制定文
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第10条第4項
《4 道路管理者は、その管理する道路新設特…》
定道路等を除く。について、道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該道路のうち旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものと
の規定に基づき、 移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令 を次のように定める。
1項 道路法 (1952年法律第180号)
第32条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路
に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設(市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ず1時的に設けられる工事用板囲その他の工事用施設及び災害による復旧工事その他緊急を要する工事に伴い1時的に設けられる工作物、物件又は施設を除く。以下「 工作物等 」という。)に関する 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第10条第11項
《11 新設特定道路等についての道路法第3…》
3条第1項及び第36条第2項の規定の適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2006年法律第91号第2条第2
の移動等円滑化のために必要な基準は、次のとおりとする。
1号 工作物等 を歩道又は自転車歩行者道上に設ける場合においては、歩行者又は自転車が通行することができる部分の幅員が移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(2006年国土交通省令第116号。以下「 道路移動等円滑化基準 」という。)第4条の規定に規定する有効幅員及び同令附則第3項の規定を参酌して 法 第10条第1項の条例で定める有効幅員( 道路法
第3条第2号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の一般 国道 (以下「 国道 」という。)にあっては同令第4条の規定により定められた有効幅員(同令附則第3項の規定により有効幅員を縮小した場合にあっては、当該縮小した有効幅員))以上となる場所であること。
2号 工作物等 を 道路移動等円滑化基準 附則第2項の規定を参酌して条例で定めるところにより車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けた道路の区間に設ける場合( 国道 にあっては同項の規定により当該道路の部分を設けた道路の区間に設ける場合)においては、歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行を著しく妨げない場所であること。