1条 (目的)
1項 この法律は、国家公務員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めること等により、国家公務員の留学及びこれに相当する研修等について、その成果を公務に活用させるようにするとともに、国民の信頼を確保し、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 職員 」とは、
第10条
《裁判所職員への準用 第2条から第6条ま…》
で第2条第1項及び第4項並びに第4条第5号を除く。の規定は、裁判所職員国家公務員法第2条第3項第13号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「
から
第12条
《地方公共団体における留学費用に相当する費…》
用の償還 留学に相当する研修を実施する地方公共団体は、当該研修を命ぜられた職員が第3条第1項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する
までを除き、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
2項 この法律において「 留学 」とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、 国家公務員法
第70条の6
《研修計画 人事院、内閣総理大臣及び関係…》
庁の長は、前条第1項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修人事院にあつては第1号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第2号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第3号
の規定に基づき、 職員 の同意を得て、国が実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して人事院規則で定めるものをいう。
3項 この法律において「 留学費用 」とは、旅費その他の 留学 に必要な費用として人事院規則で定めるものをいう。
4項 この法律において「 特別職国家公務員等 」とは、 国家公務員法
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者をいう。
3条 (留学費用の償還)
1項 留学 を命ぜられた 職員 が次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。
1号 当該 留学 の期間当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額
2号 当該 留学 の期間の末日の翌日から起算した 職員 としての在職期間が5年に達するまでの期間当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて100分の100から一定の割合で逓減するように人事院規則で定める率を乗じて得た金額
2項 前項の離職した場合には、死亡により 職員 でなくなった場合を含まないものとする。
3項 第1項第2号の 職員 としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 国家公務員法
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定による休職の期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤( 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第1条の2
《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》
は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ
に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、 国家公務員法
第79条第1号
《本人の意に反する休職の場合 第79条 職…》
員が、左の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場
に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他の人事院規則で定める休職の期間を除く。)
2号 国家公務員法
第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の規定による停職の期間
3号 国家公務員法
第108条の6第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
ただし書の規定により 職員 団体の業務に専ら従事した期間又は 行政執行法人の労働関係に関する法律 (1948年法律第257号)
第7条第1項
《職員は、組合の業務に専ら従事することがで…》
きない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
4号 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の規定による育児休業をした期間
5号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (2007年法律第45号)
第3条第1項
《任命権者は、職員としての在職期間が2年以…》
上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で
の規定による自己啓発等休業をした期間
6号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)
第3条第1項
《任命権者は、職員が配偶者同行休業を請求し…》
た場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる
の規定による配偶者同行休業をした期間
4条 (適用除外)
1項 前条の規定は、 留学 を命ぜられた 職員 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。
1号 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、 国家公務員法
第78条第2号
《本人の意に反する降任及び免職の場合 第7…》
8条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、
に掲げる事由に該当して免職された場合又は同条第4号に掲げる事由に該当して免職された場合
2号 国家公務員法
第81条の6第1項
《職員は、法律に別段の定めのある場合を除き…》
、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし
の規定により退職した場合(同法第81条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)
3号 任期を定めて採用された 職員 が、当該任期が満了したことにより退職した場合
4号 前3号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合
5号 国家公務員法
第55条第1項
《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》
いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官
に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにこれらの任命権者から委任を受けた者の要請に応じ 特別職国家公務員等 となるため退職した場合
6号 前号に掲げる場合のほか、 特別職国家公務員等 となるため離職した場合であって、人事院規則で定める場合
5条 (特別職国家公務員等となった者に関する特例)
1項 留学 を命ぜられた 職員 のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き 特別職国家公務員等 として在職した後、引き続いて職員として採用された者(1の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて職員として採用された者を含む。)が離職した場合には、同条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職国家公務員等としての在職を職員としての在職とみなして、
第3条
《留学費用の償還 留学を命ぜられた職員が…》
次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。 1 当該留学の期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額
の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「次に掲げる期間」とあるのは、「次に掲げる期間及び
第5条第1項
《留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又…》
は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて職員として採用された者1の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し
の規定により特別職国家公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事院規則で定める期間」とする。
2項 留学 を命ぜられた 職員 のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き 特別職国家公務員等 として在職する者(1の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職する者を含む。)が、当該特別職国家公務員等でなくなった場合(引き続いて職員として採用される場合又は引き続き当該特別職国家公務員等以外の特別職国家公務員等として在職する場合を除く。)には、当該特別職国家公務員等でなくなったことを離職したことと、同条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職国家公務員等としての在職を職員としての在職とそれぞれみなして、前2条の規定を適用する。この場合において、
第3条第3項
《3 第1項第2号の職員としての在職期間に…》
は、次に掲げる期間を含まないものとする。 1 国家公務員法第79条の規定による休職の期間公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤
中「次に掲げる期間」とあるのは「次に掲げる期間及び
第5条第2項
《2 留学を命ぜられた職員のうち、前条第5…》
号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職する者1の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職する者を含む。が、当該特別職国家
の規定により特別職国家公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事院規則で定める期間」と、前条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは「特別職国家公務員等につき次の各号に掲げる場合に相当する場合として人事院規則で定める場合」とする。
6条 (人事院規則への委任)
1項 この法律(次条及び
第9条
《行政執行法人の講ずべき措置 留学に相当…》
する研修を実施する独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人は、第3条から第6条までに規定する措置に準じて、その職員で当該研修を命ぜられたものが第3条第1項各号に掲げ
から
第12条
《地方公共団体における留学費用に相当する費…》
用の償還 留学に相当する研修を実施する地方公共団体は、当該研修を命ぜられた職員が第3条第1項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する
までを除く。次条において同じ。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
7条 (外務職員の研修に関する特例)
1項 外務公務員法 (1952年法律第41号)
第2条第5項
《5 この法律において「外務職員」とは、外…》
務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち外交領事事務これと直接関連する業務を含む。及びその一般的補助業務に従事する者で外務省令で定めるもの並びに在外公館に勤務するすべての一般職の国家公務員をいう。
に規定する外務 職員 に対する同法第15条の規定に基づく研修に関するこの法律の規定の適用については、
第2条第2項
《2 この法律において「留学」とは、学校教…》
育法1947年法律第26号に基づく大学の大学院の課程同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。又はこれに相当する外国の大学これに準ずる教育施
中「研修」とあるのは「研修その他の研修」と、「 国家公務員法
第70条
《違法の支払に対する措置 人事院は、給与…》
の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に
の六」とあるのは「 外務公務員法 (1952年法律第41号)
第15条
《研修 外務大臣は、外務省令で定めるとこ…》
ろにより、外務職員に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。
」と、「人事院規則」とあるのは「外務省令」と、同条第3項、
第3条第1項第2号
《国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は…》
、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。
及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあるのは「外務省令」とする。
8条
1項 削除
9条 (行政執行法人の講ずべき措置)
1項 留学 に相当する研修を実施する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人は、
第3条
《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》
行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立
から
第6条
《法人格 独立行政法人は、法人とする。…》
までに規定する措置に準じて、その 職員 で当該研修を命ぜられたものが
第3条第1項
《独立行政法人は、その行う事務及び事業が国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させるために必要な措置を講じなければならない。
10条 (裁判所職員への準用)
1項 第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
10条から第12条までを除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「留学」とは、学校教育法1947年法律第26号に基づく大学の大学院の課
から
第6条
《人事院規則への委任 この法律次条及び第…》
9条から第12条までを除く。次条において同じ。の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
まで(
第2条第1項
《この法律において「職員」とは、第10条か…》
ら第12条までを除き、国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
及び第4項並びに
第4条第5号
《適用除外 第4条 前条の規定は、留学を命…》
ぜられた職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。 1 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第78条第2号
を除く。)の規定は、裁判所 職員 ( 国家公務員法
第2条第3項第13号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11条 (防衛省職員への準用)
1項 第2条第2項
《2 この法律において「留学」とは、学校教…》
育法1947年法律第26号に基づく大学の大学院の課程同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。又はこれに相当する外国の大学これに準ずる教育施
及び第3項、
第3条
《留学費用の償還 留学を命ぜられた職員が…》
次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。 1 当該留学の期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額
(第3項第3号を除く。)並びに
第4条
《適用除外 前条の規定は、留学を命ぜられ…》
た職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。 1 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第78条第2号に掲げ
から
第6条
《人事院規則への委任 この法律次条及び第…》
9条から第12条までを除く。次条において同じ。の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
までの規定は、防衛省 職員 ( 国家公務員法
第2条第3項第16号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
に掲げる防衛省の職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「防衛省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
12条 (地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還)
1項 留学 に相当する研修を実施する地方公共団体は、当該研修を命ぜられた 職員 が
第3条第1項
《留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げるい…》
ずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。 1 当該留学の期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額 2 当該留学の期間
各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させることができる。
2項 前項の規定により償還させる金額その他必要な事項については、
第3条
《留学費用の償還 留学を命ぜられた職員が…》
次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。 1 当該留学の期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額
から
第6条
《人事院規則への委任 この法律次条及び第…》
9条から第12条までを除く。次条において同じ。の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
までに規定する措置を基準として条例で定めるものとする。