鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律《附則》

法番号:2007年法律第134号

略称: 鳥獣被害防止特措法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

2条 (見直し)

1項 被害防止施策については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況、 鳥獣 による 農林水産業等に係る被害 の発生状況等を勘案し、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直しが行われるものとする。

3条 (特定鳥獣被害対策実施隊員等に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例)

1項 第9条第2項 《2 鳥獣被害対策実施隊に鳥獣被害対策実施…》 隊員を置く。 に規定する 鳥獣 被害対策実施隊員として猟銃を使用して 対象鳥獣 の捕獲等に従事している者であって内閣府令・農林水産省令・環境省令で定めるもの(次項において「 特定鳥獣被害対策実施隊員 」という。)が、鳥獣による 農林水産業等に係る被害 の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(2012年法律第10号)附則第1項ただし書に規定する日(次項において「 改正法一部施行日 」という。)以後に新たに 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第4条の2第1項 《前条の規定による許可を受けようとする者は…》 、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 銃砲等又は の規定により当該種類の猟銃の所持の許可の申請をした場合又は同法第7条の3第1項の規定による当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をした場合においては、当分の間、同法第5条の2第3項第1号中「所持している者࿸当該許可済猟銃に係る第5条の5第2項の技能講習修了証明書࿸同号及び第3号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者又は当該許可済猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)」とあるのは「所持している者」と、同項第2号中「経過しないもの(当該許可済猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者に限る。)」とあり、及び同項第3号中「経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者に限る。)」とあるのは「経過しないもの」とする。

2項 前項に定めるもののほか、 被害防止計画 に基づく 対象鳥獣 の捕獲等に従事している者( 特定鳥獣被害対策実施隊員 を除き、猟銃を使用して当該捕獲等に従事しているものに限る。)であって内閣府令・農林水産省令・環境省令で定めるものが、 改正法一部施行日 から2027年4月15日までの間に新たに 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の2第1項 《前条の規定による許可を受けようとする者は…》 、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 銃砲等又は の規定により当該種類の猟銃の所持の許可の申請をした場合又は同法第7条の3第1項の規定による当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をした場合においては、同法第5条の2第3項第1号中「所持している者࿸当該許可済猟銃に係る第5条の5第2項の技能講習修了証明書࿸同号及び第3号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者又は当該許可済猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)」とあるのは「所持している者」と、同項第2号中「経過しないもの(当該許可済猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者に限る。)」とあり、及び同項第3号中「経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して3年を経過していない者に限る。)」とあるのは「経過しないもの」とする。

附 則(2012年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年11月19日法律第111号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月28日法律第131号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第3条第1項第4号 《農林水産大臣は、被害防止施策を総合的かつ…》 効果的に実施するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 の改正規定、第5条の2第3項及び第5項の改正規定並びに第9条の10第1項の改正規定(「第5条の2第3項第3号又は第4号」を「第5条の2第3項第4号又は第5号」に改める部分に限る。並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月2日法律第97号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の 鳥獣 による 農林水産業等に係る被害 の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づく 被害防止計画 は、この法律による改正後の 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第4条第1項 《市町村は、その区域内で被害防止施策を総合…》 的かつ効果的に実施するため、基本指針に即して、単独で又は共同して、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画以下「被害防止計画」という。を定めることができる。 の規定に基づく被害防止計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく被害防止計画とみなす。

附 則(2021年6月16日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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