別表 (第3条第1項及び第9条第1号関係)
第1種動物取扱業の種別 |
実務経験があることと認められる関連種別 |
販売(飼養施設を有して営むもの) |
販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し |
販売(飼養施設を有さずに営むもの) |
販売及び貸出し |
保管(飼養施設を有して営むもの) |
販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、保管(飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)、展示及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) |
保管(飼養施設を有さずに営むもの) |
販売、保管、貸出し、訓練及び展示 |
貸出し |
販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し |
訓練(飼養施設を有して営むもの) |
訓練(飼養施設を有して営むものに限る。) |
訓練(飼養施設を有さずに営むもの) |
訓練 |
展示 |
展示 |
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと |
販売及び動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと |
動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) |
販売(飼養施設を有して営む者に限る。)、保管(飼養施設を有して営む者に限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営む者に限る。)、展示及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) |
様式第1 (第2条第1項関係)
の申請は、様式第1による申請書を提出して行うものとする。関係)
様式第1別記
様式第1別記2
様式第2 (第2条第5項及び第4条第4項関係)
録をしたときは、申請者に対し様式第2による登録証を交付しなければならない。及び 第4条第4項 《4 第2条第5項の規定は、法第13条第2…》
項の登録の更新について準用する。関係)
様式第3 (第2条第7項関係)
は、様式第3による申請書を提出して行うものとする。関係)
様式第4 (第4条第1項関係)
申請は、当該登録の有効期間が満了する日の2月前から有効期間が満了する日までの間以下この条において「更新期間」という。に、様式第4による申請書を提出して行うものとする。関係)
様式第5 (第5条第1項関係)
項第4号若しくは第3項第1号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第5による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第6による届出書を、犬猫等販売業を営もうとする場合にあっては関係)
様式第6 (第5条第1項関係)
項第4号若しくは第3項第1号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第5による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第6による届出書を、犬猫等販売業を営もうとする場合にあっては関係)
様式第6の2 (第5条第1項関係)
項第4号若しくは第3項第1号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第5による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第6による届出書を、犬猫等販売業を営もうとする場合にあっては関係)
様式第7 (第5条第3項関係)
様式第7による届出書を提出して行うものとする。関係)
様式第7の2 (第5条第7項関係)
2による届出書を提出して行うものとする。関係)
様式第8 (第6条関係)
6条第1項の届出は、様式第8による届出書を提出して行うものとする。 この場合において、有効期間内にある登録に係る登録証を有している場合は、これを添付しなければならない。関係)
様式第9 (第7条関係)
様式第9により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。 ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、様式第10に関係)
様式第10 (第7条ただし書関係)
様式第9により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。 ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、様式第10にただし書関係)
様式第11 削除
様式第11の2 (第10条の3第1項関係)
終了後60日以内に、様式第11の2による届出書を、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。関係)
様式第11の3 (第10条の4関係)
法第22条の6の規定による命令は、様式第11の3による命令書を犬猫等販売業者に交付して行うものとする。関係)
様式第11の4 (第10条の6第1項関係)
4による届出書及びその写し一通を提出して行うものとする。関係)
様式第11の4別記
様式第11の5 (第10条の7第1項関係)
第11の5による届出書を提出して行うものとする。関係)
様式第11の6 (第10条の7第3項関係)
4条の2の2第1号又は第2号に掲げる事項を変更したときは様式第11の6による届出書を、届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは様式第11の7による届出書を提出して行うものとする。関係)
様式第11の7 (第10条の7第3項関係)
4条の2の2第1号又は第2号に掲げる事項を変更したときは様式第11の6による届出書を、届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは様式第11の7による届出書を提出して行うものとする。関係)
様式第11の8 (第10条の8関係)
4条の4第1項において準用する法第16条第1項の廃業等の届出は、様式第11の8による届出書を提出して行うものとする。関係)
様式第12 (第11条関係)
る立入検査の身分証明書 法第24条第2項法第24条の2第4項において準用する場合及び法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。の証明書の様式は、様式第12のとおりとする。関係)
様式第12の2 (第12条の三関係)
第25条第1項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが、周辺地域の住民以下「周辺住民」という。の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数のの三関係)
様式第13 (第13条第11号関係)
法第25条の2の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 1 診療施設獣医療法1992年法律第46号第2条第2項に規定する診療施設をいう。において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする関係)
様式第14 (第15条第1項関係)
施設の所在地ごとに様式第14による申請書を提出して行うものとする。関係)
様式第15 (第15条第5項関係)
可をしたときは、申請者に対し様式第15による許可証を交付しなければならない。関係)
様式第16 (第15条第7項関係)
は、様式第16による申請書を提出して行うものとする。関係)
様式第17 (第16条第1項関係)
間が満了する前に特定動物の飼養又は保管をやめたときは、様式第17により、許可を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることができる。 この場合において、有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、関係)
様式第18 (第18条第1項関係)
式第18による申請書を提出して行うものとする。関係)
様式第19 (第19条第2項関係)
による届出書を提出して行うものとする。関係)
様式第20 (第20条第3号関係)
の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 特定飼養施設の点検を定期的に行うこと。 2 特定動物の飼養又は保管の状況を定期的に確認すること。 3 特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特定関係)
様式第21 (第21条関係)
第33条第2項において準用する法第24条第2項の証明書の様式は、様式第21のとおりとする。関係)
様式第22 (第21条の5第2項関係)
装着証明書の様式は、様式22のとおりとする。関係)
様式第23 (第21条の7第1項関係)
23による申請書を提出して行うものとする。関係)
様式第24 (第21条の7第3項関係)
2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の登録証明書の様式は、様式24のとおりとする。関係)
様式第25 (第21条の7第5項関係)
2項において準用する場合を含む。に規定する登録証明書の再交付の申請は、様式25による再交付申請書を環境大臣に提出して行うものとする。関係)
様式第26 (第21条の7第8項関係)
は、様式26による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。関係)
様式第27 (第21条の8関係)
録は、様式27による申請書を環境大臣に提出して行うものとする。関係)
様式第28 (第21条の10第2項関係)
式28による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。関係)