高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2006年国土交通省令第110号

略称: バリアフリー法施行規則

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第1号様式 (第7条第1項関係)

第1号様式( 第7条第1項 《法第12条第1項本文の規定による届出は、…》 第1号様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。 ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。 1 特定路外駐車場の位置を表示 関係)

第2号様式 (第7条第2項関係)

第2号様式( 第7条第2項 《2 法第12条第1項ただし書の主務省令で…》 定める書面は、第2号様式により作成した届出書及び路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺200分の一以上の平面図とする。 ただし、変更の届出書に添え 関係)

第3号様式 (第8条関係)(日本産業規格A列4番)

第3号様式( 第8条 《特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認…》 定の申請 法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 図書の種類 関係)(日本産業規格A列4番)

第4号様式 (第10条第2項関係)(日本産業規格A列4番)

第4号様式( 第10条第2項 《2 前項の通知は、第4号様式による通知書…》 に第8条の申請書の副本法第17条第7項の規定により適合通知を受けて同条第3項の認定をした場合にあっては、第8条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則1950年建設省令第40号第1 関係)(日本産業規格A列4番)

第5号様式 (第12条第2項関係)

第5号様式( 第12条第2項 《2 法第20条第1項の規定による表示は、…》 第5号様式により行うものとする。 関係)

第5号の2様式 (第14条の5関係)(日本産業規格A列4番)

第5号の2様式( 第14条の5 《行為の届出 法第24条の6第1項の規定…》 による届出は、第5号の二様式により作成した届出書に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものとする。 1 令第27条第1号に掲げる行為 行為の内容を示す旅客施設の構造 関係)(日本産業規格A列4番)

第5号の3様式 (第14条の8関係)(日本産業規格A列4番)

第5号の3様式( 第14条の8 《 法第24条の6第2項の規定による届出は…》 、第5号の三様式による変更届出書を提出して行うものとする。 2 第14条の5の規定は、前項の届出について準用する。 関係)(日本産業規格A列4番)

第5号の4様式 (第12条の3第1項関係)(日本産業規格A列4番)

第5号の4様式( 第12条の3第1項 《法第22条の2第1項の規定により認定の申…》 請をしようとする者は、第5号の四様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第3項及び第12条の5第3項の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、こ 関係)(日本産業規格A列4番)

第5号の5様式 (第12条の7第2項関係)(日本産業規格A列4番)

第5号の5様式( 第12条の7第2項 《2 前項の通知は、第5号の五様式による通…》 知書に第12条の3第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。 関係)(日本産業規格A列4番)

第6号様式 (第17条第1項関係)

第6号様式( 第17条第1項 《法第32条第3項の協議の申出は、第6号様…》 式による協議書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出して行うものとする。 関係)

第7号様式 (第25条関係)(日本産業規格A列6番)

第7号様式( 第25条 《立入検査の証明書 法第53条第6項の立…》 入検査をする職員国の職員を除く。の身分を示す証明書は、第7号様式によるものとする。 関係)(日本産業規格A列6番)

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