動物の愛護及び管理に関する法律施行令《本則》

法番号:1975年政令第107号

略称: 動管法施行令・動物愛護法施行令

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制定文 内閣は、動物の保護及び管理に関する法律(1973年法律第105号)第7条第1項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (第1種動物取扱業の登録を要する取扱い)

1項 動物の愛護及び管理に関する法律 以下「」という。第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。

1号 動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。

2号 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。

2条 (動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱い)

1項 第21条の5第1項 《第1種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出…》 し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者次項において「動物販売業者等」という。は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日 の政令で定める取扱いは、前条第2号に掲げるものとする。

3条 (特定動物)

1項 第25条の2 《特定動物の飼養及び保管の禁止 人の生命…》 、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。は、飼養又は保管をしてはならない。 ただし、次条第1項の許可第28 の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 2005年政令第169号)別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。

4条 (国庫補助)

1項 第35条第8項 《8 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内…》 において、政令で定めるところにより、第1項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。 の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の2分の一以内の額について行うものとする。

5条 (犬及び猫の登録等の手数料)

1項 第39条の25第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を国指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関に納めなければならない。 1 登録を受けようとする者 2 登録証明書の再交付を受けようとする者 3 変更登録を受けようとする の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第39条の5第1項 《次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は…》 猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 1 第39条の2第1項又は第2項 の登録を受けようとする者1,400円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する 電子情報処理組織を使用する場合 次号及び第3号において「 電子情報処理組織を使用する場合 」という。)にあつては、400円

2号 第39条の5第6項 《6 登録を受けた者は、登録証明書を亡失し…》 又は登録証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができる。 の登録証明書の再交付を受けようとする者1,300円( 電子情報処理組織を使用する場合 にあつては、300円

3号 第39条の6第1項 《次に掲げる者は、環境省令で定めるところに…》 より、犬又は猫を取得した日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに変更登録を受けなければならない。 1 登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売 の変更登録を受けようとする者1,400円( 電子情報処理組織を使用する場合 にあつては、400円

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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