地域再生法施行規則《別表など》

法番号:2005年内閣府令第53号

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別記様式第1 (第1条関係)

別記様式第1( 第1条 《地域再生計画の認定の申請 地域再生法以…》 下「法」という。第5条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出 関係)

別記様式第2 (第10条関係)

別記様式第2( 第10条 《地域再生計画の変更の認定の申請 法第7…》 条第1項の規定により地域再生計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第2による申請書に第1条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる図書のうち当該地域再生計画の変更に伴いその内容が変更され 関係)

別記様式第3 (第14条関係)

別記様式第3( 第14条 《まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施…》 に係る手続 認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第3により交付するもの 関係)

別記様式第3の2 (第14条関係)

別記様式第3の2( 第14条 《まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施…》 に係る手続 認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第3により交付するもの 関係)

別記様式第4 (第18条関係)

別記様式第4( 第18条 《地域再生支援利子補給金の支給 指定金融…》 機関法第14条第1項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。は、法第14条第5項の規定により地域再生支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後10日以 関係)

別記様式第5 (第19条関係)

別記様式第5( 第19条 《指定金融機関の指定の申請手続等 法第1…》 4条第1項の指定以下この条において単に「指定」という。を受けようとする金融機関は、別記様式第5による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事 関係)

別記様式第6 (第21条関係)

別記様式第6( 第21条 《特定地域再生支援利子補給金の支給 指定…》 金融機関法第15条第1項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。は、法第15条第2項において読み替えて準用する法第14条第5項の規定により特定地域再生支援利子補給金法第15条第1 関係)

別記様式第7 (第22条関係)

別記様式第7( 第22条 《指定金融機関の指定の申請手続等 法第1…》 5条第1項の指定以下この条において単に「指定」という。を受けようとする金融機関は、別記様式第7による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事 関係)

別記様式第8 (第24条関係)

別記様式第8( 第24条 《認定地方公共団体による会社の要件の確認 …》 法第16条の規定による確認に係る株式を発行しようとする会社は、前条各号に掲げる要件同条第2号ロ中「第26条第1項に規定する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、払込みがあった日」とあ 関係)

別記様式第9 (第24条関係)

別記様式第9( 第24条 《認定地方公共団体による会社の要件の確認 …》 法第16条の規定による確認に係る株式を発行しようとする会社は、前条各号に掲げる要件同条第2号ロ中「第26条第1項に規定する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、払込みがあった日」とあ 関係)

別記様式第10 (第24条関係)

別記様式第10( 第24条 《認定地方公共団体による会社の要件の確認 …》 法第16条の規定による確認に係る株式を発行しようとする会社は、前条各号に掲げる要件同条第2号ロ中「第26条第1項に規定する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、払込みがあった日」とあ 関係)

別記様式第11 (第26条関係)

別記様式第11( 第26条 《認定地方公共団体による株式の払込みの確認…》 法第16条の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第11による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 当該会社が 関係)

別記様式第11 (第26条関係)

別記様式第11( 第26条 《認定地方公共団体による株式の払込みの確認…》 法第16条の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第11による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 当該会社が 関係)

別記様式第12 (第26条関係)

別記様式第12( 第26条 《認定地方公共団体による株式の払込みの確認…》 法第16条の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第11による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 当該会社が 関係)

別記様式第13 (第26条関係)

別記様式第13( 第26条 《認定地方公共団体による株式の払込みの確認…》 法第16条の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第11による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 当該会社が 関係)

別記様式第14 (第26条関係)

別記様式第14( 第26条 《認定地方公共団体による株式の払込みの確認…》 法第16条の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第11による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 当該会社が 関係)

別記様式第15 (第28条関係)

別記様式第15( 第28条 《地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の…》 認定に係る手続等 法第17条の2第1項の規定により認定の申請をしようとする個人事業者又は法人のうち、同項第1号に掲げる事業以下「移転型事業」という。を行おうとする者は別記様式第15による申請書に、同 関係)

別記様式第16 (第28条関係)

別記様式第16( 第28条 《地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の…》 認定に係る手続等 法第17条の2第1項の規定により認定の申請をしようとする個人事業者又は法人のうち、同項第1号に掲げる事業以下「移転型事業」という。を行おうとする者は別記様式第15による申請書に、同 関係)

別記様式第17 (第28条関係)

別記様式第17( 第28条 《地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の…》 認定に係る手続等 法第17条の2第1項の規定により認定の申請をしようとする個人事業者又は法人のうち、同項第1号に掲げる事業以下「移転型事業」という。を行おうとする者は別記様式第15による申請書に、同 関係)

別記様式第18 (第28条関係)

別記様式第18( 第28条 《地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の…》 認定に係る手続等 法第17条の2第1項の規定により認定の申請をしようとする個人事業者又は法人のうち、同項第1号に掲げる事業以下「移転型事業」という。を行おうとする者は別記様式第15による申請書に、同 関係)

別記様式第19 (第28条関係)

別記様式第19( 第28条 《地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の…》 認定に係る手続等 法第17条の2第1項の規定により認定の申請をしようとする個人事業者又は法人のうち、同項第1号に掲げる事業以下「移転型事業」という。を行おうとする者は別記様式第15による申請書に、同 関係)

別記様式第20 (第34条関係)

別記様式第20( 第34条 《地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の…》 変更に係る認定の申請 法第17条の2第4項の規定により地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定を受けようとする認定事業者のうち、移転型事業を行う者は別記様式第20による申請書を、拡充型事業 関係)

別記様式第21 (第34条関係)

別記様式第21( 第34条 《地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の…》 変更に係る認定の申請 法第17条の2第4項の規定により地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定を受けようとする認定事業者のうち、移転型事業を行う者は別記様式第20による申請書を、拡充型事業 関係)

別記様式第22 (第35条関係)

別記様式第22( 第35条 《認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計…》 画の認定の取消し 認定都道府県知事は、法第17条の2第6項の規定により認定を取り消したときは、認定事業者に対して、別記様式第22によりその旨及びその理由を通知するものとする。 関係)

別記様式第23 (第36条関係)

別記様式第23( 第36条 《実施状況の報告 認定事業者は、地方活力…》 向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後1月以内に、移転型事業を行った者については別記様式第23により、拡充型事業を行った者については 関係)

別記様式第24 (第36条関係)

別記様式第24( 第36条 《実施状況の報告 認定事業者は、地方活力…》 向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後1月以内に、移転型事業を行った者については別記様式第23により、拡充型事業を行った者については 関係)

別記様式第25 (第38条関係)

別記様式第25( 第38条 《地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る…》 手続 法第17条の7第1項の規定により認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体法第5条第4項第6号に規定する地域来訪者等利便増進活動実施団体をいう。以下同じ。は、別記様式第25による 関係)

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