裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2006年政令第186号

略称: ADR法施行令

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制定文 内閣は、 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の ただし書並びに 第7条第9号 《欠格事由 第7条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。 1 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 2 民間紛争解決手続の業務に 及び第10号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)

1項 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の ただし書の政令で定める裁判外紛争解決手続は、次に掲げるものとする。

1号 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号)第3章第2節の2の規定により指定紛争処理機関(同法第23条の5第2項に規定する指定紛争処理機関をいう。)が行う調停の手続

2号 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号)第6章第1節の規定により指定住宅紛争処理機関(同法第66条第2項に規定する指定住宅紛争処理機関をいう。)が行うあっせん及び調停の手続

2条 (法第7条第9号及び第10号の政令で定める使用人)

1項 第7条第9号 《欠格事由 第7条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。 1 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 2 民間紛争解決手続の業務に 及び第10号の政令で定める使用人は、法第5条の認証の申請をした者の使用人であって、民間紛争解決手続の業務に関し法第8条第1項第2号の事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者として法務省令で定める者とする。

3条 (認証の申請に係る手数料の額)

1項 第8条第3項 《3 第5条の認証の申請をする者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、申請一件につき145,000円とする。

2項 第12条第4項 《4 第6条、第8条第3項及び前条第1項の…》 規定は第1項の変更の認証について、第9条第1項及び第3項の規定は第1項の変更の認証の申請に対する処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について、それぞれ準用 において準用する法第8条第3項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき60,600円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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