使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《本則》

法番号:2005年経済産業省・環境省令第4号

附則 >  

制定文 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 及び 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定に基づき、 使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 民間事業者等が、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)

1項 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の主務省令で定める保存は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第16条第5項 《5 解体業者は、前項ただし書の規定により…》 解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときは、その事実を証する書面として主務省令で定めるものをその引渡しの日から主務省令で定める期間保存しなければならない。同条第7項及び 第18条第8項 《8 第16条第5項の規定は、破砕業者が第…》 2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときについて準用する。 において準用する場合を含む。及び 第27条第1項 《自動車製造業者等は、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、帳簿磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製するものを含む。以下同じ。を備え、特定再資源化等物品の再資源化等に関し主務省令 並びに 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 2002年経済産業省・環境省令第7号第27条 《帳簿の備付け 自動車製造業者等は、法第…》 1項に規定する帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。第47条 《引取業者の登録の基準 法第45条第1項…》 の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用第57条第2号 《解体業の許可の基準 第57条 法第62条…》 第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所以下「解体作業場」という。以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場及び 第62条第2号 《破砕業の許可の基準 第62条 法第69条…》 第1項第1号法第70条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ イの規定に基づく書面の保存とする。

4条 (電磁的記録による保存)

1項 民間事業者等が、 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び 第6条 《電磁的記録による交付等 民間事業者等は…》 、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとさ において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。

5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)

1項 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の主務省令で定める作成は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第27条第1項 《自動車製造業者等は、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、帳簿磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製するものを含む。以下同じ。を備え、特定再資源化等物品の再資源化等に関し主務省令 並びに 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第11条 《解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡…》 した事実を証する書面 法第16条第5項同条第7項及び法第18条第8項において準用する場合を含む。の主務省令で定める書面は、法第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体業者又は第47条 《引取業者の登録の基準 法第45条第1項…》 の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用第57条第2号 《解体業の許可の基準 第57条 法第62条…》 第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所以下「解体作業場」という。以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場及び 第62条第2号 《破砕業の許可の基準 第62条 法第69条…》 第1項第1号法第70条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ イの規定に基づく書面の作成とする。

6条 (電磁的記録による作成)

1項 民間事業者等が、 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。