様式第1 (特定原動機型式指定申請書)(第3条関係)
様式第1(特定原動機型式指定申請書)(
第3条
《型式指定の申請 法第6条第1項の指定を…》
申請する者以下「指定申請者」という。は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書様式第一を、法第19条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し
関係)
様式第2 (型式指定特定原動機の表示)(第5条関係)
様式第2(型式指定特定原動機の表示)(
第5条
《型式指定特定原動機の表示 法第7条第1…》
項の主務省令で定める表示は、様式第2に定める表示とする。 2 前項の表示は、型式指定特定原動機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
関係)
様式第3 (型式指定特定原動機記載事項変更届出書)(第7条第1項関係)
様式第3(型式指定特定原動機記載事項変更届出書)(
第7条第1項
《指定事業者は、第3条第1項各号又は同条第…》
2項第4号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書様式第三を、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。 この場合において、同条第1項第1号中「指定申請者」とあるのは「指定
関係)
様式第4 (型式指定特定原動機製作等廃止届出書)(第7条第2項関係)
様式第4(型式指定特定原動機 製作等 廃止届出書)(
第7条第2項
《2 指定事業者は、当該型式の特定原動機の…》
製作等をしなくなった場合は、その旨を記載した届出書様式第四を、当該型式の特定原動機の製作等をしなくなった日から30日以内に主務大臣に届け出なければならない。
関係)
様式第5 (型式指定特定原動機変更承認申請書)(第8条関係)
様式第5(型式指定特定原動機変更承認申請書)(
第8条
《変更の承認 指定事業者は、第3条第2項…》
各号第4号及び第8号を除く。の書面の記載事項について変更があったときは、様式第5による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。 2 前項の承認は、当該承認に
関係)
様式第6 (特定特殊自動車型式届出書)(第12条関係)
様式第6(特定特殊自動車型式届出書)(
第12条
《特定特殊自動車の型式届出 法第10条第…》
1項の規定による届出は、様式第6による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 1 届出に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性
関係)
様式第7 (型式届出特定特殊自動車記載事項変更届出書)(第14条関係)
様式第7(型式届出特定特殊自動車記載事項変更届出書)(
第14条
《変更の届出 法第10条第3項の規定によ…》
る届出は、様式第7による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。 2 届出事業者は、第12条第2項各号の書面の記載事項に変更があったときは、様式第7による届出書により、変更後遅滞なく、主務大臣に届け
関係)
様式第8 (基準適合表示)(第16条第1項第1号関係)
様式第8(基準適合表示)(
第16条第1項第1号
《法第12条第1項の主務省令で定める表示は…》
、次のとおりとする。 1 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第8に定める表示とする。 2 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式
関係)
様式第8の2 (基準適合表示)(第16条第1項第2号関係)
様式第8の2(基準適合表示)(
第16条第1項第2号
《法第12条第1項の主務省令で定める表示は…》
、次のとおりとする。 1 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第8に定める表示とする。 2 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式
関係)
様式第9 (少数生産車承認申請書)(第19条第1項関係)
様式第9(少数生産車承認申請書)(
第19条第1項
《承認申請者は、主務大臣に次に掲げる事項を…》
記載した申請書様式第九を提出しなければならない。 1 承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該特定特殊自動車の車名及び型式 3 当該特定特殊自動車に係る特定原動
関係)
様式第10 (少数生産車報告書)(第19条第6項関係)
様式第10(少数生産車報告書)(
第19条第6項
《6 法第12条第3項の承認を受けた者以下…》
「承認事業者」という。は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書様式第十を提出しなければならない。 1 承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該特定特
関係)
様式第11 (少数生産車失効届出書)(第19条第9項関係)
様式第11(少数生産車失効届出書)(
第19条第9項
《9 前項の規定により承認の効力を失った承…》
認事業者は、その旨を記載した届出書様式第十一を承認後に製作等をした台数が百台に達した日から30日以内に主務大臣に届け出なければならない。
関係)
様式第12 (少数生産車製作等廃止届出書)(第19条第10項関係)
様式第12(少数生産車 製作等 廃止届出書)(
第19条第10項
《10 承認事業者は、承認を受けた型式の特…》
定特殊自動車の製作等をしなくなったときは、その旨を記載した届出書様式第十二を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から30日以内に主務大臣に届け出なければならない。
関係)
様式第13 (少数生産車記載事項変更届出書)(第19条第13項関係)
様式第13(少数生産車記載事項変更届出書)(
第19条第13項
《13 承認事業者は、第1項各号の書面の記…》
載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書様式第十三を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
関係)
様式第14 (少数生産車記載事項変更承認申請書)(第19条第14項関係)
様式第14(少数生産車記載事項変更承認申請書)(
第19条第14項
《14 承認事業者は、第2項各号の書面の記…》
載事項について変更があったときは、様式第14による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
関係)
様式第15 (少数特例表示)(第20条第1項第1号関係)
様式第15(少数特例表示)(
第20条第1項第1号
《法第12条第3項の主務省令で定める表示は…》
、次のとおりとする。 1 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第15に定める表示とする。 2 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次
関係)
様式第15の2 (少数特例表示)(第20条第1項第2号イ関係)
様式第15の2(少数特例表示)(
第20条第1項第2号
《法第12条第3項の主務省令で定める表示は…》
、次のとおりとする。 1 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第15に定める表示とする。 2 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次
イ関係)
様式第15の3 (少数特例表示)(第20条第1項第2号ロ関係)
様式第15の3(少数特例表示)(
第20条第1項第2号
《法第12条第3項の主務省令で定める表示は…》
、次のとおりとする。 1 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第15に定める表示とする。 2 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次
ロ関係)
様式第16 (確認申請書)(第22条第1項関係)
様式第16(確認申請書)(
第22条第1項
《法第17条第1項ただし書の確認を受けよう…》
とする者以下「確認申請者」という。は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書様式第十六を、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に対し
関係)
様式第17 (確認証再交付申請書)(第22条第6項関係)
様式第17(確認証再交付申請書)(
第22条第6項
《6 特定特殊自動車の使用者は、確認証を滅…》
失し、又はき損したときは、再交付申請書様式第十七を提出して、その再交付を受けることができる。
関係)
様式第18 (特定原動機検査機関登録申請書)(第24条関係)
様式第18(特定原動機検査機関登録申請書)(
第24条
《登録の申請等 法第19条第1項の規定に…》
よる登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書様式第十八を提出して行うものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定原動機検査事務を行おうとする事業場
関係)
様式第19 (特定原動機検査事務の休廃止許可申請書)(第29条関係)
様式第19(特定原動機検査事務の休廃止許可申請書)(
第29条
《特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請 …》
登録特定原動機検査機関は、法第21条第8項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書様式第十九を主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ
関係)
様式第20 (立入りの身分証明書)(第31条及び第34条関係)
様式第20(立入りの身分証明書)(
第31条
《法第24条第2項の証明書の様式 法第2…》
4条第2項の証明書の様式は、様式第20のとおりとする。
及び
第34条
《法第30条第5項の証明書の様式 法第3…》
0条第5項の証明書の様式は、同条第1項の規定による立入検査にあっては様式第二十、同条第2項の規定による立入検査にあっては様式第23のとおりとする。
関係)
様式第21 (特定特殊自動車検査機関登録申請書)(第33条において準用する第24条関係)
様式第21(特定特殊自動車検査機関登録申請書)(
第33条
《準用 第24条の規定は法第26条第1項…》
の登録について、第26条から第31条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と読み替えるほか
において準用する
第24条
《登録の申請等 法第19条第1項の規定に…》
よる登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書様式第十八を提出して行うものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定原動機検査事務を行おうとする事業場
関係)
様式第22 (特定特殊自動車検査事務の休廃止許可申請書)(第33条において準用する第29条関係)
様式第22(特定特殊自動車検査事務の休廃止許可申請書)(
第33条
《準用 第24条の規定は法第26条第1項…》
の登録について、第26条から第31条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と読み替えるほか
において準用する
第29条
《特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請 …》
登録特定原動機検査機関は、法第21条第8項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書様式第十九を主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ
関係)
様式第23 (立入りの身分証明書)(第34条関係)
様式第23(立入りの身分証明書)(
第34条
《法第30条第5項の証明書の様式 法第3…》
0条第5項の証明書の様式は、同条第1項の規定による立入検査にあっては様式第二十、同条第2項の規定による立入検査にあっては様式第23のとおりとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
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