1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、
第3条
《型式指定の申請 法第6条第1項の指定を…》
申請する者以下「指定申請者」という。は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書様式第一を、法第19条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し
及び
第9条
《特定原動機型式指定通知書等の交付 主務…》
大臣は、次の表の上欄に該当するときは、指定申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。 1 法第6条第1項による指定を行ったとき。 特定原動機型式指定通知書 2 前条による変更の承認を行った
の規定は同年5月1日から施行し、
第36条
《地方支分部局長への委任事項 法に規定す…》
る経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。 ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 1 法第29条第1項の規定による報告徴収特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。
の規定は法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (施行前製作車の経過措置)
1項 法附則第2条に規定する主務省令で定めるところにより物件を備え付けている特定特殊自動車は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法附則第1条ただし書に規定する日(以下この条において「 規制開始日 」という。)前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
2号 当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により 規制開始日 前に製作されたことが証明できるもの
3号 規制開始日 前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
3条 (規制開始時期が異なる特定特殊自動車の経過措置)
1項 2008年10月1日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「 規制適用日 」という。)前に 製作等 をした特定特殊自動車のうち、次の各号に掲げるものについては、 法 第3章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。
1号 規制適用日 前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
2号 当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により 規制適用日 前に製作されたことが証明できるもの
3号 規制適用日 前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
4条 (継続生産車の経過措置)
1項 前条の告示で定める日前に 製作等 をした特定特殊自動車と同1の型式に属する特定特殊自動車又は輸入された特定特殊自動車であって、2010年8月31日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「 継続生産車の 規制適用日 」という。)前に製作等をしたもののうち、次の各号に掲げるものについては、 法 第3章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。
1号 継続生産車の規制適用日 前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
2号 当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により 継続生産車の規制適用日 前に製作されたことが証明できるもの
3号 継続生産車の規制適用日 前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
2項 前項の規定により 法 第3章の規定が適用されない特定特殊自動車と同1の型式に属する特定特殊自動車(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするものに限る。)は、
第18条第1項
《法第12条第3項の主務省令で定める基準は…》
、次のとおりとする。 1 使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。 2 次のいずれかに該当する排出ガス性能を有するものであること。 イ 特定原動機技術基準が改正された場合において、
の規定の適用については、同項第2号イに該当するものとみなす。
3項 第1項の規定により 法 第3章の規定が適用されない特定特殊自動車は、
第19条第6項
《6 法第12条第3項の承認を受けた者以下…》
「承認事業者」という。は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書様式第十を提出しなければならない。 1 承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該特定特
、第8項及び第9項の規定の適用については、承認後に 製作等 をした台数に含めないものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に製作又は輸入(以下この条において「 製作等 」という。)をした特定特殊自動車に係る基準適合表示又は少数特例表示については、なお従前の例による。
2項 次に掲げる表示については、なお従前の例による。
1号 施行日 前に 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第10条第1項
《特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等…》
に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同1の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるとき
の規定によりされた届出に係る特定特殊自動車であって、施行日以後に 製作等 をしたものについて、 法 第12条第1項
《届出事業者は、型式届出特定特殊自動車につ…》
いて、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該型式届出特定特殊自動車に主務省令で定める表示以下「基準適合表示」という。を付することができる。
の規定により付することができる基準適合表示
2号 施行日 前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第75条第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。
の規定によりその型式について指定を受けた特定特殊自動車(以下この条において「 型式指定特定特殊自動車 」という。)若しくは 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第62条の3第1項
《検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原…》
動機付自転車以下「検査対象外軽自動車等」という。の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認
の規定によりその型式について認定を受けた特定特殊自動車又は 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(2015年法律第44号)第1条の規定による改正前の 道路運送車両法 第75条の2第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され
の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定特殊自動車( 型式指定特定特殊自動車 を除く。)であって、施行日以後に 製作等 をしたものについて、 法 第12条第2項
《2 特定特殊自動車製作等事業者は、その製…》
作等に係る特定特殊自動車について、前条第2項の規定による義務と同等なものとして主務省令で定める道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行したときは、基準適合表示を付することができる。
の規定により付することができる基準適合表示
3号 施行日 前に 法 第12条第3項
《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》
殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務
の規定による承認を受けた少数生産車であって、施行日以後に 製作等 をしたものについて、同項の規定により付することができる少数特例表示
3項 前2項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置については、主務大臣が告示で定める。
3条 (継続生産車における少数生産車の基準の適用に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 附則第4条第2項の規定は、2013年10月1日以前の日であって搭載する特定原動機の定格出力による特定特殊自動車の区分に応じ告示で定める日(以下この条において「 継続生産車の少数特例適用日 」という。)以後にする 法 第12条第3項
《3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特…》
殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同1の型式に属する特定特殊自動車以下「少数生産車」という。の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務
の規定による承認について適用し、 継続生産車の少数特例適用日 前にする同項の規定による承認については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。