高齢者の医療の確保に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2007年厚生労働省令第129号
略称: 高齢者医療確保法施行規則
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様式第1号 (第16条第1項関係)
様式第1号(
第16条第1項
《法第54条第3項に規定する書面であって複…》
製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第2号又は様式第3号によるものに限る。以下この条において同じ。の交付を求める被保険者以下この
関係)
様式第2号 (第16条第1項関係)
様式第2号(
第16条第1項
《法第54条第3項に規定する書面であって複…》
製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第2号又は様式第3号によるものに限る。以下この条において同じ。の交付を求める被保険者以下この
関係)
様式第3号 (第16条第1項関係)
様式第3号(
第16条第1項
《法第54条第3項に規定する書面であって複…》
製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第2号又は様式第3号によるものに限る。以下この条において同じ。の交付を求める被保険者以下この
関係)
様式第4号 (第54条の2第4項関係)
様式第4号(
第54条の2第4項
《4 後期高齢者医療広域連合は、第1項の規…》
定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納者に対し、様式第4号、様式第4号の二又は様式第4号の3による次に掲げる事項を記載した資格確認書を交付するものとする。 1 被保険者の氏名、性別及び生年月
関係)
様式第4号の2(
第54条の2第4項
《4 後期高齢者医療広域連合は、第1項の規…》
定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納者に対し、様式第4号、様式第4号の二又は様式第4号の3による次に掲げる事項を記載した資格確認書を交付するものとする。 1 被保険者の氏名、性別及び生年月
関係)
様式第4号の3(
第54条の2第4項
《4 後期高齢者医療広域連合は、第1項の規…》
定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納者に対し、様式第4号、様式第4号の二又は様式第4号の3による次に掲げる事項を記載した資格確認書を交付するものとする。 1 被保険者の氏名、性別及び生年月
関係)
様式第5号 (第62条第4項関係)
様式第5号(
第62条第4項
《4 後期高齢者医療広域連合は、第1項の申…》
請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第5号による特定疾病療養受療証又は特定疾病認定に係る情報を記載した資格確認書以下この条において「特定疾病療養受療証等」という。を交付しなければ
関係)
様式第6号 (第118条第1号関係)
様式第6号(
第118条第1号
《身分を示す証明書の様式 第118条 職員…》
が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。 1 法第61条第3項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第6号
関係)
様式第7号 (第118条第2号関係)
様式第7号(
第118条第2号
《身分を示す証明書の様式 第118条 職員…》
が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。 1 法第61条第3項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第6号
関係)
様式第8号 (第118条第3号関係)
様式第8号(
第118条第3号
《身分を示す証明書の様式 第118条 職員…》
が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。 1 法第61条第3項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第6号
関係)
様式第9号 (第118条第4号関係)
様式第9号(
第118条第4号
《身分を示す証明書の様式 第118条 職員…》
が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。 1 法第61条第3項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第6号
関係)
様式第10号 (第118条第5号関係)
様式第10号(
第118条第5号
《身分を示す証明書の様式 第118条 職員…》
が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。 1 法第61条第3項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第6号
関係)
様式第11号 (第118条第6号関係)
様式第11号(
第118条第6号
《身分を示す証明書の様式 第118条 職員…》
が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。 1 法第61条第3項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第6号
関係)
様式第12号 (第118条第7号関係)
様式第12号(
第118条第7号
《身分を示す証明書の様式 第118条 職員…》
が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。 1 法第61条第3項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第6号
関係)
《別表など》 ここまで
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