制定文
水先法 (1949年法律第121号)
第15条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設におけ
、第3項第3号及び第5号、
第17条
《登録水先人養成事務の実施に係る義務 登…》
録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。
、
第19条第2項
《2 登録水先人養成事務規程には、登録水先…》
人養成施設における水先人の養成の方法、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
、
第20条
《登録水先人養成事務の休廃止 登録水先人…》
養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第21条第2項第3号
《2 登録水先人養成施設における教育を受け…》
ようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払
及び第4号、
第25条
《帳簿の記載 登録水先人養成実施機関は、…》
国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(これらの規定を
第32条
《準用 第17条から第28条までの規定は…》
、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。 この場合において、第18条中「第15条第3項第2号から第5号まで」とあるのは「第30条第3項第2号か
において準用する場合を含む。)、
第30条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が
、第3項第3号及び第5号並びに
第73条
《国土交通省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
の規定に基づき、 登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 水先法 (1949年法律第121号。以下「 法 」という。)
第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
に規定する水先人養成施設又は 法
第10条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による水先…》
人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習以下「水先免許更新講習」という。であつて第29条及
に規定する水先免許更新講習の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、法及び 水先法施行令 (1964年政令第354号)において使用する用語の例による。
2章 登録水先人養成施設
3条 (登録の手続)
1項 法
第14条
《水先人養成施設の登録 第5条第1項第2…》
号の登録は、水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。
の規定により法第5条第1項第2号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録を受けようとする者が水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録を受けようとする者が行おうとする次条に規定する水先人養成施設の課程の区分
4号 登録を受けようとする者が水先人養成施設における水先人の養成を開始する日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名を記載した書面、住民票の写し及び履歴書
2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
3号 法
第15条第1項第1号
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設におけ
に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて水先人の養成が行われるものであることを証する書類
4号 水先人養成施設の講師が、 法
第15条第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設におけ
に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
5号 水先人養成施設の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
6号 登録を受けようとする者及び法人にあっては、その役員が 法
第15条第2項
《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3項 登録水先人養成実施機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(
第6条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、水先人となることができない。 1 日本国民でない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの 3 海技士の免許又
の規定又は
第8条
《水先人試験の免除 第4条第2項各号に掲…》
げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同1の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。 2 第
の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
4条 (登録水先人養成施設の課程の区分)
1項 法
第15条第3項第3号
《3 第5条第1項第2号の登録は、登録水先…》
人養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録水先人養成施設における水先人の養成を行う者以下「登録水先人養成実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並
の国土交通省令で定める課程の区分は、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第4条第2項
《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》
次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人
各号に掲げる資格及び水先区に応じて、新たに水先人になろうとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるもの
2号 法
第4条第2項第1号
《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》
次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人
又は第2号の資格及び水先区に応じて、水先人であって、その水先人に係る資格より上級の資格の同1の水先区の水先免許を受けようとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるもの
3号 法
第4条第2項
《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》
次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人
各号に掲げる資格及び水先区に応じて、水先人であって、その水先人に係る資格と同1の資格の他の水先区の水先免許を受けようとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるもの
5条 (登録簿の記載事項)
1項 法
第15条第3項第5号
《3 第5条第1項第2号の登録は、登録水先…》
人養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録水先人養成施設における水先人の養成を行う者以下「登録水先人養成実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録水先人養成事務を行う事務所の名称
2号 登録水先人養成施設における水先人の養成の開始日
6条 (役員の選任の届出等)
1項 登録水先人養成実施機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の住民票の写し、履歴書及び登記事項証明書を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 登録水先人養成実施機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添えて国土交通大臣に届け出なければならない。
7条 (登録水先人養成事務の実施基準)
1項 法
第17条
《登録水先人養成事務の実施に係る義務 登…》
録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるための課程を設置するものであって、登録水先人養成施設の課程の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
2号 次に掲げる要件に適合する者(以下「 登録水先人養成施設管理者 」という。)が、登録水先人養成事務を管理すること。
イ 25歳以上の者であること。
ロ 過去2年間に登録水先人養成施設の修了証明書の発行若しくは水先人試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
ハ 登録水先人養成事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 水先人の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
3号 登録水先人養成施設を運営するに十分な人数の 登録水先人養成施設管理者 、講師その他の職員が常時当該水先人養成施設に置かれていること。
4号 登録水先人養成施設管理者 及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録水先人養成施設管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
5号 同時に授業を受ける水先修業生の数は、おおむね50人以下であること。
6号 登録水先人養成施設の課程において、第1号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ修了試験を行うこととなっていること。
7号 第2号の要件を満たす者であって登録水先人養成実施機関が選任した者が、登録水先人養成施設における水先人の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。
8号 登録水先人養成施設の課程において、第1号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、登録水先人養成施設の課程を修了し、第6号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。
8条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録水先人養成実施機関は、 法
第18条
《登録事項の変更の届出 登録水先人養成実…》
施機関は、第15条第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
2項 前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
9条 (登録水先人養成事務規程の記載事項)
1項 法
第19条第2項
《2 登録水先人養成事務規程には、登録水先…》
人養成施設における水先人の養成の方法、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録水先人養成施設の入学の申請に関する事項
2号 第4条
《水先人の免許 水先人になろうとする者は…》
、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人 3 前項各号に掲げる資格を有する者が水
各号に規定する登録水先人養成施設の課程のうち当該登録水先人養成施設が行うもの
3号 登録水先人養成施設における水先人の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
4号 登録水先人養成施設における水先人の養成の日程、公示方法その他登録水先人養成施設における水先人の養成の方法に関する事項
5号 教科書の名称、著者及び発行者
6号 登録水先人養成施設における水先人の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
7号 登録水先人養成施設管理者 の氏名及び経歴
8号 登録水先人養成事務に関する秘密の保持に関する事項
9号 登録水先人養成事務に関する公正の確保に関する事項
10号 不正な水先修業生の処分に関する事項
11号 その他登録水先人養成事務に関し必要な事項
10条 (登録水先人養成事務の休廃止の届出)
1項 登録水先人養成実施機関は、 法
第20条
《登録水先人養成事務の休廃止 登録水先人…》
養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする登録水先人養成事務の範囲
2号 登録水先人養成事務を休止又は廃止しようとする日
3号 登録水先人養成事務を休止しようとする期間
4号 登録水先人養成事務を休止又は廃止しようとする理由
11条 (財務諸表等の閲覧の方法)
1項 法
第21条第2項第3号
《2 登録水先人養成施設における教育を受け…》
ようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
12条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法
第21条第2項第4号
《2 登録水先人養成施設における教育を受け…》
ようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払
の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であって、次に掲げるもののうち、登録水先人養成実施機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
13条 (帳簿の記載等)
1項 法
第25条
《帳簿の記載 登録水先人養成実施機関は、…》
国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登録水先人養成施設における水先人の養成の料金の収納に関する事項
2号 登録水先人養成施設の入学申請の受理に関する事項
3号 登録水先人養成施設における水先人の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
4号 その他登録水先人養成施設における水先人の養成の実施状況に関する事項
2項 登録水先人養成実施機関は、 法
第25条
《帳簿の記載 登録水先人養成実施機関は、…》
国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿並びに登録水先人養成施設の入学申請書及びその添付書類を備え、登録水先人養成施設における水先人の養成を終了した日から3年間これを保存しなければならない。
14条 (帳簿の提出)
1項 登録水先人養成実施機関は、 法
第20条
《登録水先人養成事務の休廃止 登録水先人…》
養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により登録水先人養成事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第2項の帳簿その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
15条 (修了試験の問題の保存等)
1項 登録水先人養成実施機関は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から6年間保存しておかなければならない。
3章 登録水先免許更新講習
16条 (登録の手続)
1項 法
第29条
《水先免許更新講習の登録 第10条第3項…》
の登録は、水先免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。
の規定により法第10条第3項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録を受けようとする者が水先免許更新講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録を受けようとする者が行おうとする次条に規定する水先免許更新講習の課程の区分
4号 登録を受けようとする者が水先免許更新講習を開始する日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名を記載した書面、住民票の写し及び履歴書
2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
3号 法
第30条第1項第1号
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が
に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて水先免許更新講習が行われるものであることを証する書類
4号 水先免許更新講習の講師が、 法
第30条第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が
に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
5号 水先免許更新講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
6号 登録を受けようとする者及び法人にあっては、その役員が 法
第30条第2項
《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3項 登録水先免許更新講習実施機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(
第20条
《登録水先人養成事務の休廃止 登録水先人…》
養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
において準用する
第6条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、水先人となることができない。 1 日本国民でない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの 3 海技士の免許又
の規定又は
第8条
《水先人試験の免除 第4条第2項各号に掲…》
げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同1の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。 2 第
の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
17条 (登録水先免許更新講習の課程の区分)
1項 法
第30条第3項第3号
《3 第10条第3項の登録は、登録水先免許…》
更新講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録水先免許更新講習を行う者以下「登録水先免許更新講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
の国土交通省令で定める課程の区分は、法第4条第2項各号に掲げる資格及び水先区に応じて、水先人に対して水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるものとする。
18条 (登録簿の記載事項)
1項 法
第30条第3項第5号
《3 第10条第3項の登録は、登録水先免許…》
更新講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録水先免許更新講習を行う者以下「登録水先免許更新講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録水先免許更新講習事務を行う事務所の名称
2号 登録水先免許更新講習の開始日
19条 (登録水先免許更新講習事務の実施基準)
1項 法
第32条
《準用 第17条から第28条までの規定は…》
、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。 この場合において、第18条中「第15条第3項第2号から第5号まで」とあるのは「第30条第3項第2号か
において準用する法第17条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる要件に適合する者(以下「 登録水先免許更新講習管理者 」という。)が、登録水先免許更新講習事務を管理すること。
イ 25歳以上の者であること。
ロ 過去2年間に登録水先免許更新講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
ハ 登録水先免許更新講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 水先免許更新講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
2号 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
3号 第1号の要件を満たす者であって登録水先免許更新講習実施機関が選任した者が、登録水先免許更新講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
4号 登録水先免許更新講習管理者 及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録水先免許更新講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
20条 (準用)
1項 第6条
《役員の選任の届出等 登録水先人養成実施…》
機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の住民票の写し、履歴書及び登記事項証明書を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。 2 登録水先人
及び
第8条
《登録事項の変更の届出 登録水先人養成実…》
施機関は、法第18条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする日 3 変更の理由 2
から
第14条
《帳簿の提出 登録水先人養成実施機関は、…》
法第20条の規定により登録水先人養成事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第2項の帳簿その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
までの規定は 法
第10条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による水先…》
人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習以下「水先免許更新講習」という。であつて第29条及
の登録、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習事務、登録水先免許更新講習事務規程及び登録水先免許更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4章 雑則
21条 (書類の提出)
1項 この省令の規定により国土交通大臣に申請書、届出書その他の書類を提出するときは、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由しなければならない。