制定文 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)及び 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (2007年政令第318号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 医療費適正化計画等
1条 (全国医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法)
1項 全国医療費適正化計画( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号。以下「 法 」という。)
第8条第1項
《厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切…》
な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針以下「医療費適正化基本方針」という。を定
に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、全ての都道府県医療費適正化計画( 法 第9条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みの総額を基礎として算定するものとする。
1条の2 (都道府県医療費適正化計画の医療に要する費用の見込みの算定方法)
1項 都道府県医療費適正化計画の当該計画の期間における医療に要する費用の見込みは、医療費適正化基本方針( 法 第8条第1項に規定する医療費適正化基本方針をいう。)に従って算定するものとする。
1条の3 (法第9条第5項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法 第9条第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報
2号 法 第18条第1項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報
3号 医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報
4号 その他必要な事項
1条の4 (都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表等)
1項 都道府県は、 法 第11条第1項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第2項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表を行うに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。
2項 都道府県は、 法 第11条第3項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を厚生労働大臣に報告するに当たっては、当該計画の期間の終了する日の属する年度の6月末日までにするものとする。
2条 (全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等)
1項 前条第1項の規定は、 法 第11条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表について準用する。
3条 (都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価)
1項 都道府県は、 法 第12条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。
2項 都道府県は、 法 第12条第2項の規定に基づき、都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果を、当該計画の終了する年度の翌年度の12月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。
3項 第1条の4第1項
《都道府県は、法第11条第1項の規定に基づ…》
く都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第2項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表を行うに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印
の規定は、 法 第12条第2項の規定に基づき都道府県が行う都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。
4条 (全国医療費適正化計画の実績に関する評価)
1項 厚生労働大臣は、 法 第12条第3項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、 法 第12条第3項の規定に基づき各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の達成状況及び当該計画に掲げる施策の実施状況に係る分析を行うものとする。
3項 第1条の4第1項
《都道府県は、法第11条第1項の規定に基づ…》
く都道府県医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第2項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表を行うに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印
の規定は、 法 第12条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画及び各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。
5条 (医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
1項 法 第16条第1項第1号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報
2号 法 第18条第1項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報
3号 健康増進法施行規則 (2003年厚生労働省令第86号)
第4条の2第4号
《市町村による健康増進事業の実施 第4条の…》
2 法第19条の2の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 歯周疾患検診 2 骨粗鬆しよう症検診 3 肝炎ウイルス検診 4 40歳以上74歳以下の者であって高齢者の医療の確保に関
に規定する健康診査及び同条第5号に規定する保健指導(いずれも 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報
4号 健康保険法(1922年法律第70号)第150条第4項、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第111条第4項
《4 協会は、第1項の事業を行うに当たって…》
は、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第82条第4項
《4 市町村及び組合は、第1項の事業を行う…》
に当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うもの
、 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号。以下「 私学共済法 」という。)
第26条第5項
《5 事業団は、第1項第1号に掲げる事業を…》
行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行う
、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第98条第4項
《4 組合は、第1項第1号及び第1号の2に…》
掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切か
又は 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第112条第5項
《5 組合は、第1項第1号に掲げる事業を行…》
うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うも
に規定する事業者等から提供を受けた健康診断に関する記録の写しに関する情報
5号 死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報
2項 法 第16条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報
2号 地域別の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る訪問看護事業(同項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)数の推移の状況に関する情報
3項 法 第16条第2項の規定により、厚生労働大臣から医療保険等関連情報(同条第1項に規定する医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬 支払基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「 支払基金 」という。)又は 国民健康保険法
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体連合会(以下「 国保連合会 」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第112条の2
《療養の給付等に関する記録の提供 後期高…》
齢者医療広域連合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を
において同じ。)を提出する方法により提出しなければならない。
4項 法 第16条第3項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 防衛大臣
2号 健康保険法第150条第3項、 船員保険法
第111条第3項
《3 前項の規定により、労働安全衛生法その…》
他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
、 国民健康保険法
第82条第3項
《3 前項の規定により、労働安全衛生法その…》
他の法令に基づき保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
、 私学共済法 第26条第4項、 国家公務員共済組合法
第98条第3項
《3 前項の規定により、労働安全衛生法その…》
他の法令に基づき保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、財務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
又は 地方公務員等共済組合法
第112条第4項
《4 前項の規定により、労働安全衛生法その…》
他の法令に基づき保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、主務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
に規定する 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しを求められた事業者等
5項 第3項の規定は、 法 第16条第3項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び前項各号に掲げる者が、同条第1項に規定する調査及び分析に必要な情報(第1項第5号に掲げる情報を除く。)を提供する場合について準用する。
6項 法 第16条第3項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、市町村が、同条第1項に規定する調査及び分析に必要な情報(第1項第5号に掲げる情報に限る。)を提供する場合においては、市町村( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)は、これを都道府県の設置する保健所( 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所)に提供し、当該保健所は、これを審査し、都道府県に提供するものとする。
7項 前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県は、これを審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。
5条の2 (都道府県知事に対する医療保険等関連情報の提供)
1項 厚生労働大臣は、都道府県知事から、都道府県医療費適正化計画の作成、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施又は都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、 法 第9条第9項又は
第15条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し…》
被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。 1 法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求める旨 2 被保険者証
に規定する協力を求められた場合であって、医療保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該医療保険等関連情報を都道府県知事に提供することができる。
5条の3 (法第16条の2第1項の厚生労働省令で定める者)
1項 法 第16条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、医療保険等関連情報に係る特定の被保険者等(法第7条第4項に規定する加入者及び法第50条に規定する被保険者をいう。)及びこれに準ずる者とする。
5条の4 (法第16条の2第1項の厚生労働省令で定める基準)
1項 法 第16条の2第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 医療保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
2号 医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第2条第2項
《2 この法律において「個人識別符号」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 1 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、
に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
3号 医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
4号 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
5号 前各号に掲げる措置のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベース(医療保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の医療保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の医療保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
5条の5 (匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
1項 法 第16条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「 提供申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「 提供申出書 」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名医療保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
1号 提供申出者 が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該公的機関の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
2号 提供申出者 が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)
ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
3号 提供申出者 が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
4号 提供申出者 が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
5号 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
6号 当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
7号 当該匿名医療保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名医療保険等関連情報を特定するために必要な事項
8号 当該匿名医療保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
9号 当該匿名医療保険等関連情報の利用目的
10号 当該匿名医療保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
11号 当該匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が
第5条の9第2号
《法第16条の5の厚生労働省令で定める措置…》
第5条の9 法第16条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名
イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
12号 前各号に掲げるもののほか、 提供申出者 の行う業務が当該匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1) 提供申出者 が公的機関である場合当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2) 提供申出者 が大学その他の研究機関である場合当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3) 提供申出者 が次条に規定する者である場合当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的が
第5条の7第1項
《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》
で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 1 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供すること
に規定する業務に資する目的である旨
ロ 当該匿名医療保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ 当該匿名医療保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名医療保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ 当該業務の成果物を公表する方法
ホ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ 第5条の9
《法第16条の5の厚生労働省令で定める措置…》
法第16条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名医療保険等
に規定する措置として講ずる内容
ト 当該匿名医療保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2項 提供申出者 は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
1号 提供申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「 提供申出書等 」という。)に記載されている 提供申出者 (提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
2号 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3項 提供申出者 は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「 連結対象情報 」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第1項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により提出された 提供申出書 等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、 提供申出者 に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、 提供申出者 に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6項 前項の通知を受けた 提供申出者 は、当該通知に係る匿名医療保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7項 提供申出者 は、第1項の規定により提出した 提供申出書 に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
5条の6 (法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者)
1項 法 第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等、 地方自治法
第232条
《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》
普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対
の二(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (2014年法律第49号)
第16条第3号
《業務の範囲 第16条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備
に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第1項に定める業務を行う個人(
第118条の3第2項
《2 法第161条の2第2項の厚生労働省令…》
で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第7条第2項に規定する保険者が、同条第1項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合 2 後期高齢者医療広域連合
において「 民間事業者等 」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
1号 法、前条第3項の表の上欄に規定する法律、 統計法 (2007年法律第53号)若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
2号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)
3号 法人等であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
4号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
5号 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び 連結対象情報 をいう。以下この号及び
第5条の9第2号
《法第16条の5の厚生労働省令で定める措置…》
第5条の9 法第16条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名
において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
5条の7 (法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める業務)
1項 法 第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
1号 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ 第5条の9
《法第16条の5の厚生労働省令で定める措置…》
法第16条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名医療保険等
に規定する措置が講じられていること。
2号 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名医療保険等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
3号 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名医療保険等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ 第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
4号 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名医療保険等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ 第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
5号 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名医療保険等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ 第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2項 提供申出者 が行う業務が 法 第16条の2第2項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
5条の8 (匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
1項 法 第16条の2第2項の厚生労働省令で定めるものは、 連結対象情報 とする。
5条の9 (法第16条の5の厚生労働省令で定める措置)
1項 法 第16条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ 匿名医療保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ 匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
2号 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1) 第5条の6第1号
《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》
で定める者 第5条の6 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、地方自治
に該当する者
(2) 暴力団員 等
(3) 匿名医療保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により
第5条の6第5号
《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》
で定める者 第5条の6 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、地方自治
の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
ロ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
3号 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ 匿名医療保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ 匿名医療保険等関連情報を削除し、又は匿名医療保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
4号 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名医療保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第4項
《4 この法律において「不正アクセス行為」…》
とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク
に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ 匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
5号 次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ 匿名医療保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ 匿名医療保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名医療保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
5条の9の2 (あらかじめ抽出及び加工された匿名医療保険等関連情報に係る取扱等)
1項 提供申出者 が、厚生労働大臣があらかじめ抽出及び加工した匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合においては、
第5条の5第1項第10号
《法第16条の2第1項の規定により匿名医療…》
保険等関連情報同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」
の規定は、適用しない。
2項 提供申出者 が、厚生労働大臣が提供するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 (2016年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》
ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。
に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを用いた方法により、匿名医療保険等関連情報の提供を受けようとする場合における
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、官民データ活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の経済的条件等に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
の五及び
第5条の7
《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》
で定める業務 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 1 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿
の規定の適用については、同条第1項第8号中「並びに保管場所(日本国内に限る。)及び」とあるのは「及び」とし、同項第12号ヘ及び
第5条の7第1項第1号
《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》
で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 1 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供すること
ニ中「
第5条
《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》
分析 法第16条第1項第1号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況
の九」とあるのは「
第5条
《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》
分析 法第16条第1項第1号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況
の九(第3号ニを除く。)」とし、前条第3号ニの規定は、適用しない。
5条の10 (手数料に関する手続)
1項 厚生労働大臣は、 法 第16条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供するときは、匿名医療保険等関連情報利用者(法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名医療保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第17条の2第1項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた匿名医療保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
5条の11 (令第1条第2項の厚生労働省令で定める書面)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (2007年政令第318号。以下「 令 」という。)
第1条第2項
《2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める…》
書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、法第17条の2第1項の規定により支払基金等法第17条に規定する支払基金等をいう。次条第3項において同じ。に対し手数料を納付する場合は、この限りで
の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
1号 手数料の額
2号 手数料の納付期限
3号 その他必要な事項
5条の12 (手数料の免除に関する手続)
1項 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から 令
第1条の2第3項
《3 前項の規定による手数料の免除を受けよ…》
うとする匿名医療保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣法第17条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第16条の2第1項の規定による匿名
に規定する書面の提出を受けたときは、同条第2項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2章 後期高齢者医療制度 > 1節 総則
6条 (令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務)
1項 令
第2条第6号
《法第48条に規定する政令で定める事務 第…》
2条 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項
の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 第16条
《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》
保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場
の規定による届書の提出の受付
1_2号 第17条の2
《原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出 …》
被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他第13条各号に定める医療に関する給付以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。
の規定による届書の提出の受付
2号 第18条
《被保険者資格証明書の返還 被保険者資格…》
証明書の交付を受けた被保険者は、その資格を喪失したとき又は法第54条第8項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者資格証明書を返還しなければならない。
の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
3号 第19条第3項
《3 被保険者は、被保険者証の再交付を受け…》
た後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
の規定による被保険者証の返還の受付
4号 第20条第3項
《3 被保険者は、第1項の検認又は更新のた…》
め、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
の規定による被保険者証の提出の受付及び同条第1項の規定による検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し
5号 第21条
《準用 前2条の規定前条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。は、被保険者資格証明書について準用する。
において準用する
第19条第1項
《被保険者証の交付を受けている者は、当該被…》
保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。を提示して、その再交付
の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付
6号 第21条
《準用 前2条の規定前条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。は、被保険者資格証明書について準用する。
において準用する
第19条第3項
《3 被保険者は、被保険者証の再交付を受け…》
た後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
7号 第21条
《準用 前2条の規定前条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。は、被保険者資格証明書について準用する。
において準用する
第20条第3項
《3 被保険者は、第1項の検認又は更新のた…》
め、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び
第21条
《準用 前2条の規定前条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。は、被保険者資格証明書について準用する。
において準用する
第20条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、被…》
保険者証の検認又は更新をすることができる。
の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し
8号 第22条
《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》
険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 個人番号 3
から
第24条
《世帯変更の届出 第12条及び第23条の…》
場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2
までの規定による届書の提出の受付
7条 (令第2条第7号の厚生労働省令で定める事務)
1項 令
第2条第7号
《法第48条に規定する政令で定める事務 第…》
2条 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項
の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 第32条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135
の規定による申請書の提出の受付
2号 第33条第2項
《2 一部負担金の減額、その支払の免除又は…》
その徴収の猶予を受けようとする被保険者は、一部負担金減免等申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 この場合において、後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に
の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第3項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
3号 第37条第2項
《2 前項の規定による支給を受けようとする…》
被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額
の規定による申請書の提出の受付
4号 第42条第2項
《2 前項の規定による支給を受けようとする…》
被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額
の規定による申請書の提出の受付
5号 第46条
《第三者の行為による被害の届出 療養の給…》
付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者
(
第53条
《準用 第46条の規定は、訪問看護療養費…》
の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
及び
第71条
《準用 第46条の規定は、高額療養費令第…》
14条の規定により支給される高額療養費に限る。の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
6号 第47条第1項
《法第77条第1項の規定により療養費の支給…》
を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 氏名又は個人番号 3 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並び
の規定による申請書の提出の受付
7号 第54条第1項
《法第82条第1項の規定により特別療養費の…》
支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 保険者番号及び被保険者番号 2 氏名及び個人番号 3 療養を取り扱った保険医療機
の規定による申請書の提出の受付
8号 第60条第1項
《法第83条第1項の規定により移送費の支給…》
を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 氏名及び個人番号 3 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
の規定による申請書の提出の受付
9号 第62条第1項
《令第14条第6項の規定による後期高齢者医…》
療広域連合の認定以下この条において「特定疾病認定」という。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 特定疾病
の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第4項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し
10号 第62条第5項
《5 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保…》
険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 1 被保険者の資格を喪失したとき。 2 令第14条第6項各号のいずれ
の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
11号 第62条第8項
《8 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
において準用する
第19条第1項
《被保険者証の交付を受けている者は、当該被…》
保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。を提示して、その再交付
の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付
12号 第62条第8項
《8 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
において準用する
第19条第3項
《3 被保険者は、被保険者証の再交付を受け…》
た後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
13号 第62条第8項
《8 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
において準用する
第20条第3項
《3 被保険者は、第1項の検認又は更新のた…》
め、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び
第62条第8項
《8 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
において準用する
第20条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、被…》
保険者証の検認又は更新をすることができる。
の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し
13_2号 第66条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、認定を受け…》
た被保険者であって、様式第4号の2による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用認定証の引渡し
13_3号 第66条の2第3項
《3 限度額適用認定証の交付を受けた被保険…》
者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 1 被保険者の資格を喪失したとき。 2 令第16条第1項第1号ハに掲げる
の規定による限度額適用認定証の返還の受付
13_4号 第66条の2第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用認定証について準用する。
において準用する
第19条第1項
《被保険者証の交付を受けている者は、当該被…》
保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。を提示して、その再交付
の規定による限度額適用認定証の再交付の申請書の提出の受付
13_5号 第66条の2第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用認定証について準用する。
において準用する
第19条第3項
《3 被保険者は、被保険者証の再交付を受け…》
た後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
の規定による限度額適用認定証の返還の受付
13_6号 第66条の2第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用認定証について準用する。
において準用する
第20条第3項
《3 被保険者は、第1項の検認又は更新のた…》
め、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
の規定による限度額適用認定証の提出の受付及び
第66条の2第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用認定証について準用する。
において準用する
第20条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、被…》
保険者証の検認又は更新をすることができる。
の規定による検認又は更新を受けた限度額適用認定証の引渡し
14号 第67条第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、認定を受け…》
た被保険者であって、様式第5号による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しなければならない。
の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
15号 第67条第3項
《3 限度額適用・標準負担額減額認定証の交…》
付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。 1 被保険者の資格を喪失したとき。 2
の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
16号 第67条第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
において準用する
第19条第1項
《被保険者証の交付を受けている者は、当該被…》
保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。を提示して、その再交付
の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付
17号 第67条第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
において準用する
第19条第3項
《3 被保険者は、被保険者証の再交付を受け…》
た後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
18号 第67条第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
において準用する
第20条第3項
《3 被保険者は、第1項の検認又は更新のた…》
め、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び
第67条第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
において準用する
第20条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、被…》
保険者証の検認又は更新をすることができる。
の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
19号 第70条第1項
《法第84条の規定により高額療養費令第14…》
条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号
の規定による申請書の提出の受付
19_2号 第71条の9第1項
《法第85条の規定により高額介護合算療養費…》
の支給を受けようとする令第16条の2第1項第1号に規定する基準日被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被
の規定による申請書の提出の受付
19_3号 第71条の10第1項
《法第85条の規定により高額介護合算療養費…》
の支給を受けようとする被保険者令第16条の2第3項及び第4項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
の規定による申請書の提出の受付
19_4号 第71条の10第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 ただし、第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 1 被保険者番号 2 申請者
の規定による証明書の引渡し
20号 第73条
《特別の事情に関する届出 被保険者は、後…》
期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を1時差し止めている場合において、令第17条において準用する令第4条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、
の規定による届書の提出の受付
21号 第75条
《1時差止に係る後期高齢者医療給付額からの…》
滞納保険料額の控除 後期高齢者医療広域連合は、法第92条第3項の規定により、1時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に
の規定による通知書の引渡し
22号 第82条
《後期高齢者医療給付に関する処分の通知 …》
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。 この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不
の規定による通知書の引渡し
2節 被保険者
8条 (障害認定の申請)
1項 法 第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「 障害認定 」という。)を受けようとする者は、 障害認定 申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。
2項 前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。
9条 (法第51条第2号の厚生労働省令で定める者)
1項 法 第51条第2号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 日本の国籍を有しない者であって、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する外国人住民以外のもの( 入管法 に定める在留資格を有する者であって既に被保険者( 法 第50条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得しているもの及び 国民健康保険法施行規則 (1958年厚生省令第53号)
第1条第1号
《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》
第1条 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年
の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
2号 日本の国籍を有しない者であって、 入管法 第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
3号 日本の国籍を有しない者であって、 入管法 第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第1号に該当する者を除く。)
4号 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、 入管法 第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第1号及び前号に該当する者を除く。)
5号 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(2002年厚生労働省令第117号)第3条の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則
第1条第1号
《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》
第1条 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年
に該当する者
6号 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
10条 (資格取得の届出等)
1項 75歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日、住所及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)
2号 資格取得の年月日
3号 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び 個人番号 並びに世帯主との続柄
4号 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の被保険者番号( 法 第161条の2第1項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨
5号 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、 入管法 別表第1の5の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
2項 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は 法 第55条第1項本文若しくは第2項(これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは法第55条の2第1項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び 個人番号
2号 資格取得の年月日及びその理由
3号 前項第3号及び第4号に規定する事項
4号 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、 入管法 別表第1の5の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
3項 第1項第5号又は前項第4号の場合にあっては、前2項の規定による届書の提出は、 出入国管理及び難民認定法施行規則 (1981年法務省令第54号)
第7条第2項
《2 入国審査官は、法第9条第3項の規定に…》
より在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第
に規定する同令別記第7号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
11条
1項 法 第51条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、前条第1項各号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
11条の2 (後期高齢者医療広域連合による被保険者情報の登録)
1項 後期高齢者医療広域連合は、 法 第165条の2第1項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、
第8条第1項
《法第50条第2号の規定による後期高齢者医…》
療広域連合の認定以下「障害認定」という。を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付し
、
第10条第1項
《75歳に達したため、被保険者の資格を取得…》
した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
若しくは第2項又は前条の規定による届出を受けた日から5日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、 支払基金 又は 国保連合会 に提供するものとする。
12条 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
1項 被保険者は、 法 第55条第1項本文若しくは第2項(これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは法第55条の2第1項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等(同条第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「 継続住所変更 」という。)したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名、現住所、従前の住所及び 個人番号
3号 被保険者が、 法 第55条第1項本文若しくは第2項(これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは法第55条の2第1項の規定の適用を受けるに至った年月日又は 継続住所変更 をした年月日
4号 入院等をしている病院等の名称
5号 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び 個人番号 並びに世帯主との続柄
2項 被保険者が、 法 第55条第1項本文若しくは第2項(これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第55条の2第1項の規定の適用を受けなくなったときは、14日以内に、その年月日並びに前項第1号、第2号及び第5号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、法第53条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
13条 (法第54条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
1項 法 第54条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
1号 予防接種法 (1948年法律第68号)
第16条第1項第1号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
又は第2項第1号( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第28条第5項
《5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接…》
種法第6条第3項の規定による予防接種とみなして、同法第12条第2項、第50条、第51条及び第57条第2項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同法第6条の2から第8条まで、第9条の三及び第9条
から第7項までの規定により適用される場合を含む。
第61条第1号
《通貨及び金融の安定 第61条 日本銀行は…》
、新型インフルエンザ等緊急事態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維
において同じ。)の医療費の支給
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第30条第1項
《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》
定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
4号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第58条の17第1項
《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》
事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
5号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (2002年法律第192号)
第16条第1項第1号
《副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可医薬品等の副作用による疾病について政令で定める
又は
第20条第1項第1号
《感染救済給付は、次の各号に掲げる区分に応…》
じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、感染救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可生物由来製品等を介した感染等による疾病について政令
の医療費の支給
6号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第37条の2第1項又は第44条の3の2第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
7号 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第4条第1項
《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》
とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
の医療費の支給
7_2号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 (2009年法律第98号)
第4条第1号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の医療費の支給
7_3号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 (2011年法律第126号)
第12条第1項
《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》
項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝
の定期検査費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給
7_4号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給
8号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第108号)
第3条
《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》
県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の
又は
第4条
《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》
知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受
の医療費の支給
9号 令
第14条第6項
《6 被保険者が次の各号のいずれにも該当す…》
る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり
の規定による高額療養費の支給
10号 国民健康保険法施行規則
第5条の5第12号
《法第9条第3項の厚生労働省令で定める医療…》
に関する給付 第5条の5 法第9条第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同
の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
14条 (法第54条第4項の厚生労働省令で定める期間)
1項 法 第54条第4項の厚生労働省令で定める期間は、1年間とする。
15条 (被保険者証の返還)
1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。
1号 法 第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求める旨
2号 被保険者証の返還先及び返還期限
2項 後期高齢者医療広域連合は、 法 第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められている被保険者に係る被保険者証が
第20条第5項
《5 第1項の規定により検認又は更新を行っ…》
た場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
16条 (特別の事情に関する届出)
1項 被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、 令 第4条 《 削除…》 に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名及び 個人番号
3号 保険料を納付することができない理由
2項 被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、 令
第5条
《従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後…》
期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え 法第55条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第55条第1項
に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3項 後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前2項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
17条 (被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、様式第1号又は第2号による被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2項 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定にかかわらず、 法 第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証を返還した被保険者(
第15条第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、法第54条…》
第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められている被保険者に係る被保険者証が第20条第5項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた被保険者を含む。)に対し、様式第3号による被保険者資格証明書を交付しなければならない。
17条の2 (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
1項 被保険者は、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他
第13条
《法第54条第4項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付 法第54条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 1 予防接種法1948年法律第68号第16条第1項第1号又は第2項第1号新型インフルエンザ等対策特別措置
各号に定める医療に関する給付(以下この条において「 原爆一般疾病医療費の支給等 」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあった場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名及び 個人番号
3号 当該被保険者が受けることができる 原爆一般疾病医療費の支給等 の名称
2項 被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、 原爆一般疾病医療費の支給等 を受けることができる者となったときは、速やかに、前項に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3項 前2項の届書には、当該被保険者が 原爆一般疾病医療費の支給等 を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
18条 (被保険者資格証明書の返還)
1項 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、その資格を喪失したとき又は 法 第54条第8項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者資格証明書を返還しなければならない。
19条 (被保険者証の再交付及び返還)
1項 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第2号に掲げる書類(当該申請書に 個人番号 を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
1号 次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 個人番号 又は被保険者番号
ハ 再交付申請の理由
2号 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「 個人識別事項 」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
イ 個人番号 カード又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 (2014年内閣府・総務省令第3号)
第1条第1号
《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》
きる書類 第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許
に掲げる書類
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該被保険者が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって当該被保険者が住所を有する後期高齢者医療広域連合が適当と認めるもののうち二以上の書類
2項 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3項 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
20条 (被保険者証の検認又は更新)
1項 後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2項 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めることができる。
3項 被保険者は、第1項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
4項 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。ただし、 法 第54条第4項又は第5項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
5項 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
21条 (準用)
1項 前2条の規定(前条第2項及び第4項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
22条 (被保険者の氏名変更の届出)
1項 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 個人番号
3号 変更前及び変更後の氏名
23条 (住所変更の届出)
1項 被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名
3号 個人番号
4号 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
5号 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日及び 個人番号 並びに世帯主との続柄
23条の2 (被保険者の個人番号変更の届出)
1項 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)は、その 個人番号 を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名
3号 変更前及び変更後の 個人番号 並びに変更の年月日
24条 (世帯変更の届出)
1項 第12条
《病院等に入院、入所又は入居中の者に関する…》
届出 被保険者は、法第55条第1項本文若しくは第2項これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。若しくは法第55条の2第1項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を
及び
第23条
《住所変更の届出 被保険者は、後期高齢者…》
医療広域連合の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 氏名 3 個人番号 4 変更
の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名
3号 個人番号
4号 変更の年月日
5号 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び 個人番号 並びに世帯主との続柄
25条 (障害状態不該当の届出)
1項 障害認定 を受けた被保険者(75歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名及び 個人番号
3号 令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなった旨及びその年月日
26条 (資格喪失の届出)
1項 被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名及び 個人番号
3号 資格喪失の年月日及びその理由
4号 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
27条 (届書の記載事項等)
1項 第10条
《資格取得の届出等 75歳に達したため、…》
被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するため
から
第12条
《病院等に入院、入所又は入居中の者に関する…》
届出 被保険者は、法第55条第1項本文若しくは第2項これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。若しくは法第55条の2第1項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を
まで、
第16条
《特別の事情に関する届出 被保険者は、後…》
期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第4条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2
、
第17条
《被保険者証及び被保険者資格証明書の交付 …》
後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、様式第1号又は第2号による被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。 2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定にかかわらず、法第54条第4項又は
の二及び
第22条
《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》
険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 個人番号 3
から前条までの規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。
2項 前項に係る届書(
第10条
《資格取得の届出等 75歳に達したため、…》
被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するため
及び
第11条
《 法第51条各号のいずれにも該当しなくな…》
ったため、被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、前条第1項各号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
28条 (届出の省略)
1項 後期高齢者医療広域連合は、
第10条
《資格取得の届出等 75歳に達したため、…》
被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するため
から
第12条
《病院等に入院、入所又は入居中の者に関する…》
届出 被保険者は、法第55条第1項本文若しくは第2項これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。若しくは法第55条の2第1項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を
まで、
第17条
《被保険者証及び被保険者資格証明書の交付 …》
後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、様式第1号又は第2号による被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。 2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定にかかわらず、法第54条第4項又は
の二、
第22条
《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》
険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 個人番号 3
から
第24条
《世帯変更の届出 第12条及び第23条の…》
場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2
まで及び
第26条
《資格喪失の届出 被保険者は、被保険者の…》
資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 氏名及び個人番号 3 資格喪失の年月日及びその理由 4 住所
の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
3節 後期高齢者医療給付 > 1款 通則
29条 (厚生労働省令で定める国保連合会)
1項 法 第58条第3項の厚生労働省令で定める 国保連合会 は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。
2款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 > 1目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
30条 (処方せんの提出)
1項 被保険者は、 法 第64条第3項(法第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 健康保険法
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に規定する 保険薬局 (以下「 保険薬局 」という。)について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に規定する 保険医療機関 (以下「 保険医療機関 」という。)において療養を担当する同法第64条に規定する 保険医 (以下「 保険医 」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
30条の2 (法第64条第3項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)
1項 法 第64条第3項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。以下同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
30条の3 (法第64条第3項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
1項 法 第64条第3項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 被保険者証を提出する方法
2号 処方箋を提出する方法( 保険薬局 から療養を受けようとする場合に限る。)
3号 保険医療機関 等(保険医療機関又は 保険薬局 をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護( 法 第78条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第64条第3項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
31条 (令第7条第5項第1号に規定する収入の額)
1項 令
第7条第5項第1号
《5 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円当該世帯に他の被
に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第1号又は第2号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)における 所得税法 (1965年法律第33号)
第36条第1項
《その年分の各種所得の金額の計算上収入金額…》
とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済
に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
32条 (令第7条第5項第1号又は第2号の規定の適用の申請)
1項 令
第7条第5項第1号
《5 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円当該世帯に他の被
又は第2号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、当該後期高齢者医療広域連合において、当該被保険者が同項第1号又は第2号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
1号 被保険者番号
2号 個人番号
3号 令
第7条第5項第1号
《5 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円当該世帯に他の被
又は第2号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
33条 (法第69条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情)
1項 法 第69条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められることとする。
2項 一部負担金の減額、その支払の免除又はその徴収の猶予を受けようとする被保険者は、一部負担金減免等申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。
3項 後期高齢者医療広域連合は、前項の申請が第1項に規定する場合に該当すると認めたときは、一部負担金減免等証明書を交付しなければならない。
4項 前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、 保険医療機関 等について療養の給付、 法 第64条第2項第3号に規定する 評価療養 (以下「 評価療養 」という。)、同項第4号に規定する 患者申出療養 (以下「 患者申出療養 」という。)又は同項第5号に規定する 選定療養 (以下「 選定療養 」という。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。
34条 (入院時食事療養費の支払)
1項 被保険者が、 保険医療機関 から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、 法 第74条第5項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
35条 (食事療養標準負担額の減額の対象者)
1項 法 第74条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 令
第16条第1項第1号
《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》
機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養
ホ又は第2号ホの規定の適用を受けている者
2号 令
第16条第1項第1号
《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》
機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養
ヘ、第2号ヘ又は第4号の規定の適用を受けている者
3号 健康保険法施行規則第58条第5号に掲げる者
36条 (食事療養標準負担額の減額)
1項 前条第1号又は第2号に掲げる者は、 法 第74条第1項に規定する入院時 食事療養 費に係る療養又は法第76条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第64条第2項第1号に規定する食事療養(以下「 食事療養 」という。)に限る。)を受けようとするときは、 保険医療機関 において、
第67条第4項
《4 認定を受けた被保険者は、医療機関等に…》
ついて療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第30条の三第3号を除く。に規定する方法により被保
の 認定 を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、
第30条
《処方せんの提出 被保険者は、法第64条…》
第3項法第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。の規定により健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局以下「保険薬局」という。について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に
の三(第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、
第67条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第…》
15条第1項第5号若しくは第6号、第2項第5号若しくは第6号若しくは第3項第2号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は第14条第7項に該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ホ若しくは
の認定(
第41条
《生活療養標準負担額の減額 前条第1号か…》
ら第3号までに掲げる者は、法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第76条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養法第64条第2項第2号に規定する生活療養以下「生活療養」という。に
において「 認定 」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証(
第67条第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、認定を受け…》
た被保険者であって、様式第5号による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しなければならない。
に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)を当該保険医療機関に提出しなければならない。
37条 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)
1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、 保険医療機関 において、
第67条第4項
《4 認定を受けた被保険者は、医療機関等に…》
ついて療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第30条の三第3号を除く。に規定する方法により被保
の 認定 を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の 法 第74条第2項に規定する 食事療養 標準負担額(以下「 食事療養標準負担額 」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2項 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額 認定 証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名及び 個人番号
3号 食事療養 を受けた 保険医療機関 の名称及び所在地
4号 食事療養 について支払った食事療養標準負担額
5号 食事療養 を受けた被保険者の入院期間
6号 第67条第4項
《4 認定を受けた被保険者は、医療機関等に…》
ついて療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第30条の三第3号を除く。に規定する方法により被保
の 認定 を受けていることの確認を受けなかった理由
7号 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3項 前項の申請書には、同項第4号に掲げる 食事療養 標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の 認定 に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
38条 (入院時食事療養費に係る領収証)
1項 保険医療機関 は、 法 第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時 食事療養 費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
39条 (入院時生活療養費の支払)
1項 被保険者が、 保険医療機関 から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、 法 第75条第7項において準用する法第74条第5項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
40条 (生活療養標準負担額の減額の対象者)
1項 法 第75条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 令
第16条第1項第1号
《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》
機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養
ホ又は第2号ホの規定の適用を受けている者(第6号に掲げる者を除く。)
2号 令
第16条第1項第1号
《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》
機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養
ヘ又は第2号ヘの規定の適用を受けている者(第6号に掲げる者を除く。)
3号 令
第16条第1項第4号
《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》
機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養
の規定の適用を受けている者
4号 健康保険法施行規則第62条の3第4号に掲げる者
5号 健康保険法施行規則第62条の3第5号に掲げる者
6号 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者( 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者をいう。)である者であって、第3号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者
41条 (生活療養標準負担額の減額)
1項 前条第1号から第3号までに掲げる者は、 法 第75条第1項に規定する入院時 生活療養 費に係る療養又は法第76条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第64条第2項第2号に規定する生活療養(以下「 生活療養 」という。)に限る。)を受けようとするときは、 保険医療機関 において、
第67条第4項
《4 認定を受けた被保険者は、医療機関等に…》
ついて療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第30条の三第3号を除く。に規定する方法により被保
の 認定 を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、
第30条
《処方せんの提出 被保険者は、法第64条…》
第3項法第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。の規定により健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局以下「保険薬局」という。について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に
の三(第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
42条 (生活療養標準負担額の減額に関する特例)
1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、 保険医療機関 において、
第67条第4項
《4 認定を受けた被保険者は、医療機関等に…》
ついて療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第30条の三第3号を除く。に規定する方法により被保
の 認定 を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の 法 第75条第2項に規定する 生活療養 標準負担額(以下「 生活療養標準負担額 」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2項 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額 認定 証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名及び 個人番号
3号 生活療養 を受けた 保険医療機関 の名称及び所在地
4号 生活療養 について支払った生活療養標準負担額
5号 生活療養 を受けた被保険者の入院期間
6号 第67条第4項
《4 認定を受けた被保険者は、医療機関等に…》
ついて療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第30条の三第3号を除く。に規定する方法により被保
の 認定 を受けていることの確認を受けなかった理由
7号 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3項 前項の申請書には、同項第4号に掲げる 生活療養 標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の 認定 に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
43条 (入院時生活療養費に係る領収証)
1項 保険医療機関 は、 法 第75条第7項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時 生活療養 費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
44条 (保険外併用療養費の支払)
1項 被保険者が、 保険医療機関 等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、 法 第76条第6項において準用する法第74条第5項の規定により当該被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
45条 (保険外併用療養費に係る領収証)
1項 保険医療機関 等は、 法 第76条第6項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に 食事療養 及び 生活療養 が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
1号 当該療養( 食事療養 及び 生活療養 を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
2号 当該 食事療養 に係る食事療養標準負担額
3号 当該 生活療養 に係る生活療養標準負担額
46条 (第三者の行為による被害の届出)
1項 療養の給付に係る事由又は入院時 食事療養 費、入院時 生活療養 費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 届出に係る事実
2号 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3号 被害の状況
47条 (療養費の支給の申請)
1項 法 第77条第1項の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名又は 個人番号
3号 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
4号 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
5号 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
6号 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が 食事療養 、 生活療養 、 評価療養 、 患者申出療養 又は 選定療養 を含むものであるときは、その旨
7号 療養に要した費用の額
8号 療養の給付又は入院時 食事療養 費、入院時 生活療養 費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
9号 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2項 前項の申請書には、同項第7号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3項 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4項 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第2号において「 海外療養 」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
2号 後期高齢者医療広域連合が 海外療養 の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた被保険者の同意書
2目 訪問看護療養費の支給
48条 (法第78条第1項の厚生労働省令で定める基準)
1項 法 第78条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師その他次条に規定する者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
49条 (法第78条第1項の厚生労働省令で定める者)
1項 法 第78条第1項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
50条 (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(
第48条
《法第78条第1項の厚生労働省令で定める基…》
準 法第78条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師その他次条に規定する者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
51条 (訪問看護療養費の支払)
1項 被保険者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、 法 第78条第8項において準用する法第74条第5項の規定により当該被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
52条 (訪問看護療養費に係る領収証)
1項 指定訪問看護事業者は、 法 第78条第8項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(2000年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
53条 (準用)
1項 第46条
《第三者の行為による被害の届出 療養の給…》
付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者
の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
3目 特別療養費の支給
54条 (特別療養費の支給の申請)
1項 法 第82条第1項の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 保険者番号及び被保険者番号
2号 氏名及び 個人番号
3号 療養を取り扱った 保険医療機関 等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
4号 傷病名及び療養期間
5号 療養につき算定した費用の額
6号 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2項 前項の申請書には、同項第5号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
55条 (特別療養費に係る療養に関する届出等)
1項 保険医療機関 等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 保険者番号及び被保険者番号
2号 当該 保険医療機関 等の名称及び所在地
3号 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
4号 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
5号 療養につき算定した費用の額
2項 前項の届書の様式は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 (1976年厚生省令第36号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
3項 第1項の届書は、各月分について翌月10日までに送付するものとする。
4項 後期高齢者医療広域連合は、第1項の届書につき、当該療養が 法 第82条第2項において準用する法第65条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第82条第2項において準用する法第76条第2項に規定する額の算定方法及び法第82条第2項において準用する法第70条第2項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該 保険医療機関 等に書面により通知するものとする。
56条
1項 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 保険者番号及び被保険者番号
2号 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
3号 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
4号 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
5号 訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
6号 訪問終了の状況
7号 死亡時刻
8号 指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
9号 療養内容
10号 療養につき算定した費用の額
2項 前項の届書の様式は、 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 (1992年厚生省令第5号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
3項 第1項の届書は、各月分について翌月10日までに送付するものとする。
4項 後期高齢者医療広域連合は、第1項の届書につき、当該療養が 法 第82条第2項において準用する法第79条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第82条第2項において準用する法第76条第2項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
57条 (準用規定)
1項 第45条
《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等は、法第76条第6項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に食事療養及び
の規定は、 法 第82条第2項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、
第45条
《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》
機関等は、法第76条第6項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に食事療養及び
(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第76条第6項」とあるのは「第82条第2項」と、「費用の額とする。から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。」と、「当該 食事療養 に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該 生活療養 に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2項 第52条
《訪問看護療養費に係る領収証 指定訪問看…》
護事業者は、法第78条第8項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準2000年厚生省令第80号第13条第1項に規定する
の規定は、 法 第82条第2項において準用する法第78条第8項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、
第52条
《訪問看護療養費に係る領収証 指定訪問看…》
護事業者は、法第78条第8項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準2000年厚生省令第80号第13条第1項に規定する
の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(2000年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第2項」と読み替えるものとする。
4目 移送費の支給
58条 (移送費の額)
1項 法 第83条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
59条 (移送費の支給が必要と認める場合)
1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。
1号 移送により 法 に基づく適切な療養を受けたこと。
2号 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
3号 緊急その他やむを得なかったこと。
60条 (移送費の支給の申請)
1項 法 第83条第1項の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名及び 個人番号
3号 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
4号 移送経路、移送方法及び移送年月日
5号 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
6号 移送に要した費用の額
7号 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第6号に規定する移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
1号 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
2号 移送経路、移送方法及び移送年月日
3項 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4項 第47条第3項
《3 前項の書類が外国語で作成されたもので…》
あるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
の規定は、第2項の意見書について準用する。
3款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
61条 (令第14条第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
1項 令
第14条第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
1号 予防接種法
第16条第1項第1号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
又は第2項第1号の医療費の支給
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第30条第1項
《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》
定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
4号 麻薬及び向精神薬取締法
第58条の17第1項
《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》
事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
5号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第16条第1項第1号
《副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可医薬品等の副作用による疾病について政令で定める
又は
第20条第1項第1号
《感染救済給付は、次の各号に掲げる区分に応…》
じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、感染救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可生物由来製品等を介した感染等による疾病について政令
の医療費の支給
6号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
、
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
又は
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
7号 石綿による健康被害の救済に関する法律
第4条第1項
《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》
とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
の医療費の支給
7_2号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法
第4条第1号
《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》
る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で
の医療費の支給
7_3号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
第12条第1項
《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》
項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝
の定期検査費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給
7_4号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給
8号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第3条
《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》
県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の
又は
第4条
《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》
知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受
の医療費の支給
9号 国民健康保険法施行規則
第27条の12第11号
《令第29条の2第1項第2号の厚生労働省令…》
で定める医療に関する給付 第27条の12 令第29条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給
の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
61条の2 (特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定)
1項 令
第14条第5項
《5 被保険者が特定疾病給付対象療養特定給…》
付対象療養当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定
の規定による後期高齢者医療広域連合の 認定 (以下この条において「 認定 」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第41条第7項
《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》
付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に
に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の 実施機関 (以下この条において「 実施機関 」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。
1号 被保険者番号
2号 認定 を受けようとする被保険者の氏名及び 個人番号
3号 認定 を受けようとする被保険者が受けるべき 健康保険法施行令
第41条第7項
《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》
付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に
に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
2項 認定 を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、 令
第15条第1項
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3項 後期高齢者医療広域連合は、第1項の申出に基づき 認定 を行ったときは、 実施機関 を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する 令
第15条第1項
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
各号に掲げる者の区分(以下この条において「 所得区分 」という。)を通知しなければならない。
4項 認定 を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、 実施機関 を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第1号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第6項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
1号 認定 を受けた被保険者が該当する 所得区分 に変更が生じたとき。
2号 健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5項 第2項の規定は、前項第1号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。
6項 後期高齢者医療広域連合は、 認定 した被保険者が該当する 所得区分 に変更が生じたときは、遅滞なく、 実施機関 を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7項 認定 を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養( 令
第14条第5項
《5 被保険者が特定疾病給付対象療養特定給…》
付対象療養当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定
に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第4項に規定する病院等に対し、第3項又は前項の規定により通知された 所得区分 を申し出なければならない。
8項 認定 を受けた被保険者( 令
第15条第1項第1号
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
又は第2号に掲げる者及び
第66条の2第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第…》
15条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ハ若しくはニ又は第2号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療
又は
第67条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第…》
15条第1項第5号若しくは第6号、第2項第5号若しくは第6号若しくは第3項第2号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は第14条第7項に該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ホ若しくは
の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の月に同1の医療機関等(令第16条第1項に規定する医療機関等をいう。
第66条の2第4項
《4 認定を受けた被保険者は、医療機関等に…》
ついて療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第30条の三第3号を除く。に規定する方法により被保
及び第5項並びに
第67条第4項
《4 認定を受けた被保険者は、医療機関等に…》
ついて療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第30条の三第3号を除く。に規定する方法により被保
及び第5項において同じ。)から療養(令第14条第1項第1号に規定する療養をいう。
第66条
《令第16条第1項第1号ロ、ハ若しくはニ又…》
は第2号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定 第63条の規定は、令第16条第1項第1号ロ、ハ若しくはニ又は第2号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額
、
第66条の2第4項
《4 認定を受けた被保険者は、医療機関等に…》
ついて療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第30条の三第3号を除く。に規定する方法により被保
及び
第67条第4項
《4 認定を受けた被保険者は、医療機関等に…》
ついて療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第30条の三第3号を除く。に規定する方法により被保
において同じ。)を受けたときの令第16条第1項の規定の適用については、当該者は
第66条の2第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第…》
15条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ハ若しくはニ又は第2号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療
又は
第67条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第…》
15条第1項第5号若しくは第6号、第2項第5号若しくは第6号若しくは第3項第2号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は第14条第7項に該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ホ若しくは
の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。
62条 (特定疾病認定の申請等)
1項 令
第14条第6項
《6 被保険者が次の各号のいずれにも該当す…》
る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり
の規定による後期高齢者医療広域連合の 認定 (以下この条において「 特定疾病認定 」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 特定疾病認定 を受けようとする者の氏名及び 個人番号
3号 特定疾病認定 を受けようとする者がかかった 令
第14条第6項
《6 被保険者が次の各号のいずれにも該当す…》
る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり
に規定する疾病の名称
2項 前項の申請書には、同項第3号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
3項 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4項 後期高齢者医療広域連合は、第1項の申請に基づき 特定疾病認定 を行ったときは、被保険者に対し、様式第4号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5項 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
1号 被保険者の資格を喪失したとき。
2号 令
第14条第6項
《6 被保険者が次の各号のいずれにも該当す…》
る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり
各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6項 特定疾病認定 を受けた被保険者は、 保険医療機関 等から 令
第14条第6項
《6 被保険者が次の各号のいずれにも該当す…》
る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり
に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、
第30条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合準用介護保険法第1
の三(第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7項 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該 保険医療機関 等に提出しなければならない。
8項 第19条
《法第107条第1項に規定する政令で定める…》
被保険者 法第107条第1項に規定する政令で定めるものは、法第110条において準用する介護保険法以下「準用介護保険法」という。の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者とする。
及び
第20条
《法第107条第2項に規定する政令で定める…》
年金給付 法第107条第2項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第40条第1項に定める年金たる給付とする。 2 法第107条第2項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、
(第2項及び第4項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
9項 特定疾病認定 を受けた被保険者に係る
第22条
《特別徴収の対象となる年金額 準用介護保…》
険法第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、190,000円とする。
、
第23条
《特別徴収の対象とならない被保険者 準用…》
介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。 1 同1の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に
、
第25条
《特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失…》
した場合等における市町村による通知に関する読替え 準用介護保険法第138条第2項準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険
及び
第26条
《仮徴収に関する読替え 準用介護保険法第…》
140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句準用介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合 読み
に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病療養受療証を添えなければならない。
62条の2 (令第14条の2第1項第3号及び第4号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第14条の2第1項第3号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》
下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日被保険者(同項第1号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
2項 令
第14条の2第1項第4号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》
下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯被保険者(同号に規定する基準日世帯被保険者をいう。)(基準日被保険者を除く。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
62条の3 (令第14条の2第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第14条の2第3項
《3 計算期間において当該後期高齢者医療広…》
域連合の被保険者であった者基準日において組合等の組合員等第6項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。に対する高額療
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
62条の4 (令第14条の2第4項において準用する同条第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第14条の2第4項
《4 前項の規定は、計算期間において当該後…》
期高齢者医療広域連合の被保険者であった者基準日において組合等の組合員等の被扶養者等である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項第1号中「基準日組合員等を」とあるの
において準用する同条第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
62条の5 (令第16条第7項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
1項 令
第16条第7項
《7 被保険者が計算期間においてその資格を…》
喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者被保険者又は法第7条第4項に規定する加入者をいう。第16条の4第1項において同じ。とならない場合その他厚生労働省令で定める場合
の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第14条の2第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第16条第7項に規定する医療保険加入者をいう。
第71条の8
《令第16条の4第1項の厚生労働省令で定め…》
る場合及び厚生労働省令で定める日 令第16条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し
において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
63条 (令第15条第1項第2号、第3号若しくは第4号若しくは第2項第2号、第3号若しくは第4号又は第5項第1号ロ、ハ若しくはニ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額)
1項 令
第15条第1項第2号
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
、第3号若しくは第4号若しくは第2項第2号、第3号若しくは第4号又は第5項第1号ロ、ハ若しくはニ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第14条第1項各号に掲げる額を合算した額に係る療養又は特定疾病給付対象療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。
1号 令
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
イ及びロに掲げる額法第70条第1項又は第2項の規定により算定した費用の額
2号 令
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
ハ及びニに掲げる額保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
3号 令
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
ホ及びヘに掲げる額法第77条第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
4号 令
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
ト及びチに掲げる額訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額
5号 令
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
リ及びヌに掲げる額特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
64条 (令第15条第1項第5号の厚生労働省令で定める要保護者)
1項 令
第15条第1項第5号
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
の厚生労働省令で定める者は、令第14条第1項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、
第35条第1号
《食事療養標準負担額の減額の対象者 第35…》
条 法第74条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第16条第1項第1号ホ又は第2号ホの規定の適用を受けている者 2 令第16条第1項第1号ヘ、第2号ヘ又は第
の規定の適用を受ける者として 食事療養 標準負担額について減額されたとすれば、 生活保護法 の規定による保護を必要としない状態となる者又は
第40条第1号
《生活療養標準負担額の減額の対象者 第40…》
条 法第75条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第16条第1項第1号ホ又は第2号ホの規定の適用を受けている者第6号に掲げる者を除く。 2 令第16条第1項
の規定の適用を受ける者として 生活療養 標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
65条 (令第15条第1項第6号の厚生労働省令で定める要保護者)
1項 令
第15条第1項第6号
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
の厚生労働省令で定める者は、令第14条第1項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、
第35条第2号
《食事療養標準負担額の減額の対象者 第35…》
条 法第74条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第16条第1項第1号ホ又は第2号ホの規定の適用を受けている者 2 令第16条第1項第1号ヘ、第2号ヘ又は第
の規定の適用を受ける者として 食事療養 標準負担額について減額されたとすれば、 生活保護法 の規定による保護を必要としない状態となる者又は
第40条第2号
《生活療養標準負担額の減額の対象者 第40…》
条 法第75条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第16条第1項第1号ホ又は第2号ホの規定の適用を受けている者第6号に掲げる者を除く。 2 令第16条第1項
若しくは第3号の規定の適用を受ける者として 生活療養 標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
66条 (令第16条第1項第1号ロ、ハ若しくはニ又は第2号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
1項 第63条
《令第15条第1項第2号、第3号若しくは第…》
4号若しくは第2項第2号、第3号若しくは第4号又は第5項第1号ロ、ハ若しくはニ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額 令第15条第1項第2号、第3号若しくは第4
の規定は、 令
第16条第1項第1号
《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》
機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養
ロ、ハ若しくはニ又は第2号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
66条の2 (限度額適用認定等)
1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が 令
第15条第1項第3号
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ハ若しくはニ又は第2号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療広域連合の 認定 (以下この条において「 認定 」という。)を行わなければならない。
2項 後期高齢者医療広域連合は、 認定 を受けた被保険者であって、様式第4号の2による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
3項 限度額適用 認定 証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
1号 被保険者の資格を喪失したとき。
2号 令
第16条第1項第1号
《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》
機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養
ハに掲げる者が令第15条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第16条第1項第1号ニに掲げる者が令第15条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第16条第1項第2号ハに掲げる者が令第15条第2項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第16条第1項第2号ニに掲げる者が令第15条第2項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき。
4項 認定 を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、
第30条
《処方せんの提出 被保険者は、法第64条…》
第3項法第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。の規定により健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局以下「保険薬局」という。について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に
の三(第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5項 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用 認定 証を当該医療機関等に提出しなければならない。
6項 第19条
《被保険者証の再交付及び返還 被保険者証…》
の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に個人番号を記載しない場合
及び
第20条
《被保険者証の検認又は更新 後期高齢者医…》
療広域連合は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める
(第2項及び第4項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用 認定 証について準用する。
7項 認定 を受けた被保険者に係る
第22条
《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》
険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 個人番号 3
から
第26条
《資格喪失の届出 被保険者は、被保険者の…》
資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 氏名及び個人番号 3 資格喪失の年月日及びその理由 4 住所
までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用認定証を添えなければならない。
67条 (限度額適用・標準負担額減額の認定等)
1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が 令
第15条第1項第5号
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
若しくは第6号、第2項第5号若しくは第6号若しくは第3項第2号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は
第14条第7項
《7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者で…》
あり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号に基づく老
に該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ホ若しくはヘ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ロ又は第4号の規定による後期高齢者医療広域連合の 認定 (以下この条において「 認定 」という。)を行わなければならない。
2項 後期高齢者医療広域連合は、 認定 を受けた被保険者であって、様式第5号による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しなければならない。
3項 限度額適用・標準負担額減額 認定 証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
1号 被保険者の資格を喪失したとき。
2号 令
第16条第1項第1号
《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》
機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養
ホに掲げる者が令第15条第1項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第16条第1項第1号ヘに掲げる者が令第15条第1項第6号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第16条第1項第2号ホに掲げる者が令第15条第2項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第16条第1項第2号ヘに掲げる者が令第15条第2項第6号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第16条第1項第3号ロに掲げる者が令第15条第3項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第14条第7項に該当していることにつき 認定 を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
4項 認定 を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、
第30条
《処方せんの提出 被保険者は、法第64条…》
第3項法第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。の規定により健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局以下「保険薬局」という。について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に
の三(第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5項 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額 認定 証を当該医療機関等に提出しなければならない。
6項 第19条
《被保険者証の再交付及び返還 被保険者証…》
の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に個人番号を記載しない場合
及び
第20条
《被保険者証の検認又は更新 後期高齢者医…》
療広域連合は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める
(第2項及び第4項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額 認定 証について準用する。
7項 認定 を受けた被保険者に係る
第22条
《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》
険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 個人番号 3
から
第26条
《資格喪失の届出 被保険者は、被保険者の…》
資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 被保険者番号 2 氏名及び個人番号 3 資格喪失の年月日及びその理由 4 住所
までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証を添えなければならない。
68条 (令第16条第3項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
1項 令
第16条第3項
《3 被保険者が医療機関等について原爆一般…》
疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第14条第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養
の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第30条第1項
《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》
定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
3号 麻薬及び向精神薬取締法
第58条の17第1項
《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》
事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
4号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
、
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
又は
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
5号 石綿による健康被害の救済に関する法律
第4条第1項
《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》
とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
の医療費の支給
5_2号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
第12条第1項
《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》
項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝
の定期検査費の支給
5_3号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給
6号 国民健康保険法施行規則
第27条の15第1項第8号
《令第29条の4第3項に規定する厚生労働省…》
令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療
の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
69条
1項 削除
70条 (月間の高額療養費の支給の申請)
1項 法 第84条の規定により高額療養費( 令
第14条
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給する
の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 個人番号
3号 令
第14条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
、第2項又は第3項の規定による合算される額に係る療養が同条第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び当該額
2項 前項第3号に掲げる額については、同項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
3項 高額療養費に係る療養が、 令
第14条第7項
《7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者で…》
あり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号に基づく老
又は
第15条第1項第5号
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
若しくは第6号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
70条の2 (年間の高額療養費の支給申請等)
1項 法 第84条の規定により高額療養費( 令
第14条の2第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》
下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 申請者 の氏名及び 個人番号
3号 計算期間の始期及び終期
4号 申請者 が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
5号 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び 法 第7条第2項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第5号に掲げる医療保険者から 令
第14条の2第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》
下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
から第4号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、保険者は、第2号に掲げる 所得区分 を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
1号 令
第14条の2第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》
下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
から第4号までに掲げる額に関する証明書
2号 基準日における 申請者 の 所得区分 を証する書類
3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、前項第1号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
1号 当該 申請者 に適用される 令
第14条の2第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》
下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
に規定する基準日被保険者合算額
2号 その他高額療養費の支給に必要な事項
70条の3 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
1項 法 第84条の規定により高額療養費( 令
第14条の2第2項
《2 前項の規定は、計算期間において当該後…》
期高齢者医療広域連合の被保険者であった者基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
から第4項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第3項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
1号 被保険者番号
2号 申請者 の氏名及び 個人番号
3号 計算期間の始期及び終期
4号 基準日に加入する医療保険者の名称
5号 申請者 が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
2項 前項の申請書には、基準日における 申請者 の 所得区分 を証する書類を添付しなければならない。
3項 後期高齢者医療広域連合は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第6項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
1号 被保険者番号
2号 申請者 の氏名
3号 申請者 が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
4号 計算期間( 申請者 が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者( 法 第67条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る 令
第14条の2第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》
下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
に規定する合算額
5号 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
6号 その他必要な事項
4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第4号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5項 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
6項 第1項の申請書は、同項第4号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第3項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
71条 (準用)
1項 第46条
《第三者の行為による被害の届出 療養の給…》
付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者
の規定は、高額療養費( 令
第14条
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給する
の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
71条の2 (令第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第16条の2第1項第3号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
71条の3 (令第16条の2第2項の厚生労働省令で定める日)
1項 令
第16条の2第2項
《2 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税…》
者基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度第16条の4第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基
の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
71条の4 (令第16条の2第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)
1項 令
第16条の2第4項
《4 計算期間において当該後期高齢者医療広…》
域連合の被保険者であった者基準日において組合員等国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被
の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
71条の5 (令第16条の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
1項 令
第16条の2第6項
《6 通算対象負担額のうち、70歳に達する…》
日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額以下この項及び次項において「70歳以上通算対象負担額」
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
71条の6 (令第16条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める日)
1項 令
第16条の3第1項第6号
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
の厚生労働省令で定める日は、
第71条の3
《令第16条の2第2項の厚生労働省令で定め…》
る日 令第16条の2第2項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
に定める日とする。
71条の7 (介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
1項 令
第16条の3第3項
《3 前条第4項の介護合算算定基準額につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す
の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
71条の8 (令第16条の4第1項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
1項 令
第16条の4第1項
《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》
し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に
の厚生労働省令で定める場合は、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第16条の4第1項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
71条の9 (高額介護合算療養費の支給の申請)
1項 法 第85条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする 令
第16条の2第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
に規定する基準日被保険者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 申請者 の氏名及び 個人番号
3号 計算期間の始期及び終期
4号 申請者 が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
5号 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者及び介護保険者( 介護保険法
第3条
《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》
定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
の規定により介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)の名称及びその加入期間
2項 前項の申請書には、 令
第16条の2第1項第2号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
から第5号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第5号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第16条の2第1項第2号から第5号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができる。
3項 申請者 が、 令
第16条の2第2項
《2 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税…》
者基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度第16条の4第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基
又は
第16条の3第1項第5号
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
若しくは第6号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該 申請者 に適用される 令
第16条の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等( 法 第85条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項を、第2項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
71条の10 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
1項 法 第85条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者( 令
第16条の2第3項
《3 前2項の規定は、計算期間において当該…》
後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第1項中「第1号に掲
及び第4項に規定する者をいう。以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
1号 被保険者番号
2号 申請者 の氏名及び 個人番号
3号 計算期間の始期及び終期
4号 基準日に加入する医療保険者の名称
5号 申請者 が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
2項 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
1号 被保険者番号
2号 申請者 の氏名
3号 申請者 が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった期間
4号 前号に掲げる被保険者であった期間に、当該 申請者 が受けた療養に係る 令
第16条の2第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
に規定する合算額
5号 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
6号 その他必要な事項
3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第4号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4項 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
5項 第1項の申請書は、同項第4号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者に対し、第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
4款 後期高齢者医療給付の制限
72条 (法第92条第1項の厚生労働省令で定める期間)
1項 法 第92条第1項の厚生労働省令で定める期間は、1年6月間とする。
73条 (特別の事情に関する届出)
1項 被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を1時差し止めている場合において、 令
第17条
《法第92条第1項及び第2項に規定する政令…》
で定める特別の事情 第12条の2の規定は、法第92条第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
において準用する令第4条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
1号 被保険者番号
2号 氏名及び 個人番号
3号 保険料を納付することができない理由
74条 (後期高齢者医療給付の支払の差止)
1項 法 第92条第1項又は第2項の規定により後期高齢者医療広域連合が1時差し止める後期高齢者医療給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
75条 (1時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除)
1項 後期高齢者医療広域連合は、 法 第92条第3項の規定により、1時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。
1号 法 第92条第3項の規定により1時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除する旨
2号 1時差止に係る後期高齢者医療給付の額
3号 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
5款 雑則
76条 (口頭による申請等)
1項 後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、 申請者 又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。
2項 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、氏名を記載しなければならない。
77条 (申請書等の記載事項)
1項 この節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書には、 申請者 又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
78条 (添付書類等の省略)
1項 後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書に添付し、又は提示しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。
2項 前節及びこの節の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、当該申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。
79条 (診療報酬請求書の審査)
1項 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。
80条 (再度の考案)
1項 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
81条 (診療報酬の支払)
1項 後期高齢者医療広域連合は、審査が終わった日の属する月の翌月末までに、 保険医療機関 等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。
82条 (後期高齢者医療給付に関する処分の通知)
1項 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を 申請者 又は届出人に通知しなければならない。この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。
82条の2 (医療費の通知)
1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が支払った医療費の額を当該被保険者に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
1号 被保険者の氏名
2号 療養を受けた年月
3号 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
4号 被保険者が支払った医療費の額
5号 当該後期高齢者医療広域連合の名称
4節 保険料等
83条 (令第18条第1項第2号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)
1項 令
第18条第1項第2号
《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》
4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する
ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び同項第1号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「 補正前の保険料の賦課額 」という。)が賦課限度額(同項第6号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
2項 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額( 令
第18条第1項第2号
《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》
4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する
に規定する所得割額をいう。以下同じ。)として算定した被保険者に対する 補正前の保険料の賦課額 (当該賦課額が賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の賦課額を賦課限度額として計算した賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第3項第3号に規定する所得割総額をいう。以下同じ。)が、同条第3項第1号に規定する賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
84条 (特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法)
1項 後期高齢者医療広域連合は、 令
第18条第1項第2号
《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》
4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する
イの特定期間( 法 第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第18条第1項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第18条第2項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。
85条 (基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法)
1項 後期高齢者医療広域連合は、 令
第18条第1項第2号
《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》
4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する
ロの特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
86条 (被保険者均等割額の算定方法)
1項 後期高齢者医療広域連合は、 令
第18条第1項第4号
《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》
4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する
の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第2項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。
2項 後期高齢者医療広域連合は、 令
第18条第1項第4号
《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》
4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する
の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。
87条 (特定地域所得割率の算定方法)
1項 令
第18条第2項第3号
《2 後期高齢者医療広域連合が特定地域被保…》
険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合
に規定する 特定地域所得割率 (附則第5条において「 特定地域所得割率 」という。)は、当該特定地域( 法 第104条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。)における過去の法第93条第1項に規定する 療養の給付等に要する費用の額 (次条において「 療養の給付等に要する費用の額 」という。)等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた率とする。
88条 (令第18条第2項第4号の被保険者均等割額の算定方法)
1項 令
第18条第2項第4号
《2 後期高齢者医療広域連合が特定地域被保…》
険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合
に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の 療養の給付等に要する費用の額 等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。
89条 (予定保険料収納率の算定方法)
1項 後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率( 令
第18条第3項第2号
《3 特定期間における各年度の法第104条…》
第2項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額次項又は第5項に規定する基準に従い第1項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては
に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収( 法 第107条第1項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して見込むものとする。
90条 (所得係数の見込値の算定方法)
1項 後期高齢者医療広域連合は、 令
第18条第3項第3号
《3 特定期間における各年度の法第104条…》
第2項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額次項又は第5項に規定する基準に従い第1項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては
に規定する 所得係数の見込値 (附則第8条において「 所得係数の見込値 」という。)を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における所得係数の値等を勘案するものとする。
91条 (年金保険者の市町村に対する通知の期日)
1項 法 第110条において準用する 介護保険法 (以下「 準用 介護保険法 」という。)
第134条第1項
《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》
日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に
の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の5月31日とする。
2項 準用 介護保険法 第134条第2項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の8月10日とする。
3項 準用 介護保険法 第134条第3項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の10月10日とする。
4項 準用 介護保険法 第134条第4項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の12月10日とする。
5項 準用 介護保険法 第134条第5項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の2月10日とする。
6項 準用 介護保険法 第134条第6項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の4月10日とする。
92条 (年金額の見込額の算定方法)
1項 準用 介護保険法 第134条第2項から第6項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 準用 介護保険法 第134条第2項に規定する年金額の見込額当該年の8月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付( 法 第107条第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に12を乗じて得た額
2号 準用 介護保険法 第134条第3項に規定する年金額の見込額当該年の10月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に12を乗じて得た額
3号 準用 介護保険法 第134条第4項に規定する年金額の見込額当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に12を乗じて得た額
4号 準用 介護保険法 第134条第5項に規定する年金額の見込額当該年の翌年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に12を乗じて得た額
5号 準用 介護保険法 第134条第6項に規定する年金額の見込額当該年の翌年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に12を乗じて得た額
2項 前項各号の年金額の見込額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。
93条 (年金保険者の市町村に対する通知事項)
1項 準用 介護保険法 第134条第1項から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 準用 介護保険法 第134条第1項から第6項までの規定による通知に係る者(以下「 通知対象者 」という。)の性別及び生年月日
2号 通知対象者 が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者( 法 第107条第1項に規定する年金保険者をいう。)の名称
94条 (準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)
1項 準用 介護保険法 第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の6月1日から翌年の5月31日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、 令
第22条
《特別徴収の対象となる年金額 準用介護保…》
険法第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、190,000円とする。
に定める額未満となる見込みであることとする。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第20条
《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》
、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その
、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第11条若しくは
第32条
《令第7条第5項第1号又は第2号の規定の適…》
用の申請 令第7条第5項第1号又は第2号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 ただし、当該後期高齢者医療広域連合に
の規定により適用される 1985年国民年金等改正法
第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
による改正前の 国民年金法
第20条
《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》
、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その
、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第38条
《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》
者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の
、1985年国民年金等改正法附則第56条若しくは
第78条
《添付書類等の省略 後期高齢者医療広域連…》
合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書に添付し、又は提示しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提
の規定により適用される1985年国民年金等改正法第3条による改正前の 厚生年金保険法
第38条
《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》
者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の
、 国家公務員共済組合法
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済法等改正法 」という。)附則第11条( 私学共済法 第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地共済法等改正法 」という。)附則第10条、1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年厚生農林統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年厚生農林統合法 附則第2条第1項第1号に規定する2000年農林共済改正法第23条の二又は2001年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年厚生農林統合法附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法附則第10条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
2号 国民年金法
第72条
《 年金給付は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな
若しくは
第73条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》
5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。
、 1985年国民年金等改正法 附則第32条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第1条による改正前の 国民年金法
第72条
《 年金給付は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな
若しくは
第73条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》
5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。
、 厚生年金保険法
第77条
《 年金たる保険給付は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな
若しくは
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
、1985年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第3条による改正前の 厚生年金保険法
第77条
《 年金たる保険給付は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな
若しくは
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
、 国家公務員共済組合法
第75条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
若しくは
第95条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
から
第97条
《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》
以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で
まで、 1985年国共済法等改正法 附則第3条の規定により適用される1985年国共済法等改正法第1条による改正前の国家公務員等共済組合法第75条若しくは
第95条
《保険料の一部を特別徴収する場合 準用介…》
護保険法第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該年度に当該特別徴収対象被保険者準用介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。について仮
から
第97条
《令第23条第1号イの厚生労働省令で定める…》
額 令第23条第1号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 準用介護保険法第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、
まで( 私学共済法 第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法
第77条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
若しくは
第109条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
から
第111条
《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》
以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で
まで、 1985年地共済法等改正法 附則第3条の規定により適用される1985年地共済法等改正法第1条による改正前の 地方公務員等共済組合法
第77条
《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》
由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお
若しくは
第109条
《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》
必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
から
第111条
《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》
以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で
まで又は1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法
第56条
《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》
う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
若しくは
第57条
《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》
他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる
の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、1時差し止められ、又は行わないこととされていること。
3号 国民年金法
第21条
《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》
年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の
、 1985年国民年金等改正法 附則第32条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第1条による改正前の 国民年金法
第21条
《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》
年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の
、 厚生年金保険法
第39条
《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》
年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の
、1985年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第3条による改正前の 厚生年金保険法
第39条
《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》
年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の
、 1985年国共済法等改正法 附則第10条第2項において準用する 国家公務員共済組合法
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
の三( 私学共済法 第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 1985年地共済法等改正法 附則第9条第2項において準用する 地方公務員等共済組合法
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
の三、1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の三又は 2001年厚生農林統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する2000年農林共済改正法第23条の4の規定により内払とみなされた年金があること。
4号 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
95条 (保険料の一部を特別徴収する場合)
1項 準用 介護保険法 第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 当該年度に当該特別徴収対象被保険者( 準用 介護保険法 第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用 介護保険法
第140条第1項
《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》
1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日
又は第2項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
2号 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の2分の1に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。
3号 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について 準用 介護保険法 第136条第1項( 令
第28条
《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》
通知等の取扱い 介護保険法第136条から第138条まで同法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による
から
第32条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135
までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
4号 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。
96条 (令第23条第1号の厚生労働省令で定める額)
1項 令
第23条第1号
《特別徴収の対象とならない被保険者 第23…》
条 準用介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。 1 同1の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が
の厚生労働省令で定める額は、 準用 介護保険法 第134条第1項から第6項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
97条 (令第23条第1号イの厚生労働省令で定める額)
1項 令
第23条第1号
《特別徴収の対象とならない被保険者 第23…》
条 準用介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。 1 同1の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が
イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 準用 介護保険法 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第1項
《市町村は、前条第1項の規定による通知が行…》
われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び
の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用 介護保険法
第136条第2項
《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の
の規定により算出される支払回数割保険料額
2号 準用 介護保険法 第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第2項
《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》
除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる
の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者当該年度の初日の属する年の12月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 令
第28条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する 介護保険法
第136条第2項
《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の
の規定により算出される支払回数割保険料額
3号 準用 介護保険法 第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第2項
《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》
除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる
の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 令
第29条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する 介護保険法
第136条第2項
《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の
の規定により算出される支払回数割保険料額
4号 準用 介護保険法 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用 介護保険法
第135条第2項
《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》
除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる
の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用 介護保険法
第134条第4項
《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》
る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚
の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者当該年度の初日の属する年の翌年の4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用 介護保険法
第135条第4項
《4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、…》
当該第1号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし
の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
5号 準用 介護保険法 第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者当該年度の初日の属する年の翌年の6月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用 介護保険法
第135条第4項
《4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、…》
当該第1号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし
の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
6号 準用 介護保険法 第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者当該年度の初日の属する年の翌年の8月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用 介護保険法
第135条第4項
《4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、…》
当該第1号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし
の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
98条 (令第23条第1号ロの厚生労働省令で定める額)
1項 令
第23条第1号
《特別徴収の対象とならない被保険者 第23…》
条 準用介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。 1 同1の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が
ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 前条第1号に掲げる被保険者当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法
第136条第2項
《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の
の規定により算出される支払回数割保険料額
2号 前条第2号に掲げる被保険者当該年度の初日の属する年の12月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法
第136条第1項
《市町村は、第134条第1項の規定による通…》
知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法
に規定する支払回数割保険料額又は 介護保険法施行令 (1998年政令第412号)
第45条の2第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
において準用する同法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
3号 前条第3号に掲げる被保険者当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法
第136条第1項
《市町村は、第134条第1項の規定による通…》
知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法
( 介護保険法施行令
第45条の2第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額又は同令第45条の3第1項において準用する同法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
4号 前条第4号に掲げる被保険者当該年度の初日の属する年の翌年の4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法
第140条第1項
《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》
1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日
( 介護保険法施行令
第45条の2第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
及び
第45条の3第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
5号 前条第5号に掲げる被保険者当該年度の初日の属する年の翌年の6月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法
第140条第2項
《2 市町村は、前項に規定する第1号被保険…》
者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、それぞれの支払に係る保険料額として、当該第1号被保険者に係る同項に規定する支
( 介護保険法施行令
第45条の2第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
及び
第45条の3第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額、同法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(
第111条第1項
《市町村は、準用介護保険法第134条第2項…》
若しくは第3項の規定による通知が行われた場合準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は準用介護
の規定を適用する場合においては所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
6号 前条第6号に掲げる被保険者当該年度の初日の属する年の翌年の8月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法
第140条第2項
《2 市町村は、前項に規定する第1号被保険…》
者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、それぞれの支払に係る保険料額として、当該第1号被保険者に係る同項に規定する支
( 介護保険法施行令
第45条の2第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
及び
第45条の3第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額(
第110条第2項
《2 市町村は、準用介護保険法第140条第…》
2項令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。に規定する被保険者について準用介護保険法第140条第2項に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収の
の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)、同法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(
第111条第1項
《市町村は、準用介護保険法第134条第2項…》
若しくは第3項の規定による通知が行われた場合準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は準用介護
又は
第112条第1項
《市町村は、準用介護保険法第134条第2項…》
若しくは第3項の規定による通知が行われた場合準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は準用介護
の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
99条 (市町村の特別徴収の通知)
1項 準用 介護保険法 第136条第1項( 令
第28条
《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》
通知等の取扱い 介護保険法第136条から第138条まで同法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による
から
第32条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135
までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 特別徴収対象年金給付( 準用 介護保険法 第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第5項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
100条 (支払回数割保険料額の算定方法)
1項 準用 介護保険法 第136条第1項( 令
第28条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
及び
第29条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する場合を含む。)に規定する 支払回数割保険料額 (以下「 支払回数割保険料額 」という。)について準用 介護保険法
第136条第2項
《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の
(令第28条第1項及び
第29条第1項
《法第58条第3項の厚生労働省令で定める国…》
保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。
において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に100円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
101条 (支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
1項 準用 介護保険法 第135条第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 準用 介護保険法 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知(準用 介護保険法
第135条第2項
《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》
除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる
の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用 介護保険法
第134条第4項
《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》
る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚
の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に6を乗じて得た額
2号 準用 介護保険法 第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に4を乗じて得た額
3号 準用 介護保険法 第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に2を乗じて得た額
2項 前項各号において算出される額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。
102条 (支払回数割保険料額等の納入方法)
1項 特別徴収義務者は、 準用 介護保険法 第137条第1項( 令
第28条
《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》
通知等の取扱い 介護保険法第136条から第138条まで同法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による
から
第32条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135
までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に 支払回数割保険料額 又は支払回数割保険料額の見込額(準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
103条 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
1項 準用 介護保険法 第137条第4項( 令
第28条第3項
《3 第1項において準用する介護保険法第1…》
40条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収
及び
第29条第3項
《3 第1項において準用する介護保険法第1…》
40条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収
において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、
第94条
《準用介護保険法第134条第1項第2号の厚…》
生労働省令で定める特別の事情 準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の6
各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る 支払回数割保険料額 と 介護保険法
第136条第1項
《市町村は、第134条第1項の規定による通…》
知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法
に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となった場合とする。
104条
1項 準用 介護保険法 第137条第5項( 令
第28条第3項
《3 第1項において準用する介護保険法第1…》
40条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収
及び
第29条第3項
《3 第1項において準用する介護保険法第1…》
40条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収
において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。
2項 準用 介護保険法 第137条第5項( 令
第28条第3項
《3 第1項において準用する介護保険法第1…》
40条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収
及び
第29条第3項
《3 第1項において準用する介護保険法第1…》
40条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収
において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
105条 (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
1項 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
2項 令
第28条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の12月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
3項 令
第29条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
4項 令
第30条第1項
《介護保険法第136条から第139条まで同…》
法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合準用介護保険法第13
において準用する 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
5項 令
第31条第1項
《介護保険法第136条から第139条まで同…》
法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条
において準用する 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の6月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
6項 令
第32条第1項
《介護保険法第136条から第139条まで同…》
法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条
において準用する 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の8月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
106条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
1項 準用 介護保険法 第138条第1項( 令
第28条
《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》
通知等の取扱い 介護保険法第136条から第138条まで同法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による
から
第32条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135
までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 当該特別徴収対象被保険者が、当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき。
2号 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、 準用 介護保険法 第136条第1項( 令
第28条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
及び
第29条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
3号 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、 準用 介護保険法 第136条第1項( 令
第28条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
及び
第29条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用 介護保険法
第136条第2項
《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の
に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
4号 前2号の規定は、 令
第30条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合準用介護保険法第1
から
第32条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135
までにおいて 準用 介護保険法 第136条第1項を準用する場合について準用する。この場合において、前2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
5号 当該特別徴収対象被保険者が、 法 第55条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第55条の2第1項の規定の適用を受ける場合であって、 介護保険法
第13条第1項
《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》
という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を
及び第2項( 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第11条第3項
《3 当分の間、第1項の規定により介護保険…》
の被保険者としないこととされた者支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。
6号 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。
107条
1項 準用 介護保険法 第138条第1項( 令
第28条
《4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の…》
通知等の取扱い 介護保険法第136条から第138条まで同法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による
から
第32条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135
までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
108条 (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等)
1項 市町村は、 準用 介護保険法 第139条第2項( 令
第30条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合準用介護保険法第1
から
第32条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135
までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された 支払回数割保険料額 又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
2項 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。
109条
1項 市町村は、 準用 介護保険法 第139条第3項( 令
第30条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合準用介護保険法第1
から
第32条
《 介護保険法第136条から第139条まで…》
同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135
までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用 介護保険法
第139条第2項
《2 特別徴収義務者から当該市町村に納入さ…》
れた第1号被保険者についての保険料額の合計額が当該第1号被保険者について特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額がない場合を含む。においては、市町村
に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「 未納保険料等 」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 準用 介護保険法 第139条第3項の規定により当該充当を行う旨
2号 当該充当を行う 未納保険料等 の額及び当該充当を行った後の過誤納額
3号 その他必要と認める事項
110条 (仮徴収額の徴収方法等)
1項 準用 介護保険法 第140条第1項及び第2項( 令
第28条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
及び
第29条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する場合を含む。)に規定する 支払回数割保険料額 に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
2項 市町村は、 準用 介護保険法 第140条第2項( 令
第28条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
及び
第29条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する場合を含む。)に規定する被保険者について準用 介護保険法
第140条第2項
《2 市町村は、前項に規定する第1号被保険…》
者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、それぞれの支払に係る保険料額として、当該第1号被保険者に係る同項に規定する支
に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する 支払回数割保険料額 に相当する額(以下「 一般仮徴収額 」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「 市町村決定額 」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、 一般仮徴収額 又は 市町村決定額 に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 8月の変更仮徴収額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
3項 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、 準用 介護保険法 第136条第3項から第6項まで( 令
第28条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
及び
第29条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する場合を含む。)の規定の例による。
1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 8月の変更仮徴収額
3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
4項 第99条
《市町村の特別徴収の通知 準用介護保険法…》
第136条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 特別徴収対象年金給付
、
第102条
《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》
収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額準用介護保険法第135条第3項に規定
から
第105条
《特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対…》
する通知 準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 2 令第28条第1項において準用する準
まで、
第106条第2号
《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》
う事由等 第106条 準用介護保険法第138条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険者が、当該市町村の
及び第3号並びに
第107条
《 準用介護保険法第138条第1項令第28…》
条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特別徴収対象被保
から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、
第103条
《特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納…》
入の義務を負わなくなる事由等 準用介護保険法第137条第4項令第28条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、第94条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金
中「当該支払に係る 支払回数割保険料額 」とあるのは「当該支払に係る 準用 介護保険法 第140条第1項又は第2項( 令
第28条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
及び
第29条第1項
《介護保険法第136条から第138条まで同…》
法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項
において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「 介護保険法
第136条第1項
《市町村は、第134条第1項の規定による通…》
知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法
に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「 介護保険法
第140条第1項
《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》
1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日
又は第2項( 介護保険法施行令
第45条の2第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
及び
第45条の3第1項
《法第136条から第138条まで法第137…》
条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に
において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、
第105条第1項
《準用介護保険法第137条第6項の規定によ…》
る通知は、当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「
第110条第2項
《2 市町村は、準用介護保険法第140条第…》
2項令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。に規定する被保険者について準用介護保険法第140条第2項に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収の
に規定する 市町村決定額 又は同項に規定する 8月の変更仮徴収額 を準用 介護保険法
第140条第2項
《2 市町村は、前項に規定する第1号被保険…》
者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、それぞれの支払に係る保険料額として、当該第1号被保険者に係る同項に規定する支
(令第28条第1項及び
第29条第1項
《法第58条第3項の厚生労働省令で定める国…》
保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。
において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、
第106条第2号
《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》
う事由等 第106条 準用介護保険法第138条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険者が、当該市町村の
及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
111条 (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)
1項 市町村は、 準用 介護保険法 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用 介護保険法
第135条第2項
《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》
除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる
の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用 介護保険法
第134条第4項
《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》
る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚
の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の6月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を 支払回数割保険料額 の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2項 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の4月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、 準用 介護保険法 第136条第3項から第6項までの規定の例による。
1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額
3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3項 第99条
《変更の届出等 介護老人保健施設の開設者…》
は、第94条第2項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令
、
第102条
《変更命令 都道府県知事は、介護老人保健…》
施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項
から
第105条
《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》
05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3
まで、
第106条第2号
《医療法との関係等 第106条 介護老人保…》
健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは
及び第3号並びに
第107条
《開設許可 介護医療院を開設しようとする…》
者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と
から
第109条
《介護医療院の管理 介護医療院の開設者は…》
、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることが
までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、
第103条
《業務運営の勧告、命令等 都道府県知事は…》
、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 その業務に
中「当該支払に係る 支払回数割保険料額 」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「 介護保険法
第136条第1項
《市町村は、第134条第1項の規定による通…》
知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法
に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、
第105条第1項
《医療法1948年法律第205号第9条第2…》
項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3項及び第104条
中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「
第111条第1項
《介護医療院は、厚生労働省令で定めるところ…》
により療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
に規定する 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 を 準用 介護保険法 第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、
第106条第2号
《医療法との関係等 第106条 介護老人保…》
健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは
及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
112条
1項 市町村は、 準用 介護保険法 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用 介護保険法
第135条第2項
《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》
除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる
の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用 介護保険法
第134条第4項
《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》
る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚
若しくは第5項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の8月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を 支払回数割保険料額 の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2項 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、 準用 介護保険法 第136条第3項から第6項までの規定の例による。
1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額
3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3項 第99条
《変更の届出等 介護老人保健施設の開設者…》
は、第94条第2項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令
、
第102条
《変更命令 都道府県知事は、介護老人保健…》
施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項
から
第105条
《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》
05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3
まで、
第106条第2号
《医療法との関係等 第106条 介護老人保…》
健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは
及び第3号並びに
第107条
《開設許可 介護医療院を開設しようとする…》
者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と
から
第109条
《介護医療院の管理 介護医療院の開設者は…》
、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることが
までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、
第103条
《業務運営の勧告、命令等 都道府県知事は…》
、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 その業務に
中「当該支払に係る 支払回数割保険料額 」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「 介護保険法
第136条第1項
《市町村は、第134条第1項の規定による通…》
知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法
に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、
第105条第1項
《医療法1948年法律第205号第9条第2…》
項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3項及び第104条
中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「
第112条第1項
《介護医療院に関しては、文書その他いかなる…》
方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 1 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名 3 前2号に掲
に規定する 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 を 準用 介護保険法 第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、
第106条第2号
《医療法との関係等 第106条 介護老人保…》
健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは
及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
5節 高齢者保健事業
112条の2 (療養の給付等に関する記録の提供)
1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
112条の3 (法第125条の2第1項、第125条の3第2項及び第3項並びに第125条の4第1項及び第2項の厚生労働省令で定める情報)
1項 法 第125条の2第1項、第125条の3第2項及び第3項並びに第125条の4第1項及び第2項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第125条第1項に規定する高齢者保健事業、 国民健康保険法
第82条第5項
《5 市町村は、第1項の規定により市町村が…》
行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第115条の
に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業又は 介護保険法
第115条の45第1項
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
から第3項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。
112条の4 (保険者並びに市町村及び後期高齢者医療広域連合が行う記録の写し又は情報の提供)
1項 法 第125条の3第1項から第3項までの規定により記録の写し又は情報の提供を求められた保険者並びに他の市町村及び後期高齢者医療広域連合は、同条第4項の規定により当該記録の写し又は情報を提供するに当たっては、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
1号 被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報、健康診査及び保健指導に関する記録並びに 法 第18条第1項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録、 国民健康保険法 の規定による療養に関する情報並びに 介護保険法 の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、 国保連合会 が構成するものを用いて提供する方法
2号 電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この号において同じ。)において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者及び後期高齢者医療広域連合が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。)を利用して提供する方法
3号 前2号に掲げるもののほか、適切な方法
6節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会
113条 (国民健康保険法施行規則の準用)
1項 国民健康保険法施行規則 第5章の規定は、 法 第126条第1項に規定する後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。この場合において、同令第41条中「
第30条
《処方せんの提出 被保険者は、法第64条…》
第3項法第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。の規定により健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局以下「保険薬局」という。について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に
」とあるのは、「 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第80条
《再度の考案 前条の規定による審査につき…》
苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
」と読み替えるものとする。
7節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
114条 (特別審査委員会)
1項 法 第70条第5項に規定する 指定法人 (次項及び
第118条の3第1項第6号
《法第161条の2第1項の厚生労働省令で定…》
める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。 1 厚生労働大臣 2 地方厚生局長及び地方厚生支局長 3 後期高齢者医療広域連合 4 支払基金 5 国保連合会 6 指定法人 7 保険医療機関等 8 法
において「 指定法人 」という。)は、同条第5項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会を置かなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 国民健康保険法施行規則
第42条の2
《特別審査委員会 法第45条第6項に規定…》
する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会以下「特別審査委員会」という。を置かなければならない。
に規定する特別審査委員会を置く 指定法人 は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行う。
3章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
115条 (国保連合会の議決権の特例)
1項 国保連合会 は、 法 第155条の規定により行う業務に関する 国民健康保険法
第86条
《準用規定 第16条、第23条から第25…》
条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ
において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険 組合 (次項において「 組合 」という。)を代表する者を除くこととすることができる。
2項 国保連合会 は、 法 第155条の規定により行う業務に関する 国民健康保険法
第86条
《準用規定 第16条、第23条から第25…》
条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ
において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が法第70条第4項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定により国保連合会に委託する事務に関して、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者( 組合 を除く。)を代表する者に代えて、後期高齢者医療広域連合を代表する者とすることができる。
4章 雑則
116条 (被扶養者であった者の通知)
1項 保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、 法 第99条第2項に規定する 被扶養者であった被保険者 (以下「 被扶養者であった被保険者 」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 氏名、性別及び生年月日
2号 被扶養者でなくなった日
2項 前項の通知は、 支払基金 を経由して行うものとする。
117条 (事業状況の報告)
1項 法 第135条第1項及び第2項の規定による報告は、毎月の事業の状況を記載した報告書を翌月20日までに提出することにより行うものとする。
118条 (身分を示す証明書の様式)
1項 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。
1号 法 第61条第3項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書様式第6号
2号 法 第72条第2項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書様式第7号
3号 法 第81条第2項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書様式第8号
4号 法 第134条第3項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書様式第9号
5号 法 第137条第3項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書様式第10号
6号 法 第152条第2項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書様式第11号
7号 法 第161条の3第2項において準用する法第16条の7第2項の規定により携帯すべき証明書様式第12号
118条の2 (保険者協議会が行う調査及び分析)
1項 法 第157条の2第2項第3号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第18条第1項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報並びに医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
118条の3 (法第161条の2第1項の厚生労働省令で定める者等)
1項 法 第161条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
1号 厚生労働大臣
2号 地方厚生局長及び地方厚生支局長
3号 後期高齢者医療広域連合
4号 支払基金
5号 国保連合会
6号 指定法人
7号 保険医療機関 等
8号 法 第77条第1項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う 保険医療機関 等以外の病院、診療所、薬局その他の者
9号 指定訪問看護事業者
10号 都道府県知事
11号 市町村長(特別区の区長を含む。)
12号 年金保険者
2項 法 第161条の2第2項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法 第7条第2項に規定する保険者が、同条第1項に規定する医療保険各法に基づく事業又はこれに関連する事務を行う場合
2号 後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者が、当該委託を受けた後期高齢者医療の事業に関連する事務を行う場合
3号 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた後期高齢者医療広域連合又は市町村(当該後期高齢者医療広域連合又は市町村から委託を受けた者を含む。)に対する後期高齢者医療給付に係る請求その他の行為を行う場合
4号 国立研究開発法人国立がん研究センターが、 がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第23条第1項
《次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、…》
国立研究開発法人国立がん研究センター以下「国立がん研究センター」という。に行わせるものとする。 1 第5条第1項、第8条第1項、第9条、第10条、第12条第1項、第13条、第14条並びに第15条第1項
の規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
5号 がん登録等の推進に関する法律
第24条第1項
《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》
事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務
の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
6号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第15条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
7号 認定 匿名加工医療情報作成事業者又は 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
第34条第1項
《前条の認定を受けた者以下「認定仮名加工医…》
療情報作成事業者」という。は、第38条第1項又は第57条第1項の規定により医療情報の提供を受けた場合は、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために提供されたものであるという趣旨に反することのないよ
に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第2条第6項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第7項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
8号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「医療情報取扱事業者…》
」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと
に規定する医療情報取扱事業者が、同法第52条第1項各号又は
第57条第1項
《第45条の規定は、法第82条第2項におい…》
て準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。 この場合において、第45条見出しを含む。中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第76条第
各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第2条第1項に規定する医療情報を取得する場合
9号 第4号から第8号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ 国の行政機関(前項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ 民間事業者等 のうち
第5条の6第1号
《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》
で定める者 第5条の6 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、地方自治
から第4号までのいずれにも該当しないもの医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
10号 法 第20条に規定する特定健康診査、法第24条に規定する特定保健指導、 労働安全衛生法
第66条第1項
《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》
めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。
に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
11号 社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。)が、 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
各号に掲げる業務を行う場合
12号 独立行政法人環境再生保全機構が 石綿による健康被害の救済に関する法律
第11条
《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》
認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め
の規定により医療費を支給する場合
13号 健康保険法第150条の9の規定により厚生労働大臣から同法第77条第2項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第155条の9に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
119条 (権限の委任)
1項 法 第163条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法 第10条の規定による権限
2号 法 第61条第2項の規定による権限(法第70条第2項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。次号及び第4号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
3号 法 第66条第1項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(法第72条第2項、第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第70条第2項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
4号 法 第72条第1項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第70条第2項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
5号 法 第80条(法第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
6号 法 第81条第1項(法第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
7号 法 第134条第1項の規定による権限
2項 法 第163条第2項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第2号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
120条 (法第165条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める事務)
1項 法 第165条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 法 第56条に規定する後期高齢者医療給付の実施
2号 法 第104条第1項の規定による保険料の徴収
3号 法 第125条第1項の規定による高齢者保健事業の実施
4号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表の主務省令で定める事務を定める命令(2014年内閣府・総務省令第5号)第46条各号に掲げる事務
121条 (法第165条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める事務)
1項 法 第165条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 法 第56条に規定する後期高齢者医療給付の実施
2号 法 第104条第1項の規定による保険料の徴収
3号 法 第125条第1項の規定による高齢者保健事業の実施
4号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 (2024年デジタル庁・総務省令第9号)
第117条
《 第2条の表115の項で定める事務は、次…》
の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報
各号に掲げる事務
122条 (法第165条の2第2項の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法 第165条の2第2項の厚生労働省令で定めるものは、 生活保護法
第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
に規定する保護の 実施機関 及び 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第22条第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》
る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると
の規定による給付又は支給を行う国とする。