別表 (第18条関係)
1 作成した第2種特定原産地証明書ごとに次に掲げる事項 イ 作成した年月日 ロ 作成に係る物品の品名 ハ 作成した事務所の所在地 |
上欄のイの末尾に記載された日の翌日から起算して次に掲げる期間 イ 日メキシコ協定に係るものについては5年 ロ 日スイス協定に係るものについては3年 ハ 日ペルー協定に係るものについては5年 ニ 地域的な包括的経済連携協定に係るものについては3年 |
2 証明の用に供した第2種特定原産地証明書に関する次に掲げる事項 イ 第2種特定原産地証明書を作成した年月日 ロ 第2種特定原産地証明書を作成した者の氏名 ハ 第2種特定原産地証明書を作成した物品の品名、数量及び関税番号 ニ 第2種特定原産地証明書が作成された物品の輸入者の氏名又は名称及び住所 ホ 第2種特定原産地証明書の作成の用に供した仕入書、納品書その他これらに類する書類に識別のための番号が記載されている場合にあっては、その番号 ヘ 第2種特定原産地証明書の作成に当たり、第2種原産品誓約書の交付を受けた場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 第2種原産品誓約書交付者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに第2種原産品誓約書交付者が法人その他の団体である場合にあっては、その代表者の氏名 (2) 第2種原産品誓約書の交付を受けた年月日 |
第2種特定原産地証明書の作成の日の翌日から起算して次に掲げる期間 イ 日メキシコ協定に係るものについては5年 ロ 日スイス協定に係るものについては3年 ハ 日ペルー協定に係るものについては5年 ニ 地域的な包括的経済連携協定に係るものについては3年 |