地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2005年国土交通省令第80号

略称: 公的賃貸住宅等整備特別措置法施行規則・地域住宅特別措置法施行規則

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制定文 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第6条第2項第2号 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅及び第5号並びに第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、 第7条第2項 《2 国は、地方公共団体に対し、前項の規定…》 により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができ 及び第4項並びに 第13条第1項 《第6条第7項の規定により地域住宅計画に配…》 慮入居者及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載した地方公共団体の区域内において、特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する認定事業者第3項において「認定事業者」という。は、特 及び第2項の規定に基づき、 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な事業)

1項 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 以下「」という。第6条第2項第1号 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅 ハの国土交通省令で定める事業は、建築物の除却に関する事業とする。

2条

1項 削除

3条 (特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

1項 第6条第3項 《3 前項第1号及び第2号に掲げる事項には…》 、当該地域住宅計画を作成する地方公共団体が実施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、機構、公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする同条第9項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とするもの

2号 地方公共団体が資本金の2分の一以上を出資している株式会社で、公的賃貸住宅等の整備等( 第2条第3項 《3 この法律において「公的賃貸住宅等の整…》 備等」とは、公的賃貸住宅等又は公共公益施設の整備及び管理をいう。 に規定する公的賃貸住宅等の整備等をいう。次号において同じ。)に関する事業を営むもの

3号 前2号に掲げるもののほか、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を推進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、地方公共団体の長が指定したもの

4条 (主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供与するもの)

1項 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 2005年政令第257号第2条第6号 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪 の国土交通省令で定めるものは、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うものとする。

5条 (国土交通大臣に提出する地域住宅計画の添付書類等)

1項 地方公共団体は、 第7条第1項 《地方公共団体は、次項の交付金を充てて地域…》 住宅計画に基づく事業等の実施機構等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。をしようとするときは、当該地域住宅計画を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により国土交通大臣に地域住宅計画を提出する場合においては、当該地域住宅計画に、次条第1項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料を添付しなければならない。

2項 地方公共団体は、前項に定めるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。

6条 (交付金の額)

1項 第7条第2項 《2 国は、地方公共団体に対し、前項の規定…》 により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができ の交付金は地域住宅計画を作成する地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。

2項 前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。

7条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

1項 第13条第1項 《第6条第7項の規定により地域住宅計画に配…》 慮入居者及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載した地方公共団体の区域内において、特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する認定事業者第3項において「認定事業者」という。は、特 の国土交通省令で定める期間は、3月とする。

8条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)

1項 第13条第2項 《2 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全…》 又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法1991年法律第90号第38条第1項の規定による建物の賃貸借国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。としなければならない の国土交通省令で定める期間は、5年とする。

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