地域再生法施行令《本則》

法番号:2005年政令第151号

附則 >  

制定文 内閣は、 地域再生法 2005年法律第24号第13条第1項 《国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地…》 方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することがで 、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定政策課題)

1項 地域再生法 以下「」という。第4条第2項第3号 《2 地域再生基本方針には、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 地域再生の意義及び目標に関する事項 2 地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 3 特定政策課題地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成そ の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。

1号 地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成

2号 地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興

2条 (提案の募集)

1項 第4条の2第1項 《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》 、定期的に、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案を募集するものとする。 の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

3条 (地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設)

1項 第5条第4項第1号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 ロ(1)の政令で定める道路、農道又は林道は、市町村道、広域農道又は林道とする。

2項 第5条第4項第1号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 ロ(2)の政令で定める下水道、集落排水施設又は浄化槽は、公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。 第10条第2号 《認定の取消し 第10条 内閣総理大臣は、…》 認定地域再生計画が第5条第15項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定地域再生計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているとき において同じ。又は浄化槽とする。

3項 第5条第4項第1号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 ロ(3)の政令で定める港湾施設及び漁港施設は、 港湾法 1950年法律第218号第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する重要港湾又は地方港湾の港湾施設及び 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第5条 《漁港の種類 漁港の種類は、次のとおりと…》 する。 第1種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの 第2種漁港 その利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に属しないもの 第3種漁港 その利用範囲が全国的なもの 第4種漁港 離島その他辺地 に規定する第1種漁港又は第2種漁港の漁港施設とする。

4条 (まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件)

1項 第5条第4項第2号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 都道府県まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、 地方交付税法 1950年法律第211号第10条第1項 《普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基…》 準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 の規定による普通交付税の交付(次号イにおいて単に「普通交付税の交付」という。)を受けていないこと。

2号 市町村次のいずれにも該当すること。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、普通交付税の交付を受けていないこと(特別区にあっては、都が普通交付税の交付を受けていないこと。)。

その区域の全部が次条第1項に規定する区域内にあること。

5条 (産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域等)

1項 第5条第4項第5号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 イの政令で定める地域は、2018年4月1日における次に掲げる区域とする。

1号 首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯

2号 近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域

3号 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 1966年政令第318号第1条 《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。 に規定する区域

2項 第5条第4項第5号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 ロの政令で定める地域は、2018年4月1日における前項第1号に掲げる区域とする。

6条 (集落生活圏から除かれる区域)

1項 第5条第4項第8号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 の政令で定める区域は、 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する区域区分に関する都市計画(同法第4条第1項に規定する都市計画をいう。 第19条第1号 《建築等の届出を要しない都市計画事業の施行…》 として行う行為に準ずる行為 第19条 法第17条の18第2項第3号の政令で定める行為は、次に掲げる行為都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。とする。 1 都市計画法 において同じ。)が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域内の同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域とする。

7条 (地域農林水産業振興施設)

1項 第5条第4項第13号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。

1号 農林水産物を生産する事業

2号 地域農林水産物(その施設の所在する地域で生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業

3号 地域農林水産物又はその加工品を販売する事業

4号 地域農林水産物を調理して供与する事業

5号 地域農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業

8条 (交付金の配分計画の作成)

1項 内閣総理大臣は、 第13条第1項 《国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地…》 方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することがで の交付金(以下単に「交付金」という。)を充てて行う法第5条第4項第1号ロに掲げる事業に関する関係行政機関の経費の配分計画を、同号ロ(1)から(3)までに掲げる事業ごとに、 第10条 《交付の事務の区分 法第13条第3項に規…》 定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。 1 法第5条第4項第1号イに掲げる事業に関する交付の事務 内閣総理大臣 2 法第5条第4項第1号ロ1に掲げる事業で主として の規定により同条第2号から第4号までに定める各大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、 第10条第2号 《交付の事務の区分 第10条 法第13条第…》 3項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。 1 法第5条第4項第1号イに掲げる事業に関する交付の事務 内閣総理大臣 2 法第5条第4項第1号ロ1に掲げる事業で から第4号までに定める大臣と協議するものとする。

9条 (交付金の交付の申請)

1項 交付金は、認定地域再生計画( 第8条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》 第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報 に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載されている法第5条第2項第3号の計画期間のうち交付金を充てて同条第4項第1号に規定する事業を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第8条第1項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。

10条 (交付の事務の区分)

1項 第13条第3項 《3 まち・ひと・しごと創生交付金の交付の…》 事務は、政令で定める区分に従って内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣が行う。 に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。

1号 第5条第4項第1号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 イに掲げる事業に関する交付の事務内閣総理大臣

2号 第5条第4項第1号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 ロ(1)に掲げる事業で主として農道又は林道に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として集落排水施設に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務農林水産大臣

3号 第5条第4項第1号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 ロ(1)に掲げる事業で主として道路に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として下水道に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務国土交通大臣

4号 第5条第4項第1号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 ロ(2)に掲げる事業で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務環境大臣

11条 (集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)

1項 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。

12条 (来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件)

1項 第17条の7第4項 《4 第2項第3号に掲げる事項には、都市公…》 園都市公園法1956年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置都市公 の政令で定める施設又は物件は、次に掲げるものとする。

1号 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

2号 観光案内所

3号 路線バス(主として1の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家

4号 都市公園法 1956年法律第79号第7条第1項第6号 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 に掲げる仮設工作物

13条

1項 削除

14条 (来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準)

1項 第17条の10 《都市公園の占用の許可の特例 第17条の…》 7第4項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画が同条第8項の認定同条第13項の変更の認定を含む。を受けた日から2年以内に、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体から当該認定地域来訪者等利 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

1号 第17条の7第4項 《4 第2項第3号に掲げる事項には、都市公…》 園都市公園法1956年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置都市公 の施設又は物件(以下この条において「 来訪者等利便増進施設 」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。

2号 地上に設ける 来訪者等利便増進施設 の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設( 都市公園法 第2条第2項 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。

3号 地下に設ける 来訪者等利便増進施設 の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件( 都市公園法施行令 1956年政令第290号第13条第1号 《法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易…》 な変更 第13条 法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 1 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設以下「占用物件」という。の模様替えで、当該占 に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。

4号 来訪者等利便増進施設 のうち、 第12条第1号 《占用物件 第12条 法第5条の2第2項第…》 6号の政令で定める物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 自転車駐車場 2 地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔 2 法第7条第1項第7号の政令で定める工作物その他の物件又は に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第2号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第3号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。

5号 来訪者等利便増進施設 の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。

当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。

工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。

工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

15条 (使用及び収益を目的とする権利)

1項 第17条の14第1項 《認定市町村は、商店街活性化促進事業計画に…》 即し、当該商店街活性化促進区域において適合事業を行い、又は行おうとする者及び当該商店街活性化促進区域内の建築物又は土地に関する所有権又は賃借権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利を有する者 の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第5条第4項第7号に規定する商店街活性化促進区域をいう。)内の建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物をいう。以下同じ。又は土地に関する対抗要件を備えた地上権及び賃借権とする。

16条 (商店街活性化促進事業関連保証に係る保険料率)

1項 第17条の16第3項 《3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、商店街活性化促進事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 1950年政令第350号第2条第1項 《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》 て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 次項において「 無担保保険 」という。)にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

17条 (建築等の届出を要する行為)

1項 第17条の18第1項第2号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 工作物(建築物を除く。次条第2号において同じ。)の建設

2号 屋外における土石、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。次条第2号ハにおいて同じ。)、再生資源( 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第2条第4項 《4 この法律において「再生資源」とは、使…》 用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。 に規定する再生資源をいう。次条第2号ハにおいて同じ。)その他の物件の堆積

3号 前2号に掲げる行為のほか、地域再生拠点( 第5条第4項第8号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図る上で支障を及ぼすおそれがある行為として国土交通省令で定めるもの

18条 (建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)

1項 第17条の18第2項第1号 《2 次に掲げる行為については、前項の規定…》 は、適用しない。 1 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 3 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 第17条の18第1項第1号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為であって、次に掲げるもの

当該地域再生土地利用計画( 第17条の17第1項 《認定市町村は、協議会における協議を経て、…》 認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画以下「地域再生土地利用計画」という。を作成す に規定する地域再生土地利用計画をいう。次条第2号において同じ。)に記載された法第17条の17第3項第2号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為

イの誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築

建築物を改築し、又はその用途を変更してイの誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為

2号 第17条の18第1項第2号 《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》 圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め に掲げる行為であって、次に掲げるもの

次に掲げる土地の区画形質の変更

(1) 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

(2) 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更

(3) 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設

(1) 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設

(2) 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設

(3) 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設

(4) 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設

(5) 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物又は工作物の建築又は建設

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積であって、建築物の存する敷地内で行うもの(国土交通省令で定める高さ以下のものに限る。

イからハまでに掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

19条 (建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

1項 第17条の18第2項第3号 《2 次に掲げる行為については、前項の規定…》 は、適用しない。 1 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 3 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行 の政令で定める行為は、次に掲げる行為( 都市計画法 第4条第15項 《15 この法律において「都市計画事業」と…》 は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。

1号 都市計画法 第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設(同条第5項に規定する都市施設をいう。)に関する都市計画に適合して行う行為

2号 地域再生土地利用計画に記載された公共の用に供する施設を管理することとなる者が当該地域再生土地利用計画に適合して行う行為(前号に掲げるものを除く。

20条 (地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)

1項 第20条第3号 《推進法人の業務 第20条 推進法人は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 第5条第2項第2号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。 3 の政令で定める土地は、法第5条第2項第2号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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