制定文
内閣は、 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「公共公益施設」とは…》
、公的賃貸住宅等の整備に関する事業の施行に関連して必要となる施設であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設 2 公的賃貸住宅等の居住
、
第6条第6項
《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》
法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総
及び
第11条
《特定優良賃貸住宅法の規定による事務の町村…》
長による実施 都道府県知事は、特定優良賃貸住宅法の規定又は第13条の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に第6条第3項の規定により記載された特
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共の用に供する施設)
1項 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「公共公益施設」とは…》
、公的賃貸住宅等の整備に関する事業の施行に関連して必要となる施設であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設 2 公的賃貸住宅等の居住
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地及び河川並びに防水又は防砂の施設とする。
2条 (公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設)
1項 法
第6条第6項
《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》
法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の2の2第1項
《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》
支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
に規定する障害児通所支援事業(同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第5項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同条第6項に規定する障害児相談支援事業、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する1時預かり事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第15項に規定する親子再統合支援事業、同条第16項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第18項に規定する妊産婦等生活援助事業、同条第20項に規定する児童育成支援拠点事業若しくは同条第21項に規定する親子関係形成支援事業の用に供する施設、同法第10条の2第2項に規定するこども家庭センター、同法第10条の3第1項に規定する地域子育て相談機関の所在する施設、同法第39条第1項に規定する保育所、同法第40条に規定する児童厚生施設、同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センター又は同法第44条の3第1項に規定する里親支援センター
2号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第4条の2第1項
《この法律において、「身体障害者生活訓練等…》
事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。
に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設又は同法第31条に規定する身体障害者福祉センター
3号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第2条第3項第11号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に規定する隣保事業の用に供する施設
4号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
に規定する老人デイサービス事業、同条第4項に規定する老人短期入所事業、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業若しくは同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第20条の7に規定する老人福祉センター若しくは同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター又は 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院、同法第115条の45第1項第1号ニ若しくは第2号、第2項第1号から第3号まで若しくは第3項各号に掲げる事業(同条第1項第1号ニに掲げる事業にあっては、同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係るものを除く。)の用に供する施設若しくは同法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター
5号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第39条第2項
《2 母子・父子福祉センターは、無料又は低…》
額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
に規定する母子・父子福祉センター又は同条第3項に規定する母子・父子休養ホーム
6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供与するものとして国土交通省令で定めるものに限る。)、自立生活援助又は共同生活援助を行う事業に限る。)若しくは同条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業の用に供する施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター又は同条第28項に規定する福祉ホーム
7号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する幼稚園、 社会教育法 (1949年法律第207号)
第20条
《目的 公民館は、市町村その他一定区域内…》
の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
に規定する公民館又は図書館法(1950年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
8号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園
9号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所
3条 (町村の長が特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととする場合における手続等)
1項 都道府県知事は、 法
第11条
《特定優良賃貸住宅法の規定による事務の町村…》
長による実施 都道府県知事は、特定優良賃貸住宅法の規定又は第13条の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に第6条第3項の規定により記載された特
の規定により、 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (1993年法律第52号)の規定又は法第13条の規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るもの(以下「 特定優良賃貸住宅関係事務 」という。)を当該町村の長が行うこととする場合には、当該町村の長が行うこととする 特定優良賃貸住宅関係事務 の内容を明らかにして、当該町村の長が当該特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととすることについて、あらかじめ当該町村の長の同意を求めなければならない。
2項 町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
3項 都道府県知事は、 法
第11条
《特定優良賃貸住宅法の規定による事務の町村…》
長による実施 都道府県知事は、特定優良賃貸住宅法の規定又は第13条の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に第6条第3項の規定により記載された特
の規定により 特定優良賃貸住宅関係事務 を町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その内容を公示しなければならない。
4項 法
第11条
《特定優良賃貸住宅法の規定による事務の町村…》
長による実施 都道府県知事は、特定優良賃貸住宅法の規定又は第13条の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に第6条第3項の規定により記載された特
の規定により 特定優良賃貸住宅関係事務 を町村の長が行ったときは、当該町村の長は、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
5項 法
第11条
《特定優良賃貸住宅法の規定による事務の町村…》
長による実施 都道府県知事は、特定優良賃貸住宅法の規定又は第13条の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に第6条第3項の規定により記載された特
の規定により 特定優良賃貸住宅関係事務 を町村の長が行うこととした場合においては、 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 の規定又は法第13条の規定中当該特定優良賃貸住宅関係事務に係る都道府県知事に関する規定は、町村の長に関する規定として町村の長に適用があるものとする。