武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則《本則》

法番号:2007年文部科学省令第37号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 2007年法律第32号第3条第1項 《文部科学大臣は、条約第1条b又はcに掲げ…》 るもの国内にあるものに限る。のうち、文部科学省令で定める基準に該当するものを、文部科学省令で定めるところにより、特定文化財として指定するものとする。第4条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定により外務…》 大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る議定書締約国文化財を、文部科学省令で定めるところにより、被占領地域流出文化財として指定するものとする。 並びに 第6条第2項 《2 国内文化財を正当な権原に基づき管理す…》 る者は、武力攻撃事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送条約第12条又は第13条に定める条件に従って行われるものに限る。のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科学省令で 、第3項及び第5項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (特定文化財の指定の基準)

1項 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《文部科学大臣は、条約第1条b又はcに掲げ…》 るもの国内にあるものに限る。のうち、文部科学省令で定める基準に該当するものを、文部科学省令で定めるところにより、特定文化財として指定するものとする。 の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 武力紛争の際の文化財の保護に関する 条約 以下「 条約 」という。)第1条()に掲げるもののうち動産である文化財( 文化財保護法 1950年法律第214号第2条第1項 《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む に掲げる文化財をいう。次号において同じ。)を保存し、又は公開する施設であって、武力攻撃事態において保護する必要性が高いものであること。

2号 条約 第1条()に掲げるもののうち動産若しくは不動産である文化財又は前号に掲げる施設が集中し、かつ、保存のための適切な措置が講じられている地区であって、武力攻撃事態において保護する必要性が高いものであること。

2条 (指定の通知)

1項 文部科学大臣は、 第3条第1項 《文部科学大臣は、条約第1条b又はcに掲げ…》 るもの国内にあるものに限る。のうち、文部科学省令で定める基準に該当するものを、文部科学省令で定めるところにより、特定文化財として指定するものとする。 の規定による指定をしたときは、その旨を当該特定文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条第2項において「 特定文化財管理者 」という。)に通知するものとする。

2項 前項の規定により、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特定文化財の所在地の市(特別区を含む。)町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。

3条 (指定の解除)

1項 文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。

2項 文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するとともに、当該 特定文化財管理者 に通知するものとする。

3項 前項の規定による通知には、前条第2項の規定を準用する。

4条 (被占領地域流出文化財の指定)

1項 文部科学大臣は、 第4条第1項 《外務大臣は、議定書の締約国から次に掲げる…》 議定書締約国文化財を管理すべき旨の要請を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。 1 当該締約国が他の議定書の締約国の地域を占領している場合において、当該占領している地域か の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を被占領地域流出文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。

1号 第4条第1項第1号 《外務大臣は、議定書の締約国から次に掲げる…》 議定書締約国文化財を管理すべき旨の要請を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。 1 当該締約国が他の議定書の締約国の地域を占領している場合において、当該占領している地域か 又は第2号に規定する議定書締約国文化財であること。

2号 の施行前に、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書の締約国間の武力紛争において占領されていた地域から輸出された議定書締約国文化財でないこと。

5条 (指定の解除)

1項 文部科学大臣は、被占領地域流出文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。

2項 文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するものとする。

6条 (特殊標章の使用方法)

1項 第6条第2項 《2 国内文化財を正当な権原に基づき管理す…》 る者は、武力攻撃事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送条約第12条又は第13条に定める条件に従って行われるものに限る。のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科学省令で の規定により国内文化財(法第2条第1号に規定する国内文化財をいう。以下同じ。)を識別させるために特殊標章(法第2条第7号に規定する特殊標章をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、1個の特殊標章を用いるものとする。

2項 第6条第2項 《2 国内文化財を正当な権原に基づき管理す…》 る者は、武力攻撃事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送条約第12条又は第13条に定める条件に従って行われるものに限る。のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科学省令で の規定により国内文化財の輸送( 条約 第12条又は 第13条 《特殊標章の様式 特殊標章の様式は、別記…》 様式第3によるものとする。 に定める条件に従って行われるものに限る。)のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるために特殊標章を使用しようとする者は、3個の特殊標章を三角形の形(1個を下方に置く。)に並べて用いるものとする。この場合において、特殊標章は、昼間において上空及び地上から明確に視認できるように配置しなければならない。

3項 第6条第2項 《2 国内文化財を正当な権原に基づき管理す…》 る者は、武力攻撃事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送条約第12条又は第13条に定める条件に従って行われるものに限る。のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科学省令で ただし書の規定により国内文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条及び 第8条 《 武力紛争事態において、正当な理由がない…》 のに、強化保護文化財又はその周囲を戦闘行為又は戦闘行為を支援するための活動の用に供し、もって当該強化保護文化財について、当該武力紛争の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者第二議定書の締約国又 において「 国内文化財管理者 」という。)が不動産である国内文化財(文部科学大臣又は文部科学大臣以外の各省各庁の長( 国有財産法 1948年法律第73号第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 に規定する各省各庁の長をいう。 第10条 《管理及び処分の総括 財務大臣は、前条に…》 規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の において同じ。)が管理するものを除く。)を識別させるために特殊標章を使用する場合は、 第8条第1項 《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》 を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな の許可証を同時に掲示しなければならない。

7条 (特殊標章の使用の許可の申請)

1項 国内文化財管理者 は、 第6条第2項 《2 国内文化財を正当な権原に基づき管理す…》 る者は、武力攻撃事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送条約第12条又は第13条に定める条件に従って行われるものに限る。のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科学省令で ただし書の規定による特殊標章の使用の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 国内文化財の名称及び所在地

2号 国内文化財管理者 の氏名又は名称及び住所

3号 その他参考となるべき事項

2項 第6条第2項 《2 国内文化財を正当な権原に基づき管理す…》 る者は、武力攻撃事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送条約第12条又は第13条に定める条件に従って行われるものに限る。のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科学省令で ただし書の許可を受けた 国内文化財管理者 は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

8条 (許可証の交付等)

1項 文部科学大臣は、 第6条第2項 《2 国内文化財を正当な権原に基づき管理す…》 る者は、武力攻撃事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送条約第12条又は第13条に定める条件に従って行われるものに限る。のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科学省令で ただし書に規定する許可をしたときは、当該許可を受けた 国内文化財管理者 に許可証を交付する。

2項 前項の規定による許可証の交付を受けた 国内文化財管理者 は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、文部科学大臣に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。この場合においては、当該許可証を添えなければならない。

3項 第1項の規定による許可証の交付を受けた 国内文化財管理者 は、当該許可証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、文部科学大臣に許可証の再交付を申請することができる。この場合においては、汚損し、又は破損した許可証を添えなければならない。

9条 (文部科学大臣による特殊標章の使用)

1項 文部科学大臣が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣が当該文化財を管理するものであることを証する証明書を同時に掲示するものとする。

10条 (文部科学大臣以外の各省各庁の長による特殊標章の使用)

1項 文部科学大臣以外の各省各庁の長が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣の同意書を同時に掲示するものとする。

2項 第7条 《特殊標章の使用の許可の申請 国内文化財…》 管理者は、法第6条第2項ただし書の規定による特殊標章の使用の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 国内文化財の名称及び所在地 2 国内 及び 第8条 《許可証の交付等 文部科学大臣は、法第6…》 条第2項ただし書に規定する許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許可証を交付する。 2 前項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、 の規定は、文部科学大臣以外の各省各庁の長が 第6条第2項 《2 国内文化財を正当な権原に基づき管理す…》 る者は、武力攻撃事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送条約第12条又は第13条に定める条件に従って行われるものに限る。のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科学省令で ただし書の規定による同意を受けようとする場合において準用する。この場合において、 第7条 《罰則 次に掲げる事態次項及び次条におい…》 て「武力紛争事態」という。において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、国内文化財又は第二議定書締約国等文化財これらのうち特別保護文化財又は強化保護文化財であるものに限る。を損壊した者第二議定書 及び 第8条第1項 《武力紛争事態において、正当な理由がないの…》 に、強化保護文化財又はその周囲を戦闘行為又は戦闘行為を支援するための活動の用に供し、もって当該強化保護文化財について、当該武力紛争の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者第二議定書の締約国又は 中「許可」とあるのは「同意」と、 第8条 《 武力紛争事態において、正当な理由がない…》 のに、強化保護文化財又はその周囲を戦闘行為又は戦闘行為を支援するための活動の用に供し、もって当該強化保護文化財について、当該武力紛争の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者第二議定書の締約国又 中「許可証」とあるのは「同意書」と読み替えるものとする。

11条 (許可証の様式)

1項 第8条第1項 《文部科学大臣は、法第6条第2項ただし書に…》 規定する許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許可証を交付する。前条第2項において準用する場合を含む。)の許可証の様式は、別記様式第1によるものとする。

12条 (身分証明書の様式)

1項 第6条第3項 《3 文部科学大臣は、国内文化財の保護に関…》 する職務を行う国又は地方公共団体の職員、利益保護国の代表施行規則第3条の規定により任命された者をいう。以下この項において同じ。、文化財管理官施行規則第4条1の規定により選定され、又は同条2の規定により に規定する身分証明書の様式は、別記様式第2によるものとする。

13条 (特殊標章の様式)

1項 特殊標章の様式は、別記様式第3によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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