環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年環境省令第1号

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制定文 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 2007年法律第134号)の施行に伴い、及び 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 を実施するため、 環境省関係鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (対象鳥獣の捕獲等の許可に係る鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の適用の特例)

1項 市町村が 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 2007年法律第134号。以下「」という。第6条第1項 《市町村が許可権限委譲事項が記載されている…》 被害防止計画を作成したときは、第4条第9項後段同条第10項において読み替えて準用する場合を含む。の規定による公告の日次項において「公告の日」という。から当該被害防止計画の期間が満了する日までの間は、当 の被害防止計画を作成したときは、 第4条第9項 《9 市町村は、被害防止計画を定めたときは…》 、遅滞なく、これを公表しなければならない。 この場合において、当該被害防止計画に許可権限委譲事項を記載したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該許可権限委譲事項を公告しなければならない。 後段(同条第10項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告の日から当該被害防止計画の期間が満了する日までの間は、当該被害防止計画を作成した市町村の区域における 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 施行規則 2002年環境省令第28号。以下「 施行規則 」という。第7条第1項 《法第9条第2項の規定による許可の申請は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書に、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書面以下この条において「証明書」という。を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事࿸ 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 ࿸2007年法律第134号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第4条第1項に規定する被害防止計画に記載されている同条第3項に規定する許可権限委譲事項に係る同条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、当該被害防止計画を作成した市町村(以下「 計画作成市町村 」という。)の長)」と、同条第3項、第7項、第8項、第10項から第15項まで及び第17項並びに 第13条 《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》 取等をすることがやむを得ない鳥獣の捕獲等 法第1項の規定により環境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする。 及び 第26条第2項 《2 前項の申請書には、環境大臣又は都道府…》 県知事が当該申請に係る捕獲等又は採取等について法第9条第7項の許可証を交付している場合、又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等について法第60条の狩猟者登録証を交付している場合にあっては、その旨を環境 の規定中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事又は 計画作成市町村 の長」と、様式第1(表面及び様式第2(表面)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、様式第17備考4中「規則第65条第1項第7号、第8号又は第9号の規定に該当する者として狩猟者登録を受けた場合」とあるのは「規則第65条第1項第7号、第8号若しくは第9号の規定に該当する者又は対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受けた場合」とする。

2条 (対象鳥獣捕獲員の狩猟者登録に係る鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の適用の特例)

1項 前条に規定する場合において、 第9条第6項 《6 第3項第2号に掲げる鳥獣被害対策実施…》 隊員は、非常勤とする。 の規定に基づき市町村の長により指名され、又は任命された者(以下「 対象鳥獣捕獲員 」という。)に係る 施行規則 第66条 《狩猟者登録の方法等 狩猟者登録は、狩猟…》 免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第1項第7号、第8号又は第9号の規定に該当する者であるか否かの別ごとに行うものとする。 2 第1種銃猟免許を受けた者が空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕 の規定の適用については、同条中「狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第1項第7号、第8号又は第9号の規定に該当する者であるか否かの別」とあるのは「狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第1項第7号、第8号若しくは第9号の規定に該当する者又は鳥獣被害防止特措法第9条第6項の規定により読み替えて適用する法第56条の 対象鳥獣捕獲員 であるか否かの別」とする。

2項 対象鳥獣捕獲員 が前項の特例に係る狩猟者登録を申請する場合にあっては、登録都道府県知事に、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第56条 《狩猟者登録の申請 狩猟者登録を受けよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 狩猟免許の種類 2 狩猟をする場所 3 住所、氏名及び生年月日 4 その他環 の申請書に加えて別記様式により作成した証明書( 第9条第6項 《6 第3項第2号に掲げる鳥獣被害対策実施…》 隊員は、非常勤とする。 の規定により対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村の長が、狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員であることを証する書面をいう。)を提出しなければならない。

3項 対象鳥獣捕獲員 として狩猟者登録を受けた者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合であって、その者が引き続き狩猟をしようとするときには、 施行規則 第65条 《狩猟者登録の申請等 法第56条第4号の…》 環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録を受けようとする狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日 2 申請者の職業 3 使用しようとする猟具の の規定に基づき狩猟者登録の申請を行い、再び狩猟者登録を受けるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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