7条 (第1種特定原産地証明書の発給に係る留意すべき事項)
1項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、 日メキシコ協定 にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、メキシコ合衆国政府は、次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日メキシコ協定 第44条第1項(a)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日メキシコ協定 第44条第1項(b)の規定に基づき、証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により質問書を送付すること。
ハ 日メキシコ協定 第44条第1項(c)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がメキシコ合衆国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国による前号ロ又はハの方法による確認を受ける際には、 日メキシコ協定 第44条の規定を十分に読むべきこと。
3号 証明書受給者又は特定証明資料提出者が、メキシコ合衆国の税関当局から 日メキシコ協定 第44条第1項(b)に規定する質問書(日メキシコ協定第44条第7項に規定する追加の質問書を含む。第11号において同じ。)を受領した場合において、当該質問書を受領した日から45日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達するよう、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により回答を送付すべきこと、及び当該回答が当該質問書を受領した日から45日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達しなかったときは、当該質問書による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
4号 前号の場合において、証明書受給者又は特定証明資料提出者が送付した回答が同号の期間内にメキシコ合衆国の税関当局に到達した場合であっても、当該回答が、当該質問書による確認の対象とされた物品が特定原産品であることを決定するための十分な情報を含まないときは、当該物品に対する関税上の特恵待遇が否認される可能性があること。
5号 第3号の質問書において、メキシコ合衆国の税関当局が確認の対象となっている物品の材料に関する情報を要請した場合であって、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者が当該材料の生産者に対し当該材料が原産材料であるか否かに関する情報の提供を要請した場合には、当該材料の生産者は、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者を関与させることなく、当該情報を経済産業大臣に送付することができること。
6号 メキシコ合衆国政府が、 日メキシコ協定 第44条第1項(c)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることに同意するか否かについて書面による回答を求めること。
7号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がメキシコ合衆国政府からの訪問を要請する書面を受領した日から20日以内に回答がメキシコ合衆国政府に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から20日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなかったときは、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
8号 日メキシコ協定 第44条第1項(c)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
9号 メキシコ合衆国政府が、 日メキシコ協定 第44条第1項に規定する確認を通じて得た情報に基づいて、当該確認を行った物品が特定原産品でないと決定し、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し書面による決定を送付してきた場合には、当該書面を受領した証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国政府に対して追加の意見又は情報を提出することができること。ただし、当該追加の意見又は情報が、当該決定を受領した日から30日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなければ、当該確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
10号 その申請に係る物品が特定原産品である旨の虚偽の陳述を証明書受給者又は特定証明資料提出者が繰り返し行っていたことが、メキシコ合衆国の税関当局が行った確認を通じて明らかとなった場合には、メキシコ合衆国の税関当局は、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者により輸出され又は生産される同種の物品については、当該物品が特定原産品であることを当該証明書受給者又は特定証明資料提出者がメキシコ合衆国の税関当局に対して証明するまでの間、関税上の特恵待遇を与えることを停止することができること。
11号 証明書受給者又は特定証明資料提出者に対するメキシコ合衆国政府からの連絡は英語により行われること、及び証明書受給者又は特定証明資料提出者からメキシコ合衆国政府に対する 日メキシコ協定 第44条第1項(b)に規定する質問書への回答は英語により行うこと。
12号 第1種特定原産地証明書は、メキシコ合衆国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日の翌日から12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
2項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日マレーシア協定にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、マレーシアの国際貿易産業省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日マレーシア協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日マレーシア協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がマレーシアの国際貿易産業省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、マレーシアの国際貿易産業省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日マレーシア協定第44条及び第45条の規定を十分に読むべきこと。
3号 マレーシアの国際貿易産業省が、日マレーシア協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がマレーシアの国際貿易産業省からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がマレーシアの国際貿易産業省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にマレーシアの国際貿易産業省に到達しなかったときは、マレーシアの国際貿易産業省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日マレーシア協定第44条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、マレーシアの国際貿易産業省によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
3項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日チリ協定にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、チリ共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日チリ協定第47条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日チリ協定第48条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がチリ共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、チリ共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日チリ協定第48条及び第49条の規定を十分に読むべきこと。
3号 チリ共和国の税関当局が、日チリ協定第48条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がチリ共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がチリ共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にチリ共和国の税関当局に到達しなかったときは、チリ共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日チリ協定第48条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、チリ共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後1年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
4項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日タイ協定にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、タイ王国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日タイ協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日タイ協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がタイ王国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、タイ王国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日タイ協定第44条及び第45条の規定を十分に読むべきこと。
3号 タイ王国の税関当局が、日タイ協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がタイ王国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がタイ王国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にタイ王国の税関当局に到達しなかったときは、タイ王国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日タイ協定第44条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、タイ王国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
5項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日インドネシア協定にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インドネシア共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日インドネシア協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日インドネシア協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインドネシア共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、インドネシア共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日インドネシア協定第44条及び第45条の規定を十分に読むべきこと。
3号 インドネシア共和国の税関当局が、日インドネシア協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインドネシア共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がインドネシア共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にインドネシア共和国の税関当局に到達しなかったときは、インドネシア共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日インドネシア協定第44条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、インドネシア共和国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
6項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日ブルネイ協定にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日ブルネイ協定
第40条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第35条から第38条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日ブルネイ協定第41条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ブルネイ協定第41条及び第42条の規定を十分に読むべきこと。
3号 ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省が、日ブルネイ協定第41条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達しなかったときは、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日ブルネイ協定第41条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、ブルネイ・ダルサラーム国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
7項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日アセアン協定にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、東南アジア諸国連合構成国(以下「 アセアン構成国 」という。)の締約国の税関当局又は関係当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日アセアン協定附属書4第六規則の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日アセアン協定附属書4第七規則の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣が アセアン構成国 の締約国の税関当局又は関係当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、 アセアン構成国 の締約国の税関当局又は関係当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日アセアン協定附属書4第七規則及び第八規則の規定を十分に読むべきこと。
3号 アセアン構成国 の締約国の税関当局又は関係当局が、日アセアン協定附属書4第七規則第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府が アセアン構成国 の締約国の税関当局又は関係当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達しなかったときは、アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日アセアン協定附属書4第七規則第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、 アセアン構成国 の締約国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後1年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
8項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日フィリピン協定にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、フィリピン共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日フィリピン協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日フィリピン協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がフィリピン共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、フィリピン共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日フィリピン協定第44条及び第45条の規定を十分に読むべきこと。
3号 フィリピン共和国の税関当局が、日フィリピン協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がフィリピン共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がフィリピン共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にフィリピン共和国の税関当局に到達しなかったときは、フィリピン共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日フィリピン協定第44条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、フィリピン共和国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後6月を経過する日又はフィリピン共和国の法令に基づくこれよりも長い期間の間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
9項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
、第3項及び第5項の経済産業省令で定める事項は、 日スイス協定 にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、スイス連邦の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日スイス協定 附属書2第25条第2項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日スイス協定 附属書2第25条第8項の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がスイス連邦の税関当局の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の施設を当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の同意を得て訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、スイス連邦の税関当局による前号の方法による確認を受ける際には、 日スイス協定 附属書2
第25条
《指定発給機関がした処分等に係る審査請求 …》
指定発給機関が行う第1種特定原産地証明書の発給に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法201
の規定を十分に読むべきこと。
3号 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が 日スイス協定 附属書2第25条第8項に規定する訪問を受けることを拒否したときは、スイス連邦の税関当局は当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
4号 日スイス協定 附属書2第25条第8項に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
又は第2項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
5号 第1種特定原産地証明書は、スイス連邦の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
10項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日ベトナム協定にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ベトナム社会主義共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日ベトナム協定附属書3第六規則の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日ベトナム協定附属書3第七規則の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がベトナム社会主義共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、ベトナム社会主義共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ベトナム協定附属書3第七規則及び第八規則の規定を十分に読むべきこと。
3号 ベトナム社会主義共和国の税関当局が、日ベトナム協定附属書3第七規則第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がベトナム社会主義共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がベトナム社会主義共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にベトナム社会主義共和国の税関当局に到達しなかったときは、ベトナム社会主義共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日ベトナム協定附属書3第七規則第1項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、ベトナム社会主義共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後1年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
11項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日インド協定にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インド共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日インド協定附属書3第6節の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日インド協定附属書3第7節の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインド共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、インド共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日インド協定附属書3第7節及び第8節の規定を十分に読むべきこと。
3号 インド共和国の税関当局が、日インド協定附属書3第7節第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインド共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がインド共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にインド共和国の税関当局に到達しなかったときは、インド共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日インド協定附属書3第7節第1項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、インド共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
12項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
、第3項及び第5項の経済産業省令で定める事項は、 日ペルー協定 にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ペルー共和国の通商観光省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日ペルー協定 第66条第2項(b)及び(c)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日ペルー協定 第66条第2項(d)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がペルー共和国の通商観光省の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、ペルー共和国の通商観光省による前号ロの方法による確認を受ける際には、 日ペルー協定 第66条の規定を十分に読むべきこと。
3号 ペルー共和国の通商観光省が、 日ペルー協定 第66条第2項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、日本国政府がペルー共和国の通商観光省からの訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内に回答がペルー共和国の通商観光省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第1種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内にペルー共和国の通商観光省に到達しなかったときは、ペルー共和国の通商観光省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日ペルー協定 第66条第2項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
又は第2項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、ペルー共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
13項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
、第3項及び第5項の経済産業省令で定める事項は、 日オーストラリア協定 にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、オーストラリアの税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日オーストラリア協定 第3・21条第2項(b)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日オーストラリア協定 第3・21条第2項(c)の規定に基づき、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ハ 日オーストラリア協定 第3・21条第2項(d)の規定に基づき、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
2号 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、オーストラリアの税関当局による前号ハの方法による確認を受ける際には、 日オーストラリア協定 第3・22条及び第3・23条の規定を十分に読むべきこと。
3号 オーストラリアが、 日オーストラリア協定 第3・21条第2項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、日本国政府は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、日本国政府から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、日本国政府がオーストラリアからの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がオーストラリアに到達するよう、速やかに日本国政府に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第1種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にオーストラリアに到達しなかったときは、オーストラリアは当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日オーストラリア協定 第3・21条第2項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
又は第2項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、オーストラリアの税関当局によって、申請に係る物品がオーストラリアに向けて送り出される前に行われた申請に基づき発給されたものにあっては発給の日以後1年を経過する日までの間に、申請に係る物品がオーストラリアに向けて送り出された後に行われた申請に基づき発給されたものにあっては当該物品の船積みの日以後1年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
14項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日モンゴル協定にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、モンゴル国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日モンゴル協定第3・18条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日モンゴル協定第3・19条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がモンゴル国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、モンゴル国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日モンゴル協定第3・19条及び第3・20条の規定を十分に読むべきこと。
3号 モンゴル国の税関当局が、日モンゴル協定第3・19条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がモンゴル国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内に回答がモンゴル国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内にモンゴル国の税関当局に到達しなかったときは、モンゴル国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 日モンゴル協定第3・19条第1項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、モンゴル国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
15項 法 第4条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の発給に際し、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び第3項の経済産業省令で定める事項は、 地域的な包括的経済連携協定 にあっては、次のとおりとする。
1号 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 地域的な包括的経済連携協定 第3・24条第1項(c)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 地域的な包括的経済連携協定 第3・24条第1項(d)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣が地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
2号 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、地域的な包括的経済連携協定第3・24条及び第3・25条の規定を十分に読むべきこと。
3号 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局が、地域的な包括的経済連携協定第3・24条第1項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
4号 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府が当該 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答が当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局に到達しなかったときは、当該地域的な包括的経済連携協定の締約国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
5号 地域的な包括的経済連携協定 第3・24条第1項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が 法 第7条第1項
《証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第…》
1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
6号 第1種特定原産地証明書は、 地域的な包括的経済連携協定 の締約国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。