経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年経済産業省令第9号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。

2項 経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関)は、 第6条第4項 《4 経済産業大臣は、申請に係る物品が外国…》 に向けて送り出された後に日ペルー協定に係る法第3条第1項の規定による発給の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、第1項の規定により第1種特定原産地証明書の発給をしなけれ の規定により 施行日 前に外国に向けて送り出された物品について特定原産地証明書を発給するときは、証明書受給者に対し、 第7条 《第1種特定原産地証明書の発給に係る留意す…》 べき事項 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日メキシコ協定にあっては、次のとおりとする。 1 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 当該物品が直接輸送されたことを示す書類をメキシコ合衆国の税関当局に対し提示すること。

2号 施行日 から4月以内に当該物品に係る特定原産地証明書をメキシコ合衆国の税関当局に対し提出すること。

附 則(2006年5月26日経済産業省令第67号)

1項 この省令中 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 及び 第2条 《法第3条第1項の経済産業省令で定める者 …》 法第3条第1項の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。 1 オーストラリアに輸出される物品の生産者であって、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令2005年政令第18号 の規定は経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年6月1日)から、 第3条 《第1種特定原産地証明書の発給の申請 法…》 第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 申請年月日 2 発給申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名 の規定は経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2007年7月12日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、2007年7月12日から施行する。

附 則(2007年8月3日経済産業省令第51号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関)は、 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第6条第4項 《4 経済産業大臣は、申請に係る物品が外国…》 に向けて送り出された後に日ペルー協定に係る法第3条第1項の規定による発給の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、第1項の規定により第1種特定原産地証明書の発給をしなけれ の規定によりこの省令の 施行日 前に外国に向けて送り出された物品について特定原産地証明書を発給するときは、証明書受給者に対し、この省令による改正後の 第7条第3項 《3 法第4条第2項及び第3項の経済産業省…》 令で定める事項は、日チリ協定にあっては、次のとおりとする。 1 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、チリ共和国の税関当局は次のいずれかの方法 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 施行日 から4月以内に、輸入者を通じて、当該物品に係る特定原産地証明書をチリ共和国の税関当局に対し提出すること。

2号 前号の特定原産地証明書のほか、必要に応じ、輸入者を通じて、当該物品の輸入に関する文書をチリ共和国の税関当局に対し提出すること。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第67号) 抄

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年10月1日経済産業省令第69号)

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2008年4月14日経済産業省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月28日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第6条第1項 《経済産業大臣は、前条の規定により審査を行…》 い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式による第1種特定原産地証明書を発給 の表に次のように加える改正規定中第6号に係る部分、 第7条 《第1種特定原産地証明書の発給に係る留意す…》 べき事項 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日メキシコ協定にあっては、次のとおりとする。 1 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決 に2項を加える改正規定中第6項に係る部分、 第12条第2項 《2 法第7条第1項の経済産業省令で定める…》 期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。 1 日メキシコ協定 5年 2 日マレーシア協定 5年 3 日チリ協定 5年 4 日タイ の改正規定並びに様式第11の次に四様式を加える改正規定中様式第十四及び様式第15に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2008年10月21日経済産業省令第77号)

1項 この省令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2008年11月11日経済産業省令第79号)

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2009年7月28日経済産業省令第42号) 抄

1条

1項 この省令は、 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2009年8月24日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2011年6月22日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2012年1月10日経済産業省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第2条 《法第3条第1項の経済産業省令で定める者 …》 法第3条第1項の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。 1 オーストラリアに輸出される物品の生産者であって、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令2005年政令第18号 の改正規定、 第7条第1項第1号 《法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で…》 定める事項は、日メキシコ協定にあっては、次のとおりとする。 1 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、メキシコ合衆国政府は、次のいずれかの方法 及び第3号の改正規定、 第10条第1項 《法第6条第1項の経済産業省令で定める者の…》 うち、日メキシコ協定に係るものは、次のとおりとする。 1 メキシコ合衆国の税関当局 2 第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸入者証明書受給者が輸入者に当該第1種特定原産地証明書を提供した場合に 中第3号を削る改正規定、 第13条第1項第4号 《法第7条の2第2項の経済産業省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前3月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明 の改正規定中表イの項に係る部分、 第15条第1項 《経済産業大臣は、法第7条の4第1項の認定…》 をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を記載した書面により、その旨を認定申請者に通知するものとする。 の次に1項を加える改正規定、 第20条 《第2種特定原産地証明書に係る特定原産品で…》 なかったこと等の通知期間 法第7条の9第1項の経済産業省令で定める期間は、同項第1号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの の改正規定中「1年」の下に「( 日メキシコ協定 に係るものについては、1年が経過した日の翌日までの期間)」を加える部分及び同条に表を加える改正規定中表1の項に係る部分、 第22条第2項 《2 法第7条の10第1項の経済産業省令で…》 定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。 1 日メキシコ協定 5年 2 日スイス協定 3年 3 日ペルー協定 5年 4 地 に表を加える改正規定中表1の項に係る部分、別表1の項下欄の改正規定中「イ日メキシコ協定に係るものについては5年」を加える部分及び同表2の項下欄の改正規定中「イ日メキシコ協定に係るものについては5年」を加える部分並びに次条の規定は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 日メキシコ協定 に基づく第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品の生産者に係る 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第6条第1項 《第1種特定原産地証明書の発給を受けた者以…》 下「証明書受給者」という。は、当該第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に に規定する書面により通知しなければならない義務については、前条ただし書きに規定する改正規定の施行後においても、なお従前の例による。

附 則(2012年3月19日経済産業省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 様式第五(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 様式第5によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年7月6日経済産業省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (外国人登録証明書等に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第4条の2第1項第1号 《発給申請者又は申請物品生産者は、法第3条…》 第1項の申請に先立って、経済産業大臣に対し、様式第3の申請書に、次に掲げる書類を添付して、当該発給申請者又は申請物品生産者の情報氏名又は名称、住所及び連絡先をいい、法人その他の団体にあってはその代表者 及び 第13条第1項第1号 《法第7条の2第2項の経済産業省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前3月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明 の規定の適用については、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

2項 前項の規定により外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

附 則(2014年12月12日経済産業省令第64号)

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2016年4月20日経済産業省令第66号)

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 様式第1により使用されている書類は、この省令による改正後の同令様式第1によるものとみなす。

附 則(2018年4月17日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月15日経済産業省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年12月24日経済産業省令第83号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年12月12日経済産業省令第93号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第64号)

1項 この省令は、2024年2月5日から施行する。

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