制定文 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 (2006年法律第70号)を実施するため、 外務職員の留学費用の償還に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 (2006年法律第70号。以下「 法 」という。)に規定する外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (留学)
1項 法
第7条
《外務職員の研修に関する特例 外務公務員…》
法1952年法律第41号第2条第5項に規定する外務職員に対する同法第15条の規定に基づく研修に関するこの法律の規定の適用については、第2条第2項中「研修」とあるのは「研修その他の研修」と、「国家公務員
の規定において読み替えて適用する法第2条第2項で定める研修(以下「 留学 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 外務職員の研修に関する 省令 (1952年外務省令第18号。以下「 省令 」という。)
第4条第1項
《外務大臣は、国家公務員採用Ⅰ種試験又は国…》
家公務員採用総合職試験の合格者で外務省研修所における研修を終了したものを在外上級研修員とし、課題を与えて、外国においてもつぱら研修を受けることを命ずることができる。
に規定する在外上級研修員として外国において行う研修
2号 省令
第4条第2項
《2 外務大臣は、外務省専門職員採用試験の…》
合格者で外務省研修所における研修を終了し、又は本省において実務に従事したものを外務省専門職研修員とし、課題を与えて、外国においてもつぱら研修を受けることを命ずることができる。
に規定する外務省専門職研修員として外国において行う研修
3条 (留学費用)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「留学費用」とは、旅…》
費その他の留学に必要な費用として人事院規則で定めるものをいう。
の外務 省令 で定める費用(以下「 留学費用 」という。)は、次に掲げる費用とする。
1号 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)による旅費(ただし、 留学 以外の公務に係る旅費を除く。)
2号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第6条第8項
《8 研修員手当は、外務公務員法1952年…》
法律第41号第15条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者以下「在外研修員」という。に支給する。 在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。
に規定する研修員手当
4条 (留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)
1項 外務大臣は、 留学 の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。
5条 (法第3条第1項に該当する者に対する通知)
1項 外務大臣は、 法
第3条第1項
《留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げるい…》
ずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。 1 当該留学の期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額 2 当該留学の期間
に該当する者に対し、速やかに、国が支出した 留学 費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
6条 (法第3条第1項第2号の外務省令で定める率)
1項 法
第3条第1項第2号
《留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げるい…》
ずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。 1 当該留学の期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額 2 当該留学の期間
の外務 省令 で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。
2項 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
1号 月により期間を計算する場合は、 民法 (1896年法律第89号)
第143条
《暦による期間の計算 週、月又は年によっ…》
て期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、月又は
に定めるところによる。
2号 1月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。