高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令《本則》

法番号:2006年国土交通省令第114号

略称: 建築物移動等円滑化誘導基準

附則 >  

制定文 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第17条第3項第1号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 1 前項第3号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢 の規定に基づき、 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 を次のように定める。


1条 (建築物移動等円滑化誘導基準)

1項 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 以下「」という。第17条第3項第1号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 1 前項第3号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢 の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、この省令の定めるところによる。

2条 (出入口)

1項 多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

1号 幅は、九十センチメートル以上とすること。

2号 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

2項 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものでなければならない。

1号 幅は、百二十センチメートル以上とすること。

2号 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

3条 (廊下等)

1項 多数の者が利用する廊下等( 第9条の2第1項 《劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の…》 区分に応じ、当該各号に定める数以上の誘導基準適合車椅子使用者用部分車椅子使用者用部分であって、車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造であることその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものと の劇場等の客席の出入口と同項の規定により設ける誘導基準適合車椅子使用者用部分との間の一以上の経路(以下「 車椅子使用者用経路 」という。)を構成する廊下等を含む。)は、次に掲げるものでなければならない。

1号 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、50メートル以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場所を設ける場合にあっては、百四十センチメートル以上とすることができる。

2号 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

3号 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

4号 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

5号 側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講ずること。

6号 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設けないこと。ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

7号 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に設けること。

2項 前項第1号及び第4号の規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める廊下等の部分には、適用しない。

4条 (階段)

1項 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。

1号 幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。

2号 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。

3号 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。

4号 踊場を除き、両側に手すりを設けること。

5号 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

6号 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

7号 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

8号 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

9号 主たる階段は、回り階段でないこと。

5条 (傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)

1項 多数の者が利用する階段( 車椅子使用者用経路 を構成する階段を含む。)を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階にわたるときには、 第7条 《エレベーター 多数の者が利用するエレベ…》 ーター次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。を設ける場合には、第1号及び第2号に規定する階に停止する籠を備えたエレベーターを、第1号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。 1 多数 に定めるものに限る。)を設けなければならない。ただし、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

6条 (階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

1項 多数の者が利用する傾斜路(前条の規定により設けるものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

1号 幅は、階段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。

2号 こう配は、12分の1を超えないこと。

3号 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

4号 高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。

5号 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

6号 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

7号 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

2項 前項第1号から第3号までの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が12分の1を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。

7条 (エレベーター)

1項 多数の者が利用するエレベーター(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を設ける場合には、第1号及び第2号に規定する階に停止する籠を備えたエレベーターを、第1号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。

1号 多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、 第9条の2第1項 《劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の…》 区分に応じ、当該各号に定める数以上の誘導基準適合車椅子使用者用部分車椅子使用者用部分であって、車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造であることその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものと に規定する誘導基準適合車椅子使用者用部分、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室又は 第13条第1号 《浴室等 第13条 多数の者が利用する浴室…》 等を設ける場合には、そのうち一以上男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上は、次に掲げるものでなければならない。 1 車椅子使用者用浴室等であること。 2 出入口は、第10条第2項第3号ロに に規定する車椅子使用者用浴室等がある階

2号 直接地上へ通ずる出入口のある階

2項 多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。

1号 及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。

2号 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。

3号 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。

4号 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

5号 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

3項 第1項の規定により設けられた多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。

1号 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。

2号 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。

3号 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

4項 不特定かつ多数の者が利用するエレベーターは、第2項第1号、第2号及び第4号並びに前項第1号及び第2号に定めるものでなければならない。

5項 第1項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビー( 車椅子使用者用経路 を構成するエレベーター及びその乗降ロビーを含む。)は、第2項第2号、第4号及び第5号並びに第3項第2号及び第3号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。

1号 籠の幅は、百六十センチメートル以上とすること。

2号 及び昇降路の出入口の幅は、九十センチメートル以上とすること。

3号 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百八十センチメートル以上とすること。

6項 第1項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、第3項又は前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

1号 籠内に、籠が到着する階並びに及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

2号 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

3号 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

8条 (特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機)

1項 国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機( 第5条 《傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設…》 置 多数の者が利用する階段車椅子使用者用経路を構成する階段を含む。を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機二以上の階にわたるときには、第7条に定めるもの の規定により設けるものに限る。)は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定める構造としなければならない。

9条 (便所)

1項 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。

1号 多数の者が利用する便所内に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この号において同じ。)設けること。ただし、車椅子使用者用便房を一以上設ける便所が当該多数の者が利用する便所に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

2号 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。

幅は、八十センチメートル以上とすること。

戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

2項 多数の者が利用する便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。

3項 多数の者が利用する便所であって男子用小便器を設けるものを設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

9条の2 (劇場等の客席)

1項 劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の誘導基準適合車椅子使用者用部分(車椅子使用者用部分であって、車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造であることその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。次項及び 第17条第1項第6号 《建築物の増築若しくは改築用途の変更をして…》 特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。又は建築物の修繕若しくは模様替建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。をする場合には、第2条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分 において同じ。)を設けなければならない。

1号 当該客席に設ける座席の数が百以下の場合2

2号 当該客席に設ける座席の数が100を超え、二百以下の場合当該座席の数に100分の2を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数

3号 当該客席に設ける座席の数が200を超え、二千以下の場合当該座席の数に100分の1を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に2を加えた数

4号 当該客席に設ける座席の数が2,000を超える場合当該座席の数に20,000分の75を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に7を加えた数

2項 前項の誘導基準適合車椅子使用者用部分は、劇場等の客席に設ける座席の数が200を超える場合には、2箇所以上に分散して設けなければならない。

10条 (ホテル又は旅館の客室)

1項 ホテル又は旅館には、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に50分の1を乗じて得た数以上、客室の総数が200を超える場合は当該客室の総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用客室を設けなければならない。

2項 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。

1号 出入口は、次に掲げるものであること。

幅は、八十センチメートル以上とすること。

戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

2号 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。

便所内に車椅子使用者用便房を設けること。

車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、前条第1項第3号イ及びロに掲げるものであること。

3号 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。

車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の浴室等(以下「 車椅子使用者用浴室等 」という。)であること。

出入口は、次に掲げるものであること。

(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

11条 (敷地内の通路)

1項 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

1号 段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百八十センチメートル以上とすること。

2号 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

3号 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

4号 段がある部分は、次に掲げるものであること。

幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。

蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。

踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。

両側に手すりを設けること。

踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

5号 段を設ける場合には、段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けなければならない。

6号 傾斜路は、次に掲げるものであること。

幅は、段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。

勾配は、15分の1を超えないこと。

高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。

その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

2項 多数の者が利用する敷地内の通路(道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。)が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合においては、同項第1号、第3号、第5号及び第6号イからハまでの規定は、当該敷地内の通路が設けられた建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する。

3項 第1項第1号、第3号、第5号及び第6号イからハまでの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める敷地内の通路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が12分の1を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。

12条 (駐車場)

1項 多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)に100分の2を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

13条 (浴室等)

1項 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。

1号 車椅子使用者用浴室等 であること。

2号 出入口は、 第10条第2項第3号 《2 車椅子使用者用客室は、次に掲げるもの…》 でなければならない。 1 出入口は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる ロに掲げるものであること。

14条 (標識)

1項 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。

2項 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z8,210に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。

15条 (案内設備)

1項 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

2項 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。

3項 案内所を設ける場合には、前2項の規定は適用しない。

16条 (案内設備までの経路)

1項 道等から前条第2項の規定による設備又は同条第3項の規定による案内所までの主たる経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

17条 (増築等又は修繕等に関する適用範囲)

1項 建築物の増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「 増築等 」という。又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「 修繕等 」という。)をする場合には、 第2条 《出入口 多数の者が利用する出入口次項に…》 規定するもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。は、次に掲げるものでなければならない。 1 幅は、九十センチメー から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。

1号 当該 増築等 又は 修繕等 に係る部分

2号 道等から前号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

3号 多数の者が利用する便所のうち一以上のもの

4号 第1号に掲げる部分から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

5号 劇場等の客席のうち一以上のもの

6号 第1号に掲げる部分から誘導基準適合車椅子使用者用部分(前号に掲げる客席に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

7号 ホテル又は旅館の客室のうち一以上のもの

8号 第1号に掲げる部分から前号に掲げる客室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

9号 多数の者が利用する駐車場のうち一以上のもの

10号 車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第1号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

11号 多数の者が利用する浴室等

12号 第1号に掲げる部分から 車椅子使用者用浴室等 前号に掲げるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

2項 前項第3号に掲げる建築物の部分について 第9条 《便所 多数の者が利用する便所は、次に掲…》 げるものでなければならない。 1 多数の者が利用する便所内に、車椅子使用者用便房を一以上当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この号において同じ。設 の規定を適用する場合には、同条第1項中「便所は」とあるのは「便所のうち一以上は」と、同条第2項中「を設ける階においては、当該便所のうち」とあり、及び同条第3項中「を設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち」とあるのは「のうち」とする。

3項 第1項第5号に掲げる建築物の部分について 第9条の2 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の誘導基準適合車椅子使用者用部分車椅子使用者用部分であって、車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造であることその他の車椅子使用者が円滑に利用するこ の規定を適用する場合には、同条第1項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上」とあるのは、「二以上」とする。

4項 第1項第7号に掲げる建築物の部分について 第10条 《ホテル又は旅館の客室 ホテル又は旅館に…》 は、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に50分の1を乗じて得た数以上、客室の総数が200を超える場合は当該客室の総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用客室を設けなけ の規定を適用する場合には、同条中「客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に50分の1を乗じて得た数以上、客室の総数が200を超える場合は当該客室の総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上」とあるのは、「一以上」とする。

5項 第1項第9号に掲げる建築物の部分について 第12条 《駐車場 多数の者が利用する駐車場には、…》 当該駐車場に設ける駐車施設の数当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数に100分の2を乗じて得た数その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数以上の車椅子使 の規定を適用する場合には、同条中「当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)に100分の2を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上」とあるのは、「一以上」とする。

18条 (特別特定建築物に関する読替え)

1項 第17条第1項の申請に係る特別特定建築物( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 2006年政令第379号第5条第1号 《特別特定建築物 第5条 法第2条第19号…》 の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 1 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校前期課程に係るものに限る。で公立のもの第24条及び第26条第3項第1号において「公立小学校等」と に規定する公立小学校等を除く。)における 第2条 《特定道路 法第10号の政令で定める道路…》 は、生活関連経路を構成する道路法1952年法律第180号による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。 から前条まで( 第3条第1項第3号 《法第2条第15号の政令で定める公園施設は…》 、公園施設のうち次に掲げるもの法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第13条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省 及び第6号、 第4条第8号 《特定建築物 第4条 法第2条第18号の政…》 令で定める建築物は、次に掲げるもの建築基準法1950年法律第201号第3条第1項に規定する建築物及び文化財保護法1950年法律第214号第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第6条第1項第7号 《法第2条第20号の政令で定める施設は、次…》 に掲げるものとする。 1 出入口 2 廊下その他これに類するもの以下「廊下等」という。 3 階段その踊場を含む。以下同じ。 4 傾斜路その踊場を含む。以下同じ。 5 エレベーターその他の昇降機 6 便第7条第4項 《4 不特定かつ多数の者が利用するエレベー…》 ターは、第2項第1号、第2号及び第4号並びに前項第1号及び第2号に定めるものでなければならない。 から第6項まで、 第10条第2項 《2 車椅子使用者用客室は、次に掲げるもの…》 でなければならない。 1 出入口は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる 並びに 第16条 《案内設備までの経路 道等から前条第2項…》 の規定による設備又は同条第3項の規定による案内所までの主たる経路不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。は、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。 ただし、 を除く。)の規定の適用については、これらの規定( 第2条第1項 《多数の者が利用する出入口次項に規定するも…》 並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。は、次に掲げるものでなければならない。 1 幅は、九十センチメートル以上と 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定により設けられた多数の者…》 が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 1 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。 2 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とする を除く。)中「多数の者が利用する」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」と、 第2条第1項 《多数の者が利用する出入口次項に規定するも…》 並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。は、次に掲げるものでなければならない。 1 幅は、九十センチメートル以上と 中「多数の者が利用する出入口࿸次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口࿸次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所、車椅子使用者用客室」と、 第7条第3項 《3 第1項の規定により設けられた多数の者…》 が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 1 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。 2 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とする 中「多数の者が利用する」とあるのは「主として高齢者、障害者等が利用する」と、前条第1項中「特定建築物」とあるのは「特別特定建築物」とする。

19条 (協定建築物に関する読替え)

1項 第22条の2第1項の申請に係る協定建築物における 第2条 《出入口 多数の者が利用する出入口次項に…》 規定するもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。は、次に掲げるものでなければならない。 1 幅は、九十センチメー から 第17条 《増築等又は修繕等に関する適用範囲 建築…》 物の増築若しくは改築用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。又は建築物の修繕若しくは模様替建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。をする場合には、第2条から前条 まで( 第7条第2項 《2 多数の者が利用するエレベーター及びそ…》 の乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 2 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 3 乗降ロビーは、高低 から第5項まで、 第9条 《便所 多数の者が利用する便所は、次に掲…》 げるものでなければならない。 1 多数の者が利用する便所内に、車椅子使用者用便房を一以上当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この号において同じ。設 の二、 第10条 《ホテル又は旅館の客室 ホテル又は旅館に…》 は、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に50分の1を乗じて得た数以上、客室の総数が200を超える場合は当該客室の総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用客室を設けなけ第11条第2項 《2 多数の者が利用する敷地内の通路道等か…》 ら直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合においては、同項第1号、第3号、第5号及び第6号イからハまでの規定は、当該敷地内の通路が第12条 《駐車場 多数の者が利用する駐車場には、…》 当該駐車場に設ける駐車施設の数当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数に100分の2を乗じて得た数その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数以上の車椅子使第13条 《浴室等 多数の者が利用する浴室等を設け…》 る場合には、そのうち一以上男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上は、次に掲げるものでなければならない。 1 車椅子使用者用浴室等であること。 2 出入口は、第10条第2項第3号ロに掲げるも 並びに 第17条第1項 《建築物の増築若しくは改築用途の変更をして…》 特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。又は建築物の修繕若しくは模様替建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。をする場合には、第2条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分 各号及び第2項から第5項までを除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、 第7条第2項 《2 多数の者が利用するエレベーター及びそ…》 の乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 2 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 3 乗降ロビーは、高低 から第5項まで、 第9条 《便所 多数の者が利用する便所は、次に掲…》 げるものでなければならない。 1 多数の者が利用する便所内に、車椅子使用者用便房を一以上当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この号において同じ。設 の二、 第10条 《ホテル又は旅館の客室 ホテル又は旅館に…》 は、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に50分の1を乗じて得た数以上、客室の総数が200を超える場合は当該客室の総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用客室を設けなけ第11条第2項 《2 多数の者が利用する敷地内の通路道等か…》 ら直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合においては、同項第1号、第3号、第5号及び第6号イからハまでの規定は、当該敷地内の通路が第12条 《駐車場 多数の者が利用する駐車場には、…》 当該駐車場に設ける駐車施設の数当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数に100分の2を乗じて得た数その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数以上の車椅子使第13条 《浴室等 多数の者が利用する浴室等を設け…》 る場合には、そのうち一以上男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上は、次に掲げるものでなければならない。 1 車椅子使用者用浴室等であること。 2 出入口は、第10条第2項第3号ロに掲げるも 並びに 第17条第1項 《建築物の増築若しくは改築用途の変更をして…》 特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。又は建築物の修繕若しくは模様替建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。をする場合には、第2条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分 各号及び第2項から第5項までの規定は適用しない。

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