制定文 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 (2007年法律第134号)附則第3条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同条を実施するため、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令 を次のように定める。
1条 (法附則第3条第1項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)
1項 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)附則第3条第1項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)
第4条の2第1項
《前条の規定による許可を受けようとする者は…》
、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 銃砲等又は刀
の規定による猟銃の所持の許可の申請又は同法第7条の3第1項の規定による猟銃の所持の許可の更新の申請をする日(以下「 許可等申請日 」という。)前1年以内に 法
第9条第2項
《2 鳥獣被害対策実施隊に鳥獣被害対策実施…》
隊員を置く。
に規定する鳥獣被害対策実施隊員として、法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、当該種類の猟銃を使用して行うものに限る。以下「 特定捕獲等 」という。)に一回以上参加した者
2号 許可等申請日 前3年以内に 銃砲刀剣類所持等取締法
第10条の9第1項
《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》
規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくは
の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者
2条 (法附則第3条第2項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者)
1項 法附則第3条第2項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 許可等申請日 前1年以内に 法
第4条第1項
《市町村は、その区域内で被害防止施策を総合…》
的かつ効果的に実施するため、基本指針に即して、単独で又は共同して、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画以下「被害防止計画」という。を定めることができる。
に規定する被害防止計画に基づき、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第9条第1項
《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》
その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1
(法第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けて 特定捕獲等 に一回以上参加し又は 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第9条第8項
《8 第1項の許可を受けた者のうち、国、地…》
方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者第14条の2において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとし
(法第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する従事者として特定捕獲等に一回以上参加した者
2号 前条第2号に該当する者
3条 (書面の交付)
1項 市町村長は、次に掲げる事項を記載した書面を、
第1条第1号
《法附則第3条第1項の内閣府令・農林水産省…》
令・環境省令で定める者 第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律以下「法」という。附則第3条第1項の内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれにも
又は前条第1号の 特定捕獲等 に参加した者の求めに応じて交付するものとする。
1号 特定捕獲等 に参加した年月日
2号 特定捕獲等 に参加した場所
3号 特定捕獲等 の対象とした鳥獣の種類
4号 特定捕獲等 に参加した際に使用した猟銃の種類
4条
1項 前条の書面の様式は、別記様式のとおりとする。