附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (旧総合勘定が受け入れた資金の額)
1項 令附則第6条第1項第1号の旧厚生年金勘定(法附則第5条第1項第1号に規定する旧厚生年金勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、2001年度から2005年度までの各事業年度について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合算額とする。
1号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 旧総合勘定(法附則第5条第1項第3号に規定する旧総合勘定をいう。以下同じ。)に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において利益を生じたとき法附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号。以下「 解散承継法 」という。)第27条の規定により読み替えて適用される法附則第14条第1号の規定による廃止前の年金資金運用 基金法 (2000年法律第19号。以下「 基金法 」という。)第37条第1項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定に帰属することとなる利益の額と 解散承継法 第8条第2項において準用する基金法第37条第1項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定に帰属することとなる利益の額との合算額
ロ 旧総合勘定に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において損失を生じたとき 解散承継法 第27条の規定により読み替えて適用される 基金法 第37条第2項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとなる額と解散承継法第8条第3項において準用する基金法第37条第2項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとなる額との合算額を零から差し引いて得た額
2号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 旧総合勘定に係る損益計算において利益を生じたとき 解散承継法 第27条の規定により読み替えて適用される 基金法 第37条第1項の規定に基づき旧厚生年金勘定に帰属するものとされた利益の額と解散承継法第8条第2項において準用する基金法第37条第1項の規定に基づき旧厚生年金勘定に帰属するものとされた利益の額との合算額
ロ 旧総合勘定に係る損益計算において損失を生じたとき 解散承継法 第27条の規定により読み替えて適用される 基金法 第37条第2項の規定に基づき旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額と解散承継法第8条第3項において準用する基金法第37条第2項の規定に基づき旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額との合算額を零から差し引いて得た額
2項 前項の規定は、令附則第6条第1項第1号及び第2号の旧国民年金勘定(法附則第5条第1項第2号に規定する旧国民年金勘定をいう。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。この場合において、前項中「旧厚生年金勘定」とあるのは、「旧国民年金勘定」と読み替えるものとする。
3項 令附則第6条第1項第1号の旧承継資金運用勘定(法附則第5条第1項第4号に規定する旧承継資金運用勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、2001年度から2005年度までの各事業年度について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合算額とする。
1号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 旧総合勘定に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において利益を生じたとき 解散承継法 第27条の規定により読み替えて適用される 基金法 第37条第1項の規定に基づき算定した場合において旧承継資金運用勘定に帰属することとなる利益の額(解散承継法第8条第2項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)
ロ 旧総合勘定に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において損失を生じたとき 解散承継法 第27条の規定により読み替えて適用される 基金法 第37条第2項の規定に基づき算定した場合において旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとなる額(解散承継法第8条第3項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)を零から差し引いて得た額
2号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 旧総合勘定に係る損益計算において利益を生じたとき 解散承継法 第27条の規定により読み替えて適用される 基金法 第37条第1項の規定に基づき旧承継資金運用勘定に帰属するものとされた利益の額(解散承継法第8条第2項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)
ロ 旧総合勘定に係る損益計算において損失を生じたとき 解散承継法 第27条の規定により読み替えて適用される 基金法 第37条第2項の規定に基づき旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額(解散承継法第8条第3項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)を零から差し引いて得た額
3条 (承継資金運用業務を行う場合における総合勘定が受け入れた資金の額)
1項 令附則第9条第1項第1号の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額から第3号に掲げる額と第4号に掲げる額との合算額を控除して得た額とする。
1号 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた額、前事業年度末において法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用される 法
第25条第1項
《管理運用法人は、通則法第44条第1項の規…》
定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した
の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額及び前事業年度末において法附則第11条第2項において準用する法第25条第1項の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額の合算額又は当該受入額から前事業年度末において法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用される法第25条第2項の規定に基づき減額して整理するものとされた額と前事業年度末において法附則第11条第3項において準用する法第25条第2項の規定に基づき減額して整理するものとされた額との合算額を控除した額(2006年4月1日に始まる事業年度にあっては、 管理運用法人 の成立の時において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた資金を法附則第5条第3項の規定により増額して整理した後の額、又は同条第4項の規定により減額して整理した後の額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
2号 当該事業年度において厚生年金勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
3号 当該事業年度において総合勘定から厚生年金勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
4号 当該事業年度の前事業年度末において法附則第11条第1項の規定により総合勘定から法附則第9条第1項に規定する特別の勘定(以下「 承継資金運用勘定 」という。)に融通していた額(2006年4月1日に始まる事業年度にあっては、 管理運用法人 の成立の時において総合勘定から 承継資金運用勘定 に融通していた額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額と当該事業年度において法附則第11条第1項の規定により総合勘定から承継資金運用勘定へ融通するごとに、当該融通額に当該融通日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額との合算額に、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額から前号に掲げる額を控除して得た額をその額と次項において準用する第1号に掲げる額と同項において準用する第2号に掲げる額との合算額から同項において準用する第3号に掲げる額を控除して得た額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
2項 前項の規定は、令附則第9条第1項第1号及び第2号の国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。この場合において、前項中「厚生年金勘定」とあるのは「国民年金勘定」と、同項第4号中「次項において準用する」とあるのは「前項」と、「同項において準用する」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3項 令附則第9条第1項第1号の 承継資金運用勘定 から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額から第3号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が 承継資金運用勘定 から受け入れていた額と前事業年度末において法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用する 法
第25条第1項
《管理運用法人は、通則法第44条第1項の規…》
定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した
の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額(法附則第11条第2項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)との合算額又は当該受入額から前事業年度末において法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用する法第25条第2項の規定に基づき減額して整理するものとされた額(法附則第11条第3項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)を控除した額(2006年4月1日に始まる事業年度にあっては、 管理運用法人 の成立の時において総合勘定が承継資金運用勘定から受け入れていた資金を法附則第5条第3項の規定により増額して整理した後の額、又は同条第4項の規定により減額して整理した後の額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
2号 当該事業年度において 承継資金運用勘定 から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
3号 当該事業年度において総合勘定から 承継資金運用勘定 が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
4条 (融通資金の額及び長期借入金の額)
1項 令附則第10条第1項に規定する融通資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額とする。
1号 当該事業年度の前事業年度末において法附則第11条第1項の規定により総合勘定から 承継資金運用勘定 に融通していた額(2006年4月1日に始まる事業年度にあっては、 管理運用法人 の成立の時において総合勘定から承継資金運用勘定に融通していた額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
2号 当該事業年度において法附則第11条第1項の規定により総合勘定から 承継資金運用勘定 に融通するごとに、当該融通額に当該融通日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
2項 令附則第10条第1項に規定する長期借入金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 当該事業年度の前事業年度末における長期借入金(法附則第8条に規定する長期借入金をいう。以下この条において同じ。)の額(2006年4月1日に始まる事業年度にあっては、 管理運用法人 の成立の時における長期借入金の額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
2号 当該事業年度において長期借入金を償還するごとに、当該償還額に当該償還日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
5条 (承継資金運用業務を行う場合における業務方法書の記載事項)
1項 管理運用法人 が法附則第8条に規定する業務(以下「 承継資金運用業務 」という。)を行う場合には、管理運用法人に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
各号に掲げる事項のほか、 承継資金運用業務 に関する事項とする。
6条 (承継資金運用業務を行う場合における利益及び損失の会計処理)
1項 管理運用法人 が 承継資金運用業務 を行う場合には、
第12条
《利益及び損失の会計処理 総合勘定におい…》
ては、法第25条第1項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に帰属するものとされた利益の額及び同条第2項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされ
中「及び国民年金勘定」とあるのは「、国民年金勘定及び 承継資金運用勘定 」とする。この場合、承継資金運用勘定においては、経常損益の計算結果に総合勘定分配金収入を合算して得た額又は経常損益の計算結果から総合勘定繰入金減額損を控除して得た額を、当期純利益又は当期純損失として計上するものとする。
7条 (年金資金運用基金法施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 年金資金運用 基金法 施行規則(2001年厚生労働省令第75号)
2号 年金資金運用基金の財務及び会計に関する省令(2001年厚生労働省令第76号)
3号 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行規則(2001年厚生労働省令第77号)
附 則(2007年3月31日厚生労働省令第70号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2010年3月26日厚生労働省令第33号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条の2の規定は、年金積立金管理運用独立行政法人の2009年4月1日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
附 則(2010年11月26日厚生労働省令第121号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (中期計画の認可申請等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る
第17条
《総合勘定が受け入れた資金の額 令第1項…》
第1号の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額から第3号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 当該事業年度の前事業年度末に
の規定による改正後の 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 (以下「 新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令 」という。)
第2条第1項
《管理運用法人は、通則法第30条第1項の規…》
定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに管理運用法人の最初の事業年度の属する中期計画については、管理運用法人の成立後遅滞なく、当該中期計画を記
の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「2015年4月1日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
2項 改正法附則第11条第1項の規定により 施行日 において中期目標管理法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について新 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の規定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる 新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令 第5条第1項の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次の各号に掲げる省令の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:10号 略
11号 新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令 第11条の3第3項
附 則(2017年9月28日厚生労働省令第102号)
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
附 則(2018年3月15日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 別記様式第4の様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)
第17条の2
《理事長への届出 管理運用法人役職員であ…》
った者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。は
の規定による届出について適用し、 施行日 前にされた同条の規定による届出については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
5条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:9号 略
10号 第10条
《名称の使用制限 独立行政法人又は国立研…》
究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。
の規定による改正後の 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
第11条
《財務諸表 管理運用法人に係る通則法第3…》
8条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
及び
第11条の3第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 管理運用法人の目的及び業務内容 2 国の政策における管理運用法人の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の
附 則(令和元年12月2日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年7月12日厚生労働省令第120号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年1月31日厚生労働省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
1:8号 略
9号 第9条
《利益及び損失の処理 法第25条第1項の…》
規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に利益を帰属させるときは、当該事業年度においてそれぞれの勘定に帰属させるものとする。 2 法第25条第2項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れ
の規定による改正後の 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
第13条の2
《会計監査報告の作成 通則法第39条第1…》
項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければ