制定文 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)及び 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (2006年政令第379号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第4号の主務省令で定める施設又は設備)
1項 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者
の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる便所又は便房であって、移動等円滑化の措置がとられたもの
イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便所又は便房
ロ 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便所又は便房
2号 次に掲げる駐車施設又は停車施設であって、移動等円滑化の措置がとられたもの
イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設
ロ 車椅子使用者が円滑に利用することができる停車施設
3号 次に掲げるエレベーター
イ 移動等円滑化された経路( 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 (2006年国土交通省令第111号。以下「 公共交通移動等円滑化基準省令 」という。)
第4条第1項
《公共用通路旅客施設の営業時間内において常…》
時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの以下「移動等円滑化された経路
に規定する移動等円滑化された経路をいう。以下同じ。)又は乗継ぎ経路(同条第11項に規定する乗継ぎ経路をいう。)を構成するエレベーター
ロ 移動等円滑化された通路( 移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 (2006年国土交通省令第116号。ハにおいて「 道路移動等円滑化基準省令 」という。)
第33条第2項
《2 第1項の一以上の通路以下「移動等円滑…》
化された通路」という。において床面に高低差がある場合は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エスカレーター構造上の理由によりエスカレーター
に規定する移動等円滑化された通路をいう。)に設けられるエレベーター
ハ 旅客施設又は旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客施設又は旅客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター( 公共交通移動等円滑化基準省令 第4条第3項前段又は 道路移動等円滑化基準省令 第33条第3項前段の規定が適用される場合に限る。)
4号 次に掲げる車椅子スペース( 公共交通移動等円滑化基準省令 第2条第1項第5号に規定する車椅子スペースをいう。以下この号において同じ。)
イ 鉄道車両( 公共交通移動等円滑化基準省令 第2条第1項第11号に規定する鉄道車両をいう。以下同じ。)又は軌道車両(同項第12号に規定する軌道車両をいう。以下同じ。)の客室に設けられた車椅子スペース
ロ 乗合バス車両( 公共交通移動等円滑化基準省令 第2条第1項第13号に規定する乗合バス車両をいう。以下同じ。)又は貸切バス車両(同項第13号の2に規定する貸切バス車両をいう。以下同じ。)に設けられた車椅子スペース
ハ 船舶( 公共交通移動等円滑化基準省令 第2条第1項第15号に規定する船舶をいう。以下同じ。)に設けられた車椅子スペース
5号 次に掲げる優先席(主として高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この号において同じ。)又は基準適合客席( 公共交通移動等円滑化基準省令 第51条第1項に規定する基準適合客席をいう。ニにおいて同じ。)
イ 旅客施設又は旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備に設けられた優先席
ロ 鉄道車両又は軌道車両の客室に設けられた優先席
ハ 乗合バス車両に設けられた優先席
ニ 船舶に設けられた基準適合客席
1条の2 (法第2条第8号の主務省令で定める自動車)
1項 法 第2条第8号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。
2条 (特定公園施設)
1項 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第3条
《特定公園施設 法第2条第15号の政令で…》
定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第13条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なもの
の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する 文化財保護法 (1950年法律第214号)、 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)、 都市計画法 (1968年法律第100号)その他の法令又は条例の規定の適用があるもの
2号 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの
3号 自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの
2項 令 第3条第1号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。
3条 (建築物特定施設)
1項 令 第6条第10号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂(以下「 劇場等 」という。)の客席
2号 浴室又はシャワー室(以下「 浴室等 」という。)
4条 (旅客施設の大規模な改良)
1項 法 第8条第1項の主務省令で定める旅客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分に応じ、それぞれ次に定める改良とする。
1号 法 第2条第6号イ及びロに掲げる施設全ての本線の高架式構造又は地下式構造への変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良
2号 法 第2条第6号ハからホまでに掲げる施設旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面積(建築物に該当する部分にあっては、床面積)の合計が当該施設の延べ面積の2分の一以上であるもの
5条 (旅客施設の建設又は大規模な改良の届出)
1項 法 第9条第2項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該旅客施設の 法 第2条第6号イからホまでに掲げる施設の区分
3号 当該旅客施設の名称及び位置
4号 工事計画
5号 工事着手予定時期及び工事完成予定時期
2項 前項の届出書には、当該旅客施設が 法 第8条第1項の公共交通移動等円滑化基準に適合することとなることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。
6条 (変更の届出)
1項 法 第9条第2項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の30日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該旅客施設の名称及び位置
3号 変更しようとする事項(新旧の書類又は図面を明示すること。)
4号 変更を必要とする理由
2項 前項の届出書には、前条第2項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
6条の2 (法第9条の4の主務省令で定める要件)
1項 法 第9条の4の主務省令で定める要件は、当該年度の前々年度までの過去3年度における公共交通事業者等の1年度当たりの輸送人員の平均及び当該公共交通事業者等が設置又は管理する旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が定めるものとする。
6条の3 (移動等円滑化取組計画書)
1項 公共交通事業者等(前条の要件に該当する者に限る。)は、毎年6月30日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組計画書を提出しなければならない。
6条の4 (移動等円滑化取組報告書)
1項 前条の移動等円滑化取組計画書を提出した公共交通事業者等は、当該計画を提出した年度の翌年度の6月30日までに、前条の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化取組報告書を提出しなければならない。
6条の5 (法第9条の5の主務省令で定める事項)
1項 法 第9条の5の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 前年度における移動等円滑化の達成状況
2号 第6条の2
《法第9条の4の主務省令で定める要件 法…》
第9条の4の主務省令で定める要件は、当該年度の前々年度までの過去3年度における公共交通事業者等の1年度当たりの輸送人員の平均及び当該公共交通事業者等が設置又は管理する旅客施設の1日当たりの平均的な利用
の要件に関する事項
6条の6 (公表)
1項 公共交通事業者等は、 法 第9条の4の規定による提出又は法第9条の5の規定による報告をしたときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
6条の7 (法第9条の6の主務省令で定める情報)
1項 法 第9条の6の主務省令で定める移動等円滑化に関する情報は、前年度における移動等円滑化の達成状況とする。
7条 (特定路外駐車場の設置等の届出)
1項 法 第12条第1項本文の規定による届出は、第1号様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
1号 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺20,000分の一以上の地形図
2号 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の一以上の平面図
イ 特定路外駐車場の区域
ロ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設( 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 (2006年国土交通省令第112号)
第2条第1項
《特定路外駐車場には、車いすを使用している…》
者が円滑に利用することができる駐車施設以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。を一以上設けなければならない。 ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車いずれも側車付きのものを除く。の駐車の
に規定する路外駐車場車椅子使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。)、路外駐車場移動等円滑化経路(同令第3条第1項に規定する路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において同じ。)その他の主要な施設
2項 法 第12条第1項ただし書の主務省令で定める書面は、第2号様式により作成した届出書及び路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺200分の一以上の平面図とする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
8条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)
1項 法 第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
9条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
1項 法 第17条第2項第5号の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
10条 (認定通知書の様式)
1項 所管行政庁は、 法 第17条第3項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2項 前項の通知は、第4号様式による通知書に
第8条
《特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認…》
定の申請 法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 図書の種類
の申請書の副本( 法 第17条第7項の規定により適合通知を受けて同条第3項の認定をした場合にあっては、
第8条
《特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認…》
定の申請 法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 図書の種類
の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた 建築基準法施行規則 (1950年建設省令第40号)
第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
11条 (法第18条第1項の主務省令で定める軽微な変更)
1項 法 第18条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更とする。
12条 (表示等)
1項 法 第20条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 広告
2号 契約に係る書類
3号 その他国土交通大臣が定めるもの
2項 法 第20条第1項の規定による表示は、第5号様式により行うものとする。
12条の2 (移動等円滑化困難旅客施設の認定の申請等)
1項 法 第22条の2第1項の規定により移動等円滑化困難旅客施設の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該旅客施設の 法 第2条第6号イからホまでに掲げる施設の区分
3号 当該旅客施設の名称及び位置
4号 当該旅客施設が協定建築物特定施設と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると認められる理由
2項 前項の申請書には、同項第4号に係る事項として申請書に記載された内容の根拠となる当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。
3項 国土交通大臣は、 法 第22条の2第1項の移動等円滑化困難旅客施設の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
12条の3 (協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)
1項 法 第22条の2第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第5号の四様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第3項及び
第12条の5第3項
《3 国土交通大臣は、法第22条の2第2項…》
の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項の表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
12条の4 (法第22条の2第2項の主務省令で定める協定建築物特定施設等維持保全基準)
1項 法 第22条の2第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 隣接する移動等円滑化困難旅客施設が、協定建築物特定施設等(協定建築物特定施設及び特定経路施設をいう。以下同じ。)と一体的に利用に供することにより公共交通移動等円滑化基準に適合することが移動等円滑化経路協定において定める 法 第41条第2項第2号イに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第51条の2第2項第2号イに掲げる事項として定められ、かつ、公共交通移動等円滑化基準に適合すること。
2号 移動等円滑化経路協定において定める 法 第41条第2項第2号ロに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第51条の2第2項第2号ロに掲げる事項として、協定建築物特定施設等が隣接する移動等円滑化困難旅客施設の営業時間内において当該協定建築物特定施設等が常時利用できる旨が定められていること。
12条の5 (協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請等)
1項 法 第22条の2第2項の規定により認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 令 第6条各号に掲げる建築物特定施設の区分及び特定経路施設にあっては、道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設の別
3号 当該協定建築物特定施設等の名称及び位置
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 法 第43条第1項(法第51条の2第3項において準用する場合を含む。)の認可を受けた協定の写し及びその認可を証する書類
2号 当該協定建築物特定施設等の構造及び設備に関する書類及び図面
3項 国土交通大臣は、 法 第22条の2第2項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
12条の6 (協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
1項 法 第22条の2第3項第5号の主務省令で定める事項は、協定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
12条の7 (認定通知書の様式)
1項 所管行政庁は、 法 第22条の2第4項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2項 前項の通知は、第5号の五様式による通知書に
第12条の3第1項
《法第22条の2第1項の規定により認定の申…》
請をしようとする者は、第5号の四様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第3項及び第12条の5第3項の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、こ
の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
12条の8 (法第22条の2第5項において準用する法第18条第1項の主務省令で定める軽微な変更)
1項 法 第22条の2第5項において準用する法第18条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、協定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更とする。
13条 (法第23条第1項第1号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準)
1項 法 第23条第1項第1号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。
1号 専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該エレベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。
2号 当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。
14条 (法第23条第1項第2号の主務省令で定める安全上の基準)
1項 法 第23条第1項第2号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。
1号 エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。
2号 エレベーターは、当該エレベーターのかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車椅子使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。
14条の2 (令第27条第1号の国土交通省令で定める経路)
1項 令 第27条第1号の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化された経路(令第27条第1号に規定する生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。)とする。
14条の3 (令第27条第1号ロ及び第2号ロの国土交通省令で定める一般交通用施設)
1項 令 第27条第1号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、次の各号に掲げる施設とする。
1号 生活関連経路を構成する 道路法 (1952年法律第180号)による道路
2号 前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成する 道路法 による道路に接し、かつ、 令 第27条第1号に規定する生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するもの
2項 令 第27条第2号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号の生活関連経路を構成する 道路法 による道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設( 道路法 による道路を除く。)のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するものとする。
14条の4 (令第27条第2号の規定により市町村が行う指定)
1項 令 第27条第2号の規定により市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口又は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行の用に供する部分に接する部分であって、生活関連旅客施設を利用する高齢者、障害者等が通常利用する部分について、移動等円滑化促進方針において行わなければならない。
14条の5 (行為の届出)
1項 法 第24条の6第1項の規定による届出は、第5号の二様式により作成した届出書に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものとする。
1号 令 第27条第1号に掲げる行為行為の内容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面
2号 令 第27条第2号に掲げる行為平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
14条の6
1項 法 第24条の6第1項の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに行為の完了予定日とする。
14条の7 (変更の届出)
1項 法 第24条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が 令 第27条各号に掲げる行為に該当しなくなるもの以外のもの(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのない意匠の変更その他の軽微な変更を除く。)とする。
14条の8
1項 法 第24条の6第2項の規定による届出は、第5号の三様式による変更届出書を提出して行うものとする。
2項 第14条の5
《行為の届出 法第24条の6第1項の規定…》
による届出は、第5号の二様式により作成した届出書に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものとする。 1 令第27条第1号に掲げる行為 行為の内容を示す旅客施設の構造
の規定は、前項の届出について準用する。
14条の9 (施設設置管理者による市町村に対する情報の提供)
1項 公共交通事業者等及び道路管理者は、 法 第24条の8第1項の規定による市町村の求めがあったときは、旅客施設及び特定道路に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。
2項 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。
14条の10
1項 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、 法 第24条の8第2項の規定による市町村の求めがあったときは、特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならない。
2項 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の対象となる特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物の範囲、提供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示するものとする。
15条 (公共交通特定事業計画の認定申請)
1項 法 第29条第1項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の 法 第2条第6号イからホまでに規定する区分並びに名称及び位置又は公共交通特定事業を実施する特定車両の車種、台数及び運行を予定する路線
3号 公共交通特定事業の内容
4号 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
5号 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法
6号 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び図面
2号 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付契約に係る契約書の写し
16条 (公共交通特定事業計画の変更の認定申請)
1項 法 第29条第3項の規定により公共交通特定事業計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項
3号 変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
17条 (道路特定事業の協議の申出)
1項 法 第32条第3項の協議の申出は、第6号様式による協議書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出して行うものとする。
2項 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 工事計画書
2号 工事費及び財源調書
3号 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
18条 (同意を要しない軽易な道路特定事業)
1項 法 第32条第3項ただし書の主務省令で定める軽易な道路特定事業は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
2項 市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
19条 (道路特定事業に関する工事の公示)
1項 市町村は、 法 第32条第4項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日(当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときにあっては、工事の完了の日)を公示するものとする。
20条 (移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告)
1項 法 第42条第1項(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
1号 移動等円滑化経路協定の名称
2号 移動等円滑化経路協定区域
3号 移動等円滑化経路協定の縦覧場所
21条 (移動等円滑化経路協定の認可の基準)
1項 法 第43条第1項第3号(法第44条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 移動等円滑化経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
2号 法 第41条第2項第2号の移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項は、法第24条の2第3項の移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針又は法第25条第3項の重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針が定められているときは、これらの基本的な方針に適合していなければならない。
3号 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
22条 (移動等円滑化経路協定の認可等の公告)
1項 第20条
《移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告…》
法第42条第1項法第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 1 移動等円滑化経路協定の名称 2 移動等円滑化経
の規定は、 法 第43条第2項(法第44条第2項、第45条第4項、第47条第2項又は第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
22条の2 (移動等円滑化施設協定に関する準用)
1項 前3条の規定は、 法 第51条の2第1項に規定する移動等円滑化施設協定について準用する。この場合において、
第20条第2号
《移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告…》
第20条 法第42条第1項法第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 1 移動等円滑化経路協定の名称 2 移動等
及び
第21条第1号
《移動等円滑化経路協定の認可の基準 第21…》
条 法第43条第1項第3号法第44条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 移動等円滑化経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 2
中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」と読み替えるものとする。
23条 (移動等円滑化実績等報告書)
1項 公共交通事業者等は、毎年6月30日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円滑化実績等報告書を提出しなければならない。ただし、
第6条の3
《移動等円滑化取組計画書 公共交通事業者…》
等前条の要件に該当する者に限る。は、毎年6月30日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円
の移動等円滑化取組計画書及び
第6条の4
《移動等円滑化取組報告書 前条の移動等円…》
滑化取組計画書を提出した公共交通事業者等は、当該計画を提出した年度の翌年度の6月30日までに、前条の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、
の移動等円滑化取組報告書を提出した場合にあっては、この限りでない。
24条 (臨時の報告)
1項 公共交通事業者等は、前条に定める移動等円滑化実績等報告書のほか、国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長から、移動等円滑化のための事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2項 国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
25条 (立入検査の証明書)
1項 法 第53条第6項の立入検査をする職員(国の職員を除く。)の身分を示す証明書は、第7号様式によるものとする。
26条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第24条の2第8項の助言(法第25条第10項において準用する場合を含む。)に係るもの並びに法第53条第1項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)、地方航空局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
3項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第24条の6第5項の勧告に係るもの(道路管理者に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。
4項 法 に規定する道路管理者及び公園管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
27条 (書類の経由)
1項 第15条第1項
《法第29条第1項の規定により公共交通特定…》
事業計画の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 公共交通特定事業を実施す
及び
第16条第1項
《法第29条第3項の規定により公共交通特定…》
事業計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更しようとする事
の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書のうち、 法 第2条第6号イに掲げる施設のうち 鉄道事業法
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
の認可に係るもの、同号ロに掲げる施設及び同号ハに掲げる施設のうち一般バスターミナルに係るものは、当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
2項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、 法 第2条第5号ハに掲げる者の主たる事務所を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。