経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2005年経済産業省令第9号

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制定文 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(2004年法律第143号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (法第3条第1項の経済産業省令で定める者)

1項 第3条第1項 《前条第3項の政令で定める経済連携協定の締…》 約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第1種特定原産地証明書の発給を申請することができる。 の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 オーストラリアに輸出される物品の生産者であって、 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令 2005年政令第18号。以下「」という。第1条第13号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定(以下「 日オーストラリア協定 」という。)に基づく第1種特定原産地証明書の発給を申請しようとする者

2号 第1条第15号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定(以下「 地域的な包括的経済連携協定 」という。)の締約国に輸出される物品の生産者であって、 地域的な包括的経済連携協定 に基づく第1種特定原産地証明書の発給を申請しようとする者

3条 (第1種特定原産地証明書の発給の申請)

1項 第3条第2項 《2 前項の発給を受けようとする者以下「発…》 給申請者」という。は、同項の物品の最終の仕向国第7条の9第2項及び第28条において単に「仕向国」という。を特定する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載した申請書以下「発給申請書」という。に、当該 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 申請年月日

2号 発給申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名

3号 申請に係る経済連携協定の名称

4号 申請に係る物品の生産者の氏名又は名称、住所及び連絡先( 第1条第1号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定(以下「 日メキシコ協定 」という。又は同条第12号に掲げる経済連携協定(以下「 日ペルー協定 」という。)に係る申請を行う場合に限る。

5号 申請に係る物品の輸入者又は荷受人( 日メキシコ協定 又は 日ペルー協定 に係る申請を行う場合にあっては当該申請に係る物品の当該申請に係る経済連携協定の締約国における輸入者に限る。)の氏名又は名称及び住所

6号 申請に係る物品の名称、数量及び関税番号(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約第1条()に規定する商品の名称及び分類についての統一システムの番号をいう。以下同じ。

7号 申請に係る物品の仕入書の作成年月日( 日メキシコ協定 又は 第1条第9号 《第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連…》 携協定 第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 1 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合 に掲げる経済連携協定(以下「 日スイス協定 」という。)に係る申請を行う場合を除く。及び当該仕入書に識別のための番号が付されている場合にあっては、その番号( 日スイス協定 に係る申請を行う場合を除く。

8号 第3条第3項 《3 発給申請者がその申請に係る物品の生産…》 者でない場合には、当該発給申請者は、当該生産者に、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣に直接に提出させることができる。 の規定により資料を提出する生産者の氏名又は名称及び住所(同項の規定により、申請に係る物品の生産者( 第4条の2 《第1種特定原産地証明書の発給の申請に係る…》 事前登録 発給申請者又は申請物品生産者は、法第3条第1項の申請に先立って、経済産業大臣に対し、様式第3の申請書に、次に掲げる書類を添付して、当該発給申請者又は申請物品生産者の情報氏名又は名称、住所及 において「 申請物品生産者 」という。)が、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関。以下 第6条 《第1種特定原産地証明書の発給 経済産業…》 大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式に の二までにおいて同じ。)に直接に提出する場合に限る。

2項 第3条第1項 《前条第3項の政令で定める経済連携協定の締…》 約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第1種特定原産地証明書の発給を申請することができる。 の申請は、様式第1による発給申請書により行わなければならない。

3項 第3条第2項 《2 前項の発給を受けようとする者以下「発…》 給申請者」という。は、同項の物品の最終の仕向国第7条の9第2項及び第28条において単に「仕向国」という。を特定する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載した申請書以下「発給申請書」という。に、当該 の規定による資料の提出は、同項の特定原産品であることを明らかにする資料に、申請に係る物品の仕入書の写し又はこれに準ずるものを添付して行わなければならない。

4項 第3条第5項 《5 発給申請者がその申請に係る物品前条第…》 3項の政令で定める経済連携協定のうち政令で定めるものの締約国等に輸出されるものに限る。の生産者でない場合には、当該発給申請者は、第2項の規定による資料の提出に代えて、当該生産者その他経済産業省令で定め の規定による第1種原産品誓約書の提出は、様式第1の2による書面を提出することにより行わなければならない。

5項 第3条第6項第4号 《6 前項の第1種原産品誓約書には、同項の…》 物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項が記載されていなければならない。 1 第1種原産品誓約書を交付する者の氏名又は名称及び住所 2 第1種原産品誓約書の交付年月日 3 物品の品名 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第1種原産品誓約書を交付する者の連絡先及び法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名

2号 第3条第6項第3号 《6 前項の第1種原産品誓約書には、同項の…》 物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項が記載されていなければならない。 1 第1種原産品誓約書を交付する者の氏名又は名称及び住所 2 第1種原産品誓約書の交付年月日 3 物品の品名 の物品に係る関税番号

6項 第3項の規定にかかわらず、 第4条の2第2項 《2 経済産業大臣は、前項の申請があった場…》 合には、当該申請に虚偽があると認められるときを除き、同項の情報を事業者登録簿に登録するとともに登録した旨を当該申請をした発給申請者又は申請物品生産者に通知しなければならない。 の登録を受けた発給申請者は、申請に係る物品の仕入書の写し及びこれに準ずるものの添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書類の提出を命ずることができる。

7項 第3項の場合において、同種の物品に係る過去の申請の手続において申請に係る物品が特定原産品であることを明らかにする資料を既に提出した発給申請者は、その提出すべき資料に変更がないときは、その旨を示すことをもって当該資料の提出に代えることができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該資料の提出を命ずることができる。

8項 第6条第1項 《第1種特定原産地証明書の発給を受けた者以…》 下「証明書受給者」という。は、当該第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に の規定に違反して同項の規定による通知又は法第7条第1項の規定に違反して同項の規定による書類の保存をしなかった証明書受給者は、1年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める期間、前項本文の規定の適用を受けることができない。

4条 (生産者による資料の提出)

1項 第3条第3項 《3 発給申請者がその申請に係る物品の生産…》 者でない場合には、当該発給申請者は、当該生産者に、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣に直接に提出させることができる。 の資料の提出は、様式第2による書面及び同条第2項の特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。

2項 第3条第3項 《3 発給申請者がその申請に係る物品の生産…》 者でない場合には、当該発給申請者は、当該生産者に、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣に直接に提出させることができる。 の資料の提出については前条第7項及び第8項の規定を準用する。この場合において、同条第8項中「 第6条第1項 《第1種特定原産地証明書の発給を受けた者以…》 下「証明書受給者」という。は、当該第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に 」とあるのは、「 第6条第2項 《2 第4条第3項の規定により通知を受けた…》 証明資料提出者以下「特定証明資料提出者」という。は、当該通知に係る証明書受給者が当該通知に係る第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後前項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲 」と読み替えるものとする。

3項 生産者は、前項の規定により準用する前条第7項の特定原産品であることを明らかにする資料に変更がない場合であっても、当該資料に基づき特定原産品であることを明らかにすることを様式第2による書面で同意した期間以降に 第3条第1項 《前条第3項の政令で定める経済連携協定の締…》 約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第1種特定原産地証明書の発給を申請することができる。 の第1種特定原産地証明書の発給の申請が行われた場合には、再び様式第2による書面を提出しなければならない。

4条の2 (第1種特定原産地証明書の発給の申請に係る事前登録)

1項 発給申請者又は 申請物品生産者 は、 第3条第1項 《前条第3項の政令で定める経済連携協定の締…》 約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第1種特定原産地証明書の発給を申請することができる。 の申請に先立って、経済産業大臣に対し、様式第3の申請書に、次に掲げる書類を添付して、当該発給申請者又は申請物品生産者の情報(氏名又は名称、住所及び連絡先をいい、法人その他の団体にあってはその代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名を含み、発給申請者にあっては 第6条第3項 《3 経済産業大臣は、第1種特定原産地証明…》 書を発給するに当たり第4条の2第2項の登録を受けた発給申請者の求めがあったときは、当該発給申請者に代わって前項各号に掲げる事項を行うものとする。 この場合において、経済産業大臣が行う同項第2号の署名は の規定により第1種特定原産地証明書に印字される署名の形状を含む。)の登録を申請することができる。

1号 発給申請者又は 申請物品生産者 が個人である場合にあっては、申請の日前3月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し若しくは申請の日前3月以内に作成された住民票の写し又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前3月以内に作成若しくは記載されたもの及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの

2号 発給申請者又は 申請物品生産者 が法人その他の団体である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの(当該団体の代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けたことを証する書面を含む。

2項 経済産業大臣は、前項の申請があった場合には、当該申請に虚偽があると認められるときを除き、同項の情報を事業者登録簿に登録するとともに登録した旨を当該申請をした発給申請者又は 申請物品生産者 に通知しなければならない。

3項 前項の登録を受けた発給申請者又は 申請物品生産者 は、 第3条第1項 《前条第3項の政令で定める経済連携協定の締…》 約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第1種特定原産地証明書の発給を申請することができる。 の申請に先立って、当該発給申請者が輸出しようとする物品が当該物品の仕向国との間の経済連携協定(経済連携協定の規定により当該経済連携協定の締約国の 関税法 令が適用される当該締約国以外の外国を仕向国とする場合にあっては、当該締約国との間の経済連携協定)に基づく特定原産品に該当するかどうかについて経済産業大臣に確認を求めることができる。

4項 前項の確認の申請は、経済産業大臣に対し、特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。

5項 経済産業大臣は、第3項の確認の申請があった場合には、前項の規定により提出された資料について審査を行い、第3項の物品が特定原産品であると認めるときは、当該発給申請者又は 申請物品生産者 に対し、特定原産品であることを確認する書面を交付しなければならない。

6項 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の書面の交付の決定を取り消さなければならない。

1号 当該書面の交付を受けた物品が特定原産品でなかったことが判明したとき。

2号 前号に掲げるもののほか、特定原産品であることを明らかにする資料に記載された事項に変更があったことにより、当該書面の交付を受けた物品が特定原産品でなくなったと認めるとき。

7項 第2項の登録を受けた発給申請者又は 申請物品生産者 は、登録された情報に変更があった場合又は同項の通知の日から起算して2年を経過した場合には、第1項第1号又は第2号に掲げる書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

8項 前項の規定に違反して、同項の書類の提出をしなかった発給申請者は、当該書類を提出するまでの間、 第3条第6項 《6 前項の第1種原産品誓約書には、同項の…》 物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項が記載されていなければならない。 1 第1種原産品誓約書を交付する者の氏名又は名称及び住所 2 第1種原産品誓約書の交付年月日 3 物品の品名 本文の規定の適用を受けることができない。

5条 (第1種特定原産地証明書の発給の審査)

1項 経済産業大臣は、 第3条第1項 《前条第3項の政令で定める経済連携協定の締…》 約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第1種特定原産地証明書の発給を申請することができる。 の申請があった場合には、発給申請者又は証明資料提出者から提出された発給申請書及び資料又は第1種原産品誓約書に基づき、当該申請に係る物品が当該物品の仕向国との間の経済連携協定(経済連携協定の規定により当該経済連携協定の締約国の 関税法 令が適用される当該締約国以外の外国を仕向国とする場合にあっては、当該締約国との間の経済連携協定)に基づく特定原産品であるかどうかについて審査を行うものとする。

2項 前項の場合において、経済産業大臣は、前条第2項の規定により登録された同条第1項の情報の内容又は同条第4項の規定により提出された特定原産品であることを明らかにする資料の内容を確認する必要があると認める場合その他前項の審査を適正に行うため特に必要があると認める場合には、関係者への照会その他必要な調査を行い、発給申請者、証明資料提出者若しくは第1種原産品誓約書交付者(以下この項において「 発給申請者等 」という。)に対して必要な報告を求め、又は 発給申請者等 の同意を得て、その職員をして実地に当該発給申請者等の設備若しくは書類その他物件を検査させることができる。

6条 (第1種特定原産地証明書の発給)

1項 経済産業大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式による第1種特定原産地証明書を発給しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、第1種特定原産地証明書に署名及び押印をするとともに、それぞれの第1種特定原産地証明書ごとに証明書番号を付すものとする。

2項 発給申請者は、第1種特定原産地証明書の発給を受けるにあたり、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 第1種特定原産地証明書への英語による必要事項の記入

2号 第1種特定原産地証明書への署名

3項 経済産業大臣は、第1種特定原産地証明書を発給するに当たり 第4条の2第2項 《2 経済産業大臣は、前項の申請があった場…》 合には、当該申請に虚偽があると認められるときを除き、同項の情報を事業者登録簿に登録するとともに登録した旨を当該申請をした発給申請者又は申請物品生産者に通知しなければならない。 の登録を受けた発給申請者の求めがあったときは、当該発給申請者に代わって前項各号に掲げる事項を行うものとする。この場合において、経済産業大臣が行う同項第2号の署名は、第1種特定原産地証明書に発給申請者の署名の形状を印字することにより行うものとする。

4項 経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に 日ペルー協定 に係る 第3条第1項 《前条第3項の政令で定める経済連携協定の締…》 約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第1種特定原産地証明書の発給を申請することができる。 の規定による発給の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、第1項の規定により第1種特定原産地証明書の発給をしなければならない。

1号 第5条 《発給申請書等の保存 経済産業大臣は、政…》 令で定めるところにより、発給申請者及び証明資料提出者から提出された発給申請書及び第1種原産品誓約書並びに資料を保存しなければならない。 の規定による審査の結果、当該申請に係る物品が特定原産品であると認められること。

2号 当該申請が 日ペルー協定 第55条第1項に掲げる場合のいずれかに該当すること。

5項 経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に行われた申請に基づき第1種特定原産地証明書を発給する場合には、第1種特定原産地証明書にその旨を記入するものとする。

6条の2

1項 経済産業大臣は、同1の発給申請者に対し、日を同じくして同1の経済連携協定に係る二以上の第1種特定原産地証明書を発給するときは、当該発給申請者の求めに応じて、これを1の書面にまとめて発給することができる。

7条 (第1種特定原産地証明書の発給に係る留意すべき事項)

1項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、 日メキシコ協定 にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、メキシコ合衆国政府は、次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日メキシコ協定 第44条第1項()の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日メキシコ協定 第44条第1項()の規定に基づき、証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により質問書を送付すること。

日メキシコ協定 第44条第1項()の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がメキシコ合衆国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国による前号ロ又はハの方法による確認を受ける際には、 日メキシコ協定 第44条の規定を10分に読むべきこと。

3号 証明書受給者又は特定証明資料提出者が、メキシコ合衆国の税関当局から 日メキシコ協定 第44条第1項()に規定する質問書(日メキシコ協定第44条第7項に規定する追加の質問書を含む。第11号において同じ。)を受領した場合において、当該質問書を受領した日から45日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達するよう、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により回答を送付すべきこと、及び当該回答が当該質問書を受領した日から45日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達しなかったときは、当該質問書による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。

4号 前号の場合において、証明書受給者又は特定証明資料提出者が送付した回答が同号の期間内にメキシコ合衆国の税関当局に到達した場合であっても、当該回答が、当該質問書による確認の対象とされた物品が特定原産品であることを決定するための10分な情報を含まないときは、当該物品に対する関税上の特恵待遇が否認される可能性があること。

5号 第3号の質問書において、メキシコ合衆国の税関当局が確認の対象となっている物品の材料に関する情報を要請した場合であって、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者が当該材料の生産者に対し当該材料が原産材料であるか否かに関する情報の提供を要請した場合には、当該材料の生産者は、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者を関与させることなく、当該情報を経済産業大臣に送付することができること。

6号 メキシコ合衆国政府が、 日メキシコ協定 第44条第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることに同意するか否かについて書面による回答を求めること。

7号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がメキシコ合衆国政府からの訪問を要請する書面を受領した日から20日以内に回答がメキシコ合衆国政府に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から20日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなかったときは、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。

8号 日メキシコ協定 第44条第1項()に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

9号 メキシコ合衆国政府が、 日メキシコ協定 第44条第1項に規定する確認を通じて得た情報に基づいて、当該確認を行った物品が特定原産品でないと決定し、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し書面による決定を送付してきた場合には、当該書面を受領した証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国政府に対して追加の意見又は情報を提出することができること。ただし、当該追加の意見又は情報が、当該決定を受領した日から30日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなければ、当該確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。

10号 その申請に係る物品が特定原産品である旨の虚偽の陳述を証明書受給者又は特定証明資料提出者が繰り返し行っていたことが、メキシコ合衆国の税関当局が行った確認を通じて明らかとなった場合には、メキシコ合衆国の税関当局は、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者により輸出され又は生産される同種の物品については、当該物品が特定原産品であることを当該証明書受給者又は特定証明資料提出者がメキシコ合衆国の税関当局に対して証明するまでの間、関税上の特恵待遇を与えることを停止することができること。

11号 証明書受給者又は特定証明資料提出者に対するメキシコ合衆国政府からの連絡は英語により行われること、及び証明書受給者又は特定証明資料提出者からメキシコ合衆国政府に対する 日メキシコ協定 第44条第1項()に規定する質問書への回答は英語により行うこと。

12号 第1種特定原産地証明書は、メキシコ合衆国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日の翌日から12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

2項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日マレーシア協定にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、マレーシアの国際貿易産業省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日マレーシア協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日マレーシア協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がマレーシアの国際貿易産業省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、マレーシアの国際貿易産業省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日マレーシア協定第44条及び第45条の規定を10分に読むべきこと。

3号 マレーシアの国際貿易産業省が、日マレーシア協定第44条第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がマレーシアの国際貿易産業省からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がマレーシアの国際貿易産業省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にマレーシアの国際貿易産業省に到達しなかったときは、マレーシアの国際貿易産業省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日マレーシア協定第44条第1項()に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、マレーシアの国際貿易産業省によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

3項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日チリ協定にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、チリ共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日チリ協定第47条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日チリ協定第48条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がチリ共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、チリ共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日チリ協定第48条及び第49条の規定を10分に読むべきこと。

3号 チリ共和国の税関当局が、日チリ協定第48条第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がチリ共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がチリ共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にチリ共和国の税関当局に到達しなかったときは、チリ共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日チリ協定第48条第1項()に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、チリ共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後1年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

4項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日タイ協定にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、タイ王国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日タイ協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日タイ協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がタイ王国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、タイ王国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日タイ協定第44条及び第45条の規定を10分に読むべきこと。

3号 タイ王国の税関当局が、日タイ協定第44条第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がタイ王国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がタイ王国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にタイ王国の税関当局に到達しなかったときは、タイ王国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日タイ協定第44条第1項()に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、タイ王国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

5項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日インドネシア協定にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インドネシア共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日インドネシア協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日インドネシア協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインドネシア共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、インドネシア共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日インドネシア協定第44条及び第45条の規定を10分に読むべきこと。

3号 インドネシア共和国の税関当局が、日インドネシア協定第44条第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインドネシア共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がインドネシア共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にインドネシア共和国の税関当局に到達しなかったときは、インドネシア共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日インドネシア協定第44条第1項()に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、インドネシア共和国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

6項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日ブルネイ協定にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日ブルネイ協定 第40条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第35条から第38条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日ブルネイ協定第41条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ブルネイ協定第41条及び第42条の規定を10分に読むべきこと。

3号 ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省が、日ブルネイ協定第41条第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達しなかったときは、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日ブルネイ協定第41条第1項()に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、ブルネイ・ダルサラーム国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

7項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日アセアン協定にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、東南アジア諸国連合構成国(以下「 アセアン構成国 」という。)の締約国の税関当局又は関係当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日アセアン協定附属書4第六規則の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日アセアン協定附属書4第七規則の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣が アセアン構成国 の締約国の税関当局又は関係当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、 アセアン構成国 の締約国の税関当局又は関係当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日アセアン協定附属書4第七規則及び第八規則の規定を10分に読むべきこと。

3号 アセアン構成国 の締約国の税関当局又は関係当局が、日アセアン協定附属書4第七規則第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府が アセアン構成国 の締約国の税関当局又は関係当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達しなかったときは、アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日アセアン協定附属書4第七規則第1項()に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、 アセアン構成国 の締約国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後1年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

8項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日フィリピン協定にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、フィリピン共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日フィリピン協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日フィリピン協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がフィリピン共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、フィリピン共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日フィリピン協定第44条及び第45条の規定を10分に読むべきこと。

3号 フィリピン共和国の税関当局が、日フィリピン協定第44条第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がフィリピン共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がフィリピン共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にフィリピン共和国の税関当局に到達しなかったときは、フィリピン共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日フィリピン協定第44条第1項()に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、フィリピン共和国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後6月を経過する日又はフィリピン共和国の法令に基づくこれよりも長い期間の間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

9項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 、第3項及び第5項の経済産業省令で定める事項は、 日スイス協定 にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、スイス連邦の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日スイス協定 附属書2第25条第2項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日スイス協定 附属書2第25条第8項の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がスイス連邦の税関当局の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の施設を当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の同意を得て訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、スイス連邦の税関当局による前号の方法による確認を受ける際には、 日スイス協定 附属書2 第25条 《指定発給機関がした処分等に係る審査請求 …》 指定発給機関が行う第1種特定原産地証明書の発給に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法201 の規定を10分に読むべきこと。

3号 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が 日スイス協定 附属書2第25条第8項に規定する訪問を受けることを拒否したときは、スイス連邦の税関当局は当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

4号 日スイス協定 附属書2第25条第8項に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 又は第2項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

5号 第1種特定原産地証明書は、スイス連邦の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

10項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日ベトナム協定にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ベトナム社会主義共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日ベトナム協定附属書3第六規則の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日ベトナム協定附属書3第七規則の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がベトナム社会主義共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、ベトナム社会主義共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ベトナム協定附属書3第七規則及び第八規則の規定を10分に読むべきこと。

3号 ベトナム社会主義共和国の税関当局が、日ベトナム協定附属書3第七規則第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がベトナム社会主義共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がベトナム社会主義共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にベトナム社会主義共和国の税関当局に到達しなかったときは、ベトナム社会主義共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日ベトナム協定附属書3第七規則第1項()に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、ベトナム社会主義共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後1年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

11項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日インド協定にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インド共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日インド協定附属書3第6節の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日インド協定附属書3第7節の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインド共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、インド共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日インド協定附属書3第7節及び第8節の規定を10分に読むべきこと。

3号 インド共和国の税関当局が、日インド協定附属書3第7節第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインド共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がインド共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にインド共和国の税関当局に到達しなかったときは、インド共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日インド協定附属書3第7節第1項()に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、インド共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

12項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 、第3項及び第5項の経済産業省令で定める事項は、 日ペルー協定 にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ペルー共和国の通商観光省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日ペルー協定 第66条第2項(及び)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日ペルー協定 第66条第2項()の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がペルー共和国の通商観光省の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、ペルー共和国の通商観光省による前号ロの方法による確認を受ける際には、 日ペルー協定 第66条の規定を10分に読むべきこと。

3号 ペルー共和国の通商観光省が、 日ペルー協定 第66条第2項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、日本国政府がペルー共和国の通商観光省からの訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内に回答がペルー共和国の通商観光省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第1種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内にペルー共和国の通商観光省に到達しなかったときは、ペルー共和国の通商観光省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日ペルー協定 第66条第2項()に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 又は第2項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、ペルー共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

13項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 、第3項及び第5項の経済産業省令で定める事項は、 日オーストラリア協定 にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、オーストラリアの税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日オーストラリア協定 第3・21条第2項()の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日オーストラリア協定 第3・21条第2項()の規定に基づき、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日オーストラリア協定 第3・21条第2項()の規定に基づき、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

2号 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、オーストラリアの税関当局による前号ハの方法による確認を受ける際には、 日オーストラリア協定 第3・22条及び第3・23条の規定を10分に読むべきこと。

3号 オーストラリアが、 日オーストラリア協定 第3・21条第2項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、日本国政府は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、日本国政府から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、日本国政府がオーストラリアからの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がオーストラリアに到達するよう、速やかに日本国政府に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第1種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にオーストラリアに到達しなかったときは、オーストラリアは当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日オーストラリア協定 第3・21条第2項()に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 又は第2項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、オーストラリアの税関当局によって、申請に係る物品がオーストラリアに向けて送り出される前に行われた申請に基づき発給されたものにあっては発給の日以後1年を経過する日までの間に、申請に係る物品がオーストラリアに向けて送り出された後に行われた申請に基づき発給されたものにあっては当該物品の船積みの日以後1年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

14項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日モンゴル協定にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、モンゴル国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

日モンゴル協定第3・18条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

日モンゴル協定第3・19条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がモンゴル国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、モンゴル国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日モンゴル協定第3・19条及び第3・20条の規定を10分に読むべきこと。

3号 モンゴル国の税関当局が、日モンゴル協定第3・19条第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がモンゴル国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内に回答がモンゴル国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内にモンゴル国の税関当局に到達しなかったときは、モンゴル国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 日モンゴル協定第3・19条第1項()に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、モンゴル国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

15項 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 及び第3項の経済産業省令で定める事項は、 地域的な包括的経済連携協定 にあっては、次のとおりとする。

1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。

地域的な包括的経済連携協定 第3・24条第1項()の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。

地域的な包括的経済連携協定 第3・24条第1項()の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣が地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。

2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、地域的な包括的経済連携協定第3・24条及び第3・25条の規定を10分に読むべきこと。

3号 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局が、地域的な包括的経済連携協定第3・24条第1項()に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。

4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府が当該 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答が当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局に到達しなかったときは、当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。

5号 地域的な包括的経済連携協定 第3・24条第1項()に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。

6号 第1種特定原産地証明書は、 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

8条 (再発給)

1項 証明書受給者は、第1種特定原産地証明書を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は第1種特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは第1種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣(指定発給機関が発給した第1種特定原産地証明書については、当該指定発給機関。以下この条において同じ。)に提出し、その再発給を受けることができる。

1号 申請年月日

2号 申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名

3号 亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は記載に誤りが生じ、若しくは記載された事項に変更があった第1種特定原産地証明書の証明書番号

4号 亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は記載に誤りが生じ、若しくは記載された事項に変更があった事由

2項 証明書受給者は、第1種特定原産地証明書を汚損し、若しくは破損し、又は第1種特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは第1種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該第1種特定原産地証明書を添付しなければならない。

3項 証明書受給者は、第1種特定原産地証明書を亡失したことにより第1項の規定により第1種特定原産地証明書の再発給を受けた後、その亡失した第1種特定原産地証明書を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1種特定原産地証明書が亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合に、第1項の規定により第1種特定原産地証明書を再発給するときは、第1種特定原産地証明書にその旨を記入するものとする。

5項 証明書受給者は、 第27条第1項 《経済産業大臣は、第1種特定原産地証明書の…》 発給を受けた物品が特定原産品でなかったと認めるときは、当該第1種特定原産地証明書の発給の決定を取り消さなければならない。 の規定により、複合第1種特定原産地証明書( 第6条 《特定原産品でなかったこと等の通知 第1…》 種特定原産地証明書の発給を受けた者以下「証明書受給者」という。は、当該第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産 の二(次項の規定により準用する場合を含む。)の書面をいう。以下この項及び 第25条 《指定発給機関がした処分等に係る審査請求 …》 指定発給機関が行う第1種特定原産地証明書の発給に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法201 において同じ。)に係る第1種特定原産地証明書の一部の発給の決定が取り消された場合において、当該複合第1種特定原産地証明書を経済産業大臣に返納したときは、当該複合第1種特定原産地証明書に係る第1種特定原産地証明書のうち当該取消しに係るもの以外のものの再発給を受けることができる。

6項 第6条の2 《 経済産業大臣は、同1の発給申請者に対し…》 、日を同じくして同1の経済連携協定に係る二以上の第1種特定原産地証明書を発給するときは、当該発給申請者の求めに応じて、これを1の書面にまとめて発給することができる。 の規定は、第1項及び前項の規定による再発給について準用する。

9条 (第1種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間)

1項 第6条第1項 《第1種特定原産地証明書の発給を受けた者以…》 下「証明書受給者」という。は、当該第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に の経済産業省令で定める期間は、同条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とし、同条第1項第2号若しくは第3号又は第2項第2号に掲げる事実にあっては1年( 日メキシコ協定 に係るものについては、1年が経過した日の翌日までの期間)とする。

10条 (第1種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知先)

1項 第6条第1項 《第1種特定原産地証明書の発給を受けた者以…》 下「証明書受給者」という。は、当該第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に の経済産業省令で定める者のうち、 日メキシコ協定 に係るものは、次のとおりとする。

1号 メキシコ合衆国の税関当局

2号 第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸入者(証明書受給者が輸入者に当該第1種特定原産地証明書を提供した場合に限る。

2項 第6条第2項 《2 第4条第3項の規定により通知を受けた…》 証明資料提出者以下「特定証明資料提出者」という。は、当該通知に係る証明書受給者が当該通知に係る第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後前項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲 の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 メキシコ合衆国の税関当局( 第6条第2項 《2 第4条第3項の規定により通知を受けた…》 証明資料提出者以下「特定証明資料提出者」という。は、当該通知に係る証明書受給者が当該通知に係る第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後前項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲 の規定による通知が 日メキシコ協定 に基づき発給された第1種特定原産地証明書に係るものである場合に限る。

2号 第6条第2項 《2 第4条第3項の規定により通知を受けた…》 証明資料提出者以下「特定証明資料提出者」という。は、当該通知に係る証明書受給者が当該通知に係る第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後前項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲 の規定による通知に係る第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸出者

11条 (第1種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実)

1項 第6条第1項 《第1種特定原産地証明書の発給を受けた者以…》 下「証明書受給者」という。は、当該第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に の経済産業省令で定める軽微な事実は、次のとおりとする。

1号 第6条第1項第2号 《第1種特定原産地証明書の発給を受けた者以…》 下「証明書受給者」という。は、当該第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に に掲げるもののうち、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のもの

2号 第6条第1項第3号 《第1種特定原産地証明書の発給を受けた者以…》 下「証明書受給者」という。は、当該第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に に掲げるもののうち、第1種特定原産地証明書の趣旨の変更を伴わないもの

2項 第6条第2項 《2 第4条第3項の規定により通知を受けた…》 証明資料提出者以下「特定証明資料提出者」という。は、当該通知に係る証明書受給者が当該通知に係る第1種特定原産地証明書の発給を受けた日以後前項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲 の経済産業省令で定める軽微な事実は、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のものとする。

12条 (第1種特定原産地証明書に係る書類の保存等)

1項 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 の第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 発給申請者の申請に係る物品の仕入書の写し又はこれに準ずるもの

2号 発給申請者又は証明資料提出者の提出に係る当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料の内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類又は当該物品に係る第1種原産品誓約書の写し

2項 第7条第1項 《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》 1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 の経済産業省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。

3項 第7条第2項 《2 第1種原産品誓約書交付者は、第1種特…》 定原産地証明書の発給の用に供された第1種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しな の第1種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、当該第1種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約した内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。

4項 第7条第2項 《2 第1種原産品誓約書交付者は、第1種特…》 定原産地証明書の発給の用に供された第1種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しな の経済産業省令で定める期間は、当該第1種原産品誓約書に係る第1種特定原産地証明書の発給の日から起算して、当該発給に係る第2項の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。

13条 (第2種特定原産地証明書の作成に係る認定の申請)

1項 第7条の2第2項 《2 前項の認定を受けようとする者第7条の…》 4第1項及び第36条第4号において「認定申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書次項及び同号において「認定申請書」という。に、第7条の4第1項に規定する認定の基準に適合していることを証する書 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前3月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し若しくは申請の日前3月以内に作成された住民票の写し又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前3月以内に作成若しくは記載されたもの及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの

2号 認定申請者が法人その他の団体である場合にあっては、定款並びに登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(当該団体の代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けたことを証する書面を含む。並びに役員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 認定申請者が様式第22により作成した 第7条 《書類の保存 証明書受給者及び特定証明資…》 料提出者は、第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならな の三各号に該当しないことを誓約する書面

4号 次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める書類

5号 第2種特定原産地証明書の作成に係る経済連携協定の締約国等を仕向地とする輸出に関する実績及び計画を記載した書類

2項 第7条の2第2項第5号 《2 前項の認定を受けようとする者第7条の…》 4第1項及び第36条第4号において「認定申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書次項及び同号において「認定申請書」という。に、第7条の4第1項に規定する認定の基準に適合していることを証する書 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 連絡先及び法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けた者の氏名

2号 第7条の2第2項第4号 《2 前項の認定を受けようとする者第7条の…》 4第1項及び第36条第4号において「認定申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書次項及び同号において「認定申請書」という。に、第7条の4第1項に規定する認定の基準に適合していることを証する書 の物品に係る関税番号

3号 第2種原産品誓約書交付者となる候補者の氏名又は名称及び住所(認定申請者が 第7条の2第2項第4号 《2 前項の認定を受けようとする者第7条の…》 4第1項及び第36条第4号において「認定申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書次項及び同号において「認定申請書」という。に、第7条の4第1項に規定する認定の基準に適合していることを証する書 の物品の生産者でない場合であって、当該物品の生産者から第2種原産品誓約書の交付を受けて第2種特定原産地証明書を作成しようとする場合に限る。

4号 第7条の4第1項 《経済産業大臣は、認定申請者が第2種特定原…》 産地証明書の作成に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するものとして、第2条第4項の政令で定める経済連携協定ごとに経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、その認定 に規定する認定の基準に適合している旨を説明する事項

3項 第7条の2第1項 《第2条第4項の政令で定める経済連携協定の…》 締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者は、当該経済連携協定ごとに、経済産業大臣の認定を受けて、第2種特定原産地証明書の作成をすることができる。 の申請は、様式第23による認定申請書により行わなければならない。

14条 (認定の基準)

1項 第7条の4第1項 《経済産業大臣は、認定申請者が第2種特定原…》 産地証明書の作成に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するものとして、第2条第4項の政令で定める経済連携協定ごとに経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、その認定 の経済産業省令で定める基準は、 日メキシコ協定 日スイス協定 日ペルー協定 及び 地域的な包括的経済連携協定 にあっては、次のとおりとする。

1号 認定申請者が第1種特定原産地証明書の発給を定期的に受けていること。

2号 認定申請者が個人である場合にあっては、当該認定申請者本人と次に掲げる者との間の連絡体制を整備していること。

経済産業大臣

申請に係る物品の生産者(当該申請に係る物品について認定申請者が生産者でない物品が含まれる場合に限る。

3号 認定申請者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げるすべての要件を満たしていること。

本店又は主たる事務所に、次に掲げる者を配置していること。

(1) 第2種特定原産地証明書の作成に係る法令及び法令に基づく処分の遵守を確保する業務に係る責任者

(2) 1)の責任者及びロの業務を行う者を指揮し第2種特定原産地証明書の作成に関する業務を総括管理する統括責任者

第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、当該業務を行う者として、次に掲げるいずれかの者を配置していること。

(1) 第3条第2項 《2 前項の発給を受けようとする者以下「発…》 給申請者」という。は、同項の物品の最終の仕向国第7条の9第2項及び第28条において単に「仕向国」という。を特定する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載した申請書以下「発給申請書」という。に、当該 若しくは第3項の資料又は 第4条の2第4項 《4 前項の確認の申請は、経済産業大臣に対…》 し、特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。 の資料(以下このロにおいて総称して単に「資料」という。)の作成に関する事務に携わり、当該資料について第1種特定原産地証明書の発給又は当該資料に係る物品について 第4条の2第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の確認の申請が…》 あった場合には、前項の規定により提出された資料について審査を行い、第3項の物品が特定原産品であると認めるときは、当該発給申請者又は申請物品生産者に対し、特定原産品であることを確認する書面を交付しなけれ の確認を受けた者

(2) 資料の作成に関する事務を法人その他の団体のために行った経験を有する者(当該法人その他の団体が当該作成に係る資料について第1種特定原産地証明書の発給又は当該作成に係る資料に係る物品について 第4条の2第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の確認の申請が…》 あった場合には、前項の規定により提出された資料について審査を行い、第3項の物品が特定原産品であると認めるときは、当該発給申請者又は申請物品生産者に対し、特定原産品であることを確認する書面を交付しなけれ の確認を受けた場合に限る。

(3) 第7条の2第1項 《第2条第4項の政令で定める経済連携協定の…》 締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者は、当該経済連携協定ごとに、経済産業大臣の認定を受けて、第2種特定原産地証明書の作成をすることができる。 の認定を受けた者(個人である場合であって、法第7条の13の規定により認定を取り消されていない場合に限る。

(4) 第2種特定原産地証明書の作成に関する事務を法人その他の団体のために行った経験を有する者(当該法人その他の団体が 第7条の13 《認定の取消し 経済産業大臣は、認定輸出…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第7条の3第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 第7条の4第1項に規定する認定の基準に適合しなくなったと の規定により認定を取り消されていない場合に限る。

(5) 1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

イ(2)の統括責任者が、イ(1)の責任者及びロの業務を行う者を指揮監督する権限を、当該法人その他の団体の内部規則において位置付けていること。ただし、当該統括責任者とイ(1)の責任者及びロの業務を行う者との間の連絡体制が整備されていると認められるときは、この限りでない。

第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、経済産業大臣との連絡体制を整備していること。

申請に係る物品について認定申請者が生産者でない物品が含まれる場合にあっては、認定申請者が当該物品に係る第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、当該物品の生産者との連絡体制を整備していること。

15条 (認定の通知等)

1項 経済産業大臣は、 第7条の4第1項 《経済産業大臣は、認定申請者が第2種特定原…》 産地証明書の作成に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するものとして、第2条第4項の政令で定める経済連携協定ごとに経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、その認定 の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を記載した書面により、その旨を認定申請者に通知するものとする。

2項 第7条の4第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認定をしたとき…》 は、遅滞なく、認定を受けた者以下「認定輸出者」という。に対し、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を経済産業省令で定める方法により通知するとともに、当該認定輸出者が当該認定に係る経済連携協定上留意 の経済産業省令で定める事項は、 日メキシコ協定 にあっては、次のとおりとする。

1号 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、 日メキシコ協定 第10条に規定する統一規則に定める申告文を押印又は印字することにより、第2種特定原産地証明書を英語で作成すること。

2号 第2種特定原産地証明書は、メキシコ合衆国の税関当局によって、当該第2種特定原産地証明書の作成の日の翌日から12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

3項 第7条の4第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認定をしたとき…》 は、遅滞なく、認定を受けた者以下「認定輸出者」という。に対し、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を経済産業省令で定める方法により通知するとともに、当該認定輸出者が当該認定に係る経済連携協定上留意 の経済産業省令で定める事項は、 日スイス協定 にあっては、次のとおりとする。

1号 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、 日スイス協定 附属書2の付録3に定める申告文を押印又は印字することにより、第2種特定原産地証明書を英語で作成すること。

2号 第2種特定原産地証明書は、スイス連邦の税関当局によって、当該第2種特定原産地証明書の作成の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

4項 第7条の4第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認定をしたとき…》 は、遅滞なく、認定を受けた者以下「認定輸出者」という。に対し、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を経済産業省令で定める方法により通知するとともに、当該認定輸出者が当該認定に係る経済連携協定上留意 の経済産業省令で定める事項は、 日ペルー協定 にあっては、次のとおりとする。

1号 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、 日ペルー協定 附属書4に定める申告文を押印又は印字することにより、第2種特定原産地証明書を英語で作成すること。

2号 第2種特定原産地証明書は、ペルー共和国の税関当局によって、当該第2種特定原産地証明書の作成の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

5項 第7条の4第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認定をしたとき…》 は、遅滞なく、認定を受けた者以下「認定輸出者」という。に対し、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を経済産業省令で定める方法により通知するとともに、当該認定輸出者が当該認定に係る経済連携協定上留意 の経済産業省令で定める事項は、 地域的な包括的経済連携協定 にあっては、次のとおりとする。

1号 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、 地域的な包括的経済連携協定 附属書三B必要的記載事項2原産地申告の規定に基づき、第2種特定原産地証明書を英語で作成すること。

2号 第2種特定原産地証明書は、 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局によって、当該第2種特定原産地証明書の作成の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。

16条 (認定の有効期間)

1項 第7条の5第1項 《第7条の2第1項の認定は、経済産業省令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の経済産業省令で定める期間は、法第7条の4第1項の認定をした日から3年とする。

2項 前3条の規定( 第14条第1号 《認定の基準 第14条 法第7条の4第1項…》 の経済産業省令で定める基準は、日メキシコ協定、日スイス協定、日ペルー協定及び地域的な包括的経済連携協定にあっては、次のとおりとする。 1 認定申請者が第1種特定原産地証明書の発給を定期的に受けているこ を除く。)は、 第7条の5第1項 《第7条の2第1項の認定は、経済産業省令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の認定の更新に準用する。

17条 (名称等の変更の届出)

1項 認定輸出者は、 第7条の6 《変更の届出 認定輸出者は、第7条の2第…》 2項第1号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をするときは、様式第24の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

18条 (認定輸出者の帳簿)

1項 第7条の7 《帳簿の記載 認定輸出者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、第2種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、認定を受けた経済連携協定ごとに、別表の第1号上欄に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「 第1号帳簿 」という。)にあっては認定輸出者ごと、別表の第2号上欄に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「 第2号帳簿 」という。)にあっては証明の用に供した第2種特定原産地証明書ごとに作成し、同表の上欄に掲げる事項を記載した帳簿ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。

2項 前項の場合において、認定輸出者が法人その他の団体であるときは、 第1号帳簿 にあっては本店又は主たる事務所、 第2号帳簿 にあっては当該第2号帳簿に係る第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、備え付けなければならない。

3項 第7条の7 《帳簿の記載 認定輸出者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、第2種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の第2種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 認定輸出者が個人である場合別表の第1号上欄(ハを除く。及び第2号上欄(ロを除く。)に掲げる事項

2号 認定輸出者が法人その他の団体である場合別表の第1号上欄及び第2号上欄に掲げる事項(本店又は主たる事務所と第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所が同一であり、かつ、他に第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所がない場合にあっては、同表の第1号上欄ハを除く。

19条 (第2種原産品誓約書の作成)

1項 第7条の8第1項 《認定輸出者が第2種特定原産地証明書の作成…》 に係る物品の生産者でない場合において、当該生産者その他経済産業省令で定める者から、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを誓約する書面以下「第2種原産品誓約書」という。の交付を受けて第2種特定 の第2種原産品誓約書には、当該第2種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 第2種原産品誓約書交付者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

2号 第2種原産品誓約書の交付年月日

3号 物品の品名及び当該物品に係る関税番号

4号 第2種原産品誓約書が作成された物品に係る経済連携協定の名称

20条 (第2種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間)

1項 第7条の9第1項 《認定輸出者は、第2種特定原産地証明書を作…》 成した日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。 ただし、その事実が第2号若しくは第 の経済産業省令で定める期間は、同項第1号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とし、同項第2号又は第3号に掲げる事実にあっては1年( 日メキシコ協定 に係るものについては、1年が経過した日の翌日までの期間)とする。

21条 (第2種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実)

1項 第7条の9第1項 《認定輸出者は、第2種特定原産地証明書を作…》 成した日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。 ただし、その事実が第2号若しくは第 の経済産業省令で定める軽微な事実は、次のとおりとする。

1号 第7条の9第1項第2号 《認定輸出者は、第2種特定原産地証明書を作…》 成した日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。 ただし、その事実が第2号若しくは第 に掲げるもののうち、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のもの

2号 第7条の9第1項第3号 《認定輸出者は、第2種特定原産地証明書を作…》 成した日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。 ただし、その事実が第2号若しくは第 に掲げるもののうち、第2種特定原産地証明書の趣旨の変更を伴わないもの

22条 (第2種特定原産地証明書に係る書類の保存等)

1項 第7条の10第1項 《認定輸出者は、第2種特定原産地証明書を作…》 成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第2種特定原産地証明書の作成の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 ただし、当該第2種特定原産地証明書を の第2種特定原産地証明書を作成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 第2種特定原産地証明書の写し

2号 当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料の内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類又は当該物品に係る第2種原産品誓約書

2項 第7条の10第1項 《認定輸出者は、第2種特定原産地証明書を作…》 成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第2種特定原産地証明書の作成の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。 ただし、当該第2種特定原産地証明書を の経済産業省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。

3項 第7条の10第2項 《2 第2種原産品誓約書交付者は、第2種特…》 定原産地証明書の作成の用に供された第2種原産品誓約書に係る物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第2種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければ の第2種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、当該第2種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約した内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。

4項 第7条の10第2項 《2 第2種原産品誓約書交付者は、第2種特…》 定原産地証明書の作成の用に供された第2種原産品誓約書に係る物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第2種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければ の経済産業省令で定める期間は、当該第2種原産品誓約書に係る第2種特定原産地証明書の作成の日から起算して、当該作成に係る第2項の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。

23条 (身分を示す証明書)

1項 第7条の12第2項 《2 前項の規定により職員が立ち入るときは…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 に規定する証明書は、様式第25によるものとする。

24条 (認定の取消しの通知)

1項 経済産業大臣は、 第7条の13第1項 《経済産業大臣は、認定輸出者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第7条の3第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 第7条の4第1項に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。 3 第7条 の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

25条 (複合第1種特定原産地証明書の返納)

1項 第27条第1項 《経済産業大臣は、第1種特定原産地証明書の…》 発給を受けた物品が特定原産品でなかったと認めるときは、当該第1種特定原産地証明書の発給の決定を取り消さなければならない。 の規定により複合第1種特定原産地証明書に係る第1種特定原産地証明書の全部又は一部の発給の決定が取り消された場合の法第29条の規定による返納は、当該複合第1種特定原産地証明書の返納をもってするものとする。

26条 (法第30条第5項の経済産業省令で定める者)

1項 第30条第5項 《5 経済産業大臣は、証明書受給者が第6条…》 第1項の規定に違反して同項各号に掲げる事実を通知していないことを知ったとき、又は特定証明資料提出者が同条第2項の規定に違反して同項各号に掲げる事実を通知していないことを知ったときは、経済産業省令で定め の経済産業省令で定める者は、法第6条第1項又は第2項の通知に係る第1種特定原産地証明書に係るメキシコ合衆国の税関当局とする。

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