国民年金法による改定率の改定等に関する政令《本則》

法番号:2005年政令第92号

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制定文 内閣は、 国民年金法 1959年法律第141号)第27条の2第4項及び第27条の3第3項、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)第43条の2第5項及び第43条の3第4項(同法附則第17条の2第6項において準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第1項及び第17条第3項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第21条第13項及び附則別表第1の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (2024年度における国民年金法第27条に規定する改定率の改定)

1項 2024年度における 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率は、1956年4月1日以前に生まれた者については1・42とし、同月2日以後に生まれた者については1・45とする。

2条 (2024年度及び2025年度における国民年金法第87条第3項の保険料改定率の改定)

1項 2024年度における 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の保険料改定率は、0・999とする。

2項 2025年度における 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の保険料改定率は、1・30とする。

3条

1項 削除

4条 (2024年度における厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率に関する読替え等)

1項 2024年度における 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する再評価率については、同法別表を別表第1のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2項 2024年度における 厚生年金保険法 附則第17条の4第2項に規定する率については、同法附則別表第1を別表第2のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

3項 2024年度における 厚生年金保険法 附則第17条の4第3項から第7項までに規定する率については、同法附則別表第2を別表第3のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

5条 (2024年度の4月以後の厚生年金保険法第46条第1項の支給停止調整額の改定)

1項 2024年度の4月以後の 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の支給停止調整額については、同条第3項本文中「490,000円」とあるのは、「510,000円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

6条 (2024年度における2000年改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率の改定等)

1項 2024年度における 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率は、1938年4月1日以前に生まれた者については1・43とし、同月2日以後に生まれた者については1・41とする。

2項 2000年改正法 附則別表第一平成17年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。

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