特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2005年厚生労働省令第49号
略称:
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様式第1号 (第1条、第4条及び第7条の四関係)
様式第1号(
第1条
《認定の請求 特定障害者に対する特別障害…》
給付金の支給に関する法律以下「法」という。第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。
、
第4条
《支給の調整に該当しない場合又は支給の調整…》
の額が変更となる場合の届出 法第16条の規定により特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた受給者が、その後公的年金給付の全額につきその支給が停止されたとき又
及び
第7条
《厚生労働大臣による受給資格者の確認等 …》
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人
の四関係)
様式第2号 (第1条及び第6条関係)
様式第2号(
第1条
《認定の請求 特定障害者に対する特別障害…》
給付金の支給に関する法律以下「法」という。第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。
及び
第6条
《被災した場合の届出 特別障害給付金の受…》
給資格者は、法第9条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第10条第1項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、14日以内に、特別障害給付金被災状況届を機構に提出しなけ
関係)
様式第3号(
第22条
《身分を示す証明書 法第28条第3項の規…》
定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第3号による。
関係)
様式第4号(
第37条
《領収書等の様式 令第19条第1項の規定…》
によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第4号による。
関係)
様式第5号(
第38条
《徴収金の日本銀行への送付 機構は、法第…》
32条の8第1項の規定により徴収金を収納したときは、送付書様式第5号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2
関係)
様式第6号(
第39条
《帳簿の備付け 令第20条に規定する帳簿…》
は、様式第6号によるものとし、収納職員令第15条第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。ごとに、徴収金の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
関係)
様式第7号(
第40条
《徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領 …》
徴収職員法第32条の3第1項の徴収職員をいう。以下同じ。は、徴収金を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 2 徴収職員は、前項の規定により歳入
関係)
様式第8号(
第43条
《収納に係る事務の実施状況等の報告 法第…》
32条の8第2項において準用する国民年金法第109条の11第4項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、徴収金収納状況報告書様式第8号により行わなければならない。
関係)
様式第9号(
第45条
《収納職員の交替等 収納職員が交替すると…》
きは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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