裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2006年法務省令第52号
略称: ADR法施行規則
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別紙様式第1号(
第4条
《認証の申請 法第5条の規定による法務大…》
臣の認証を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第8条第1項の申請書以下「認証申請書」という。に同条第2項に規定する書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第2号(
第6条第2項第3号
《2 法第8条第2項第5号の法務省令で定め…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者法人に限る。の登記事項証明書 2 申請者個人に限る。又は申請者個人を除く。の役員及び重要な使用人の本籍の記載された住民票の写し又はこれに代わる書面 3 申請
関係)
別紙様式第3号(
第11条第1項
《認証紛争解決事業者は、法第12条第1項の…》
規定による法務大臣の変更の認証を受けようとするときは、別紙様式第3号により作成した同条第2項の申請書に同条第3項に規定する書面を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第4号(
第12条第2項
《2 認証紛争解決事業者は、法第13条第1…》
項に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第4号により作成した変更届出書に法第8条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第5号(
第15条第1項
《認証紛争解決事業者は、法第17条第1項に…》
規定する届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した合併等届出書に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。 1 法第17条第
関係)
別紙様式第6号(
第16条
《解散の届出 法第18条第1項に規定する…》
届出をする者は、別紙様式第6号により作成した解散届出書に清算人を記載した登記事項証明書法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである認証紛争解決事業者が解散に相当する行為をした場合にあっては、
関係)
別紙様式第7号(
第17条
《事業報告書 法第20条の事業報告書は、…》
別紙様式第7号により作成しなければならない。
関係)
別紙様式第8号(
第19条
《職員の身分証明書の様式 法第21条第2…》
項の証明書は、別紙様式第8号によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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