カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則《本則》

法番号:2007年農林水産省令第60号

略称:

附則 >  

制定文 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律 2007年法律第81号第2条第2項 《2 収入に係る基準は、農林水産省令で定め…》 るところにより、前項に規定する債権の債務者が属する世帯の構成員当該債権の債務者及びその者と生計を1にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。の収入の総額から租税その他の公課の額を控除した額として算定 、第3項第1号及び第2号並びに第6項の規定に基づき、 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (法第2条第2項の農林水産省令で定めるところにより算定した額)

1項 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律 以下「」という。第2条第2項 《2 収入に係る基準は、農林水産省令で定め…》 るところにより、前項に規定する債権の債務者が属する世帯の構成員当該債権の債務者及びその者と生計を1にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。の収入の総額から租税その他の公課の額を控除した額として算定 の農林水産省令で定めるところにより算定した額は、同条第4項の申請を行う日の属する年の前年又は前々年の世帯構成員(同条第2項に規定する世帯構成員をいう。以下同じ。)の収入の額から、これに対する所得税、道府県民税(都民税を含む。及び市町村民税(特別区民税を含む。並びに 所得税法 1965年法律第33号第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料に相当する額を控除して得た額の総額とする。

2条 (法第2条第3項第1号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額)

1項 第2条第3項第1号 《3 資産に係る基準は、世帯構成員が有する…》 資産について、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 世帯構成員の居住の用に供する土地及び建物の価額を基礎として前条に規定する趣旨を十分に踏まえて農林水産省令で定めるところにより算定した金額が、 の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額( 第4条第2号 《非課税 第4条 租税その他の公課は、第2…》 条第1項の規定による免除を受けた場合における経済的利益を標準として、課することができない。 において「 固定資産税評価額の合計額 」という。)から、世帯構成員の居住の用に供するすべての土地(以下この条において「 居住用土地 」という。及び建物(以下この条において「 居住用建物 」という。)の取得に要する資金に充てるための借入金の残高(同号において「 借入金残高 」という。)を控除して得た額とする。

1号 居住用土地 の面積が二百平方メートル以下の場合居住用土地の固定資産税評価額( 地方税法 1950年法律第226号第381条第1項 《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》 めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び から第4項までの規定により土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されている価格をいう。以下同じ。)の6分の1に相当する額及び 居住用建物 固定資産税評価額の合計額

2号 居住用土地 の面積が二百平方メートルを超える場合居住用土地の固定資産税評価額を当該土地の面積で除して計算した 一平方メートル当たりの価格 以下この号において「 一平方メートル当たりの価格 」という。)に200を乗じて得たものの6分の1に相当する額、一平方メートル当たりの価格に居住用土地の面積から二百平方メートルを控除して得た面積を乗じて得た額及び 居住用建物 固定資産税評価額の合計額

3条 (法第2条第3項第1号の農林水産省令で定める額)

1項 第2条第3項第1号 《3 資産に係る基準は、世帯構成員が有する…》 資産について、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 世帯構成員の居住の用に供する土地及び建物の価額を基礎として前条に規定する趣旨を十分に踏まえて農林水産省令で定めるところにより算定した金額が、 の農林水産省令で定める額は、28,510,000円とする。

4条 (法第2条第3項第2号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額)

1項 第2条第3項第2号 《3 資産に係る基準は、世帯構成員が有する…》 資産について、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 世帯構成員の居住の用に供する土地及び建物の価額を基礎として前条に規定する趣旨を十分に踏まえて農林水産省令で定めるところにより算定した金額が、 の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、同項第1号に規定する土地及び建物以外の世帯構成員が所有するすべての固定資産(第1号において「 非居住用固定資産 」という。)についての固定資産税評価額並びに世帯構成員が所有するすべての流動資産の価額の合計額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。

1号 非居住用固定資産 のうち、世帯構成員の事業の用に供する土地及び建物並びに世帯構成員が所有するその他の固定資産であって、処分することが困難であると認められるものについての固定資産税評価額

2号 借入金残高 固定資産税評価額の合計額 を超える場合にあっては、当該超える額

3号 教育費、医療費その他の日常生活に要すると認められる費用に充てるために世帯構成員が所有する流動資産の価額

5条 (免除の手続)

1項 歳入徴収官等( 第2条第1項 《歳入徴収官等国の債権の管理等に関する法律…》 第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。は、同法第32条第1項の規定にかかわらず、福岡高等裁判所1978年ネ第180号、第211号損害賠償請求控訴事件及び福岡地方裁判所小倉支部1981年ワ第一、27 に規定する歳入徴収官等をいう。)は、同項の規定による免除をする場合には、免除する金額及び免除の日付を明らかにした書面を同項に規定する債権の債務者に送付しなければならない。

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