制定文 日本学術会議法 (1948年法律第121号)
第28条
《会員の選任の時期及び人数 会員の選任は…》
、3年ごとに、その員数の半数について行う。 2 総会は、会員が欠けたときは、その補欠の会員を選任することができる。
の規定に基づき、 日本学術会議会則 (1949年日本学術会議規則第1号)の全部を改正する規則を次のように定める。
1条 (総則)
1項 日本 学術会議 (以下「 学術会議 」という。)の運営に関する事項は、この会則の定めるところによる。
2条 (意思の表出)
1項 学術会議 は、 日本学術会議法 (以下「 法 」という。)
第4条
《事務所 会議は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
に定める諮問に対する答申及び 法 第5条
《資本金 会議の資本金は、附則第18条第…》
2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会議に追加して出資することができる。 3 会議は、前項の規
に定める勧告のほか、法第3条第1号の職務として、次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主体及び定義は別表のとおりとする。
1号 要望
2号 声明
3号 提言
4号 見解
5号 報告
6号 回答
3条 (国際活動)
1項 学術会議 は、 法 第6条の2に定める国際団体への加入のほか、法第3条第2号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。
1号 学術に関する国際会議等への代表の派遣
2号 学術に関する国際会議の主催及び後援
3号 二国間学術交流
4号 アジア 学術会議 に関すること。
5号 その他会長が必要と認めるもの
2項 国際活動に関し必要な事項は、幹事会が定める。
4条 (会長の互選等)
1項 法 第8条第2項
《2 会議の役員は、会長、副会長及び監事と…》
する。
の会長の互選は、他の案件に先立って総会で行うものとする。
2項 前項に規定するもののほか、会長の互選に関する事項は、総会が定める。
5条 (副会長の職務)
1項 副会長は、会長が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。
1号 学術会議 の組織運営及び科学者間の連携に関すること。
2号 学術会議 と政府、社会及び国民等との関係に関すること。
3号 学術会議 の国際活動に関すること。
6条 (部への所属)
1項 法 第11条第4項
《4 議長は、総会の会務を総理する。…》
に規定する会員の部への所属は、会員からの申出に基づき総会が定める。
7条 (連携会員の任期の例外)
1項 日本 学術会議 法施行令(2005年政令第299号、以下「令」という。)第1条第1項ただし書の規定に基づき、国際業務又は委員会の特定の専門的事項の審議に参画するため3年以下の必要な期間を定めて日本学術会議連携会員(以下「 連携会員 」という。)を任命することができる。
2項 前項に定めるもののほか、令第1条第1項ただし書の規定に基づき、 学術会議 の活動に参画させるため、必要な期間を定めて 連携会員 を任命することができる。
8条 (会員及び連携会員の選考の手続)
1項 会員及び 連携会員 (前条第1項に基づき任命された連携会員を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。)は、幹事会が定めるところにより、会員及び連携会員の候補者を、別に総会が定める委員会に推薦することができる。
2項 前項の委員会は、前項の推薦その他の情報に基づき、会員及び 連携会員 の候補者の名簿を作成し、幹事会に提出する。
3項 幹事会は、前項の会員の候補者の名簿に基づき、総会の承認を得て、会員の候補者を内閣総理大臣に推薦することを会長に求めるものとする。
4項 幹事会は、第2項の 連携会員 の候補者の名簿に基づき、連携会員の候補者を決定し、その任命を会長に求めるものとする。
5項 幹事会は、前条第1項に基づき任命される 連携会員 の候補者を決定し、その任命を会長に求めるものとする。
6項 その他選考の手続に関し必要な事項は、幹事会が定める。
9条 (会員の辞職)
1項 幹事会は、会員から辞職の申出があったときは、 法 第25条
《会員候補者選定委員会 会員候補者選定委…》
員会は、次に掲げる職務を行う。 1 第30条の規定による会員の候補者の選定 2 第31条第1項に規定する選定方針第5項及び次条第1項第1号において「選定方針」という。の案の作成 3 第32条第2項の規
に定める同意を得ることにつき、総会に議決を求めなければならない。ただし、当該会員の辞職の申出理由が、総会の議決を待つことが適当でないものと認められる場合は、幹事会の議決をもって同意とすることができる。
2項 前項ただし書の場合、幹事会は、議決の後に開催される最初の総会に報告しなければならない。
3項 幹事会は、第1項ただし書の同意を得るに当たり、別に総会が定める委員会の意見を求めることができる。
10条 (会員の退職)
1項 幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、 法 第26条
《選定助言委員会 選定助言委員会は、次に…》
掲げる職務を行う。 1 選定方針の案の作成に関し、会員候補者選定委員会に対し、意見を述べること。 2 前号に掲げるもののほか、会員の候補者の選定に関し、会員候補者選定委員会の諮問に応じて意見を述べるこ
に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。
2項 前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。
3項 前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
11条 (連携会員の補欠の者の任期)
1項 連携会員 の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
12条 (連携会員の再任)
1項 連携会員 の再任の回数は、二回を限度とする。ただし、任命の時点で70歳以上であるときは、当該任期限りとする。
2項 前項の再任の回数には、会員に任命された場合を 連携会員 として任命されたものとみなして、これに含める。
3項 第1項の規定は、
第7条第1項
《日本学術会議法施行令2005年政令第29…》
9号、以下「令」という。第1条第1項ただし書の規定に基づき、国際業務又は委員会の特定の専門的事項の審議に参画するため3年以下の必要な期間を定めて日本学術会議連携会員以下「連携会員」という。を任命するこ
に基づき任命された 連携会員 には適用しない。
13条 (連携会員の辞職)
1項 令第2条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。
2項 幹事会は、前項の同意をするに当たり、
第9条第3項
《3 幹事会は、第1項ただし書の同意を得る…》
に当たり、別に総会が定める委員会の意見を求めることができる。
の委員会の意見を求めることができる。
14条 (連携会員の退職)
1項 幹事会は、 連携会員 に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第3条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。
2項 前項において、幹事会は、
第10条第2項
《2 前項において、幹事会は、別に総会が定…》
める委員会の意見を聴かなければならない。
の委員会の意見を聴かなければならない。
3項 前項において、
第10条第2項
《2 前項において、幹事会は、別に総会が定…》
める委員会の意見を聴かなければならない。
の委員会は、当該 連携会員 に弁明の機会を与えなければならない。
15条 (連携会員の手当)
1項 連携会員 には、別に定める手当を支給する。
16条 (学術会議の会議)
1項 学術会議 の会議は、総会、部会及び連合部会のほか、幹事会並びに 法 第15条の2の規定により置かれる常置の委員会として、機能別委員会及び分野別委員会並びに臨時の委員会として、課題別委員会及びその他幹事会の議決により置かれる委員会とする。
2項 常置の委員会は、総会が定めるところにより置く。
3項 臨時の委員会に関し必要な事項は、幹事会が定める。
17条 (総会の招集)
1項 総会は、原則として毎年4月及び10月に会長が招集する。
2項 前項のほか、会長は、幹事会の議決に基づいて、臨時の総会を招集することができる。
3項 前2項の規定にかかわらず、30人以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、会長は、総会を招集しなければならない。
18条 (総会の議長等)
1項 会長は、総会の議長として議事を整理する。
2項 総会における議決の際、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。
3項 会長は、必要と認められる者の出席を求め、意見を聞くことができる。
4項 総会は、これを公開する。ただし、必要があると認められる場合、会長は、議決を経て非公開とすることができる。
5項 会長は、総会の会議録を作成し、インターネットを利用して閲覧の用に供するものとする。ただし、 学術会議 の運営上支障があると認める場合、閲覧の用に供しないことができる。
19条 (幹事会への委任事項)
1項 法 第14条第3項
《3 前項において、第10条第2項の委員会…》
は、当該連携会員に弁明の機会を与えなければならない。
の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。
1号 法 第3条第1号
《法人格 第3条 会議は、法人とする。…》
に規定する職務のうち、
第2条
《基本理念 会議は、学術に関する知見が人…》
類共有の知的資源であるとともに経済社会の健全な発展の基盤となるものであることに鑑み、世界の学界と連携協力して学術の向上発達及び学術に関する知見の活用の推進を図り、もって人類社会の持続的な発展及び国民の
の意思の表出に関する事項
2号 法 第3条第2号
《法人格 第3条 会議は、法人とする。…》
に規定する職務のうち、
第3条
《法人格 会議は、法人とする。…》
の国際活動に関する事項
3号 法 第4条
《事務所 会議は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
の諮問に対する答申に関する事項
4号 法 第5条
《資本金 会議の資本金は、附則第18条第…》
2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会議に追加して出資することができる。 3 会議は、前項の規
の勧告に関する事項
5号 法 第6条
《日本学術会議規則 会議は、次に掲げる事…》
項について、日本学術会議規則を定めるものとする。 1 この法律の他の規定により日本学術会議規則で定めることとされている事項 2 前号に掲げるもののほか、会議の運営に係る基本的な事項
及び法第6条の2の規定に関する事項
20条 (部会及び連合部会の招集)
1項 部会は、部長が招集する。ただし、会長(補欠の者を除く。)の任期における最初の部会は、会長が招集する。
2項 部長は、当該部に属する3分の一以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、部会を招集しなければならない。
3項 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。
4項 二以上の部において、当該部に属する3分の一以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、これらの部の部長は、共同して連合部会を招集しなければならない。
21条 (部会及び連合部会の議長等)
1項 部長は、部会の議長となり、議事を整理する。
2項 連合部会の議長は、開催の都度、連合部会を構成する部の部長の協議により定められ、連合部会の議事を整理する。
3項 部会及び連合部会の会議については、
第18条
《総会の議長等 会長は、総会の議長として…》
議事を整理する。 2 総会における議決の際、可否同数の場合は、会長がこれを決定する。 3 会長は、必要と認められる者の出席を求め、意見を聞くことができる。 4 総会は、これを公開する。 ただし、必要が
(第1項及び第5項を除く。)の規定を準用する。
22条 (部会における議決方法の特例)
1項 部会及び連合部会においては、 法 第24条第3項
《3 内閣総理大臣、総会又は会長は、それぞ…》
れその任命又は選任に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2
が準用する同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、部長が各会員の賛否を確認した上で、部会又は連合部会の議決とすることができる。
23条 (幹事会の招集)
1項 幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。
2項 会長は、必要があると認められるときは、臨時に幹事会を招集することができる。
24条 (幹事会の議長等)
1項 会長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。
25条 (幹事会の附置委員会)
1項 幹事会は、その任務の遂行上必要な委員会を附置することができる。
2項 前項の委員会には、幹事会の了承を得て、分科会又は小分科会を置くことができる。
26条 (幹事会の会議)
1項 幹事会の会議については、 法 第24条第1項
《会長及び副会長は、会員の地位を失ったとき…》
会員の任期が満了したときを除く。は、それぞれその職を失うものとする。
及び第2項並びに
第18条
《役員会 役員会は、第36条第2項の規定…》
により役員会の議を経なければならないとされている事項及び会長の職務に関し役員会が特に必要と認める重要事項を審議する。 2 役員会は、会長及び副会長並びに役員以外の会員のうちから会長が指名する者をもって
(第1項及び第5項を除く。)及び
第22条
《副会長の任命等 副会長の員数は、3人以…》
内とする。 2 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が任命する。 3 副会長の任期は、当該副会長について会長が定める期間その末日が会長の任期の末日以前であるものに限る。とする。 ただし、補
の規定を準用する。
27条 (委員会に置かれる分科会、小分科会又は小委員会)
1項 第16条第1項
《学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会…》
のほか、幹事会並びに法第15条の2の規定により置かれる常置の委員会として、機能別委員会及び分野別委員会並びに臨時の委員会として、課題別委員会及びその他幹事会の議決により置かれる委員会とする。
の 委員会 (以下「 委員会 」という。)には、幹事会の定めるところにより、分科会、小分科会又は小委員会を置くことができる。
2項 委員会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。ただし、 法 第4条
《事務所 会議は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
の諮問に対する答申及び法第5条の勧告並びに
第2条
《意思の表出 学術会議は、日本学術会議法…》
以下「法」という。第4条に定める諮問に対する答申及び法第5条に定める勧告のほか、法第3条第1号の職務として、次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主体及び定義は別表のとおりとする。 1 要望 2
に規定する意思の表出(見解及び報告を除く。)に関してはこの限りでない。
28条 (委員会の委員及び役員)
1項 委員は、会長が委嘱する。
2項 委員は、 委員会 の承認を得て辞任することができる。
3項 委員会 には、委員長一名、副委員長一名及び幹事二名を置く。
4項 委員長は、委員の互選により選出する。ただし、機能別 委員会 の委員長は、総会が定める。
5項 副委員長及び幹事は、 委員会 の同意を得て、委員長が指名する。
29条 (委員会の招集)
1項 委員会 は、委員長が招集する。ただし、初回の委員会は会長が招集する。
30条 (委員会の議長等)
1項 委員長は 委員会 の議長となり、議事を整理する。
31条 (委員会の会議)
1項 委員会 の会議については、 法 第24条第1項
《会長及び副会長は、会員の地位を失ったとき…》
会員の任期が満了したときを除く。は、それぞれその職を失うものとする。
及び第2項並びに
第18条
《役員会 役員会は、第36条第2項の規定…》
により役員会の議を経なければならないとされている事項及び会長の職務に関し役員会が特に必要と認める重要事項を審議する。 2 役員会は、会長及び副会長並びに役員以外の会員のうちから会長が指名する者をもって
(第1項及び第5項を除く。)及び
第22条
《副会長の任命等 副会長の員数は、3人以…》
内とする。 2 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が任命する。 3 副会長の任期は、当該副会長について会長が定める期間その末日が会長の任期の末日以前であるものに限る。とする。 ただし、補
の規定を準用する。
32条 (委員会に関する事項の幹事会への委任)
1項 前5条に定めるもののほか、 委員会 に関し必要な事項は幹事会が定める。
33条 (地区会議)
1項 学術会議 に、地域社会の学術の振興に寄与することを目的として、会員又は 連携会員 をもって組織する地区会議を置く。
2項 地区会議に関し必要な事項は、幹事会が定める。
34条 (若手アカデミー)
1項 学術会議 に、若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与することを目的として、会員又は 連携会員 をもって組織する若手アカデミーを置く。
2項 若手アカデミーに関し必要な事項は、幹事会が定める。
35条 (栄誉会員)
1項 学術会議 は、国内外における卓越した研究又は業績がある科学者その他の学術の発展に著しい貢献をしたと認められる科学者に対し、日本学術会議栄誉会員(以下「 栄誉会員 」という。)の称号を授与することができる。
2項 栄誉会員 は、 学術会議 の求めに応じ、学術会議の活動に協力することができる。
3項 前各項に定めるもののほか、 栄誉会員 に関する事項は、幹事会が定める。
36条 (日本学術会議協力学術研究団体)
1項 学術研究団体及び学術研究団体の連合体のうち、 学術会議 の活動に協力することを申し出、幹事会で承認されたものに日本学術会議協力学術研究団体(以下「 協力学術研究団体 」という。)の称号を付与する。
2項 学術会議 は、 協力学術研究団体 と緊密な協力関係を持つものとする。
3項 協力学術研究団体 は、 学術会議 の求めに応じ、学術会議の活動に協力することができる。
4項 協力学術研究団体 は、 学術会議 の求めに応じ、会員又は 連携会員 の候補者に関する情報等を提供することができる。
5項 学術研究団体の連合体たる 協力学術研究団体 は、 学術会議 と各学術研究団体との連絡調整を行うとともに、学術会議の各 委員会 の審議に協力することができる。
6項 前各項に定めるもののほか、 協力学術研究団体 に関する事項は、幹事会が定める。
37条 (外部評価)
1項 学術会議 の活動を充実させるため、幹事会の定めるところにより、有識者による外部評価を定期的に実施することとする。
38条 (幹事会への委任)
1項 総会に関する事項及びこの会則において総会で定めるとされているもののほか、会則の施行に関し必要な事項は、幹事会が定める。
39条 (会則の改正)
1項 この会則の改正は、総会において出席会員の3分の二以上の賛成がなければ、これを行うことができない。