犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律《附則》

法番号:2006年法律第87号

略称: 被害回復給付金支給法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条第1項から第3項までの規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2条

1項 削除

3条 (経過措置)

1項 検察官は、外国から 外国犯罪被害財産等 又はその換価若しくは取立てにより得られた金銭の譲与を受けるため特に必要があると認めるときは、この法律の施行の日前においても、 第35条 《支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等 …》 検察官は、外国譲与財産により被害回復給付金を支給しようとするときは、支給対象犯罪行為の範囲を定めなければならない。 2 前項に規定する支給対象犯罪行為の範囲は、同項の外国譲与財産に係る第2条第5号の対 の規定並びに 第39条 《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》 く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1 において準用する 第22条第1項 《検察官は、弁護士弁護士法人及び弁護士・外…》 国法事務弁護士共同法人を含む。の中から、1人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 1 第7条第3項又は第19条第3項の規定による通知に関する事務 第23条第2項 《2 検察官は、被害回復事務の適正かつ確実…》 な実施を確保するため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務に関し報告をさせることができる。 から第4項まで、 第24条 《訴訟記録の使用等 検察官は、被害回復事…》 務を行うため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録を使用させるものとする。 2 検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認める場合であ 及び 第28条 《調査 検察官は、犯罪被害財産支給手続に…》 おける事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる の規定の例により、 支給対象犯罪行為 の範囲を定めること、被害回復事務管理人を選任し、被害回復事務を行わせることその他の 外国譲与財産 支給手続を開始するために必要な行為をすることができる。

2項 第39条 《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》 く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1 において準用する 第23条第1項 《被害回復事務管理人は、公平かつ誠実に被害…》 回復事務を行わなければならない。 及び 第27条 《被害回復事務管理人の秘密保持義務等 被…》 害回復事務管理人弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。又は被害回復事務管理人であった者は、 の規定は前項の規定により選任された被害回復事務管理人について、 第39条 《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》 く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1 において準用する 第27条第1項 《被害回復事務管理人弁護士法人又は弁護士・…》 外国法事務弁護士共同法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。又は被害回復事務管理人であった者は、被害回復事務に関して知り得た秘密を漏ら の規定は前項の規定により選任された被害回復事務管理人であった者について、それぞれ準用する。

3項 前項において準用する 第39条 《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》 く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1 において準用する 第27条第1項 《被害回復事務管理人弁護士法人又は弁護士・…》 外国法事務弁護士共同法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。又は被害回復事務管理人であった者は、被害回復事務に関して知り得た秘密を漏ら の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

4項 この法律の施行の際現に第1項の規定により選任された被害回復事務管理人である者は、この法律の施行の日に、 第39条 《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》 く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1 において準用する 第22条第1項 《検察官は、弁護士弁護士法人及び弁護士・外…》 国法事務弁護士共同法人を含む。の中から、1人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 1 第7条第3項又は第19条第3項の規定による通知に関する事務 の規定により被害回復事務管理人に選任されたものとみなす。

5項 第1項の規定により行われた 外国譲与財産 支給手続を開始するために必要な行為は、この法律の施行の日以後は、この法律の規定により当該外国譲与財産支給手続において行われた行為とみなす。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2025年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2025年5月23日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第4項、第5条第4項、 第10条第2項 《2 検察官は、被害回復給付金の支給を受け…》 ることができる者に該当する旨の裁定以下「資格裁定」という。をするに当たっては、その犯罪被害額支給対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除して検察官が定める額をいう。以下同じ。を定めなけ 、第18条第2項、 第39条 《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》 く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1 及び 第41条 《他の申請人への通知等 検察庁の長は、第…》 40条第1項第3号に掲げる裁定についての審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、当該他の申請人に対し、その旨を通知し、かつ、意見を記載した書面を提出する機会を与えなければな の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪の処罰及…》 び犯罪収益の規制等に関する法律1999年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。第13条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為以下「対象犯罪行為」という。により財産的被害を受けた者に対して、没収された の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等 …》 検察官は、犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判が確定したときは、支給対象犯罪行為の範囲を定めなければならない。 2 前項に規定する支給対象犯罪行為の範囲は、次に掲げる対象犯罪行為について、その罪少年法 第6条 《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》 発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律 の五及び 第15条 《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》 、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。 の改正規定、 第9条 《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》 年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に の改正規定、 第12条 《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》 検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第14条 《支給の実施等 検察官は、すべての申請に…》 対する第10条又は第11条の規定による裁定、第26条第1項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び犯罪被害財産支給手続に要する費用の額が確定したとき第6条第2項の規定により犯罪被害財産支給手続を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第18条 《特別支給手続 検察官は、前3款の規定に…》 よる手続において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該手続における支給申請期間第9条第2項の規定による申請にあっては、一般承継があった日から60日内に被害回復給付金の支給の申請をしなかっ国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》 証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 及び 第12条 《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》 請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。 の改正規定、 第21条 《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》 者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。 の規定、 第22条 《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》 法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用不正競争防止法 第26条第2項 《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》 、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項 の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第23条 《被害回復事務管理人の義務等 被害回復事…》 務管理人は、公平かつ誠実に被害回復事務を行わなければならない。 2 検察官は、被害回復事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務に関し報告をさせ 組織的犯罪処罰法 第18条の2 《犯罪被害財産の没収手続等 裁判所は、第…》 13条第3項の規定により犯罪被害財産を没収し、又は第16条第2項の規定により犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産 の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び第71条第1項第7号の改正規定、 第26条 《被害回復事務管理人の報酬等 被害回復事…》 務管理人は、給付資金から、費用の前払及び検察官が定める報酬を受けることができる。 2 第12条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による報酬の決定について準用する。 この場合において、同条第2項中「裁国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、 第27条 《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》 刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。第24条第3項 《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》 と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に 及び第4項の改正規定、 第28条 《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》 の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項 《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》 供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ の改正規定並びに 第34条 《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》 任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び 第8条第1項第2号 《裁判員は、独立してその職権を行う。…》 の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、 第40条第1項第3号 《次の各号に掲げる処分、決定、裁定その他の…》 行為以下「処分等」という。に不服がある者は、それぞれ当該各号に定める日から起算して30日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長に対し、審査の申立てをすることができる。 1 第5条第1項又は 及び 第44条第1号 《行政不服審査法の準用 第44条 行政不服…》 審査法2014年法律第68号第10条から第15条まで、第18条第3項、第21条、第22条第1項及び第5項、第23条、第25条第1項、第2項及び第4項から第7項まで、第26条から第28条まで、第30条第 の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第29条 《損害賠償請求権等との関係 被害回復給付…》 金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。 の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 1999年法律第95号第27条第2項 《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》 48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1 ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

20条 (犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第29条 《損害賠償請求権等との関係 被害回復給付…》 金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。 の規定による改正後の 犯罪被害財産 等による 被害回復給付金 の支給に関する法律第12条第3項の規定は、施行日以後に同法第10条又は 第11条 《 検察官は、被害回復給付金の支給の申請が…》 支給申請期間第9条第2項の規定による申請にあっては、一般承継があった日から60日が経過した後にされたものであるとき、その他不適法であって補正することができないものであるときは、その申請を却下する旨の裁 の規定による裁定があった場合における送達に代わる措置について適用し、施行日前にこれらの裁定があった場合における送達に代わる措置については、なお従前の例による。

39条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)

1項 電磁的記録提供命令( 第1条 《目的 この法律は、組織的な犯罪の処罰及…》 び犯罪収益の規制等に関する法律1999年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。第13条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為以下「対象犯罪行為」という。により財産的被害を受けた者に対して、没収された の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項 《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》 供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電 に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項 《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》 所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

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