制定文
内閣は、 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第2条第9項
《9 この法律において「宅地等」とは、宅地…》
、池沼、水路、ため池、道路その他雨水が浸透しにくい土地として政令で定めるものをいう。
、
第6条第2項
《2 流域水害対策協議会は、次に掲げる者を…》
もって構成する。 1 河川管理者等 2 当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者 3 当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者
及び第3項、
第8条
《河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備 …》
河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に、特定都市河川の洪水による浸水による被害の防止を図ることを目的とする雨水貯留浸透施設を設置し、又は管理することができる。 2 前項の規定によ
、
第9条
《他の地方公共団体の負担金 流域水害対策…》
計画に基づく事業であって第4条第2項第7号又は第8号に掲げる事項に関するものを実施する地方公共団体は、当該事業により利益を受ける他の地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費
、
第11条
《雨水貯留浸透施設整備計画の認定 特定都…》
市河川流域において雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画以下「雨水貯留浸透施設整備計画」
、
第12条第1項
《都道府県知事等は、前条第1項の認定の申請…》
があった場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
、第17条第8項(同法第24条第2項において準用する場合を含む。)、
第18条第1項
《法第57条第1項の政令で定める土地の形質…》
の変更は、次に掲げるものとする。 1 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤風化の著しいものを除く。以外のものをいう
、
第23条第1項
《法第70条第3項法第71条第5項において…》
準用する場合を含む。の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。
、第25条第1項並びに第34条第10項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (雨水が浸透しにくい土地)
1項 特定都市河川浸水被害対策法 (以下「 法 」という。)
第2条第9項
《9 この法律において「宅地等」とは、宅地…》
、池沼、水路、ため池、道路その他雨水が浸透しにくい土地として政令で定めるものをいう。
の政令で定める土地は、鉄道線路及び飛行場とする。
2条 (河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定)
1項 雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして適用する 法
第8条第2項
《2 前項の規定により河川管理者が設置し、…》
又は管理する雨水貯留浸透施設については、当該雨水貯留浸透施設を河川法第3条第2項に規定する河川管理施設と、当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を同法第6条第1項に規定する河川区域と、当該雨水貯留
の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
1号 河川法 (1964年法律第167号)の規定
2号 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 (2019年法律第17号)
第2条第1項
《この法律において「農業用ため池」とは、農…》
業用水の供給の用に供される貯水施設河川法1964年法律第167号第3条第2項に規定する河川管理施設であるものを除く。であって、農林水産省令で定める要件に適合するものをいう。
3号 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第12条第2項第2号
《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》
作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低
の三及び
第16条第4号
《占用に関する制限 第16条 都市公園の占…》
用については、次に掲げるところによらなければならない。 1 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。 2 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、
の2
4号 河川法施行令 (1965年政令第14号)の規定
5号 独立行政法人都市再生機構法施行令 (2004年政令第160号)
第10条第1号
《河川管理者の権限の代行 第10条 機構が…》
法第18条第1項第4号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が河川法1964年法律第167号第7条に規定する河川管理者同法第100条第1項において準用する同法第10条の規定によ
及び第4号
2項 雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を河川区域とみなして適用する 法
第8条第2項
《2 前項の規定により河川管理者が設置し、…》
又は管理する雨水貯留浸透施設については、当該雨水貯留浸透施設を河川法第3条第2項に規定する河川管理施設と、当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を同法第6条第1項に規定する河川区域と、当該雨水貯留
の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
1号 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第115条の17第1項
《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》
規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法1964年法律第167号第23条、第24条、第25条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57
2号 河川法 の規定
3号 自転車道の整備等に関する法律 (1970年法律第16号)
第6条第2項
《2 道路管理者が、河川法1964年法律第…》
167号第6条に規定する河川区域同法第58条の2の規定により指定されたものを含む。内の土地又は国有林野の管理経営に関する法律1951年法律第246号第2条第1項に規定する国有林野以下この項において「国
4号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第43条
《河川区域内の土地の登記 河川法1964…》
年法律第167号第6条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号及び第34条第1項各号に掲げるもののほか、
(第4項を除く。)
5号 河川法施行令 の規定
6号 電気通信事業法施行令 (1985年政令第75号)
第6条第4号
《使用権の設定できない土地等 第6条 法第…》
128条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 公共空地港湾法1950年法律第218号第37条第1項第1号に規定する公共空地をいう。次条第3号において同じ。 2 道路及び道路予定区域そ
及び
第7条第6号
《行政財産等を管理する者等 第7条 法第1…》
28条第4項の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等同条第1項に規定する行政財産等をいう。の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 国有財産法第3条第2項に規定する行政財産第4号から
7号 地価税法施行令 (1991年政令第174号)
第2条第2項第1号
《2 法第2条第2号ロに規定する政令で定め…》
るものは、次に掲げる権利とする。 1 河川法1964年法律第167号第24条土地の占用の許可同法第100条第1項この法律の規定を準用する河川において準用する場合を含む。の規定による同法第24条に規定す
8号 土壌汚染対策法施行令 (2002年政令第336号)
第9条第10号
《公共の用に供する施設の管理を行う者が管理…》
する土地 第9条 法第55条の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 砂防法1897年法律第29号第2条の規定により指定された土地 2 漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号
3項 雨水貯留浸透施設に関する工事を河川工事とみなして適用する 法
第8条第2項
《2 前項の規定により河川管理者が設置し、…》
又は管理する雨水貯留浸透施設については、当該雨水貯留浸透施設を河川法第3条第2項に規定する河川管理施設と、当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を同法第6条第1項に規定する河川区域と、当該雨水貯留
の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
1号 道路法 (1952年法律第180号)
第22条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川法…》
1964年法律第167号が適用され、又は準用される河川の河川工事以下「河川工事」という。であるときは、当該道路に関する工事については、同法第19条の規定は、適用しない。
、
第23条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》
事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。
、
第58条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》
事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第68条の規定は、適用しない。
及び
第59条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》
事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。
2号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第14条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》
事河川法1964年法律第167号が適用され、又は準用される河川の河川工事をいう。以下同じ。又は道路道路法1952年法律第180号による道路をいう。以下同じ。に関する工事であるときは、当該地すべり防止工
、
第15条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》
事、道路に関する工事又は砂防工事砂防法による砂防工事をいう。以下同じ。であるときは、当該他の工事の施行については、河川法第18条、道路法第22条第1項又は砂防法第8条の規定を適用する。
、
第34条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》
事又は道路に関する工事であるときは、当該地すべり防止工事の費用については、河川法第68条又は道路法第59条第1項及び第3項の規定を適用する。
及び
第35条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》
事、道路に関する工事又は砂防工事であるときは、他の工事に要する費用については、河川法第67条、道路法第58条第1項又は砂防法第16条の規定を適用する。
3号 河川法 の規定
4号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第16条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》
事河川法1964年法律第167号が適用され、又は準用される河川の河川工事をいう。以下同じ。又は道路道路法1952年法律第180号による道路をいう。以下同じ。に関する工事であるときは、当該他の工事の施行
及び
第22条第2項
《2 前項の場合において、他の工事が河川工…》
事又は道路に関する工事であるときは、当該他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。
5号 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)
第18条第1項第4号
《機構は、第11条第1項第7号の業務を行う…》
場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。と併せて
6号 国土調査法施行令 (1952年政令第59号)
第12条第4号
《国土調査の実施の勧告に係る事業 第12条…》
法第8条第1項に規定する政令で定める事業及び同条第2項において読み替えて準用する法第5条第1項から第4項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 土地改良法1949年法律第195
7号 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第1条第1項第1号
《道路法以下「法」という。第12条ただし書…》
の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。 1 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。 2 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道
8号 河川法施行令 の規定
9号 電気事業法施行令 (1965年政令第206号)
第36条第1項第7号
《法第41条第1項の政令で定める物件の設置…》
は、次の各号に掲げる工事による物件の設置であつて、その設置により法第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなる電気工作物について次の各号に規定する法律が適用され又は準用される場合にお
10号 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 (1987年政令第275号)附則第2条第1項第4号
3条 (河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域)
1項 法
第8条第3項
《3 河川管理者は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、その管理する雨水貯留浸透施設の区域として政令で定めるものを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の政令で定める雨水貯留浸透施設の区域は、当該雨水貯留浸透施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は雨水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによって支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合にあっては当該雨水貯留浸透施設に係る地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的区域とし、それ以外の場合にあっては当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域とする。
4条 (排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)
1項 法
第10条
《排水設備の技術上の基準に関する特例 公…》
共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るためには、下水道法第1項に規定する排水設備雨水を排除するためのものに限る。が、同条第3項の政令で定める技術上の基準
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 条例の技術上の基準は、 下水道法施行令 (1959年政令第147号)
第8条
《排水設備の設置及び構造の技術上の基準 …》
法第10条第3項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備
各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。
2号 条例の技術上の基準は、雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 排水設備の設置及び構造に関する事項として国土交通省令に定めるものが規定されているものであること。
ロ 流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する者に不当な義務を課することとならないものであること。
ハ 条例が対象とする区域における浸水被害の防止の必要性、排水設備を設置する土地の形質、排水設備を設置する者の負担その他の事項を勘案して必要があると認める場合にあっては、当該区域を二以上の地区に分割し、又は排水設備を設置する土地の用途その他の事項に区分し、それぞれの地区又は事項に適用する基準を定めるものであること。
5条 (雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)
1項 法
第16条
《補助 国又は地方公共団体は、認定事業者…》
に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の一部を補助することができる。
の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。
2項 法
第16条
《補助 国又は地方公共団体は、認定事業者…》
に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の一部を補助することができる。
の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、前項に規定する国の補助金の額、その地方の浸水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とする。
6条 (許可を要する雨水浸透阻害行為の規模)
1項 法
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
本文の政令で定める規模は、当該雨水浸透阻害行為をする土地の面積が千平方メートルであるものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、当該雨水浸透阻害行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下この条及び
第14条
《保全調整池として指定する防災調整池の規模…》
法第44条第1項の政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。 ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸
において「 指定都市等 」という。)又は同法第252条の17の2第1項の規定に基づき法第3章第1節(法第40条を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この条において「 事務処理市町村 」という。)の区域内にある場合にあっては、当該 指定都市等 又は当該 事務処理市町村 。
第9条第2項
《2 前項の基準降雨は、特定都市河川流域の…》
区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の長が、国土交通省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の特定都市河川流域において10年につき一回の割合で発生するものと予想される降雨として定め、あらか
において同じ。)は、当該規模について、条例で、区域を限り、当該雨水浸透阻害行為をする土地の面積を五百平方メートル以上千平方メートル未満とする範囲内で、別に定めることができる。
7条 (雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為)
1項 法
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 主として農地又は林地を保全する目的で行う行為
2号 既に舗装されている土地において行う行為
3号 仮設の建築物等(建築物その他の工作物をいう。
第12条第2号
《認定の基準 第12条 都道府県知事等は、…》
前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定め
、
第15条第2号
《認定事業者に対する助言及び指導 第15条…》
都道府県知事等は、第11条第1項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。を受けた者以下「認定事業者」という。に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画変更があったと
及び
第17条第2号
《下水道法の特例 第17条 雨水貯留浸透施…》
設整備計画第11条第3項に規定する事項が記載されたものに限る。に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、下水道法第16条の規定による承認が
において同じ。)の建築その他の土地を1時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。)
8条 (土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)
1項 法
第30条第3号
《雨水浸透阻害行為の許可 第30条 特定都…》
市河川流域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。)を新設し、又は増設する行為
2号 ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く。)
9条 (対策工事の計画についての技術的基準)
1項 法
第32条
《許可の基準 都道府県知事等は、第30条…》
の許可の申請があったときは、その対策工事の計画が、当該行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を政令で定める技術的基準次条の条例が定められているときは、当該条例
(法第37条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、その対策工事の計画が、当該行為区域で基準降雨(
第6条
《許可を要する雨水浸透阻害行為の規模 法…》
第30条本文の政令で定める規模は、当該雨水浸透阻害行為をする土地の面積が千平方メートルであるものとする。 ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川
ただし書の規定により条例が定められた場合において、国土交通省令で定めるところにより、当該条例で基準降雨の強度を超えない降雨を定めたとき、又は次条第1号の規定により基準降雨の強度を超える降雨を定めた場合にあっては、当該降雨)の強度の降雨が生じた場合においても、国土交通省令で定めるところにより、流出雨水量の最大値が当該雨水浸透阻害行為によって増加することのないように定められたものであることとする。
2項 前項の基準降雨は、特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の長が、国土交通省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の特定都市河川流域において10年につき一回の割合で発生するものと予想される降雨として定め、あらかじめ公示しなければならない。
10条 (技術的基準の強化に関する条例の基準)
1項 法
第33条第1項
《行為区域に係る地方公共団体は、その地方の…》
浸水被害の発生の状況又は自然的条件の特殊性を勘案し、前条の政令で定める技術的基準のみによっては特定都市河川流域における浸水被害の防止を図ることが困難であると認められる場合においては、政令で定める基準に
の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 技術的基準の強化は、 法
第4条第1項
《前条の規定により特定都市河川及び特定都市…》
河川流域が指定されたときは、当該特定都市河川の河川管理者、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者以下
の規定により流域水害対策計画を定めた地方公共団体が、国土交通省令で定めるところにより、当該流域水害対策計画を共同して定めた同項の河川管理者等の意見を聴いて、前条第2項の基準降雨の強度を超える降雨(次号において「 強化降雨 」という。)を定めることにより行うものであること。
2号 強化降雨 は、国土交通省令で定めるところにより、流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨の強度を超えない範囲内で定めるものであり、かつ、当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであること。
11条 (収用委員会の裁決の申請手続)
1項 法
第38条第8項
《8 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(法第45条第2項において準用する場合を含む。)、第54条第6項又は第77条第10項の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
12条 (許可を要しない雨水貯留浸透施設に係る行為)
1項 法
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 雨水貯留浸透施設の維持管理のために行う行為
2号 仮設の建築物等の建築その他の雨水貯留浸透施設又はその敷地である土地を1時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該雨水貯留浸透施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)
13条 (雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為)
1項 法
第39条第1項第4号
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 雨水貯留浸透施設の敷地である土地(雨水貯留浸透施設が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該施設に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆積し、又は設置する行為
2号 雨水貯留浸透施設を損傷する行為
3号 雨水貯留浸透施設の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為
14条 (保全調整池として指定する防災調整池の規模)
1項 法
第44条第1項
《特定都市河川流域内に政令で定める規模以上…》
の防災調整池が存する都道府県当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等の長以下この節において「都道府県知事等」という。は、当該防災調整池の雨水を1時的に貯留する機能が当該特
の政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、当該防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が 指定都市等 又は 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の規定に基づき法第3章第2節(法第47条を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この条において「 事務処理市町村 」という。)の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等又は当該 事務処理市町村 )は、当該規模について、条例で、区域を限り、雨水を貯留する容量を百立方メートル未満で、別に定めることができる。
15条 (届出が必要でない保全調整池に係る行為)
1項 法
第46条第1項
《保全調整池について、次に掲げる行為をしよ…》
うとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならな
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 保全調整池の維持管理のために行う行為
2号 仮設の建築物等の建築その他の保全調整池又はその敷地である土地を1時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該保全調整池の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)
16条 (保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為)
1項 法
第46条第1項第4号
《保全調整池について、次に掲げる行為をしよ…》
うとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならな
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 保全調整池の敷地である土地(保全調整池が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆積し、又は設置する行為
2号 保全調整池を損傷する行為
3号 保全調整池の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為
17条 (届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為)
1項 法
第55条第1項
《貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀…》
の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前ま
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 貯留機能保全区域内の土地の維持管理のために行う行為
2号 仮設の建築物等の建築その他の貯留機能保全区域内の土地を1時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該土地が有する 法
第55条第1項
《貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀…》
の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前ま
に規定する機能が当該行為前の状態に回復されることが確実な場合に限る。)
18条 (特定開発行為に係る土地の形質の変更)
1項 法
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
1号 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この条において同じ。)を生ずることとなるもの
2号 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
3号 切土及び盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
2項 前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面(崖の地表面をいう。以下この項において同じ。)の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。
19条 (特定開発行為に係る制限用途)
1項 法
第57条第2項第2号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。
1号 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、1時預かり事業の用に供する施設、妊産婦等生活援助事業の用に供する施設、こども家庭センター(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)その他これらに類する施設
2号 幼稚園及び特別支援学校
3号 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び助産所(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)
20条 (特定開発行為の制限の適用除外)
1項 法
第57条第4項第3号
《4 第1項の規定は、次に掲げる行為につい…》
ては、適用しない。 1 特定開発行為をする土地の区域以下「特定開発区域」という。が浸水被害防止区域の内外にわたる場合における、浸水被害防止区域外においてのみ第1項の制限用途の建築物の建築がされる予定の
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
2号 仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
21条 (特定建築行為の制限の適用除外)
1項 法
第66条第2号
《特定建築行為の制限 第66条 浸水被害防…》
止区域内において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 非常災害のために必要な応急措置として行う建築
2号 仮設の建築物の建築
3号 特定用途(
第19条
《管理協定の締結等 地方公共団体は、特定…》
都市河川流域において浸水被害の防止を図るため、特定都市河川流域内に存する認定計画に基づき設置された雨水貯留浸透施設を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等当該雨水貯留浸透施設若しくはその属
各号に掲げる用途をいう。以下この号において同じ。)の既存の建築物( 法
第56条第1項
《都道府県知事は、流域水害対策計画に定めら…》
れた第4条第2項第12号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊
の規定による浸水被害防止区域の指定の日以後に建築に着手されたものを除く。)の用途を変更して他の特定用途の建築物とする行為
22条 (居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)
1項 法
第68条第1項第2号
《都道府県知事等は、住宅の用途に供する建築…》
物又は第57条第2項第2号に掲げる用途の建築物について第66条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に
イ(法第71条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、居間、食事室、寝室その他の居住のための居室(当該居室を有する建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第66条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。
2項 法
第68条第1項第2号
《都道府県知事等は、住宅の用途に供する建築…》
物又は第57条第2項第2号に掲げる用途の建築物について第66条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に
ロ(法第71条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第66条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。
1号 第19条第1号に掲げる用途(次号に掲げるものを除く。)寝室(入所する者の使用するものに限る。)
2号 第19条第1号
《特定開発行為に係る制限用途 第19条 法…》
第57条第2項第2号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 1 老人福祉施設老人介護支援センターを除く。、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施
に掲げる用途(通所のみにより利用されるものに限る。)当該用途の建築物の居室のうちこれらに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育その他これらに類する目的のために使用されるもの
3号 第19条第2号
《特定開発行為に係る制限用途 第19条 法…》
第57条第2項第2号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 1 老人福祉施設老人介護支援センターを除く。、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施
に掲げる用途教室
4号 第19条第3号
《特定開発行為に係る制限用途 第19条 法…》
第57条第2項第2号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 1 老人福祉施設老人介護支援センターを除く。、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施
に掲げる用途病室その他これに類する居室
23条 (特定建築行為着手の制限の例外となる工事)
1項 法
第70条第3項
《3 前項の許可証の交付を受けた後でなけれ…》
ば、特定建築行為に関する工事根切り工事その他の政令で定める工事を除く。は、することができない。
(法第71条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。
24条 (雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)
1項 法
第79条
《雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助…》
国は、流域水害対策計画に基づく事業であって第4条第2項第8号に掲げる事項雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。に関するものを実施する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところに
の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する雨水貯留浸透施設の整備に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。