経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令《本則》

法番号:2005年政令第18号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(2004年法律第143号)第5条、 第12条第1項 《船舶の登記を申請する場合に登記所に提供し…》 なければならない第35条第1項において準用する不動産登記法2004年法律第123号第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、そ第30条第1項 《製造中に抵当権の登記がされた船舶について…》 する所有権の保存の登記の申請は、当該抵当権の登記をした登記所にしなければならない。 及び 第32条第1項 《製造中の船舶の製造地の変更により製造中の…》 船舶の製造地を管轄する登記所が変更した場合における第25条第8号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の製造地を管轄する登記所にしなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連携協定)

1項 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律において「第1種特定原産地証…》 明書」とは、本邦から政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品が特定原産品であることを当該締約国等の権限ある当局に対し証明する書類であって、経済産業大臣が発給し、又は当該経済連携協定に基づく国 の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。

1号 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定

2号 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定

3号 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定

4号 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定

5号 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定

6号 経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定

7号 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定

8号 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定

9号 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定

10号 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定

11号 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定

12号 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定

13号 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定

14号 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定

15号 地域的な包括的経済連携協定

2条 (第2種特定原産地証明書の作成に係る経済連携協定)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「第2種特定原産地証…》 明書」とは、本邦から政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品が特定原産品であることを当該締約国等の権限ある当局に対し証明する書類であって、第7条の2第1項の規定により当該物品の輸出をしようと の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。

1号 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定

2号 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定

3号 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定

4号 地域的な包括的経済連携協定

3条 (第1種原産品誓約書の交付に係る経済連携協定)

1項 第3条第5項 《5 発給申請者がその申請に係る物品前条第…》 3項の政令で定める経済連携協定のうち政令で定めるものの締約国等に輸出されるものに限る。の生産者でない場合には、当該発給申請者は、第2項の規定による資料の提出に代えて、当該生産者その他経済産業省令で定め の政令で定める経済連携協定は、 第1条第9号 《目的 第1条 この法律は、経済連携協定の…》 適確な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。 、第12号及び第13号に掲げる経済連携協定とする。

4条 (発給申請書等の保存)

1項 第1条第1号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 から第14号までに掲げる経済連携協定に係る 第5条 《発給申請書等の保存 経済産業大臣は、政…》 令で定めるところにより、発給申請者及び証明資料提出者から提出された発給申請書及び第1種原産品誓約書並びに資料を保存しなければならない。 の規定による発給申請書、第1種原産品誓約書及び資料の保存は、これらに係る法第2条第3項に規定する 第1種特定原産地証明書 以下「 第1種特定原産地証明書 」という。)の発給の日の翌日から起算して、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間行うものとする。

2項 第1条第15号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定に係る 第5条 《発給申請書等の保存 経済産業大臣は、政…》 令で定めるところにより、発給申請者及び証明資料提出者から提出された発給申請書及び第1種原産品誓約書並びに資料を保存しなければならない。 の規定による発給申請書、第1種原産品誓約書及び資料の保存は、これらに係る 第1種特定原産地証明書 の発給の日から起算して3年間行うものとする。

5条 (指定発給機関の指定の有効期間)

1項 第12条第1項 《指定は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

6条 (情報提供の期間)

1項 第1条第1号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定に係る 第30条第1項 《経済産業大臣は、締約国等に第1種特定原産…》 地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければな の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に 第1種特定原産地証明書 の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が法第2条第2項に規定する 特定原産品 以下「 特定原産品 」という。)であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して6月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して3月とする。

2項 第1条第2号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 から第4号までに掲げる経済連携協定に係る 第30条第1項 《経済産業大臣は、締約国等に第1種特定原産…》 地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければな の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に 第1種特定原産地証明書 の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が 特定原産品 であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日から起算して3月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日から起算して2月とする。

3項 第1条第5号 《目的 第1条 この法律は、経済連携協定の…》 適確な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。 から第8号まで、第10号から第12号まで及び第14号に掲げる経済連携協定に係る 第30条第1項 《経済産業大臣は、締約国等に第1種特定原産…》 地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければな の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に 第1種特定原産地証明書 の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が 特定原産品 であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の中欄に定める期間とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して同表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間とする。

4項 第1条第9号 《目的 第1条 この法律は、経済連携協定の…》 適確な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。 に掲げる経済連携協定に係る 第30条第1項 《経済産業大臣は、締約国等に第1種特定原産…》 地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければな の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めがあった日から起算して10月とする。ただし、当該経済連携協定の締約国等(法第2条第2項の締約国等をいう。第8項において同じ。)に 第1種特定原産地証明書 の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。

5項 第1条第13号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定に係る 第30条第1項 《経済産業大臣は、締約国等に第1種特定原産…》 地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければな の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めを受けた日から起算して45日とする。ただし、当該経済連携協定の締約国たる外国に 第1種特定原産地証明書 の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該外国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。

6項 第1条第15号 《目的 第1条 この法律は、経済連携協定の…》 適確な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。 に掲げる経済連携協定に係る 第30条第1項 《経済産業大臣は、締約国等に第1種特定原産…》 地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければな の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めを受けた日から起算して30日以上90日以下の範囲内において、当該経済連携協定の締約国が指定する期間とする。

7項 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「経済連携…》 協定」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合 に掲げる経済連携協定に係る 第30条第3項 《3 経済産業大臣は、締約国等に第2種特定…》 原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければ の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に法第2条第4項に規定する 第2種特定原産地証明書 以下「 第2種特定原産地証明書 」という。)が作成された物品が輸出された日以後最初に当該物品が 特定原産品 であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して6月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して3月とする。

8項 第2条第2号 《第2種特定原産地証明書の作成に係る経済連…》 携協定 第2条 法第2条第4項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定 2 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連 に掲げる経済連携協定に係る 第30条第3項 《3 経済産業大臣は、締約国等に第2種特定…》 原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければ の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めがあった日から起算して10月とする。ただし、当該経済連携協定の締約国等に 第2種特定原産地証明書 が作成された物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。

9項 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において「経済連携…》 協定」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合 に掲げる経済連携協定に係る 第30条第3項 《3 経済産業大臣は、締約国等に第2種特定…》 原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければ の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に 第2種特定原産地証明書 が作成された物品が輸出された日以後最初に当該物品が 特定原産品 であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して3月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して2月とする。

10項 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において「経済連携…》 協定」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8bに規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合 に掲げる経済連携協定に係る 第30条第3項 《3 経済産業大臣は、締約国等に第2種特定…》 原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければ の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めを受けた日から起算して30日以上90日以下の範囲内において、当該経済連携協定の締約国が指定する期間とする。

7条 (経済産業大臣の行う第1種特定原産地証明書の発給に係る手数料)

1項 第32条第1項 《発給申請者は、経済産業大臣の行う第1種特…》 定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定める額の、指定発給機関の行う第1種特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定めるところにより指定発給機関が経済産業大臣の認可を受けて定め の政令で定める額は、一件につき5,500円(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 において同じ。)を行う場合にあっては、2,950円)とする。

8条 (指定発給機関の行う第1種特定原産地証明書の発給に係る手数料の額の認可)

1項 第32条第1項 《発給申請者は、経済産業大臣の行う第1種特…》 定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定める額の、指定発給機関の行う第1種特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定めるところにより指定発給機関が経済産業大臣の認可を受けて定め の規定による認可を受けようとする指定発給機関は、認可を受けようとする手数料の額及び法第8条第1項に規定する発給事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る手数料の額が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 当該発給事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。

2号 特定の者に対して不当に差別的でないこと。

9条 (経済産業大臣の行う認定の更新に係る手数料)

1項 第32条第3項 《3 第7条の5第1項の認定の更新を受けよ…》 うとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 の政令で定める額は、一件につき5,000円(電子申請を行う場合にあっては、4,550円)とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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