制定文
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
、
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
及び
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の規定に基づき、 信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 民間事業者等が、 信用保証協会法 (1953年法律第196号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)
1項 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、 信用保証協会法
第15条第1項
《理事は、定款を各事務所に備えて置かなけれ…》
ばならない。
及び
第17条第1項
《理事は、毎事業年度終了後2月以内に、左の…》
書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。 1 業務報告書 2 財産目録 3 貸借対照表 4 収支計算書
の規定に基づく書面の保存とする。
4条 (電磁的記録による保存)
1項 民間事業者等が、 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、 信用保証協会法
第15条第1項
《理事は、定款を各事務所に備えて置かなけれ…》
ばならない。
及び
第17条第1項
《理事は、毎事業年度終了後2月以内に、左の…》
書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。 1 業務報告書 2 財産目録 3 貸借対照表 4 収支計算書
の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3項 信用保証協会法
第15条第1項
《理事は、定款を各事務所に備えて置かなけれ…》
ばならない。
の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、1の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)
1項 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の主務省令で定める作成は、 信用保証協会法
第17条第1項
《理事は、毎事業年度終了後2月以内に、左の…》
書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。 1 業務報告書 2 財産目録 3 貸借対照表 4 収支計算書
の規定に基づく書面の作成とする。
6条 (電磁的記録による作成)
1項 民間事業者等が、 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、 信用保証協会法
第17条第1項
《理事は、毎事業年度終了後2月以内に、左の…》
書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。 1 業務報告書 2 財産目録 3 貸借対照表 4 収支計算書
の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
7条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
1項 法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の主務省令で定める縦覧等は、 信用保証協会法
第15条第2項
《2 協会の債権者は、理事に対し、前項の定…》
款の閲覧を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
及び
第17条第2項
《2 協会の債権者は、理事に対し、前項の書…》
類の閲覧を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
の規定に基づく書面の縦覧等とする。
8条 (電磁的記録による縦覧等)
1項 民間事業者等が、 信用保証協会法
第15条第2項
《2 協会の債権者は、理事に対し、前項の定…》
款の閲覧を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
及び
第17条第2項
《2 協会の債権者は、理事に対し、前項の書…》
類の閲覧を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。