制定文 内閣は、商品取引所法(1950年法律第239号)の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (商品の指定)
1項 商品先物取引法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条
の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
1号 牛
2号 豚
3号 なたね
4号 亜麻の種
5号 木材
6号 天然ゴム
7号 綿花
8号 綿糸
9号 乾繭
10号 生糸
11号 羊毛
12号 毛糸
13号 ステープルファイバー糸
14号 飼料
2項 法
第2条第1項第2号
《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条
の政令で定める鉱物は、次に掲げる物品とする。
1号 リチウム鉱
2号 ベリリウム鉱
3号 ホウ素鉱
4号 マグネシウム鉱
5号 アルミニウム鉱
6号 チタン鉱
7号 バナジウム鉱
8号 ガリウム鉱
9号 ゲルマニウム鉱
10号 セレン鉱
11号 ルビジウム鉱
12号 ストロンチウム鉱
13号 ジルコニウム鉱
14号 ニオブ鉱
15号 白金属鉱
16号 カドミウム鉱
17号 インジウム鉱
18号 テルル鉱
19号 セシウム鉱
20号 バリウム鉱
21号 ハフニウム鉱
22号 タンタル鉱
23号 レニウム鉱
24号 タリウム鉱
25号 貴石
26号 半貴石
27号 ベントナイト
28号 酸性白土
29号 けいそう土
30号 陶石
31号 雲母
32号 ひる石
2条 (商品先物取引業の適用除外)
1項 法
第2条第22項
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる者が行う 法
第2条第22項
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
各号に掲げる行為
イ 国
ロ 地方公共団体
ハ 外国政府その他の外国の法令上イ及びロに掲げる者に相当する者
2号 外国商品先物取引業者(商品先物取引業者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において 法
第2条第22項
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者をいう。第4号において同じ。)が、同項第1号及び第2号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、国内にある者( 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第2条第4項
《4 この法律において「商品投資顧問業者」…》
とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。
に規定する 商品投資顧問業者 (
第41条第3号
《第41条 削除…》
において「 商品投資顧問業者 」という。)その他の主務省令で定める者に限る。)の注文を受けて、外国から当該者のために行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する取次ぎを行う行為に限り、前号に掲げる行為に該当するものを除く。)
3号 外国商品市場取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者を相手方とし、又は当該者のために行う 法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
又は第4号に掲げる行為(第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)
4号 外国商品先物取引業者が、 法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
から第5号までに掲げる行為についての勧誘をすることなく、商品先物取引業者による代理又は媒介により、外国から国内にある者(個人である者を除く。)を相手方として行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する媒介、取次ぎ又は代理を行う行為並びに第1号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)
5号 人的関係若しくは資本関係において密接な関係を有する者として主務省令で定める者を相手方とし、又は当該者のために行う 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為(第1号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)
3条 (加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)
1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法( 法
第12条第4項
《4 会員商品取引所の会員になろうとする者…》
は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定
に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び
第5条
《市場の開設の制限 商品取引所は、定款株…》
式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。で定める商品市場以外の市場定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更
において同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法
第12条第4項
《4 会員商品取引所の会員になろうとする者…》
は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定
2号 法
第130条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、会員商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したもの
2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4条 (設立の許可等の基準)
1項 法
第15条第1項第2号
《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》
る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品
の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち1年以上継続して当該上場商品に係る上場商品構成品の売買等を業として行つているものの過半数が当該上場商品の大部分の種類の売買等を業として行つている者であることとする。
2項 前項の規定は、 法
第80条第1項第4号
《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》
げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に
の政令で定める基準について準用する。この場合において、前項中「会員」とあるのは、「取引参加者」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、 法
第146条第1項第3号
《主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次に…》
掲げる基準合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第1号及び第6号に掲げるものを除く。に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 合併後の商品取引所の資本金の額が第8
の政令で定める基準について準用する。この場合において、第1項中「会員」とあるのは、「会員等」と読み替えるものとする。
5条 (会員総会の招集の通知に係る電磁的方法)
1項 会員総会を招集する者は、 法
第59条第10項
《10 会員総会を招集する者は、第8項の規…》
定による書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該通知を当該電磁的方法により発した会員総会を招集する者
の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た会員総会を招集する者は、当該会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該会員に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該会員が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6条 (会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替え)
1項 法
第77条第2項
《2 第48条第2項及び第3項、第50条の…》
二、第53条、第55条から第57条まで、第59条、第62条の三並びに第66条から第68条の三まで並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項、第424条、第430条、第599条並
の規定により会員商品取引所の清算人について法第55条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「役員の」とあるのは、「役員又は清算人の」と読み替えるものとする。
2項 法
第77条第2項
《2 第48条第2項及び第3項、第50条の…》
二、第53条、第55条から第57条まで、第59条、第62条の三並びに第66条から第68条の三まで並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項、第424条、第430条、第599条並
の規定により会員商品取引所の清算人について会社法(2005年法律第86号)第430条の規定を準用する場合においては、同条中「他の役員等」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。
7条 (株式会社商品取引所の最低資本金の額)
1項 法
第80条第1項第1号
《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》
げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に
の政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。
8条 (議決権の保有制限の適用除外)
1項 法
第86条第1項
《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》
権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
ただし書の政令で定める金融商品取引所は、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所とする。
2項 法
第86条第1項
《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》
権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
ただし書の政令で定める金融商品取引所持株会社は、 金融商品取引法
第2条第18項
《18 この法律において「金融商品取引所持…》
株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社以下「株式会社金融商品取引所」という。を子会社第87条の3第3項に規定する子会社をいう。とする株式会社であつて、第106条の10第1項の規定により内閣
に規定する金融商品取引所持株会社とする。
9条 (法第86条第5項第2号の政令で定める特別の関係)
1項 法
第86条第5項第2号
《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》
規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる
(法第86条の2第2項及び第96条の24において準用する場合を含む。)の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
1号 共同で株式会社商品取引所の対象議決権( 法
第86条第1項
《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》
権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「 共同保有者 」という。)の関係( 共同保有者 のいずれかが商品取引所等(法第86条第1項ただし書の商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)である場合においては、当該商品取引所等と他の共同保有者との関係を除く。)
2号 夫婦の関係
3号 法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の50を超える議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している者(以下この条において「 支配株主等 」という。)と当該法人(以下この条において「 被支配法人 」という。)との関係( 支配株主等 又は 被支配法人 のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等とその支配株主等又は被支配法人との関係を除く。)
4号 被支配法人 とその 支配株主等 の他の被支配法人との関係(被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の被支配法人との関係を除く。)
2項 共同保有者 が合わせて法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該法人の 支配株主等 とみなして前項の規定を適用する。
3項 夫婦が合わせて法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人の 支配株主等 とみなして第1項の規定を適用する。
4項 支配株主等 とその 被支配法人 が合わせて他の法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の法人も、当該支配株主等の被支配法人とみなして第1項の規定を適用する。
5項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
1号 第2項の場合 共同保有者
2号 第3項の場合夫婦
3号 前項の場合 支配株主等 及びその 被支配法人
10条 (1時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第96条の5第6項
《6 会社法第868条第1項、第870条第…》
1項第1号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、第4項の申立てがあつた場合について準用する。 この場
の規定により同条第4項の規定による1時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて会社法第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第874条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
11条 (株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者)
1項 法
第96条の19第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 地方公共団体
2号 外国商品市場を開設する者(次号において「 外国商品市場開設者 」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
イ その本店又は主たる事務所の所在する国において 法
第9条
《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》
とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第78条
《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》
取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。
ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における 法 (法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ その者が 法
第96条の19第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主
又は
第96条の31第1項
《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》
文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第86条第1項本文又は第96条の28第1項本文に規定する保有基準割合をいう。第4号ハにおいて同じ。)以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社が、商品取引所等の子会社(法第3条の2第3項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であること。
3号 外国商品市場開設者 を子会社とする者(前号に掲げる者を除く。以下この号において「 外国商品市場開設者持株会社 」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
イ その本店又は主たる事務所の所在する国における 法 (法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が 外国商品市場開設者 持株会社であることについて法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における 法 に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ その者が 法
第96条の19第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主
の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第86条第1項本文に規定する保有基準割合をいう。第5号ハにおいて同じ。)以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等の子会社であること。
4号 外国金融商品取引市場開設者( 金融商品取引法
第60条の2第1項第7号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引
に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
イ その本店又は主たる事務所の所在する国において 金融商品取引法
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。
ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における 金融商品取引法 (同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、 法 (法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ その者が 法
第96条の19第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主
又は
第96条の31第1項
《地方公共団体等は、第96条の28第1項本…》
文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社が、商品取引所等の子会社であること。
5号 外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする者であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
イ その本店又は主たる事務所の所在する国における 金融商品取引法 (同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて 金融商品取引法
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における 金融商品取引法 に相当する外国の法令を執行する当局が、 法 の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ その者が 法
第96条の19第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主
の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等の子会社であること。
12条 (法第96条の42において準用する法第86条第5項第2号の政令で定める特別の関係)
1項 法
第96条の42
《対象議決権に係る規定の準用 第86条第…》
5項の規定は、第96条の25第2項、同条第4項において準用する第96条の19第3項及び第5項、第96条の28第1項から第4項まで、第96条の二十九、第96条の31第1項から第3項まで、同条第4項におい
において準用する法第86条第5項第2号の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
1号 共同で株式会社商品取引所若しくは商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社商品取引所若しくは当該商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「 共同保有者 」という。)の関係( 共同保有者 のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の共同保有者との関係を除く。)
2号 夫婦の関係
3号 法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権( 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している者(以下この条において「 支配株主等 」という。)と当該法人(以下この条において「 被支配法人 」という。)との関係( 支配株主等 又は 被支配法人 のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等とその支配株主等又は被支配法人との関係を除く。)
4号 被支配法人 とその 支配株主等 の他の被支配法人との関係(被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の被支配法人との関係を除く。)
2項 共同保有者 が合わせて法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該法人の 支配株主等 とみなして前項の規定を適用する。
3項 夫婦が合わせて法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人の 支配株主等 とみなして第1項の規定を適用する。
4項 支配株主等 とその 被支配法人 が合わせて他の法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の法人も、当該支配株主等の被支配法人とみなして第1項の規定を適用する。
5項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
1号 第2項の場合 共同保有者
2号 第3項の場合夫婦
3号 前項の場合 支配株主等 及びその 被支配法人
13条 (充用有価証券)
1項 法
第101条第3項
《3 信認金は、有価証券国債証券、地方債証…》
券並びに特別の法律により法人の発行する債券、取引所金融商品市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。をもつて、これに充てることができる。
の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。ただし、第3号から第8号までに掲げるものについては、商品取引所が定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)で定めるところにより指定するものに限る。
1号 日本銀行の発行する出資証券
2号 特別の法律により法人の発行する債券
3号 金融商品取引法
第2条第17項
《17 この法律において「取引所金融商品市…》
場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
に規定する取引所金融商品市場において売買取引されている株券
4号 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券
5号 銀行法(1981年法律第59号)による銀行の発行する株券(前2号の株券を除く。)
6号 第3号又は第4号の株券を発行する会社の発行する社債券
7号 信託法(2006年法律第108号)第185条第1項に規定する受益証券、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第7項
《7 この法律において「受益証券」とは、投…》
資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託
に規定する受益証券及び 貸付信託法 (1952年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「受益証券」とは、貸…》
付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。
に規定する受益証券
8号 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「投資証券」とは、…》
投資口を表示する証券をいう。
に規定する投資証券、同条第18項に規定する新投資口予約権証券、同条第20項に規定する投資法人債券及び同法第220条第1項に規定する外国投資証券
14条 (会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第126条第2項
《2 会社法第234条第1項から第5項まで…》
、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。 この場合において、
の規定により同条第1項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について会社法第871条の規定を準用する場合においては、同条第2号中「第874条各号」とあるのは、「第874条第4号」と読み替えるものとする。
15条 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第131条の6
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
の規定により法第129条第3号に規定する場合について会社法第872条(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第4号中「第870条第1項各号」とあるのは「第870条第1項第1号及び第4号」と、「申立人及び当該各号に定める者(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)」とあるのは「当該各号に定める者」と読み替えるものとする。
16条 (吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第144条の10第3項
《3 会社法第797条第5項から第9項まで…》
、第798条、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の
の規定により同条第1項の規定による請求について会社法第870条の2第1項、第5項及び第8項、第872条(第5号に係る部分に限る。)並びに第872条の2第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
17条 (新設合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第144条の17第2項
《2 会社法第806条第5項から第9項まで…》
、第807条、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の
の規定により同条第1項の規定による請求について会社法第806条第5項、第870条の2第1項、第5項及び第8項、第872条(第5号に係る部分に限る。)並びに第872条の2第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
18条 (新設合併をする場合の新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第144条の18第2項
《2 会社法第808条第5項から第10項ま…》
で、第809条、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条
の規定により同条第1項の規定による請求について会社法第808条第5項、第809条第6項、第870条の2第1項、第5項及び第8項、第872条(第5号に係る部分に限る。)並びに第872条の2第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
19条 (同種の商品市場)
1項 法
第149条第2項
《2 合併後の商品取引所は、吸収合併消滅商…》
品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同1の商品市場政令で定める同種の商品市場を含む。を開設する場合を除
及び第4項の政令で定める同種の商品市場は、次に掲げる商品市場とする。
1号 上場商品に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した商品取引所の商品市場の上場商品構成品の全てをその上場商品に含み、当該上場商品構成品ごとに当該消滅した商品取引所の商品市場において行われていた種類の取引の全てを行う商品市場
2号 上場商品指数に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した商品取引所の商品市場の上場商品指数に含まれる商品指数(以下この号において「 上場商品指数構成指数 」という。)の全てをその上場商品指数に含み、当該 上場商品指数構成指数 ごとに当該消滅した商品取引所の商品市場において行われていた種類の取引の全てを行う商品市場
20条 (会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第150条
《1に満たない端数の処理等 会社法第23…》
4条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、第142条の吸収合併及び第143条第1項の新設合併について準用
の規定により法第142条の吸収合併及び法第143条第1項の新設合併について会社法第234条第2項及び第871条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
21条 (会員商品取引所と会員商品取引所との合併による会員商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
1項 法
第152条第1項
《商業登記法第79条、第80条第2号、第6…》
号、第9号及び第10号を除く。、第81条第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。、第82条及び第83条の規定は、第139条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について準用す
の規定により法第139条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について 商業登記法 (1963年法律第125号)
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
(第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。)及び
第81条
《 新設合併による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会社の登記
(第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
22条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
1項 法
第152条第2項
《2 商業登記法第79条、第80条第6号、…》
第9号及び第10号を除く。及び第81条から第83条までの規定は、第139条第2項第2号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する。 この場合において、同法
の規定により法第139条第2項第2号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について 商業登記法
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
(第6号、第9号、及び第10号を除く。)、
第81条
《 新設合併による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会社の登記
及び
第83条
《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》
本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
22条の2 (当該会員等と密接な関係を有する者)
1項 法
第157条第3項
《3 第1項の規定により立入検査をした場合…》
において、当該会員等が商品たる電力を含む上場商品又は商品たる電力を対象とする商品指数を含む上場商品指数に係る商品市場における会員等である場合には、当該職員は、検査の目的を達成するため、株式会社たる当該
の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 当該会員等の子法人等
2号 当該会員等を子法人等とする親法人等
3号 当該会員等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該会員等及び前2号に掲げる者を除く。)
4号 当該会員等の関連法人等
2項 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3項 第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
23条 (商品先物取引業者としての許可を受けることができる者)
1項 法
第193条第1項第1号
《主務大臣は、第190条第1項の許可の申請…》
が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。 い 株式会社外国の法令に準拠して設立された法人については、
ロの政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 信用金庫及び信用金庫連合会
2号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
3号 労働金庫及び労働金庫連合会
4号 農林中央金庫
5号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
6号 相互会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
に規定する相互会社をいう。)である保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等(株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者( 法
第193条第1項第1号
《主務大臣は、第190条第1項の許可の申請…》
が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。 い 株式会社外国の法令に準拠して設立された法人については、
イに該当する者を除く。)に限る。)
24条 (特定委託者による一般顧客としての取扱いの申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した提供)
1項 商品先物取引業者は、 法
第197条の4第4項
《4 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供する
(法第197条の5第13項(法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)、第197条の6第3項及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第197条の4第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から 書面等 により 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 法
第197条の4第4項
《4 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供する
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
25条 (復帰申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 商品先物取引業者は、 法
第197条の4第12項
《12 商品先物取引業者は、前項の規定によ…》
る書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、復帰申出者が特定委託者として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
(法第197条の5第3項(同条第9項(法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)、第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第197条の4第12項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 法
第197条の4第12項
《12 商品先物取引業者は、前項の規定によ…》
る書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、復帰申出者が特定委託者として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
26条 (登録手数料の額)
1項 法
第207条第1項
《外務員の登録を受けようとする商品先物取引…》
業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国前条第1項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会に納めなければならない。
(法第240条の11において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料の額は、1,000円とする。
2項 前項の登録手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、登録手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
27条 (商品先物取引業者が占有する物の処分に係る情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 商品先物取引業者は、 法
第209条第2項
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、委託者等の承諾を得て、その占有する物を担保に供し、貸し付け、その他処分することについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
の規定により、同項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 法
第209条第2項
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、委託者等の承諾を得て、その占有する物を担保に供し、貸し付け、その他処分することについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
28条 (純資産額規制比率の届出等をすべき者から除かれる者)
1項 法
第211条第1項
《商品先物取引業者銀行その他の政令で定める…》
者を除く。以下この条及び第235条において同じ。は、純資産額の、その商品デりバてィブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 株式会社日本政策投資銀行
4号 信用金庫及び信用金庫連合会
5号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
6号 労働金庫及び労働金庫連合会
7号 農林中央金庫
8号 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
9号 保険会社及び 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
29条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 法
第213条の2第1項第3号
《商品先物取引業者は、その行う商品先物取引…》
業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該商品先物取引業者の商号又は名称 2
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
2号 商品取引契約に関して顧客が預託すべき取引証拠金等( 法
第217条第1項第1号
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同
に規定する取引証拠金等をいう。以下この条、次条及び
第36条
《持分の譲渡 会員は、定款で定めるところ…》
により、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、そ
において同じ。)がある場合にあつては、その額又は計算方法
3号 商品取引契約に基づく取引( 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからホまでに掲げる取引をいい、同条第14項第4号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからニまでに掲げる取引をいい、同項第5号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。
第36条第3号
《持分の譲渡 第36条 会員は、定款で定め…》
るところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受
において同じ。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。同号において同じ。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨
ロ 当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
4号 商品市場における相場その他の商品の価格又は商品指数(次条及び
第36条第4号
《持分の譲渡 第36条 会員は、定款で定め…》
るところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受
において「 商品市場における相場等 」という。)に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨及びその理由
5号 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
30条 (不招請勧誘が禁止される商品取引契約)
1項 法
第214条第9号
《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》
取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘
の政令で定めるものは、個人である顧客(以下この条において「 個人顧客 」という。)を相手方とし、又は 個人顧客 のために法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約( 商品市場における相場等 に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について当該個人顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が、取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがあるものに限る。)及び個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために同項第5号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約とする。
31条 (商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知)
1項 商品先物取引業者は、 法
第217条第2項
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供す
(法第220条第2項及び第220条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第217条第2項に規定する事項を提供し、又は通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供又は通知の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から 書面等 により 電磁的方法 による提供又は通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 法
第217条第2項
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供す
に規定する事項の提供又は通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
32条 (勧誘方針の策定を要しない者等)
1項 法
第220条の3
《金融さービすの提供及び利用環境の整備等に…》
関する法律の準用 金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律2000年法律第101号第7条から第10条までの規定は、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する。 この場合におい
の規定により準用する 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第10条第1項
《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》
品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針以下この条及び第154条において「勧誘方針」という。を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団
ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けない法人を除く。
第39条第1項
《法第240条の19の規定により準用する金…》
融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて国又は地
において同じ。)であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
2項 法
第220条の3
《金融さービすの提供及び利用環境の整備等に…》
関する法律の準用 金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律2000年法律第101号第7条から第10条までの規定は、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する。 この場合におい
の規定により準用する 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第10条第3項
《3 金融商品販売業者等は、第1項の規定に…》
より勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する政令で定める方法は、商品先物取引業者の本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「 本店等 」という。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
1号 商品先物取引業者が、その 本店等 以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における従たる営業所又は事務所。以下「 支店等 」という。)において商品取引契約の締結を行う場合商品取引契約の締結を行う 支店等 ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
2号 商品先物取引業者が、公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号及び
第39条第2項第2号
《2 法第240条の19の規定により準用す…》
る金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条第3項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引仲介業者の本店等において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及
において「 自動送信 」という。)により商品取引契約の締結を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)勧誘方針を 自動送信 する方法
33条 (商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定の読替え)
1項 法
第220条の3
《金融さービすの提供及び利用環境の整備等に…》
関する法律の準用 金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律2000年法律第101号第7条から第10条までの規定は、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する。 この場合におい
の規定により商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第10条第1項
《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》
品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針以下この条及び第154条において「勧誘方針」という。を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団
の規定を準用する場合においては、同項ただし書中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。
34条 (国内に保有すべき資産)
1項 法
第234条
《資産の国内保有 主務大臣は、商品市場に…》
おける秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
に規定する商品先物取引業者の資産のうち政令で定める部分は、主務省令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
35条 (商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
36条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 法
第240条の13第1項第3号
《商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物…》
取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該商品先物取引仲介業者の氏名又
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 商品先物取引仲介行為( 法
第240条の14
《商号等の明示 商品先物取引仲介業者は、…》
第2条第22項各号に規定する媒介以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 所属商品先物取引業者の商
に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。)に係る商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
2号 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して顧客が預託すべき取引証拠金等がある場合にあつては、その額又は計算方法
3号 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引の額が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨
ロ 当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
4号 商品市場における相場等 に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨及びその理由
5号 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
37条 (商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
1項 法
第240条の15
《金銭等の預託の禁止 商品先物取引仲介業…》
者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品先物取引仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若し
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者(法第240条の3第1項第4号に規定する所属商品先物取引業者をいう。)、銀行その他の主務省令で定める者を除く。
1号 当該商品先物取引仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
2号 当該商品先物取引仲介業者の役員又は使用人(前号に掲げる者を除く。)
3号 当該商品先物取引仲介業者が支配関係(他の法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権( 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。次号並びに
第46条第2号
《委託者保護基金による支払の対象から除かれ…》
る者 第46条 法第306条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 認定商品先物取引業者の役員外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における営業所又は事
及び第3号において同じ。)を有する法人
4号 当該商品先物取引仲介業者(法人である者に限る。次号において同じ。)に対して支配関係を有する法人
5号 当該商品先物取引仲介業者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(第2号に掲げる者を除く。)
6号 前各号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者
38条 (商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第240条の17
《損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引…》
業者に係る規定の準用 第214条の3第1項、第3項及び第5項並びに第215条の規定は商品先物取引仲介業者について、第214条の3第2項及び第4項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準
の規定により商品先物取引仲介業者について法第215条の規定を準用する場合においては、同条中「商品取引契約」とあるのは「商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約」と、「商品先物取引業を」とあるのは「商品先物取引仲介業を」と読み替えるものとする。
39条 (勧誘方針の策定を要しない者等)
1項 法
第240条の19
《金融さービすの提供及び利用環境の整備等に…》
関する法律の準用 金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律第7条から第10条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。 この場合において、同法第7条第1
の規定により準用する 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第10条第1項
《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》
品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針以下この条及び第154条において「勧誘方針」という。を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団
ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
2項 法
第240条の19
《金融さービすの提供及び利用環境の整備等に…》
関する法律の準用 金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律第7条から第10条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。 この場合において、同法第7条第1
の規定により準用する 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第10条第3項
《3 金融商品販売業者等は、第1項の規定に…》
より勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する政令で定める方法は、商品先物取引仲介業者の 本店等 において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
1号 商品先物取引仲介業者が、その 支店等 において商品先物取引仲介行為を行う場合商品先物取引仲介行為を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
2号 商品先物取引仲介業者が、 自動送信 により商品先物取引仲介行為を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)勧誘方針を自動送信する方法
40条 (商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定の読替え)
1項 法
第240条の19
《金融さービすの提供及び利用環境の整備等に…》
関する法律の準用 金融さービすの提供及び利用環境の整備等に関する法律第7条から第10条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。 この場合において、同法第7条第1
の規定により商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第10条第1項
《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》
品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針以下この条及び第154条において「勧誘方針」という。を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団
の規定を準用する場合においては、同項ただし書中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。
41条 (一般委託者から除かれる者)
1項 法
第269条第1項
《この章において「一般委託者」とは、商品先…》
物取引業者国内の営業所又は事務所において第2条第22項第1号又は第2号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限る。以下この章において同じ。の国内の営業所又は事務所の顧客であつて当該商品先物取引業
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 商品先物取引業者
2号 金融商品取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する適格機関投資家
3号 商品投資顧問業者
4号 国
5号 日本銀行
6号 委託者保護基金
7号 外国政府その他の外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
8号 前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者
42条 (委託者保護基金への通知)
1項 法
第303条第1項第6号
《委託者保護基金の会員である商品先物取引業…》
者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。 1 第235条第3項又は第236条第1項の規定により第190条第1項の許可を取り消され
の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 商品取引所又は商品取引清算機関に対する次に掲げる債務を履行しなかつたとき。
イ 金銭債務
ロ 決済のための商品の受渡し
2号 手形交換所による取引停止処分を受けたとき。
43条 (委託者保護基金による支払に係る公告事項)
1項 法
第305条第1項
《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者に…》
つき、前条の規定により一般委託者債務の円滑な弁済が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第304条
《一般委託者債務の弁済困難の認定 委託者…》
保護基金は、前条第1項又は第3項の規定による通知を受けた場合同条第1項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。には、委託者の保護に欠ける
の認定を受けた商品先物取引業者の商号又は名称
2号 法
第306条第1項
《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》
一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政
の請求の方法
3号 法
第306条第1項
《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》
一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政
の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
4号 一般委託者が 法
第306条第1項
《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》
一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政
の請求の際に委託者保護基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
5号 その他委託者保護基金が必要と認める事項
44条 (届出期間の変更事由)
1項 法
第305条第2項
《2 委託者保護基金は、前項の規定により公…》
告した後に、同項の認定に係る商品先物取引業者以下「認定商品先物取引業者」という。について破産法2004年法律第75号第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第
の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 破産法 (2004年法律第75号)
第197条第1項
《破産管財人は、前条第1項の規定により配当…》
表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。
(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告
2号 法
第305条第5項
《5 認定商品先物取引業者の破産手続におい…》
て、破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その
の規定による通知
3号 会社更生法 (2002年法律第154号)
第199条第1項
《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》
更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
の規定による更生計画認可の決定
4号 民事再生法 (1999年法律第225号)
第174条第1項
《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》
、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
の規定による再生計画認可の決定
45条 (円滑な弁済が困難であると認められる債権)
1項 一般委託者が認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が 法
第306条第1項
《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》
一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政
の政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるものは、当該認定商品先物取引業者の財産の状況及び法第210条第1号の規定による保全義務の履行の状況に照らして完全な弁済ができないと認められる債権又は弁済に著しく日数を要すると認められる債権とする。
46条 (委託者保護基金による支払の対象から除かれる者)
1項 法
第306条第2項
《2 委託者保護基金は、前項の規定にかかわ…》
らず、認定商品先物取引業者の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 認定商品先物取引業者の役員(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における営業所又は事務所の業務を統括する者を含む。)
2号 認定商品先物取引業者が支配関係を有する法人
3号 商品先物取引業者に対して支配関係を有する法人
4号 他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて委託者資産を有している一般委託者(当該他人の名義をもつて有する委託者資産に係る補償対象債権についての支払を行う場合に限る。)
5号 前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者
47条 (委託者保護基金による支払の最高限度額)
1項 法
第307条第3項
《3 前条第1項及び第1項の規定により支払…》
をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
の政令で定める金額は、10,010,000円とする。
48条 (補償対象債権の取得)
1項 法
第306条第1項
《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》
一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政
並びに
第307条第1項
《前条第1項の請求をした認定商品先物取引業…》
者の一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して債務を負つている場合において委託者保護基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額からその債務の額を控除した金
及び第3項の規定により委託者保護基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額と同額であるときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権の全部を取得するものとする。
2項 前項の支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権のうち、委託者保護基金が指定するものを取得するものとする。
49条 (商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
1項 法
第331条第1号
《商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外 …》
第331条 第6条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。 1 商品第352条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 商品又は商品指数( 法
第331条第1号
《商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外 …》
第331条 第6条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。 1 商品第352条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係
に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者のみが当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。
2号 先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。
50条 (第1種特定商品市場類似施設の開設の許可)
1項 法
第332条第1項
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 商品又は商品指数( 法
第332条第1項
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする
に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者及び次条に規定する者のみが同項第1号に規定する方法により、当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設(前条第1号に規定する施設を除く。)であること。
2号 先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。
51条 (法第332条第1項第3号等の政令で定める者)
1項 法
第332条第1項第3号
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする
及び
第342条第1項第3号
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行
2号 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
3号 株式会社商工組合中央金庫
4号 株式会社日本政策投資銀行
5号 信用金庫及び信用金庫連合会
6号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
7号 労働金庫及び労働金庫連合会
8号 農林中央金庫
9号 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
10号 保険会社及び 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
52条 (第2種特定商品市場類似施設の開設の許可)
1項 法
第342条第1項
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下
の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 商品又は商品指数( 法
第342条第1項
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下
に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者及び前条に規定する者のみが同項第1号に規定する方法により、当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。
2号 先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。
53条 (協議)
1項 国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、 法
第349条の2第4項
《4 第1項の規定による処分により提出され…》
た報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。
54条 (参考人等に支給する費用)
1項 法
第350条
《参考人等の費用の請求 第15条第9項第…》
80条第4項、第133条第3項、第146条第4項、第155条第6項、第156条第7項、第169条第3項第173条第4項において準用する場合を含む。、第194条、第201条第2項、第229条、第240条
の規定により、参考人又は鑑定人には、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の例により鉄道賃、船賃、車賃、日当又は宿泊料を支給する。
2項 鑑定人には、鑑定人が鑑定につき特に費用を要した場合で主務大臣(
第57条第1項
《会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員…》
商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定により地方農政局長又は経済産業局長が 法
第237条
《聴聞等の方法の特例の規定の準用 第15…》
8条第2項の規定は第232条第1項若しくは第2項又は前3条の規定による処分について、第159条第4項の規定は第235条第3項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用す
及び
第240条の25
《準用 第15条第5項から第9項までの規…》
定は第240条の2第1項の登録について、第158条第2項の規定は第240条の23の規定による処分について、第159条第4項の規定は第240条の23の規定による登録の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞
において準用する法第158条第2項の規定による主務大臣の権限を行つた場合にあつては、当該地方農政局長又は当該経済産業局長)が必要と認めるときは、前項の規定により支給する費用のほか、相当の額の鑑定料を支給することができる。
55条 (外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
1項 法
第353条
《外国法人等に対するこの法律の規定の適用に…》
当たつての技術的読替え等 商品先物取引業者が外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である場合において、当該商品先物取引業者に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその
の規定による外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である商品先物取引業者に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
56条 (農林水産省関係商品の指定)
1項 法
第354条第1項第1号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 農林水産省関係商品商品のうち政令で指定するものをいう。以下同じ。のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場以下
の政令で指定するものは、次に掲げるものとする。
1号 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの
2号 第1条第1項第1号
《この法律は、商品取引所の組織、商品市場に…》
おける取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引等の受託
から第5号まで、第9号、第10号及び第14号に掲げる物品
57条 (権限の委任)
1項 法
第157条第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、商品取引所、その子会社若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引所、その子会社若しくはその会員等の事務所
及び第2項、
第214条の3第3項
《3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約…》
束又は提供が事故第221条第2項の主務省令で定める事故をいう。以下この項及び次項において同じ。による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。 ただし、第1項第2号
ただし書及び第5項、
第231条第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、商品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に
から第3項まで、
第232条第1項
《主務大臣は、商品市場における秩序の維持又…》
は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
及び第2項、
第235条第1項
《主務大臣は、商品先物取引業者が第211条…》
第2項の規定に違反している場合において、委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることがで
及び第2項、
第237条
《聴聞等の方法の特例の規定の準用 第15…》
8条第2項の規定は第232条第1項若しくは第2項又は前3条の規定による処分について、第159条第4項の規定は第235条第3項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用す
及び
第240条の25
《準用 第15条第5項から第9項までの規…》
定は第240条の2第1項の登録について、第158条第2項の規定は第240条の23の規定による処分について、第159条第4項の規定は第240条の23の規定による登録の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞
において準用する法第158条第2項、第240条の十七及び第349条第3項において準用する法第214条の3第3項ただし書及び第5項、第240条の22第1項及び第2項並びに第349条第5項及び第7項の規定による主務大臣の権限(法第157条第1項及び第2項、第231条第1項及び第3項、第240条の22第1項並びに第349条第5項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に行わせるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 農林水産省関係商品市場のみを開設する商品取引所又はその会員等に関する農林水産大臣の権限当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する地方農政局長
2号 経済産業省関係商品市場のみを開設する商品取引所又はその会員等に関する経済産業大臣の権限当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する経済産業局長
3号 商品取引所であつて前2号に規定するもの以外のもの又はその会員等に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
4号 商品先物取引業者に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限当該商品先物取引業者の 本店等 の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
5号 商品先物取引仲介業者に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限当該商品先物取引仲介業者の 本店等 の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
6号 農林水産省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者に関する農林水産大臣の権限当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の 本店等 の所在地を管轄する地方農政局長
7号 経済産業省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者に関する経済産業大臣の権限当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の 本店等 の所在地を管轄する経済産業局長
8号 特定店頭商品デリバティブ取引業者であつて前2号に規定するもの以外のものに関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の 本店等 の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長
2項 法
第231条第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、商品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に
から第3項までの規定による権限(同条第1項及び第3項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて商品先物取引業者の 支店等 に関するものについては、前項第4号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。
3項 前項の規定により商品先物取引業者の 支店等 に対して 法
第231条第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、商品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に
の規定による報告又は資料の提出の 命令 (以下この項において「 命令 」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。
4項 第2項の規定により商品先物取引業者の 支店等 に対して 法
第231条第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、商品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に
の規定による 立入検査 (以下この項において「 立入検査 」という。)を行つた経済産業局長は、当該商品先物取引業者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。
5項 法
第240条の22第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、商品先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係
及び第2項の規定による権限(同条第1項の規定による農林水産大臣の 立入検査 の権限を除く。)であつて商品先物取引仲介業者の 支店等 に関するものについては、第1項第5号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。
6項 前項の規定により商品先物取引仲介業者の 支店等 に対して 法
第240条の22第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、商品先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係
の規定による報告又は資料の提出の 命令 (以下この項において「 命令 」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引仲介業者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。
7項 第5項の規定により商品先物取引仲介業者の 支店等 に対して 法
第240条の22第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、商品先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係
の規定による 立入検査 (以下この項において「 立入検査 」という。)を行つた経済産業局長は、当該商品先物取引仲介業者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。
8項 法
第349条第5項
《5 主務大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、その特定店頭商品デりバてィブ取引に関する業務以下「特定店頭商品デりバてィブ取引業務」という。に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職
の規定による報告又は資料の提出の 命令 (次項において「 命令 」という。)の権限であつて第1項第6号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の 支店等 に関するものについては、同号に規定する地方農政局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長も行うことができる。
9項 前項の規定により第1項第6号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の 支店等 に対して 命令 を行つた地方農政局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。
10項 法
第349条第5項
《5 主務大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、その特定店頭商品デりバてィブ取引に関する業務以下「特定店頭商品デりバてィブ取引業務」という。に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職
の規定による権限であつて第1項第7号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の 支店等 に関するものについては、同号に規定する経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。
11項 前項の規定により第1項第7号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の 支店等 に対して 法
第349条第5項
《5 主務大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、その特定店頭商品デりバてィブ取引に関する業務以下「特定店頭商品デりバてィブ取引業務」という。に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職
の規定による報告若しくは資料の提出の 命令 又は 立入検査 (以下この項において「 検査等 」という。)を行つた経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
12項 法
第349条第5項
《5 主務大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、その特定店頭商品デりバてィブ取引に関する業務以下「特定店頭商品デりバてィブ取引業務」という。に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職
の規定による権限(同項の規定による農林水産大臣の 立入検査 の権限を除く。)であつて第1項第8号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の 支店等 に関するものについては、同号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。
13項 前項の規定により第1項第8号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の 支店等 に対して 法
第349条第5項
《5 主務大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、その特定店頭商品デりバてィブ取引に関する業務以下「特定店頭商品デりバてィブ取引業務」という。に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職
の規定による報告又は資料の提出の 命令 (以下この項において「 命令 」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。
14項 第12項の規定により第1項第8号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の 支店等 に対して 法
第349条第5項
《5 主務大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、特定店頭商品デりバてィブ取引業者に対し、その特定店頭商品デりバてィブ取引に関する業務以下「特定店頭商品デりバてィブ取引業務」という。に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職
の規定による 立入検査 (以下この項において「 立入検査 」という。)を行つた経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。