特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年厚生労働省令第49号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月27日厚生労働省令第56号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年5月23日厚生労働省令第122号)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2007年6月1日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月16日厚生労働省令第155号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第117条 《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》 第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第36号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休 国民年金法施行規則 第122条 《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》 第109条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第19号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休 健康保険法施行規則 第158条 《機構の経由 事業主次項に掲げる事業主を…》 除く。が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。 2 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地 の二十、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第38条 《徴収金の日本銀行への送付 機構は、法第…》 32条の8第1項の規定により徴収金を収納したときは、送付書様式第5号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2 及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19条の24 《特例納付保険料等の日本銀行への送付 機…》 構は、法第22条第1項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書様式第2号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定 の送付書については、当分の間、日本年金 機構 法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。

3条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2011年11月18日厚生労働省令第136号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月27日厚生労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 第4条 《支給の調整に該当しない場合又は支給の調整…》 の額が変更となる場合の届出 法第16条の規定により特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた受給者が、その後公的年金給付の全額につきその支給が停止されたとき又 の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第1条第3項第2号 《3 前項第9号の特別障害給付金所得状況届…》 には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 1 前年の所得が3,704,000円を超えない請求者 請求者の前年の所得が3,704,000円を超えない事実について の規定は、2011年以後の年の所得による特別障害給付金の支給の停止に関する手続について適用し、2010年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。

5条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年9月24日厚生労働省令第144号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年10月1日厚生労働省令第158号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。

附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年1月31日厚生労働省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。ただし、 第1条 《認定の請求 特定障害者に対する特別障害…》 給付金の支給に関する法律以下「法」という。第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 第二表に係る改正規定に限る。)、 第2条 《認定の通知等 厚生労働大臣は、特別障害…》 給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格及び額の認定をしたときは、請求者に、当該者が特別障害給付金の受給資格を有する者以下「受給資格者」という。であることを証する書類以下「第二表に係る改正規定に限る。)、 第10条 《特別障害給付金払渡方法の変更の届出 受…》 給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 第二表に係る改正規定に限る。及び 第17条 《市町村長の経由 令第11条各号の請求、…》 申請又は届出を行うべき市町村長特別区にあっては、区長とする。以下同じ。は、当該請求者、当該申請者又は、当該届出者の住所地の市町村長とする。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年3月2日厚生労働省令第19号)

1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。

附 則(2018年12月28日厚生労働省令第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年8月1日から施行する。

附 則(2019年3月22日厚生労働省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。ただし、 第2条 《認定の通知等 厚生労働大臣は、特別障害…》 給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格及び額の認定をしたときは、請求者に、当該者が特別障害給付金の受給資格を有する者以下「受給資格者」という。であることを証する書類以下「第4条 《支給の調整に該当しない場合又は支給の調整…》 の額が変更となる場合の届出 法第16条の規定により特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた受給者が、その後公的年金給付の全額につきその支給が停止されたとき又第6条 《被災した場合の届出 特別障害給付金の受…》 給資格者は、法第9条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第10条第1項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、14日以内に、特別障害給付金被災状況届を機構に提出しなけ第11条 《受給資格者証の再交付の申請 受給資格者…》 は、受給資格者証を破り、汚し、若しくは失ったとき又は受給資格者証に記載された氏名に変更があるときは、受給資格者証の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、次に掲げる第15条 《死亡の届出 受給資格者が死亡したときは…》 、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。 1 届出人の氏名及び住所並びに届出人 及び 第16条 《受給資格喪失の通知 厚生労働大臣は、受…》 給資格者の受給資格が消滅したときは、その者その者が死亡した場合にあっては、前条第1項の死亡の届出義務者に、文書でその旨を通知しなければならない。 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令第3条に係る改正規定を除く。)の規定は、2019年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年6月5日厚生労働省令第114号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月26日厚生労働省令第177号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月8日厚生労働省令第46号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《認定の請求 特定障害者に対する特別障害…》 給付金の支給に関する法律以下「法」という。第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 国民年金法施行規則 第31条第7項 《7 法第30条の4の規定による障害基礎年…》 金に係る第1項の請求が、1月から9月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。 の改定規定並びに 第4条 《死亡の届出 法第105条第4項の規定に…》 よる被保険者第3号被保険者を除く。以下この項において同じ。の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 及び 第5条 《 削除…》 の規定は同年8月1日から、 第6条 《資格喪失の申出 法附則第5条第4項、1…》 994年改正法附則第11条第5項又は2004年改正法附則第23条第5項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場 の規定は公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日厚生労働省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。

4条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《支給の調整に該当する場合の届出 特別障…》 害給付金の支給を受けている者以下「受給者」という。は、法第16条ただし書を除く。の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月 の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 の規定は、2021年10月以後の月分に係る 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号第6条第1項 《特定障害者は、特別障害給付金の支給を受け…》 ようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。 及び第2項の規定による認定の請求について適用し、同年9月以前の月分に係る当該請求については、なお従前の例による。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月30日厚生労働省令第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する 基礎年金番号 を明らかにすることができる書類とみなす。

附 則(2022年9月8日厚生労働省令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2023年6月1日厚生労働省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月27日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2022年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年5月24日厚生労働省令第86号) 抄

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

附 則(2024年5月24日厚生労働省令第89号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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