原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令《本則》

法番号:2005年政令第211号

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制定文 内閣は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号)第2条第4項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第4項第4号の政令で定める行為)

1項 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 2005年法律第48号。以下「」という。第2条第4項第4号 《4 この法律において「再処理等」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工原子炉等規制法第2条第9項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。 2 次に掲げるものの処理、管理及び処分特定放射 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 分離有用物質の貯蔵( 第2条第4項第3号 《4 この法律において「再処理等」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工原子炉等規制法第2条第9項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。 2 次に掲げるものの処理、管理及び処分特定放射 に規定する再処理等施設において行うものに限る。

2号 第2条第4項第1号 《4 この法律において「再処理等」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工原子炉等規制法第2条第9項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。 2 次に掲げるものの処理、管理及び処分特定放射 に規定する 再処理関連加工 第5条第1号 《再処理等拠出金 第5条 特定実用発電用原…》 子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務第49条第1号及び第2号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構以下この章及び次章において「機構」という。の業務並びにこれら 及び第3号において「 再処理関連加工 」という。)により得られた混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質( 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核燃料物質をいう。)をいう。)の管理及び運搬

3号 第2条第4項第2号 《4 この法律において「再処理等」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工原子炉等規制法第2条第9項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。 2 次に掲げるものの処理、管理及び処分特定放射及びロに掲げるものの運搬

2条 (再処理等拠出金の延納等)

1項 使用済燃料再処理・廃炉推進 機構 以下「 機構 」という。)は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、特定実用発電用原子炉設置者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき 第5条第2項 《2 前項の拠出金以下「再処理等拠出金」と…》 いう。の額は、拠出金単価機構ごとに、使用済燃料の単位数量当たりの再処理等業務に必要な金額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。に特定実用発電用原子炉設置者 に規定する 再処理等拠出金 次条において「 再処理等拠出金 」という。)を延納させることができる。

2項 機構 は、前項の規定による延納を認めたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

3項 第1項の規定による延納について、 第8条第1項 《特定実用発電用原子炉設置者は、各年度の6…》 月30日その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日までに、再処理等拠出金を、第5条第2項の使用済燃料の量、再処理等拠出金の額その他経済産業省 から第7項まで、 第9条 《延滞金 特定実用発電用原子炉設置者は、…》 再処理等拠出金を前条第1項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ 及び 第10条 《 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再…》 処理等拠出金再処理等拠出金が第8条第1項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第1項の延滞金。以下この条において同じ。を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使 の規定を適用する場合には、法第8条第1項中「各年度の6月30日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日)」とあるのは「 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 2005年政令第211号第2条第1項 《使用済燃料再処理・廃炉推進機構以下「機構…》 」という。は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、特定実用発電用原子炉設置者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき法第5条第2項に規定する再処理等拠出金次条において「再処理等拠出 に規定する期限(以下「 延納期限 」という。)」と、同条第3項中「第1項に規定する期限までに同項」とあるのは「 延納期限 までに第1項」と、同条第6項中「第1項の納期限」とあるのは「延納期限」と、法第9条第1項中「前条第1項の納期限」とあるのは「延納期限」と、同条第2項中「納期限」とあるのは「延納期限」と、法第10条中「第8条第1項の納期限」とあるのは「延納期限」とする。

3条 (経済産業省令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、 再処理等拠出金 の納付方法の細目その他再処理等拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

4条 (廃炉拠出金への準用)

1項 第2条第1項 《使用済燃料再処理・廃炉推進機構以下「機構…》 」という。は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、特定実用発電用原子炉設置者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき法第5条第2項に規定する再処理等拠出金次条において「再処理等拠出 及び第2項並びに前条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による 第11条第2項 《2 前項の拠出金以下「廃炉拠出金」という…》 。の額は、各実用発電用原子炉設置者等につき、廃炉拠出金年度総額機構ごとに、実用発電用原子炉設置者等から納付を受けるべき廃炉拠出金の額の総額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以 に規定する廃炉拠出金の納付について準用する。

2項 前項において準用する 第2条第1項 《この法律において「使用済燃料」とは、実用…》 発電用原子炉核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。において燃料として使 の規定による延納について、 第14条 《廃炉拠出金の納付 実用発電用原子炉設置…》 者等は、各年度の6月30日その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日までに、廃炉拠出金を、第12条第1項の規定により届け出た機構前条第1項の規 並びに法第15条において読み替えて準用する法第8条第6項及び第7項並びに第9条の規定を適用する場合には、法第14条中「各年度の6月30日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日)」とあるのは「 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 2005年政令第211号第4条第1項 《第2条第1項及び第2項並びに前条の規定は…》 、実用発電用原子炉設置者等による法第11条第2項に規定する廃炉拠出金の納付について準用する。 において準用する同令第2条第1項に規定する期限」と、「ならない。ただし、当該廃炉拠出金の額の2分の1に相当する金額については、各年度の12月31日までに納付することができる」とあるのは「ならない」と、法第15条において読み替えて準用する法第8条第6項中「同条の納期限」とあるのは「 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 2005年政令第211号第4条第1項 《第2条第1項及び第2項並びに前条の規定は…》 、実用発電用原子炉設置者等による法第11条第2項に規定する廃炉拠出金の納付について準用する。 において準用する同令第2条第1項に規定する期限(以下「 延納期限 」という。)」と、法第15条において読み替えて準用する法第9条第1項中「第14条の納期限」とあるのは「 延納期限 」と、「同条」とあるのは「第14条」と、法第15条において準用する法第9条第2項中「納期限」とあるのは「延納期限」とする。

5条 (機構の業務の委託を受けることができる者)

1項 第50条 《業務の委託 機構は、経済産業大臣の認可…》 を受けて、原子炉等規制法第44条の4第1項に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第1号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。の一部を委託することができる。 の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下この条において「 原子炉等規制法 」という。第16条第1項 《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》 事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に に規定する加工事業者( 原子炉等規制法 第13条第2項第3号に規定する加工の方法として 再処理関連加工 に該当するものを行うものとして同条第1項の許可を受けた者に限る。

2号 原子炉等規制法 第51条の2第1項の許可(同項第2号又は第3号に係るものに限る。)を受けた者

3号 日本国政府と1の外国政府との間の原子力の研究、開発及び利用に関する条約(当該条約の相手国(以下単に「相手国」という。)において 第2条第2項 《2 この法律において「再処理」とは、使用…》 済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。 に規定する 再処理 以下この号において「 再処理 」という。)を行わない旨を規定しているものを除く。)の相手国において再処理を行う者(再処理を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により 原子炉等規制法 第44条の指定と同種類の指定又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者に限る。又は 再処理関連加工 を行う者(再処理関連加工を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第13条の許可と同種類の許可その他の行政処分を受けている者に限る。

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