原子力発電工事償却準備引当金に関する省令《本則》

法番号:2007年経済産業省令第20号

略称:

附則 >  

制定文 電気事業法 1964年法律第170号第35条 《あつせん 電気供給事業者間において、電…》 力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この項及び次条第1項において「契約等」という。について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調 の規定を実施するため、 原子力発電工事償却準備引当金に関する省令 を次のように制定する。


1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「特定工事」とは、実用発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下「 原子炉等規制法 」という。第43条の4第1項 《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》 あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以 に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)の設置の工事をいう。

2号 「対象発電事業者」とは、特定工事の計画について 原子炉等規制法 第43条の3の9第1項の認可を受けた 電気事業法 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業者のうち、有形固定資産について定率法によって減価償却を行う者をいう。

2条 (積立て)

1項 対象発電事業者は、特定工事ごとに、当該特定工事の計画について 原子炉等規制法 第43条の3の9第1項の認可を受けた日の属する事業年度から当該特定工事の施工により設置した実用発電用原子炉において発電した電気について一般送配電事業者、送電事業者又は特定送配電事業者に供給を開始する日(以下「 供給開始日 」という。)の属する事業年度までの各事業年度において、当該事業年度において当該特定工事の施工に伴って取得する原子力発電設備のうち原子炉、タービン、発電機その他の装置の取得に要した支出の額に経済産業大臣が定める積立率を乗じて計算した金額を、原子力発電工事償却準備引当金として積み立てなければならない。

3条 (取崩し)

1項 対象発電事業者は、特定工事ごとに、 供給開始日 の属する事業年度からその事業年度開始の日以後4年(供給開始日の属する月が4月でない場合には、5年)を経過する日の属する事業年度(以下「 最終事業年度 」という。)までの各事業年度終了の日において、前条の規定により積み立てられた当該特定工事に係る原子力発電工事償却準備引当金の前事業年度末の残高から、同条の規定により積み立てられた当該特定工事に係る原子力発電工事償却準備引当金の総額に経済産業大臣が定める取崩率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が前事業年度末の残高を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)を取り崩さなければならない。

2項 対象発電事業者は、特定工事ごとに、 最終事業年度 の年度末において、前条の規定により積み立てられた当該特定工事に係る原子力発電工事償却準備引当金について、前項の規定による取崩しを行った後になお残高がある場合は、当該残高の全額を取り崩さなければならない。

3項 対象発電事業者は、前条の規定により積み立てられた原子力発電工事償却準備引当金について、前2項の規定により取り崩す場合又は特別の理由がある場合を除き、当該原子力発電工事償却準備引当金を取り崩してはならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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