別表 (第18条関係)
1 作成した第2種特定原産地証明書ごとに次に掲げる事項 イ 作成した年月日 ロ 作成に係る物品の品名 ハ 作成した事務所の所在地 |
上欄のイの末尾に記載された日の翌日から起算して次に掲げる期間 イ 日メキシコ協定に係るものについては5年 ロ 日スイス協定に係るものについては3年 ハ 日ペルー協定に係るものについては5年 ニ 地域的な包括的経済連携協定に係るものについては3年 |
2 証明の用に供した第2種特定原産地証明書に関する次に掲げる事項 イ 第2種特定原産地証明書を作成した年月日 ロ 第2種特定原産地証明書を作成した者の氏名 ハ 第2種特定原産地証明書を作成した物品の品名、数量及び関税番号 ニ 第2種特定原産地証明書が作成された物品の輸入者の氏名又は名称及び住所 ホ 第2種特定原産地証明書の作成の用に供した仕入書、納品書その他これらに類する書類に識別のための番号が記載されている場合にあっては、その番号 ヘ 第2種特定原産地証明書の作成に当たり、第2種原産品誓約書の交付を受けた場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 第2種原産品誓約書交付者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに第2種原産品誓約書交付者が法人その他の団体である場合にあっては、その代表者の氏名 (2) 第2種原産品誓約書の交付を受けた年月日 |
第2種特定原産地証明書の作成の日の翌日から起算して次に掲げる期間 イ 日メキシコ協定に係るものについては5年 ロ 日スイス協定に係るものについては3年 ハ 日ペルー協定に係るものについては5年 ニ 地域的な包括的経済連携協定に係るものについては3年 |
様式第1 (第3条関係)
第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 申請年月日 2 発給申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名関係)
様式第1の2 (第3条関係)
第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 申請年月日 2 発給申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名関係)
様式第2 (第4条関係)
の資料の提出は、様式第2による書面及び同条第2項の特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。 2 法第3条第3項の資料の提出については前条第7項及び第8項の規定を関係)
様式第3 (第4条の二関係)
の資料の提出は、様式第2による書面及び同条第2項の特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。 2 法第3条第3項の資料の提出については前条第7項及び第8項の規定をの二関係)
様式第4 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第5 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第6 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第7 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第8 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第9 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第10 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第11 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第12 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第13 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第14 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第15 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第16 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第17 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第18 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第19 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第20 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第21 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第22 (第13条関係)
申請 法第7条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前3月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し外関係)
様式第23 (第13条関係)
申請 法第7条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前3月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し外関係)
様式第24 (第17条関係)
7条の6の規定による届出をするときは、様式第24の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第25 (第23条関係)
に規定する証明書は、様式第25によるものとする。関係)
様式第26 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第27 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第28 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第29 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第30 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第31 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第32 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第33 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第34 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第35 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第36 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)
様式第37 (第6条関係)
大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に関係)