高等学校卒業程度認定試験規則《本則》

法番号:2005年文部科学省令第1号

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制定文 学校教育法 1947年法律第26号第56条第1項 《高等学校の修業年限は、全日制の課程につい…》 ては、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。 の規定に基づき、 高等学校卒業程度認定試験規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「 高等学校卒業程度認定試験 」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。

2条 (高等学校卒業程度認定試験の施行)

1項 高等学校卒業程度認定試験 は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。

2項 高等学校卒業程度認定試験 の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

3条 (受験資格)

1項 高等学校卒業程度認定試験 を受けることができる者は、受験しようとする試験の日の属する年度の終わりまでに満16歳以上になる者とする。

4条 (試験科目、方法及び程度)

1項 高等学校卒業程度認定試験 試験科目 以下「 試験科目 」という。)は、別表の第一欄に定めるとおりとする。

2項 高等学校卒業程度認定試験 は、各 試験科目 について、筆記の方法により、高等学校において別表の第二欄に定める科目を履修した程度において行う。

5条 (試験の免除)

1項 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校( 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第1条の規定による改正前の 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。附則第1条において同じ。)において、各 試験科目 に相当する別表の第二欄に定める科目を修得した者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。

2項 高等専門学校において、各 試験科目 に相当する授業科目を、別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。

3項 第1項の規定は、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものの当該課程において各 試験科目 に相当する科目を修得した者について準用する。

4項 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第150条第3号 《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》 定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 の規定に基づく指定を受けている専修学校の高等課程において、各 試験科目 に相当する授業科目を別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。

5項 知識及び技能に関する審査で、当該審査の合格に係る学修が各 試験科目 に相当する別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度と認められるものとして文部科学大臣が別に定めるものに合格した者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。

6項 前各項の規定による試験の免除は、 試験科目 の全部について行うことはできない。

6条 (受験方法)

1項 高等学校卒業程度認定試験 は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の 試験科目 について受けることができる。

7条 (受験手続)

1項 高等学校卒業程度認定試験 を受けようとする者は、受験願書に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。

1号 履歴書一通

2号 戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前6月以内に交付を受けたもの

3号 写真二枚(出願前6月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの

4号 第5条第1項 《高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支…》 援学校学校教育法等の一部を改正する法律2006年法律第80号第1条の規定による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校を含む。の高等部を含む。附則第1条において同じ。において、 から第5項までの規定に基づく試験の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類

2項 前項第2号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。

3項 既に 高等学校卒業程度認定試験 を受けて一以上の 試験科目 について合格点を得ている者(最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、国籍。以下同じ。)を変更した者を除く。)が、当該試験科目以外の試験科目についてさらに高等学校卒業程度認定試験を受けようとする場合においては、第1項第2号及び前項の規定にかかわらず、その受験願書に、同号に掲げる書類又は前項に規定する他の証明書を添えることを要しない。

4項 既に 高等学校卒業程度認定試験 を受けて一以上の 試験科目 について合格点を得ている者(日本の国籍を有しない者を除く。)が、最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍を変更した場合であって、その者が、当該試験科目以外の試験科目についてさらに高等学校卒業程度認定試験を受けようとするときにおける第1項第2号の規定の適用については、同号中「戸籍抄本又は住民票の写し一通」とあるのは、「氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者であった者にあっては、国籍。)の変更後の戸籍抄本一通」とする。この場合においては、第2項の規定は適用しない。

8条 (合格)

1項 試験科目 第5条第1項 《高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支…》 援学校学校教育法等の一部を改正する法律2006年法律第80号第1条の規定による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校を含む。の高等部を含む。附則第1条において同じ。において、 から第5項までの規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を 高等学校卒業程度認定試験 の合格者(以下「 認定試験合格者 」という。)とする。ただし、その者が18歳に達していないときは、その者は、18歳に達した日の翌日から 認定試験合格者 となるものとする。

2項 認定試験合格者 のほか、一以上の 試験科目 について合格点を得た者を 高等学校卒業程度認定試験 の科目合格者(以下「 認定試験科目合格者 」という。)とする。

9条 (合格証書の授与等)

1項 認定試験合格者 18歳に達していない者を含む。 第12条第3項 《3 第1項の規定による処分を受けた認定試…》 験合格者及び認定試験科目合格者は、直ちに合格証書その他当該合格を証明する書類を返納しなければならない。 において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。

2項 合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。

10条 (証明書の交付)

1項 認定試験合格者 がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。

2項 認定試験合格者 がその成績の証明を願い出たときは、合格成績証明書を交付する。

3項 認定試験科目合格者 がその科目合格の証明を願い出たときは、科目合格証明書を交付する。

4項 認定試験科目合格者 がその成績の証明を願い出たときは、科目合格成績証明書を交付する。

5項 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第154条第6号 《第154条 学校教育法第90条第2項の規…》 定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。 1 中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に2年以上在学した者 に規定する者がその 試験科目 の全部について合格点を得た旨の証明を願い出たときは、特別合格証明書を交付する。

6項 前項に規定する者がその成績の証明を願い出たときは、特別合格成績証明書を交付する。

11条 (手数料)

1項 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2項 前項の規定により納付すべき手数料は、願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。

3項 第1項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

12条 (不正の行為を行った者等に対する処分)

1項 文部科学大臣は、 高等学校卒業程度認定試験 に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 高等学校卒業程度認定試験 を受けることができないものとすることができる。

3項 第1項の規定による処分を受けた 認定試験合格者 及び 認定試験科目合格者 は、直ちに合格証書その他当該合格を証明する書類を返納しなければならない。

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