法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則《附則》

法番号:2005年法務省令第44号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月11日法務省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年1月12日法務省令第1号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月8日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日法務省令第56号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年11月28日法務省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号。以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

3条 (財産目録の保存等に関する経過措置)

1項 整備法 第95条 《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》 特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に の規定によりなお従前の例により特例 民法 法人(整備法第42条第2項に規定する特例 民法 法人をいう。以下同じ。)の業務の監督が行われる間は、法務大臣の所管に属する特例 民法 法人が行う書面の保存又は作成であって 第2条 《定義 この規則において使用する用語は、…》 特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正前の 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 別表第一( 第3条 《保存の指定 民間事業者等が電磁的方法に…》 より行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく保存は、別表第1から別表第2の二までに掲げる保存とする。 関係法の適用対象のもの)4の項及び5の項並びに同規則別表第2の一( 第3条 《保存の指定 民間事業者等が電磁的方法に…》 より行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく保存は、別表第1から別表第2の二までに掲げる保存とする。 関係法の適用対象のもの)1の項又は同規則別表第3の一( 第5条 《作成の指定 民間事業者等が電磁的方法に…》 より行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく作成は、別表第3の一及び別表第3の2に掲げる作成とする。 関係法の適用対象のもの)7の項に掲げるものについては、これらの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2011年12月21日法務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月7日から施行する。

附 則(2020年7月2日法務省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 司法書士法 及び 土地家屋調査士法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年8月1日)から施行する。

附 則(2022年10月27日法務省令第40号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2024年1月19日法務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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