附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第79条第4号
《商品先物取引業者の許可申請書の記載事項 …》
第79条 法第192条第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 資本金の額、出資の総額又は基金の総額 2 商品市場における取引等商品清算取引を除く。又は外国商品市場取引等外国商
の規定は、 改正法 による改正後の商品取引所法(以下「 新法 」という。)第293条の登録のうち最初のものの効力が生じた日から施行する。
2条 (受託業務保証金規則の廃止)
1項 受託業務保証金規則(1968年農林省・通商産業省令第2号)は、廃止する。
3条 (商品取引員の許可更新の申請書の添付書類に係る経過措置)
1項 新法 第293条の登録のうち最初のものの効力が生じる日までの間は、
第80条第2項第3号
《2 法第190条第2項の許可の更新を受け…》
ようとする場合における法第192条第2項の主務省令で定める書類は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。 1 様式第6号により作成した訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況を記載した書面 2
の規定の適用については、同号中「 委託者保護基金 」とあるのは、「1975年10月31日に設立された社団法人商品取引受託債務補償基金 協会 以下「補償基金協会」という。)」と読み替えるものとする。
4条 (受託に係る財産の分離保管等の措置に係る経過措置)
1項 新法 第293条の登録のうち最初のものの効力が生じる日までの間は、
第98条第1項
《法第210条第1号の主務省令で定める措置…》
以下「委託者資産保全措置」という。は、次に掲げるものとする。 1 信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する契約以下この条、第98条の三及び第139条において「信託契約」という。を締結すること次に掲
及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「 委託者保護基金 (当該商品取引員が会員として加入している委託者保護基金に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「補償基金 協会 」と、「商品取引員が通知商品取引員( 法
第304条
《一般委託者債務の弁済困難の認定 委託者…》
保護基金は、前条第1項又は第3項の規定による通知を受けた場合同条第1項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。には、委託者の保護に欠ける
に規定する通知商品取引員をいう。以下同じ。)に該当することとなった」とあるのは「信託管理人である補償基金協会が当該商品取引員の有する 取引委託者 に対する委託者資産の返還に係る債務の円滑な弁済のために必要と判断した」と、「委託者保護基金が」とあるのは「補償基金協会が」と、「委託者保護基金のみ」とあるのは「補償基金協会のみ」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他信託管理人」とあるのは「信託管理人」と、同項第2号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「当該委託者保護基金」とあるのは「当該補償基金協会」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、同項第3号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同項第4号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「、委託者保護基金」とあるのは「、補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同条第4項中「委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と読み替えるものとする。
5条 (商品取引所に預託しなければならない金銭及び有価証券から除かれるもの)
1項 改正法 附則第13条第1項の主務省令で定めるものは、 施行日 までにその決済を結了していない取引について、改正法による改正前の商品取引所法第97条第1項の規定により委託証拠金として預託を受けている金銭及び有価証券の価額が 新法 第103条第1項又は
第179条第1項
《電子情報処理組織を使用して報告書を提出し…》
ようとする者は、当該報告書を書面等情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第2項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者
の規定により当該取引の取次者(新法第103条第1項第2号又は
第179条第1項第1号
《電子情報処理組織を使用して報告書を提出し…》
ようとする者は、当該報告書を書面等情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第2項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者
ロに規定する取次者をいう。)、委託者(同法第103条第1項第2号又は
第179条第1項第1号
《電子情報処理組織を使用して報告書を提出し…》
ようとする者は、当該報告書を書面等情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第2項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者
ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同法第103条第1項第4号又は
第179条第1項第1号
《電子情報処理組織を使用して報告書を提出し…》
ようとする者は、当該報告書を書面等情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第2項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者
ニに規定する取次委託者をいう。)、清算取次者(同項第2号ロに規定する清算取次者をいう。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。)が取引証拠金として預託すべき金銭及び有価証券の価額を超える場合にあっては、当該超える部分に相当する金銭及び有価証券とする。
6条 (補償基金協会の定款に基づく弁済業務)
1項 改正法 附則第19条第9項の主務省令で定める業務は、補償基金 協会 の定款に基づき、商品取引員が商品市場における取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合にその商品取引員に代わってその債務に関し当該取引を委託した者に対し弁済する業務とする。
2項 委託者保護基金 は、前項の業務において取得した求償権を行使して取得した額を、
第140条
《勘定区分 法第316条第2項の主務省令…》
で定める勘定区分は、次のとおりとする。 1 委託者保護資金勘定法第300条第1号及び第2号に掲げる業務に係る勘定をいう。 2 保全対象財産勘定法第300条第3号に掲げる業務及び前条第1項第1号から第3
の規定にかかわらず、委託者保護資金勘定に繰り入れないことができる。
附 則(2005年4月28日農林水産省・経済産業省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年8月25日農林水産省・経済産業省令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第164条
《第2種特定商品市場類似施設で取引する商品…》
及び商品指数の指定 法第342条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる商品又は商品指数とする。 1 金 2 銀 3 白金 4 ガソリン 5 灯油 6 軽油 7 原油 8 液化天然ガス 9 電力
及び
第167条
《医師の診断書の提出 主務大臣は、法第3…》
42条第1項の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第31条第1項第1号、第3号第2号に係る部分を除く。又は第4号第2号に係る部分を除く。のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要がある
の改正規定並びに別表第二中部商品取引所の項の改正規定2005年10月11日
2号 別表第二横浜商品取引所の項の改正規定2005年8月26日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に横浜商品取引所の繭糸市場において取引が開始されている日本生糸及び国際生糸に係る取引については、なお従前の例による。
附 則(2005年12月28日農林水産省・経済産業省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月3日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年12月5日農林水産省・経済産業省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年12月25日農林水産省・経済産業省令第6号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2007年6月20日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、2007年7月2日から施行する。ただし、「ロブスタコーヒー生豆百枚五十枚野菜五十枚二十枚」を「ロブスタコーヒー生豆百枚五十枚」に改める部分は、同年12月21日から施行する。
附 則(2007年9月21日農林水産省・経済産業省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。ただし、様式第1号、様式第17号及び様式第18号の改正規定は2007年11月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第24条第1項第1号
《会員商品取引所の出資金の額は、第60条の…》
六及び第60条の七並びに第60条の9から第60条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で会員商品取引所が出資金の額に計上するものと定めた額が増加す
ハの規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
3条
1項 第100条
《純資産額規制比率の届出 法第211条第…》
1項に定める毎月末の純資産額規制比率の届出は、第117条第1項第1号の規定により提出する月次報告書をもって行うものとする。 2 金融商品取引業者である商品先物取引業者は、第38条、前条及び前項の規定に
の三及び
第100条の5
《顧客が支払うべき対価に関する事項 令第…》
29条第1号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価受渡しに係る価額、法第2条第3項第4号並びに第14項第4号及び第5号
の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は適用しない。
4条
1項 この省令による改正前の商品取引責任準備金については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月28日農林水産省・経済産業省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。ただし、
第46条第2号
《信認金等の運用方法 第46条 法第110…》
条法第180条第5項において読み替えて準用する場合を含む。の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 地方債の保有 2 次に掲げる金融機関への預け金 イ 銀行 ロ 株式会社商工組合中央金庫
の改正規定は、2007年10月1日から施行する。
2条 (信認金等の運用方法の改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の商品取引所法施行規則の規定の適用については、銀行への預け金とみなす。
附 則(2007年12月19日農林水産省・経済産業省令第6号)
1項 この省令は、貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2007年12月19日)から施行する。
附 則(2008年6月16日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。ただし、
第90条
《 法第197条第3項の規定による公告は、…》
官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により行うものとする。 2 商品先物取引業者が前項の電子公告により公告をする場合には、当該公告の開始後1月を経過する日までの間、継続して電子公告に
、
第97条
《商品市場における取引に関する財産の分離保…》
管等の措置 法第210条第1号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。 1 委託者未収金商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託
、
第107条
《説明の方法 商品先物取引業者は、法第2…》
18条第1項の規定により顧客に対して説明をしようとするときは、当該説明に先立って、当該顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない。
、様式第10号及び様式第18号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月24日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月30日農林水産省・経済産業省令第6号)
1項 この省令は、 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
附 則(2009年2月3日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月24日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、2009年3月25日から施行する。
附 則(2009年4月28日農林水産省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年9月11日農林水産省・経済産業省令第5号)
1項 この省令は、2009年10月13日から施行する。
附 則(2009年10月1日農林水産省・経済産業省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年10月8日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (会員商品取引所の貸借対照表等に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の商品取引所法施行規則第15条第2項第1号ヌ及び同項第2号ト、様式第1号並びに様式第17号の規定は、2010年4月1日前に開始する事業年度に係る会員商品取引所(商品取引所法第2条第2項に規定する会員商品取引所をいう。以下同じ。)の貸借対照表又は純資産額に関する調書(商品取引所法施行規則第117条第1項第1号に規定する純資産額に関する調書をいう。)及び月計残高試算表(同項第4号に規定する月計残高試算表をいう。)については、適用しない。
3条 (商品取引所の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
1項 施行日 前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された会員商品取引所と会員商品取引所又は株式会社商品取引所(商品取引所法第2条第3項に規定する株式会社商品取引所をいう。)との吸収合併(同法第139条第2項に規定する吸収合併をいう。)又は新設合併(同項に規定する新設合併をいう。)に際しての計算については、なお従前の例による。
附 則(2009年10月23日農林水産省・経済産業省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年11月6日農林水産省・経済産業省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月19日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2010年3月23日から施行する。
附 則(2010年4月21日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
附 則(2010年7月16日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年10月12日農林水産省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年10月15日農林水産省・経済産業省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (特定当業者の要件に関する経過措置)
1項 第1条
《店頭商品デリバティブ取引について高度の能…》
力を有する者等 商品先物取引法以下「法」という。第2条第15項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 商品先物取引業者 2 商品投資に係る事業の規制に関する法律1991年法律第66号第2条
の規定による改正後の 商品先物取引法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条の8
《業として行う行為 法第2条第26項、第…》
10条第2項第1号、第197条の七及び第197条の9第1項の主務省令で定める行為は、電気事業者電気事業法1964年法律第170号第2条第17号に規定する電気事業者をいう。が行う電力法第2条第1項第4号
の規定の適用については、 施行日 前に締結した 改正法 第3条の規定による改正後の 商品先物取引法 (1950年法律第239号。以下「 新法 」という。)
第2条第22項
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
各号に掲げる行為に相当する行為を行うことを内容とする契約は、 新規則
第1条の8
《業として行う行為 法第2条第26項、第…》
10条第2項第1号、第197条の七及び第197条の9第1項の主務省令で定める行為は、電気事業者電気事業法1964年法律第170号第2条第17号に規定する電気事業者をいう。が行う電力法第2条第1項第4号
の商品取引契約とみなす。
3条 (純資産額の計算基準に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に旧法第190条第1項の許可を受けている者についての 新規則
第38条
《純資産額の計算基準 法第99条第7項法…》
第175条第3項、第192条第3項、第211条第4項、第232条第4項及び第279条第3項において準用する場合を含む。の規定により純資産額を計算するときは、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合
の規定の適用については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 商品先物取引業者( 改正法 の施行の際現に旧法第190条第1項の許可を受けている者を除く。)についての 新規則
第38条
《純資産額の計算基準 法第99条第7項法…》
第175条第3項、第192条第3項、第211条第4項、第232条第4項及び第279条第3項において準用する場合を含む。の規定により純資産額を計算するときは、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合
の規定の適用については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、同条第1項中「合計額( 法
第99条第7項
《7 第1項から第5項までの純資産額は、資…》
産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
の規定を
第211条第4項
《4 第99条第7項の規定は、第1項の純資…》
産額について準用する。
において準用する場合にあっては、第1号から第6号までに掲げるものの合計額を除く。)」とあるのは「合計額」と、「法第99条第7項の規定を第211条第4項において準用する場合にあっては、第7号から第10号までに掲げるものの金額の合計額を除き、それ以外の場合にあっては第7号」とあるのは「第7号」とすることができる。
4条 (期限前弁済等の承認に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《店頭商品デリバティブ取引について高度の能…》
力を有する者等 商品先物取引法以下「法」という。第2条第15項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 商品先物取引業者 2 商品投資に係る事業の規制に関する法律1991年法律第66号第2条
の規定による改正前の商品取引所法施行規則(以下「 旧規則 」という。)第38条第7項第3号の規定による承認を受けている短期劣後債務は、 施行日 に 新規則
第38条第4項第3号
《4 第1項第9号に規定する短期劣後債務と…》
は、劣後特約付借入金元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。又は劣後特約付社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以
の規定による承認を受けたものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第38条第8項第3号の規定による承認を受けている長期劣後債務は、 施行日 に 新規則
第38条第5項第3号
《5 第1項第9号及び第10号に規定する長…》
期劣後債務とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。 1 担保が付されていないこと。 2 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が5年を超えるも
の規定による承認を受けたものとみなす。
5条 (特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)
1項 新規則
第90条の11第4号
《特定委託者として取り扱うよう申し出ること…》
ができる個人 第90条の11 法第197条の6第1項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。 1 商法1899年法律第48号第535条に規定する匿名組合契約を締結した営業者であ
ハの規定の適用については、 施行日 前に締結した 新法 第2条第22項各号に掲げる行為に相当する行為を行うことを内容とする契約は、新規則第90条の11第4号ハの商品取引契約とみなす。
6条 (外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置に関する経過措置)
1項 新規則
第98条の3第1項第1号
《法第210条第2号の主務省令で定める措置…》
は、次の各号に掲げる委託者等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 個人である委託者等以下この項において「個人委託者等」という。 信託契約を締結すること次に掲げる要件を満たすものに限る。 イ
の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、個人である 委託者等 に係る 新法 第210条第2号の主務省令で定める措置は、新規則第98条の3第1項第2号に掲げる措置とする。
7条 (危険に対応する額の算出に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に旧法第190条第1項の許可を受けている者についての 新規則
第99条
《危険に対応する額の算出 法第211条第…》
1項の主務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 市場リスク相当額商品市場における相場等に係る変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるとこ
の規定の適用については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 商品先物取引業者( 改正法 の施行の際現に旧法第190条第1項の許可を受けている者を除く。)についての 新規則
第99条
《危険に対応する額の算出 法第211条第…》
1項の主務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 市場リスク相当額商品市場における相場等に係る変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるとこ
の規定の適用については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、同条第1項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「第1号及び第3号に掲げる額の合計額」と、同条第2項中「市場リスク相当額及び取引先リスク相当額」とあるのは「市場リスク相当額」とすることができる。
8条 (広告等の規制に関する経過措置)
1項 新規則
第100条
《純資産額規制比率の届出 法第211条第…》
1項に定める毎月末の純資産額規制比率の届出は、第117条第1項第1号の規定により提出する月次報告書をもって行うものとする。 2 金融商品取引業者である商品先物取引業者は、第38条、前条及び前項の規定に
の四、
第100条の6第4号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事実 第10…》
0条の6 令第29条第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合当該損
、
第126条
《負債の額の算定方法 令第34条に規定す…》
る負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額保証債務の額を含む。から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
の十二及び
第126条の14第4号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第12…》
6条の14 令第36条第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずること
の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
9条 (禁止行為に関する経過措置)
1項 新規則
第103条第1項第19号
《法第214条第10号の主務省令で定める行…》
為は、次の各号に掲げるものとする。 1 委託者等の指示を遵守することその他の商品取引契約に基づく委託者等に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 2 故意に、商品市場におけ
及び第20号並びに第2項から第10項までの規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
10条 (商品取引責任準備金に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に旧法第190条第1項の許可を受けている者の 施行日 の属する事業年度の 新規則
第111条
《商品取引責任準備金の積立て 法第221…》
条第1項の規定により積み立てる商品取引責任準備金の金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。 1 次のイからチまでに掲げる金額の合計額 イ 各事業年度における法第2条第3項第1号に規定
の規定による商品取引責任準備金の計算については、なお従前の例によることができる。
2項 改正法 の施行の際現に旧法第190条第1項の許可を受けている者についての 新規則
第111条第2項
《2 前項の場合において、法第2条第22項…》
第1号又は第2号に掲げる行為を開始した事業年度から三事業年度以内に積み立てられるべき商品取引責任準備金の金額は、同項第1号中「に事故率当該事業年度開始日前3年以内に開始した各事業年度における事故次条第
の規定の適用については、同項中「 法
第2条第22項第1号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
又は第2号に掲げる行為」とあるのは、「法第2条第22項第1号又は第2号に掲げる行為に相当する行為」とする。
11条 (商品先物取引業者の帳簿の作成に関する経過措置)
1項 商品先物取引業者が、商品デリバティブ取引について、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間に 新規則
第113条第1項第2号
《商品先物取引業者は、法第222条の規定に…》
より、商品デリバティブ取引につき、次に掲げる帳簿を作成しなければならない。 1 次に掲げる規定に規定する書面の写し イ 法第197条の4第3項法第197条の8第2項において準用する場合を含む。 ロ 法
に掲げる帳簿に準ずる帳簿を作成した場合には、当該帳簿を同号に掲げる帳簿とみなす。
12条 (商品先物取引業者の事業報告書に関する経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に旧法第190条第1項の許可を受けている者についての 施行日 の属する事業年度に係る事業 報告書 については、なお従前の例によることができる。
2項 新規則
第116条
《事業報告書の作成等 法第224条第1項…》
の規定により商品先物取引業者が提出する事業報告書は、様式第11号により作成しなければならない。 2 前項の事業報告書には、計算書類等及びその附属明細書を添付しなければならない。
の規定は、商品先物取引業者( 改正法 の施行の際現に旧法第190条第1項の許可を受けている者を除く。)の 施行日 の属する事業年度に係る事業 報告書 については、適用しない。
13条 (業務又は財産の状況に関する報告書の提出に関する経過措置)
1項 商品先物取引業者( 新法 第2条第22項第1号又は第2号に掲げる行為を業として行う者を除く。)については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、 新規則
第117条第1項第1号
《法第224条第2項の規定により商品先物取…》
引業者は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める期間内に、主務大臣に提出しなければならない。 1 1月ごとに様式第12号により作成した月次報告書 報告の対象となる月の翌月の20日 2 1月ごとに様式
の規定は適用しない。
2項 新規則 様式第12号による書類については、 施行日 から起算して1年間、 旧規則 様式第17号及び様式第18号による書類を取り繕い使用することができる。
14条 (商品先物取引仲介業者の帳簿の作成に関する経過措置)
1項 商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業について、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間に 新規則
第126条の25第1項
《令第39条第2項の規定による公衆の閲覧は…》
、商品先物取引仲介業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
に規定する帳簿に準ずる帳簿を作成した場合には、当該帳簿を同項に規定する帳簿とみなす。
15条 (商品先物取引仲介業者の事業報告書に関する経過措置)
1項 新規則
第126条の27
《電磁的方法による保存 別表第5に定める…》
帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第2項に規定する帳簿の保存に
の規定は、 施行日 の属する事業年度に係る事業 報告書 については、適用しない。
16条 (特定店頭商品デリバティブ取引業者の帳簿の作成に関する経過措置)
1項 特定店頭商品デリバティブ取引業者が、特定店頭商品デリバティブ取引について、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間に 新規則 別表第6に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を別表第6に掲げる帳簿書類とみなす。
附 則(2011年2月17日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月29日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2011年7月21日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年7月6日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2012年11月16日農林水産省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2012年12月1日から施行する。
附 則(2013年1月25日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2013年2月12日から施行する。
附 則(2013年3月28日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月23日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。
附 則(2015年1月23日農林水産省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。
2条 (検討)
1項 主務大臣は、この省令の施行後1年を目途として、この省令の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 主務大臣は、この省令の施行後、商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者による勧誘の実態が著しく委託者の保護に欠ける状況にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2015年4月30日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。
附 則(2016年3月1日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第43条
《商品取引所における取引証拠金の分別管理 …》
商品取引所は、法第103条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
の改正規定、
第55条の7
《検査役が提供する電磁的記録 法第131…》
条の6において読み替えて準用する会社法第207条第4項に規定する主務省令で定めるものは、商業登記規則1964年法務省令第23号第36条第1項に規定する電磁的記録媒体電磁的記録に限る。及び同法第207条
の改正規定、
第74条
《商品取引清算機関における取引証拠金の分別…》
管理 商品取引清算機関は、法第179条第5項において準用する法第103条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金
の改正規定及び
第126条の10
《外務員の登録事務に関する届出 協会は、…》
法第240条の11において準用する法第206条第4項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、主務大臣に提出しなければならない。 1 当該外務員の所属する商品先物取引
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2016年8月1日農林水産省・経済産業省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等である特定店頭商品デリバティブ取引業者に該当する者は、この省令の施行後遅滞なく、この省令による改正後の 商品先物取引法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第168条第4項第4号
《4 法第349条第1項第4号の主務省令で…》
定める事項は、次に掲げるものとする。 1 取引の種類 2 法人にあってはその代表者の氏名 3 特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務の開始の日 4 金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等
に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書(同号ロに掲げる事項が記載されているものに限る。)には、 新規則
第168条第2項
《2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める書面同項の届出書に第4項第4号ロに掲げる事項を記載する場合には、これらの書面に加え、主務大臣が定める書類を添付しなければならない。 1 法第349条第1項の規定による届
の主務大臣が定める書類を添付しなければならない。
2項 新規則
第168条第3項
《3 第1項の届出をした特定店頭商品デリバ…》
ティブ取引業者は、法第349条第1項第1号から第3号まで又は次項各号に掲げる事項同項第4号ロに掲げる事項を除く。を変更しようとするときはあらかじめ、同項第4号ロに掲げる事項に変更があるとき又は前項の主
の規定は、前項の届出書又は書類の 記載事項 の変更について準用する。
附 則(2017年11月27日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2018年5月14日農林水産省・経済産業省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (決算関係書類等の記載事項等に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 商品先物取引法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第14条第3項第1号
《3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形通常の取引会員商品取引所の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短
及び第4号ニ、
第15条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。 ロ 買掛金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。 ハ 前受金受注工事、
及び第2号ニ並びに
第16条の7
《繰延税金資産等の表示 繰延税金資産の金…》
額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
の規定は、2018年4月1日以後開始し、又は開始した事業年度に係る 商品先物取引法
第66条第1項
《会員商品取引所は、主務省令で定めるところ…》
により、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類等」という。を作成しなければならない。
に規定する決算関係書類等について適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年3月31日以後最初に終了し、又は終了した事業年度に係るものについては、 新規則 の規定を適用することができる。
3条 (業務又は財産の状況に関する報告書の提出に関する経過措置)
1項 新規則 別紙様式第12号1.(1)は、2018年4月1日以後開始し、又は開始した事業年度に係る新規則第117条第1項第1号に掲げる書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年3月31日以後最初に終了し、又は終了した事業年度に係るものについては、新規則様式第12号1.(1)を適用することができる。
附 則(2018年5月31日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2018年9月19日農林水産省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2018年11月1日から施行する。
附 則(2018年10月9日農林水産省・経済産業省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年12月18日農林水産省・経済産業省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年4月26日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (2017年法律第63号)の施行の日(2019年4月30日)の翌日から施行する。
附 則(令和元年7月1日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年8月9日農林水産省・経済産業省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月29日農林水産省・経済産業省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日農林水産省・経済産業省令第8号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第119条の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月16日農林水産省・経済産業省令第10号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(令和元年12月19日農林水産省・経済産業省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年2月7日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年4月10日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月22日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、2020年7月27日から施行する。
附 則(2020年11月10日農林水産省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月1日農林水産省・経済産業省令第5号)
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日農林水産省・経済産業省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年4月1日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年8月10日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年10月1日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年2月21日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年10月24日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、2022年11月1日から施行する。
附 則(2023年3月27日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年5月26日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年11月13日農林水産省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2023年11月23日から施行する。
附 則(2023年12月28日農林水産省・経済産業省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月25日農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年7月8日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、2024年8月13日から施行する。
附 則(2024年12月6日農林水産省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2024年12月15日から施行する。