1 法第2条第22項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものにあっては、記載することを要しない。 2 商品又は商品指数については、上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。 3 受注日時及び約定日時については、法第2条第14項各号に掲げる取引の場合にあっては、受注年月日及び約定年月日を記載すれば足りる。 4 約定日時については、単1の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。 5 受注日時及び受注数量については、自己の計算による取引の場合であって、かつ、商品市場における取引及び外国商品市場における取引の場合にあっては、発注日時及び発注数量を記載するものとする。 6 取引の種類については、法第2条第3項第1号から第3号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第14項第1号から第3号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 新規又は決済の別 7 取引の種類については、法第2条第3項第4号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。)及び同条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。 (1) 限月 (2) 権利行使期間及び権利行使価格 (3) プット又はコールの別 (4) 新規又は決済の別 (5) 権利行使又は被権利行使の別 (6) 法第2条第14項第4号及び第5号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容 8 取引の種類については、法第2条第14項第6号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。 9 指値又は成行その他注文の種類の別については、指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限、成行の場合にあっては、取引を行う日(商品市場における取引にあっては、場節を含む。)を記載すること。 10 取引が不成立の場合には、その旨を表示すること。 11 電磁的記録により作成する場合にあっては、以下に掲げる要件を満たすこと。なお、この場合においては、一覧表形式で注文伝票を作成できるものとする。 (1) 受注(自己の計算による取引の場合は、発注。以下この表において同じ。)と同時に、注文内容を電子計算機へ入力すること。 (2) 顧客からの照会に対し、速やかに回答できるようになっていること。 (3) 入力された注文内容の控えを作成し、及び保存すること。 (4) 電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 (5) 入力された事項を取消し、又は修正した場合は、その取消し又は修正の記録がそのまま残されること。 (6) 注文内容を電話により営業所又は事務所に連絡する場合、電子計算機の稼働終了後に翌日の注文を受託する場合、災害等により電子計算機が使用不能となる場合その他受注と同時に電子計算機に直接入力して作成することが不可能な場合には、受注時に手書きで注文伝票を作成すること。ただし、受注時に作成した手書きの注文伝票とその注文内容を後で入力して作成した約定結果等が記載された電子計算機への直接入力により作成した注文伝票を併せて保存する場合には、手書きの注文伝票に追記する必要はない。 12 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。 13 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び権利行使又は被権利行使の別の記載を要しない。 14 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等は、作成することを要しない。 15 商品取引所の定める規則により当該商品取引所の開設する商品市場において、恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する会員等が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。 16 商品取引所の定める規則により当該商品取引所の開設する商品市場において、注文時に新規若しくは決済の別又は権利行使若しくは被権利行使の別を指示することが不要とされているものについては、これらの事項を記載をすることを要しない。 17 注文伝票は日付順につづり込んで保存すること。 |