高齢者の医療の確保に関する法律施行規則《附則》

法番号:2007年厚生労働省令第129号

略称: 高齢者医療確保法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から 第21条 《準用 前2条の規定前条第2項及び第4項…》 ただし書を除く。は、被保険者資格証明書について準用する。 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (老人保健法施行規則の廃止)

1項 老人保健法施行規則(1983年厚生省令第2号)は、廃止する。

3条 (基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法に関する経過措置)

1項 2008年度及び2009年度の特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、 第85条 《基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額…》 の見込額の算定方法 後期高齢者医療広域連合は、令第18条第1項第2号ロの特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合にお の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第17条第2項第4号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とする。

4条 (被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)

1項 2008年度及び2009年度の特定期間における各年度の被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、 第86条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、令第18条…》 第1項第4号の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。 の規定を適用する場合においては、同項中「における過去の各年度における被保険者の数等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第17条第2項第4号に規定する老人医療受給対象者の数等」とする。

5条 (特定地域所得割率の算定方法に関する経過措置)

1項 2008年度及び2009年度の特定期間に係る 特定地域所得割率 の算定に当たって、 第87条 《特定地域所得割率の算定方法 令第18条…》 第2項第3号に規定する特定地域所得割率附則第5条において「特定地域所得割率」という。は、当該特定地域法第104条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。における の規定を適用する場合においては、同条中「第93条第1項に規定する 療養の給付等に要する費用の額 ࿸次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第46条の22に規定する老人医療費等」とする。

6条 (令第18条第2項第4号の被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)

1項 2008年度及び2009年度の特定期間に係る 第18条第2項第4号 《2 後期高齢者医療広域連合が特定地域被保…》 険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合 に規定する被保険者均等割額の算定に当たって、 第88条 《令第18条第2項第4号の被保険者均等割額…》 の算定方法 令第18条第2項第4号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。 の規定を適用する場合においては、同条中「 療養の給付等に要する費用の額 等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第46条の22に規定する老人医療費等」とする。

7条 (予定保険料収納率の算定方法に関する経過措置)

1項 2008年度及び2009年度の特定期間に係る予定保険料収納率の算定に当たって、 第89条 《予定保険料収納率の算定方法 後期高齢者…》 医療広域連合は、予定保険料収納率令第18条第3項第2号に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。を算定するに当たっては、特別徴収法第107条第1項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。の方法により徴収 の規定を適用する場合においては、同条中「普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「75歳以上の者が世帯主である世帯の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。

8条 (所得係数の見込値の算定に関する経過措置)

1項 2008年度及び2009年度の特定期間に係る 所得係数の見込値 の算定に当たって、 第90条 《所得係数の見込値の算定方法 後期高齢者…》 医療広域連合は、令第18条第3項第3号に規定する所得係数の見込値附則第8条において「所得係数の見込値」という。を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における所得係数の値 の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における所得係数の値等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第17条第2項第4号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の額等により算定した所得係数の値等」とする。

9条 (令附則第12条第1項の厚生労働省令で定める期日)

1項 令附則第12条第1項の厚生労働省令で定める期日は、2007年12月10日とする。

10条 (令附則第12条第1項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第93条 《年金保険者の市町村に対する通知事項 準…》 用介護保険法第134条第1項から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 準用介護保険法第134条第1項から第6項までの規定による通知に係る者以下「通知対象者」という。の性別及び の規定は、令附則第12条第1項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

11条 (令附則第12条第1項第1号の年金額の見込額の算定方法)

1項 令附則第12条第1項第1号の年金額の見込額は、2007年12月1日から2008年5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に12を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

12条 (令附則第12条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)

1項 第94条 《準用介護保険法第134条第1項第2号の厚…》 生労働省令で定める特別の事情 準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の6 の規定は、令附則第12条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、 第94条 《準用介護保険法第134条第1項第2号の厚…》 生労働省令で定める特別の事情 準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の6 中「当該年の6月1日から翌年の5月31日」とあるのは、「2008年4月1日から2009年3月31日」と読み替えるものとする。

13条 (令附則第12条第4項第1号の厚生労働省令で定める額)

1項 令附則第12条第4項第1号の厚生労働省令で定める額は、同条第1項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

14条 (令附則第12条第4項第1号イの厚生労働省令で定める額)

1項 令附則第12条第4項第1号イの厚生労働省令で定める額は、2008年4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第5項の規定により算出される 支払回数割保険料額 の見込額とする。

15条 (令附則第12条第4項第1号ロの厚生労働省令で定める額)

1項 令附則第12条第4項第1号ロの厚生労働省令で定める額は、2008年4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法 第140条第1項 《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》 1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日 介護保険法施行令 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)に規定する 支払回数割保険料額 に相当する額又は同法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)とする。

16条 (令附則第12条第5項の厚生労働省令で定める額)

1項 令附則第12条第5項の厚生労働省令で定める額は、 第18条 《保険料の算定に係る基準 後期高齢者医療…》 広域連合が被保険者法第104条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係 並びに附則第12条第1項及び第2項の基準に従って算出された2008年度の保険料額の見込額の2分の1に相当する額を三で除して得た額(当該金額に100円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。

17条 (2008年4月1日から9月30日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)

1項 第99条 《市町村の特別徴収の通知 準用介護保険法…》 第136条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 特別徴収対象年金給付第102条 《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》 収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額準用介護保険法第135条第3項に規定 から 第104条 《 準用介護保険法第137条第5項令第28…》 条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。に規定する通知は、速やかに行うものとする。 2 準用介護保険法第137条第5項令第28条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。の厚生 まで及び 第107条 《 準用介護保険法第138条第1項令第28…》 条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特別徴収対象被保 から 第109条 《 市町村は、準用介護保険法第139条第3…》 項令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の規定により過誤納額準用介護保険法第139条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。を当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金 までの規定は、令附則第12条第6項において準用する特別徴収について準用する。

18条

1項 特別徴収義務者は、令附則第12条第6項において準用する 介護保険法 第137条第6項 《6 特別徴収義務者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。 の規定による通知を、2008年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

19条

1項 令附則第12条第6項において準用する 介護保険法 第138条第1項 《市町村は、第136条第1項の規定により支…》 払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別 の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。

20条 (2008年度の保険料の特別徴収額の変更)

1項 市町村は、令附則第12条第1項の規定による通知が行われた場合において、同条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について2008年6月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する 支払回数割保険料額 の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 2008年 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2項 前項の場合において、市町村は、2008年4月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第12条第6項において準用する 介護保険法 第136条第3項 《3 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。は、当該年度の初日の属する年の8月31日までにしなければならない。 から第6項までの規定の例による。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3項 第99条 《変更の届出等 介護老人保健施設の開設者…》 は、第94条第2項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令第102条 《変更命令 都道府県知事は、介護老人保健…》 施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項 から 第105条 《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》 05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3 まで、 第106条第2号 《医療法との関係等 第106条 介護老人保…》 健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは 及び第3号並びに 第107条 《開設許可 介護医療院を開設しようとする…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と から 第109条 《介護医療院の管理 介護医療院の開設者は…》 、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることが までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、 第103条 《業務運営の勧告、命令等 都道府県知事は…》 、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 その業務に 中「当該支払に係る 支払回数割保険料額 」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「 介護保険法 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、 第105条第1項 《医療法1948年法律第205号第9条第2…》 項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3項及び第104条 中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第20条第1項に規定する 2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 を令附則第12条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、 第106条第2号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第106条 準用介護保険法第138条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険者が、当該市町村の 及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

21条

1項 市町村は、令附則第12条第1項の規定による通知が行われた場合において、同条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について2008年8月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を 支払回数割保険料額 の見込額又は 2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 2008年 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2項 前項の場合において、市町村は、2008年6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第12条第6項において準用する 介護保険法 第136条第3項 《3 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。は、当該年度の初日の属する年の8月31日までにしなければならない。 から第6項までの規定の例による。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3項 第99条 《変更の届出等 介護老人保健施設の開設者…》 は、第94条第2項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令第102条 《変更命令 都道府県知事は、介護老人保健…》 施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項 から 第105条 《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》 05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3 まで、 第106条第2号 《医療法との関係等 第106条 介護老人保…》 健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは 及び第3号並びに 第107条 《開設許可 介護医療院を開設しようとする…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と から 第109条 《介護医療院の管理 介護医療院の開設者は…》 、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることが までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、 第103条 《業務運営の勧告、命令等 都道府県知事は…》 、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 その業務に 中「当該支払に係る 支払回数割保険料額 」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「 介護保険法 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、 第105条第1項 《医療法1948年法律第205号第9条第2…》 項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3項及び第104条 中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第21条第1項に規定する 2008年8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 を令附則第12条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、 第106条第2号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第106条 準用介護保険法第138条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険者が、当該市町村の 及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

22条 (特定市町村所得割率の算定方法)

1項 令附則第13条第3号に規定する特定市町村所得割率は、当該特定市町村(法附則第14条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村をいう。以下同じ。)につき令附則第13条第4号の規定により算定される給付費比率及び同条第5号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める率とする。

23条 (給付費比率の算定方法)

1項 令附則第13条第4号に規定する給付費比率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。

1号 当該特定市町村につき2003年度から2005年度までにおける 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号。以下「 2008年4月改正前老健法 」という。)第46条の22に規定する 老人医療費 次号において「 老人医療費 」という。)の合計額を 2008年4月改正前老健法 第17条第2項第4号に規定する 老人医療受給対象者 次号において「 老人医療受給対象者 」という。)の合計数で除して得た額

2号 当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における2003年度から2005年度までの 老人医療費 の合計額の合計額を当該 老人医療受給対象者 の合計数の合計数で除して得た額

24条 (令附則第13条第6号の被保険者均等割額の算定方法)

1項 令附則第13条第6号に規定する被保険者均等割額は、当該特定市町村につき同条第4号の規定により算定される給付費比率及び同条第5号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める額とする。

25条 (2008年度における保険料の特別徴収に関する経過措置)

1項 2008年度の保険料の特別徴収について 第95条 《保険料の一部を特別徴収する場合 準用介…》 護保険法第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該年度に当該特別徴収対象被保険者準用介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。について仮 の規定を適用する場合においては、同条第1号中「仮徴収࿸ 準用 介護保険法 第140条第1項又は第2項」とあるのは「2008年度の仮徴収࿸令附則第12条第3項」と、同条第2号中「仮徴収」とあるのは「2008年度の仮徴収」と読み替えるものとする。

26条 (個人番号カードの交付の申請に関する支援)

1項 後期高齢者医療広域連合又は市町村は、当分の間、第64条第3項に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者に対し、当該被保険者の 個人番号 カードの交付の申請( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。

27条 (全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第3条第1項又は同条第2項の規定により読み替えて適用する令第16条第1項の外来療養に要した費用の額)

1項 全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2022年政令第14号)附則第3条第1項又は同条第2項の規定により読み替えて適用する 第16条第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養 の厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第14条第1項各号に掲げる額を合算した額に係る外来療養に係る 第63条 《令第15条第1項第2号、第3号若しくは第…》 4号若しくは第2項第2号、第3号若しくは第4号又は第5項第1号ロ、ハ若しくはニ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額 令第15条第1項第2号、第3号若しくは第4 各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

3条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等 …》 前条第1項の規定は、法第11条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額 認定 証は、当分の間、同条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 第2条 《全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等 …》 前条第1項の規定は、法第11条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年9月30日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月19日厚生労働省令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日厚生労働省令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年5月1日から施行する。

5条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2009年5月から9月までの間においては、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 に掲げる場合に該当する者及び 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第14条第4項 《4 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する に規定する病院等に 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第67条第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、認定を受け…》 た被保険者であって、様式第5号による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするものから申請書の提出を受けたときは、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しなければならない。 の限度額適用・標準負担額減額 認定 証を提出して 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条第5項 《5 被保険者が特定疾病給付対象療養特定給…》 付対象療養当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定 に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第61条の2第1項 《令第14条第5項の規定による後期高齢者医…》 療広域連合の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実 の申出に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。

附 則(2009年12月4日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年5月12日厚生労働省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年7月17日から施行する。

5条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《全国医療費適正化計画の実績に関する評価 …》 厚生労働大臣は、法第12条第3項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2010年12月17日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2011年7月22日厚生労働省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月15日厚生労働省令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

5条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《全国医療費適正化計画の実績に関する評価 …》 厚生労働大臣は、法第12条第3項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2012年1月13日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 の施行の日(2012年1月13日)から施行する。

附 則(2012年1月20日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、出入国管理及び難民 認定 及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月9日厚生労働省令第103号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月30日厚生労働省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月12日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 の施行の日(2013年4月13日)から施行する。

附 則(2014年12月15日厚生労働省令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

5条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2015年1月から同年12月までの間においては、 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 に掲げる場合に該当する者及び 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条第4項 《4 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する に規定する病院等に 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 様式第5号による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額 認定 証を提出して 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条第5項 《5 被保険者が特定疾病給付対象療養特定給…》 付対象療養当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定 に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第61条の2第1項 《令第14条第5項の規定による後期高齢者医…》 療広域連合の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実 の申出に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月29日厚生労働省令第109号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月23日厚生労働省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《障害認定の申請 法第50条第2号の規定…》 による後期高齢者医療広域連合の認定以下「障害認定」という。を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳そ から 第10条 《資格取得の届出等 75歳に達したため、…》 被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するため まで、 第12条 《病院等に入院、入所又は入居中の者に関する…》 届出 被保険者は、法第55条第1項本文若しくは第2項これらの規定を法第55条の2第2項において準用する場合を含む。若しくは法第55条の2第1項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を第13条 《法第54条第4項の厚生労働省令で定める医…》 療に関する給付 法第54条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 1 予防接種法1948年法律第68号第16条第1項第1号又は第2項第1号新型インフルエンザ等対策特別措置第15条 《被保険者証の返還 後期高齢者医療広域連…》 合は、被保険者に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。 1 法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求め第17条 《被保険者証及び被保険者資格証明書の交付 …》 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、様式第1号又は第2号による被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。 2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定にかかわらず、法第54条第4項又は第19条 《被保険者証の再交付及び返還 被保険者証…》 の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に個人番号を記載しない場合 から 第29条 《厚生労働省令で定める国保連合会 法第5…》 8条第3項の厚生労働省令で定める国保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。 まで及び 第31条 《令第7条第5項第1号に規定する収入の額 …》 令第7条第5項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第1号又は第2号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月まで から 第38条 《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》 機関は、法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなけ までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

附 則(2016年2月4日厚生労働省令第13号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

4条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《医療費適正化計画の作成等のための調査及び…》 分析 法第16条第1項第1号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第61号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月30日厚生労働省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

2条 (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《全国医療費適正化計画の医療に要する費用の…》 見込みの算定方法 全国医療費適正化計画高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「法」という。第8条第1項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。の当該計画の期間における医療 の規定による改正前の 健康保険法施行規則 第2条 《全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等 …》 前条第1項の規定は、法第11条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び の規定による改正前の 船員保険法施行規則 第3条 《都道府県医療費適正化計画の実績に関する評…》 価 都道府県は、法第12条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 及び 第4条 《全国医療費適正化計画の実績に関する評価 …》 厚生労働大臣は、法第12条第3項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3条

1項 この省令の施行の日前の 生活療養 に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月31日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2018年3月16日厚生労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

5条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第6条 《令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務…》 令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 第16条の規定による届書の提出の受付 1の2 第17条の2の規定による届書の提出の受付 2 第18条の規定による被保険者資格証明 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式により使用されている書類(後期高齢者医療検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 第6条 《令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務…》 令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 第16条の規定による届書の提出の受付 1の2 第17条の2の規定による届書の提出の受付 2 第18条の規定による被保険者資格証明 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月30日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

5条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第6条 《令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務…》 令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 第16条の規定による届書の提出の受付 1の2 第17条の2の規定による届書の提出の受付 2 第18条の規定による被保険者資格証明 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 様式第5号による限度額適用・標準負担額減額 認定 証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第5号の様式によるものとみなす。

附 則(2018年10月11日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月30日厚生労働省令第58号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和元年10月28日厚生労働省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)附則第1条第4号の政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月25日厚生労働省令第39号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年9月25日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年9月30日厚生労働省令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等 …》 前条第1項の規定は、法第11条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び第4条 《全国医療費適正化計画の実績に関する評価 …》 厚生労働大臣は、法第12条第3項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対 及び 第6条 《令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務…》 令第2条第6号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 第16条の規定による届書の提出の受付 1の2 第17条の2の規定による届書の提出の受付 2 第18条の規定による被保険者資格証明 の規定は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月9日厚生労働省令第199号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年1月29日厚生労働省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日厚生労働省令第146号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年10月15日厚生労働省令第172号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年11月19日厚生労働省令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2021年12月10日厚生労働省令第191号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年1月4日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年3月4日厚生労働省令第30号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月29日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者( 国民健康保険法 1958年法律第192号第76条の4 《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》 から第141条の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 介護保険法 1997年法律第123号第134条第1項 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に 介護保険法 第131条 《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》 の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの 及び 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第107条第1項 《市町村による第104条の保険料の徴収につ…》 いては、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者政令で定める者を除く。から老齢等年金給付の支払をする者以下「年金保険者」という。に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをい に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。

1:2号

3号 高齢者の医療の確保に関する法律 第107条第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する老齢等年金給付 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第94条 《準用介護保険法第134条第1項第2号の厚…》 生労働省令で定める特別の事情 準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の6

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

8条 (経過措置)

1項 後期高齢者医療広域連合は、 第7条 《令第2条第7号の厚生労働省令で定める事務…》 令第2条第7号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 第32条の規定による申請書の提出の受付 2 第33条第2項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第3項に規定する一 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 以下この項及び次項において「 新高確則 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 様式第4号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証、様式第4号の2による後期高齢者医療限度額適用 認定 及び様式第5号による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「 旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等 については、 新高確則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等 については、 新高確則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にある 旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等 の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第64号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号。次項において「 整備法 」という。)附則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第58号)若しくは独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者については、 第1条 《全国医療費適正化計画の医療に要する費用の…》 見込みの算定方法 全国医療費適正化計画高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「法」という。第8条第1項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。の当該計画の期間における医療 の規定による改正後 の健康保険法施行規則 第155条の5第1号 《法第150条の2第1項第3号の厚生労働省…》 令で定める者 第155条の5 法第150条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、 及び 第155条の8第2号 《法第150条の5の厚生労働省令で定める措…》 置 第155条の8 法第150条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 い 匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ろ イ(1)、 第2条 《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》 二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の6第1号 《法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令…》 で定める者 第5条の6 法第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補助金等、地方自治 及び 第5条の9第2号 《法第16条の5の厚生労働省令で定める措置…》 第5条の9 法第16条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名 イ(1並びに 第3条 《都道府県医療費適正化計画の実績に関する評…》 価 都道府県は、法第12条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果 の規定による改正後の 介護保険法施行規則 第140条の72の10第1号 《法第118条の3第1項第3号の厚生労働省…》 令で定める者 第140条の72の10 法第118条の3第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第2条第1項に規定する補 及び 第140条の72の13第2号 《法第118条の6の厚生労働省令で定める措…》 置 第140条の72の13 法第118条の6の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定める イ(1)の規定(次項において「 改正後 の健康保険法施行規則 等の規定 」という。)に該当する者とみなす。

3項 整備法 附則第3条第8項から第12項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者については、 改正後 の健康保険法施行規則 等の規定 に該当する者とみなす。

附 則(2022年8月10日厚生労働省令第109号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄

1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月27日厚生労働省令第30号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月19日厚生労働省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月31日厚生労働省令第81号)

1項 この省令は、2023年6月1日から施行する。

附 則(2023年11月13日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月30日厚生労働省令第148号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (被保険者資格等の確認に係る経過措置)

1項 療養又は指定訪問看護(健康保険法第88条第1項又は 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第78条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定…》 訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険 に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定による改正前 の健康保険法施行規則 第53条 《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》 法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から同令第90条及び 第94条 《準用介護保険法第134条第1項第2号の厚…》 生労働省令で定める特別の事情 準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の6 において準用する場合を含む。)、 第2条 《全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等 …》 前条第1項の規定は、法第11条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び の規定による改正前の 船員保険法施行規則 第42条第1項 《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》 法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第53条第6項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療同令第80条及び 第82条 《後期高齢者医療給付に関する処分の通知 …》 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。 この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不 において準用する場合を含む。)、 第3条 《都道府県医療費適正化計画の実績に関する評…》 価 都道府県は、法第12条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 第24条 《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》 項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計 の五又は 第4条 《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》 住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第30条の3 《法第64条第3項の被保険者であることの確…》 認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法 法第64条第3項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 の規定にかかわらず、 第1条 《全国医療費適正化計画の医療に要する費用の…》 見込みの算定方法 全国医療費適正化計画高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「法」という。第8条第1項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。の当該計画の期間における医療 の規定による改正後 の健康保険法施行規則 第53条第1項第3号 《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》 法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療同令第90条及び 第94条 《準用介護保険法第134条第1項第2号の厚…》 生労働省令で定める特別の事情 準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の6 において準用する場合を含む。)、 第2条 《全国医療費適正化計画の進捗状況の公表等 …》 前条第1項の規定は、法第11条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況の公表並びに同条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第42条第1項第3号 《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》 法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第53条第6項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療同令第80条及び 第82条 《後期高齢者医療給付に関する処分の通知 …》 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。 この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不 において準用する場合を含む。)、 第3条 《都道府県医療費適正化計画の実績に関する評…》 価 都道府県は、法第12条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の目標の達成状況並びに当該計画の施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果 の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 第24条の5第1項第3号 《法第36条第3項の被保険者であることの確…》 認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療機関等保険 又は 第4条 《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》 住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第30条の3第3号 《法第64条第3項の被保険者であることの確…》 認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法 第30条の3 法第64条第3項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出す に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。

附 則(2024年1月16日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 健康保険法施行規則 第155条の4第5項 《5 厚生労働大臣は、第1項の規定による申…》 出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。 又は 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の5第5項 《5 厚生労働大臣は、第1項の規定による申…》 出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名医療保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。 の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った 提供申出者 については、この省令による改正後 の健康保険法施行規則 第155条の4第1項 《法第150条の2第1項の規定により匿名診…》 療等関連情報同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という 及び第2項並びに 第155条 《保健事業及び福祉事業の実施命令 法第1…》 50条第7項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。 1 傷病の予防に関する事業 2 健康診断に関する事業 3 療養に関する事業 4 保養に関 の八並びに 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の5第1項 《法第16条の2第1項の規定により匿名医療…》 保険等関連情報同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」 及び第2項並びに 第5条の9 《法第16条の5の厚生労働省令で定める措置…》 法第16条の5の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名医療保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名医療保険等 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第7条 《令第2条第7号の厚生労働省令で定める事務…》 令第2条第7号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 第32条の規定による申請書の提出の受付 2 第33条第2項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第3項に規定する一第9条 《法第51条第2号の厚生労働省令で定める者…》 法第51条第2号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する外国人住民以外のもの入管法に定める 及び 第13条 《法第54条第4項の厚生労働省令で定める医…》 療に関する給付 法第54条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 1 予防接種法1948年法律第68号第16条第1項第1号又は第2項第1号新型インフルエンザ等対策特別措置 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年1月17日厚生労働省令第5号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月2日厚生労働省令第24号) 抄

1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。

附 則(2024年3月27日厚生労働省令第56号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月28日厚生労働省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(2024年5月23日厚生労働省令第84号)

1項 この省令は、2024年6月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日厚生労働省令第87号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

附 則(2024年6月25日厚生労働省令第99号) 抄

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

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