附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条第1項から第3項までの規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2条
1項 削除
3条 (経過措置)
1項 検察官は、外国から 外国犯罪被害財産等 又はその換価若しくは取立てにより得られた金銭の譲与を受けるため特に必要があると認めるときは、この法律の施行の日前においても、
第35条
《支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等 …》
検察官は、外国譲与財産により被害回復給付金を支給しようとするときは、支給対象犯罪行為の範囲を定めなければならない。 2 前項に規定する支給対象犯罪行為の範囲は、同項の外国譲与財産に係る第2条第5号の対
の規定並びに
第39条
《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》
く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1
において準用する
第22条第1項
《検察官は、弁護士弁護士法人及び弁護士・外…》
国法事務弁護士共同法人を含む。の中から、1人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 1 第7条第3項又は第19条第3項の規定による通知に関する事務
、
第23条第2項
《2 検察官は、被害回復事務の適正かつ確実…》
な実施を確保するため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務に関し報告をさせることができる。
から第4項まで、
第24条
《訴訟記録の使用等 検察官は、被害回復事…》
務を行うため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録を使用させるものとする。 2 検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認める場合であ
及び
第28条
《調査 検察官は、犯罪被害財産支給手続に…》
おける事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる
の規定の例により、 支給対象犯罪行為 の範囲を定めること、被害回復事務管理人を選任し、被害回復事務を行わせることその他の 外国譲与財産 支給手続を開始するために必要な行為をすることができる。
2項 第39条
《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》
く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1
において準用する
第23条第1項
《被害回復事務管理人は、公平かつ誠実に被害…》
回復事務を行わなければならない。
及び
第27条
《被害回復事務管理人の秘密保持義務等 被…》
害回復事務管理人弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。又は被害回復事務管理人であった者は、
の規定は前項の規定により選任された被害回復事務管理人について、
第39条
《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》
く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1
において準用する
第27条第1項
《被害回復事務管理人弁護士法人又は弁護士・…》
外国法事務弁護士共同法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。又は被害回復事務管理人であった者は、被害回復事務に関して知り得た秘密を漏ら
の規定は前項の規定により選任された被害回復事務管理人であった者について、それぞれ準用する。
3項 前項において準用する
第39条
《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》
く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1
において準用する
第27条第1項
《被害回復事務管理人弁護士法人又は弁護士・…》
外国法事務弁護士共同法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。又は被害回復事務管理人であった者は、被害回復事務に関して知り得た秘密を漏ら
の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
4項 この法律の施行の際現に第1項の規定により選任された被害回復事務管理人である者は、この法律の施行の日に、
第39条
《準用 前節第5条、第6条及び第8条を除…》
く。の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第2項」とあるのは「第37条第2項」と、第10条第1項及び第20条中「第5条第1項」とあるのは「第35条第1
において準用する
第22条第1項
《検察官は、弁護士弁護士法人及び弁護士・外…》
国法事務弁護士共同法人を含む。の中から、1人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。 1 第7条第3項又は第19条第3項の規定による通知に関する事務
の規定により被害回復事務管理人に選任されたものとみなす。
5項 第1項の規定により行われた 外国譲与財産 支給手続を開始するために必要な行為は、この法律の施行の日以後は、この法律の規定により当該外国譲与財産支給手続において行われた行為とみなす。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日