制定文
内閣は、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)
第2条
《定義 この法律において「特定障害者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法1959年法律第141号の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。 1 疾病にかかり
、
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
、
第10条第1項
《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》
害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2
、
第11条
《 第9条及び前条第2項に規定する所得の範…》
囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
、
第16条
《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》
者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい
、
第18条
《国民年金保険料の免除に関する特例 特別…》
障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第90条及び第90条の2の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることがで
、
第31条
《市町村長が行う事務 特別障害給付金の支…》
給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
、
第33条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
及び
第34条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
並びに附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (当該給付を受ける権利を有することにより特定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付)
1項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「特定障害者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法1959年法律第141号の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。 1 疾病にかかり
の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。
1号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号。以下「 旧 国民年金法 」という。)の規定による障害年金
2号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定による障害厚生年金及び 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)の規定による障害年金
3号 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 旧 船員保険法 」という。)の規定による障害年金
4号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金
5号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金
6号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
7号 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち障害年金
1条の2 (特別障害給付金の額の改定)
1項 2024年4月以降の月分の特別障害給付金については、 法
第4条
《特別障害給付金の額 特別障害給付金は、…》
月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、50,000円障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、60,000円とする。
中「50,000円」とあるのは「44,280円」と、「60,000円」とあるのは「55,350円」と読み替えて、法の規定を適用する。
2条 (特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等)
1項 法
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
の政令で定める額は、同条に規定する 扶養親族等 (以下「 扶養親族等 」という。)がないときは、3,704,000円とし、扶養親族等があるときは、3,704,000円に当該扶養親族等( 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する扶養親族(30歳以上70歳未満の者に限る。次項において「 特定年齢扶養親族 」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(次項において単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)1人につき390,000円(当該扶養親族等が 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき490,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき640,000円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2項 法
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
の規定による特別障害給付金の支給の制限は、同条に規定する所得が4,721,000円( 扶養親族等 があるときは、4,721,000円に当該扶養親族等( 特定年齢扶養親族 にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき390,000円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には特別障害給付金のうち2分の1に相当する部分について、当該所得が4,721,000円を超える場合には特別障害給付金の全部について、行うものとする。
3条 (特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲)
1項 法
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
及び
第10条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》
係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同
に規定する所得は、前年の所得のうち、 地方税法 (1950年法律第226号)
第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
4条 (特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
1項 法
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
及び
第10条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》
係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同
に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(次項において「 当該年度 」という。)分の道府県民税に係る 地方税法
第32条第1項
《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》
定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第8条第2項
《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
(同法第12条第5項及び
第16条第2項
《2 機構は、前項の公示があったときは、遅…》
滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の法の規定による徴収金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第4項
《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであつ
に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2項 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
1号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
2号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法
第34条第1項第6号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者(特別障害給付金の支給を受けている者を除く。)1人につき280,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、410,000円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき280,000円、同項第8号の2に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき360,000円、同項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき280,000円
3号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
5条 (被災時における特別障害給付金の支給の制限の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産)
1項 法
第10条第1項
《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》
害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2
の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
6条 (特別障害給付金の支給の調整の対象となる給付)
1項 法
第16条
《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》
者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい
の政令で定める給付は、次のとおりとする。
1号 国民年金法 及び 旧 国民年金法 の規定による年金たる給付( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金及び付加年金並びに
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、国民年金制度の…》
発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
に掲げる給付を除く。)
2号 厚生年金保険法 及び 旧 厚生年金保険法 の規定による年金たる保険給付(
第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、国民年金制度の…》
発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
に掲げる給付を除く。)
3号 船員保険法 及び 旧 船員保険法 の規定による年金たる保険給付(
第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、国民年金制度の…》
発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
に掲げる給付を除く。)
4号 2012年一元化法 附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付(
第1条第4号
《当該給付を受ける権利を有することにより特…》
定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付 第1条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律以下「法」という。第2条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。 1
に掲げる給付を除く。)
4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金及び遺族共済年金
5号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付(
第1条第5号
《当該給付を受ける権利を有することにより特…》
定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付 第1条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律以下「法」という。第2条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。 1
に掲げる給付を除く。)
5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金及び遺族共済年金
6号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する給付及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付(
第1条第6号
《当該給付を受ける権利を有することにより特…》
定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付 第1条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律以下「法」という。第2条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。 1
に掲げる給付を除く。)
7号 移行農林共済年金及び移行農林年金(
第1条第7号
《当該給付を受ける権利を有することにより特…》
定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付 第1条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律以下「法」という。第2条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。 1
に掲げる給付を除く。)
8号 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第4条の8第1項
《法第36条の2第1項第1号に規定する年金…》
たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 恩給法他の法律において準用する場合を含む。による年金たる給付 2 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 3 厚生年金保険法附則
各号(第7号及び第11号を除く。)に掲げる給付(同令第5条の3第2項の表の中欄に掲げる給付であって、同表の下欄に定める者に支給されるものを除く。)
7条 (特別障害給付金の支給の調整)
1項 特別障害給付金は、特定障害者が 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は前条各号に掲げる給付(以下この条及び次条において「 年金給付 」という。)を受けることができるときは、その額の全部を支給しない。
2項 特別障害給付金の額が 年金給付 の額(当該年金給付がその額の一部について支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別障害給付金の額のうちその超える額に相当する額を支給する。
8条 (特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法)
1項 年金給付 の額は、次の各号によって計算する。
1号 当該 年金給付 に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
2号 2人以上の者が共同して同1の 年金給付 を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
3号 当該 年金給付 の額が年を単位として定められているときは、その額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
4号 同1人が二以上の 年金給付 を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。
8条の2 (未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位)
1項 法
第16条の2第1項
《特定障害者が死亡した場合において、その死…》
亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又
に規定する未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、同項に規定する順序による。
9条 (社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用)
1項 法
第17条
《 厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給…》
に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条及び第101条の2の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号の規定を適用する。
の規定により 国民年金法 に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした 特別障害給付金 の支給に関する処分について、同法第101条及び 社会保険審査官及び社会保険審査会法 (1953年法律第206号)の規定を適用する場合においては、同条第1項中「給付」とあるのは「給付( 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)の規定による特別障害給付金を含む。)」と、同法第1条第1項中「第138条において準用する場合」とあるのは「第138条において準用する場合及び 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令
第9条第1項
《法第17条の規定により国民年金法に基づく…》
処分とみなされた厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分について、同法第101条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号の規定を適用する場合においては、同条第1項中「給
の規定により読み替えて適用する場合」と、同法第3条第1項第3号中「処分」とあるのは「処分( 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)による特別障害給付金(以下「 特別障害給付金 」という。)の支給に関する処分を含み、」と、同法第4条第1項中「による給付」とあるのは「による給付及び特別障害給付金」と、同法第9条第1項中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、若しくは特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。
2項 前項の場合においては、 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 (1953年政令第190号)
第2条第1項
《文書で被保険者の資格、国民年金基金の加入…》
員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格以下「被保険者の資格等」という。、標準報酬若しくは標準給与以下「標準報酬等」という。又は保険給付国民年金の給付並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給
中「国民年金の給付」とあるのは「(国民年金の給付、特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律(2004年法律第166号)による特別障害給付金(以下「 特別障害給付金 」という。)」と、同項第1号中「又は同法第1条」とあるのは「、同法第1条」と、「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定」とあるのは「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は特別障害給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者(確認、裁定又は認定」と、同項第3号中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、又は特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。
10条 (国民年金保険料の免除に関する特例)
1項 国民年金の被保険者又は被保険者であった者(以下この条において「 被保険者等 」という。)が、 特別障害給付金 の支給を受けているときは、当該 被保険者等 は、 国民年金法
第90条
《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》
から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学
及び
第90条の2
《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》
から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付さ
の規定の適用について、同法第90条にあっては同条第1項第4号に、同法第90条の2にあっては同条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号に該当するものとみなす。この場合において、同法第90条第1項ただし書並びに第90条の2第1項ただし書、第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は適用せず、同法第90条第1項中「次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は 学校教育法 (1947年法律第26号)
第50条
《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》
上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「 学生等 」という。)である期間若しくは 学生等 であつた期間」とあるのは「次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間」と、同法第90条の2第1項中「前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「前条第1項、次項又は第3項の規定の適用を受ける期間」と、同条第2項中「前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「前条第1項、前項又は次項の規定の適用を受ける期間」と、同条第3項中「前条第1項若しくは前2項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「前条第1項又は前2項の規定の適用を受ける期間」とする。
11条 (市町村長が行う事務)
1項 法
第31条
《市町村長が行う事務 特別障害給付金の支…》
給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。
1号 法
第6条第1項
《特定障害者は、特別障害給付金の支給を受け…》
ようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。
及び第2項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
2号 法
第8条第1項
《特別障害給付金の支給を受けている者につき…》
、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の規定による認定の請求の受理に関する事務
3号 法
第16条の2第1項
《特定障害者が死亡した場合において、その死…》
亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又
の規定による請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
4号 法
第27条第1項
《特別障害給付金の支給を受けている者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
及び第2項の規定による届出又は提出に係る事実についての審査に関する事務
12条
1項 削除
13条 (管轄)
1項 第11条
《市町村長が行う事務 法第31条の規定に…》
より、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 1 法第6条第1項及び第2項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 2 法第8条第1項の規定による
の規定により市町村長が行うこととされている事務は、 法
第6条第1項
《特定障害者は、特別障害給付金の支給を受け…》
ようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。
若しくは第2項の認定を受けようとする者又は当該認定を受けて 特別障害給付金 の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。
14条 (事務の区分)
1項 第11条
《市町村長が行う事務 法第31条の規定に…》
より、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 1 法第6条第1項及び第2項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 2 法第8条第1項の規定による
の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
15条 (機構が収納を行う場合)
1項 法
第32条の8第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第22条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定による督促を受けた納付義務者が法の規定による徴収金の納付を 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
に規定する 年金事務所 (次条第2項において「 年金事務所 」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
2号 法
第32条の8第2項
《2 国民年金法第109条の11第2項から…》
第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 国民年金法
第109条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定により任命された法第32条の8第1項の収納を行う日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)の 職員 (第4号及び
第20条
《帳簿の備付け 機構は、収納職員による法…》
の規定による徴収金の収納及び当該収納をした法の規定による徴収金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該法の規定による徴収金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
において「 収納職員 」という。)であって併せて法第32条の3第1項の徴収職員として同条第2項において準用する 国民年金法
第109条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定により任命された者(以下この号及び次号において「 職員 」という。)が、法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による法の規定による徴収金の収納を行うことを希望した場合
3号 職員 が、 法 の規定による徴収金を徴収するため法第32条の2第1項第4号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、 法 の規定による徴収金の 収納職員 による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の法の規定による徴収金の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
16条 (公示)
1項 厚生労働大臣は、 法
第32条の8第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定により 機構 に法の規定による徴収金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2項 機構 は、前項の公示があったときは、遅滞なく、 年金事務所 の名称及び所在地その他の 法 の規定による徴収金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
17条 (機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)
1項 法
第32条の8第2項
《2 国民年金法第109条の11第2項から…》
第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 国民年金法
第109条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
から第6項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
18条 (法の規定による徴収金の収納期限)
19条 (機構による収納手続)
1項 機構 は、 法 の規定による徴収金につき、法第32条の8第1項の規定による収納を行ったときは、当該法の規定による徴収金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
20条 (帳簿の備付け)
1項 機構 は、 収納職員 による 法 の規定による徴収金の収納及び当該収納をした法の規定による徴収金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該法の規定による徴収金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
21条 (厚生労働省令への委任)
1項 第15条
《機構が収納を行う場合 法第32条の8第…》
1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第22条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が法の規定による徴収金の納付を日本年金機構法2007年法
から前条までに定めるもののほか、 法
第32条の8
《機構が行う収納 厚生労働大臣は、会計法…》
1947年法律第35号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 2 国民年金法第109条の11
の規定により 機構 が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。