制定文
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第32条第1項第2号
《次に掲げる公共職業安定所の業務以下この条…》
において「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者であって特定業務を実施する施設において職業紹介事業を行うものは、職業安定法1947年法律第141号第30条第1項の許可を受けた者でなけれ
の規定に基づき、 厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第32条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (2006年法律第51号。以下「 法 」という。)
第32条第1項第2号
《次に掲げる公共職業安定所の業務以下この条…》
において「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者であって特定業務を実施する施設において職業紹介事業を行うものは、職業安定法1947年法律第141号第30条第1項の許可を受けた者でなけれ
に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 専門的な技術を必要とする業務に就く職業に就職を希望する30歳以上45歳未満の者
2号 直近の離職の日から1年以上経過している45歳以上60歳未満の失業者
3号 法
第32条第1項第2号
《次に掲げる公共職業安定所の業務以下この条…》
において「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者であって特定業務を実施する施設において職業紹介事業を行うものは、職業安定法1947年法律第141号第30条第1項の許可を受けた者でなけれ
に規定する者及び前2号に掲げる者に準ずる者であって、同項第2号に規定する業務の対象とすることが適当であると公共職業安定所長が認めたもの
2条 (法第33条第1項第3号に規定する日本年金機構への報告等)
1項 法
第33条第1項第3号
《国民年金法1959年法律第141号第87…》
条第1項に規定する保険料以下この条において「保険料」という。の収納に関する業務のうち次に掲げるもの以下この条において「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受
の規定により、法第33条第1項に規定する 公共サービス実施民間事業者 (以下この条において「 公共サービス実施民間事業者 」という。)は、毎月、次に掲げる事項を日本年金機構に報告しなければならない。
1号 法
第33条第1項第1号
《国民年金法1959年法律第141号第87…》
条第1項に規定する保険料以下この条において「保険料」という。の収納に関する業務のうち次に掲げるもの以下この条において「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受
に規定する 保険料滞納者 (以下この条において「 保険料滞納者 」という。)ごとの法第33条第1項第1号及び第2号に規定する業務の実施状況
2号 公共サービス実施民間事業者 が法第33条第1項第1号の規定により 保険料滞納者 に対して同号の確認を行った場合において、当該保険料滞納者について 国民年金法 (1959年法律第141号)
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
各号、
第90条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
各号、第2項各号若しくは第3項各号若しくは
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
各号若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第19条第2項各号又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第14条第1項各号に該当すると思料するときは、当該保険料滞納者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
3号 公共サービス実施民間事業者 が法第33条第1項第2号の規定により 保険料滞納者 に対して 国民年金法
第87条第1項
《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》
ため、保険料を徴収する。
に規定する 保険料 (以下この条において「 保険料 」という。)の納付の請求を行った場合において、当該保険料滞納者が納付を拒絶し、 国民年金法
第102条第4項
《4 保険料その他この法律の規定による徴収…》
金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡1時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
の規定により保険料を徴収する権利が時効によって消滅するまでの間に当該保険料を納付することが見込まれないと思料するときは、当該保険料滞納者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
4号 法
第33条第1項第1号
《国民年金法1959年法律第141号第87…》
条第1項に規定する保険料以下この条において「保険料」という。の収納に関する業務のうち次に掲げるもの以下この条において「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受
及び第2号に規定する業務を実施した結果を、同号に規定する面接その他の方法別に日ごとに集計したもの
2項 法
第33条第2項
《2 前項の公共サービス実施民間事業者は、…》
納付受託業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当するものでなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める要件は、法第33条第1項に規定する納付受託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
3項 法
第33条第3項
《3 前項の公共サービス実施民間事業者につ…》
いては、国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者とみなして、同条第3項から第5項まで並びに同法第92条の四及び第92条の5の規定を適用する。 この場合において、同法第92条の3第3
の規定により 公共サービス実施民間事業者 について、 国民年金法
第92条の3第1項第2号
《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》
にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す
の規定による指定を受けた者とみなされた場合における 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第72条の4第1項
《被保険者は、法第92条の3第1項の委託を…》
するとき第3項に規定する方法により当該委託をするときを除く。は、令第6条の13の規定により厚生労働大臣が交付する納付書以下この条において単に「納付書」という。を添えて行わなければならない。
の適用については、同項中「法第92条の4第1項」とあるのは、「 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (2006年法律第51号)
第33条第3項
《3 前項の公共サービス実施民間事業者につ…》
いては、国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者とみなして、同条第3項から第5項まで並びに同法第92条の四及び第92条の5の規定を適用する。 この場合において、同法第92条の3第3
の規定により読み替えて適用する法第92条の4第1項」とする。
4項 法
第33条第5項
《5 公共サービス実施民間事業者は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、その実施する特定業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める特定業務に関する帳簿書類は、第1項第1号に掲げる事項を記録したものとする。
5項 公共サービス実施民間業者は、前項の帳簿書類を、 法
第20条第1項
《国の行政機関等の長等は、第13条第1項第…》
15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は
の契約が終了した日又は 保険料滞納者 が 保険料 を納付した日から5年間保存しなければならない。
6項 法
第33条第8項
《8 公共サービス実施民間事業者は、特定業…》
務を実施するに当たり、偽りその他不正の手段を用いることその他の保険料滞納者の保護に欠け、又は特定業務の適正を害するおそれがあるものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
1号 法
第33条第1項
《国民年金法1959年法律第141号第87…》
条第1項に規定する保険料以下この条において「保険料」という。の収納に関する業務のうち次に掲げるもの以下この条において「特定業務」という。を実施する公共サービス実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受
に規定する 特定業務 (第4号において「 特定業務 」という。)を実施するに当たり、偽りその他不正の手段を用いる行為
2号 保険料滞納者 以外の者に対し、当該保険料滞納者の 保険料 の納付を勧奨又は請求する行為
3号 保険料滞納者 に対し、貸金業の規制等に関する法律(1983年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により 保険料 を納付するための資金を調達することを要求する行為
4号 特定業務 上の用途以外の用途に使用するために、 保険料滞納者 に係る情報を収集し、又は収集した当該情報を特定業務上の用途以外の用途に使用する行為