制定文 商品取引所法の一部を改正する法律(2004年法律第43号)及び商品取引所法施行令の一部を改正する政令(2004年政令第259号)の施行に伴い、並びに商品取引所法(1950年法律第239号)及び商品取引所法施行令(1950年政令第280号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、商品取引所法施行規則(1950年農林省・通商産業省令第7号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者等)
1項 商品先物取引法 (以下「 法 」という。)
第2条第15項
《15 この法律において「商品デりバてィブ…》
取引」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デりバてィブ取引その内容等を勘案し、取引の当事者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める店頭商品デりバてィブ取引及び店頭商品デりバ
の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 商品先物取引業者
2号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第2条第4項
《4 この法律において「商品投資顧問業者」…》
とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。
に規定する商品投資顧問業者
3号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する適格機関投資家(次号及び第5号に掲げる者並びに 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第14号)
第10条第1項第25号
《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》
定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取
に掲げる者を除く。)
4号 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。
第1条の6第5号
《特定委託者の範囲 第1条の6 法第2条第…》
25項第8号の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 法第6章に規定する委託者保護基金以下「委託者保護基金」という。 2 法第349条第1項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者法人で
及び
第102条の2第1号
《不招請勧誘の禁止の例外 第102条の2 …》
法第214条第9号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 商品先物取引業者が、継続的取引関係にある顧客既に当該商品先物取引業者と次に掲げるいずれかの契約を締結している者ハ又はニに掲
ハを除き、以下同じ。)
5号 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する登録金融機関
6号 外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
7号 外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で資本金の額が1,100,000,000円相当以上の者(資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第7条第1項
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。)
8号 特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号。以下「 資産流動化法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。次号、
第1条の6第8号
《特定委託者の範囲 第1条の6 法第2条第…》
25項第8号の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 法第6章に規定する委託者保護基金以下「委託者保護基金」という。 2 法第349条第1項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者法人で
及び
第38条第6項第1号
《6 第4項に規定する短期劣後債務又は前項…》
に規定する長期劣後債務について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該短期劣後債務の額又は当該長期劣後債務の額から控除しなければならない。 1 劣後特約付借入金の借入先が子会社財務諸
において同じ。)のうち、次に掲げるもの
イ 特定資本金の額( 資産流動化法 第16条第2項第4号に規定する特定資本金の額をいう。ロにおいて同じ。)が1,100,000,000円以上であるもの
ロ 特定資本金の額が30,010,000円以上であり、かつ、その発行する資産対応証券( 資産流動化法 第2条第11項に規定する資産対応証券をいう。)を前号に掲げる者、 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第1条の8の6第1項第2号
《法第2条第8項に規定する政令で定めるもの…》
は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる者が行う法第2条第8項各号に掲げる行為 イ 国 ロ 地方公共団体 ハ 日本銀行 ニ 外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者 2 法第2
ロに掲げる者又は 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令
第15条第1項第1号
《令第1条の8の6第1項第2号イに規定する…》
内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。に限る。又は登録金融機関 2 第10条第
から第3号までに掲げる者のみが取得しているもの
9号 前各号に掲げる者又は資本金の額が1,100,000,000円以上の株式会社の子会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。)
第8条第3項
《3 この規則において「親会社」とは、他の…》
会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又
に規定する子会社(同条第7項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。)
2項 法
第2条第15項
《15 この法律において「商品デりバてィブ…》
取引」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デりバてィブ取引その内容等を勘案し、取引の当事者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める店頭商品デりバてィブ取引及び店頭商品デりバ
の主務省令で定める金額は、1,100,000,000円とする。
1条の2 (国内にある者の範囲)
1項 商品先物取引法施行令 (以下「 令 」という。)
第2条第2号
《商品先物取引業の適用除外 第2条 法第2…》
条第22項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる者が行う法第2条第22項各号に掲げる行為 イ 国 ロ 地方公共団体 ハ 外国政府その他の外国の法令上イ及びロに掲げる者に相当する者
の主務省令で定める者は、前条第1項各号に掲げる者及び資本金の額が1,100,000,000円以上の株式会社とする。
1条の3 (外国商品市場取引について高度の能力を有する者)
1項 令
第2条第3号
《商品先物取引業の適用除外 第2条 法第2…》
条第22項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる者が行う法第2条第22項各号に掲げる行為 イ 国 ロ 地方公共団体 ハ 外国政府その他の外国の法令上イ及びロに掲げる者に相当する者
の主務省令で定める者は、
第1条第1項
《商品先物取引法以下「法」という。第2条第…》
1項第1号の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。 1 牛 2 豚 3 なたね 4 亜麻の種 5 木材 6 天然ゴム 7 綿花 8 綿糸 9 乾繭 10 生糸 11 羊毛 12 毛糸 13 ステー
各号に掲げる者及び資本金の額が1,100,000,000円以上の株式会社とする。
1条の4 (人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者)
1項 令
第2条第5号
《商品先物取引業の適用除外 第2条 法第2…》
条第22項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる者が行う法第2条第22項各号に掲げる行為 イ 国 ロ 地方公共団体 ハ 外国政府その他の外国の法令上イ及びロに掲げる者に相当する者
の主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を行う者の親会社( 財務諸表等規則 第8条第3項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
2号 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を行う者の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項に規定する子会社をいう。)
3号 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を行う者の親会社の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該同号に掲げる行為を行う者及び前2号に掲げる者を除く。)をいう。)
4号 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為(同号に規定する媒介、取次ぎ及び代理を除き、次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)を行う者が商品の売買等(法第10条第2項第1号に規定する売買等をいう。以下同じ。)を業として行っている者(以下この号において「 当業者 」という。)である場合には、他の 当業者 (前3号に掲げる者を除く。)
イ 当該他の 当業者 との間の商品の売買取引に付随して行うものであること。
ロ 商品市場における相場等( 令
第29条第4号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第29…》
条 法第213条の2第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの 2 商品取引契約
に規定する商品市場における相場等をいう。以下同じ。)に係る変動により生ずるおそれのある当該他の 当業者 の損失を軽減することを目的とするものであること。
1条の5 (商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者)
1項 法
第2条第25項第3号
《25 この法律において「特定委託者」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 商品先物取引業者 2 商品投資に係る事業の規制に関する法律1991年法律第66号第2条第4項に規定する商品投資顧問業者以下「商品投資顧問業者」という。 3 商品デりバてィブ
の主務省令で定める者は、 金融商品取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する適格機関投資家とする。
1条の6 (特定委託者の範囲)
1項 法
第2条第25項第8号
《25 この法律において「特定委託者」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 商品先物取引業者 2 商品投資に係る事業の規制に関する法律1991年法律第66号第2条第4項に規定する商品投資顧問業者以下「商品投資顧問業者」という。 3 商品デりバてィブ
の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 法 第6章に規定する 委託者保護基金 (以下「 委託者保護基金 」という。)
2号 法
第349条第1項
《対象外店頭商品デりバてィブ取引のうち、第…》
352条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デりバてィブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デ
に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者(法人である者に限る。)
3号 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
4号 金融商品取引業者
5号 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第35条
《指示 主務大臣は、商品投資契約の締結等…》
を業として行う者が第33条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第33条第2項の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるお
に規定する商品投資販売業者である者(法人である者に限る。)
6号 預金保険機構
7号 保険業法 (1995年法律第105号)
第259条
《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》
節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の
に規定する保険契約者保護機構
8号 特定目的会社
9号 金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株券の発行者である会社
10号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が600,000,000円以上であると見込まれる株式会社
11号 外国法人
1条の7 (取引対象商品である物品に関連する物品)
1項 法
第2条第26項
《26 この法律において「特定当業者」とは…》
、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デりバてィブ
及び
第197条の9第1項
《商品取引契約の申込みを行おうとする法人特…》
定委託者及び特定当業者を除く。であつて、当該商品取引契約に基づく商品デりバてィブ取引の取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売
の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。
1号 当該取引対象商品である物品の主たる原料又は材料となっている物品
2号 当該取引対象商品である物品を主たる原料又は材料とする物品
3号 商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該取引対象商品である物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前2号に掲げるものを除く。)
1条の8 (業として行う行為)
1項 法
第2条第26項
《26 この法律において「特定当業者」とは…》
、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デりバてィブ
、
第10条第2項第1号
《2 発起人については、次の各号に掲げる商…》
品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。 1 上場商品に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力以下「上場
、
第197条
《廃業の届出等 商品先物取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者 2 合併に
の七及び
第197条の9第1項
《商品取引契約の申込みを行おうとする法人特…》
定委託者及び特定当業者を除く。であつて、当該商品取引契約に基づく商品デりバてィブ取引の取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売
の主務省令で定める行為は、電気事業者( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第17号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する
に規定する電気事業者をいう。)が行う電力(法第2条第1項第4号に規定する電力を除く。以下この条において同じ。)の売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理及び電気の供給を受ける者による電力の使用とする。
1条の9 (特定当業者である法人の要件)
1項 法
第2条第26項
《26 この法律において「特定当業者」とは…》
、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デりバてィブ
の主務省令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が最初に商品先物取引業者との間で商品取引契約(当該法人が売買等を業として行っている物品若しくは電力(同条第1項第4号に規定する電力をいう。以下同じ。)又はこれらに関連する物品として次に掲げるものを取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。)を締結した日から起算して1年を経過していると認められることとする。
1号 当該法人が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品
2号 当該法人が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品
3号 商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該法人が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前2号に掲げるものを除く。)
1条の10 (商品取引所の兼業業務の認可申請)
1項 商品取引所は、 法
第3条第1項
《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》
物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ
ただし書の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 認可を受けようとする業務の種類
2号 当該業務の開始予定年月日
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該業務を行う理由を記載した書面
2号 当該業務の内容及び方法を記載した書面
3号 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
4号 当該業務に関する内部規則
5号 当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面
6号 その他参考となるべき事項を記載した書面
1条の11 (兼業業務の廃止の届出)
1項 商品取引所が 法
第3条第1項
《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》
物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ
ただし書の規定の認可を受けた業務(金融商品債務引受業等( 金融商品取引法
第156条の3第1項第6号
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
に規定する金融商品債務引受業等をいう。
第71条第3号
《仮理事又は仮監事 第71条 内閣総理大臣…》
は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
において同じ。)及びこれに附帯する業務に限る。)を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 当該業務を廃止した年月日
2号 当該業務を廃止した理由
1条の12 (商品取引所の子会社の認可申請)
1項 商品取引所は、 法
第3条の2第1項
《商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに…》
附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力
ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該認可に係る会社を子会社( 法
第3条の2第3項
《3 前2項の「子会社」とは、法人がその総…》
株主又は総社員の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の
に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする理由を記載した書面
2号 当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類
イ 商号及び本店の所在地を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。
第36条
《持分の譲渡 会員は、定款で定めるところ…》
により、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、そ
の九及び
第36条の12第2号
《商品取引所持株会社の子会社の認可申請 第…》
36条の12 商品取引所持株会社は、法第96条の37第1項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。 1 当該認可に係る会社
ハにおいて同じ。)の氏名及び役職名を記載した書面
ニ 当該会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の氏名又は名称を記載した書面
ホ 定款
ヘ 登記事項証明書
ト 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
3号 当該商品取引所及びその子会社に関する次に掲げる書類
イ 当該商品取引所及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後三事業年度における当該商品取引所及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書面
4号 その他参考となるべき事項を記載した書面
1条の13 (自主規制業務)
1項 法
第5条の2第2項第3号
《2 前項の「自主規制業務」とは、商品市場…》
について行う次に掲げる業務をいう。 1 会員等のこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分第96条の二十二、第96条の三十四、第96条の四十、第159条、第160条及び
の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 会員等の資格の審査
2号 会員等が行う商品市場における取引の内容の審査(商品市場における取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。)
3号 法
第5条の2第2項第1号
《2 前項の「自主規制業務」とは、商品市場…》
について行う次に掲げる業務をいう。 1 会員等のこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分第96条の二十二、第96条の三十四、第96条の四十、第159条、第160条及び
及び第2号に掲げる業務に関する定款その他の規則の作成、変更及び廃止の業務
1条の14 (電磁的記録)
1項 法
第11条第5項
《5 第1項の定款は、電磁的記録電子的方式…》
、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。
に規定する主務省令で定めるものは、法第11条第1項の発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。
第55条の7
《検査役が提供する電磁的記録 法第131…》
条の6において読み替えて準用する会社法第207条第4項に規定する主務省令で定めるものは、商業登記規則1964年法務省令第23号第36条第1項に規定する電磁的記録媒体電磁的記録に限る。及び同法第207条
を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2条 (電子署名)
1項 法
第11条第5項
《5 第1項の定款は、電磁的記録電子的方式…》
、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。
に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録( 法
第11条第5項
《5 第1項の定款は、電磁的記録電子的方式…》
、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2条の2 (商品先物取引法施行令に係る電磁的方法)
1項 令
第3条第1項
《次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法…》
法第12条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第5条において同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方
の規定により示すべき電磁的方法( 法
第12条第4項
《4 会員商品取引所の会員になろうとする者…》
は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定
に規定する電磁的方法をいう。
第7条
《法人格 会員商品取引所は、法人とする。…》
2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
、
第41条
《任意脱退 会員は、30日前までに予告し…》
て、会員商品取引所を脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
、
第51条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、1年を超えることができない。
、
第90条
《主務大臣の嘱託登記 主務大臣は、前条第…》
1項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。 2 前項の規定により
の三及び
第109条の2
《取引の成立の通知を要しない場合等 法第…》
220条第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 店頭商品デリバティブ取引が成立した場合であって、当該店頭商品デリバティブ取引が成立したときに当該店頭商品デリバティブ取引の条
を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
2条の3 (電磁的方法)
1項 法
第12条第4項
《4 会員商品取引所の会員になろうとする者…》
は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2条の4 (創立総会の議事録)
1項 法
第13条第7項
《7 創立総会の議事については、主務省令で…》
定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 創立総会が開催された日時及び場所
2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 創立総会に出席した発起人及び役員の氏名又は名称
4号 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
5号 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
3条 (許可の申請書の添付書類)
1項 法
第14条第2項
《2 前項の申請書には、定款、業務規程、受…》
託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 役員の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第12条第1項
《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》
る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が
に規定する住民票の写し又はこれに代わる書面(以下これらを「住民票の写し等」という。)、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 会員の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が 法
第31条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る会員商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第105条第1号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前30日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
3号 過半数の発起人が、それぞれ 法
第10条第2項
《2 発起人については、次の各号に掲げる商…》
品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。 1 上場商品に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力以下「上場
各号に掲げる者に該当することを誓約する書面
4号 加入申込証
5号 出資の払込みがあったことを証する書面
6号 創立総会の議事録
7号 開設しようとする商品市場における開設後1年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
8号 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品( 法
第10条第2項第1号
《2 発起人については、次の各号に掲げる商…》
品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。 1 上場商品に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力以下「上場
に規定する上場商品構成品をいう。以下同じ。)を1の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
9号 二以上の商品指数を1の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
10号 商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
11号 その他法第15条第1項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
3条の2 (法第15条第2項第1号イの主務省令で定める者等)
1項 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 主務大臣は、 法
第9条
《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》
とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請があった場合において、発起人のうちに法第15条第2項第1号イ、ル(イ及びヲに係る部分に限る。)又はヲ(イ及びルに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、発起人に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
3条の3 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)
1項 法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
、
第58条
《会社法等の準用 会社法第424条及び第…》
430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の
及び
第77条第2項
《2 第48条第2項及び第3項、第50条の…》
二、第53条、第55条から第57条まで、第59条、第62条の三並びに第66条から第68条の三まで並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項、第424条、第430条、第599条並
において読み替えて準用する会社法(2005年法律第86号)第847条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
3条の4 (訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
、
第58条
《会社法等の準用 会社法第424条及び第…》
430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の
及び
第77条第2項
《2 第48条第2項及び第3項、第50条の…》
二、第53条、第55条から第57条まで、第59条、第62条の三並びに第66条から第68条の三まで並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項、第424条、第430条、第599条並
において読み替えて準用する会社法第847条第4項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 会員商品取引所が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
、
第58条
《会社法等の準用 会社法第424条及び第…》
430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の
及び
第77条第2項
《2 第48条第2項及び第3項、第50条の…》
二、第53条、第55条から第57条まで、第59条、第62条の三並びに第66条から第68条の三まで並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項、第424条、第430条、第599条並
において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断
3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由
4条 (役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類)
1項 法
第19条第2項
《2 前項の変更届出書には、その変更を証す…》
る書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、その者の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第15条第2項第1号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 変更の届出が新たに会員となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が 法
第31条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る会員商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第105条第1号に掲げる方法により決済を行う場合には会員となった日前30日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
3号 変更の届出が会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、 法
第105条第1号
《取引の決済 第105条 商品市場における…》
取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設
に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前30日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
5条 (法第31条第1項第1号の主務省令で定める者)
1項 法
第31条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
6条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第57条第4項第3号
《4 会員及び会員商品取引所の債権者は、当…》
該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1 第1項又は第
(法第77条第2項及び第93条第3項において準用する場合を含む。)
2号 法
第68条の2第3項第3号
《3 会員及び会員商品取引所の債権者は、会…》
員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1 決算
3号 法
第96条の14第2項第2号
《2 当該株式会社商品取引所の取締役は、次…》
に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面 2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を
4号 法
第123条第2項第3号
《2 組織変更をする会員商品取引所の会員及…》
び債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更をする会員商品取引所の定めた費用を支払わ
5号 法
第125条第2項第3号
《2 組織変更後株式会社商品取引所の株主及…》
び債権者は、組織変更後株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社商品取引所の定め
6号 法
第144条第2項第3号
《2 吸収合併消滅会員商品取引所の会員及び…》
債権者は、吸収合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅会員商品取引所の定めた費用
7号 法
第144条の2第7項第3号
《7 吸収合併存続会員商品取引所の会員及び…》
債権者は、吸収合併存続会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員商品取引所の定めた費用
8号 法
第144条の3第2項第3号
《2 新設合併消滅会員商品取引所の会員及び…》
債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用
9号 法
第144条の4第5項第3号
《5 新設合併設立会員商品取引所の会員及び…》
債権者は、新設合併設立会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員商品取引所の定めた費用
10号 法
第144条の5第2項第3号
《2 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主…》
及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所
11号 法
第144条の12第3項第3号
《3 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主…》
及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所
12号 法
第144条の13第2項第3号
《2 新設合併消滅株式会社商品取引所の株主…》
及び債権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅株式会社商品取引所
13号 法
第144条の21第3項第3号
《3 新設合併設立株式会社商品取引所の株主…》
及び債権者は、新設合併設立株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社商品取引所
7条 (電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める電磁的方法は、
第2条の3第1項
《法第12条第4項に規定する電子情報処理組…》
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算
各号に掲げるもののうち、商品取引所が定めるものとする。
1号 法
第57条第4項第4号
《4 会員及び会員商品取引所の債権者は、当…》
該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1 第1項又は第
(法第77条第2項及び第93条第3項において準用する場合を含む。)
2号 法
第68条の2第3項第4号
《3 会員及び会員商品取引所の債権者は、会…》
員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1 決算
3号 法
第123条第2項第4号
《2 組織変更をする会員商品取引所の会員及…》
び債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更をする会員商品取引所の定めた費用を支払わ
4号 法
第125条第2項第4号
《2 組織変更後株式会社商品取引所の株主及…》
び債権者は、組織変更後株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社商品取引所の定め
5号 法
第144条第2項第4号
《2 吸収合併消滅会員商品取引所の会員及び…》
債権者は、吸収合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅会員商品取引所の定めた費用
6号 法
第144条の2第7項第4号
《7 吸収合併存続会員商品取引所の会員及び…》
債権者は、吸収合併存続会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員商品取引所の定めた費用
7号 法
第144条の3第2項第4号
《2 新設合併消滅会員商品取引所の会員及び…》
債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用
8号 法
第144条の4第5項第4号
《5 新設合併設立会員商品取引所の会員及び…》
債権者は、新設合併設立会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員商品取引所の定めた費用
9号 法
第144条の5第2項第4号
《2 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主…》
及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所
10号 法
第144条の12第3項第4号
《3 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主…》
及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所
11号 法
第144条の13第2項第4号
《2 新設合併消滅株式会社商品取引所の株主…》
及び債権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅株式会社商品取引所
12号 法
第144条の21第3項第4号
《3 新設合併設立株式会社商品取引所の株主…》
及び債権者は、新設合併設立株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社商品取引所
8条 (法第59条第5項の主務省令で定める方法)
1項 法
第59条第5項
《5 前項前段の電磁的方法主務省令で定める…》
方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたふァいるへの記録がされた時に当該理事長に到達したものとみなす。
の主務省令で定める方法は、
第2条の3第1項第2号
《法第12条第4項に規定する電子情報処理組…》
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算
に掲げる方法とする。
9条 (承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第5条第1項
《会員総会を招集する者は、法第59条第10…》
項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なけ
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第2条の3第1項
《法第12条第4項に規定する電子情報処理組…》
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算
イ又はロに掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
9条の2 (議事録)
1項 法
第62条の3
《議事録 会員総会の議事については、主務…》
省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による会員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 会員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 会員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 会員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事長、理事、監事又は会員が会員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 会員総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 法
第48条第3項
《3 監事は、理事長が会員総会に提出しよう…》
とする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。
による監事の意見の概要
4号 会員総会に出席した理事長、理事又は監事の氏名
5号 議長の氏名
6号 議事録の作成に係る職務を行った理事長又は理事の氏名
10条 (会計慣行のしん酌)
1項 次条から
第26条
《利益剰余金の額 会員商品取引所の利益剰…》
余金の額は、第60条の六及び第60条の七並びに第60条の9から第60条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 当期剰余金額が生じ
までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
10条の2 (決算関係書類等の記載事項等)
1項 法
第66条第1項
《会員商品取引所は、主務省令で定めるところ…》
により、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類等」という。を作成しなければならない。
の決算関係書類等については、次条から
第20条
《設立の登記 会員商品取引所の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地において、第9条の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所
までに定めるところによる。
11条 (貸借対照表の原則)
1項 貸借対照表は、会員商品取引所の財産状態を明らかにするため、事業年度の終わりにおけるすべての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
12条 (貸借対照表の様式)
1項 貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする。
13条 (貸借対照表の区分)
1項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。ただし、必要がある場合には、純資産の部の名称として、出資の部の名称を用いることができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
2項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
14条 (資産の部の区分)
1項 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 流動資産
2号 固定資産
3号 繰延資産
2項 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 有形固定資産
2号 無形固定資産
3号 投資その他の資産
3項 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
1号 次に掲げる資産流動資産
イ 現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(会員商品取引所の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この条から
第16条
《純資産の部の区分 純資産の部は、次に掲…》
げる項目に区分しなければならない。 ただし、必要がある場合には、会員資本の名称として、会員出資の名称を用いることができる。 1 会員資本 2 評価・換算差額等 2 会員資本に係る項目は、次に掲げる項目
の八までにおいて同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権(破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年内に期限が到来するもの
ホ 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産(破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので1年内に期限が到来するもの
ヘ 売買目的有価証券及び1年内に満期の到来する有価証券
ト 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
チ 製品、副産物及び作業くず
リ 半製品(自製部分品を含む。)
ヌ 原料及び材料(購入部分品を含む。)
ル 仕掛品及び半成工事
ヲ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ワ 前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
カ 前払費用であって、1年内に費用となるべきもの
ヨ 未収収益
タ その他の資産であって、1年内に現金化することができると認められるもの
2号 次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ 船舶及び水上運搬具
ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上のものに限る。)
ト 土地
チ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である場合における当該リース物件をいう。以下同じ。)であって、イからトまで及びヌに掲げる物件に該当するもの
リ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ヌ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
3号 次に掲げる資産無形固定資産
イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)
ハ 商標権
ニ 実用新案権
ホ 意匠権
ヘ 鉱業権
ト 漁業権(入漁権を含む。)
チ ソフトウェア
リ のれん
ヌ リース資産であって、イからチまで及びルに掲げる物件に該当するもの
ル その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
4号 次に掲げる資産投資その他の資産
イ 関係会社( 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第2条第3項第22号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社
の関係会社をいう。
第16条の6
《関係会社株式等の表示 関係会社の株式又…》
は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
において同じ。)の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 繰延税金資産
ホ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第1号ニに掲げるもの以外のもの
ヘ 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第1号ホに掲げるもの以外のもの
ト その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
チ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
5号 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
4項 前項に規定する「1年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して1年以内の日をいう(以下この条から
第16条
《純資産の部の区分 純資産の部は、次に掲…》
げる項目に区分しなければならない。 ただし、必要がある場合には、会員資本の名称として、会員出資の名称を用いることができる。 1 会員資本 2 評価・換算差額等 2 会員資本に係る項目は、次に掲げる項目
の八までにおいて同じ。)。
1号 成立の日における貸借対照表会員商品取引所の成立の日
2号 事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)の翌日
15条 (負債の部の区分)
1項 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 流動負債
2号 固定負債
2項 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
1号 次に掲げる負債流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ 引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。)
ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ヘ 未払費用
ト 前受収益
チ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年内に期限が到来するもの
リ 資産除去債務のうち、1年内に履行されると認められるもの
ヌ その他の負債であって、1年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
2号 次に掲げる負債固定負債
イ 社債
ロ 長期借入金
ハ 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
ニ 繰延税金負債
ホ のれん
ヘ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
ト 資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
チ その他の負債であって、流動負債に属しないもの
16条 (純資産の部の区分)
1項 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。ただし、必要がある場合には、会員資本の名称として、会員出資の名称を用いることができる。
1号 会員資本
2号 評価・換算差額等
2項 会員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
1号 出資金
2号 加入金
3号 資本剰余金
4号 法定準備金
5号 利益剰余金
3項 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
1号 その他有価証券評価差額金
2号 繰延ヘッジ損益
3号 土地再評価差額金
16条の2 (貸倒引当金等の表示)
1項 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2項 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
16条の3 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
1項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
16条の4 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
1項 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第2項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2項 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3項 前条第1項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
16条の5 (無形固定資産の表示)
1項 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
16条の6 (関係会社株式等の表示)
1項 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
16条の7 (繰延税金資産等の表示)
1項 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
16条の8 (繰延資産の表示)
1項 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
17条 (損益計算書の原則)
1項 損益計算書は、会員商品取引所の収支状況を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収入とすべての支出とを記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
18条
1項 削除
19条 (損益計算書の区分等)
1項 損益計算書には収入の部及び支出の部を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って、適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
2項 前項の支出の部には、当期剰余金又は当期損失金を記載し、又は記録しなければならない。
20条 (業務報告書)
1項 業務報告書には、次に掲げる事項その他の会員商品取引所の業務に関する重要な事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 業務の概要
2号 取引及び市況の概要
3号 会議の概要
4号 会員に関する事項
21条 (会計帳簿の作成)
1項 会員商品取引所は、次項及び次条から
第26条
《利益剰余金の額 会員商品取引所の利益剰…》
余金の額は、第60条の六及び第60条の七並びに第60条の9から第60条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 当期剰余金額が生じ
までに規定するところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
22条 (資産の評価)
1項 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2項 償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5項 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6項 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
2号 市場価格のある資産(子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項に規定する子会社をいう。)及び関連会社(同条第5項に規定する関連会社をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
3号 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
23条 (負債の評価)
1項 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2項 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
イ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ 返品調整引当金(常時、販売するたな卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
2号 払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
3号 前2号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
24条 (出資金の額)
1項 会員商品取引所の出資金の額は、
第60条
《合併認可の申請書の添付書類 法第145…》
条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ、それぞ
の六及び
第60条
《合併認可の申請書の添付書類 法第145…》
条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ、それぞ
の七並びに
第60条の9
《支配取得に該当する場合における新設合併設…》
立会員商品取引所の会員資本 新設合併法第141条の新設合併をいう。以下この項、次条第1項及び第60条の11第1項において同じ。が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資
から
第60条
《合併認可の申請書の添付書類 法第145…》
条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ、それぞ
の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で会員商品取引所が出資金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。
1号 会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ 当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額
ロ 当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の会員商品取引所における帳簿価額(当該帳簿価額が適正でない場合にあっては、適正な価額をいう。以下同じ。)として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
ハ 当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、会員商品取引所が出資金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
2号 会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合当該債権の価額
3号 会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額
2項 会員商品取引所の出資金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
1号 会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する会員の出資につき出資金の額に計上されていた額
2号 会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、出資金の額から減ずるべき額と定めた額(当該会員の出資につき出資金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
3号 会員商品取引所が資産として計上している前項第2号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき出資金に計上されていた額
4号 会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額
5号 損失のてん補に充てる場合会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
25条 (資本剰余金の額)
1項 会員商品取引所の資本剰余金の額は、
第60条
《合併認可の申請書の添付書類 法第145…》
条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ、それぞ
の六及び
第60条
《合併認可の申請書の添付書類 法第145…》
条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ、それぞ
の七並びに
第60条の9
《支配取得に該当する場合における新設合併設…》
立会員商品取引所の会員資本 新設合併法第141条の新設合併をいう。以下この項、次条第1項及び第60条の11第1項において同じ。が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資
から
第60条
《合併認可の申請書の添付書類 法第145…》
条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ、それぞ
の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
1号 会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 前条第1項第1号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
ロ 当該出資の履行に際して出資金の額に計上した額
2号 会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 前条第1項第2号に定める額
ロ 当該決定に際して出資金の額に計上した額
3号 会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額
4号 損失のてん補に充てる場合会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
5号 その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2項 会員商品取引所の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
1号 会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する会員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
2号 会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第2項の規定により出資金の額を減少する額を減じて得た額
3号 会員商品取引所が資産として計上している前項第2号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
4号 会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合当該出資金の額とするものと定めた額に相当する額
5号 その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
26条 (利益剰余金の額)
1項 会員商品取引所の利益剰余金の額は、
第60条
《合併認可の申請書の添付書類 法第145…》
条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ、それぞ
の六及び
第60条
《合併認可の申請書の添付書類 法第145…》
条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ、それぞ
の七並びに
第60条の9
《支配取得に該当する場合における新設合併設…》
立会員商品取引所の会員資本 新設合併法第141条の新設合併をいう。以下この項、次条第1項及び第60条の11第1項において同じ。が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資
から
第60条
《合併認可の申請書の添付書類 法第145…》
条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ、それぞ
の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
1号 当期剰余金額が生じた場合当該当期剰余金額
2号 会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ 当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
ロ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
3号 その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2項 会員商品取引所の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
1号 当期損失金額が生じた場合当該当期損失金額
2号 会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
ロ 当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
3号 会員が出資の履行をする場合(
第24条第1項第1号
《会員商品取引所の出資金の額は、第60条の…》
六及び第60条の七並びに第60条の9から第60条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で会員商品取引所が出資金の額に計上するものと定めた額が増加す
イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)当該合計額
4号 その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
26条の2 (電磁的記録の備置きに関する特則)
1項 法
第68条の2第2項
《2 会員商品取引所は、決算関係書類等の写…》
しを、通常会員総会の会日の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号
に規定する主務省令で定めるものは、会員商品取引所の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会員商品取引所の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
26条の3 (貸借対照表の公告)
1項 会員商品取引所が 法
第68条の3
《貸借対照表の公告 会員商品取引所は、主…》
務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
の規定による公告をする場合には、当期純剰余又は純損失の額を当該公告において明らかにしなければならない。
27条 (会員商品取引所の合併に係る認可申請)
1項 会員商品取引所は、 法
第76条第1項
《会員商品取引所を全部又は一部の当事者とす…》
る合併第145条第1項の合併を除く。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
1号 合併の理由を記載した書面
2号 会員総会の議事録
3号 直前事業年度の決算関係書類等
27条の2 (財産目録)
1項 法
第77条第1項
《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》
、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第77条第1項
《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》
、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か
において準用する会社法第475条(第1号及び第3号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、法第77条第1項において準用する会社法第475条(第1号及び第3号に係る部分を除く。)の規定により清算をする会員商品取引所の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
27条の3 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第77条第1項
《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》
、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
28条 (許可の申請書の添付書類)
1項 法
第79条第2項
《2 前項の申請書には、定款、業務規程、受…》
託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 登記事項証明書
2号 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
4号 取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が 法
第31条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る株式会社商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第105条第1号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前30日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
5号 当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の過半数の者が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める者に該当することを誓約する書面
イ 上場商品に係る商品市場1年以上継続して当該商品市場における上場商品構成品の売買等を業として行っている者
ロ 上場商品指数に係る商品市場1年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象品( 法
第10条第2項第2号
《2 発起人については、次の各号に掲げる商…》
品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。 1 上場商品に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力以下「上場
に規定する上場商品指数対象品をいう。)の売買等を業として行っている者
6号 創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録
7号 商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
8号 開設しようとする商品市場における開設後1年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
9号 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を1の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
10号 二以上の商品指数を1の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
11号 商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
12号 その他法第80条第1項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
2項 株式会社商品取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して株式会社商品取引所になるため 法
第79条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 上場商品又は上場商品指数 5 役員の氏名又は名称及び住所 6 取引参加者
の規定により許可の申請書を提出する場合においては、同条第2項の主務省令で定める書類は、前項各号(第6号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
1号 従前の目的を変更して株式会社商品取引所になることを決議した株主総会の議事録
2号 直前事業年度の計算書類等(会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第12号(イに係る部分に限る。)に規定する計算書類等をいう。以下同じ。)及びその附属明細書
28条の2 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第78条
《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》
取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第15条第2項第1号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
29条 (役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類)
1項 法
第85条第2項
《2 前項の変更届出書には、その変更を証す…》
る書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 変更の届出が新たに取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が 法
第31条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る株式会社商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第105条第1号に掲げる方法により決済を行う場合には取引参加者となった日前30日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
3号 変更の届出が取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、 法
第105条第1号
《取引の決済 第105条 商品市場における…》
取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設
に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前30日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
29条の2 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
1項 法
第86条第1項
《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》
権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
本文の主務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって 法
第86条第1項
《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》
権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
本文の株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該株式会社商品取引所の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
2号 当該株式会社商品取引所に対して重要な融資を行っていること。
3号 当該株式会社商品取引所に対して重要な技術を提供していること。
4号 当該株式会社商品取引所との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
5号 その他当該株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
30条 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
1項 法
第86条第1項
《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》
権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
本文の主務省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
1号 信託業( 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権( 法
第86条第5項
《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》
規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる
(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
2号 法人の代表権を有する者又は法人の代表権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
3号 株式会社商品取引所の役員又は従業員が当該株式会社商品取引所の他の役員又は従業員と共同して当該株式会社商品取引所の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに限る。)をした場合(当該株式会社商品取引所が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株式会社商品取引所の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該株式会社商品取引所の株式に係る議決権( 法
第86条第5項
《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》
規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる
(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
4号 相続人が相続により取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該株式の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
5号 株式会社商品取引所が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
31条 (取得等の制限の適用除外)
1項 法
第86条第2項
《2 前項本文の規定は、保有する対象議決権…》
の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
、
第96条の19第2項
《2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、…》
同項及び第86条第1項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、株式会社商品取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、
及び
第96条の25第2項
《2 前項の規定は、保有する対象議決権の数…》
に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 保有する株式会社商品取引所の対象議決権( 法
第86条第1項
《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》
権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の数に増加がない場合
2号 担保権の行使又は代物弁済の受領により株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合
3号 金融商品取引業者が業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合( 金融商品取引法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
4号 証券金融会社( 金融商品取引法
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する証券金融会社をいう。
第36条の10
《取得等の制限の適用除外 法第96条の2…》
8第2項及び第96条の31第2項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保有する商品取引所持株会社の対象議決権の数に増加がない場合 2 担保権の行使又は代物弁済の受領により商品取引所持株
において同じ。)が同法第156条の24第1項に規定する業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合
31条の2 (特定保有者の届出)
1項 法
第86条第3項
《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》
所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定保有者( 法
第86条第3項
《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》
所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣
に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)となった日
2号 特定保有者に該当することとなった原因
3号 その保有する対象議決権の数
31条の3 (対象議決権保有届出書)
1項 法
第86条の2第1項
《株式会社商品取引所の総株主の議決権の10…》
0分の5を超える対象議決権の保有者以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社
の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、様式第1号の2により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを主務大臣に提出しなければならない。
2項 法
第86条の2第1項
《株式会社商品取引所の総株主の議決権の10…》
0分の5を超える対象議決権の保有者以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商号、名称又は氏名
2号 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所
3号 保有する議決権の数
4号 対象議決権保有届出書を提出する者と特別の関係( 令
第9条第1項
《法第86条第5項第2号法第86条の2第2…》
項及び第96条の24において準用する場合を含む。の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 1 共同で株式会社商品取引所の対象議決権法第86条第1項本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。を
各号又は
第12条第1項
《法第96条の42において準用する法第86…》
条第5項第2号の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 1 共同で株式会社商品取引所若しくは商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社商品取引所若しくは当該商品
各号に掲げる関係をいう。)にある者に関する事項
31条の4 (身分証明書)
1項 法
第86条の3第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(法第96条の21第3項(同条第2項において同条第1項の規定を準用する場合を含む。)、第96条の30第2項、第96条の33第3項(同条第2項において同条第1項の規定を準用する場合を含む。)及び第96条の39第2項(法第96条の43において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第157条第4項(法第184条第2項、第231条第4項、第240条の22第3項、第263条第2項、第322条第2項、第338条第2項(法第345条において準用する場合を含む。)及び第349条第6項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき身分証明書は、様式第2号による。
32条 (公衆縦覧の事項等)
1項 法
第87条
《発行済株式の総数等の縦覧 株式会社商品…》
取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
の主務省令で定める事項は、当該株式会社商品取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2項 株式の転換又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
3項 株式会社商品取引所の発行済株式の総数に変更があった場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第1項の発行済株式の総数とみなすことができる。
4項 株式会社商品取引所は、第1項に定める事項を記載した書面を本店に備えて置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。
33条 (資本金の額の減少の認可申請)
1項 株式会社商品取引所は、 法
第88条第1項
《株式会社商品取引所は、その資本金の額を減…》
少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 資本金の額を減少する理由を記載した書面
2号 資本金の額の減少の方法を記載した書類
3号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
4号 直前事業年度の貸借対照表
5号 会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
6号 株券発行会社にあっては会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
34条 (資本金の額の増加の届出)
1項 株式会社商品取引所は、 法
第88条第2項
《2 株式会社商品取引所は、その資本金の額…》
を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
の規定による資本金の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
2号 資本金の額の増加の方法を記載した書類
3号 増資後に想定される貸借対照表
35条 (株式会社商品取引所の解散の決議等に係る認可申請)
1項 株式会社商品取引所は、 法
第96条第1項
《次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けな…》
ければ、その効力を生じない。 1 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議 2 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除く。
の規定により解散に関する株主総会の決議について認可を受けようとするとき又は合併について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
1号 解散又は合併の理由を記載した書面
2号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書
36条 (解散の届出の適用除外)
1項 法
第96条第2項
《2 株式会社商品取引所が前項に掲げる事由…》
以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
ただし書の主務省令で定める場合は、法第145条第1項の合併を行う場合とする。
36条の2 (緊急の場合の取扱い)
1項 法
第96条
《株式会社商品取引所の合併の認可等 次に…》
掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 1 株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議 2 株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第145条第1項の合併を除
の七各項の主務省令で定める自主規制業務は、会員等に対する処分とする。
36条の3 (自主規制委員会の同意を得るべき事項)
1項 法
第96条の9
《業務規程等の変更の取扱い 特定株式会社…》
商品取引所は、当該株式会社商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければなら
の主務省令で定めるものは、取引参加者の資格の付与に関する基準とする。
2項 特定株式会社商品取引所( 法
第96条の2第2項
《2 自主規制委員会は、当該自主規制委員会…》
を設置する株式会社商品取引所以下この款において「特定株式会社商品取引所」という。の自主規制業務第5条の2第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この款において同じ。に関する事項の決定を行う。
に規定する特定株式会社商品取引所をいう。)は、取引参加者の資格の付与に関する基準の作成を行おうとするときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。
36条の4 (自主規制委員会の議事録)
1項 法
第96条の13第3項
《3 自主規制委員会の議事については、主務…》
省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 自主規制委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない自主規制委員が自主規制委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 自主規制委員会の議事の経過の要領及びその結果
3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する自主規制委員があるときは、その氏名
4号 自主規制委員会に執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が出席した場合には、その氏名又は名称
5号 自主規制委員会の議長が存するときは、議長の氏名
6号 議事録の作成に係る職務を行った自主規制委員の氏名
36条の5 (自主規制委員会の議事録に係る電子署名の規定の準用)
1項 第2条
《電子署名 法第11条第5項に規定する主…》
務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録法第11条第5項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録することができる情報について行
の規定は、 法
第96条の13第5項
《5 第3項の議事録は、電磁的記録をもつて…》
作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。
36条の6 (自主規制委員会の職務執行のために決定すべき事項)
1項 法
第96条の17
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして主務省令で定める事項を決定しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
2号 自主規制業務の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項
3号 前号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に自主規制業務の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項
4号 その他自主規制委員会の自主規制業務に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制
36条の7 (株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)
1項 法
第96条の19第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主
の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所
2号 地方公共団体にあっては、その長の氏名
3号 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、その代表者の氏名
4号 認可申請者が保有する当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合
5号 当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
1号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
イ 認可申請者が地方公共団体である場合当該認可申請者の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
ロ 認可申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合当該認可申請者に関する次に掲げる書類
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員(会計参与を除く。)の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第96条の20第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。 い 心身の故障
ロ(法第15条第2項第1号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第96条の20第2項第1号イ、ロ(法第15条第2項第1号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が外国人の場合には、法第96条の20第2項第1号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4) 当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が 法
第96条の20第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。 い 心身の故障
ロ(法第15条第2項第1号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が法第96条の20第2項第1号イ、ロ(法第15条第2項第1号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が法人の場合には法第96条の20第2項第1号ロ(法第15条第2項第1号ロ及びヌに係る部分を除く。)又はニ、その者が外国人の場合には法第96条の20第2項第1号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5) 当該認可申請者の総株主等( 令
第9条第1項第3号
《法第86条第5項第2号法第86条の2第2…》
項及び第96条の24において準用する場合を含む。の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 1 共同で株式会社商品取引所の対象議決権法第86条第1項本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。を
に規定する総株主等をいう。
第82条第1項第3号
《法第195条第1項第5号の主務省令で定め…》
る場合は、次に掲げる場合とする。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 2 定款外国法人である場合には、定款に準ずる書面を変更した場合 3 商品先物取引業者
及び第2項第13号ロを除き、以下同じ。)の議決権(令第9条第1項第3号に規定する議決権をいう。以下この(5)において同じ。)の100分の5を超える議決権を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(6) 当該認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この(6)において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(7) 業務の内容を記載した書面
(8) 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該認可申請者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
(9) 当該認可申請者が外国商品市場開設者( 令
第11条第2号
《株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有…》
基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者 第11条 法第96条の19第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公共団体 2 外国商品市場を開設す
に規定する外国商品市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において 法
第9条
《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》
とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第78条
《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》
取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていることを証する書面
(10) 当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社( 令
第11条第3号
《株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有…》
基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者 第11条 法第96条の19第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公共団体 2 外国商品市場を開設す
に規定する外国商品市場開設者持株会社をいう。以下この(10)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における 法 (法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社であることについて法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面
(11) 当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者( 金融商品取引法
第60条の2第1項第6号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引
に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において 金融商品取引法
第80条第1項
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていることを証する書面
(12) 当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社( 令
第11条第5号
《株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有…》
基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者 第11条 法第96条の19第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公共団体 2 外国商品市場を開設す
に規定する外国金融商品取引市場開設者持株会社をいう。以下この(12)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における 金融商品取引法 (同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて 金融商品取引法
第106条の10第1項
《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》
する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取
の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面
(13) 当該認可申請者が外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社である場合には、これらの者が 法
第96条の19第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主
の認可を受けてその総株主の議決権(法第86条第1項本文に規定する議決権をいう。第3号において同じ。)の保有基準割合(法第86条第1項本文に規定する保有基準割合をいう。第3号において同じ。)以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等(法第86条第1項ただし書の商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。)の子会社(法第3条の2第3項に規定する子会社をいう。)であることを知ることができる書類
ハ 認可申請者が地方公共団体及び法人以外の者である場合当該認可申請者に関する次に掲げる書類
(1) 職業を記載した書面
(2) 住民票の写し等
(3) 当該認可申請者が 法
第96条の20第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。 い 心身の故障
ロ(法第15条第2項第1号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第96条の20第2項第1号イ、ロ(法第15条第2項第1号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が外国人の場合には、法第96条の20第2項第1号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書面
3号 認可申請者が当該認可に係る株式会社商品取引所との間に、当該認可後に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類
4号 その他法第96条の20第1項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
36条の8 (特定保有者に係る規定の準用)
1項 第31条の2
《特定保有者の届出 法第86条第3項の主…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定保有者法第86条第3項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。となった日 2 特定保有者に該当することとなった原因 3 その保有する対象議決
の規定は、 法
第96条の19第3項
《3 前項の場合において、株式会社商品取引…》
所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を
(法第96条の25第4項及び第96条の31第4項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項について準用する。
36条の8の2 (法第96条の20第2項第1号イの主務省令で定める者等)
1項 法
第96条の20第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。 い 心身の故障
イ(法第96条の32第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 主務大臣は、 法
第96条の19第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第96条の28第4項及び第96条の31において「地方公共団体等」という。は、第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主
の認可の申請があった場合において、認可申請者が法第96条の20第2項第1号イ、ハ(ロに係る部分を除く。)又はニ(ロに係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
36条の9 (商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類)
1項 法
第96条の26第2項
《2 前項の申請書には、定款その他主務省令…》
で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 認可申請者が 法
第96条の25第1項
《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》
者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所
本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社(法第3条の2第3項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としようとする場合又は認可申請者が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて法第96条の25第3項ただし書の認可を受けようとする場合次に掲げる書類
イ 株式会社商品取引所を子会社とする理由を記載した書面
ロ 当該認可申請者に関する次に掲げる書類
(1) 登記事項証明書
(2) 取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号イ及びハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3) 当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号イ及びハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4) 当該認可申請者の総株主の議決権の100分の5を超える議決権( 法
第86条第1項
《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》
権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
本文に規定する議決権をいう。以下この(4)及び次号ロ(3)において同じ。)を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(5) 株主総会又は取締役会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
(6) 業務の内容を記載した書面
(7) 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該認可申請者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
(8) 当該認可申請者が 法
第96条の25第1項
《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》
者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所
本文又は第3項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所の経営管理に係る体制を記載した書類
(9) 株式会社商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
ハ 当該認可申請者が 法
第96条の25第1項
《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》
者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所
本文又は第3項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類
(1) 商号及び本店の所在地を記載した書面
(2) 取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書面
(3) 当該株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合には、会計参与の名称又は氏名を記載した書面
(4) 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式会社商品取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
ニ 法
第96条の25第1項
《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》
者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所
本文又は第3項ただし書の認可後三事業年度における当該認可申請者及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面
ホ その他法第96条の27第1項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
2号 認可申請者が 法
第96条の25第1項
《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》
者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所
本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合次に掲げる書類
イ 株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする理由を記載した書面
ロ 当該認可を受けて設立される会社(以下この号において「 設立会社 」という。)に関する次に掲げる書類
(1) 取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号イ及びハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(2) 設立会社 が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号イ及びハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3) 設立会社 の総株主の議決権の100分の5を超える議決権を保有しようとする者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有しようとする議決権の数を記載した書面
(4) その設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(株式移転、合併又は分割により設立される場合には、これに関する株主総会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面
(5) 業務の内容を記載した書面
(6) 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
(7) 当該認可申請者が 法
第96条の25第1項
《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》
者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所
本文の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所の経営管理に係る体制を記載した書面
(8) 株式会社商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
ハ 設立会社 が子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類
(1) 商号及び本店の所在地を記載した書面
(2) 取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書面
(3) 当該株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合には、会計参与の名称又は氏名を記載した書面
(4) 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式会社商品取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
ニ 当該設立後三事業年度における 設立会社 及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面
ホ その他法第96条の27第1項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
36条の9の2 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第96条の25第1項
《株式会社商品取引所を子会社としようとする…》
者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所
の認可の申請があった場合において、認可申請者等(法第96条の27第1項第1号の認可申請者等をいう。)の役員のうちに法第15条第2項第1号イ又はル(イ及びヲに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者等に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
36条の10 (取得等の制限の適用除外)
1項 法
第96条の28第2項
《2 前項本文の規定は、保有する対象議決権…》
の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
及び
第96条の31第2項
《2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、…》
同項及び第96条の28第1項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 保有する商品取引所持株会社の対象議決権の数に増加がない場合
2号 担保権の行使又は代物弁済の受領により商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合
3号 金融商品取引業者が業務として商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合( 金融商品取引法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
4号 証券金融会社が 金融商品取引法
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する業務として商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合
36条の11 (商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等)
1項 第29条の2
《財務及び営業の方針の決定に対して重要な影…》
響を与えることが推測される事実 法第86条第1項本文の主務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって法第86条第1項本文の株式会社商品取引
の規定は 法
第96条の28第1項
《何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決…》
権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この款第96条の40第4項を除く。において「保
本文の主務省令で定める事実について、
第31条の2
《特定保有者の届出 法第86条第3項の主…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定保有者法第86条第3項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。となった日 2 特定保有者に該当することとなった原因 3 その保有する対象議決
の規定は法第96条の28第3項の主務省令で定める事項について、
第31条の3
《対象議決権保有届出書 法第86条の2第…》
1項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、様式第1号の2により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを主務大臣に提出しなければならない。 2 法第86条の2第1項の主務省令で定める事項は、
の規定は法第96条の29の規定による対象議決権保有届出書の提出について、
第36条
《解散の届出の適用除外 法第96条第2項…》
ただし書の主務省令で定める場合は、法第145条第1項の合併を行う場合とする。
の七(同条第2項第1号ロ(10)及び(12)を除く。)の規定は法第96条の31第1項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、
第29条の2第1号
《財務及び営業の方針の決定に対して重要な影…》
響を与えることが推測される事実 第29条の2 法第86条第1項本文の主務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって法第86条第1項本文の株式
中「法第86条第1項本文」とあるのは「法第96条の28第1項本文」と、同条中「株式会社商品取引所」とあるのは「商品取引所持株会社」と、
第36条の7第2項第1号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添付しなければならない。 1 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類申請者が外国法人で
ロ(13)中「外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社」とあるのは「外国商品市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者」と読み替えるものとする。
36条の12 (商品取引所持株会社の子会社の認可申請)
1項 商品取引所持株会社は、 法
第96条の37第1項
《商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及…》
びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、
ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該認可に係る会社を子会社( 法
第3条の2第3項
《3 前2項の「子会社」とは、法人がその総…》
株主又は総社員の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の
に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする理由を記載した書面
2号 当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類
イ 商号及び本店の所在地を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 取締役及び監査役の氏名及び役職名を記載した書面
ニ 当該会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の氏名又は名称を記載した書面
ホ 定款
ヘ 登記事項証明書
ト 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
3号 当該商品取引所持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
イ 当該商品取引所持株会社及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後三事業年度における当該商品取引所持株会社及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。ハにおいて同じ。)の収支の見込みを記載した書面
ハ 当該商品取引所持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
4号 その他参考となるべき事項を記載した書面
37条 (会員等の純資産額の最低額の算定基準)
1項 商品取引所は、 法
第99条第1項
《商品取引所は、その定款をもつて、商品市場…》
ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる方法による決済を行う
の規定により、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めるときは、当該商品市場における取引の種類、取引単位、取引高その他の取引事情及び商品市場における取引の公正かつ円滑な履行の確保を考慮して定めなければならない。
38条 (純資産額の計算基準)
1項 法
第99条第7項
《7 第1項から第5項までの純資産額は、資…》
産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
(法第175条第3項、第192条第3項、第211条第4項、第232条第4項及び第279条第3項において準用する場合を含む。)の規定により純資産額を計算するときは、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額(法第99条第7項の規定を法第211条第4項において準用する場合にあっては、第1号から第6号までに掲げるものの金額の合計額を除く。)から負債の部に計上されるべき金額の合計額(法第99条第7項の規定を法第211条第4項において準用する場合にあっては、第7号から第10号までに掲げるものの金額の合計額を除き、それ以外の場合にあっては第7号及び第8号に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除するものとする。
1号 流動資産のうち、次に掲げるもの
イ 委託者等未収金(期間が2週間未満のものを除く。)が商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物の合計額を超える場合における当該超える部分の額
ロ 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する協同組織金融機関をいう。)又は 金融商品取引法施行令
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の九各号に掲げる金融機関をいう。以下このロにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)
ハ 前渡金
ニ 前払費用
2号 一般貸倒引当金
3号 固定資産のうち、次に掲げるもの
イ 無形固定資産
ロ 長期未収債権
ハ 長期貸付金
ニ 長期前払費用
ホ 繰延税金資産
4号 繰延資産
5号 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに国債証券を除く。)
イ 関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債、 保険業法
第61条の10第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》
において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未
に規定する短期社債及び 資産流動化法 第2条第8項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー( 金融商品取引法
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券で同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が6月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。)
ロ 他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(商品先物取引業者が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該商品先物取引業者が意図的に保有しているものに限る。)
ハ 金融商品取引法
第2条第1項第6号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第8号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第17号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに引受けにより取得したもので保有期間が6月を超えないものを除く。)
6号 第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。)
7号 商品取引責任準備金
8号 他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金
9号 短期劣後債務(長期劣後債務(第5項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)、その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券( 財務諸表等規則 第8条第22項に規定するその他有価証券をいう。次項において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)及び自己株式の合計額(次項において「 基本的項目の額 」という。)の50パーセントに相当する額を超える額並びに次号に規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)
10号 長期劣後債務(残存期間が5年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が5年になった時点における額の20パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。)
2項 前項の場合( 法
第99条第7項
《7 第1項から第5項までの純資産額は、資…》
産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
の規定を法第211条第4項において準用する場合に限る。)において、前項第2号及び第7号から第10号までに掲げるものの額(同項第9号に掲げるものにあっては 基本的項目の額 から控除資産の額(同項第1号及び第3号から第6号までに掲げるものの額の合計額をいう。)を控除した額の200パーセントに相当する額を限度とし、同項第10号に掲げるものにあっては基本的項目の額の50パーセントに相当する額を限度とする。)並びにその他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他基本的項目の額以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるものの額の合計額(
第100条の2第2項
《2 補完的項目の額に、劣後債務第38条第…》
1項第9号及び第10号に掲げるものをいう。以下この項において同じ。の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。 1 当該劣後債務の金額 2 当該劣後債務の契約日又は
において「 補完的項目の額 」という。)が基本的項目の額を超えてはならない。
3項 第1項の資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
4項 第1項第9号に規定する短期劣後債務とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
1号 担保が付されていないこと。
2号 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が2年以上5年以内のものであること。
3号 期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「 期限前弁済等 」という。)の特約が付されている場合には、当該 期限前弁済等 が債務者である商品先物取引業者の任意によるものであり、かつ、当該商品先物取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
4号 商品先物取引業者がその元利金の支払を行うことにより 法
第211条第2項
《2 商品先物取引業者は、純資産額規制比率…》
が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
5項 第1項第9号及び第10号に規定する長期劣後債務とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
1号 担保が付されていないこと。
2号 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が5年を超えるものであること。
3号 期限前弁済等 の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品先物取引業者の任意によるものであり、かつ、当該商品先物取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
4号 商品先物取引業者がその利金の支払を行うことにより 法
第211条第2項
《2 商品先物取引業者は、純資産額規制比率…》
が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
6項 第4項に規定する短期劣後債務又は前項に規定する長期劣後債務について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該短期劣後債務の額又は当該長期劣後債務の額から控除しなければならない。
1号 劣後特約付借入金の借入先が子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項に規定する子会社(同条第7項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。以下同じ。)又は関連会社である場合当該劣後特約付借入金の額
2号 劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己、子会社又は関連会社である場合当該劣後特約付社債の額
3号 劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
7項 第4項第3号又は第5項第3号の承認を受けようとする商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
1号 商号
2号 許可年月日又は許可更新年月日
3号 期限前弁済等 の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額)
4号 現在及び 期限前弁済等 を行った後の短期劣後債務又は長期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、短期劣後債務又は長期劣後債務の額及びその円換算額)
5号 期限前弁済等 を行う理由
6号 期限前弁済等 の予定日
7号 10分な純資産額規制比率( 法
第211条第1項
《商品先物取引業者銀行その他の政令で定める…》
者を除く。以下この条及び第235条において同じ。は、純資産額の、その商品デりバてィブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に
に規定する純資産額規制比率をいう。以下同じ。)を維持するための資本金調達その他の具体的措置の内容
8号 期限前弁済等 を行った後の純資産額規制比率の推定値
8項 主務大臣は、第4項第3号又は第5項第3号の承認をしようとするときは、当該短期劣後債務又は当該長期劣後債務が純資産額規制比率を1時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 当該 期限前弁済等 を行った後において当該商品先物取引業者が10分な純資産額規制比率を維持することができると見込まれること。
2号 当該 期限前弁済等 の額以上の額の資本金調達を行うこと。
9項 第1項第1号ハに掲げる前渡金のうち、仕入れに係る消費税の前渡金であって、その額がその他の預り金に計上した売上げに係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前渡金の額から控除することができる。
10項 次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。
1号 第1項第1号ロに規定する短期貸付金当該短期貸付金の貸付先から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
2号 第1項第5号イに規定する関係会社が発行した有価証券当該有価証券に担保として付されている担保金その他の資産の評価額
3号 第1項第6号に規定する第三者のために担保に供されている資産当該第三者から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
11項 第1項第1号ロ及び第5号イの「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。
1号 商品先物取引業者の親会社
2号 商品先物取引業者の子会社
3号 商品先物取引業者の関連会社
4号 商品先物取引業者の親会社の子会社( 財務諸表等規則 第8条第3項及び第7項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該商品先物取引業者及び前3号に掲げる者を除く。)をいう。)
5号 商品先物取引業者の親会社の関連会社( 財務諸表等規則 第8条第5項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第3号に掲げる者を除く。)をいう。)
12項 第1項第1号ロ及び第5号イの「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。
1号 商品先物取引業者(連結財務諸表提出会社( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号)
第2条第1号
《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》
語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
に規定する連結財務諸表提出会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)に限る。)の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)
2号 商品先物取引業者を連結子会社とする連結財務諸表提出会社及びその連結子会社(当該商品先物取引業者及び前号に掲げる者を除く。)
13項 前各項に規定するもののほか、純資産額の計算に関し必要な事項は、主務大臣が定める。
39条 (有価証券及び倉荷証券の充用価格)
1項 法
第101条第3項
《3 信認金は、有価証券国債証券、地方債証…》
券並びに特別の法律により法人の発行する債券、取引所金融商品市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。をもつて、これに充てることができる。
又は法第103条第5項(法第179条第6項において準用する場合を含む。)の有価証券及び倉荷証券の充用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えてはならない。
1号 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、日本銀行の発行する出資証券、社債券又は受益証券時価の九割9分以下において商品取引所( 法
第179条第6項
《6 第103条第5項及び第6項の規定は、…》
第1項の取引証拠金、第2項の委託証拠金、第3項の取次証拠金及び第4項の清算取次証拠金について準用する。
において法第103条第5項を準用する場合には、商品取引清算機関。以下この項において同じ。)が規則で定める最高限度額
2号 株券時価の七割以下において商品取引所が規則で定める最高限度額
3号 倉荷証券当該倉荷証券によって保管を証せられている上場商品の時価の七割以下において商品取引所が規則で定める最高限度額
2項 前項の規定により商品取引所( 法
第179条第6項
《6 第103条第5項及び第6項の規定は、…》
第1項の取引証拠金、第2項の委託証拠金、第3項の取次証拠金及び第4項の清算取次証拠金について準用する。
において法第103条第5項を準用する場合には商品取引清算機関)が国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、日本銀行の発行する出資証券、株券、社債券、受益証券又は倉荷証券について充用価格の最高限度額を定めた後において、時価が当該最高限度額を下回ることとなったときは、商品取引所(法第179条第6項において法第103条第5項を準用する場合には商品取引清算機関)は、遅滞なく、前項の規定により当該最高限度額を変更しなければならない。
40条 (取引証拠金の預託方法)
1項 商品取引所は、 法
第103条第1項
《商品取引所は、商品市場における取引第10…》
5条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に
の規定に基づき取次者(同項第2号に規定する取次者をいう。以下この条から
第43条
《除名 会員の除名は、第99条第5項の規…》
定によつてする場合及び第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。 2 前項の場合において
までにおいて同じ。)、委託者(同号に規定する委託者をいう。以下この条から
第43条
《除名 会員の除名は、第99条第5項の規…》
定によつてする場合及び第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。 2 前項の場合において
までにおいて同じ。)又は取次委託者(同項第4号に規定する取次委託者をいう。以下この条から
第43条
《除名 会員の除名は、第99条第5項の規…》
定によつてする場合及び第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。 2 前項の場合において
までにおいて同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
1号 法
第103条第1項第2号
《商品取引所は、商品市場における取引第10…》
5条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に
又は第3号に規定する場合当該取引を受託した会員等
2号 法
第103条第1項第4号
《商品取引所は、商品市場における取引第10…》
5条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に
に規定する場合当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等
2項 商品取引所は、 法
第103条第1項
《商品取引所は、商品市場における取引第10…》
5条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に
の規定に基づき会員等又は取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金又は取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。
1号 会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該委託者
2号 会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
3号 取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
41条 (委託証拠金の預託に係る委託者等の同意)
1項 会員等は、 法
第103条第2項
《2 会員等は、商品市場における取引の受託…》
について、主務省令で定めるところにより、委託者又は取次者当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者の承諾を得て、そ
の規定により、委託者、取次者又は取次委託者(以下この条において「 委託者等 」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該 委託者等 から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2項 会員等は、 法
第103条第2項
《2 会員等は、商品市場における取引の受託…》
について、主務省令で定めるところにより、委託者又は取次者当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者の承諾を得て、そ
の規定により、取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3項 会員等は、第1項の規定による 委託者等 の書面による同意に代えて、第6項で定めるところにより、当該委託者等の承諾を得て、当該委託者等の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により得ることができる。この場合において、当該会員等は、当該委託者等の書面による同意を得たものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 会員等の使用に係る電子計算機と 委託者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該 委託者等 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて委託者等の閲覧に供し、当該会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者等の同意に関する事項を記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに 委託者等 の同意に関する事項を記録したものを得る方法
4項 前項各号に掲げる方法は、 委託者等 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5項 第3項の「電子情報処理組織」とは、会員等の使用に係る電子計算機と、 委託者等 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6項 会員等は、第3項の規定により 委託者等 の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該委託者等に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第3項各号に掲げる方法のうち会員等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
7項 前項の規定による承諾を得た会員等は、当該 委託者等 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者等の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
42条 (取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等)
1項 取次者は、 法
第103条第3項
《3 取次者は、商品市場における取引の委託…》
の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2項 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による取次委託者の書面による同意について準用する。
43条 (商品取引所における取引証拠金の分別管理)
1項 商品取引所は、 法
第103条第4項
《4 商品取引所は、主務省令で定めるところ…》
により、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
1号 法
第103条第1項第1号
《商品取引所は、商品市場における取引第10…》
5条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に
に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
2号 法
第103条第1項第1号
《商品取引所は、商品市場における取引第10…》
5条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に
に掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第2項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第1項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
3号 法
第103条第1項第2号
《商品取引所は、商品市場における取引第10…》
5条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に
又は第4号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金
4号 法
第103条第1項第3号
《商品取引所は、商品市場における取引第10…》
5条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に
に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
2項 商品取引所は、 法
第103条第4項
《4 商品取引所は、主務省令で定めるところ…》
により、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
1号 銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
2号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託(同法第6条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
3号 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。
第74条第2項第3号
《2 商品取引清算機関は、法第179条第5…》
項において準用する法第103条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。 1 銀行への預金取引
において同じ。)の保有
3項 商品取引所は、 法
第103条第4項
《4 商品取引所は、主務省令で定めるところ…》
により、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
の規定に基づき充用 有価証券等 (同条第5項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「 有価証券等 」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。
1号 商品取引所が保管することにより管理する 有価証券等 (混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「 固有有価証券等 」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
2号 商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する 有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については 固有有価証券等 の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
3号 商品取引所が保管することにより管理する 有価証券等 (混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については 固有有価証券等 の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
4号 商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する 有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引所の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
44条 (法第103条第7項の取引証拠金の預託に代わる契約等)
1項 法
第103条第7項
《7 第2項又は第3項の場合において、第2…》
項の会員等又は第3項の取次者以下この項及び第10項において「会員等又は取次者」という。は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関以下この条において「
の主務省令で定める金融機関(以下この条及び
第45条の2第1項
《会員等、取引の委託者又は取次委託者法第1…》
03条第8項に規定する会員等、取引の委託者又は取次委託者をいう。以下この条において同じ。は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
において「 銀行等 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 信用協同組合
4号 信用金庫
5号 農林中央金庫
6号 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
7号 信託会社( 信託業法
第21条第2項
《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》
のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。
の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)
8号 保険会社
2項 会員等又は取次者( 法
第103条第7項
《7 第2項又は第3項の場合において、第2…》
項の会員等又は第3項の取次者以下この項及び第10項において「会員等又は取次者」という。は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関以下この条において「
に規定する会員等又は取次者をいう。以下この条において同じ。)は、 銀行等 と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1号 法
第103条第10項
《10 商品取引所は、商品市場における取引…》
の公正を確保し、又は委託者を保護するため必要があると認めるときは、会員等又は取次者と第7項の契約を締結した銀行等又は当該会員等又は取次者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は前項の規定により預託を
の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等又は取次者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。
2号 当該契約に基づく 銀行等 の債務と当該会員等又は取次者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。
3号 3月以上の期間にわたって有効な契約であること。
4号 会員等又は取次者は、あらかじめ主務大臣及び商品取引所( 法
第103条第7項
《7 第2項又は第3項の場合において、第2…》
項の会員等又は第3項の取次者以下この項及び第10項において「会員等又は取次者」という。は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関以下この条において「
の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。
5号 会員等又は取次者は、契約が終了する日の1月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。
3項 会員等又は取次者は、 法
第103条第7項
《7 第2項又は第3項の場合において、第2…》
項の会員等又は第3項の取次者以下この項及び第10項において「会員等又は取次者」という。は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関以下この条において「
の契約の締結(契約の変更を含む。)に係る承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 締結をしようとする契約の相手方である 銀行等 の商号又は名称
2号 当該契約の内容
3号 当該契約につき担保を供する場合にあっては、当該担保に関する事項
4号 届出をしようとする商品取引所の名称又は商号
4項 主務大臣は、前項の承認の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
1号 申請に係る契約の内容が第2項各号に掲げる要件に適合するものであること。
2号 当該契約の相手方である 銀行等 が当該契約を履行するのに必要な資力及び信用を有すること。
3号 承認申請者の業務又は財産の状況に照らし、当該契約を締結することが委託者の保護上問題がないと認められること。
5項 会員等又は取次者は、 法
第103条第7項
《7 第2項又は第3項の場合において、第2…》
項の会員等又は第3項の取次者以下この項及び第10項において「会員等又は取次者」という。は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関以下この条において「
の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
6項 会員等又は取次者は、 法
第103条第7項
《7 第2項又は第3項の場合において、第2…》
項の会員等又は第3項の取次者以下この項及び第10項において「会員等又は取次者」という。は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関以下この条において「
の契約を解除したときは、その事実を証する書面を主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
45条 (商品取引清算機関に係る法第103条第7項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
1項 前条の規定は、 法
第179条第7項
《7 第103条第7項、第9項及び第10項…》
の規定は、第2項から第4項までの場合について準用する。 この場合において、同条第7項中「第2項の会員等又は第3項の取次者」とあるのは「第179条第2項の会員等、同条第3項の取次者又は同条第4項の清算取
において法第103条第7項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第2項第1号中「
第103条第10項
《10 第8項の「商品の売付け等」とは、次…》
に掲げる取引をいう。 1 商品の売付け 2 法第2条第14項第2号又は第3号に掲げる取引現実価格又は現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。
」とあるのは「第179条第7項において準用する法第103条第10項」と、同項並びに同条第3項、第5項及び第6項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
45条の2 (法第103条第8項の取引証拠金の預託に代わる契約)
1項 会員等、取引の委託者又は取次委託者( 法
第103条第8項
《8 第1項第1号に掲げる場合会員等が自己…》
の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。又は同項第2号若しくは第4号に掲げる場合において、同項第1号に定める会員等、同項第2号に定める取引の委託者又は同項第4号に定める取次委託者以下この条
に規定する会員等、取引の委託者又は取次委託者をいう。以下この条において同じ。)は、 銀行等 と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1号 法
第103条第11項
《11 商品取引所は、商品市場における取引…》
の公正を確保するため必要があると認めるときは、会員等、取引の委託者又は取次委託者と第8項の契約を締結した銀行等又は当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は第9項
の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。
2号 当該契約に基づく 銀行等 の債務と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。
3号 3月以上の期間にわたって有効な契約であること。
4号 会員等、取引の委託者又は取次委託者は、あらかじめ商品取引所( 法
第103条第8項
《8 第1項第1号に掲げる場合会員等が自己…》
の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。又は同項第2号若しくは第4号に掲げる場合において、同項第1号に定める会員等、同項第2号に定める取引の委託者又は同項第4号に定める取次委託者以下この条
の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。
5号 会員等、取引の委託者又は取次委託者は、契約が終了する日の1月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。
2項 会員等、取引の委託者又は取次委託者は、 法
第103条第8項
《8 第1項第1号に掲げる場合会員等が自己…》
の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。又は同項第2号若しくは第4号に掲げる場合において、同項第1号に定める会員等、同項第2号に定める取引の委託者又は同項第4号に定める取次委託者以下この条
の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを商品取引所に提出しなければならない。
3項 会員等、取引の委託者又は取次委託者は、 法
第103条第8項
《8 第1項第1号に掲げる場合会員等が自己…》
の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。又は同項第2号若しくは第4号に掲げる場合において、同項第1号に定める会員等、同項第2号に定める取引の委託者又は同項第4号に定める取次委託者以下この条
の契約を解除したときは、その事実を証する書面を商品取引所に提出しなければならない。
45条の3 (商品取引清算機関に係る法第103条第8項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
1項 前条の規定は、 法
第179条第8項
《8 第103条第8項、第9項及び第11項…》
の規定は、第1項第1号い会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。、ろ及びに並びに同項第2号い清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合に限る。、ろ及び
において法第103条第8項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第1項第1号中「
第103条第11項
《11 第8項の「商品の買付け等」とは、次…》
に掲げる取引をいう。 1 商品の買付け 2 法第2条第14項第2号又は第3号に掲げる取引現実価格又は現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。
」とあるのは「第179条第8項において準用する法第103条第11項」と、同号、同項第4号及び第5号並びに同条第2項及び第3項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
46条 (信認金等の運用方法)
1項 法
第110条
《信認金等の運用方法 商品取引所は、国債…》
の保有その他主務省令で定める方法によるほか、信認金又は特別担保金として預託を受けたものを運用することができない。
(法第180条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 地方債の保有
2号 次に掲げる金融機関への預け金
イ 銀行
ロ 株式会社商工組合中央金庫
ハ 信用協同組合
ニ 信用金庫
ホ 農林中央金庫
ヘ 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
3号 信託業務を営む金融機関への信託
47条 (総取引高等の通知等)
1項 商品取引所は、 法
第111条
《総取引高等の公表 商品取引所は、主務省…》
令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。 1 毎日の総取引高 2 取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約
の規定による通知及び公表を行おうとするときは、商品市場における取引の種類ごと、かつ、上場商品又は上場商品指数の種類ごとに区分し、業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。
2項 法
第111条第2号
《総取引高等の公表 第111条 商品取引所…》
は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。 1 毎日の総取引高 2 取引の成立した対価の額又は約定価格
の主務省令で定めるものは、単1の対価の額又は約定価格等(法第111条第2号に規定する約定価格等をいう。以下同じ。)による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した対価の額又は約定価格等とし、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した最初の対価の額又は約定価格等、最高の対価の額又は約定価格等、最低の対価の額又は約定価格等及び最終の対価の額又は約定価格等とする。
48条 (相場、取引高等の報告)
1項 商品取引所は、 法
第112条
《相場、取引高等の報告 商品取引所は、主…》
務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員等の自己の
の規定により同条各号に掲げる事項を報告しようとするときは、遅滞なく、別表第一又は別表第1の2により、主務大臣に提出しなければならない。
2項 法
第112条第1号
《相場、取引高等の報告 第112条 商品取…》
引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員
の主務省令で定める事項は、別表第1の第三欄に掲げる事項とする。
3項 法
第112条第2号
《相場、取引高等の報告 第112条 商品取…》
引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員
の主務省令で定める数量は、別表第2の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、当該商品市場に対応する同表の第三欄に掲げる数量とする。
4項 法
第112条第2号
《相場、取引高等の報告 第112条 商品取…》
引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員
の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 商品市場における1の会員等の1の取引の期限に係る自己の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第2の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。
2号 商品市場における1の取引の期限に係る1の委託者の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第2の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。
5項 法
第112条第2号
《相場、取引高等の報告 第112条 商品取…》
引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員
の主務省令で定める事項は、別表第1の2の第二欄に掲げる事項とする。
49条
1項 削除
50条 (帳簿の区分経理等)
1項 会員等は、 法
第115条
《帳簿の区分経理及び保存 会員等は、主務…》
省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。
の規定により、商品市場における取引とその他の取引とについて、帳簿上区分経理しなければならない。
2項 会員等は、商品市場における取引について別表第3に定める帳簿その他業務に関する書類を商品市場ごとに作成しなければならない。
3項 前項の帳簿その他業務に関する書類の保存期間は、10年とする。
51条 (電磁的方法による保存)
1項 前条第2項の帳簿その他業務に関する書類の内容が、 電磁的方法 (電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
第114条
《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》
掲げる帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する帳簿の
において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第3項に規定する帳簿その他業務に関する書類の保存に代えることができる。この場合において、会員等は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
51条の2 (商品市場における取引の制限等)
1項 法
第118条第2号
《会員等の取引の制限等 第118条 主務大…》
臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第118条第2号
《会員等の取引の制限等 第118条 主務大…》
臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、
に掲げる商品取引所の開設する商品市場における取引又はその受託を制限する措置を講ずること。
2号 当該商品取引所の開設する商品市場において会員等が取引を行うことができる時間帯を変更する措置を講ずること。
52条 (仲介の処理状況の報告書の提出)
1項 商品取引所は 法
第120条第1項
《商品取引所は、当該商品取引所の商品市場に…》
おける取引に関して会員等の間、商品先物取引業者の間又は商品先物取引業者と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員等、商品先物取引業者又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定める
の規定により仲介を行ったときは、毎月末日現在における当該仲介の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の10日までに主務大臣に提出するものとする。
53条
1項 削除
54条 (組織変更をする会員商品取引所の事前開示事項)
1項 法
第123条第1項
《組織変更をする会員商品取引所は、前条第1…》
項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならな
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 組織変更計画の内容
2号 組織変更後株式会社商品取引所( 法
第122条第3項
《3 第1項の会員総会の招集は、組織変更計…》
画の要領及び組織変更後の株式会社以下「組織変更後株式会社商品取引所」という。の定款を示してしなければならない。
に規定する組織変更後株式会社商品取引所をいう。以下同じ。)の債務の履行の見込みに関する事項
3号 法
第123条第1項
《組織変更をする会員商品取引所は、前条第1…》
項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならな
の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日後、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
55条 (組織変更後株式会社商品取引所の事後開示事項等)
1項 法
第125条第1項
《組織変更後株式会社商品取引所は、組織変更…》
の効力が生じた日から6月間、第123条第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 組織変更の効力が生じた日
2号 組織変更をする会員商品取引所における 法
第124条
《債権者の異議 組織変更をする会員商品取…》
引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しな
の規定による手続の経過
3号 組織変更により組織変更後株式会社商品取引所が組織変更をする会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
4号 法
第123条第1項
《組織変更をする会員商品取引所は、前条第1…》
項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならな
の規定により組織変更をする会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(組織変更契約の内容を除く。)
5号 法
第134条第1項
《会員商品取引所が組織変更をしたときは、組…》
織変更の効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記をし、組織変更後株式会社商品取引所については設立の登記をしなければなら
の登記をした日
55条の2 (会計慣行のしん酌)
1項 次条から
第55条
《組織変更後株式会社商品取引所の事後開示事…》
項等 法第125条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 組織変更の効力が生じた日 2 組織変更をする会員商品取引所における法第124条の規定による手続の経過 3 組織変
の五までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
55条の3 (組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額)
1項 法
第127条
《資本金として計上すべき額 組織変更後株…》
式会社商品取引所の資本金として計上すべき額については、主務省令で定める。
に規定する主務省令で定める組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員商品取引所の出資金の額とする。
55条の4 (組織変更に際しての計算に必要な事項)
1項 法
第128条
《資本準備金として計上すべき額等 組織変…》
更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、次条に定めるところによる。
55条の5 (組織変更後株式会社商品取引所の株主資本)
1項 会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
2項 会員商品取引所が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
1号 資本準備金の額零
2号 その他資本剰余金の額組織変更の直前の会員商品取引所の加入金及び資本剰余金の額の合計額
3号 利益準備金の額零
4号 その他利益剰余金の額組織変更の直前の会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額
55条の6 (組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1項 法
第130条第1項第4号
《会員商品取引所は、組織変更時発行株式の引…》
受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社商品取引所の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 4
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 組織変更後株式会社商品取引所が発行することができる株式の総数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の組織変更時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。)
2号 組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する組織変更時発行株式の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
3号 組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる組織変更時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
4号 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
5号 組織変更後株式会社商品取引所の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定
イ 会社法第139条第1項、第140条第5項又は
第145条第1号
《予備費 第145条 委託者保護基金は、予…》
見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
若しくは第2号に規定する定款の定め
ロ 会社法第164条第1項に規定する定款の定め
ハ 会社法第167条第3項に規定する定款の定め
ニ 会社法第168条第1項又は
第169条第2項
《2 前項第8号の利益は、第112条第3項…》
各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。 この場合において、同項第1号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第9号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を
に規定する定款の定め
ホ 会社法第174条に規定する定款の定め
ヘ 会社法第347条に規定する定款の定め
ト 会社法施行規則第26条第1号又は第2号に規定する定款の定め
6号 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
7号 定款に定められた事項(会社法第203条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更後株式会社商品取引所に対して組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
55条の7 (検査役が提供する電磁的記録)
1項 法
第131条の6
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において読み替えて準用する会社法第207条第4項に規定する主務省令で定めるものは、 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第36条第1項
《法第19条の2の法務省令で定める電磁的記…》
録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び同法第207条第4項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
55条の8 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
1項 法
第131条の6
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において読み替えて準用する会社法第207条第6項に規定する主務省令で定める方法は、 電磁的方法 のうち、同項により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
55条の9 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
1項 法
第131条の6
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において読み替えて準用する会社法第207条第9項第3号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
1号 会社法第199条第1項第3号の価額を定めた日(以下この条において「 価額決定日 」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該 価額決定日 に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 価額決定日 において当該有価証券が公開買付け等( 金融商品取引法
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下この号及び
第60条の3
《株式の発行等により1に満たない株式の端数…》
を処理する場合における市場価格 法第150条において読み替えて準用する会社法第234条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第150条
において同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
55条の10
1項 法
第131条の6
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において読み替えて準用する会社法第213条第1項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 株主総会に会社法第207条第1項に規定する現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
2号 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
3号 第1号の議案の提案が取締役の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
55条の11 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき会員商品取引所の理事長等)
1項 法
第131条の7
《出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行…》
株式の引受人の責任等についての会社法の準用 会社法第209条第2項及び第3項、第213条の二並びに第213条の3の規定は、組織変更時発行株式について準用する。 この場合において、同法第213条の2第
において読み替えて準用する会社法第213条の3第1項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 出資の履行( 法
第131条の3第3項
《3 組織変更時発行株式の引受人は、第1項…》
の規定による払込み又は前項の規定による給付以下この節において「出資の履行」という。をする債務と会員商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った会員商品取引所の理事長又は理事
2号 出資の履行の仮装が会員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該会員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した会員商品取引所の理事長又は理事
ロ イの議案の提案の決定に同意した会員商品取引所の理事長又は理事
56条 (組織変更認可の申請書の添付書類)
1項 法
第132条第3項
《3 前項の申請書には、組織変更計画の内容…》
を記載した書面、組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。
の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 組織変更の理由及び内容を記載した書面
2号 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 組織変更後株式会社商品取引所の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 組織変更計画を承認した会員総会の議事録
4号 直前事業年度の決算関係書類等
5号 現に存する純資産額を証する書面
6号 法
第129条第1項
《会員商品取引所は、第126条第1項の規定…》
による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 この条
の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面
イ 組織変更時発行株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、 法
第131条の3第1項
《組織変更時発行株式の引受人第129条第3…》
号の財産以下この節において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、会員商品取引所が定めた銀行等会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。の払込みの取扱いの場所において、そ
の規定による払込みがあったことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 法
第131条の6
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 法
第131条の6
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 法
第131条の6
《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》
いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8
において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
7号 法
第124条第2項
《2 組織変更をする会員商品取引所は、次に…》
掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議を述
の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
8号 商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
9号 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書面
56条の2 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第132条第1項
《組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ…》
、その効力を生じない。
の認可の申請があった場合において、組織変更後株式会社商品取引所の役員のうちに法第15条第2項第1号イ又はル(イに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
56条の3 (会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約事項)
1項 法
第140条第3号
《会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合…》
併契約 第140条 会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所以下この節にお
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 吸収合併消滅会員商品取引所の会員が吸収合併に際して吸収合併存続会員商品取引所の会員となるときは、当該吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該吸収合併存続会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項
2号 吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その当該金銭の額又はその算定方法
3号 前2号に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対する第1号の出資及び前号の金銭の割当てに関する事項
57条 (会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約事項)
1項 法
第141条第5号
《会員商品取引所と会員商品取引所との新設合…》
併契約 第141条 会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会員商品取引所である新設合併消滅商品取引所以下この節にお
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 新設合併設立会員商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該新設合併設立会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該新設合併設立会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項
2号 新設合併消滅会員商品取引所の会員に対する前号の出資の割当てに関する事項
3号 新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して支払う金銭を定めたときは、その当該金銭の額
58条 (吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
1項 法
第144条第1項
《吸収合併消滅会員商品取引所は、第4項の会…》
員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
1号 第56条
《理事の自己契約等の禁止 会員商品取引所…》
が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。 会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。
の三各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 吸収合併存続会員商品取引所についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度(会員商品取引所にあっては各事業年度に係る 法
第66条第1項
《会員商品取引所は、主務省令で定めるところ…》
により、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類等」という。を作成しなければならない。
に規定する決算関係書類等につき法第68条の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものとし、株式会社商品取引所にあっては会社法第2条第24号に規定する最終事業年度とする。以下同じ。)に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条第4項
《4 吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発…》
生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 吸収合併消滅会員商品取引所( 法
第77条第1項
《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》
、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か
において準用する会社法第475条(第1号及び第3号を除く。)の規定により清算をする会員商品取引所(以下「 清算会員商品取引所 」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第144条第4項の会員総会の日の10日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
4号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会員商品取引所の債務( 法
第144条第6項
《6 第124条の規定は、吸収合併消滅会員…》
商品取引所について準用する。
において準用する法第124条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
5号 法
第144条第4項
《4 吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発…》
生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
59条 (吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
1項 法
第144条第1項
《吸収合併消滅会員商品取引所は、第4項の会…》
員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
1号 法
第142条第2号
《会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸…》
収合併契約 第142条 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式会社商品取引所である吸収合併存続商品取引所以
及び3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等( 法
第142条第2号
《会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸…》
収合併契約 第142条 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式会社商品取引所である吸収合併存続商品取引所以
に規定する株式等をいう。以下同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定款の定め
3号 吸収合併存続株式会社商品取引所についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等の内容(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表の内容)
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(会社法第441条第1項に規定する臨時決算日をいう。以下同じ。)(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法施行規則第2条第3項第13号の臨時計算書類等をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条第4項
《4 吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発…》
生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
4号 吸収合併消滅会員商品取引所( 清算会員商品取引所 を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条第4項
《4 吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発…》
生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社商品取引所の債務( 法
第144条第6項
《6 第124条の規定は、吸収合併消滅会員…》
商品取引所について準用する。
において準用する法第124条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みの有無に関する事項
6号 法
第144条第4項
《4 吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発…》
生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
59条の2 (吸収合併存続会員商品取引所の事前開示事項)
1項 法
第144条の2第1項
《吸収合併存続会員商品取引所は、次項の会員…》
総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならな
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 第56条
《理事の自己契約等の禁止 会員商品取引所…》
が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。 会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。
の三各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 吸収合併消滅会員商品取引所( 清算会員商品取引所 を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第4号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条の2第2項
《2 吸収合併存続会員商品取引所は、効力発…》
生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 吸収合併消滅会員商品取引所( 清算会員商品取引所 に限る。)が 法
第77条第1項
《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》
、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
4号 吸収合併存続会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条の2第2項
《2 吸収合併存続会員商品取引所は、効力発…》
生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 吸収合併が効力を生じた日以後における吸収合併存続会員商品取引所の債務( 法
第144条の2第4項
《4 第124条の規定は、吸収合併存続会員…》
商品取引所について準用する。
において準用する法第124条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 法
第144条の2第2項
《2 吸収合併存続会員商品取引所は、効力発…》
生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
59条の3 (吸収合併存続会員商品取引所の事後開示事項)
1項 法
第144条の2第5項
《5 吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合…》
併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 吸収合併の効力が生じた日
2号 吸収合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項
イ 法
第144条第5項
《5 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、吸収合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第144条第6項
《6 第124条の規定は、吸収合併消滅会員…》
商品取引所について準用する。
において準用する法第124条の規定による手続の経過
3号 吸収合併存続会員商品取引所における次に掲げる事項
イ 法
第144条の2第3項
《3 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、吸収合併存続会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員商品取引所の会員は、吸収合併存続会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第144条の2第4項
《4 第124条の規定は、吸収合併存続会員…》
商品取引所について準用する。
において準用する法第124条の規定による手続の経過
4号 吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 法
第144条第1項
《吸収合併消滅会員商品取引所は、第4項の会…》
員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定により吸収合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
6号 法
第147条第1項
《会員商品取引所が吸収合併をした場合におい…》
て、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所につ
の変更の登記をした日
7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
59条の4 (新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
1項 法
第144条の3第1項
《新設合併消滅会員商品取引所は、第4項の会…》
員総会の日の10日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
の主務省令で定める事項は、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
1号 第57条
《定款等の備置き及び閲覧等 会員商品取引…》
所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 会員商品取引所は、会員総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備
各号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
2号 他の新設合併消滅会員商品取引所( 清算会員商品取引所 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ 他の新設合併消滅会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条の3第4項
《4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総…》
会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後新設合併設立会員商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
3号 他の新設合併消滅会員商品取引所( 清算会員商品取引所 に限る。)が 法
第77条第1項
《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》
、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
4号 当該新設合併消滅会員商品取引所( 清算会員商品取引所 を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条の3第4項
《4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総…》
会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後新設合併設立会員商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 新設合併設立会員商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立会員商品取引所の債務(他の新設合併消滅会員商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
6号 法
第144条の3第4項
《4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総…》
会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
59条の5 (新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
1項 法
第144条の3第1項
《新設合併消滅会員商品取引所は、第4項の会…》
員総会の日の10日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
の主務省令で定める事項は、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
1号 法
第143条第1項第6号
《会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新…》
設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員商品取引所の名称及び住所並びに株式会社商品取引所である新設合併消滅商品取引所以下この節において「
及び第7号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
2号 他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び 清算会員商品取引所 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条の3第4項
《4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総…》
会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
3号 他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社又は 清算会員商品取引所 に限る。)が会社法第492条第1項( 法
第77条第1項
《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》
、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か
において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
4号 当該新設合併消滅会員商品取引所( 清算会員商品取引所 を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条の3第4項
《4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総…》
会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
5号 新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立株式会社商品取引所の債務(他の新設合併消滅商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
6号 法
第144条の3第4項
《4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総…》
会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会の日の10日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
59条の6 (新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
1項 法
第144条の4第3項
《3 新設合併設立会員商品取引所は、その成…》
立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継した新設合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 新設合併の効力が生じた日
2号 法
第144条の3第5項
《5 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、新設合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員商品取引所の会員は、新設合併消滅会員商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
の規定による請求に係る手続の経過
3号 法
第144条の3第6項
《6 第124条の規定は、新設合併消滅会員…》
商品取引所について準用する。
において準用する法第124条の規定による手続の経過
4号 新設合併により新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
59条の7 (新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
1項 法
第144条の4第4項
《4 新設合併設立会員商品取引所は、その成…》
立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、法第144条の3第1項の規定により新設合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
59条の8 (吸収合併存続株式会社商品取引所の事前開示事項)
1項 法
第144条の5第1項
《吸収合併存続株式会社商品取引所会員商品取…》
引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日ま
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第142条第2号
《会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸…》
収合併契約 第142条 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式会社商品取引所である吸収合併存続商品取引所以
及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 吸収合併消滅会員商品取引所( 清算会員商品取引所 を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第4号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条の5第1項
《吸収合併存続株式会社商品取引所会員商品取…》
引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日ま
各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 吸収合併消滅会員商品取引所( 清算会員商品取引所 に限る。)が 法
第77条第1項
《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》
、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
4号 吸収合併存続株式会社商品取引所において次に掲げる事項
イ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条の5第1項
《吸収合併存続株式会社商品取引所会員商品取…》
引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日ま
各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併存続株式会社商品取引所において最終事業年度がないときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表
5号 吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続株式会社商品取引所の債務( 法
第144条の11第1項
《吸収合併存続株式会社商品取引所の債権者は…》
、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 法
第144条の5第1項
《吸収合併存続株式会社商品取引所会員商品取…》
引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日ま
各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
59条の9 (資産の額等)
1項 法
第144条の6第2項第1号
《2 次に掲げる場合には、取締役は、前項の…》
株主総会において、その旨を説明しなければならない。 1 吸収合併存続株式会社商品取引所が承継する吸収合併消滅会員商品取引所の債務の額として主務省令で定める額次号において「承継債務額」という。が吸収合併
に規定する債務の額として主務省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 吸収合併の直後に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2号 吸収合併の直前に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2項 法
第144条の6第2項第1号
《2 次に掲げる場合には、取締役は、前項の…》
株主総会において、その旨を説明しなければならない。 1 吸収合併存続株式会社商品取引所が承継する吸収合併消滅会員商品取引所の債務の額として主務省令で定める額次号において「承継債務額」という。が吸収合併
に規定する資産の額として主務省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 吸収合併の直後に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
2号 吸収合併の直前に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から 法
第144条の6第2項第2号
《2 次に掲げる場合には、取締役は、前項の…》
株主総会において、その旨を説明しなければならない。 1 吸収合併存続株式会社商品取引所が承継する吸収合併消滅会員商品取引所の債務の額として主務省令で定める額次号において「承継債務額」という。が吸収合併
の金銭の額を減じて得た額
59条の10 (純資産の額)
1項 法
第144条の7第1項第2号
《前条第1項から第3項までの規定は、第1号…》
に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、同条第2項各号に掲げる
に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる時(当該吸収合併契約を締結した日後から吸収合併の効力が生ずる時までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額とする方法とする。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 会社法第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
6号 新株予約権の帳簿価額
7号 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
59条の11 (株式の数)
1項 法
第144条の7第2項
《2 前項本文に規定する場合において、主務…》
省令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が次条第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存
に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
1号 特定株式( 法
第144条の7第2項
《2 前項本文に規定する場合において、主務…》
省令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が次条第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存
に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数
2号 法
第144条の7第2項
《2 前項本文に規定する場合において、主務…》
省令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が次条第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存
に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続株式会社商品取引所に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
3号 法
第144条の7第2項
《2 前項本文に規定する場合において、主務…》
省令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が次条第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存
に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
4号 定款で定めた数
59条の12 (計算書類に関する事項)
1項 法
第144条の11第2項第3号
《2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、次…》
に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者社債管理者会社法第702条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。又は社債管理補助者会社法第714条の2の社債管理補助者をいう。以下この項において
に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社商品取引所が会社法第440条第1項又は第2項の規定により公告をしている場合次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イに掲げる事項
2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社商品取引所が会社法第440条第3項に規定する措置を執っている場合会社法第911条第3項第26号に掲げる事項
3号 吸収合併存続株式会社商品取引所が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
4号 吸収合併存続株式会社商品取引所につき最終事業年度がない場合その旨
5号 吸収合併存続株式会社商品取引所が清算株式会社である場合その旨
6号 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則 第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
59条の13 (吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項)
1項 法
第144条の12第1項
《吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合…》
併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併の効力が生じた日
2号 吸収合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項
イ 法
第144条第5項
《5 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、吸収合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第144条第6項
《6 第124条の規定は、吸収合併消滅会員…》
商品取引所について準用する。
において準用する法第124条の規定による手続の経過
3号 吸収合併存続株式会社商品取引所における次に掲げる事項
イ 法
第144条の9
《吸収合併をやめることの請求 吸収合併が…》
法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、当該吸収合併を
の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第144条
《吸収合併消滅会員商品取引所の手続 吸収…》
合併消滅会員商品取引所は、第4項の会員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備
の十(同条第3項については、会社法第797条第5項から第9項までを準用する部分に限る。)及び第144条の11第1項から第5項までの規定による手続の経過
4号 吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 法
第144条第1項
《吸収合併消滅会員商品取引所は、第4項の会…》
員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定により吸収合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
6号 法
第147条第2項
《2 会員商品取引所が吸収合併をした場合に…》
おいて、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存
の変更の登記をした日
7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
59条の14 (新設合併消滅株式会社商品取引所の事前開示事項)
1項 法
第144条の13第1項
《新設合併消滅株式会社商品取引所会員商品取…》
引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日まで
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第143条第1項第6号
《会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新…》
設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員商品取引所の名称及び住所並びに株式会社商品取引所である新設合併消滅商品取引所以下この節において「
及び第7号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
2号 新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、 法
第143条第1項第8号
《会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新…》
設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員商品取引所の名称及び住所並びに株式会社商品取引所である新設合併消滅商品取引所以下この節において「
及び第9号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
3号 他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び 清算会員商品取引所 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条の13第1項
《新設合併消滅株式会社商品取引所会員商品取…》
引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日まで
各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
4号 他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社又は 清算会員商品取引所 に限る。)が会社法第492条第1項( 法
第77条第1項
《会社法第475条第1号及び第3号を除く。…》
、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条、第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条、第485条、第492条第1項から第3項まで、第499条か
において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
5号 当該新設合併消滅株式会社商品取引所(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第144条の13第1項
《新設合併消滅株式会社商品取引所会員商品取…》
引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日まで
各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表
6号 新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立株式会社商品取引所の債務(他の新設合併消滅商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
7号 法
第144条の13第1項
《新設合併消滅株式会社商品取引所会員商品取…》
引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日まで
各号に掲げる日のいずれか早い日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
59条の15 (新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
1項 法
第144条の21第1項
《新設合併設立株式会社商品取引所は、その成…》
立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が承継した新設合併消滅商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 新設合併の効力が生じた日
2号 新設合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項
イ 法
第144条の3第5項
《5 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、新設合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員商品取引所の会員は、新設合併消滅会員商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第144条の3第6項
《6 第124条の規定は、新設合併消滅会員…》
商品取引所について準用する。
において準用する法第124条の規定による手続の経過
3号 新設合併消滅株式会社商品取引所における次に掲げる事項
イ 法
第144条の16
《新設合併をやめることの請求 新設合併が…》
法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、当該新設合併を
の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第144条の17第1項
《新設合併をする場合には、次に掲げる株主は…》
、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 新設合併契約を承認するための株主総会種類株主総会を含む。に先立つて当該新設合併に反対する
及び第2項(会社法第806条第5項から第9項までを準用する部分に限る。)並びに第144条の18第1項及び第2項(会社法第808条第5項から第10項までを準用する部分に限る。)並びに法第144条の19において準用する法第144条の11第1項から第5項までの規定による手続の経過
4号 新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併消滅商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
59条の16 (新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
1項 法
第144条の21第2項
《2 新設合併設立株式会社商品取引所は、そ…》
の成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、法第144条の3第1項及び法第144条の13第1項により新設合併消滅商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
60条 (合併認可の申請書の添付書類)
1項 法
第145条第3項
《3 前項の申請書には、合併契約の内容を記…》
載した書面、合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。
の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 合併の理由を記載した書面
2号 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 会員等の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が 法
第31条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第105条第1号に掲げる方法により決済を行う場合には認可の申請の日前30日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
4号 合併を行う各商品取引所の合併総会(会員商品取引所にあっては、 法
第144条第4項
《4 吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発…》
生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
、
第144条の2第2項
《2 吸収合併存続会員商品取引所は、効力発…》
生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
又は
第144条の3第4項
《4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総…》
会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の会員総会をいい、株式会社商品取引所にあっては、法第144条の6第1項、第144条の14第1項、会社法第783条第1項、第795条第1項又は第804条第1項の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
5号 合併を行う各商品取引所の財産及び収支の状況を知ることができる書面(会員商品取引所にあっては最終事業年度の決算関係書類等、株式会社商品取引所にあっては最終事業年度の計算書類等及びその附属明細書)
6号 法
第144条第6項
《6 第124条の規定は、吸収合併消滅会員…》
商品取引所について準用する。
、
第144条の2第4項
《4 第124条の規定は、吸収合併存続会員…》
商品取引所について準用する。
及び
第144条の3第6項
《6 第124条の規定は、新設合併消滅会員…》
商品取引所について準用する。
において準用する法第124条第2項、第144条の11第2項(第144条の19において準用する場合を含む。)、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(第124条第3項、第144条の11第3項(第144条の19において準用する場合を含む。)、会社法第789条第3項、第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
7号 合併により消滅する商品取引所の開設している商品市場における取引に関する業務の承継の方法を記載した書面
8号 商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面(合併後の商品取引所が株式会社商品取引所である場合に限る。)
9号 開設しようとする商品市場における合併後1年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
10号 合併に際して上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を1の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
11号 合併に際して二以上の商品指数を1の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
60条の2 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第145条第1項
《商品取引所を全部又は一部の当事者とする合…》
併合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可の申請があった場合において、合併後の商品取引所の役員のうちに法第15条第2項第1号イ又はル(イに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
60条の3 (株式の発行等により1に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
1項 法
第150条
《1に満たない端数の処理等 会社法第23…》
4条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の規定は、第142条の吸収合併及び第143条第1項の新設合併について準用
において読み替えて準用する会社法第234条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第150条において読み替えて準用する会社法第234条第2項に規定する株式の価格とする方法とする。
1号 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 売却日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
60条の4 (合併に際しての計算に関し必要な事項)
1項 法
第154条第2項
《2 合併に際して資本準備金として計上すべ…》
き額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の規定により主務省令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、次条から
第60条
《会員総会の決議事項 この法律に特別の定…》
めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。 1 定款の変更 2 貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認 3 経費の賦課及び徴収の方法 4
の十三までに定めるところによる。
60条の5 (会計慣行のしん酌)
1項 次条から
第60条
《合併認可の申請書の添付書類 法第145…》
条第3項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 合併の理由を記載した書面 2 次に掲げる場合に応じ、それぞ
の十三までの規定の用語の解釈及びその適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計慣行をしん酌しなければならない。
60条の6 (吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
1項 吸収合併( 法
第140条
《会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合…》
併契約 会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所以下この節において「吸収
の吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)に際して吸収合併対価(吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下この項及び次条において同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合には、吸収合併存続会員商品取引所において変動する会員資本(
第16条第1項第1号
《会員商品取引所は、その設立の登記をするこ…》
とにより成立する。
の会員資本をいう。以下同じ。)の総額(次項において「 会員資本変動額 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
1号 当該吸収合併が支配取得(会員商品取引所が他の会員商品取引所(当該会員商品取引所と当該他の会員商品取引所が共通支配下関係にある場合における当該他の会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会員商品取引所の事業に対する支配を得ることをいう。以下この号及び
第60条の9
《支配取得に該当する場合における新設合併設…》
立会員商品取引所の会員資本 新設合併法第141条の新設合併をいう。以下この項、次条第1項及び第60条の11第1項において同じ。が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資
において同じ。)に該当する場合(吸収合併消滅会員商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。)吸収合併対価時価(吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。)又は吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継する財産をいう。次号において同じ。)の時価を基礎として算定する方法
2号 吸収合併存続会員商品取引所と吸収合併消滅会員商品取引所が共通支配下関係にある場合吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)
3号 前2号に掲げる場合以外の場合前号に規定する方法
2項 前項の場合には、吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の増加額は、 会員資本変動額 の範囲内で、吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該会員資本変動額を利益剰余金の減少額とし、出資金、加入金及び法定準備金の額は変動しないものとする。
3項 第1項の「共通支配下関係」とは、二以上の者(人格のないものを含む。以下この項において同じ。)が同1の者に支配(1時的な支配を除く。以下この項において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうち1の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
60条の7 (会員資本を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
1項 前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の変動額とすることができる。
2項 吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会員商品取引所の資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金の額を当該吸収合併存続会員商品取引所の利益剰余金の変動額とすることができる。
60条の8 (会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)
1項 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における 会社計算規則
第11条
《 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業…》
の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
及び第2編第3章第4節第1款の規定の適用については、同令第36条中「吸収合併の直前の株主資本等」とあるのは「吸収合併の直前の会員資本」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金の額」と、「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金」と、「吸収合併の直前の利益剰余金の額」とあるのは「吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金」とする。
60条の9 (支配取得に該当する場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
1項 新設合併( 法
第141条
《会員商品取引所と会員商品取引所との新設合…》
併契約 会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会員商品取引所である新設合併消滅商品取引所以下この節において「新設
の新設合併をいう。以下この項、次条第1項及び
第60条の11第1項
《前条第1項の場合であって、新設合併対価の…》
全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であり、かつ、新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商
において同じ。)が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「 会員資本変動額 」という。)とする。
1号 新設合併取得会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。以下この条において同じ。)に係る部分当該新設合併取得会員商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
2号 新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分当該新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価(新設合併対価(新設合併に際して新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下同じ。)の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。)又は新設合併対象財産(新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継する財産をいう。
第60条の10第1項
《新設合併消滅会員商品取引所の全部が共通支…》
配下関係第60条の6第3項に規定する共通支配下関係をいう。にある場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法前条第
において同じ。)の時価を基礎として算定する方法により定まる額
2項 前項の場合には、当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金及び資本剰余金の額は、 会員資本変動額 の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は零とする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の利益剰余金の額とし、出資金、加入金、資本剰余金及び法定準備金の額は零とする。
3項 前2項の規定にかかわらず、第1項の場合であって、新設合併取得会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であるときは、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
1号 新設合併取得会員商品取引所に係る部分
第60条の11
《会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設…》
立会員商品取引所の会員資本 前条第1項の場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であり、かつ、新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして
2号 新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分第1項(同項第1号に係る部分を除く。)及び前項
60条の10 (共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
1項 新設合併消滅会員商品取引所の全部が共通支配下関係(
第60条の6第3項
《3 第1項の「共通支配下関係」とは、二以…》
上の者人格のないものを含む。以下この項において同じ。が同1の者に支配1時的な支配を除く。以下この項において同じ。をされている場合又は二以上の者のうち1の者が他のすべての者を支配している場合における当該
に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第1項第2号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2項 前項の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
1号 会員資本承継消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員が受ける新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資である場合において、当該新設合併消滅会員商品取引所がこの号に規定する会員資本承継消滅会員商品取引所となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。)に係る部分次条第1項
2号 非会員資本承継消滅会員商品取引所(非対価交付消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。次条第2項において同じ。)及び会員資本承継消滅会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所をいう。)に係る部分前条第2項
60条の11 (会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
1項 前条第1項の場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であり、かつ、新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額とすることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会員商品取引所があるときには、当該非対価交付消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。
60条の12 (その他の場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
1項 第60条の9第1項
《新設合併法第141条の新設合併をいう。以…》
下この項、次条第1項及び第60条の11第1項において同じ。が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計
及び
第60条の10第1項
《新設合併消滅会員商品取引所の全部が共通支…》
配下関係第60条の6第3項に規定する共通支配下関係をいう。にある場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法前条第
に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。
60条の13 (会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)
1項 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における 会社計算規則
第11条
《 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業…》
の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
及び第2編第3章第6節第2款の規定の適用については、同令第47条第1項中「株主資本等」とあるのは「会員資本及び株主資本等」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額」とあるのは「出資金及び資本金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額」と、「その他資本剰余金」とあるのは「資本剰余金及びその他資本剰余金」と、同条第2項中「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金又は資本金及び資本剰余金」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金又はその他資本剰余金」と、「利益剰余金の額を」とあるのは「法定準備金及び利益剰余金又は利益剰余金の額を」と、「その他利益剰余金の額」とあるのは「利益剰余金又はその他利益剰余金の額」とする。
61条 (定款変更認可の申請書の添付書類)
1項 法
第155条第2項
《2 商品取引所は、前項の認可を受けようと…》
するときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 変更の申請が会員商品取引所の商品市場の開設に係る場合次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 会員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする会員商品取引所の会員であって当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該会員商品取引所の会員になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするもの(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が20人以上であることを証する書面
ホ ニに規定する会員及び会員になろうとする者の過半数の者が当該商品市場について 法
第10条第2項
《2 発起人については、次の各号に掲げる商…》
品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、1の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。 1 上場商品に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力以下「上場
各号に定める者に該当することを誓約する書面
ヘ 当該会員商品取引所の会員になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものが 法
第31条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ト 新たに開設しようとする一以上の商品市場において 法
第105条第1号
《取引の決済 第105条 商品市場における…》
取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設
に掲げる方法により決済を行う場合にあっては、認可の申請の日前30日以内に様式第1号により作成したニに規定する会員及び会員になろうとする者の純資産額に関する調書
チ 新たに開設しようとする商品市場における開設後1年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
リ 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を1の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ヌ 二以上の商品指数を1の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
2号 変更の申請が会員商品取引所の商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係る場合次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 会員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 当該変更に係る商品市場において 法
第105条第1号
《取引の決済 第105条 商品市場における…》
取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設
に掲げる方法により決済を行っている場合であって、当該商品市場において取引をする会員の純資産額の最低額を変更した場合にあっては、認可の申請の日前30日以内に様式第1号により作成した会員の純資産額に関する調書
ホ 当該変更に係る商品市場における変更後1年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ヘ 上場商品の範囲の変更の場合にあっては、二以上の上場商品構成品を1の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ト 二以上の商品指数を1の上場商品指数とする上場商品指数の範囲の変更の場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面
3号 会員商品取引所の存続期間、会員商品取引所の商品市場の開設期限又は会員商品取引所が定款で定める範囲変更期間( 法
第11条第4項
《4 会員商品取引所の定款には、第2項各号…》
に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間商品市場第155条第3項第2号に規定する期限付商品市場を除く。における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更廃止又は範囲の
に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は変更に係る場合次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 会員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ 当該変更に係る商品市場における変更後1年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
4号 前3号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
62条 (業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類)
1項 法
第156条第2項
《2 商品取引所は、前項の認可を受けようと…》
するときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場の開設に係る場合次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ 新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする株式会社商品取引所の取引参加者であって当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものの合計数が20人以上であることを証する書面
ホ ニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の過半数の者が当該商品市場について
第28条第1項第5号
《会社法第937条第1項第1号いに係る部分…》
に限る。の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
イ又はロに定める者に該当することを誓約する書面
ヘ 当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものが 法
第31条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ト 新たに開設しようとする一以上の商品市場において 法
第105条第1号
《取引の決済 第105条 商品市場における…》
取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設
に掲げる方法により決済を行う場合にあっては、認可の申請の日前30日以内に様式第1号により作成したニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の純資産額に関する調書
チ 新たに開設しようとする商品市場における開設後1年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
リ 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を1の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ヌ 二以上の商品指数を1の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
2号 変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係る場合次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ 当該変更に係る商品市場において 法
第105条第1号
《取引の決済 第105条 商品市場における…》
取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設
に掲げる方法により決済を行っている場合であって、当該商品市場において取引をする取引参加者の純資産額の最低額を変更した場合にあっては、認可の申請の日前30日以内に様式第1号により作成した取引参加者の純資産額に関する調書
ホ 当該変更に係る商品市場における変更後1年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ヘ 上場商品の範囲の変更の場合にあっては、二以上の上場商品構成品を1の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ト 二以上の商品指数を1の上場商品指数とする上場商品指数の範囲の変更の場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面
3号 株式会社商品取引所としての存続期間、株式会社商品取引所の商品市場の開設期限又は株式会社商品取引所が業務規程で定める範囲変更期間( 法
第102条第3項
《3 株式会社商品取引所の業務規程には、第…》
1項各号に掲げる事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間商品市場第156条第5項第2号に規定する期限付商品市場を除く。における上場商品又は上場商品指数の範囲の
に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は変更に係る場合次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ 当該変更に係る商品市場における変更後1年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
4号 前3号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
63条 (親法人等又は関連法人等)
1項 令
第22条の2第2項
《2 前項に規定する「親法人等」とは、他の…》
法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項及び次項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」とい
の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2項 令
第22条の2第3項
《3 第1項に規定する「関連法人等」とは、…》
法人等が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じ
の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第2項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
64条 (市場取引監視委員会委員の要件)
1項 法
第166条第1項
《商品取引所は、市場取引監視委員会規程にお…》
いて、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会以下この条において「委員会」
の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1号 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
2号 上場商品構成品等( 法
第15条第1項第1号
《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》
る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品
に規定する上場商品構成品等をいう。以下同じ。)の取引に関係のある事業者団体と関係を持っていないこと。
3号 商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受けること又は商品市場における取引を業として営む企業の役員、顧問若しくは評議員となり、直接間接に当該企業の経営に参加し、当該企業から反対給付を受け、又は当該企業に投資していないこと。
65条 (市場取引監視委員会規程)
1項 法
第166条第3項
《3 商品取引所は、その市場取引監視委員会…》
規程において、委員会の組織及び権限に関する事項その他主務省令で定める事項を定めなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 委員の身分保障に関する事項
2号 委員の職務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
3号 市場取引監視委員会の意見に関する事項
66条 (商品取引清算機関の許可申請書の添付書類)
1項 法
第168条第2項
《2 前項の申請書には、定款、業務方法書そ…》
の他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 登記事項証明書
2号 直前事業年度の計算書類等及びその附属証明書
3号 業務開始後3年間における収支の見込みを記載した書面
4号 主要株主(総株主の議決権( 法
第86条第1項
《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》
権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
本文に規定する議決権をいう。以下この号において同じ。)の100分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
5号 親法人等(商品取引清算機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人等(商品取引清算機関が総株主等の議決権( 令
第9条第1項第3号
《法第86条第5項第2号法第86条の2第2…》
項及び第96条の24において準用する場合を含む。の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 1 共同で株式会社商品取引所の対象議決権法第86条第1項本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。を
に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
6号 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
7号 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
8号 商品取引債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
9号 創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録
10号 清算参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
11号 清算参加者が許可の申請の日前30日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
12号 商品取引債務引受業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
13号 その他法第169条第1項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
66条の2 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第167条
《許可 商品取引債務引受業は、主務大臣の…》
許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第15条第2項第1号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
67条 (兼業の承認申請)
1項 商品取引清算機関は、 法
第170条第2項
《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》
品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな
の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 承認を受けようとする業務の種類
2号 当該業務の開始予定年月日
2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該業務の内容及び方法を記載した書面
2号 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
3号 当該業務の運営に関する社内規則
4号 当該業務の開始後3年間における収支の見込みを記載した書面
68条 (兼業業務の廃止の届出)
1項 商品取引清算機関は、 法
第170条第3項
《3 商品取引清算機関は、前項ただし書の承…》
認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 法
第170条第2項
《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》
品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな
の規定に基づき承認を受けた業務の種類
2号 当該業務を廃止した年月日
3号 当該業務を廃止した理由
69条 (資本金の額等の変更の届出)
1項 商品取引清算機関は、 法
第171条
《変更の届出 商品取引清算機関は、第16…》
8条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項本店の所在地を除く。に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更年月日
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
1号 法
第168条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場 5
又は第3号に掲げる事項の変更
第66条第1号
《決算関係書類等の作成 第66条 会員商品…》
取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類等」という。を作成しなければならない。 2 決算関係書類等は、電磁的
に掲げる書類
2号 法
第168条第1項第5号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店、支店その他の営業所の所在地 4 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場 5
に掲げる事項の変更
第66条第1号
《決算関係書類等の作成 第66条 会員商品…》
取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類等」という。を作成しなければならない。 2 決算関係書類等は、電磁的
及び第7号に掲げる書類
70条 (商品取引所の商品取引債務引受業等の兼業承認申請書の添付書類)
1項 法
第173条第3項
《3 前項の申請書には、業務方法書その他主…》
務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 商品取引債務引受業等( 法
第170条第2項
《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》
品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな
に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
2号 商品取引債務引受業等の開始後3年間における収支の見込みを記載した書面
3号 会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
4号 清算参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
5号 清算参加者が承認の申請の日前30日以内に様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
6号 商品取引債務引受業等において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
71条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第175条第2項第7号
《2 業務方法書には、次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 第170条第1項の業務を営む場合にあつては、その旨 2 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場 3 清算参加者の要件に関する事項清算参加者の純資産
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第170条第1項
《商品取引清算機関は、業務方法書で定めると…》
ころにより、清算参加者を相手方として店頭商品デりバてィブ取引に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。
の業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項
2号 商品取引債務引受業等に附帯する業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項
3号 金融商品債務引受業等その他商品取引債務引受業に関連する業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項
4号 商品清算取引を行う清算参加者と会員等の間の商品清算取引に係る基本契約においては、会員等が清算参加者を代理して商品市場における取引を成立させようとするときは、当該会員等が商品清算取引の申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該商品清算取引の受託をしたこととする旨
5号 法
第180条第1項
《商品取引清算機関は、業務方法書で定めると…》
ころにより、清算参加者をして、商品取引清算機関に対する債務の履行を担保するために、清算預託金を預託させることができる。
に規定する清算預託金を定める場合にあっては、清算預託金及びその管理方法に関する事項
6号 商品市場における取引に係る受渡しの決済のために預託される金銭、有価証券その他の物に関する事項
72条 (取引証拠金の預託方法)
1項 商品取引清算機関は、 法
第179条第1項
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
の規定に基づき取次者(同項第1号ロに規定する取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、委託者(同号ロに規定する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次者(同項第2号ロに規定する清算取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
1号 法
第179条第1項第1号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
ロ又はハに規定する場合当該取引を受託した会員等
2号 法
第179条第1項第1号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
ニに規定する場合当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等
3号 法
第179条第1項第2号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
イに規定する場合当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
4号 法
第179条第1項第2号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
ロ又はハに規定する場合当該商品清算取引の委託の取次ぎを受託した会員等及び当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
5号 法
第179条第1項第2号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
ニに規定する場合当該商品清算取引に係る清算取次者、当該商品清算取引の委託の取次ぎを受託した会員等及び当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
2項 商品取引清算機関は、 法
第179条第1項
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
の規定に基づき会員等、取次者又は清算取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合及び清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。
1号 会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該委託者
2号 会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
3号 取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
4号 会員等が清算取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次委託者
5号 会員等が清算取次者(清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は清算取次者に対する委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次者に対する委託者
6号 清算取次者が清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次者に対する委託者
73条 (委託証拠金等の預託に係る委託者等の同意等)
1項 会員等は、 法
第179条第2項
《2 会員等は、商品市場における取引の受託…》
又は商品清算取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、前項第1号に掲げる場合においては委託者又は取次者当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取
の規定により、委託者、取次者若しくは取次委託者又は清算取次委託者、清算取次者若しくは清算取次者に対する委託者(以下この条において「 委託者等 」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該 委託者等 から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2項 会員等は、 法
第179条第2項
《2 会員等は、商品市場における取引の受託…》
又は商品清算取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、前項第1号に掲げる場合においては委託者又は取次者当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取
の規定により取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を、同項により清算取次者に対する委託者をして委託証拠金を預託させるときは当該清算取次者に対する委託者から商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した清算取次者を代理人として、当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3項 取次者は、 法
第179条第3項
《3 取次者は、商品市場における取引の委託…》
の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
4項 清算取次者は、 法
第179条第4項
《4 清算取次者は、商品清算取引の委託の取…》
次ぎの委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、清算取次者に対する委託者の承諾を得て、その者をして、当該清算取次者に清算取次証拠金を預託させることができる。
の規定により、清算取次者に対する委託者をして清算取次証拠金を預託させるときは、当該清算取次者に対する委託者から、自己に対して当該清算取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
5項 第41条第3項
《3 会員等は、第1項の規定による委託者等…》
の書面による同意に代えて、第6項で定めるところにより、当該委託者等の承諾を得て、当該委託者等の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの以下この条に
から第7項までの規定は、第1項及び前2項の規定による 委託者等 、取次委託者及び清算取次者に対する委託者の書面による同意について準用する。
74条 (商品取引清算機関における取引証拠金の分別管理)
1項 商品取引清算機関は、 法
第179条第5項
《5 第103条第4項の規定は、第1項の商…》
品取引清算機関について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「第179条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第103条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
1号 法
第179条第1項第1号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
イに掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
2号 法
第179条第1項第1号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
イに掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第2項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第1項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
3号 法
第179条第1項第1号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
ロ又はニに掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金
4号 法
第179条第1項第1号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
ハに掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
5号 法
第179条第1項第2号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
イに掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金(次号の取引証拠金を除く。)
6号 法
第179条第1項第2号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
イに掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第2項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第1項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
7号 法
第179条第1項第2号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
ロ又はニに掲げる場合に、同項の規定に基づき清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者から預託を受けた取引証拠金
8号 法
第179条第1項第2号
《商品取引清算機関は、商品市場における取引…》
その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる
ハに掲げる場合に、同項の規定に基づき清算取次者から預託を受けた取引証拠金
2項 商品取引清算機関は、 法
第179条第5項
《5 第103条第4項の規定は、第1項の商…》
品取引清算機関について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「第179条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第103条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
1号 銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
2号 信託業務を営む金融機関への金銭信託( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
3号 国債、地方債又は政府保証債の保有
3項 商品取引清算機関は、 法
第179条第5項
《5 第103条第4項の規定は、第1項の商…》
品取引清算機関について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「第179条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第103条第4項の規定に基づき充用 有価証券等 (法第179条第6項において準用する法第103条第5項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「 有価証券等 」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。
1号 商品取引清算機関が保管することにより管理する 有価証券等 (混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「 清算機関 固有有価証券等 」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
2号 商品取引清算機関が第三者をして保管させることにより管理する 有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については 清算機関固有有価証券等 の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
3号 商品取引清算機関が保管することにより管理する 有価証券等 (混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については 清算機関固有有価証券等 の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
4号 商品取引清算機関が第三者をして保管させることにより管理する 有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引清算機関の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
75条 (定款又は業務方法書の変更認可申請)
1項 商品取引清算機関は、 法
第182条
《定款又は業務方法書の変更の認可 商品取…》
引清算機関の定款又は業務方法書の変更は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更予定年月日
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更の理由を記載した書面
2号 新旧条文の対照表
3号 定款の変更認可申請書にあっては、株主総会( 法
第173条第1項
《商品取引所は、第3条第1項及び第167条…》
の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。
の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
4号 業務方法書の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
76条 (定款又は業務方法書の変更認可基準)
1項 主務大臣は、 法
第182条
《定款又は業務方法書の変更の認可 商品取…》
引清算機関の定款又は業務方法書の変更は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定に基づく認可申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために10分かどうかを審査しなければならない。
77条 (商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可申請)
1項 商品取引清算機関は、 法
第183条
《解散等の認可 商品取引清算機関の商品取…》
引債務引受業の廃止又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
1号 廃止又は解散の理由を記載した書面
2号 株主総会( 法
第173条第1項
《商品取引所は、第3条第1項及び第167条…》
の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。
の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書
4号 商品取引債務引受業の結了の方法を記載した書面
78条
1項 削除
79条 (商品先物取引業者の許可申請書の記載事項)
1項 法
第192条第1項第6号
《第190条第1項の許可を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 純資産額 3 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 4 役員の氏名又は名称及び住所 5 第2
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 資本金の額、出資の総額又は基金の総額
2号 商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引を除く。)の受託を行う場合には、当該受託に係る商品市場又は外国商品市場(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)
3号 国内の営業所又は事務所において 法
第2条第22項第1号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
又は第2号に掲げる行為を業として行う場合には、加入する 委託者保護基金 の名称
4号 加入する商品先物取引 協会 (法第241条第1項に規定する商品先物取引協会をいう。以下「 協会 」という。)の名称
80条 (商品先物取引業の許可申請書の添付書類)
1項 法
第192条第2項
《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》
書、貸借対照表、損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
2号 登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書)
3号 直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずる書類)
4号 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
5号 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
6号 商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面
7号 商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
8号 取引の種類及び取引の対象とする商品又は商品指数を記載した書面
9号 様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
10号 様式第3号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要並びに顧客からの苦情及び相談に対する対応方法等を記載した書面
11号 商品先物取引業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
12号 過去5年以内に、商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は 法 の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
13号 商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
14号 商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が 令
第28条
《純資産額規制比率の届出等をすべき者から除…》
かれる者 法第211条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 信用協同組合及び中小企
各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
15号 保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号及び
第82条
《届出事項 法第195条第1項第5号の主…》
務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 2 定款外国法人である場合には、定款に準ずる書面を変更した場合 3 商品
において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「 株主等 」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該 株主等 が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
16号 様式第4号により作成した 法
第196条第1項
《商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこ…》
れに附帯する業務以外の業務以下「兼業業務」という。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 その届け出た事項を変更しようとするとき、又はそ
に規定する兼業業務の概要に関する調書
17号 様式第5号により作成した 法
第196条第2項
《2 商品先物取引業者は、他の法人に対する…》
支配関係他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の2分の一以上に相当する議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に
に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
18号 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類
イ 当該業務を管理する責任者の履歴書
ロ 当該業務に関する社内規則
ハ 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面
ニ 当該業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面
ホ 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書
2項 法
第190条第2項
《2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の許可の更新を受けようとする場合における法第192条第2項の主務省令で定める書類は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。
1号 様式第6号により作成した訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況を記載した書面
2号 商品先物取引業の収支の実績を記載した書類
3号 協会 、 委託者保護基金 、商品取引所又は商品取引清算機関の監査に基づき処分を受けた場合にあっては、監査を行った機関名、監査の時期、処分年月日及び処分の内容並びに改善措置の内容を記載した書類
80条の2 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第190条第1項
《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》
者でなければ、行うことができない。
の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第15条第2項第1号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
81条 (純資産額の基準額)
1項 法
第193条第2項
《2 許可申請者の純資産額が委託者等の保護…》
のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第2号の規定の適用に当たつては、その者は、その商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。
の主務省令で定める額は、200,000,000円とする。
82条 (届出事項)
1項 法
第195条第1項第5号
《商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当…》
することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 1 第192条第1項第1号又は第3号から第6号までに掲げる事項を変更したとき。 2 国内に設けられた
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合
2号 定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)を変更した場合
3号 商品先物取引業者の総 株主等 (総株主、総社員、総会員又は総組合員をいう。次項第13号ロにおいて同じ。)の議決権の過半数が他の1の法人その他の団体によって保有されることとなった場合
4号 商品先物取引業を遂行するための方法を変更した場合
5号 取引の種類又は取引の対象とする商品若しくは商品指数を変更した場合
6号 第80条第1項第16号
《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》
げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に
に掲げる調書の兼業業務を廃止した場合
7号 第80条第1項第17号
《主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲…》
げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。 2 申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に
に掲げる調書の内容に変更を生じた場合又は支配関係が消滅した場合
8号 商品先物取引仲介業者に 法
第2条第22項
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
各号に規定する媒介に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合
9号 商品先物取引業者の純資産額が資本金の額を下回った場合
2項 法
第195条第2項
《2 前項の届出書には、主務省令で定める書…》
類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 法
第192条第1項第1号
《第190条第1項の許可を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 純資産額 3 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 4 役員の氏名又は名称及び住所 5 第2
に掲げる事項を変更した場合登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面。以下この項において同じ。)
2号 法
第192条第1項第3号
《第190条第1項の許可を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 純資産額 3 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 4 役員の氏名又は名称及び住所 5 第2
に掲げる事項を変更した場合登記事項証明書
3号 法
第192条第1項第4号
《第190条第1項の許可を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 純資産額 3 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 4 役員の氏名又は名称及び住所 5 第2
に掲げる事項(役員の住所を除く。)を変更した場合次に掲げる書類
イ 登記事項証明書
ロ 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
(1) 新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(2) 新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
(3) 新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
4号 法
第192条第1項第5号
《第190条第1項の許可を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 純資産額 3 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 4 役員の氏名又は名称及び住所 5 第2
に掲げる事項を変更した場合次に掲げる書類
イ 変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面
ロ 商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
ハ 新たに 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類
(1) 当該業務を管理する責任者の履歴書
(2) 当該業務に関する社内規則
(3) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面
(4) 当該業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面
(5) 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書
5号 資本金の額、出資の総額又は基金の総額を変更した場合次に掲げる書類
イ 変更前及び変更後の資本金の額、出資の総額又は基金の総額、変更の方法並びに変更の理由を記載した書面
ロ 登記事項証明書
6号 商品市場における取引等(商品清算取引を除く。イにおいて同じ。)又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引を除く。イにおいて同じ。)の受託に係る商品市場又は外国商品市場(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)を変更した場合次に掲げる書類
イ 変更した商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の受託に係る商品市場の名称(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)及び変更年月日を記載した書面
ロ 取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
7号 委託者保護基金 に加入し、又は脱退した場合次に掲げる書類
イ 加入し、又は脱退した 委託者保護基金 の名称及び加入し、又は脱退した年月日を記載した書面
ロ 取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
8号 協会 に加入し、又は脱退した場合次に掲げる書類
イ 加入し、又は脱退した 協会 の名称及び加入し、又は脱退した年月日を記載した書面
ロ 取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
9号 商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開した場合次に掲げる書類
イ 商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開した旨、休止の期間又は開始若しくは再開の年月日及び休止し、又は再開した理由を記載した書面
ロ 休止期間中における 委託者等 勘定の処理の方法を記載した書面(開始及び再開の場合を除く。)
10号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った場合次に掲げる書類
イ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及びその申立ての理由を記載した書面
ロ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
11号 前項第1号に掲げる場合次に掲げる書類
イ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日、その申立てを行った者の氏名又は商号若しくは名称及びその申立ての理由を記載した書面
ロ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
12号 前項第2号に掲げる場合次に掲げる書類
イ 変更の内容、変更の年月日及び変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
13号 前項第3号に掲げる場合次に掲げる書類
イ 他の1の法人その他の団体の商号又は名称及び保有されることとなった年月日を記載した書面
ロ 保有される議決権の数及び総 株主等 の議決権に占める当該議決権の数の割合を記載した書面
ハ 議決権を保有する他の1の法人その他の団体の業務の概要を記載した書類
14号 前項第4号に掲げる場合次に掲げる書類
イ 変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面
ロ 変更後の商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面
15号 前項第5号に掲げる場合次に掲げる書類
イ 変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面
ロ 変更後の取引の種類又は取引の対象とする商品若しくは商品指数を記載した書面
16号 前項第6号に掲げる場合商品先物取引業者の商号又は名称及び廃止の日を記載した書類
17号 前項第7号に掲げる場合商品先物取引業者の商号又は名称、変更又は消滅の内容及び変更又は消滅の日を記載した書類
18号 前項第8号に掲げる場合のうち商品先物取引仲介業者に業務の委託を行った場合次に掲げる書類
イ 当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
ロ 当該商品先物取引仲介業者の本店等( 令
第32条第2項
《2 法第220条の3の規定により準用する…》
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条第3項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引業者の本店又は主たる事務所外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては
に規定する本店等をいう。以下同じ。)の所在地を記載した書面
ハ 業務委託に係る契約書の写し
19号 前項第8号に掲げる場合のうち商品先物取引仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合次に掲げる書類
イ 当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
ロ 業務の委託を行わなくなった年月日及び理由を記載した書面
3項 第38条
《商品先物取引仲介業者について準用する法の…》
規定の読替え 法第240条の17の規定により商品先物取引仲介業者について法第215条の規定を準用する場合においては、同条中「商品取引契約」とあるのは「商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約」と、「商
の規定は、第1項第9号の純資産額について準用する。
83条 (兼業業務の届出)
1項 商品先物取引業者は、 法
第196条第1項
《商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこ…》
れに附帯する業務以外の業務以下「兼業業務」という。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 その届け出た事項を変更しようとするとき、又はそ
の規定により兼業業務を行おうとする旨の届出をするときは、様式第7号により作成した当該兼業業務に関する届出書を提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
2項 商品先物取引業者は、 法
第196条第1項
《商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこ…》
れに附帯する業務以外の業務以下「兼業業務」という。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 その届け出た事項を変更しようとするとき、又はそ
の規定により届出をする場合にあっては、兼業業務を行おうとする旨の届出をするとき及びその届け出た事項を変更しようとするときはあらかじめ、その兼業業務を廃止したときは廃止後遅滞なく、前項の届出書を提出しなければならない。
84条 (実質的支配が可能な関係)
1項 法
第196条第2項
《2 商品先物取引業者は、他の法人に対する…》
支配関係他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の2分の一以上に相当する議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に
の主務省令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
1号 子会社に対する関係
2号 関連会社に対する関係
85条 (支配関係の届出)
1項 商品先物取引業者は、 法
第196条第2項
《2 商品先物取引業者は、他の法人に対する…》
支配関係他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の2分の一以上に相当する議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に
の規定により他の法人に対する支配関係を持つに至った旨の届出をするときは、様式第8号により作成した法第196条第2項に規定する支配関係を持つに至った他の法人の概要に関する届出書を提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなったときも、同様とする。
86条から88条まで
1項 削除
89条 (廃業等の届出)
1項 法
第197条第1項
《商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者 2 合併により消滅したとき
の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
90条
1項 法
第197条第3項
《3 商品先物取引業者は、商品先物取引業の…》
廃止をし、合併合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の30日
の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により行うものとする。
2項 商品先物取引業者が前項の電子公告により公告をする場合には、当該公告の開始後1月を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
3項 法
第197条第3項
《3 商品先物取引業者は、商品先物取引業の…》
廃止をし、合併合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の30日
の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第5項に規定する委託者の計算による商品市場における取引の結了の方法並びに商品先物取引業に関し委託者から預託を受けた財産及びその計算において当該商品先物取引業者が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
4項 法
第197条第4項
《4 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行う場合は、届出書に次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 商品先物取引業者の商号又は名称
2号 許可年月日
3号 該当事由
4号 該当事由の発生予定年月日
5項 前項の届出書には、第3項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。
90条の2 (申出をした特定委託者に交付する書面の記載事項)
1項 法
第197条の4第3項第3号
《3 商品先物取引業者は、前項の規定により…》
承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定委託者以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日以
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申出者( 法
第197条の4第3項
《3 商品先物取引業者は、前項の規定により…》
承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定委託者以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日以
に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、同条第2項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して一般顧客(同条第1項に規定する一般顧客をいう。以下同じ。)として取り扱われることになる旨
2号 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日( 法
第197条の4第3項第1号
《3 商品先物取引業者は、前項の規定により…》
承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定委託者以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日以
に規定する承諾日をいう。)以後に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも一般顧客として取り扱われる旨
90条の3 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第197条の4第4項
《4 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供する
(法第197条の5第13項(法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)、第197条の6第3項及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第217条第2項(法第220条第2項及び第220条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるもの(
第109条の2
《取引の成立の通知を要しない場合等 法第…》
220条第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 店頭商品デリバティブ取引が成立した場合であって、当該店頭商品デリバティブ取引が成立したときに当該店頭商品デリバティブ取引の条
において「 電磁的方法 」という。)とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 商品先物取引業者等(商品先物取引業者又は商品先物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを 法
第197条の4第4項
《4 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供する
又は
第217条第2項
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供し、又は通知する相手方(以下この条において「 顧客 」という。)又は当該商品先物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら当該顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
ロ 商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるものをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 顧客 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 令
第24条第1項
《商品先物取引業者は、法第197条の4第4…》
項法第197条の5第13項法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。、第197条の6第3項及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の
又は
第31条第1項
《商品先物取引業者は、法第217条第2項法…》
第220条第2項及び第220条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第217条第2項に規定する事項を提供し、又は通知しようとするときは、主務省令で定めるところによ
に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供し、若しくは通知する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
90条の4 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第24条第1項
《商品先物取引業者は、法第197条の4第4…》
項法第197条の5第13項法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。、第197条の6第3項及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の
、
第25条第1項
《商品先物取引業者は、法第197条の4第1…》
2項法第197条の5第3項同条第9項法第197条の6第6項において準用する場合を含む。、第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。及び第197条の8第2項において準用する
、
第27条第1項
《商品先物取引業者は、法第209条第2項の…》
規定により、同項に規定する主務省令で定める方法以下この条において「電磁的方法」という。により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その
及び
第31条第1項
《商品先物取引業者は、法第217条第2項法…》
第220条第2項及び第220条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第217条第2項に規定する事項を提供し、又は通知しようとするときは、主務省令で定めるところによ
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号又は
第90条の6第1項
《法第197条の4第12項法第197条の5…》
第3項同条第9項法第197条の6第6項において準用する場合を含む。、第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この
各号に掲げる方法のうち商品先物取引業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
90条の5 (特定委託者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1項 法
第197条の4第11項
《11 商品先物取引業者は、前項の申出以下…》
この条において「復帰申出」という。を承諾する場合には、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者以下この条において「復帰申出者」という。の同意
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 復帰申出者( 法
第197条の4第11項
《11 商品先物取引業者は、前項の申出以下…》
この条において「復帰申出」という。を承諾する場合には、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者以下この条において「復帰申出者」という。の同意
に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法
第220条の4第1項
《次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める…》
者が特定委託者である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。 1 第213条の二、第214条第5号、第7
各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して復帰申出者が承諾日(商品先物取引業者が法第197条の4第11項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第220条の4第1項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定委託者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
2号 承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定委託者として取り扱う旨
3号 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び特定委託者として取り扱われる旨
4号 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、 法
第197条の4第1項
《特定委託者第2条第25項第7号又は第8号…》
に掲げる者に限る。は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者及び特定当業者以外の顧客以下「一般顧客」という。として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨
90条の6 (情報通信の技術を利用した同意又は承諾の取得)
1項 法
第197条の4第12項
《12 商品先物取引業者は、前項の規定によ…》
る書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、復帰申出者が特定委託者として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
(法第197条の5第3項(同条第9項(法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)、第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第209条第2項の主務省令で定めるもの並びに 令
第24条第1項
《商品先物取引業者は、法第197条の4第4…》
項法第197条の5第13項法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。、第197条の6第3項及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の
及び
第31条第1項
《商品先物取引業者は、法第217条第2項法…》
第220条第2項及び第220条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第217条第2項に規定する事項を提供し、又は通知しようとするときは、主務省令で定めるところによ
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と 法
第197条の4第12項
《12 商品先物取引業者は、前項の規定によ…》
る書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、復帰申出者が特定委託者として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
又は
第209条第2項
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、委託者等の承諾を得て、その占有する物を担保に供し、貸し付け、その他処分することについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意又は承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意又は承諾に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意又は承諾に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項各号に掲げる方法は、商品先物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
90条の7 (特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
1項 法
第197条の5第2項
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は、
の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該一定の日
2号 次項に規定する日を期限日( 法
第197条の5第2項第2号
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は、
に規定する期限日をいう。次条第2項及び
第90条の9
《申出をした特定委託者等以外の顧客である法…》
人が更新申出をするために必要な期間 法第197条の5第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない
において同じ。)とする旨
2項 法
第197条の5第2項
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は、
の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条及び
第90条の9
《申出をした特定委託者等以外の顧客である法…》
人が更新申出をするために必要な期間 法第197条の5第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない
において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
90条の8 (申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
1項 法
第197条の5第2項第3号
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は、
イの主務省令で定める事項は、法第220条の4第1項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第197条の5第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第220条の4第1項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 法
第197条の5第2項第7号
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は、
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定委託者として取り扱う旨
2号 申出者は、 法
第197条の5第2項
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は、
の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることになる旨
3号 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定委託者として取り扱われる旨
4号 申出者は、承諾日以後いつでも、 法
第197条の5第10項
《10 第2項の承諾を得た申出者は、承諾日…》
以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨
90条の9 (申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
1項 法
第197条の5第7項
《7 申出者は、承諾日から起算して主務省令…》
で定める期間を経過する日から期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
の主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 法
第197条の5第9項
《9 商品先物取引業者が更新申出を承諾する…》
場合には、第2項から前項までの規定を準用する。 この場合において、第2項第1号中「この項の規定による承諾をする日」とあるのは「第8項の規定により承諾があつたものとみなされる日」と、第4項中「第2項の規
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
90条の10 (一般顧客への復帰申出をした特定委託者等以外の顧客である法人に交付する書面の記載事項)
1項 法
第197条の5第12項
《12 商品先物取引業者は、復帰申出を承諾…》
する場合には、復帰申出をした法人に対し、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第197条の5第11項
《11 商品先物取引業者は、前項の申出以下…》
この条において「復帰申出」という。を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該復帰申出を承諾しなければならない。
の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。)
2号 承諾日 以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 法
第197条の5第10項
《10 第2項の承諾を得た申出者は、承諾日…》
以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をした法人(次号において「 復帰申出者 」という。)を再び一般 顧客 として取り扱う旨
3号 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき 復帰申出者 を代理して他の商品先物取引業者との間で 承諾日 以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般 顧客 として取り扱われる旨
90条の11 (特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1項 法
第197条の6第1項
《知識、経験及び財産の状況に照らして特定委…》
託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人第2条第25項第3号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申
の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
1号 商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法
第197条の6第1項
《知識、経験及び財産の状況に照らして特定委…》
託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人第2条第25項第3号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申
の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていること。
ロ 当該匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
2号 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法
第197条の6第1項
《知識、経験及び財産の状況に照らして特定委…》
託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人第2条第25項第3号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申
の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
3号 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 法
第197条の6第1項
《知識、経験及び財産の状況に照らして特定委…》
託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人第2条第25項第3号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申
の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
4号 次に掲げる要件の全てに該当する個人
イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 (法第197条の6第6項において準用する 法
第197条の5第2項第1号
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は、
に規定する承諾日をいう。ロ、次条、
第90条の13第2項
《2 法第197条の6第6項において準用す…》
る法第197条の5第2項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
及び
第90条の14
《申出をした特定委託者以外の顧客である個人…》
が同意を行う書面の記載事項 法第197条の6第6項において準用する法第197条の5第2項第3号イの主務省令で定める事項は、法第220条の4第1項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者が承諾日
において同じ。)における申出者(法第197条の6第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び
第90条の14
《申出をした特定委託者以外の顧客である個人…》
が同意を行う書面の記載事項 法第197条の6第6項において準用する法第197条の5第2項第3号イの主務省令で定める事項は、法第220条の4第1項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者が承諾日
において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。
ロ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。
(1) 商品市場における取引に係る権利、外国商品市場取引に係る権利及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
(2) 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利((6)に掲げるもの及び(7)に掲げるもの( 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第9項
《9 この法律において「特例事業者」とは、…》
第58条第2項の規定による届出をした者をいう。
に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
(3) 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引に係る権利
(4) 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条の11
《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》
法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二
に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、銀行法(1981年法律第59号)第13条の4に規定する特定預金等、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等
(5) 農業協同組合法
第11条の27
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定共済契約、 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第12条の3第1項
《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》
通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる
に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法
第15条の12
《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、
に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)第9条の7の5第3項に規定する特定共済契約及び 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
(6) 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定信託契約に係る信託受益権
(7) 不動産特定共同事業法
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
(8) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 (2023年内閣府令第48号)
第43条
《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》
1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの
各号に掲げるもの
ハ 申出者が最初に当該商品先物取引業者との間で 法
第197条の6第1項
《知識、経験及び財産の状況に照らして特定委…》
託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人第2条第25項第3号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申
の規定による申出に係る商品取引契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
90条の12 (申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
1項 法
第197条の6第4項
《4 申出者は、商品先物取引業者が第6項に…》
おいて準用する前条第2項による承諾をする日次項において「承諾日」という。から起算して主務省令で定める期間を経過する日から第6項において準用する前条第2項第2号に規定する期限日までの間、期限日後において
の主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日( 法
第197条の6第6項
《6 前条第2項から第6項までの規定は商品…》
先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承
において準用する法第197条の5第2項第2号に規定する期限日をいう。以下この条、次条第1項及び
第90条の14第2項
《2 法第197条の6第6項において準用す…》
る法第197条の5第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであ
において同じ。)までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 法
第197条の6第6項
《6 前条第2項から第6項までの規定は商品…》
先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日」の翌日とする。
90条の13 (特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
1項 法
第197条の6第6項
《6 前条第2項から第6項までの規定は商品…》
先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承
において準用する法第197条の5第2項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該一定の日
2号 次項に規定する日を期限日とする旨
2項 法
第197条の6第6項
《6 前条第2項から第6項までの規定は商品…》
先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承
において準用する法第197条の5第2項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
90条の14 (申出をした特定委託者以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
1項 法
第197条の6第6項
《6 前条第2項から第6項までの規定は商品…》
先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承
において準用する法第197条の5第2項第3号イの主務省令で定める事項は、法第220条の4第1項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者が 承諾日 以後に当該各号に定める者となる場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 法
第197条の6第6項
《6 前条第2項から第6項までの規定は商品…》
先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承
において準用する法第197条の5第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定委託者として取り扱う旨
2号 申出者は、 法
第197条の6第6項
《6 前条第2項から第6項までの規定は商品…》
先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承
において準用する法第197条の5第2項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることになる旨
3号 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定委託者として取り扱われる旨
4号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法
第197条の6第5項
《5 次項において準用する前条第2項の承諾…》
を受けた者は、商品先物取引業者が承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨
90条の15 (一般顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1項 法
第197条の6第6項
《6 前条第2項から第6項までの規定は商品…》
先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承
において準用する法第197条の5第12項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第197条の6第6項
《6 前条第2項から第6項までの規定は商品…》
先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承
において準用する法第197条の5第11項の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。)
2号 承諾日 以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 法
第197条の6第5項
《5 次項において準用する前条第2項の承諾…》
を受けた者は、商品先物取引業者が承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をした個人(次号において「 復帰申出者 」という。)を再び一般 顧客 として取り扱う旨
3号 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき 復帰申出者 を代理して他の商品先物取引業者との間で 承諾日 以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般 顧客 として取り扱われる旨
90条の16 (特定当業者が売買等を業として行っている物品に関連する物品)
1項 法
第197条の7
《特定当業者への告知義務 商品先物取引業…》
者は、商品取引契約の申込みを特定当業者から受けた場合であつて、商品取引契約特定当業者が売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用を業として行つている物品若しくはこれに関連する物品とし
の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。
1号 当該特定 当業者 が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品
2号 当該特定 当業者 が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品
3号 商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該特定 当業者 が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前2号に掲げるものを除く。)
90条の17 (申出をした特定当業者に交付する書面の記載事項)
1項 法
第197条の8第2項
《2 第197条の4第2項から第13項まで…》
の規定は、特定当業者について準用する。 この場合において、同条第3項、第10項及び第12項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第197条の4第3項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申出者( 法
第197条の8第2項
《2 第197条の4第2項から第13項まで…》
の規定は、特定当業者について準用する。 この場合において、同条第3項、第10項及び第12項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第197条の4第3項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第2項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して一般 顧客 として取り扱われることになる旨
2号 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で 承諾日 (法第197条の8第2項において準用する 法
第197条の4第3項第1号
《3 商品先物取引業者は、前項の規定により…》
承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定委託者以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日以
に規定する承諾日をいう。)以後に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも一般 顧客 として取り扱われる旨
90条の18 (特定当業者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1項 法
第197条の8第2項
《2 第197条の4第2項から第13項まで…》
の規定は、特定当業者について準用する。 この場合において、同条第3項、第10項及び第12項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第197条の4第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 復帰申出者 (法第197条の8第2項において準用する 法
第197条の4第11項
《11 商品先物取引業者は、前項の申出以下…》
この条において「復帰申出」という。を承諾する場合には、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者以下この条において「復帰申出者」という。の同意
に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法
第220条の4第2項
《2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定…》
める者が特定当業者である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。 1 第213条の二、第214条第5号、
各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して 復帰申出者 が 承諾日 (商品先物取引業者が法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第11項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第220条の4第2項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 商品取引契約に関して特定 当業者 として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定当業者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
2号 承諾日 以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 復帰申出者 を再び特定 当業者 として取り扱う旨
3号 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき 復帰申出者 を代理して他の商品先物取引業者との間で 承諾日 以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び特定 当業者 として取り扱われる旨
4号 復帰申出者 は、 承諾日 以後いつでも、 法
第197条の8第1項
《特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商…》
品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨
90条の19 (特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合の期限日)
1項 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第2項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該一定の日
2号 次項に規定する日を期限日( 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項及び
第90条の21
《申出をした特定委託者及び特定当業者以外の…》
法人が更新申出をするために必要な期間 法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承
において同じ。)とする旨
2項 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第2項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって 承諾日 (法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条及び
第90条の21
《申出をした特定委託者及び特定当業者以外の…》
法人が更新申出をするために必要な期間 法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承
において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
90条の20 (申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が同意を行う書面の記載事項)
1項 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第2項第3号イの主務省令で定める事項は、法第220条の4第2項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が、 承諾日 以後に当該各号に定める者となる場合(法第220条の4第2項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定 当業者 として取り扱う旨
2号 申出者は、 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第2項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定 当業者 として取り扱われることになる旨
3号 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定 当業者 として取り扱われる旨
4号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第10項の規定による申出ができる旨
90条の21 (申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が更新申出をするために必要な期間)
1項 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第7項の主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
90条の22 (一般顧客への復帰申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人に交付する書面の記載事項)
1項 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第12項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第11項の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。)
2号 承諾日 以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 法
第197条の9第2項
《2 第197条の5第2項から第14項まで…》
の規定は、前項に規定する法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要
において準用する法第197条の5第10項の規定による申出をした法人(次号において「 復帰申出者 」という。)を再び一般 顧客 として取り扱う旨
3号 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき 復帰申出者 を代理して他の商品先物取引業者との間で 承諾日 以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般 顧客 として取り扱われる旨
91条 (商品先物取引業者の標識)
1項 法
第198条第1項
《商品先物取引業者は、主務省令で定める標識…》
について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自
の主務省令で定める標識は、様式第9号による。
2項 法
第198条第1項
《商品先物取引業者は、主務省令で定める標識…》
について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自
の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
92条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第200条第4項
《4 前項の申請書には、登録を受けようとす…》
る外務員に係る履歴書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるものとする。
1号 登録を受けようとする外務員に係る住民票の写し等
2号 登録を受けようとする外務員が 法
第201条第1項
《主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の…》
各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第1
各号のいずれにも該当しないことを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面
3号 登録を受けようとする外務員が 法
第200条第1項
《商品先物取引業者は、その役員又は使用人で…》
あつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場における取引商品
各号に掲げる行為を公正かつ的確に行うことができる知識及び経験を有することを証する書面
2項 法
第200条第7項
《7 第1項の登録は、6年ごとにその更新を…》
受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新を受けようとする場合における同条第4項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 前項各号に掲げる書面
2号 登録の更新を受けようとする外務員が 法
第204条第1項
《主務大臣は、登録外務員について、その登録…》
が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる
(法第240条の11において準用する場合を含む。)の規定による処分(その処分の日から5年を経過するまでのものに限る。)を受けたことがある場合には、その処分の日、内容及び理由を記載した書面
93条 (外務員登録原簿の記載事項)
1項 法
第200条第5項
《5 主務大臣は、第3項の規定による登録の…》
申請があつた場合においては、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録番号
2号 登録の年月日
3号 登録申請者の商号又は名称
4号 外務員についての次に掲げる事項
イ 住所
ロ 役員又は使用人の別
ハ 外務員( 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第200条第1項の規定による登録に係る外務員を含む。)の職務を行ったことのある者については、その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行った期間
ニ 商品先物取引仲介業を行ったことのある者については、その行った期間
ホ 法
第204条第1項
《主務大臣は、登録外務員について、その登録…》
が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる
の規定により職務の停止を命じたときは、その処分の日、理由及び期間
ヘ 法
第204条第1項
《主務大臣は、登録外務員について、その登録…》
が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる
の規定による登録の取消し又は法第205条の規定による登録の抹消を行ったときは、その処分の日及び理由
94条 (協会による外務員登録事務)
1項 法
第206条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、第241条第1項に規定する商品先物取引協会以下この条から第208条まで、第239条及び第240条の5第5号において「協会」という。に、第200条、第201条及び前3条に規定する登録に関する事務であつ
の規定により、 協会 に、次の各号に掲げる登録に関する事務であって当該協会に所属する協会員(法第244条第2項に規定する協会員をいう。以下同じ。)に係るものを行わせるものとする。
1号 法
第200条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号又は名称及びその代表者の氏名 2 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項 い 氏名
の規定による登録申請書の受理
2号 法
第200条第5項
《5 主務大臣は、第3項の規定による登録の…》
申請があつた場合においては、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
の規定による登録
3号 法
第200条第6項
《6 主務大臣は、前項の規定による登録をし…》
た場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
、法第201条第2項において準用する法第15条第5項及び第7項並びに法第204条第2項による通知
4号 法
第201条第1項
《主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の…》
各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第1
の規定による登録の拒否
5号 法
第201条第2項
《2 第15条第5項から第9項までの規定は…》
、前項の規定による登録の拒否について準用する。
において準用する法第15条第5項の規定による意見の聴取
6号 法
第203条
《外務員についての届出 商品先物取引業者…》
は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第200条第3項第2号い及びろに掲げる事項に変更があつたとき。 2 第
の規定による届出の受理
7号 法
第204条第1項
《主務大臣は、登録外務員について、その登録…》
が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる
の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
8号 法
第204条第3項
《3 第158条第2項の規定は第1項の規定…》
による処分について、第159条第4項の規定は第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。
において準用する法第158条第2項の規定による参考人の意見の聴取、参考人の意見若しくは報告の提出又は鑑定人の鑑定及び法第159条第4項の規定による聴聞
9号 法
第205条
《外務員の登録の抹消 主務大臣は、次に掲…》
げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。 1 前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。 2 外務員の所属する商品先物取引業者が解散し、又は商品先物取引業を廃止した
の規定による登録の抹消
95条 (外務員の登録事務に関する届出)
1項 協会 は、 法
第206条第4項
《4 第1項の規定により登録事務を行う協会…》
は、第200条第5項の規定による登録、第203条の規定による届出に係る登録の変更、第204条第1項の規定による処分登録の取消しを除く。又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるとこ
の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該外務員の所属する 協会 員の商号又は名称
2号 当該外務員の氏名及び生年月日
3号 処理した登録事務(前2号に掲げる事項に係るものに限る。)の内容及び処理した日
4号 前号に掲げる登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
96条
1項 削除
97条 (商品市場における取引に関する財産の分離保管等の措置)
1項 法
第210条第1号
《顧客財産の分離保管等 第210条 商品先…》
物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者か
の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。
1号 委託者未収金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭(当該委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
2号 法
第103条第1項
《商品取引所は、商品市場における取引第10…》
5条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に
の規定に基づき商品取引所に預託された取引証拠金(委託者(同項第2号に規定する委託者をいう。)又は取次委託者(同項第4号に規定する取次委託者をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)又は法第179条第1項の規定に基づき商品取引清算機関に預託された取引証拠金(委託者(同項第1号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。次号ハ及びニにおいて同じ。)、清算取次委託者(同項第2号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。次号ハ及びホにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)
3号 次に掲げる者に該当するときは、それぞれ次に定めるもの
イ 法
第103条第2項
《2 会員等は、商品市場における取引の受託…》
について、主務省令で定めるところにより、委託者又は取次者当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者の承諾を得て、そ
の規定に基づき委託証拠金を預託する取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者(同条第1項第2号に規定する取次者をいう。ロにおいて同じ。)当該委託証拠金
ロ 法
第103条第3項
《3 取次者は、商品市場における取引の委託…》
の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
の規定に基づき取次委託者から取次証拠金の預託を受け、同条第2項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した取次者当該委託証拠金(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
ハ 法
第179条第2項
《2 会員等は、商品市場における取引の受託…》
又は商品清算取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、前項第1号に掲げる場合においては委託者又は取次者当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取
の規定に基づき委託証拠金を預託する取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者(同条第1項第1号ロに規定する取次者をいう。ニにおいて同じ。)又は同条第2項の規定に基づき委託証拠金を預託する清算取次者に対する委託者から商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した清算取次者(同条第1項第2号ロに規定する清算取次者をいう。ホにおいて同じ。)当該委託証拠金
ニ 法
第179条第3項
《3 取次者は、商品市場における取引の委託…》
の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
の規定に基づき取次委託者から取次証拠金の預託を受け、同条第2項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した取次者当該委託証拠金(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
ホ 法
第179条第4項
《4 清算取次者は、商品清算取引の委託の取…》
次ぎの委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、清算取次者に対する委託者の承諾を得て、その者をして、当該清算取次者に清算取次証拠金を預託させることができる。
の規定に基づき清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受け、同条第2項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した清算取次者当該委託証拠金(当該清算取次者が預託を受けた当該清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)
4号 法
第103条第7項
《7 第2項又は第3項の場合において、第2…》
項の会員等又は第3項の取次者以下この項及び第10項において「会員等又は取次者」という。は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関以下この条において「
(法第179条第7項において準用する場合を含む。)に規定する契約を締結し、法第103条第9項(法第179条第7項及び第8項において準用する場合を含む。)に基づき取引証拠金の預託の猶予を受けた場合にあっては、当該預託の猶予を受けた取引証拠金
5号 委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差損金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
6号 委託者の計算による商品市場における取引に係る受渡しの決済のために商品取引所又は商品取引清算機関に預託されている金銭、有価証券その他の物
2項 前項の場合において、有価証券の価額は、時価によるものとする。
98条
1項 法
第210条第1号
《顧客財産の分離保管等 第210条 商品先…》
物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者か
の主務省令で定める措置(以下「 委託者資産保全措置 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する契約(以下この条、
第98条
《相互決済結了取引取決めに係る取引資格 …》
前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定款株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第1項、第100条、第101条第1項、第109条第1項、第113条第1項第114条において準用する場合を含む。及び
の三及び
第139条
《 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又…》
は株式会社商品取引所と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 会員商品取引所が吸収合併商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて
において「 信託契約 」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ 信託契約 は、商品先物取引業者を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該商品先物取引業者に対し商品市場における取引等を委託した者(以下この号において「 取引委託者 」という。)を元本の受益者とすること。
ロ 信託契約 において、当該商品先物取引業者の役職員のうちから指定された者(商品先物取引業者が 委託者資産保全措置 として信託契約を複数締結する場合には、これらの信託契約に係る受益者代理人を同1の者とする。)及び 委託者保護基金 (当該商品先物取引業者が会員として加入している委託者保護基金に限る。以下この条において同じ。)を受益者代理人とすること。
ハ ロの規定にかかわらず、商品先物取引業者が通知商品先物取引業者( 法
第304条
《一般委託者債務の弁済困難の認定 委託者…》
保護基金は、前条第1項又は第3項の規定による通知を受けた場合同条第1項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。には、委託者の保護に欠ける
に規定する通知商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合にあっては、 委託者保護基金 が特に認める場合を除き、当該委託者保護基金のみを受益者代理人とすること。
ニ 信託財産の運用を次のいずれかの方法に限る金銭信託とすること。ただし、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託とする場合は、この限りでない。
(1) 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
(2) 主務大臣の指定する銀行その他の金融機関への預金
(3) その他主務大臣の定める方法
ホ 信託財産の元本の評価額は、当該信託の元本金額とすること。
ヘ 信託契約 の解除又は一部の解除は、次に掲げる場合において、あらかじめ受益者代理人である 委託者保護基金 の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
(1) 信託財産の元本の評価額が信託必要額(当該商品先物取引業者の保全対象財産の額から他の 委託者資産保全措置 を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で 信託契約 の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(2) 他の 委託者資産保全措置 に変更するために 信託契約 の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(3) 取引委託者 の計算による商品市場における取引についての取引証拠金として商品取引所又は商品取引清算機関に預託するために 信託契約 の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(4) 取引委託者 の計算による商品市場における取引に係る商品取引所又は商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために 信託契約 の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(5) 取引委託者 から預託を受けた又は取引委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物を当該取引委託者に支払うために 信託契約 の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(6) 委託手数料の徴収その他受託に係る商品先物取引業者の 取引委託者 に対する権利の実行のために 信託契約 の解約又は一部の解除を行おうとする場合
ト 信託契約 の変更は、あらかじめ受益者代理人である 委託者保護基金 の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
チ 信託契約 に係る元本の受益権の行使は、商品先物取引業者が通知商品先物取引業者に該当することとなった場合その他受益者代理人である 委託者保護基金 が当該商品先物取引業者の有する 取引委託者 に対する委託者資産の返還に係る債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金がすべての取引委託者について一括して行使するものであること。この場合において、当該信託契約は、その目的を達成したものとして終了することを妨げない。
リ イからチまでに掲げるもののほか、 委託者保護基金 の業務規程で定める要件
2号 委託者保護基金 に預託する契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ 委託者保護基金 に預託された財産(以下この号において「 預託財産 」という。)のうち有価証券の価額は、時価によるものとすること。
ロ 預託財産 の払出しを行える場合は、ハに規定する場合を除き、次に掲げる場合とすること。
(1) 預託財産 の評価額が預託必要額(当該商品先物取引業者の保全対象財産の額から他の 委託者資産保全措置 を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で預託財産の払出しを行おうとする場合
(2) 他の 委託者資産保全措置 に変更するために 預託財産 の払出しを行おうとする場合
(3) 委託者の計算による商品市場における取引についての取引証拠金として商品取引所又は商品取引清算機関に預託するために 預託財産 の払出しを行おうとする場合
(4) 委託者の計算による商品市場における取引に係る商品取引所又は商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために 預託財産 の払出しを行おうとする場合
(5) 委託者から預託を受けた又は委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物を当該委託者に支払うために 預託財産 の払出しを行おうとする場合
(6) 委託手数料の徴収その他受託に係る商品先物取引業者の委託者に対する権利の実行のために 預託財産 の払出しを行おうとする場合
ハ 商品先物取引業者が通知商品先物取引業者に該当することとなった場合その他 委託者保護基金 が当該商品先物取引業者の有する委託者に対する委託者資産の返還に係る債務(以下この条及び
第139条第1項第3号
《法第310条の主務省令で定める業務は、次…》
に掲げる業務とする。 1 委託者保護基金の会員である商品先物取引業者の信託管理人としての業務 2 第98条第1項第1号に定めるところによる信託契約に基づく受益者代理人としての業務 3 第98条第1項第
から第5号までにおいて「 委託者債務 」という。)の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金が当該商品先物取引業者に代わって行う当該商品先物取引業者の 委託者債務 の弁済(以下この項において「 代位弁済 」という。)に当該 預託財産 を充てることができること。
ニ ハの場合において、当該商品先物取引業者は、 委託者保護基金 が 代位弁済 に充てた後の当該 預託財産 の残余についてのみ払出しを行うことができること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、 委託者保護基金 の業務規程で定める要件
3号 金融機関に対し、 委託者債務 の弁済に必要な額の全部又は一部を 委託者保護基金 に支払うことを委託する契約(以下この号及び
第139条第1項第4号
《法第310条の主務省令で定める業務は、次…》
に掲げる業務とする。 1 委託者保護基金の会員である商品先物取引業者の信託管理人としての業務 2 第98条第1項第1号に定めるところによる信託契約に基づく受益者代理人としての業務 3 第98条第1項第
において「 保証委託契約 」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。同号において「 保証委託 」という。)。
イ 次に掲げる金融機関に対して委託するものであること。
(1) 銀行
(2) 株式会社商工組合中央金庫
(3) 信用協同組合
(4) 信用金庫
(5) 農林中央金庫
(6) 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
(7) 信託会社( 信託業法
第21条第2項
《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》
のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。
の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)
(8) 保険会社
ロ 保証委託契約 の解除又は変更は、あらかじめ 委託者保護基金 の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
ハ あらかじめ、イに掲げる金融機関が 保証委託契約 に基づき 委託者保護基金 に支払うべき額の限度額(以下この号において「 支払保証限度額 」という。)を定めること。
ニ 商品先物取引業者が通知商品先物取引業者に該当することとなった場合その他 委託者保護基金 が当該商品先物取引業者の有する 委託者債務 の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金は、 保証委託契約 を締結したイに掲げる金融機関に対し、 支払保証限度額 を限度として、当該委託者債務の弁済に必要と認められる額を当該委託者保護基金に対して支払うことを指示することができること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、 委託者保護基金 の業務規程で定める要件
4号 前2号に掲げる措置のほか、 委託者保護基金 に対し、商品先物取引業者が有する 委託者債務 の全部又は一部を当該商品先物取引業者に代わって弁済することを委託する契約(以下この号及び
第139条第1項第5号
《法第310条の主務省令で定める業務は、次…》
に掲げる業務とする。 1 委託者保護基金の会員である商品先物取引業者の信託管理人としての業務 2 第98条第1項第1号に定めるところによる信託契約に基づく受益者代理人としての業務 3 第98条第1項第
において「 代位弁済委託契約 」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。同項第5号において「 代位弁済委託 」という。)。
イ 代位弁済 委託契約の解除又は変更は、あらかじめ 委託者保護基金 の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
ロ あらかじめ、 委託者保護基金 が当該商品先物取引業者に代わってその 委託者債務 の 代位弁済 を行うべき額の限度額(以下この号において「 代位弁済限度額 」という。)を定めること。
ハ 商品先物取引業者が通知商品先物取引業者に該当することとなった場合その他 委託者保護基金 が当該商品先物取引業者の有する 委託者債務 の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金は、 代位弁済 限度額を限度として、当該商品先物取引業者に代わって当該委託者債務を弁済するものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、 委託者保護基金 の業務規程で定める要件
2項 商品先物取引業者は、前項各号に掲げる契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、契約書の写しを主務大臣に提出しなければならない。ただし、 信託契約 を変更した場合にあっては、当該契約を締結した信託会社又は信託業務を営む金融機関が発行する残高証明書を添付するものとする。
3項 商品先物取引業者は、第1項各号に掲げる契約を解除しようとするときは、その30日前にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
4項 商品先物取引業者は、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた有価証券その他の物及び委託者の計算に属する有価証券その他の物を委託の趣旨に反して、担保として提供し、貸し付け、その他処分してはならない。ただし、委託者の同意を得て、 委託者保護基金 に預託し、又は次に掲げる金融機関に担保として提供し、若しくは信託する場合は、この限りでない。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 信用協同組合
4号 信用金庫
5号 農林中央金庫
6号 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
7号 貸金業法施行令 (1983年政令第181号)
第1条の2第4号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
に掲げる者
8号 信託会社又は信託業務を営む金融機関
9号 保険会社
98条の2 (外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置)
1項 法
第210条第2号
《顧客財産の分離保管等 第210条 商品先…》
物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者か
の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。
1号 外国商品市場取引外国において
第97条第1項
《会員商品取引所の開設する商品市場における…》
取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。
各号に掲げるものに相当するもの
2号 店頭商品デリバティブ取引
イ 当該商品先物取引業者が、預金、貯金又は銀行法第2条第4項に規定する定期積金等(以下「 預金等 」という。)の受入れを行う金融機関である場合には、 委託者等 から受け入れた 預金等
ロ 委託者等 未収金(店頭商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による店頭商品デリバティブ取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
ハ 委託者等 の計算による店頭商品デリバティブ取引であって決済を結了していないものに係る差損金(店頭商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
ニ 商品先物取引業者が 委託者等 との間において一括清算( 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (1998年法律第108号)
第2条第6項
《6 この法律において「一括清算」とは、基…》
本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に一括清算事由が生じた場合には、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該一括清算事由が生じた時において、当該基本契約書に基づいて行われている全ての特
に規定する一括清算をいう。)の約定をした基本契約書(同条第5項に規定する基本契約書をいう。以下このニにおいて同じ。)に基づき店頭商品デリバティブ取引を行っている場合において、当該委託者等に一括清算事由(同条第4項に規定する一括清算事由をいう。以下このニにおいて同じ。)が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(同条第1項に規定する特定金融取引をいい、当該店頭商品デリバティブ取引を除く。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同条第6項の評価額をいう。)で当該委託者等の評価損となるものがあるときは、当該評価損(当該基本契約書に基づき店頭商品デリバティブ取引を決済した場合においても委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められる場合に限る。)
ホ 契約により商品先物取引業者が消費できる有価証券
2項 前項の場合において、有価証券の価額は、時価によるものとする。
98条の3
1項 法
第210条第2号
《顧客財産の分離保管等 第210条 商品先…》
物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者か
の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる 委託者等 の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 個人である 委託者等 (以下この項において「 個人委託者等 」という。) 信託契約 を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)
イ 信託契約 は、商品先物取引業者を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該商品先物取引業者が行う 法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
から第5号までに掲げる行為(以下この号において「 特定行為 」という。)に係る 個人委託者等 を元本の受益者とすること。
ロ 信託契約 において、受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも1の者は、弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士、 税理士法 人又は主務大臣の指定する者(以下この号において「 弁護士等 」という。)とすること。
ハ 複数の特定信託(商品先物取引業者が 個人委託者等 を相手方とし、又は個人委託者等のために行う 特定行為 に係る信託をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該複数の特定信託について同1の受益者代理人を選任するものであること。
ニ 商品先物取引業者が次のいずれかに該当することとなった場合には、 弁護士等 である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該弁護士等である受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
(1) 法
第235条第3項
《3 主務大臣は、前項の規定により商品先物…》
取引業の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復す
又は
第236条第1項
《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条
の規定により法第190条第1項の許可を取り消されたとき。
(2) 法
第190条第2項
《2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
又は
第197条第2項
《2 商品先物取引業者が前項各号のいずれか…》
に該当することとなつたとき同項第5号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第6号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。は、当該商品先物取引業者の第190条第1項の
の規定により法第190条第1項の許可が効力を失ったとき。
(3) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である場合には、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店等の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
(4) 商品先物取引業の廃止(外国法人である場合には、国内におけるすべての営業所又は事務所における商品先物取引業の廃止。以下この(4)において同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である場合には、国内における営業所又は事務所の清算の開始。以下この(4)において同じ。)をしたとき、又は 法
第197条第3項
《3 商品先物取引業者は、商品先物取引業の…》
廃止をし、合併合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の30日
の規定による商品先物取引業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
(5) 法
第236条第1項
《主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。 1 第15条
の規定による業務の停止の命令(同項第7号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
ホ 信託財産の運用を次のいずれかの方法に限る金銭信託とすること。ただし、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託とする場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる有価証券の保有
(i) 国債証券
(ii) 地方債証券
(iii) 公社、公庫及び公団の発行する有価証券その他政府がその元利金の支払を保証しているもの
(iv) 信用金庫法
第54条の2の4第1項
《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》
において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び次
の規定による全国連合会債、 長期信用銀行法
第8条
《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》
資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
の規定による長期信用銀行債、 農林中央金庫法
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
の規定による農林債及び 株式会社商工組合中央金庫法
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)
(v) 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)
第8条第1項
《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》
は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金
(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)第199条の規定による改正前の 金融機関の合併及び転換に関する法律 第17条の2第1項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)の規定による債券を含む。)
(vi) 貸付信託法 (1952年法律第195号)に基づく受益証券で元本補てんの契約のあるもの
(vii) 担保付社債(償還及び利払の遅延のないものに限る。)
(viii) 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第65条第2号
《保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け…》
第65条 法第35条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券当該保護預りをした顧客
イからハまでに掲げる投資信託の受益証券(特定信託必要額(個別特定信託必要額( 法
第210条第2号
《顧客財産の分離保管等 第210条 商品先…》
物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者か
に掲げる財産の額を 個人委託者等 ごとに算定した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)の3分の1に相当する範囲内に限る。)
(2) 次に掲げる金融機関への預金又は貯金(商品先物取引業者が当該金融機関である場合には、自己に対する預金又は貯金を除く。)
(i) 銀行
(ii) 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
(iii) 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
(iv) 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
(3) コールローン
(4) 受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
(5) 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの
ヘ 信託財産の元本の評価額が特定信託必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、商品先物取引業者によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
ト 商品先物取引業者が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該特定信託が 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託である場合を除く。)。
チ 特定信託が 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託である場合には、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本金額とすること。
リ 信託契約 の全部又は一部の解除は、次に掲げる場合を除き、行ってはならないものとすること。
(1) 信託財産の元本の評価額が特定信託必要額を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で 信託契約 の全部又は一部の解除を行おうとする場合
(2) 他の特定信託に係る信託財産として信託することを目的として 信託契約 の全部又は一部の解除を行おうとする場合
ヌ リ(1)又は(2)に掲げる場合に行う 信託契約 の全部又は一部の解除に係る信託財産は、委託者に帰属させるものであること。
ル 商品先物取引業者がニ(1)から(5)までのいずれかに該当することとなった場合には、 弁護士等 である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該商品先物取引業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
ヲ 弁護士等 である受益者代理人が必要と判断した場合には、 個人委託者等 の受益権が当該弁護士等である受益者代理人によりすべての個人委託者等について一括して行使されるものであること。
ワ 個人委託者等 の受益権が 弁護士等 である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る 信託契約 を終了することができるものであること。
カ 個人委託者等 が受益権を行使する場合にそれぞれの個人委託者等に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額(特定信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(特定信託が 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託である場合には、元本額)をいう。ヨにおいて同じ。)に、当該日における特定信託必要額に対する当該個人委託者等に係る個別特定信託必要額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別特定信託必要額を超える場合には、当該個別特定信託必要額)とされていること。
ヨ 個人委託者等 が受益権を行使する日における元本換価額が特定信託必要額を超過する場合には、当該超過額は 委託者等 に帰属するものであること。
2号 個人委託者等 以外の 委託者等 次に掲げるいずれかの措置
イ 銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金( 法
第210条第2号
《顧客財産の分離保管等 第210条 商品先…》
物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者か
に掲げる財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
ロ 信託契約 を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
(1) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託であること又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託財産が安全に運用されるものであること。
(2) 法
第210条第2号
《顧客財産の分離保管等 第210条 商品先…》
物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者か
に掲げる財産であることがその名義により明らかであること。
ハ カバー取引 相手方等(商品先物取引業者が 委託者等 を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引により生ずるおそれのある損失を軽減することを目的として、当該委託者等が行った店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又は商品指数及び当該店頭商品デリバティブ取引に係る売買の別その他これらに準ずる事項が同1となる商品市場における取引、外国商品市場取引又は他の商品先物取引業者その他の者(以下このハ及びニ並びに第3項において「他の商品先物取引業者等」という。)を相手方とした店頭商品デリバティブ取引(以下このハにおいて「 カバー取引 」という。)を行う場合における当該カバー取引に係る商品取引所、商品取引清算機関、外国商品市場開設者、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において商品取引債務引受業と同種類の業務を行う者(以下このハにおいて「 外国商品取引清算機関 」という。)又は当該カバー取引の相手方となる他の商品先物取引業者等をいう。)への預託(当該商品先物取引業者が当該カバー取引を行う場合に、当該商品取引所、商品取引清算機関、外国商品市場開設者、 外国商品取引清算機関 又は他の商品先物取引業者等に当該カバー取引に係る金銭、有価証券その他の物を預託する場合に限る。)
ニ 媒介等相手方(商品先物取引業者が 委託者等 のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合における当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の商品先物取引業者等をいう。)への預託(当該商品先物取引業者が当該他の商品先物取引業者等を媒介等相手方として店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合に、当該他の商品先物取引業者等に当該店頭商品デリバティブ取引に係る金銭、有価証券その他の物を預託するときに限る。)
2項 商品先物取引業者が特定信託の措置を講ずる場合には、当該商品先物取引業者は、個別特定信託必要額及び特定信託必要額を毎日算定しなければならない。
3項 商品先物取引業者が第1項第2号ハ又はニに掲げる措置を講ずる場合には、当該商品先物取引業者は、他の商品先物取引業者等に預託した金銭、有価証券その他の物について、定期的にその価額の確認を行わなければならない。
4項 商品先物取引業者は、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関し、 委託者等 から 有価証券等 (有価証券その他の金銭以外の物をいう。以下この項において同じ。)の預託を受けた場合には、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、 法
第210条第2号
《顧客財産の分離保管等 第210条 商品先…》
物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者か
に定める措置を講じたものとみなす。
1号 商品先物取引業者が保管することにより管理する 有価証券等 (混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。) 委託者等 から預託を受けた有価証券等(以下この項において「 委託者等有価証券等 」という。)の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の委託者等有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「 固有有価証券等 」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該委託者等有価証券等についてどの委託者等の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
2号 商品先物取引業者が第三者をして保管させることにより管理する 有価証券等 当該第三者をして、 委託者等 有価証券等の保管場所については 固有有価証券等 の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該委託者等有価証券等についてどの委託者等の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
3号 商品先物取引業者が保管することにより管理する 有価証券等 (混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。) 委託者等 有価証券等の保管場所については 固有有価証券等 の保管場所と明確に区分し、かつ、当該委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
4号 商品先物取引業者が第三者をして保管させることにより管理する 有価証券等 当該第三者をして、当該商品先物取引業者の 委託者等 のための口座については当該商品先物取引業者のための口座と区分する方法その他の方法により、委託者等有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が当該商品先物取引業者の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合には、当該外国の法令上当該第三者をして委託者等有価証券等に係る持分と 固有有価証券等 に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において委託者等有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が当該商品先物取引業者の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
5号 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる権利その他の 有価証券等 (前各号に掲げるものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 当該権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合当該書類を 有価証券等 とみなして前各号に掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
ロ イに掲げる場合以外の場合第三者をして当該権利を 委託者等 有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が当該商品先物取引業者の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
6号 商品先物取引業者と 委託者等 が共有しているため前各号に定める方法により管理することができない 有価証券等 委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が当該商品先物取引業者の帳簿により直ちに判別できる状態で管理する方法
99条 (危険に対応する額の算出)
1項 法
第211条第1項
《商品先物取引業者銀行その他の政令で定める…》
者を除く。以下この条及び第235条において同じ。は、純資産額の、その商品デりバてィブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に
の主務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 市場リスク相当額(商品市場における相場等に係る変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるところにより算出した額をいう。次項本文及び
第100条の2第1項第2号
《商品先物取引業者は、法第211条第3項の…》
規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第211条第4項において準用する法第99条第7項に規定する純資産額 2 市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リ
において同じ。)
2号 取引先リスク相当額(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるところにより算出した額をいう。次項本文及び
第100条の2第1項第2号
《商品先物取引業者は、法第211条第3項の…》
規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第211条第4項において準用する法第99条第7項に規定する純資産額 2 市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リ
において同じ。)
3号 基礎的リスク相当額(事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるところにより算出した額をいう。
第100条の2第1項第2号
《商品先物取引業者は、法第211条第3項の…》
規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第211条第4項において準用する法第99条第7項に規定する純資産額 2 市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リ
において同じ。)
2項 商品先物取引業者( 令
第28条
《純資産額規制比率の届出等をすべき者から除…》
かれる者 法第211条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 信用協同組合及び中小企
各号に掲げる者に該当する者を除く。次条において同じ。)は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。ただし、営業日ごとに、 金融商品取引業等に関する内閣府令
第178条第2項
《2 金融商品取引業者は、業務の態様に応じ…》
て合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。
の規定に基づき同条第1項第1号に規定する市場リスク相当額及び同項第2号に規定する取引先リスク相当額を把握している金融商品取引業者である商品先物取引業者については、この限りでない。
100条 (純資産額規制比率の届出)
1項 法
第211条第1項
《商品先物取引業者銀行その他の政令で定める…》
者を除く。以下この条及び第235条において同じ。は、純資産額の、その商品デりバてィブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に
に定める毎月末の純資産額規制比率の届出は、
第117条第1項第1号
《前条の規定に違反した者は、当該違反行為に…》
より形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
の規定により提出する月次報告書をもって行うものとする。
2項 金融商品取引業者である商品先物取引業者は、
第38条
《持分の共有禁止 会員は、持分を共有する…》
ことができない。
、前条及び前項の規定にかかわらず、純資産額として 金融商品取引業等に関する内閣府令
第176条第1項
《法第46条の6第1項に規定する資本金、準…》
備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 資本金 2 新株式申込証拠金 3 資本剰余金 4 利益剰余金社外流出予定額配当及び役員賞与の予定額をいう。を除く。 5 その他有価証券評
に定める額の合計額から同令第177条第1項に定める額の合計額を控除したものを、 法
第211条第1項
《商品先物取引業者銀行その他の政令で定める…》
者を除く。以下この条及び第235条において同じ。は、純資産額の、その商品デりバてィブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に
の主務省令で定めるところにより算定した額として同令第178条第1項に定める額の合計額を、それぞれ用いて純資産額規制比率を算出し、書面(様式第12号の純資産額規制比率に係る部分の記載と同等以上の内容を有するものに限る。)によりこれを届け出ることができる。
3項 法
第211条第1項
《商品先物取引業者銀行その他の政令で定める…》
者を除く。以下この条及び第235条において同じ。は、純資産額の、その商品デりバてィブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 純資産額規制比率が140パーセントを下回った場合
2号 純資産額規制比率が140パーセント以上に回復した場合
4項 前項第1号に該当することとなった商品先物取引業者は、 法
第211条第1項
《商品先物取引業者銀行その他の政令で定める…》
者を除く。以下この条及び第235条において同じ。は、純資産額の、その商品デりバてィブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に
の規定に基づき、直ちに、その旨を主務大臣に届け出、かつ、営業日ごとに、様式第10号により純資産額規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。
5項 前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 純資産額規制比率が140パーセントを下回った場合(次号に掲げる場合を除く。)純資産額規制比率の状況を維持するために自らとるべき具体的措置に関する計画書
2号 純資産額規制比率が120パーセントを下回った場合純資産額規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書
6項 第3項第2号に該当することとなった商品先物取引業者は、 法
第211条第1項
《商品先物取引業者銀行その他の政令で定める…》
者を除く。以下この条及び第235条において同じ。は、純資産額の、その商品デりバてィブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に
の規定に基づき、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
7項 商品先物取引業者は、毎営業日ごとに、純資産額規制比率の状況を適切に把握しなければならない。ただし、毎営業日ごとに、 金融商品取引業等に関する内閣府令
第179条第6項
《6 金融商品取引業者は、毎営業日ごとに、…》
自己資本規制比率の状況を適切に把握しなければならない。
の規定に基づき 金融商品取引法
第46条の6第1項
《金融商品取引業者は、資本金、準備金その他…》
の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるもの
に規定する自己資本規制比率の状況を適切に把握している金融商品取引業者である商品先物取引業者については、この限りでない。
100条の2 (純資産額規制比率の縦覧)
1項 商品先物取引業者は、 法
第211条第3項
《3 商品先物取引業者は、毎年3月、6月、…》
9月及び12月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第211条第4項
《4 第99条第7項の規定は、第1項の純資…》
産額について準用する。
において準用する法第99条第7項に規定する純資産額
2号 市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額並びにこれらの合計額
3号 純資産額規制比率
2項 補完的項目の額 に、劣後債務(
第38条第1項第9号
《法第99条第7項法第175条第3項、第1…》
92条第3項、第211条第4項、第232条第4項及び第279条第3項において準用する場合を含む。の規定により純資産額を計算するときは、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額法第99条第7項の
及び第10号に掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。
1号 当該劣後債務の金額
2号 当該劣後債務の契約日又は発行日
3号 当該劣後債務の弁済期日又は償還期日
3項 金融商品取引業者である商品先物取引業者は、 法
第211条第3項
《3 商品先物取引業者は、毎年3月、6月、…》
9月及び12月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定により書面を作成するときは、前2項の規定にかかわらず、 金融商品取引業等に関する内閣府令
第180条
《自己資本規制比率の縦覧 法第46条の6…》
第3項に規定する内閣府令で定める各期間は、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間とす
の規定に基づき書面を作成することができる。
100条の3 (広告類似行為)
1項 法
第213条
《誠実かつ公正の原則 商品先物取引業者並…》
びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
の二各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。
第126条の11
《広告類似行為 法第240条の十三各項の…》
主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法次に掲げるものを除く。により多数の者に対して同様の内
において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。
第126条の11
《広告類似行為 法第240条の十三各項の…》
主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法次に掲げるものを除く。により多数の者に対して同様の内
において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 商品市場における相場等の分析及び評価に関する資料であって、商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品取引契約の名称又は通称
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商品先物取引業者の商号若しくは名称又はこれらの通称
ハ 商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について 顧客 に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等( 法
第217条第1項第1号
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同
に規定する取引証拠金等をいう。以下同じ。)の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、これらの事項の文字又は数字がこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 法
第217条第1項
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同
に規定する書面(以下「 契約締結前交付書面 」という。)の内容を10分に読むべき旨
4号 次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、かつ、 法
第2条第22項
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
各号に掲げる行為を行うことによる利益の見込みその他
第100条
《会員等の数 商品取引所は、その定款をも…》
つて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。
の七で定める事項について、著しく事実に相違するような表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしていない、放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第26号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する放送事業者をいい、日本放送 協会 及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。
第126条の11第4号
《広告類似行為 第126条の11 法第24…》
0条の十三各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法次に掲げるものを除く。により多数の者
において同じ。)の放送設備により放送させる方法、商品先物取引業者又は当該商品先物取引業者が行う広告等(広告又はこの条に規定する行為をいう。次条において同じ。)に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法並びに常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
イ 商品先物取引業者の商号又は名称
ロ 商品先物取引業者である旨
ハ 商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について 顧客 に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、音声により放送する方法を除き、これらの事項以外の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
100条の4 (商品先物取引業の内容についての広告等の表示方法)
1項 商品先物取引業者がその行う商品先物取引業の内容について広告等をするときは、 法
第213条の2第1項
《商品先物取引業者は、その行う商品先物取引…》
業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該商品先物取引業者の商号又は名称 2
各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 商品先物取引業者がその行う商品先物取引業の内容について広告等をするときは、 令
第29条第4号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第29…》
条 法第213条の2第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの 2 商品取引契約
及び次条に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
100条の5 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令
第29条第1号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第29…》
条 法第213条の2第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの 2 商品取引契約
の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、商品取引契約に関して 顧客 が支払うべき対価(受渡しに係る価額、 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
並びに第14項第4号及び第5号に規定する取引の対価の額並びに取引証拠金等の額を除く。
第126条
《会員への株式の割当て 会員商品取引所の…》
会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第
の十三、
第126条
《会員への株式の割当て 会員商品取引所の…》
会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第
の十五及び
第126条の16
《明示事項 法第240条の14第4号の主…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 所属商品先物取引業者が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が所属商品先物取引業者により異なる場合は、その旨
を除き、以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該商品取引契約に基づく取引の額(令第29条第3号に規定する取引の額をいう。)に対する割合を含む。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
100条の6 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事実)
1項 令
第29条第5号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第29…》
条 法第213条の2第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの 2 商品取引契約
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について 顧客 に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由
2号 店頭商品デリバティブ取引について、商品先物取引業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあつては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨
イ 法
第2条第14項第2号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第3号に掲げる取引の場合現実価格(同条第3項第2号に規定する現実価格をいう。以下同じ。)若しくは現実数値(同条第3項第3号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの
ロ 法
第2条第14項第4号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第5号に掲げる取引の場合同項第4号又は第5号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
ハ 法
第2条第14項第6号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
に掲げる取引の場合商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの
3号 商品取引契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実がある場合には、当該不利益となる事実の内容
4号 当該商品先物取引業者が商品先物取引 協会 に加入している場合には、その旨及び当該商品先物取引協会の名称
100条の7 (誇大広告をしてはならない事項)
1項 法
第213条の2第2項
《2 商品先物取引業者は、その行う商品先物…》
取引業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、第2条第22項各号に掲げる行為を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示
の主務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
1号 商品取引契約の解除に関する事項
2号 商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 商品取引契約に係る商品市場又は外国商品市場に関する事項
5号 商品先物取引業者の資力又は信用に関する事項
6号 商品先物取引業者の商品先物取引業の実績に関する事項
7号 手数料等の額又はその計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項
101条 (顧客の指示を受けるべき事項)
1項 法
第214条第3号
《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》
取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 上場商品構成品又は上場商品構成品指数の種類
2号 取引の種類及び期限
3号 数量
4号 対価の額又は約定価格等(指値又は成行の別を含む。)
5号 売付け又は買付けの別その他これに準ずる事項
6号 新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項
7号 取引をする日時又は注文の有効期限
102条 (適用除外行為)
1項 法
第214条第3号
《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》
取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘
の委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 次のイからニまでに掲げる者のうち外国商品先物取引業者( 令
第2条第2号
《商品先物取引業の適用除外 第2条 法第2…》
条第22項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる者が行う法第2条第22項各号に掲げる行為 イ 国 ロ 地方公共団体 ハ 外国政府その他の外国の法令上イ及びロに掲げる者に相当する者
に規定する外国商品先物取引業者をいう。)から前条第1号、第2号及び第5号から第7号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第3号及び第4号に掲げる事項については商品先物取引業者が定めることができるものとして商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
イ 当該商品先物取引業者が、外国の法人その他の団体の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権( 令
第9条第1項第3号
《法第86条第5項第2号法第86条の2第2…》
項及び第96条の24において準用する場合を含む。の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 1 共同で株式会社商品取引所の対象議決権法第86条第1項本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。を
に規定する議決権をいう。以下この条(ロを除く。)において同じ。)の100分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人その他の団体(以下この条において「 外国子会社 」という。)
ロ 当該商品先物取引業者が、外国の法人その他の団体に総株主の議決権( 法
第86条第1項
《何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決…》
権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
本文に規定する議決権をいう。以下このロにおいて同じ。)の100分の五十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該法人その他の団体(以下この条において「 外国親会社 」という。)
ハ 当該商品先物取引業者の 外国親会社 が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の100分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
ニ ハに規定する法人その他の団体が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の100分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
2号 非居住者( 外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者をいう。
第126条
《負債の額の算定方法 令第34条に規定す…》
る負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額保証債務の額を含む。から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
において同じ。)である 顧客 から前条第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第4号に掲げる事項については時差を考慮して必要な幅を持たせた同意の範囲内で商品先物取引業者が定めることができるものとして商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
3号 居住者( 外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第5号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する居住者をいう。)である 顧客 (個人である顧客(以下「 個人顧客 」という。)を除く。)から前条第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第4号に掲げる事項については時差を考慮して必要な幅を持たせた同意の範囲内で商品先物取引業者が定めることができるものとして外国商品市場取引等の委託を受ける行為
4号 委託者から資金総額について同意を得た上で、前条各号に掲げる事項のうち指示がないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、商品先物取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この号において同じ。)により締結し、当該契約に基づき商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為(当該契約の概要その他の参考となるべき事項を記載した書面の交付(当該交付に代えて行う 電磁的方法 による提供を含む。)を受け、当該事項を理解している委託者から委託を受ける行為に限る。)
5号 特定委託者( 法
第197条の4第5項
《5 商品先物取引業者が第2項の規定による…》
承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律この節を除く。の規定の適用については、当該申出者は、一般顧客とみなす。 1 当該商品先物取引業者が
又は第8項の規定により一般 顧客 とみなされる者を除き、法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定委託者とみなされる者を含む。次号において同じ。)及び特定 当業者 (法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。以下同じ。)から前条各号(第4号を除く。)に掲げる事項について同意を得た上で、同条第4号に掲げる事項については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(次号において「 特定同意 」という。)の範囲内で商品先物取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
6号 特定委託者及び特定 当業者 から前条第1号、第2号及び第5号から第7号までに掲げる事項並びに個別の取引の総額並びに同条第3号又は第4号に掲げる事項の一方について同意(第4号に掲げる事項については、 特定同意 を含む。)を得た上で、他方については商品先物取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
2項 前項第1号において、当該商品先物取引業者及びその 外国子会社 又は当該商品先物取引業者の外国子会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の100分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該商品先物取引業者の外国子会社とみなし、当該商品先物取引業者の 外国親会社 が、外国の他の法人その他の団体に総株主の議決権の100分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該商品先物取引業者の外国親会社とみなす。
3項 第1項各号に掲げる行為を行おうとする商品先物取引業者は、当該行為に基づいて行う商品市場における取引等又は外国商品市場取引等が委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害することのないよう、10分な社内管理体制をあらかじめ整備しなければならない。
102条の2 (不招請勧誘の禁止の例外)
1項 法
第214条第9号
《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》
取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘
の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 商品先物取引業者が、継続的取引関係にある 顧客 (既に当該商品先物取引業者と次に掲げるいずれかの契約を締結している者(ハ又はニに掲げる契約を締結している者にあっては、当該契約を最初に締結した日から90日を経過した場合であって、かつ、勧誘の日前1年間に二以上の当該契約に係る取引を行った場合又は勧誘の日に未決済の当該契約に係る取引の残高を有する場合に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、 令
第30条
《不招請勧誘が禁止される商品取引契約 法…》
第214条第9号の政令で定めるものは、個人である顧客以下この条において「個人顧客」という。を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる行為を行うことを内容とする商品取
に規定する商品取引契約(ハ又はニに掲げる契約に係る顧客に対しては、当該顧客を相手方とし、又は当該顧客のために 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を行うことを内容とする契約を除く。次号において同じ。)の締結を勧誘する行為
イ 令
第30条
《不招請勧誘が禁止される商品取引契約 法…》
第214条第9号の政令で定めるものは、個人である顧客以下この条において「個人顧客」という。を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる行為を行うことを内容とする商品取
に規定する商品取引契約
ロ 金融商品取引法施行令
第16条の4第1項
《法第38条第4号に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げる契約とする。 1 顧客を相手方として店頭デリバティブ取引のうち次に掲げる取引を行うこと又は顧客のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理を行うことを内容
に規定する金融商品取引契約
ハ 顧客 のために 金融商品取引法
第2条第8項第2号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する有価証券の売買(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行うものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理を行うことを内容とする契約
ニ 顧客 のために 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ(同条第27項に規定する 有価証券等 清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
2号 商品先物取引業者が、他社契約者である 顧客 (既に商品先物取引業者又は 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等と前号イからニまでに掲げるいずれかの契約を締結している者(前号ハ又はニに掲げる契約を締結している者にあっては、当該契約を最初に締結した日から90日を経過した場合であって、かつ、勧誘の日前1年間に二以上の当該契約に係る取引を行った場合又は勧誘の日に未決済の当該契約に係る取引の残高を有する場合に限る。)であって、継続的取引関係にある顧客以外の顧客をいう。次号において同じ。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、 令
第30条
《不招請勧誘が禁止される商品取引契約 法…》
第214条第9号の政令で定めるものは、個人である顧客以下この条において「個人顧客」という。を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる行為を行うことを内容とする商品取
に規定する商品取引契約の締結を勧誘する行為であって、次に掲げる全ての事項を条件として行うもの
イ 当該勧誘に先立って、当該商品先物取引業者がその勧誘を受ける意思の有無を確認する際、当該 顧客 に対し、他社契約者でなければ当該商品取引契約を締結できない旨を説明し、かつ、当該説明を受けたことを当該顧客が証する書面を当該説明の日から10年間保存すること。
ロ 当該商品取引契約を締結するまでの間に、当該商品先物取引業者が、当該 顧客 が他社契約者であることを自ら申告した書面(以下この号において「 申告書面 」という。)により確認し、かつ、当該 申告書面 を当該確認の日から10年間保存すること。
ハ 当該商品先物取引業者が、イ若しくはロの規定に反し、又は 申告書面 の記載が事実と異なることを知りながら当該商品取引契約を締結して取引を行った場合には、当該商品先物取引業者が、当該取引を自己の計算においてしたものとみなす旨を当該商品取引契約の内容とすること。
3号 商品先物取引業者が 顧客 (継続的取引関係にある顧客及び他社契約者である顧客を除く。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、 令
第30条
《不招請勧誘が禁止される商品取引契約 法…》
第214条第9号の政令で定めるものは、個人である顧客以下この条において「個人顧客」という。を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる行為を行うことを内容とする商品取
に規定する商品取引契約(当該顧客を相手方とし、又は当該顧客のために 法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
から第5号までに掲げる行為を行うことを内容とする契約を除く。以下この号において同じ。)の締結を勧誘する行為であって、次に掲げる全ての事項を条件として行うもの
イ 当該勧誘に先立って、当該商品先物取引業者がその勧誘を受ける意思の有無を確認する際、当該 顧客 に対し、当該顧客が次に掲げる全ての条件に該当する者でなければ当該商品取引契約を締結できない旨を説明し、かつ、当該説明を受けたことを当該顧客が証する書面を当該説明の日から10年間保存すること。
(1) 65歳未満であること。
(2) 主として年金等により生計を維持している者として主務大臣が定める者でないこと。
(3) 次に掲げるいずれかの条件に該当すること。
(i) 年収が8,010,000円以上又は金融資産(現金、預貯金及び
第90条の11第4号
《特定委託者として取り扱うよう申し出ること…》
ができる個人 第90条の11 法第197条の6第1項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。 1 商法1899年法律第48号第535条に規定する匿名組合契約を締結した営業者であ
ロに規定する資産(同号ロ(4)に掲げるものを除く。)に限る。)の合計額(ロ(2)及びハ(2)において「 保有金融資産額 」という。)が20,010,000円以上であり、かつ、 法
第217条第1項第1号
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同
から第3号までに掲げる事項について適切な理解をしていることが確認できる者であること。
(ii) 次に掲げるいずれかの者(ロ(3)において「 資格保有者 」という。)であること。
(イ) 弁護士
(ロ) 司法書士
(ハ) 公認会計士
(ニ) 税理士
(ホ) 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第46条第2項
《2 都道府県知事は、前項に規定する計画に…》
従い、第44条第3項の実技試験及び学科試験以下「技能検定試験」という。の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。
に規定する技能検定試験(同法第44条第1項に規定する検定職種がファイナンシャル・プランニングであるものに限る。)に合格した者
(ヘ) 金融商品取引法
第64条
《外務員の登録 金融商品取引業者等は、勧…》
誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定
に規定する外務員(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業 協会 である日本証券業協会に登録された1種外務員及び特別会員1種外務員並びに一般社団法人金融先物取引業協会に登録された外務員に限る。)
(ト) 公益社団法人証券アナリスト 協会 が認定する証券アナリスト
ロ 当該商品取引契約を締結するまでの間に、当該商品先物取引業者が、当該 顧客 がイ(1)から(3)までに掲げる条件に該当することを、次に定める書面により確認し、かつ、当該書面を当該確認の日から10年間保存すること。
(1) イ(1)に掲げる条件については、身分証明書その他の当該 顧客 の年齢又は生年月日を証する書面
(2) イ(2)に掲げる条件については、当該 顧客 が年収及び 保有金融資産額 の内訳を申告した書面((3)において「年収・金融資産申告書」という。)
(3) イ(3)に掲げる条件については、年収・金融資産申告書及び書面若しくは電子情報処理組織(商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織に限る。
第111条
《商品取引責任準備金の積立て 法第221…》
条第1項の規定により積み立てる商品取引責任準備金の金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。 1 次のイからチまでに掲げる金額の合計額 イ 各事業年度における法第2条第3項第1号に規定
において同じ。)を使用して行われた試験により適切な理解をしていることが確認できる書面(電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を含む。)又は資格証明書その他の当該顧客が 資格保有者 であることを証する書面
ハ 次に掲げる全ての事項を当該商品取引契約の内容とすること。
(1) 当該商品先物取引業者は、当該商品取引契約を締結した日から14日以内に、当該商品先物取引業者が当該商品取引契約に係る取引につき、商品取引契約の締結の勧誘を行うこと及び
第101条
《顧客の指示を受けるべき事項 法第214…》
条第3号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 上場商品構成品又は上場商品構成品指数の種類 2 取引の種類及び期限 3 数量 4 対価の額又は約定価格等指値又は成行の別を含む。 5 売付け又
各号に掲げる事項についての当該 顧客 の指示を受けることができないこと。
(2) 当該商品先物取引業者は、当該商品取引契約を締結した日から取引の開始日までの間に、当該 顧客 の年収と 保有金融資産額 との合計額の3分の1の額を上限とした額(以下「 投資上限額 」という。)を設定しなければならず、当該商品取引契約締結の日から1年以内にあっては、 投資上限額 を超えて取引証拠金等を受領することはできず、かつ、取引証拠金等の額が投資上限額に達した場合には、決済を結了しなければならないこと。
(3) 当該商品先物取引業者が次のいずれかに該当する場合には、当該商品先物取引業者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと。
(i) イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)の規定に反し、又はロ(1)から(3)までに掲げる書面の記載が事実と異なることを知りながら、当該商品取引契約を締結し取引を行ったとき。
(ii) ハ(1)の規定に反し、当該 顧客 の指示を受け取引を行ったとき。
(iii) ハ(2)の規定に反し、 投資上限額 を超えて取引証拠金等を受領し、又は決済を結了せずに取引を行ったとき。
103条 (禁止行為)
1項 法
第214条第10号
《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》
取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘
の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 委託者等 の指示を遵守することその他の商品取引契約に基づく委託者等に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2号 故意に、商品市場における取引の受託に係る取引と自己の計算による取引を対当させて、委託者の利益を害することとなる取引をすること。
3号 顧客 の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること(受託契約準則に定める場合を除く。)。
4号 商品市場における取引につき、新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項を偽って、商品取引所に報告すること。
5号 商品市場における取引等の委託につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供することを約し、又は顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させることを含む。)。
6号 商品市場における取引等の委託、外国商品市場取引等の委託又は店頭商品デリバティブ取引若しくはその媒介、取次ぎ若しくは代理(次号及び第8号において「 店頭商品デリバティブ取引等 」という。)につき、 顧客 (特定委託者( 法
第197条の4第5項
《5 商品先物取引業者が第2項の規定による…》
承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律この節を除く。の規定の適用については、当該申出者は、一般顧客とみなす。 1 当該商品先物取引業者が
又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の5第4項(法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)又は第197条の5第6項(法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定委託者とみなされる者を含む。以下同じ。)及び特定 当業者 を除く。)に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
7号 商品市場における取引等の委託、外国商品市場取引等の委託又は 店頭商品デリバティブ取引等 につき、決済を結了する旨の意思を表示した 委託者等 (特定委託者及び特定 当業者 を除く。)に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
8号 商品市場における取引等の受託、外国商品市場取引等の受託若しくは 店頭商品デリバティブ取引等 又はこれらに係る勧誘に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること。
9号 商品市場における取引等又は外国商品市場取引等につき、特定の上場商品構成品等(外国商品市場における上場商品構成品等に相当するものを含む。)の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同1にしないものの委託を、その取引を理解していない 顧客 (特定委託者及び特定 当業者 を除く。)から受けること。
10号 法
第214条第9号
《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》
取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘
に規定する商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを 顧客 (特定委託者及び特定 当業者 を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該商品取引契約の締結を勧誘すること。
11号 商品市場における相場若しくは商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引の委託を受けること。
12号 商品市場における取引等、外国商品市場取引等又は 店頭商品デリバティブ取引等 に関し、受渡状況その他の 顧客 に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、商品先物取引業に係る行為を継続すること。
13号 商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が10分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
14号 委託を行った商品先物取引仲介業者の商品先物取引仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が10分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
15号 委託を行った商品先物取引仲介業者の商品取引事故につき損失の補てんを行うための適切な措置を講じていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
16号 委託を行った商品先物取引仲介業者に 顧客 に対する金銭又は有価証券の受渡しを行わせること。
17号 個人顧客 を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該個人顧客がその計算において行った店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に当該個人顧客に生ずることとなる損失の額が、当該個人顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする店頭商品デリバティブ取引の決済(次号において「 ロスカット取引 」という。)を行うための10分な管理体制を整備していない状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
18号 個人顧客 を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該店頭商品デリバティブ取引について、 ロスカット取引 を行っていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
19号 個人顧客 を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該商品先物取引業者が当該個人顧客から預託を受けた取引証拠金等の額に当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に 顧客 に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(次号及び第4項において「 実預託額 」という。)が約定時必要預託額に不足するにもかかわらず、直ちに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該店頭商品デリバティブ取引を行うこと。
20号 個人顧客 を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、その営業日ごとの一定の時刻における当該店頭商品デリバティブ取引に係る取引証拠金等の 実預託額 が維持必要預託額に不足するにもかかわらず、速やかに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該店頭商品デリバティブ取引を行うこと。
21号 顧客 から商品市場における取引等の委託を受けようとする際、商品先物取引業者が当該委託に係る上場商品構成品又は上場商品指数及び期限が同一であるものの取引について、故意に、商品市場における取引等の受託に係る取引と当該商品先物取引業者の自己の計算による取引を対当させる取引(以下この号において「 特定取引 」という。)を行っているにもかかわらず、当該顧客に対し、次に掲げる事項を説明しないで、当該委託を受けること。
イ 特定取引 を行っている旨
ロ 特定取引 によって当該委託に係る取引と当該商品先物取引業者の自己の計算による取引が対当した場合には、当該 顧客 と当該商品先物取引業者との利益が相反するおそれがある旨
22号 個人顧客 を相手方とし、又は個人顧客のために 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を業として行う場合において、当該個人顧客(特定委託者を除く。以下この号において同じ。)に対し、当該個人顧客が行う店頭商品デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
23号 個人顧客 を相手方とし、又は個人顧客のために 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を業として行う場合において、売付けの価格(価格に相当する事項を含む。)及び買付けの価格(価格に相当する事項を含む。)の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示しないこと。
24号 個人顧客 を相手方とし、又は個人顧客のために 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を業として行う場合において、商品先物取引業者が 顧客 の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示しないこと。
25号 商品市場における相場若しくは商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引の委託を受ける行為を防止するための売買管理が10分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
26号 特定店頭商品オプション取引について、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況にあるにもかかわらず、当該特定店頭商品オプション取引を行うこと。
イ 特定店頭商品オプション取引に係る契約を締結しようとするときに、あらかじめ、 個人顧客 に対し、当該特定店頭オプション取引に係る権利行使価格(一定の方法により定められるものにあっては、その算定方法。以下この号において同じ。)を提示すること。
ロ 特定店頭商品オプション取引の取引期間及び期限を、 個人顧客 が、当該取引期間を通じて、権利行使期間、権利行使価格及び商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき公正な方法により算出された対価の額で、かつ、商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、特定店頭商品オプション取引に係る権利の取得及び付与その他の取引を行うために必要かつ適切なものとすること。
27号 前条第2号又は第3号の規定に掲げる行為により商品取引契約を締結した場合において、当該商品取引契約の内容とされた同条第2号ハ又は第3号ハ(1)から(3)までに掲げる事項に反して取引を行うこと。
28号 当該商品先物取引業者の役員又は使用人による職務の執行が 法 に適合することを確保するための体制を整備していないと認められる状況にあるにもかかわらず、前条第2号又は第3号に掲げる行為を行うこと。
2項 前項第19号及び第20号の取引証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
3項 商品先物取引業者が預託を受けるべき取引証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって充用される場合におけるその充用価格は、
第39条
《取引に係る権利及び義務の承継 第37条…》
第1項又は第2項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。
各項の規定により、いずれか1の商品取引所又は商品取引清算機関が定める額とする。
4項 第1項第19号及び第20号の 実預託額 、同項第19号の約定時必要預託額並びに同項第20号の維持必要預託額は、複数の店頭商品デリバティブ取引について 個人顧客 ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第19号の規定の適用については、同号中「当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合」とあるのは「当該個人顧客が行っている店頭商品デリバティブ取引を決済した場合」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
5項 第1項第19号の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の5を乗じて得た額をいう。ただし、当該各号の店頭商品デリバティブ取引がこれらの取引に係る権利が行使された場合に 個人顧客 が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
1号 当該額を、 個人顧客 が行おうとする店頭商品デリバティブ取引のみについて算出する場合当該店頭商品デリバティブ取引の額(当該店頭商品デリバティブ取引が 法
第2条第14項第4号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第5号に掲げる取引であって、個人顧客がこれらの号に掲げる取引に係る権利を取得する立場の当事者になるものである場合には、零。次項第1号において同じ。)
2号 当該額を、 個人顧客 が行おうとする店頭商品デリバティブ取引と、当該店頭商品デリバティブ取引を行おうとする際に既に行っている他の店頭商品デリバティブ取引について一括して算出する場合これらの店頭商品デリバティブ取引の額の合計額から 法
第2条第14項第4号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第5号に掲げる取引(個人顧客がこれらの号に掲げる取引に係る権利を取得する立場の当事者になるものに限る。次項第2号において同じ。)に係る店頭商品デリバティブ取引の額を減じて得た額
6項 第1項第20号の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の5を乗じて得た額をいう。ただし、当該各号の店頭商品デリバティブ取引がこれらの取引に係る権利が行使された場合に 個人顧客 が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
1号 当該額を、 個人顧客 が行う各店頭商品デリバティブ取引ごとに算出する場合当該各店頭商品デリバティブ取引の額
2号 当該額を、 個人顧客 が行う複数の店頭商品デリバティブ取引について一括して算出する場合当該複数の店頭商品デリバティブ取引の額の合計額から 法
第2条第14項第4号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第5号に掲げる取引に係る店頭商品デリバティブ取引の額を減じて得た額
7項 第1項第26号の「特定店頭商品オプション取引」とは、店頭商品デリバティブ取引であって、 法
第2条第14項第4号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第2号又は第3号に掲げる取引であるものに限る。)又は同項第5号に掲げる取引のうち、これらの取引に係る権利が行使された場合に一定額の金銭を授受することとなるものをいう。
8項 第5項第2号及び第6項第2号に掲げる場合において、 顧客 が同1の商品又は商品指数について商品の売付け等及び商品の買付け等を行っているときは、これらに係る店頭商品デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該同1の商品又は商品指数に係る店頭商品デリバティブ取引の額とすることができる。
9項 第5項、第6項及び前項の「店頭商品デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
1号 法
第2条第14項第4号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第5号に掲げる取引以外の店頭商品デリバティブ取引当該店頭商品デリバティブ取引に係る商品の価格又は商品指数の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
2号 法
第2条第14項第4号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第5号に掲げる取引これらの号に規定する権利を行使することにより成立する取引に係る商品の価格又は商品指数の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
10項 第8項の「商品の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
1号 商品の売付け
2号 法
第2条第14項第2号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第3号に掲げる取引(現実価格又は現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
11項 第8項の「商品の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
1号 商品の買付け
2号 法
第2条第14項第2号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第3号に掲げる取引(現実価格又は現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
103条の2 (商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)
1項 法
第214条の2第2号
《商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁…》
止行為 第214条の2 商品先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 商品投資顧問契約に係る業務に関する情報を利用して、自己の計算において商品デり
の主務省令で定める行為は、商品投資顧問契約に係る取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該商品投資顧問契約を締結している 顧客 以外の者に対して商品デリバティブ取引を勧誘する行為とする。
103条の3 (事故の確認を要しない場合)
1項 法
第214条の3第3項
《3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約…》
束又は提供が事故第221条第2項の主務省令で定める事故をいう。以下この項及び次項において同じ。による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。 ただし、第1項第2号
ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 裁判所の確定判決を得ている場合
2号 裁判所の和解( 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第275条第1項
《民事上の争いについては、当事者は、請求の…》
趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
に定めるものを除く。
第126条の20第1項第2号
《法第240条の17において準用する法第2…》
14条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規定する調停が成立している場合
及び
第169条第1項第2号
《法第349条第3項において準用する法第2…》
14条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規定する調停が成立している場合
において同じ。)が成立している場合
3号 民事調停法 (1951年法律第222号)
第16条
《調停の成立・効力 調停において当事者間…》
に合意が成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記録は、裁判上の和解と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記
に規定する調停が成立している場合又は同法第17条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第1項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
4号 商品取引所の仲介、商品先物取引 協会 の苦情の解決、あっせん若しくは調停又は主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立している場合
5号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁判断がされている場合
6号 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
7号 認証紛争解決事業者( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
に規定する認証紛争解決事業者をいい、商品先物取引業に係る紛争が同法第6条第1号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。
第126条の20第1項第7号
《法第240条の17において準用する法第2…》
14条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規定する調停が成立している場合
及び
第169条第1項第6号
《法第349条第3項において準用する法第2…》
14条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規定する調停が成立している場合
において同じ。)が行う認証紛争解決手続(同法第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。
第126条の20第1項第7号
《法第240条の17において準用する法第2…》
14条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規定する調停が成立している場合
及び
第169条第1項第6号
《法第349条第3項において準用する法第2…》
14条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規定する調停が成立している場合
において同じ。)による和解が成立している場合
8号 和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士( 司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に掲げる事務を行う場合に限る。
第126条の20第1項第8号
《法第240条の17において準用する法第2…》
14条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規定する調停が成立している場合
イ及び
第169条第1項第7号
《法第349条第3項において準用する法第2…》
14条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規定する調停が成立している場合
イにおいて同じ。)が 顧客 を代理していること。
ロ 当該和解の成立により商品先物取引業者が 顧客 に対して支払をすることとなる額が10,010,000円(イの司法書士が代理をする場合にあっては、 司法書士法
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する額。
第126条の20第1項第8号
《法第240条の17において準用する法第2…》
14条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規定する調停が成立している場合
ロ及び
第169条第1項第7号
《法第349条第3項において準用する法第2…》
14条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規定する調停が成立している場合
ロにおいて同じ。)を超えないこと。
ハ ロの支払が事故( 法
第221条第2項
《2 前項の商品取引責任準備金は、第2条第…》
22項各号に掲げる行為に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
本文に規定する事故をいう。以下この条から
第103条
《取引証拠金 商品取引所は、商品市場にお…》
ける取引第105条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げ
の五までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が商品先物取引業者に交付されていること。
9号 商品先物取引業者の代表者、代理人、使用人その他の従業員(以下「 代表者等 」という。)が
第112条第1項
《商品取引所は、主務省令で定めるところによ…》
り、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員等の自己の計算による取引であつて決
各号に掲げる行為により 顧客 に損失を及ぼした場合で、1日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が110,000円に相当する額を上回らないとき。
10号 商品先物取引業者の 代表者等 が
第112条第1項第3号
《商品取引所は、主務省令で定めるところによ…》
り、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員等の自己の計算による取引であつて決
又は第4号に掲げる行為により 顧客 に損失を及ぼした場合( 法
第222条
《帳簿の作成等 商品先物取引業者は、商品…》
デりバてィブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
2項 前項第9号の利益は、
第112条第1項
《商品取引所は、主務省令で定めるところによ…》
り、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。 1 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項 2 1の会員等の自己の計算による取引であつて決
各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同項第3号及び第4号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第10号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3項 商品先物取引業者は、第1項第4号(商品先物取引 協会 の苦情の解決及び主務大臣の指定する団体のあっせんによる和解に限る。)及び第5号から第10号までに掲げる場合において、 法
第214条の3第3項
《3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約…》
束又は提供が事故第221条第2項の主務省令で定める事故をいう。以下この項及び次項において同じ。による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。 ただし、第1項第2号
ただし書の確認を受けないで、 顧客 に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、
第103条
《取引証拠金 商品取引所は、商品市場にお…》
ける取引第105条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号にに掲げるものを除く。以下この条において同じ。について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げ
の五各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。ただし、当該報告をする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。
103条の4 (事故の確認申請手続)
1項 法
第214条の3第3項
《3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約…》
束又は提供が事故第221条第2項の主務省令で定める事故をいう。以下この項及び次項において同じ。による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。 ただし、第1項第2号
ただし書の確認を受けようとする者は、同条第5項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者が、商品先物取引 協会 の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。
103条の5 (確認申請書の記載事項)
1項 法
第214条の3第5項
《5 第3項ただし書の確認を受けようとする…》
者は、主務省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の主務省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として主務省令で定めるものを添えて主務大臣に提出しなければ
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商品先物取引業者の商号又は名称
2号 事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ 事故となる行為に関係した 代表者等 の氏名又は部署の名称
ロ 顧客 の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
ハ 事故の概要
ニ 補てんに係る 顧客 の損失が事故に起因するものである理由
ホ 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
4号 その他参考となるべき事項
103条の6 (確認申請書の添付書類)
1項 法
第214条の3第5項
《5 第3項ただし書の確認を受けようとする…》
者は、主務省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の主務省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として主務省令で定めるものを添えて主務大臣に提出しなければ
の主務省令で定めるものは、 顧客 が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2項 前項の規定は、 法
第214条の3第5項
《5 第3項ただし書の確認を受けようとする…》
者は、主務省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の主務省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として主務省令で定めるものを添えて主務大臣に提出しなければ
の規定による申請書が同条第1項第2号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
104条 (商品取引契約の締結前に交付すべき書面の共通記載事項等)
1項 法
第217条第1項第4号
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該商品先物取引業者の商号又は名称
2号 当該商品先物取引業者の本店又は主たる事務所の名称及び所在地
3号 商品先物取引業者である旨
4号 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
5号 当該商品取引契約の概要
6号 商品市場における相場等に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について 顧客 に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由
7号 前号の損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その理由
8号 当該商品先物取引業者その他の者の業務又は財産の状況の変化により当該商品取引契約に基づく取引について 顧客 に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、次に掲げる事項
イ 当該者
ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により 顧客 に損失が生ずることとなるおそれがある旨及びその理由
9号 前号の損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、次に掲げる事項
イ 当該者
ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある旨及びその理由
10号 取引証拠金等の種類及びその額又は計算方法、取引証拠金等に充当することができる財産の種類及び充当価格その他これに準ずるもの並びに 顧客 が取引証拠金等を預託する時期及び方法並びに返還を受ける時期及び方法
11号 商品市場における相場等に係る変動により追加的に取引証拠金等を預託する必要が生ずることとなるおそれがある場合には、その旨
12号 手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
13号 顧客 から手数料等を徴収する時期及び方法
14号 当該商品取引契約に基づく取引に基づいて発生する債務の履行の方法及び当該商品取引契約に基づく取引を決済する方法
15号 当該商品取引契約に基づく取引が商品市場における取引等又は外国商品市場取引等( 法
第212条
《のみ行為の禁止 商品先物取引業者は、商…》
品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次
に規定する外国商品市場取引等をいう。)である場合には、これらの取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号
16号 当該商品取引契約に基づく取引が店頭商品デリバティブ取引である場合であって、商品先物取引業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨
イ 法
第2条第14項第2号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第3号に掲げる取引の場合現実価格が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの
ロ 法
第2条第14項第4号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第5号に掲げる取引の場合同項第4号又は第5号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
ハ 法
第2条第14項第6号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
に掲げる取引の場合商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの
17号 当該商品取引契約の終了の事由がある場合には、その内容
18号 当該商品取引契約に関する租税の概要
19号 当該商品取引契約に基づく取引の手続に関する事項
20号 当該商品取引契約に基づく取引に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項
21号 当該商品先物取引業者が行う商品先物取引業の内容及び方法の概要
22号 顧客 が当該商品先物取引業者に連絡する方法
23号 当該商品先物取引業者が加入している商品先物取引 協会 の名称
2項 1の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が 法
第217条第1項
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同
の規定により 顧客 に対し 契約締結前交付書面 を交付しなければならない場合において、いずれか1の商品先物取引業者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の商品先物取引業者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項(当該1の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)を記載することを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者が顧客のために法第2条第22項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。
105条 (個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第2条第22項第5号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
1項 その締結しようとする商品取引契約が 個人顧客 を相手方とし、又は個人顧客のために 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を行うことを内容とするものである場合における法第217条第1項第4号の主務省令で定める事項は、前条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 当該商品先物取引業者が 個人顧客 を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引により生ずるおそれのある損失を軽減することを目的として、当該個人顧客が行った店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品若しくは商品指数及び当該店頭商品デリバティブ取引に係る売買の別その他これらに準ずる事項が同1となる商品市場における取引、外国商品市場取引又は他の商品先物取引業者その他の者(以下この号及び次号において「 他の商品先物取引業者等 」という。)を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引(以下この号において「 カバー取引 」という。)を行う場合には、当該 カバー取引 に係る商品取引所若しくは外国商品市場開設者の名称若しくは商号(外国商品市場開設者の名称又は商号にあっては、日本語により翻訳して表示したものを含む。)又は当該カバー取引の相手方となる 他の商品先物取引業者等 の商号、名称若しくは氏名及びその業務内容(当該他の商品先物取引業者等が外国法人である場合には、その商号、名称又は氏名を日本語により翻訳して表示したもの及び当該他の商品先物取引業者等が監督を受けている外国の当局の名称を含む。)
2号 当該商品先物取引業者が 個人顧客 のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合には、当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる 他の商品先物取引業者等 (以下この号において「 媒介等相手方 」という。)の商号、名称又は氏名及びその業務内容(当該 媒介等相手方 が外国法人である場合には、その商号、名称又は氏名を日本語により翻訳して表示したもの及び当該媒介等相手方が監督を受けている外国の当局の名称を含む。)
3号 商品先物取引業者が 個人顧客 を相手方とし、又は個人顧客のために 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を業として行う場合における禁止行為に関する事項
4号 法
第210条第2号
《顧客財産の分離保管等 第210条 商品先…》
物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者か
の規定に基づく措置に関する事項
2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項各号」とあるのは、「
第105条第1項
《商品市場における取引の決済は、定款で定め…》
るところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設する商品市場における取引
各号」と読み替えるものとする。
106条 (契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約締結前交付書面 には、 法
第217条第1項
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同
各号に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。ただし、次に掲げる事項にあっては、枠の中に日本産業規格Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
1号 法
第217条第1項第2号
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同
に掲げる事項
2号 第104条第1項第6号
《上場商品の格付の方法、格付表その他格付に…》
関する事項は、業務規程で定めなければならない。
から第9号までに掲げる事項及び同項第12号に掲げる事項の概要
3号 第105条第1項第1号
《商品市場における取引の決済は、定款で定め…》
るところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。 1 商品取引所を経て行う方法 2 商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設する商品市場における取引
及び第4号に掲げる事項
2項 前項本文の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、
第104条第1項第4号
《上場商品の格付の方法、格付表その他格付に…》
関する事項は、業務規程で定めなければならない。
に掲げる事項を日本産業規格Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
107条 (説明の方法)
1項 商品先物取引業者は、 法
第218条第1項
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、前条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。
の規定により 顧客 に対して説明をしようとするときは、当該説明に先立って、当該顧客に対し 契約締結前交付書面 を交付しなければならない。
108条 (商品デリバティブ取引における説明を要しない場合)
1項 1の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が 法
第218条第1項
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、前条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。
の規定により 顧客 に対し法第217条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか1の商品先物取引業者が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者は、法第218条第1項の規定にかかわらず、当該事項(当該1の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)について説明をすることを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者が顧客のために法第2条第22項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。
109条 (取引の成立の際の通知すべき事項)
1項 法
第220条第1項
《商品先物取引業者は、その商品取引契約に係…》
る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。 ただし、その商品取
本文の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 成立した取引の対象となる商品又は商品指数(上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを含む。次号及び第10号において同じ。)ごとの数量又は件数
2号 成立した取引の対象となる商品又は商品指数ごとの対価の額又は約定価格等(当該成立した取引が既に成立していた取引を決済するために行われたものである場合には、当該既に成立していた取引の対価の額又は約定価格等を含む。)
3号 成立した取引につき、 委託者等 の指示を受けた日時
4号 成立の日時
5号 当該商品先物取引業者の商号又は名称
6号 当該商品先物取引業者の本店又は主たる事務所の名称及び所在地
7号 委託者等 の氏名又は名称
8号 委託者等 が当該商品先物取引業者に連絡する方法
9号 成立した取引の種類
10号 成立した取引の対象となる商品又は商品指数
11号 成立した取引の期限
12号 売付け又は買付けの別(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定める取引の別)
イ 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
及び第3号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第2号及び第3号に掲げる取引の場合現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
ロ 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合これらの号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引又は当該権利を取得する立場の当事者となる取引
ハ 法
第2条第3項第5号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
及び第6号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第6号に掲げる取引の場合商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
13号 成立した取引に係る取引証拠金等の種類及び金額(個別の成立した取引ごとに取引証拠金等を計算できない場合又は商品取引契約に係る取引に係る取引証拠金その他の保証金に係る契約を個別の取引ごとに締結していない場合にあっては、その旨及び当該取引証拠金等の額の計算方法)
14号 手数料等に関する事項
15号 委託者等 が支払うこととなる金銭の額及び計算方法又は委託者等が受け取ることとなる金銭の額及び計算方法
16号 成立した取引が商品市場における取引又は外国商品市場取引である場合には、当該取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号
17号 法
第210条
《顧客財産の分離保管等 商品先物取引業者…》
は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 商品市場における取引に関し、委託者から預託を受
各号の規定に基づく措置に関する事項
2項 商品先物取引業者は、商品市場における取引又は外国商品市場取引(以下この項において「 商品市場等における取引 」という。)であって、注文・清算分離行為(商品取引所又は外国商品市場開設者の定めるところに従い、会員等が行った 商品市場等における取引 に係る売付け又は買付け(当該商品市場等における取引が次の各号に掲げる取引の場合にあっては、当該各号に定める取引。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅させた商品市場等における取引に係る売付け又は買付けと同一内容の商品市場等における取引に係る売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引が成立した場合には、前項第14号に掲げる事項には、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、商品市場等における取引に係る売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、商品市場等における取引に係る売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が 委託者等 から直接受領する手数料等を記載するものとする。
1号 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
及び第3号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第2号及び第3号に掲げる取引の場合現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
2号 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第4号及び第5号に掲げる取引の場合これらの号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引又は当該権利を取得する立場の当事者となる取引
3号 法
第2条第3項第5号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
及び第6号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第14項第6号に掲げる取引の場合商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
3項 1の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が 法
第220条第1項
《商品先物取引業者は、その商品取引契約に係…》
る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。 ただし、その商品取
本文の規定により 委託者等 に通知しなければならない場合において、いずれか1の商品先物取引業者が第1項各号に掲げる事項を通知したときは、他の商品先物取引業者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項(当該1の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)を通知することを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者が委託者等のために法第2条第22項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。
109条の2 (取引の成立の通知を要しない場合等)
1項 法
第220条第1項
《商品先物取引業者は、その商品取引契約に係…》
る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。 ただし、その商品取
ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 店頭商品デリバティブ取引が成立した場合であって、当該店頭商品デリバティブ取引が成立したときに当該店頭商品デリバティブ取引の条件を記載した契約書を交付するものであるとき。
2号 注文・清算分離行為が行われた場合であって、 法
第220条第1項
《商品先物取引業者は、その商品取引契約に係…》
る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。 ただし、その商品取
本文の規定により通知すべき事項を注文執行会員等が 委託者等 に通知することに代えて清算執行会員等が通知することにつき、あらかじめ当該委託者等、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。
2項 商品先物取引業者は、前項第1号の契約書の交付に代えて、次項に定めるところにより、 委託者等 の承諾を得て、当該契約書に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を 電磁的方法 (
第90条の3第1項第1号
《法第197条の4第4項法第197条の5第…》
13項法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。、第197条の6第3項及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第217条第2項法
ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該契約書を交付したものとみなす。
3項 商品先物取引業者は、前項の規定により 記載事項 を提供しようとするときは、あらかじめ、 委託者等 に対し、その用いる
第90条の3第1項第1号
《法第197条の4第4項法第197条の5第…》
13項法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。、第197条の6第3項及び第197条の8第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第217条第2項法
イからハまで又は同項第2号に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は情報通信の技術を利用する方法による承諾を得なければならない。
4項 前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、 委託者等 から書面又は情報通信を利用する方法により 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者等に対し、 記載事項 の提供を情報通信を利用する方法によってしてはならない。ただし、当該委託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5項 第90条の3第2項
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客フ
(第3号ロ及び第4号を除く。)の規定は、第2項の 電磁的方法 による提供について準用する。この場合において、同条第2項第3号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」と読み替えるものとする。
6項 第3項及び第4項の「情報通信の技術を利用する方法」とは、次に掲げる方法とする。
1号 第90条の3第3項
《3 第1項第1号の「電子情報処理組織」と…》
は、商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
に規定する電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と 委託者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 委託者等 の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該委託者等の閲覧に供し、当該商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者等の承諾に関する事項を記載する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 委託者等 の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
7項 前項各号に掲げる方法は、商品先物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
110条 (取引の成立の通知及び取引証拠金等の受領に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
1項 第90条
《 法第197条第3項の規定による公告は、…》
官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により行うものとする。 2 商品先物取引業者が前項の電子公告により公告をする場合には、当該公告の開始後1月を経過する日までの間、継続して電子公告に
の三(第1項第1号ニ、第2項第3号ロ及び第4号を除く。)の規定は、 法
第220条第2項
《2 第217条第2項の規定は、前項の規定…》
による書面による通知について準用する。 この場合において、同条第2項中「顧客」とあるのは「委託者等」と、「提供する」とあるのは「通知する」と、「提供した」とあるのは「通知した」と、「当該書面を交付した
及び
第220条の2第2項
《2 第217条第2項の規定は、前項の規定…》
による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。
において法第217条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第90条の3第2項第3号
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客フ
中「に掲げられた取引を最後に行った日」とあるのは、「を記録した日」と読み替えるものとする。
110条の2 (取引証拠金等の受領に係る書面の交付)
1項 法
第220条の2第1項
《商品先物取引業者は、その行う商品先物取引…》
業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
の主務省令で規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該商品先物取引業者の商号又は名称
2号 委託者等 が当該商品先物取引業者に連絡する方法
3号 委託者等 の氏名又は名称
4号 当該商品先物取引業者が取引証拠金等を受領した日付
5号 当該取引証拠金等の金銭又は 有価証券等 (有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この号において同じ。)の別並びに当該取引証拠金等が有価証券等であるときは、その種類(有価証券にあっては銘柄)、数量及び充用価格
6号 当該取引証拠金等に係る取引が商品市場における取引等又は外国商品市場取引等である場合には、当該取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号
2項 前項の書面には、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3項 第1項の規定は、 法
第220条の2第1項
《商品先物取引業者は、その行う商品先物取引…》
業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
の規定による取引証拠金等の受領が、金融機関を介しての受領であり、 委託者等 から書面による同意が得られた場合にあっては、適用しない。
4項 第41条第3項
《3 会員等は、第1項の規定による委託者等…》
の書面による同意に代えて、第6項で定めるところにより、当該委託者等の承諾を得て、当該委託者等の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの以下この条に
から第7項までの規定は、前項の書面による同意について準用する。
110条の3 (公益又は特定委託者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
1項 法
第220条の4第1項
《次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める…》
者が特定委託者である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。 1 第213条の二、第214条第5号、第7
ただし書及び第2項ただし書の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。
1号 法
第220条
《取引の成立の通知 商品先物取引業者は、…》
その商品取引契約に係る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。
委託者等 からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
2号 法
第220条の2
《取引証拠金等の受領に係る書面の交付 商…》
品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
委託者等 からの個別の取引証拠金等の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
111条 (商品取引責任準備金の積立て)
1項 法
第221条第1項
《商品先物取引業者は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、商品デりバてィブ取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
の規定により積み立てる商品取引責任準備金の金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
1号 次のイからチまでに掲げる金額の合計額
イ 各事業年度における 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引(自己の計算による取引及びホに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率(当該事業年度開始日前3年以内に開始した各事業年度における事故(次条第1項各号に規定する事故をいう。)による支払額(商品先物取引業者が、特定委託者及び特定 当業者 から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この条において同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)の合計額の、法第2条第3項第1号から第3号に規定する取引の取引金額と同項第4号に規定する取引の対価の額の合計額(自己の計算による取引並びに商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額及び取引の対価の額を除く。)に占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じた金額と取引金額の1,010,000分の1に相当する金額とのいずれか大きい金額(既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額(法第221条第2項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)が10,010,000円に満たない場合には、当該いずれか大きい金額に、10,010,000円から当該商品取引責任準備金の金額及びロからチまでに掲げる金額を控除した金額を事故率に2を乗じて得た率と1,010,000分の2とのいずれか大きい率で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度の取引金額を超える場合には、当該事業年度の当該取引金額。以下この号において同じ。)に事故率を乗じた金額と当該除して計算した金額の1,010,000分の1に相当する金額とのいずれか大きい金額を加算した金額)
ロ 各事業年度における 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引(自己の計算による取引及びヘに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率を乗じた金額と当該取引金額の1,010,000分の1に相当する金額とのいずれか大きい金額
ハ 各事業年度における 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引(自己の計算による取引及びトに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率を乗じた金額と当該取引金額の1,010,000分の1に相当する金額とのいずれか大きい金額
ニ 各事業年度における 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引(自己の計算による取引及びチに掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額に事故率を乗じた金額と当該対価の額の合計額の110,000分の1に相当する金額とのいずれか大きい金額
ホ 各事業年度における 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定 当業者 から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の1,010,000分の1に相当する金額
ヘ 各事業年度における 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定 当業者 から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の1,010,000分の1に相当する金額
ト 各事業年度における 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定 当業者 から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の1,010,000分の1に相当する金額
チ 各事業年度における 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定 当業者 から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の対価の額の合計額の110,000分の1に相当する金額
2号 次のイからチまでに掲げる金額の合計額と10,010,000円とのいずれか大きい金額からリに掲げる金額を控除した金額
イ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引(自己の計算による取引及びホに掲げる取引を除く。)の取引金額(これらの事業年度のうち1年に満たないものがある場合には、当該事業年度の当該取引金額を当該事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。以下同じ。)の最も多い事業年度における当該取引金額の110,000分の6・25に相当する金額
ロ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引(自己の計算による取引及びヘに掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額の110,000分の6・25に相当する金額
ハ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引(自己の計算による取引及びトに掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額の110,000分の6・25に相当する金額
ニ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引(自己の計算による取引及びチに掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の10,000分の6・25に相当する金額
ホ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定 当業者 から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の1,010,000分の2に相当する金額
ヘ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち 法
第2条第3項第2号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定 当業者 から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の1,010,000分の2に相当する金額
ト 各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定 当業者 から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の1,010,000分の2に相当する金額
チ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定 当業者 から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の110,000分の2に相当する金額
リ 既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額
2項 前項の場合において、 法
第2条第22項第1号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
又は第2号に掲げる行為を開始した事業年度から三事業年度以内に積み立てられるべき商品取引責任準備金の金額は、同項第1号中「に事故率(当該事業年度開始日前3年以内に開始した各事業年度における事故(次条第1項各号に規定する事故をいう。)による支払額(商品先物取引業者が、特定委託者及び特定 当業者 から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この条において同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織(商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)の合計額の、法第2条第3項第1号から第3号に規定する取引の取引金額と同項第4号に規定する取引の対価の額の合計額(自己の計算による取引並びに商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額及び取引の対価の額を除く。)に占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じた金額と取引金額の1,010,000分の1に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の110,000分の3に相当する金額」と、「当該いずれか大きい金額」とあるのは「当該相当する金額」と、「事故率に2を乗じて得た率と1,010,000分の2とのいずれか大きい率」とあるのは「110,000分の六」と、「に事故率を乗じた金額と当該除して計算した金額の1,010,000分の1に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の110,000分の3に相当する金額」と、「に事故率を乗じた金額と当該取引金額の1,010,000分の1に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の110,000分の3に相当する金額」と、「に事故率を乗じた金額と当該対価の額の合計額の110,000分の1に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは、「の10,000分の3に相当する金額」とする。
112条 (商品取引事故)
1項 法
第221条第2項
《2 前項の商品取引責任準備金は、第2条第…》
22項各号に掲げる行為に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
本文の主務省令で定める事故は、法第2条第22項各号に掲げる行為につき、商品先物取引業者の 代表者等 が、当該商品先物取引業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより 顧客 に損失を及ぼしたものとする。
1号 委託者等 の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引を行うこと。
2号 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について 顧客 を誤認させるような勧誘をすること。
3号 委託者等 の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
4号 電子情報処理組織の異常により、 委託者等 の注文の執行を誤ること。
5号 その他法令に違反する行為を行うこと。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第240条の17
《損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引…》
業者に係る規定の準用 第214条の3第1項、第3項及び第5項並びに第215条の規定は商品先物取引仲介業者について、第214条の3第2項及び第4項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準
において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、商品先物取引仲介業につき、商品先物取引仲介業者又はその 代表者等 が、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより 顧客 に損失を及ぼしたものとする。
1号 委託者等 の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を行うこと。
2号 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について 顧客 を誤認させるような勧誘をすること。
3号 委託者等 の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ること。
4号 電子情報処理組織の異常により、 委託者等 の注文の媒介を誤ること。
5号 その他法令に違反する行為を行うこと。
3項 第1項の規定にかかわらず、 法
第349条第3項
《3 第214条の3第1項、第3項及び第5…》
項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「商
において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務につき、特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその 代表者等 が、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより 顧客 に損失を及ぼしたものとする。
1号 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
2号 その他法令に違反する行為を行うこと。
113条 (帳簿の作成)
1項 商品先物取引業者は、 法
第222条
《帳簿の作成等 商品先物取引業者は、商品…》
デりバてィブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
の規定により、商品デリバティブ取引につき、次に掲げる帳簿を作成しなければならない。
1号 次に掲げる規定に規定する書面の写し
イ 法
第197条の4第3項
《3 商品先物取引業者は、前項の規定により…》
承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定委託者以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日以
(法第197条の8第2項において準用する場合を含む。)
ロ 法
第197条の4第11項
《11 商品先物取引業者は、前項の申出以下…》
この条において「復帰申出」という。を承諾する場合には、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者以下この条において「復帰申出者」という。の同意
(法第197条の8第2項において準用する場合を含む。)
ハ 法
第197条の5第2項
《2 商品先物取引業者は、前項の規定による…》
申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は、
(同条第9項(法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)、第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)
ニ 法
第197条の5第12項
《12 商品先物取引業者は、復帰申出を承諾…》
する場合には、復帰申出をした法人に対し、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
(法第197条の6第6項及び第197条の9第2項において準用する場合を含む。)
2号 別表第4に定める帳簿
2項 前項第1号に掲げる帳簿は5年間、同項第2号に掲げる帳簿は10年間(注文伝票にあっては、7年間)保存するものとする。
114条 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項各号に掲げる帳簿の内容が、 電磁的方法 により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、商品先物取引業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
115条 (帳簿の区分経理等)
1項 商品先物取引業者は、 法
第223条
《帳簿の区分経理 商品先物取引業者は、商…》
品市場における取引又は外国商品市場取引について、主務省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。
の規定により、別表第4に定める帳簿(商品デリバティブ取引日記帳を除く。)について、自己の計算による取引と 委託者等 の計算による取引及び商品市場における取引等(法第2条第21項第1号に掲げるもの(商品清算取引を除く。)又は第3号に掲げるものに限る。)の受託に係る取引と商品市場における取引等(同項第2号又は第4号に規定する取次ぎに限る。)の受託に係る取引とについて若しくは外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの受託に係る取引と外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)の委託の取次ぎ若しくは外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの受託に係る取引とについて、区分経理しなければならない。
116条 (事業報告書の作成等)
1項 法
第224条第1項
《商品先物取引業者は、事業年度ごとに、主務…》
省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。
の規定により商品先物取引業者が提出する事業報告書は、様式第11号により作成しなければならない。
2項 前項の事業報告書には、計算書類等及びその附属明細書を添付しなければならない。
117条 (業務又は財産の状況に関する報告書の提出)
1項 法
第224条第2項
《2 商品先物取引業者は、前項に規定する事…》
業報告書のほか、主務省令で定めるところにより、当該商品先物取引業者の商品先物取引業又は財産の状況に関する報告書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定により商品先物取引業者は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める期間内に、主務大臣に提出しなければならない。
1号 1月ごとに様式第12号により作成した月次報告書報告の対象となる月の翌月の20日
2号 1月ごとに様式第6号により作成した訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況についての報告書報告の対象となる月の翌月の20日
2項 商品先物取引業者は、前項第1号の月次報告書を作成する場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従わなければならない。
118条 (合併又は分割の認可申請)
1項 商品先物取引業者は、 法
第225条第1項
《商品先物取引業者を全部又は一部の当事者と…》
する合併の場合商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合に限る。において、
の規定による合併又は分割の認可を受けようとするときは、法第192条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出するものとする。
1号 合併又は分割の予定年月日
2号 合併又は分割の方法
2項 法
第225条第3項
《3 前項の申請書には、合併契約書、分割契…》
約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 合併又は分割の理由を記載した書面
2号 合併又は分割の手続を記載した書面
3号 合併後又は分割後の法人の定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
4号 合併又は分割の当事者の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書)
5号 合併又は分割の当事者の株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
6号 合併又は分割の当事者(商品先物取引業者を除く。)の直前3年の各事業年度の計算書類等及びその附属明細書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずる書類)
7号 合併又は分割の当事者(商品先物取引業者を除く。)が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
8号 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 合併後又は分割後の法人の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 合併後又は分割後の法人の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 合併後又は分割後の法人の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
9号 合併後又は分割後の法人が商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書類
10号 合併後又は分割後の法人における、商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
11号 合併後又は分割後の法人が行う取引の種類及び取引の対象とする商品又は商品指数を記載した書面
12号 様式第1号により作成した合併又は分割の当事者の純資産額に関する調書
13号 合併後又は分割後の法人における、様式第3号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要並びに 顧客 からの苦情及び相談に対する対応方法等を記載した書面
14号 合併後又は分割後の法人が商品先物取引業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
15号 合併後又は分割後の法人における、過去5年以内に商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は 法 の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
16号 合併後又は分割後の法人が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
17号 合併後又は分割後の法人が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が 令
第28条
《純資産額規制比率の届出等をすべき者から除…》
かれる者 法第211条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 信用協同組合及び中小企
各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
18号 合併後又は分割後の法人について、保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「 株主等 」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該 株主等 が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
19号 合併後又は分割後の法人における、様式第4号により作成した 法
第196条第1項
《商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこ…》
れに附帯する業務以外の業務以下「兼業業務」という。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 その届け出た事項を変更しようとするとき、又はそ
に規定する兼業業務の概要に関する調書
20号 合併後又は分割後の法人における、様式第5号により作成した 法
第196条第2項
《2 商品先物取引業者は、他の法人に対する…》
支配関係他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の2分の一以上に相当する議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に
に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
21号 合併後又は分割後の法人が 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類
イ 当該業務を管理する責任者の履歴書
ロ 当該業務に関する社内規則
ハ 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面
ニ 当該業務に係る 顧客 との取引開始基準を記載した書面
ホ 当該業務に関し 顧客 と取引を行う際に使用する契約書
119条 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第225条第1項
《商品先物取引業者を全部又は一部の当事者と…》
する合併の場合商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合に限る。において、
の認可の申請があった場合において、合併後の法人又は分割承継法人が法第15条第2項第1号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
120条
1項 削除
121条 (事業譲渡の認可申請)
1項 商品先物取引業者は、 法
第228条第1項
《商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又…》
は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、法第192条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出するものとする。
1号 事業譲渡予定年月日
2号 事業譲渡の方法
2項 法
第228条第3項
《3 前項の申請書には、譲渡契約書その他主…》
務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 事業譲渡の理由を記載した書面
2号 事業譲渡の手続を記載した書面
3号 譲受会社の定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
4号 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書)
5号 事業譲渡の当事者の株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
6号 事業譲渡の当事者(商品先物取引業者を除く。)の直前3年の各事業年度の計算書類等及びその附属明細書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずる書類)
7号 事業譲渡の当事者(商品先物取引業者を除く。)が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
8号 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 譲受会社の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 譲受会社の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 譲受会社の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
9号 譲受会社が商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書類
10号 譲受会社における、商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
11号 譲受会社が行う取引の種類及び取引の対象とする商品又は商品指数を記載した書面
12号 様式第1号により作成した事業譲渡の当事者の純資産額に関する調書
13号 譲受会社における、様式第3号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要並びに 顧客 からの苦情及び相談に対する対応方法等を記載した書面
14号 譲受会社が商品先物取引業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
15号 譲受会社における、過去5年以内に商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は 法 の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
16号 譲受会社が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
17号 譲受会社が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が 令
第28条
《純資産額規制比率の届出等をすべき者から除…》
かれる者 法第211条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 信用協同組合及び中小企
各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
18号 譲受会社について、保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「 株主等 」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該 株主等 が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
19号 譲受会社における、様式第4号により作成した 法
第196条第1項
《商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこ…》
れに附帯する業務以外の業務以下「兼業業務」という。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 その届け出た事項を変更しようとするとき、又はそ
に規定する兼業業務の概要に関する調書
20号 譲受会社における、様式第5号により作成した 法
第196条第2項
《2 商品先物取引業者は、他の法人に対する…》
支配関係他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の2分の一以上に相当する議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に
に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
21号 譲受会社が 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類
イ 当該業務を管理する責任者の履歴書
ロ 当該業務に関する社内規則
ハ 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面
ニ 当該業務に係る 顧客 との取引開始基準を記載した書面
ホ 当該業務に関し 顧客 と取引を行う際に使用する契約書
122条 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第228条第1項
《商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又…》
は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
の認可の申請があった場合において、譲受会社が法第15条第2項第1号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
123条 (負債比率及び流動比率の基準)
1項 法
第232条第2項第1号
《2 主務大臣は、前項に規定する場合におい…》
て、商品先物取引業者の財産の状況又は商品先物取引業の運営が次の各号のいずれかに該当するときは、その必要の限度において、当該商品先物取引業者に対し、3月以内の期間を定めて商品市場における取引又は商品先物
の主務省令で定める率は五十倍とし、同項第2号の主務省令で定める率は一倍とする。
124条 (業務停止命令の事由)
1項 法
第232条第2項第3号
《2 主務大臣は、前項に規定する場合におい…》
て、商品先物取引業者の財産の状況又は商品先物取引業の運営が次の各号のいずれかに該当するときは、その必要の限度において、当該商品先物取引業者に対し、3月以内の期間を定めて商品市場における取引又は商品先物
の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 純資産額が
第81条
《定款 株式会社商品取引所の定款には、会…》
社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項 2 商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程
において定める額を下回るおそれがある場合
2号 顧客 との間に商品先物取引業に関する紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため商品先物取引業に関する紛争がひん発するおそれがある場合
3号 商品先物取引業者が、その取り扱う 個人顧客 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない場合
4号 商品先物取引業者が、その取り扱う 個人顧客 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていない場合
2項 第38条
《持分の共有禁止 会員は、持分を共有する…》
ことができない。
の規定は、前項第1号の純資産額について準用する。
125条 (負債の合計金額等の計算基準)
1項 法
第232条第3項
《3 前項第1号の負債の合計金額並びに同項…》
第2号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
の規定により負債の合計金額を計算するときは、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額(
第38条第1項第7号
《会員は、持分を共有することができない。…》
及び第8号に掲げるものの金額の合計額を除く。)を合計するものとする。
2項 法
第232条第3項
《3 前項第1号の負債の合計金額並びに同項…》
第2号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
の規定により流動資産の合計金額を計算するときは、商品先物取引業者( 令
第28条
《純資産額規制比率の届出等をすべき者から除…》
かれる者 法第211条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 信用協同組合及び中小企
各号に掲げる者に該当する者を除く。)にあっては、貸借対照表の流動資産の部に計上されるべき金額を合計するものとし、商品先物取引業者(令第28条各号に掲げる者に該当する者に限る。)にあっては、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額を合計するものとする。
3項 法
第232条第3項
《3 前項第1号の負債の合計金額並びに同項…》
第2号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
の規定により流動負債の合計金額を計算するときは、商品先物取引業者( 令
第28条
《純資産額規制比率の届出等をすべき者から除…》
かれる者 法第211条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 信用協同組合及び中小企
各号に掲げる者に該当する者を除く。)にあっては、貸借対照表の流動負債の部に計上されるべき金額を合計するものとし、商品先物取引業者(令第28条各号に掲げる者に該当する者に限る。)にあっては、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額を合計するものとする。
126条 (負債の額の算定方法)
1項 令
第34条
《国内に保有すべき資産 法第234条に規…》
定する商品先物取引業者の資産のうち政令で定める部分は、主務省令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
126条の2 (登録申請書の記載事項)
1項 法
第240条の3第1項第6号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 個人である場合において、当該個人が他の事業者の常務に従事しているときは、当該他の事業者の商号又は名称及びその事業の種類
2号 法人である場合において、当該法人の役員が他の事業者の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名並びに当該他の事業者の商号又は名称及びその事業の種類又は行っている事業の種類
3号 所属商品先物取引業者( 法
第240条の3第1項第4号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在
に規定する所属商品先物取引業者をいう。以下同じ。)が二以上あるときは、登録申請者の事故(法第240条の17において準用する法第214条の3第3項に規定する事故をいう。以下この条、
第126条の20
《事故の確認を要しない場合 法第240条…》
の17において準用する法第214条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判所の和解が成立している場合 3 民事調停法第16条に規
から
第126条
《負債の額の算定方法 令第34条に規定す…》
る負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額保証債務の額を含む。から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
の二十二までにおいて同じ。)につき、当該事故による損失の補てんを行う所属商品先物取引業者の商号又は名称
126条の3 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第240条の3第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 第240条の5第1号又は第2号に該当しないことを誓約する書面 2 法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 その他主務省令で定める書類
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、登録の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 個人であるときは、次に掲げる書面
イ 住民票の写し等
ロ 履歴書
ハ その者が 法
第31条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
(法第15条第2項第1号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)
2号 法人であるときは、次に掲げる書面
イ 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 役員の住民票の写し等(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面))
ハ 役員が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合を除く。)
ニ 役員が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イ及びハからルまで(役員が外国人の場合には同号イからルまで、法人の場合には同号ヲ)のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面
3号 商品先物取引仲介業を遂行するための方法を記載した書面
4号 所属商品先物取引業者との間の商品先物取引仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
5号 前条第3号に掲げる事項に係る契約書の写し
2項 法
第240条の2第2項
《2 前項の登録は、6年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新を受けようとする場合における法第240条の3第2項第3号の主務省令で定める書類は、前項各号に掲げるものとする。
126条の4 (商品先物取引仲介業者の届出事項)
1項 法
第240条の6第1項
《商品先物取引仲介業者は、第240条の3第…》
1項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
の主務省令で定める事項は、商品先物取引仲介業を遂行するための方法とする。
2項 法
第240条の6第1項
《商品先物取引仲介業者は、第240条の3第…》
1項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定により届出を行う商品先物取引仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面を提出しなければならない。
3項 法
第240条の6第3項
《3 第1項の届出書には、主務省令で定める…》
書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 法
第240条の3第1項第1号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在
に掲げる事項を変更した場合住民票の写し等(法人であるときは、登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面))
2号 法
第240条の3第1項第2号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在
に掲げる事項を変更した場合次に掲げる書類
イ 登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)
ロ 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書面
(1) 新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(2) 新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
(3) 新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 法
第240条の3第1項第4号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は商号若しくは名称 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在
に掲げる事項を変更した場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。)新たに委託を受けることとなった所属商品先物取引業者との間の商品先物取引仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し
4号 第126条の2第3号
《登録申請書の記載事項 第126条の2 法…》
第240条の3第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 個人である場合において、当該個人が他の事業者の常務に従事しているときは、当該他の事業者の商号又は名称及びその事業の種類
に掲げる事項を変更した場合(所属商品先物取引業者が二以上ある場合に限る。)次に掲げる書類
イ 当該変更に係る理由書
ロ 前条第1項第5号に掲げる書面
5号 商品先物取引仲介業を遂行するための方法を変更した場合変更後の前条第1項第3号に掲げる書面
126条の5 (廃業等の届出)
1項 法
第240条の7第1項
《商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれか…》
に該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商品先物取引仲介業を廃止したとき。 その商品先物取引仲介業者 2 商品先物取
の規定により届出を行う者は、次の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
126条の6 (商品先物取引仲介業者の標識)
1項 法
第240条の9第1項
《商品先物取引仲介業者は、主務省令で定める…》
標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
に規定する標識は、様式第13号による。
2項 法
第240条の9第1項
《商品先物取引仲介業者は、主務省令で定める…》
標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引仲介業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
126条の7 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第200条第4項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるものとする。
1号 登録を受けようとする外務員に係る住民票の写し等
2号 登録を受けようとする外務員が 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第201条第1項各号のいずれにも該当しないことを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面
3号 登録を受けようとする外務員が 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第200条第1項各号に掲げる行為を公正かつ的確に行うことができる知識及び経験を有することを証する書面
2項 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第200条第7項の登録の更新を受けようとする場合における法第240条の11において準用する法第200条第4項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 前項各号に掲げる書面
2号 登録の更新を受けようとする外務員が 法
第204条第1項
《主務大臣は、登録外務員について、その登録…》
が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる
(法第240条の11において準用する場合を含む。)の規定による処分(その処分の日から5年を経過するまでのものに限る。)を受けたことがある場合には、その処分の日、内容及び理由を記載した書面
126条の8 (外務員登録原簿の記載事項)
1項 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第200条第5項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録番号
2号 登録の年月日
3号 登録申請者の氏名又は商号若しくは名称
4号 外務員についての次に掲げる事項
イ 住所
ロ 役員又は使用人の別
ハ 外務員( 法
第200条第1項
《商品先物取引業者は、その役員又は使用人で…》
あつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの以下「外務員」という。について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。 1 第2条第22項各号に掲げる行為 2 商品市場における取引商品
の規定による登録に係る外務員を含む。)の職務を行ったことのある者については、その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行った期間
ニ 商品先物取引仲介業を行ったことのある者については、その行った期間
ホ 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第204条第1項の規定により職務の停止を命じたときは、その処分の日、理由及び期間
ヘ 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第204条第1項の規定による登録の取消し又は法第205条の規定による登録の抹消を行ったときは、その処分の日及び理由
126条の9 (協会による外務員登録事務)
1項 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第206条第1項の規定により、 協会 に、次の各号に掲げる登録に関する事務であって当該協会に所属する協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に係るものを行わせるものとする。
1号 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第200条第3項の規定による登録申請書の受理
2号 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第200条第5項の規定による登録
3号 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第200条第6項、法第240条の11において準用する法第201条第2項において準用する法第15条第5項及び第7項並びに法第240条の11において準用する法第204条第2項の規定による通知
4号 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第201条第1項の規定による登録の拒否
5号 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第201条第2項において準用する法第15条第5項の規定による意見の聴取
6号 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第203条の規定による届出の受理
7号 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第204条第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
8号 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第204条第3項において準用する法第158条第2項の規定による参考人の意見の聴取、参考人の意見若しくは報告の提出又は鑑定人の鑑定及び法第159条第4項の規定による聴聞
9号 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第205条の規定による登録の抹消
126条の10 (外務員の登録事務に関する届出)
1項 協会 は、 法
第240条の11
《準用 第200条から第208条までの規…》
定は、商品先物取引仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第206条第4項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該外務員の所属する商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称
2号 当該外務員の所属する商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者の商号又は名称
3号 当該外務員の氏名及び生年月日
4号 処理した登録事務の内容及び処理した日
5号 前号に掲げる登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
126条の11 (広告類似行為)
1項 法
第240条
《商品先物取引業者の自主的努力の尊重 主…》
務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
の十三各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 商品市場における相場等の分析及び評価に関する資料であって、商品先物取引仲介行為( 法
第240条の14
《商号等の明示 商品先物取引仲介業者は、…》
第2条第22項各号に規定する媒介以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 所属商品先物取引業者の商
に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。)に係る商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の名称又は通称
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商品先物取引仲介業者の氏名若しくは商号若しくは名称又はこれらの通称
ハ 商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について 顧客 に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、これらの事項の文字又は数字がこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
4号 次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、かつ、商品デリバティブ取引を行うことによる利益の見込みその他
第126条
《会員への株式の割当て 会員商品取引所の…》
会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第
の十五で定める事項について、著しく事実に相違するような表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしていない、放送事業者の放送設備により放送させる方法、商品先物取引仲介業者又は当該商品先物取引仲介業者が行う広告等(広告又はこの条に規定する行為をいう。次条において同じ。)に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法並びに常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
イ 商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称
ロ 商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号
ハ 商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について 顧客 に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、音声により放送する方法を除き、当該事項以外の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
126条の12 (商品先物取引仲介業の内容についての広告等の表示方法)
1項 商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為等をするときは、 法
第240条の13第1項
《商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物…》
取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該商品先物取引仲介業者の氏名又
各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業の内容について広告等をするときは、 令
第36条第4号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第36…》
条 法第240条の13第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 商品先物取引仲介行為法第240条の14に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。に係る商品取引契約に関して顧客
及び
第126条の14第1号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第12…》
6条の14 令第36条第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずること
に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
126条の13 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令
第36条第1号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第36…》
条 法第240条の13第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 商品先物取引仲介行為法第240条の14に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。に係る商品取引契約に関して顧客
の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して 顧客 が支払うべき対価(受渡しに係る価額、 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
並びに第14項第4号及び第5号に規定する取引の対価の額並びに取引証拠金等の額を除く。この条、
第126条
《会員への株式の割当て 会員商品取引所の…》
会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 2 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第
の十五及び
第126条の16
《明示事項 法第240条の14第4号の主…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 所属商品先物取引業者が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が所属商品先物取引業者により異なる場合は、その旨
において「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該商品取引契約に基づく取引の額(令第36条第3号に規定する取引の額をいう。)に対する割合を含む。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
126条の14 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令
第36条第5号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第36…》
条 法第240条の13第1項第3号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 商品先物取引仲介行為法第240条の14に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。に係る商品取引契約に関して顧客
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について 顧客 に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由
2号 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく店頭商品デリバティブ取引について、商品先物取引仲介業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨
イ 法
第2条第14項第2号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第3号に掲げる取引の場合現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの
ロ 法
第2条第14項第4号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
又は第5号に掲げる取引の場合同項第4号又は第5号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
ハ 法
第2条第14項第6号
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
に掲げる取引の場合商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの
3号 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実がある場合には、当該不利益となる事実の内容
4号 当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者が商品先物取引 協会 に加入している場合には、その旨及び当該商品先物取引協会の名称
126条の15 (誇大広告等をしてはならない事項)
1項 法
第240条の13第2項
《2 商品先物取引仲介業者は、その行う商品…》
先物取引仲介業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品デりバてィブ取引を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示を
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の解除に関する事項
2号 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に係る商品市場又は外国商品市場に関する事項
5号 所属商品先物取引業者の資力又は信用に関する事項
6号 所属商品先物取引業者の商品先物取引業の実績に関する事項
7号 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又は計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項
126条の16 (明示事項)
1項 法
第240条の14第4号
《商号等の明示 第240条の14 商品先物…》
取引仲介業者は、第2条第22項各号に規定する媒介以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 所属商品
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 所属商品先物取引業者が二以上ある場合において、 顧客 が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は 手数料等 が所属商品先物取引業者により異なる場合は、その旨
2号 所属商品先物取引業者が二以上ある場合には、 顧客 の取引の相手方となる所属商品先物取引業者の商号又は名称
126条の17 (商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
1項 令
第37条
《商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する…》
者の範囲 法第240条の15の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者法第240条の3第1項第4号に規定する所属商品先物取引業者をいう。、銀行そ
ただし書の主務省令で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者
2号 銀行
3号 協同組織金融機関
4号 保険会社
5号 信託会社
6号 株式会社商工組合中央金庫
126条の18 (実質的支配が可能な関係)
1項 令
第37条第3号
《商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する…》
者の範囲 第37条 法第240条の15の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者法第240条の3第1項第4号に規定する所属商品先物取引業者をいう。
の主務省令で定める関係は、次に掲げる者とする。
1号 子会社に対する関係
2号 関連会社に対する関係
126条の19 (禁止行為)
1項 法
第240条の16第3号
《禁止行為 第240条の16 商品先物取引…》
仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 商品先物取引仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 い 第214条第1号に該当する行為 ろ 第214条第2号に該当する行為 は 第214
の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 委託者等 の指示を遵守することその他の商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく委託者等に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2号 顧客 の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして商品先物取引仲介行為を行うこと。
3号 商品先物取引仲介行為につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益を提供することを約し、又は顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させることを含む。)。
4号 商品先物取引仲介行為につき、 顧客 (特定委託者及び特定 当業者 を除く。)に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
5号 商品先物取引仲介行為につき、決済を結了する旨の意思を表示した 顧客 (特定委託者及び特定 当業者 を除く。)に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
6号 商品先物取引仲介行為に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること。
7号 法
第214条第9号
《不当な勧誘等の禁止 第214条 商品先物…》
取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘
に規定する商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを 顧客 (特定委託者及び特定 当業者 を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該商品取引契約の締結を勧誘すること。
8号 商品市場における相場又は商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引等の委託の媒介を行うこと。
9号 商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、商品投資顧問契約に係る取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該商品投資顧問契約を締結している 顧客 以外の者に対して商品デリバティブ取引を勧誘する行為
10号 当該商品先物取引仲介業者の役員又は使用人による職務の執行が 法 に適合することを確保するための体制を整備していないと認められる状況にあるにもかかわらず、
第102条の2第2号
《不招請勧誘の禁止の例外 第102条の2 …》
法第214条第9号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 商品先物取引業者が、継続的取引関係にある顧客既に当該商品先物取引業者と次に掲げるいずれかの契約を締結している者ハ又はニに掲
又は第3号に該当する行為を行うこと。
126条の20 (事故の確認を要しない場合)
1項 法
第240条の17
《損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引…》
業者に係る規定の準用 第214条の3第1項、第3項及び第5項並びに第215条の規定は商品先物取引仲介業者について、第214条の3第2項及び第4項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準
において準用する法第214条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 裁判所の確定判決を得ている場合
2号 裁判所の和解が成立している場合
3号 民事調停法
第16条
《調停の成立・効力 調停において当事者間…》
に合意が成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記録は、裁判上の和解と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記
に規定する調停が成立している場合又は同法第17条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第1項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
4号 商品取引所の仲介、商品先物取引 協会 の苦情の解決、あっせん若しくは調停又は主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立している場合
5号 弁護士法
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁判断がされている場合
6号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
7号 認証紛争解決事業者が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合
8号 和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士が 顧客 を代理していること。
ロ 当該和解の成立により所属商品先物取引業者が 顧客 に対して支払をすることとなる額が10,010,000円を超えないこと。
ハ ロの支払が事故による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が商品先物取引仲介業者及び当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者に交付されていること。
9号 商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者の 代表者等 が
第112条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第240条…》
の17において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、商品先物取引仲介業につき、商品先物取引仲介業者又はその代表者等が、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し、
各号に掲げる行為により 顧客 に損失を及ぼした場合で、1日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が110,000円に相当する額を上回らないとき。
10号 商品先物取引仲介業者の 代表者等 が
第112条第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、法第240条…》
の17において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、商品先物取引仲介業につき、商品先物取引仲介業者又はその代表者等が、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し、
及び第4号に掲げる行為により 顧客 に損失を及ぼした場合( 法
第222条
《帳簿の作成等 商品先物取引業者は、商品…》
デりバてィブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
2項 前項第9号の利益は、
第112条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第240条…》
の17において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、商品先物取引仲介業につき、商品先物取引仲介業者又はその代表者等が、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し、
各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同項第3号及び第4号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第10号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3項 所属商品先物取引業者は、第1項第4号( 協会 の苦情の解決及び主務大臣の指定する団体のあっせんによる和解に限る。)及び第5号から第10号までに掲げる場合において、 法
第240条の17
《損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引…》
業者に係る規定の準用 第214条の3第1項、第3項及び第5項並びに第215条の規定は商品先物取引仲介業者について、第214条の3第2項及び第4項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準
において準用する法第214条の3第3項ただし書の確認を受けないで、 顧客 に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、
第126条
《負債の額の算定方法 令第34条に規定す…》
る負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額保証債務の額を含む。から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
の二十二各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。ただし、当該報告をする者の所属商品先物取引業者が、協会の会員である場合にあっては、協会を経由しなければならない。
126条の21 (事故の確認申請手続)
1項 法
第240条の17
《損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引…》
業者に係る規定の準用 第214条の3第1項、第3項及び第5項並びに第215条の規定は商品先物取引仲介業者について、第214条の3第2項及び第4項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準
において準用する法第214条の3第3項ただし書の確認を受けようとする者は、法第240条の17において準用する法第214条の3第5項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者の所属商品先物取引業者が、 協会 の会員である場合にあっては、協会を経由しなければならない。
126条の22 (確認申請書の記載事項)
1項 法
第240条の17
《損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引…》
業者に係る規定の準用 第214条の3第1項、第3項及び第5項並びに第215条の規定は商品先物取引仲介業者について、第214条の3第2項及び第4項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準
において準用する法第214条の3第5項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 所属商品先物取引業者の商号又は名称
2号 事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ 事故となる行為に関係した商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称及び 代表者等 の氏名又は部署の名称
ロ 顧客 の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
ハ 事故の概要
ニ 補てんに係る 顧客 の損失が事故に起因するものである理由
ホ 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
4号 その他参考となるべき事項
126条の23 (確認申請書の添付書類)
1項 法
第240条の17
《損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引…》
業者に係る規定の準用 第214条の3第1項、第3項及び第5項並びに第215条の規定は商品先物取引仲介業者について、第214条の3第2項及び第4項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準
において準用する法第214条の3第5項の主務省令で定めるものは、 顧客 が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2項 前項の規定は、 法
第240条の17
《損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引…》
業者に係る規定の準用 第214条の3第1項、第3項及び第5項並びに第215条の規定は商品先物取引仲介業者について、第214条の3第2項及び第4項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準
において準用する法第214条の3第5項の規定による申請書が同条第1項第2号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
126条の24 (説明の方法)
1項 商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行った商品先物取引仲介業者が 法
第240条の18第1項
《商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介…》
行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第217条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。 ただし、第218条第3項の規定により説明をすること
の規定により 顧客 に対して説明をしようとするときは、当該説明に先立って、当該顧客に対し 契約締結前交付書面 を交付しなければならない。
2項 前項に規定する場合において、既に当該商品先物取引仲介業者が当該 契約締結前交付書面 を交付をしているときは、当該所属商品先物取引業者は、 法
第217条第1項
《商品先物取引業者は、商品取引契約を締結し…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該商品取引契約に基づく取引第2条第3項第4号に掲げる取引にあつては同
の規定にかかわらず、契約締結前交付書面を交付することを要しない。
126条の25 (帳簿の作成)
1項 商品先物取引仲介業者は、 法
第240条の20
《帳簿の作成等 商品先物取引仲介業者は、…》
主務省令で定めるところにより、商品先物取引仲介業に関する帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
の規定により、商品先物取引仲介業に関する取引につき、別表第5に定める帳簿を作成しなければならない。
2項 別表第5に定める帳簿は、7年間保存するものとする。
126条の26 (電磁的方法による保存)
1項 別表第5に定める帳簿の内容が、 電磁的方法 により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第2項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、商品先物取引仲介業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
126条の27 (事業報告書の作成等)
1項 法
第240条の21
《報告書の提出 商品先物取引仲介業者は、…》
事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。
の規定により商品先物取引仲介業者が提出する事業報告書は、様式第14号により作成しなければならない。
127条 (協会の設立認可申請書の添付書類)
1項 法
第247条第2項
《2 前項の申請書には、定款、制裁規程、紛…》
争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 認可申請者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ハからホまで、リ又はヲのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第15条第2項第1号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 設立総会の議事録
127条の2 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第245条
《設立の認可 商品先物取引業者は、協会を…》
設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
の認可の申請があった場合において、認可申請者が法第15条第2項第1号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
2項 主務大臣は、前項の場合において、役員のうちに 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イ又はル(イに係る部分に限る。)に該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
128条 (定款等の変更認可申請書の添付書類)
1項 法
第250条第2項
《2 協会は、前項の認可を受けようとすると…》
きは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 変更の理由を記載した書面
2号 新旧条文の対照表
3号 定款の変更認可申請書にあっては、総会の議事録
4号 制裁規程又は紛争処理規程の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
129条 (苦情の処理状況の報告書の提出)
1項 協会 は法第259条第1項の規定により苦情の相談に応じたときは、毎月末日現在における当該苦情の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の10日までに主務大臣に提出するものとする。
2項 前項の報告書には、半期ごとに、次に掲げる調書を添付し、提出するものとする。
1号 苦情処理状況通知書
2号 商品先物取引業者等別苦情受付処理件数表
3号 商品取引所別苦情受付件数表
130条 (あっせん・調停委員会委員の要件)
1項 法
第260条
《あつせん・調停委員会 協会は、紛争処理…》
規程において、商品デりバてィブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争次条において「商品デりバてィブ取引等に係る紛争」という。について、あつせん及び調停を行
の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
2号 次のイからヌまでのいずれにも該当しない者であること。
イ 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ロ 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
ハ 弁護士法 又は 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
ニ 公認会計士法 (1948年法律第103号)、 税理士法 (1951年法律第237号)又は 司法書士法 の規定による懲戒処分により、公認会計士の登録の抹消、税理士の業務の禁止の処分又は司法書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
ホ 当事者(商品デリバティブ取引等に係る紛争( 法
第260条
《あつせん・調停委員会 協会は、紛争処理…》
規程において、商品デりバてィブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争次条において「商品デりバてィブ取引等に係る紛争」という。について、あつせん及び調停を行
に規定する商品デリバティブ取引等に係る紛争をいう。チにおいて同じ。)の当事者(当該当事者が商品先物取引仲介業者である場合にあっては、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又はその配偶者若しくは配偶者であった者
ヘ 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はこれらであった者
ト 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人である者
チ 商品デリバティブ取引等に係る紛争について当事者の代理人若しくは補佐人である者又はこれらであった者
リ 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者
ヌ 商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者(法人である者に限る。)の役員である者
131条 (あっせん及び調停の処理状況の報告書の提出)
1項 協会 は法第261条の規定によりあっせん又は調停を行ったときは、毎月末日現在における当該あっせん又は調停の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の10日までに主務大臣に提出しなければならない。
132条及び133条
1項 削除
134条 (認可申請書に添付すべき書類)
1項 法
第279条第2項
《2 前項の認可申請書には、定款、業務規程…》
その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 創立総会の議事録
3号 会員( 法
第275条第1項
《委託者保護基金の会員たる資格を有する者は…》
、商品先物取引業者に限る。
の会員をいう。以下同じ。)の名簿
4号 様式第1号により作成したその者の純資産額に関する調書
2項 主務大臣は、 法
第279条第1項
《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》
掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 純資産額 3 事務所の所在地 4 役員の氏名及び住所並びに会員の商号
の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
135条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第301条第1項第3号
《委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 業務及びその執行に関する事項 2 負担金に関する事項その算定方法及び納付に関する事項を含む。 3 その他主務省令で定める事項
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第306条第1項
《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》
一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政
の規定による一般委託者に対する支払に関する事項
2号 法
第307条第4項
《4 委託者保護基金は、前条第1項の支払を…》
したときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。
の規定による補償対象債権(法第306条第1項に規定する補償対象債権をいう。次条において同じ。)の取得に関する事項
3号 法
第308条第1項
《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者認…》
定商品先物取引業者を除く。の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品先物取引業者に対し、一般委託者債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け以下「返還資金融資」という。を行うこ
の規定による資金の貸付けに関する事項
4号 法
第309条
《保全対象財産の預託の受入れ及び管理 委…》
託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。
の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理に関する事項
5号 法
第310条
《迅速な弁済に資するための業務 委託者保…》
護基金は、会員である商品先物取引業者の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品先物取引業者の信託管理人としての業務その他の主務省令で定める業務を行うことができる。
に規定する一般 委託者債務 の迅速な弁済に資するための業務に関する事項
6号 法
第311条第1項
《委託者保護基金は、通知商品先物取引業者の…》
一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外
に規定する裁判上又は裁判外の行為に関する事項
7号 その他必要と認める事項
136条 (補償対象債権の評価方法)
1項 法
第306条第1項
《委託者保護基金は、認定商品先物取引業者の…》
一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品先物取引業者に対して有する債権当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。であつて委託者保護基金が政
の主務省令で定めるところにより算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 補償対象債権に係る委託者資産が金銭である場合当該委託者資産の金額
2号 補償対象債権に係る委託者資産が金融商品取引所(外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。)に上場されている有価証券である場合 委託者保護基金 が法第305条第1項の規定による公告をした日の金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、認可金融商品取引業 協会 ( 金融商品取引法
第2条第13項
《13 この法律において「認可金融商品取引…》
業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。
に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が発表する当該公告をした日の気配相場又は、その日前における直近の日の当該金融商品取引所における最終価格のうち、委託者保護基金が指定するもの)に基づき算出した金額
3号 補償対象債権に係る委託者資産が店頭売買有価証券( 金融商品取引法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合 委託者保護基金 が法第305条第1項の規定による公告をした日の当該補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業 協会 (当該店頭売買有価証券が二以上の認可金融商品取引業協会に登録されているときは、委託者保護基金が指定する認可金融商品取引業協会とする。)が公表する最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の日に当該認可金融商品取引業協会が公表した最終価格)に基づき算出した金額
4号 補償対象債権に係る委託者資産が前3号に規定する金銭及び有価証券以外の財産である場合 委託者保護基金 が法第305条第1項の規定による公告をした日の公表されている最終価格に基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
137条 (保全対象財産の預託の受入れ及び管理)
1項 委託者保護基金 は、 法
第309条
《保全対象財産の預託の受入れ及び管理 委…》
託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。
の規定により、その会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受ける場合には、
第98条第1項第2号
《前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定…》
款株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第1項、第100条、第101条第1項、第109条第1項、第113条第1項第114条において準用する場合を含む。及び第114条において同じ。で定めるところに
に定めるところにより行うものとする。
2項 委託者保護基金 は、 法
第309条
《保全対象財産の預託の受入れ及び管理 委…》
託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。
の規定に基づきその会員である商品先物取引業者から預託を受けた保全対象財産を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該保全対象財産を管理するものとする。
1号 銀行への預金(保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
2号 信託業務を営む金融機関への金銭信託( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
3項 委託者保護基金 は、 法
第309条
《保全対象財産の預託の受入れ及び管理 委…》
託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。
の規定に基づき保全対象財産である有価証券を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該有価証券を管理するものとする。
1号 委託者保護基金 が保管することにより管理する有価証券(混合して保管される有価証券を除く。次号において同じ。)保全対象財産である有価証券の保管場所については自己の固有財産である有価証券その他の保全対象財産である有価証券以外の有価証券(以下この条において「 基金 固有有価証券等 」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、保全対象財産である有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
2号 委託者保護基金 が第三者をして保管させることにより管理する有価証券当該第三者をして、保全対象財産である有価証券の保管場所については 基金固有有価証券等 の保管場所と明確に区分させ、かつ、保全対象財産である有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
3号 委託者保護基金 が保管することにより管理する有価証券(混合して保管される有価証券に限る。次号において同じ。)保全対象財産である有価証券の保管場所については 基金固有有価証券等 の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員から預託を受けた保全対象財産である有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
4号 委託者保護基金 が第三者をして保管させることにより管理する有価証券当該第三者をして、保全対象財産である有価証券を預託する者のための口座については委託者保護基金の自己の口座と区分する等の方法により、保全対象財産である有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員から預託を受けた保全対象財産である有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
138条 (経理原則)
1項 委託者保護基金 は、委託者保護基金の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
139条 (迅速な弁済に資するための業務)
1項 法
第310条
《迅速な弁済に資するための業務 委託者保…》
護基金は、会員である商品先物取引業者の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品先物取引業者の信託管理人としての業務その他の主務省令で定める業務を行うことができる。
の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 委託者保護基金 の会員である商品先物取引業者の信託管理人としての業務
2号 第98条第1項第1号
《前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定…》
款株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第1項、第100条、第101条第1項、第109条第1項、第113条第1項第114条において準用する場合を含む。及び第114条において同じ。で定めるところに
に定めるところによる 信託契約 に基づく受益者代理人としての業務
3号 第98条第1項第2号
《前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定…》
款株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第1項、第100条、第101条第1項、第109条第1項、第113条第1項第114条において準用する場合を含む。及び第114条において同じ。で定めるところに
及び
第137条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
に定めるところにより預託を受けた保全対象財産を原資として、当該預託をした商品先物取引業者に代わって当該商品先物取引業者の 委託者債務 の弁済を行う業務
4号 保証委託契約 に基づき金融機関から支払いを受けた金銭を原資として、当該 保証委託 をした商品先物取引業者に代わって当該商品先物取引業者の 委託者債務 の弁済を行う業務
5号 代位弁済 委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした商品先物取引業者に代わって当該商品先物取引業者の 委託者債務 の弁済を行う業務
2項 委託者保護基金 は、毎月、前項各号に掲げる業務の状況に関する報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の10日までに主務大臣に提出するものとする。
140条 (勘定区分)
1項 法
第316条第2項
《2 委託者保護基金は、その会計を主務省令…》
で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
の主務省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
1号 委託者保護資金勘定( 法
第300条第1号
《業務の範囲 第300条 委託者保護基金は…》
、第270条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払 2 第308条第1項の規定による資金の貸付け 3 第309条の規定による保全対
及び第2号に掲げる業務に係る勘定をいう。)
2号 保全対象財産勘定( 法
第300条第3号
《業務の範囲 第300条 委託者保護基金は…》
、第270条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払 2 第308条第1項の規定による資金の貸付け 3 第309条の規定による保全対
に掲げる業務及び前条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に係る勘定をいう。)
3号 委託者債務 代位弁済勘定(前条第1項第5号に掲げる業務に係る勘定をいう。)
4号 一般勘定
2項 委託者保護基金 の会計においては、前項各号に掲げる勘定ごとに経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
141条 (予算の内容)
1項 委託者保護基金 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
142条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第146条
《債務を負担する行為 委託者保護基金は、…》
支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって主務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
2号 第147条第2項
《2 委託者保護基金は、予算総則で指定する…》
経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
の規定による経費の指定
3号 前号に掲げる事項のほか、予算の実施に必要な事項
143条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
144条 (予算の添付書類)
1項 委託者保護基金 は、 法
第317条
《予算及び資金計画の提出 委託者保護基金…》
は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に委託者保護基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。 これ
の規定により予算を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算を変更したときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
1号 直前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
145条 (予備費)
1項 委託者保護基金 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
146条 (債務を負担する行為)
1項 委託者保護基金 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって主務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
147条 (予算の流用等)
1項 委託者保護基金 は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第143条
《収入支出予算 収入支出予算は、収入にあ…》
ってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
の規定による区分にかかわらず、
第140条第1項
《法第316条第2項の主務省令で定める勘定…》
区分は、次のとおりとする。 1 委託者保護資金勘定法第300条第1号及び第2号に掲げる業務に係る勘定をいう。 2 保全対象財産勘定法第300条第3号に掲げる業務及び前条第1項第1号から第3号までに掲げ
各号に掲げる勘定の予算の範囲内において相互流用することができる。
2項 委託者保護基金 は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
148条 (資金計画)
1項 委託者保護基金 の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を掲げなければならない。
1号 資金の調達方法
2号 資金の使途
3号 その他必要な事項
2項 委託者保護基金 は、 法
第317条
《予算及び資金計画の提出 委託者保護基金…》
は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に委託者保護基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。 これ
後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
149条 (収入支出等の報告)
1項 委託者保護基金 は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、
第146条
《債務を負担する行為 委託者保護基金は、…》
支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって主務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、主務大臣に報告しなければならない。
150条 (事業報告書)
1項 委託者保護基金 の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
151条 (決算報告書)
1項 委託者保護基金 の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第142条
《予算総則 予算総則には、収入支出予算に…》
関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 1 第146条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
152条 (収入支出決算書等)
1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 予備費の使用の金額及びその理由
ハ 流用の金額及びその理由
ニ 支出予算現額
ホ 支出決定済額
ヘ 不用額
2項 前条第1項の債務に関する計算書には、
第146条
《債務を負担する行為 委託者保護基金は、…》
支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって主務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
153条 (余裕金等の運用方法)
1項 法
第320条第3号
《資金運用の制限 第320条 委託者保護基…》
金は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金及び委託者保護資金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定め
の主務省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関への信託とする。
154条 (会計規程)
1項 委託者保護基金 は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めるものとする。
2項 委託者保護基金 は、前項の会計規程を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
155条 (残余財産の帰属)
1項 委託者保護基金 の清算人は、 法
第327条第1項
《清算人は、委託者保護基金の債務を弁済して…》
なお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。
の規定により、当該委託者保護基金の残余財産をその会員が納付した法第314条第1項の負担金の累計額その他当該委託者保護基金の指定する基準に応じて、当該会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。
156条 (第1種特定商品市場類似施設の取引方法)
1項 法
第332条第1項第1号
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする
の主務省令で定める方法は、第1種特定施設取引参加者の提示した取引条件が、取引の相手方となる他の第1種特定施設取引参加者の提示した取引条件と、第1種特定商品市場類似施設を介して行われる当事者間の交渉に基づかず一致する場合に、当該第1種特定施設取引参加者の提示した取引条件を用いる方法とする。
157条 (第1種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類)
1項 法
第332条第3項
《3 前項の申請書には、事業計画書その他主…》
務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 法
第31条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
から第3号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 法人にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数及び取引方法の詳細な説明を記載した書面
4号 第1種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
5号 取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、第1種特定施設取引参加者の過半数の者が、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者であることを誓約する書面
6号 組織等の業務執行体制を記載した書面
7号 第1種特定商品市場類似施設の開設後1年間の取引量の見込みを記載した書面
8号 第1種特定商品市場類似施設を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
9号 第1種特定商品市場類似施設を開設する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する第1種特定施設開設者における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
10号 内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
157条の2 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第332条第1項
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。について次に掲げる取引をする
の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第31条第1項第1号、第3号(第2号に係る部分を除く。)又は第4号(第2号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
158条 (変更許可の申請書の添付書類)
1項 法
第335条第2項
《2 第1種特定施設開設者は、前項の許可を…》
受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 変更(廃止を除く。)に係る商品又は商品指数の変更後1年間の取引量の見込みを記載した書面
2号 取引方法を変更する場合にあっては、当該取引方法の詳細な説明を記載した書面
3号 取引の対象となる商品又は商品指数を変更する場合にあっては、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者が第1種特定施設取引参加者の過半数を占めることを誓約する書面
158条の2 (変更の届出の添付書類)
1項 法
第335条第3項
《3 第1種特定施設開設者は、第332条第…》
2項第1号、第2号、第5号、第6号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第7号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の届出をするときは、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
1号 変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 新たに就任した役員が外国人及び法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 変更の届出が新たに第1種特定施設取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面並びに当該第1種特定施設取引参加者が商品(取引の対象となる商品又は商品指数に限る。)の売買等を業として行っている場合の当該商品を記載した書面
159条 (帳簿の作成)
1項 第1種特定施設開設者は、 法
第336条第1項
《第1種特定施設開設者は、第1種特定商品市…》
場類似施設における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
の規定により、第1種特定商品市場類似施設における取引につき、次に掲げる事項を記載した帳簿を取引の対象となる商品又は商品指数ごとに作成しなければならない。
1号 毎日の成立した取引の当事者である第1種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称
2号 毎日の成立した取引の価格その他の取引条件
3号 毎日の取引高
2項 前項の帳簿は、10年間保存するものとする。
160条 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項の帳簿の内容が、 電磁的方法 により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、第1種特定施設開設者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
161条 (帳簿記載事項の報告)
1項 第1種特定施設開設者は、 法
第336条第2項
《2 第1種特定施設開設者は、毎月、主務省…》
令で定めるところにより、その業務に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
の規定により
第159条第1項第2号
《主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。 1 この法律等、第
及び第3号に掲げる事項を当該報告に係る月の翌月の10日までに主務大臣に報告しなければならない。
162条
1項 削除
163条
1項 第158条
《変更許可の申請書の添付書類 法第335…》
条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 変更廃止を除く。に係る商品又は商品指数の変更後1年間の取引量の見込みを記載した書面 2 取引方法を変更する場合にあっては、当該取引方法の詳
から
第161条
《帳簿記載事項の報告 第1種特定施設開設…》
者は、法第336条第2項の規定により第159条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を当該報告に係る月の翌月の10日までに主務大臣に報告しなければならない。
までの規定は、 法
第345条
《準用 第334条から第338条まで、第…》
340条及び第341条の規定は、第2種特定施設開設者について準用する。 この場合において、第335条第1項中「第332条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第342条第2項第3号又は第4号」と、同条第
において、法第335条第2項及び第3項、第336条第1項及び第2項並びに第338条第2項を準用する場合について準用する。この場合において、
第158条第3号
《変更許可の申請書の添付書類 第158条 …》
法第335条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 変更廃止を除く。に係る商品又は商品指数の変更後1年間の取引量の見込みを記載した書面 2 取引方法を変更する場合にあっては、当該取
及び
第158条の2第2号
《変更の届出の添付書類 第158条の2 法…》
第335条第3項の届出をするときは、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前3月以内に作成されたものに限る。を添付しなければならない。 1 変更の届出が新たに就任した役員に係ると
中「第1種特定施設取引参加者」とあるのは「第2種特定施設取引参加者」と、
第159条第1項
《第1種特定施設開設者は、法第336条第1…》
項の規定により、第1種特定商品市場類似施設における取引につき、次に掲げる事項を記載した帳簿を取引の対象となる商品又は商品指数ごとに作成しなければならない。 1 毎日の成立した取引の当事者である第1種特
中「第1種特定施設開設者」とあるのは「第2種特定施設開設者」と、「第1種特定商品市場類似施設」とあるのは「第2種特定商品市場類似施設」と、「第1種特定施設取引参加者」とあるのは「第2種特定施設取引参加者」と、
第160条
《電磁的方法による保存 前条第1項の帳簿…》
の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する帳簿の保存に代え
中「第1種特定施設開設者」とあるのは「第2種特定施設開設者」と、
第161条
《帳簿記載事項の報告 第1種特定施設開設…》
者は、法第336条第2項の規定により第159条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を当該報告に係る月の翌月の10日までに主務大臣に報告しなければならない。
中「第1種特定施設開設者」とあるのは「第2種特定施設開設者」と、「
第159条第1項第2号
《第1種特定施設開設者は、法第336条第1…》
項の規定により、第1種特定商品市場類似施設における取引につき、次に掲げる事項を記載した帳簿を取引の対象となる商品又は商品指数ごとに作成しなければならない。 1 毎日の成立した取引の当事者である第1種特
及び第3号」とあるのは「
第163条
《 第158条から第161条までの規定は、…》
法第345条において、法第335条第2項及び第3項、第336条第1項及び第2項並びに第338条第2項を準用する場合について準用する。 この場合において、第158条第3号及び第158条の2第2号中「第1
において準用する
第159条第1項第2号
《第1種特定施設開設者は、法第336条第1…》
項の規定により、第1種特定商品市場類似施設における取引につき、次に掲げる事項を記載した帳簿を取引の対象となる商品又は商品指数ごとに作成しなければならない。 1 毎日の成立した取引の当事者である第1種特
及び第3号」と読み替えるものとする。
164条 (第2種特定商品市場類似施設で取引する商品及び商品指数の指定)
1項 法
第342条第1項
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下
の主務省令で定めるものは、次に掲げる商品又は商品指数とする。
1号 金
2号 銀
3号 白金
4号 ガソリン
5号 灯油
6号 軽油
7号 原油
8号 液化天然ガス
9号 電力
165条 (第2種特定商品市場類似施設の取引方法)
1項 法
第342条第1項第1号
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下
の主務省令で定める方法は、第2種特定施設取引参加者の提示した取引条件が、取引の相手方となる他の第2種特定施設取引参加者の提示した取引条件と、第2種特定商品市場類似施設を介して行われる当事者間の交渉に基づかず一致する場合に、当該第2種特定施設取引参加者の提示した取引条件を用いる方法とする。
166条 (第2種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類)
1項 法
第342条第3項
《3 前項の申請書には、事業計画書その他主…》
務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 法
第31条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、会員と…》
なることができない。 1 心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者 2 第15条第2項第1号ろからぬまでのいずれかに該当する者 3 営業に関し成年者と同1の行為能力を有
から第3号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 法人にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ 役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ 役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が 法
第15条第2項第1号
《2 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。 1 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 い 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数及び取引方法の詳細な説明を記載した書面
4号 第2種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
5号 取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、第2種特定施設取引参加者の過半数の者が、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者であることを誓約する書面
6号 組織等の業務執行体制を記載した書面
7号 第2種特定商品市場類似施設の開設後1年間の取引量の見込みを記載した書面
8号 第2種特定商品市場類似施設を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
9号 第2種特定商品市場類似施設を開設する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する第2種特定施設開設者における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
10号 内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
167条 (医師の診断書の提出)
1項 主務大臣は、 法
第342条第1項
《商品第352条の規定による公示に係る上場…》
商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。又は商品指数同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下
の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第31条第1項第1号、第3号(第2号に係る部分を除く。)又は第4号(第2号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
168条 (特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出)
1項 特定店頭商品デリバティブ取引を業として行おうとする者は、 法
第349条第1項
《対象外店頭商品デりバてィブ取引のうち、第…》
352条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デりバてィブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デ
の規定により特定店頭商品デリバティブ取引を業として行おうとする旨の届出をするときは、あらかじめ、同項第1号から第3号まで及び第4項各号に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面(同項の届出書に第4項第4号ロに掲げる事項を記載する場合には、これらの書面に加え、主務大臣が定める書類)を添付しなければならない。
1号 法
第349条第1項
《対象外店頭商品デりバてィブ取引のうち、第…》
352条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デりバてィブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デ
の規定による届出をしようとする者が個人である場合住民票の写し等
2号 法
第349条第1項
《対象外店頭商品デりバてィブ取引のうち、第…》
352条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デりバてィブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デ
の規定による届出をしようとする者が法人である場合次に掲げる書面
イ 定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
ロ 登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)
3項 第1項の届出をした特定店頭商品デリバティブ取引業者は、 法
第349条第1項第1号
《対象外店頭商品デりバてィブ取引のうち、第…》
352条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デりバてィブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デ
から第3号まで又は次項各号に掲げる事項(同項第4号ロに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときはあらかじめ、同項第4号ロに掲げる事項に変更があるとき又は前項の主務大臣が定める書類の 記載事項 に重要な変更があるときは遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は商号若しくは名称
2号 変更内容
3号 変更日
4項 法
第349条第1項第4号
《対象外店頭商品デりバてィブ取引のうち、第…》
352条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デりバてィブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デ
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 取引の種類
2号 法人にあってはその代表者の氏名
3号 特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務の開始の日
4号 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等である者にあっては次に掲げる事項
イ 金融商品取引業等に関する内閣府令
第123条第1項第21号
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
の十及び第21号の11に規定する措置(同条第12項及び第13項の規定により同条第1項第21号の十及び第21号の11の規定が適用されない取引に係るものを除く。)を講ずるに当たって、同条第9項の規定に基づき、店頭商品デリバティブ取引(同項第1号イに規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第1項第21号の10に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。)に含めることとしている旨
ロ 金融商品取引業等に関する内閣府令
第123条第1項第21号
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
の11に規定する措置を講ずるに当たって、主務大臣が定める方法により同号イの潜在的損失等見積額を算出する場合にあっては、主務大臣が定める事項
169条 (事故の確認を要しない場合)
1項 法
第349条第3項
《3 第214条の3第1項、第3項及び第5…》
項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「商
において準用する法第214条の3第3項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 裁判所の確定判決を得ている場合
2号 裁判所の和解が成立している場合
3号 民事調停法
第16条
《調停の成立・効力 調停において当事者間…》
に合意が成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記録は、裁判上の和解と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記
に規定する調停が成立している場合又は同法第17条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第1項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
4号 主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立している場合
5号 弁護士法
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁判断がされている場合
6号 認証紛争解決事業者が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合
7号 和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士が 顧客 を代理していること。
ロ 当該和解の成立により特定店頭商品デリバティブ取引業者が 顧客 に対して支払をすることとなる額が10,010,000円を超えないこと。
ハ ロの支払が事故( 法
第221条第2項
《2 前項の商品取引責任準備金は、第2条第…》
22項各号に掲げる行為に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
本文に規定する事故(
第112条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、法第349…》
条第3項において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務につき、特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が、当
に定めるものに限る。)をいう。以下この条から
第170条
《事故の確認申請手続 法第349条第3項…》
において準用する法第214条の3第3項ただし書の確認を受けようとする者は、法第349条第3項において準用する法第214条の3第5項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。
の二までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が特定店頭商品デリバティブ取引業者に交付されていること。
8号 特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその 代表者等 が
第112条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、法第349…》
条第3項において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務につき、特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が、当
各号に掲げる行為により 顧客 に損失を及ぼした場合で、1日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が110,000円に相当する額を上回らないとき。
9号 特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその 代表者等 が
第112条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、法第349…》
条第3項において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務につき、特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が、当
各号に掲げる行為により 顧客 に損失を及ぼした場合( 法
第349条第4項
《4 特定店頭商品デりバてィブ取引業者は、…》
特定店頭商品デりバてィブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
2項 前項第8号の利益は、
第112条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、法第349…》
条第3項において準用する法第214条の3第3項の場合の法第221条第2項の主務省令で定める事故は、特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務につき、特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が、当
各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同項第1号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第9号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3項 特定店頭商品デリバティブ取引業者は、第1項第9号に掲げる場合において、 法
第349条第3項
《3 第214条の3第1項、第3項及び第5…》
項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「商
において準用する法第214条の3第3項ただし書の確認を受けないで、 顧客 に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、
第170条
《事故の確認申請手続 法第349条第3項…》
において準用する法第214条の3第3項ただし書の確認を受けようとする者は、法第349条第3項において準用する法第214条の3第5項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。
の二各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。
170条 (事故の確認申請手続)
1項 法
第349条第3項
《3 第214条の3第1項、第3項及び第5…》
項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「商
において準用する法第214条の3第3項ただし書の確認を受けようとする者は、法第349条第3項において準用する法第214条の3第5項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。
170条の2 (確認申請書の記載事項)
1項 法
第349条第3項
《3 第214条の3第1項、第3項及び第5…》
項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「商
において準用する法第214条の3第5項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定店頭商品デリバティブ取引業者の氏名又は商号若しくは名称
2号 事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ 事故となる行為に関係した 代表者等 の氏名又は部署の名称
ロ 顧客 の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
ハ 事故の概要
ニ 補てんに係る 顧客 の損失が事故に起因するものである理由
ホ 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
4号 その他参考となるべき事項
170条の3 (確認申請書の添付書類)
1項 法
第349条第3項
《3 第214条の3第1項、第3項及び第5…》
項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「商
において準用する法第214条の3第5項の主務省令で定めるものは、 顧客 が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2項 前項の規定は、 法
第349条第3項
《3 第214条の3第1項、第3項及び第5…》
項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者について、同条第2項及び第4項の規定は特定店頭商品デりバてィブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項各号及び第2項各号中「商
において準用する法第214条の3第5項の規定による申請書が同条第1項第2号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
171条 (帳簿の作成)
1項 特定店頭商品デリバティブ取引業者は、 法
第349条第4項
《4 特定店頭商品デりバてィブ取引業者は、…》
特定店頭商品デりバてィブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
の規定により、特定店頭商品デリバティブ取引につき、別表第6に定める帳簿を作成しなければならない。
2項 別表第6に定める帳簿は、10年間保存するものとする。
172条 (電磁的方法による保存)
1項 別表第6に定める帳簿の内容が、 電磁的方法 により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第2項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、特定店頭商品デリバティブ取引業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
173条
1項 削除
174条 (公示事項)
1項 法
第352条
《公示 主務大臣は、次に掲げる場合は、上…》
場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。 1 第9条又は第78条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき第15条第11項第80条第4
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 商品市場を開設する者
2号 上場商品又は上場商品指数
3号 公示することとなった事由
175条 (標準処理期間)
1項 主務大臣は、次の各号に掲げる許可、認可、承認、指定又は登録に関する申請があった場合は、その申請が主務省に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分を行うよう努めるものとする。
1号 法
第3条第1項
《商品取引所は、商品又は商品指数について先…》
物取引をするために必要な市場の開設の業務以下「商品市場開設業務」という。及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。 ただし、主務省令で定めるところによ
ただし書の認可、法第9条の許可、法第76条第1項の認可、法第78条の許可、法第96条第1項の認可、法第96条の25第1項本文及び第3項ただし書の認可、法第132条第1項の認可、法第145条第1項の認可、法第155条第1項の認可(上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号及び次号において同じ。)に係るものに限る。)、法第156条第1項本文の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものに限る。)、法第167条の許可、法第173条第1項の承認、法第245条の認可、法第279条第1項の認可、法第332条第1項の許可、法第335条第1項の許可(法第345条において準用する場合を含む。)並びに法第342条第1項の許可4月
2号 法
第3条の2第1項
《商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに…》
附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力
ただし書の認可、法第88条第1項の認可、法第96条の19第1項の認可、法第96条の31第1項の認可、法第96条の37第1項ただし書の認可、法第155条第1項の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものを除く。)、法第156条第1項本文の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものを除く。)、法第170条第2項ただし書の承認、法第182条の認可、法第183条の認可、法第190条第1項の許可、法第221条第2項の承認、法第225条第1項の認可、法第228条第1項の認可、法第240条の2第1項の登録、法第250条第1項の認可、法第277条第2項第3号の承認、法第283条第2項の認可、法第286条第2項の認可、法第296条第4項の認可、法第301条第2項の認可、法第318条第1項の承認及び法第325条第2項の認可1月
3号 法
第59条第7項
《7 前項の場合において、監事の職務を行う…》
者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第3項の会員は、主務大臣の承認を得て、会員総会を招集することができる。
の承認10日
2項 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
176条 (訳文の添付)
1項 法、令又はこの省令の規定により主務大臣、地方農政局長又は経済産業局長(次条において「 主務大臣等 」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款(定款に準ずる書類を含む。)であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
177条 (外国通貨の換算)
1項 法、令又はこの省令の規定により 主務大臣等 に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
178条 (事前届出)
1項 法
第224条第2項
《2 商品先物取引業者は、前項に規定する事…》
業報告書のほか、主務省令で定めるところにより、当該商品先物取引業者の商品先物取引業又は財産の状況に関する報告書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定による 報告書 (以下この条及び次条において「 報告書 」という。)を提出しようとする者は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して提出するときは、あらかじめ、報告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う旨、その商号又は名称、主たる事務所又は本店の所在地、代表者の氏名並びに連絡担当者の氏名及び連絡先その他の必要な事項を記載した届出書を主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
3項 第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4項 主務大臣は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
179条 (電子情報処理組織による報告書の提出に係る特例)
1項 電子情報処理組織を使用して 報告書 を提出しようとする者は、当該報告書を書面等( 情報通信技術活用法
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第2項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書を提出しなければならない。この場合において、 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2004年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
第5条第3項
《3 前2項の規定により申請等を行う者は、…》
入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。 ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別
の規定は適用しない。
2項 報告書 においてすべきこととされている署名等( 情報通信技術活用法
第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、前条第2項の規定により付与される識別符号を電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。