商品先物取引法施行規則《別表など》

法番号:2005年農林水産省・経済産業省令第3号

本則 >   附則 >  

別表第1 (第48条関係)

書類の種類

作成区分

記載事項

記載上の注意

毎日の相場及び取引高報告書

毎日

1 日付

2 商品取引所名

3 上場商品構成品又は上場商品指数の種類

4 取引の種類

5 限月

6 相場

7 取引高

8 取組高

1 法第2条第3項第1号に規定する取引(以下「現物先物取引」という。)のうち、銘柄別先物取引の場合にあっては、銘柄ごとに区分して記載すること(以下この表において同じ。)。

2 法第2条第3項第4号に規定する取引(以下「オプション取引」という。)の場合にあっては、オプションの種類及び権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る対価の額をいう。以下同じ。)が同一であるものごとに区分して記載すること(以下この表において同じ。)。

3 法第2条第10項第1号ニに規定する取引(以下「実物取引」という。)の場合にあっては、銘柄ごとに区分して記載すること(以下この表において同じ。)。

4 限月ごとに区分して記載する場合には、当該限月までの期間の最短のものから最長のものの順序で記載すること(以下この表において同じ。)。

5 限月については、限日取引の場合にあっては記載を要しない(以下この表において同じ。)。

6 相場については、帳入値段又は帳入指数を記載すること。

7 取引高については、毎日の取引成立高を記載すること。

8 取組高については、毎日の立会終了後において取引成立済の累計から決済が終了したものの累計を差し引いた未決済残高を記載すること。

毎月の相場及び取引高報告書

毎月

1 日付

2 商品取引所名

3 上場商品構成品又は上場商品指数の種類

4 取引の種類

5 限月

6 当該月中の相場であって営業日において成立した最高の対価の額又は約定価格等

7 当該月中の相場であって営業日において成立した最低の対価の額又は約定価格等

8 取引高

9 受渡高

10 権利行使高(自己の意思表示により成立した取引の数量をいう。以下同じ。

1 日付については、当該月の末日を記載すること(毎月の会員等別の取引高報告書において同じ。)。

2 取引高については、毎月の取引成立高を記載すること。

3 受渡高については、現物先物取引及び実物取引の場合においてのみ記載し、当月限の受渡完了高を記載すること。

4 権利行使高については、オプション取引の場合においてのみ記載すれば足りる。

毎日の会員等別の取引高報告書

毎日

1 日付

2 商品取引所名

3 上場商品構成品又は上場商品指数の種類

4 取引の種類

5 限月

6 会員等の氏名又は商号若しくは名称

7 売付高

8 買付高

9 売取組高

10 買取組高

1 売取組高については、売付けに係る取組高を記載すること。

2 買取組高については、買付けに係る取組高を記載すること。

毎月の会員等別の取引高報告書

毎月

1 日付

2 商品取引所名

3 上場商品構成品又は上場商品指数の種類

4 取引の種類

5 限月

6 会員等の氏名又は商号若しくは名称

7 渡高

8 受高

9 権利行使高

10 被権利行使高(相手方の意思表示により成立した取引の数量をいう。以下同じ。

1 渡高及び受高については、現物先物取引及び実物取引の場合においてのみ記載すれば足りる。

2 権利行使高及び被権利行使高については、オプション取引の場合においてのみ記載すれば足りる。

一連の取引報告書

毎日

1 日付

2 時刻

3 商品取引所名

4 上場商品構成品又は上場商品指数の種類

5 取引の種類

6 限月

7 会員等の氏名又は商号若しくは名称

8 会員等の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引の別

9 取引の申込み、取引の申込みの取消し又は取引の成立の別

10 番号

11 売付け又は買付けの別

12 取引の申込みの種類

13 取引の申込み若しくは取引の申込みの取消しに係る価格又は成立した取引に係る対価の額若しくは約定価格等

14 数量

1 時刻については、取引の申込み、取引の申込みの取消し又は取引の成立の時刻を記載すること。ただし、単1の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引(以下この表において「板寄せ取引」という。)を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたものの時刻を記載すれば足りる。

2 会員等の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引の別については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたもののみを可能な限り記載すること。

3 番号については、商品取引所が、取引の申込み又は取引の成立を識別するために付している番号を記載し、取引の申込みの取消しの場合にあっては、当該取消しを行う取引の申込みに付した番号を記載すること。ただし、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、番号を付している場合のみ記載することで足りる。

4 売付け又は買付けの別、新たな取引の申込み又は決済の結了に係る取引の申込みの別及び取引の申込みの種類については、取引の申込みの取消しの場合にあっては当該取消しを行う取引の申込みについて記載し、取引の成立の場合にあっては当該成立した取引の申込みについて記載すること。

5 売付け又は買付けの別については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたものの売付け又は買付けの別を記載すれば足りる。

6 取引の申込みの種類については、商品取引所の業務規程その他の規則で定める約定価格等をあらかじめ指定する取引の申込みその他の取引の申込みの種類を記載することとし、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたもののみを可能な限り記載すること。

7 取引の申込み若しくは取引の申込みの取消しに係る価格又は成立した取引に係る対価の額若しくは約定価格等(取引の申込み又は取引の申込みの取消しに係る価格に限る。)については、会員等又は委託者が取引の申込みを行う際に、約定価格等その他の価格を指定していない取引の申込み又は当該取引の申込みの取消しである場合にあっては記載することを要せず、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては立会中に行われた取引の申込み又は取引の申込みの取消し時点における仮約定価格等(約定価格等の形成の過程における暫定的な対価の額又は価格若しくは数値をいう。)を記載することで足りる。

8 数量については、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては、立会中に行われたものの数量を記載すれば足りる。

別表第1の2 (第48条関係)

書類の種類

記載事項

記載上の注意

大口建玉報告書

1 日付

2 商品取引所名

3 商品市場

4 上場商品構成品又は上場商品指数の種類

5 取引の種類

6 限月

7 会員等の自己の計算による取引又は委託者の計算による取引の別

8 会員等の氏名又は商号若しくは名称

9 委託者の氏名又は商号若しくは名称

10 会員等又は非会員等の別

11 住所

12 当業者又は非当業者の別

13 建玉の数量の制限に係る特例措置の有無

14 建玉の数量

15 売付け又は買付けの別

1 限月ごとに区分して記載する場合には、当該限月までの期間の最短のものから最長のものの順序で記載すること。

2 限月については、限日取引の場合にあっては記載を要しない。

3 会員等の氏名又は商号若しくは名称については、これに代わるものを記載できる。

4 委託者の氏名又は商号若しくは名称については、これに代わるものを記載できる。

5 会員等の氏名又は商号若しくは名称については、委託者の計算による取引である場合にあっては、当該委託者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受けた会員等の氏名又は商号若しくは名称を記載すること。

6 会員等の自己の計算による取引である場合にあっては、委託者の氏名又は商号若しくは名称を記載することを要しない。

7 会員等又は非会員等の別については、委託者の計算による取引である場合であって、当該委託者が報告に係る商品市場において取引をする会員等である場合はその旨を記載し、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては記載を要しない。

8 住所及び当業者又は非当業者の別については、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては会員等について、委託者の計算による取引である場合にあっては委託者について記載すること。

9 当業者又は非当業者の別については、報告に係る上場商品構成品又は上場商品指数対象品の売買等を業として行っている者を当業者として記載し、それ以外の者を非当業者として記載すること。

10 建玉の数量の制限に係る特例措置の有無については、委託者の計算による取引である場合であって、商品取引所が当該委託者に対し当該商品取引所の業務規程その他の規則に定める建玉の数量の制限を超えて取引を行うことを認めている場合は、その旨を記載し、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては記載を要しない。

11 建玉の数量については、1の会員等の自己の計算による取引であって決済を結了していないものの毎日の数量が、別表第2の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第三欄に掲げる数量を超えている場合にあっては、報告に係る商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる全ての上場商品構成品又は上場商品指数に係る建玉の数量を記載すること。

12 建玉の数量については、商品市場における取引の状況が第48条第4項各号のいずれかに該当する場合にあっては、報告に係る上場商品構成品又は上場商品指数の全ての限月に係る建玉の数量を記載すること。

別表第2 (第48条関係)

商品取引所

商品市場

数量

上場商品構成品又は上場商品指数の種類

数量

株式会社東京商品取引所

エネルギー市場

六百枚

ガソリン

五十枚

灯油

五十枚

軽油

五十枚

原油

五十枚

液化天然ガス

五十枚

電力

二十枚

中京石油市場

六百枚

ガソリン

五十枚

灯油

五十枚

株式会社堂島取引所

農産物市場

千二百枚

大豆(米国産大豆

二十枚

小豆

二十枚

とうもろこし

五十枚

砂糖市場

三千枚

粗糖

二十枚

貴金属市場

五万枚

千枚

千枚

白金

二百枚

米穀指数市場

八百枚

米穀指数

二十枚

別表第3 (第50条関係)

帳簿の種類

記載事項

記載上の注意

先物取引日記帳

1 商品取引所の名称又は商号

2 上場商品構成品又は上場商品指数

3 約定日時

4 対価の額又は約定価格等

5 取引の種類

6 売付け又は買付けの別

7 数量

1 商品先物取引業を行う者であって、別表第4に従い作成する者にあっては、作成しないことができる。

2 約定日時については、単1の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引(以下この表において「板寄せ取引」という。)の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。

3 取引の種類については、法第2条第3項第1号から第3号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 新規又は決済の別

4 取引の種類については、法第2条第3項第4号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 権利行使期間及び権利行使価格

3) プット又はコールの別

4) 新規又は決済の別

5) 権利行使又は被権利行使の別

5 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び権利行使又は被権利行使の別の記載を要しない。

先物取引受渡計算帳

1 商品取引所の名称又は商号

2 上場商品構成品

3 限月

4 約定日時

5 約定価格又は権利行使価格

6 受渡年月日

7 受渡数量

1 商品先物取引業を行う者であって、別表第4に従い作成する者にあっては、作成しないことができる。

2 約定日時については、板寄せ取引の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。

3 受渡数量については、受渡しの別ごとに記載すること。

別表第4 (第113条関係)

帳簿の種類

記載事項

記載上の注意

注文伝票

1 商品又は商品指数

2 自己又は受託の別

3 委託者等名

4 受注日時

5 約定日時

6 対価の額又は約定価格等

7 取引の種類

8 売付け又は買付けの別

9 指値又は成行その他注文の種類の別

10 受注数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの

11 約定数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの

1 法第2条第22項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものにあっては、記載することを要しない。

2 商品又は商品指数については、上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。

3 受注日時及び約定日時については、法第2条第14項各号に掲げる取引の場合にあっては、受注年月日及び約定年月日を記載すれば足りる。

4 約定日時については、単1の対価の額又は約定価格等による競売買の方法による取引の場合にあっては、約定日及び場節を記載すること。

5 受注日時及び受注数量については、自己の計算による取引の場合であって、かつ、商品市場における取引及び外国商品市場における取引の場合にあっては、発注日時及び発注数量を記載するものとする。

6 取引の種類については、法第2条第3項第1号から第3号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。及び同条第14項第1号から第3号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 新規又は決済の別

7 取引の種類については、法第2条第3項第4号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。及び同条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 権利行使期間及び権利行使価格

3) プット又はコールの別

4) 新規又は決済の別

5) 権利行使又は被権利行使の別

6) 法第2条第14項第4号及び第5号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容

8 取引の種類については、法第2条第14項第6号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。

9 指値又は成行その他注文の種類の別については、指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限、成行の場合にあっては、取引を行う日(商品市場における取引にあっては、場節を含む。)を記載すること。

10 取引が不成立の場合には、その旨を表示すること。

11 電磁的記録により作成する場合にあっては、以下に掲げる要件を満たすこと。なお、この場合においては、一覧表形式で注文伝票を作成できるものとする。

1) 受注(自己の計算による取引の場合は、発注。以下この表において同じ。)と同時に、注文内容を電子計算機へ入力すること。

2) 顧客からの照会に対し、速やかに回答できるようになっていること。

3) 入力された注文内容の控えを作成し、及び保存すること。

4) 電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。

5) 入力された事項を取消し、又は修正した場合は、その取消し又は修正の記録がそのまま残されること。

6) 注文内容を電話により営業所又は事務所に連絡する場合、電子計算機の稼働終了後に翌日の注文を受託する場合、災害等により電子計算機が使用不能となる場合その他受注と同時に電子計算機に直接入力して作成することが不可能な場合には、受注時に手書きで注文伝票を作成すること。ただし、受注時に作成した手書きの注文伝票とその注文内容を後で入力して作成した約定結果等が記載された電子計算機への直接入力により作成した注文伝票を併せて保存する場合には、手書きの注文伝票に追記する必要はない。

12 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。

13 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び権利行使又は被権利行使の別の記載を要しない。

14 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等は、作成することを要しない。

15 商品取引所の定める規則により当該商品取引所の開設する商品市場において、恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する会員等が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。

16 商品取引所の定める規則により当該商品取引所の開設する商品市場において、注文時に新規若しくは決済の別又は権利行使若しくは被権利行使の別を指示することが不要とされているものについては、これらの事項を記載をすることを要しない。

17 注文伝票は日付順につづり込んで保存すること。

商品デリバティブ取引日記帳

1 商品又は商品指数

2 自己又は受託の別

3 委託者等名

4 約定年月日

5 対価の額又は約定価格等

6 取引の種類

7 売付け又は買付けの別

8 数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの

1 法第2条第22項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものにあっては、記載することを要しない。

2 商品又は商品指数については、上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。

3 取引の種類については、法第2条第3項第1号から第3号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。及び同条第14項第1号から第3号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 新規又は決済の別

4 取引の種類については、法第2条第3項第4号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。及び同条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 権利行使期間及び権利行使価格

3) プット又はコールの別

4) 新規又は決済の別

5) 権利行使又は被権利行使の別

6) 法第2条第14項第4号及び第5号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容

5 取引の種類については、法第2条第14項第6号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。

6 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び権利行使又は被権利行使の別の記載を要しない。

商品デリバティブ取引勘定元帳

1 商品又は商品指数

2 自己又は受託の別

3 委託者等名

4 約定年月日

5 対価の額又は約定価格等

6 取引の種類

7 売付け又は買付けの別

8 数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの

9 手数料等

10 消費税額

11 入出金

12 差引残高

13 取引証拠金等に関する事項

1 法第2条第22項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものにあっては、記載することを要しない。

2 自己又は受託の別(受託の場合にあっては、委託者等別)に記載すること。

3 商品又は商品指数については、上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。

4 取引の種類については、法第2条第3項第1号から第3号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。及び同条第14項第1号から第3号までに掲げる取引の場合にあっては、限月を記載すること。

5 取引の種類については、法第2条第3項第4号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。及び同条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 権利行使期間及び権利行使価格

3) プット又はコールの別

4) 法第2条第14項第4号及び第5号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容

6 取引の種類については、法第2条第14項第6号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。

7 入出金については、現金又は有価証券の別、その年月日、銘柄、数量及び金額を記載すること。

8 差引残高については、現金又は有価証券の別、銘柄、数量及び金額を記載すること。

9 取引証拠金等に関する事項については、現金又は有価証券の別、受入年月日又は返却年月日、銘柄、数量及び金額を記載すること。

10 委託者等別に取引経過を記載すること。

11 注文・清算分離行為が行われた取引に係る委託手数料については、清算執行会員等の勘定元帳には、当該清算執行会員等が委託者から直接受領した手数料等を記載すること。

12 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、作成することを要しない。ただし、委託者から直接手数料等を受領した場合には、委託者名、手数料等並びに入出金及び差引残高を記載すること。

商品デリバティブ取引残高帳

1 帳簿の作成日

2 商品又は商品指数

3 自己又は受託の別

4 委託者等名

5 約定年月日

6 対価の額又は約定価格等

7 取引の種類

8 売付け又は買付けの別

9 決済の結了していない取引に係る数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの

10 時価評価損益額

11 取引証拠金維持額

12 預託申告額

1 法第2条第22項各号に掲げる行為のうち、媒介若しくは代理に係るもの又は同条第10項第1号ニに掲げる取引の委託に係るものにあっては、記載することを要しない。

2 自己又は受託の別(受託の場合にあっては、委託者等別)に記載すること。

3 商品又は商品指数については、上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。

4 取引の種類については、法第2条第3項第1号から第3号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。及び同条第14項第1号から第3号までに掲げる取引の場合にあっては、限月を記載すること。

5 取引の種類については、法第2条第3項第4号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。及び同条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 権利行使期間及び権利行使価格

3) プット又はコールの別

4) 法第2条第14項第4号及び第5号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容

6 取引の種類については、法第2条第14項第6号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。

7 取引証拠金維持額については、商品取引所又は商品取引清算機関が、これらの者が定める規則により預託を受けなければならないこととされる取引証拠金の額を記載すること。

8 預託申告額については、商品取引所又は商品取引清算機関が定める規則により会員等又は清算参加者がこれらの者に預託をしなければならないこととされる取引証拠金の額を記載すること。

商品デリバティブ取引受渡計算帳

1 商品

2 限月

3 自己又は受託の別

4 委託者等名

5 約定年月日

6 約定価格又は権利行使価格

7 受渡年月日

8 受渡数量

1 法第2条第22項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものにあっては、記載することを要しない。

2 商品については、上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。

3 受渡数量については、受渡しの別ごとに記載すること。

媒介又は代理に係る取引記録

1 媒介又は代理を行った年月日

2 委託者等名

3 商品デリバティブ取引を行う商品先物取引業者名

4 媒介又は代理の別

5 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

法第2条第22項各号に掲げる行為のうち、媒介又は代理に係るものに限り、記載すること。

別表第5 (第126条の二十五関係)

帳簿の種類

記載事項

記載上の注意

商品先物取引仲介補助簿

1 商品又は商品指数

2 所属商品先物取引業者の商号又は名称

3 委託者等名

4 申込みを受けた日時

5 約定年月日

6 対価の額又は約定価格等

7 取引の種類

8 売付け又は買付けの別

9 指値又は成行その他注文の種類の別

10 申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの

11 約定数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの

1 商品又は商品指数については、上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。

2 申込みを受けた日時及び約定日時については、法第2条第14項各号に掲げる取引の場合にあっては、申込みを受けた年月日及び約定年月日を記載すれば足りる。

3 取引の種類については、法第2条第3項第1号から第3号までに掲げる取引(これらに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。及び同条第14項第1号から第3号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 新規又は決済の別

4 取引の種類については、法第2条第3項第4号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場において行われる取引を含む。及び同条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 権利行使期間及び権利行使価格

3) プット又はコールの別

4) 新規又は決済の別

5) 権利行使又は被権利行使の別

6) 法第2条第14項第4号及び第5号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容

5 取引の種類については、法第2条第14項第6号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。

6 指値又は成行その他注文の種類の別については、指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限、成行の場合にあっては、取引を行う日(商品市場における取引にあっては場節を含む。)を記載すること。

7 所属商品先物取引業者が二以上ある場合は、所属商品先物取引業者ごとに作成すること。

8 商品先物取引仲介補助簿は日付順に記載して保存すること。

9 取引が不成立の場合には、その旨を表示すること。

10 取引の内容に係る部分については、商品先物取引仲介業者が知り得た事項について記載すること。

11 電磁的記録により作成する場合にあっては、以下に掲げる要件を満たすこと。なお、この場合においては、一覧表形式で商品先物取引仲介補助簿を作成できるものとする。

1) 申込みを受けた時に、申込内容を電子計算機へ入力すること。

2) 電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。

12 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。

13 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者は、新規又は決済の別及び権利行使又は被権利行使の別の記載を要しない。

14 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者は、作成することを要しない。

15 商品取引所の定める規則により当該商品取引所の開設する商品市場において、注文時に新規若しくは決済の別又は権利行使若しくは被権利行使の別を指示することが不要とされているものについては、これらの事項を記載することを要しない。

別表第6 (第171条関係)

帳簿の種類

記載事項

記載上の注意

特定店頭商品デリバティブ取引日記帳

1 商品又は商品指数

2 取引の相手方

3 約定年月日

4 対価の額又は約定価格等

5 取引の種類

6 売付け又は買付けの別

7 数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの

1 商品又は商品指数については、上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。

2 取引の種類については、法第2条第14項第1号から第3号までに掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 限月

2) 新規又は決済の別

3 取引の種類については、法第2条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合にあっては、次に掲げる事項を記載すること。

1) 権利行使期間及び権利行使価格

2) プット又はコールの別

3) 新規又は決済の別

4) 権利行使又は被権利行使の別

5) オプションの行使により成立することとなる取引の内容

4 取引の種類については、法第2条第14項第6号に掲げる取引の場合にあっては、取引期間及び決済の年月日を記載すること。

特定店頭商品デリバティブ取引受渡計算帳

1 商品

2 限月

3 取引の相手方

4 約定年月日

5 約定価格又は権利行使価格

6 受渡年月日

7 受渡数量(数量がない場合にあっては、数量に準ずるもの

1 商品については、上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを記載すること。

2 受渡数量については、受渡しの別ごとに記載すること。

様式第1号(第3条第2号 第4条第2号及び第3号 第28条第1項第4号 第29条第2号及び第3号 第60条第3号 第61条第1号ト及び第2号ニ 第62条第1号ト及び第2号ニ 第66条第11号 第70条第5号 第80条第1項第9号 第118条第2項第12号 第121条第2項第12号 第134条第1項第4号関係)

様式第1号( 第3条第2号 《許可の申請書の添付書類 第3条 法第14…》 条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 役員の住民基本台帳法1967年法律第81号第12条第1項に 第4条第2号 《役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書…》 類 第4条 法第19条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 変更の届出が新たに就任した役員に係ると 及び第3号 第28条第1項第4号 《法第79条第2項の主務省令で定める書類は…》 、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 登記事項証明書 2 法第15条第2項第1号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓 第29条第2号 《役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の…》 添付書類 第29条 法第85条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 変更の届出が新たに就任した役員 及び第3号 第60条第3号 《合併認可の申請書の添付書類 第60条 法…》 第145条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ 第61条第1号 《定款変更認可の申請書の添付書類 第61条…》 法第155条第2項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 変更の申請が会員商品取引所の商品市場の開設に係る場合 次に掲げる書面 イ 変更の理由を ト及び第2号ニ 第62条第1号 《業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は…》 市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類 第62条 法第156条第2項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 変更の申請が株式会社商品取 ト及び第2号ニ 第66条第11号 《商品取引清算機関の許可申請書の添付書類 …》 第66条 法第168条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 登記事項証明書 2 直前事業年度の計算 第70条第5号 《商品取引所の商品取引債務引受業等の兼業承…》 認申請書の添付書類 第70条 法第173条第3項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 商品取引債務引受業等法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。を所掌する組 第80条第1項第9号 《法第192条第2項の主務省令で定める書類…》 は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 定款外国法人である場合には、定款に準ずる書面 2 登記事項証明 第118条第2項第12号 《2 法第225条第3項の主務省令で定める…》 書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併又は分割の理由を記載した書面 2 合併又は分割の手続を記載した書面 3 合併後又 第121条第2項第12号 《2 法第228条第3項の主務省令で定める…》 書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 事業譲渡の理由を記載した書面 2 事業譲渡の手続を記載した書面 3 譲受会社の定款外 第134条第1項第4号 《法第279条第2項の主務省令で定める書類…》 は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第15条第2項第1号ロに該当しない旨の官公署の証 関係)

様式第1号の二(第31条の3第1項 第36条の11関係)

様式第1号の二( 第31条の3第1項 《法第86条の2第1項の規定により対象議決…》 権保有届出書を提出する者は、様式第1号の2により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを主務大臣に提出しなければならない。 第36条の11 《商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の…》 決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等 第29条の2の規定は法第96条の28第1項本文の主務省令で定める事実について、第31条の2の規定は法第96条の28第3項の主務省令で定める事項に 関係)

様式第2号 (第31条の4関係)

様式第2号( 第31条の4 《身分証明書 法第86条の3第2項法第9…》 6条の21第3項同条第2項において同条第1項の規定を準用する場合を含む。、第96条の30第2項、第96条の33第3項同条第2項において同条第1項の規定を準用する場合を含む。及び第96条の39第2項法第 関係)

様式第3号(第80条第1項第10号 第118条第2項第13号 第121条第2項第13号関係)

様式第3号( 第80条第1項第10号 《法第192条第2項の主務省令で定める書類…》 は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 定款外国法人である場合には、定款に準ずる書面 2 登記事項証明 第118条第2項第13号 《2 法第225条第3項の主務省令で定める…》 書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併又は分割の理由を記載した書面 2 合併又は分割の手続を記載した書面 3 合併後又 第121条第2項第13号 《2 法第228条第3項の主務省令で定める…》 書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 事業譲渡の理由を記載した書面 2 事業譲渡の手続を記載した書面 3 譲受会社の定款外 関係)

様式第4号(第80条第1項第16号 第118条第2項第19号 第121条第2項第19号関係)

様式第4号( 第80条第1項第16号 《法第192条第2項の主務省令で定める書類…》 は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 定款外国法人である場合には、定款に準ずる書面 2 登記事項証明 第118条第2項第19号 《2 法第225条第3項の主務省令で定める…》 書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併又は分割の理由を記載した書面 2 合併又は分割の手続を記載した書面 3 合併後又 第121条第2項第19号 《2 法第228条第3項の主務省令で定める…》 書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 事業譲渡の理由を記載した書面 2 事業譲渡の手続を記載した書面 3 譲受会社の定款外 関係)

様式第5号(第80条第1項第17号 第118条第2項第20号 第121条第2項第20号関係)

様式第5号( 第80条第1項第17号 《法第192条第2項の主務省令で定める書類…》 は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 定款外国法人である場合には、定款に準ずる書面 2 登記事項証明 第118条第2項第20号 《2 法第225条第3項の主務省令で定める…》 書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併又は分割の理由を記載した書面 2 合併又は分割の手続を記載した書面 3 合併後又 第121条第2項第20号 《2 法第228条第3項の主務省令で定める…》 書類は、次に掲げるもの官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 事業譲渡の理由を記載した書面 2 事業譲渡の手続を記載した書面 3 譲受会社の定款外 関係)

様式第6号(第80条第2項第1号 第117条第1項第2号関係)

様式第6号( 第80条第2項第1号 《2 法第190条第2項の許可の更新を受け…》 ようとする場合における法第192条第2項の主務省令で定める書類は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。 1 様式第6号により作成した訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況を記載した書面 2 第117条第1項第2号 《法第224条第2項の規定により商品先物取…》 引業者は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める期間内に、主務大臣に提出しなければならない。 1 1月ごとに様式第12号により作成した月次報告書 報告の対象となる月の翌月の20日 2 1月ごとに様式 関係)

様式第7号 (第83条第1項関係)

様式第7号( 第83条第1項 《商品先物取引業者は、法第196条第1項の…》 規定により兼業業務を行おうとする旨の届出をするときは、様式第7号により作成した当該兼業業務に関する届出書を提出しなければならない。 その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したと 関係)

様式第8号 (第85条関係)

様式第8号( 第85条 《支配関係の届出 商品先物取引業者は、法…》 第196条第2項の規定により他の法人に対する支配関係を持つに至った旨の届出をするときは、様式第8号により作成した法第196条第2項に規定する支配関係を持つに至った他の法人の概要に関する届出書を提出しな 関係)

様式第9号 (第91条第1項関係)

様式第9号( 第91条第1項 《法第198条第1項の主務省令で定める標識…》 は、様式第9号による。 関係)

様式第10号 (第100条第4項関係)

様式第10号( 第100条第4項 《4 前項第1号に該当することとなった商品…》 先物取引業者は、法第211条第1項の規定に基づき、直ちに、その旨を主務大臣に届け出、かつ、営業日ごとに、様式第10号により純資産額規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなけれ 関係)

様式第11号 (第116条第1項関係)

様式第11号( 第116条第1項 《法第224条第1項の規定により商品先物取…》 引業者が提出する事業報告書は、様式第11号により作成しなければならない。 関係)

様式第12号 (第117条第1項第1号関係)

様式第12号( 第117条第1項第1号 《法第224条第2項の規定により商品先物取…》 引業者は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める期間内に、主務大臣に提出しなければならない。 1 1月ごとに様式第12号により作成した月次報告書 報告の対象となる月の翌月の20日 2 1月ごとに様式 関係)

様式第13号 (第126条の6第1項関係)

様式第13号( 第126条の6第1項 《法第240条の9第1項に規定する標識は、…》 様式第13号による。 関係)

様式第14号 (第126条の27関係)

様式第14号( 第126条の27 《事業報告書の作成等 法第240条の21…》 の規定により商品先物取引仲介業者が提出する事業報告書は、様式第14号により作成しなければならない。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。