民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律《本則》

法番号:2004年法律第149号

略称: 電子文書法・e-文書法

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1条 (目的)

1項 この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「 電磁的方法 」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、 電磁的方法 による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 民間事業者等 :法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

国の機関

地方公共団体及びその機関

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 ニからチまでに掲げるもの

2号 法令 :法律及び法律に基づく命令をいう。

3号 書面 書面 、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

4号 電磁的記録 :電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

5号 保存 民間事業者等 書面 又は 電磁的記録 保存 し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備することをいう。ただし、訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する 法令 の規定に基づく手続(以下この条において裁判手続等という。)において行うものを除く。

6号 作成 民間事業者等 書面 又は 電磁的記録 作成 し、記載し、記録し、又は調製することをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。

7号 署名等 :署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を 書面 に記載することをいう。

8号 縦覧等 民間事業者等 書面 又は 電磁的記録 に記録されている事項を縦覧若しくは閲覧に供し、又は謄写をさせることをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。

9号 交付等 民間事業者等 書面 又は 電磁的記録 に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、裁判手続等において行うもの及び 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第3条第8号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に掲げる申請等として行うものを除く。

10号 保存等 保存 作成 縦覧等 又は 交付等 をいう。

3条 (電磁的記録による保存)

1項 民間事業者等 は、 保存 のうち当該保存に関する他の 法令 の規定により 書面 により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る 電磁的記録 の保存を行うことができる。

2項 前項の規定により行われた 保存 については、当該保存を 書面 により行わなければならないとした保存に関する 法令 の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用する。

4条 (電磁的記録による作成)

1項 民間事業者等 は、 作成 のうち当該作成に関する他の 法令 の規定により 書面 により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により 保存 をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る 電磁的記録 の作成を行うことができる。

2項 前項の規定により行われた 作成 については、当該作成を 書面 により行わなければならないとした作成に関する 法令 の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する法令の規定を適用する。

3項 第1項の場合において、 民間事業者等 は、当該 作成 に関する他の 法令 の規定により 署名等 をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

5条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 民間事業者等 は、 縦覧等 のうち当該縦覧等に関する他の 法令 の規定により 書面 により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る 電磁的記録 に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2項 前項の規定により行われた 縦覧等 については、当該縦覧等を 書面 により行わなければならないとした縦覧等に関する 法令 の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。

6条 (電磁的記録による交付等)

1項 民間事業者等 は、 交付等 のうち当該交付等に関する他の 法令 の規定により 書面 により行わなければならないとされているもの(当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により 保存 をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて 電磁的方法 であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る 電磁的記録 に記録されている事項の交付等を行うことができる。

2項 前項の規定により行われた 交付等 については、当該交付等を 書面 により行わなければならないとした交付等に関する 法令 の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該交付等に関する法令の規定を適用する。

7条 (条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)

1項 地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う 書面 保存 等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。

2項 国は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う 書面 保存 等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

8条 (政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

9条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、当該 保存 等について規定する 法令 会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

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