少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則《本則》

法番号:2007年国家公安委員会規則第23号

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制定文 少年法 1948年法律第168号第6条の2第3項 《3 警察官は、国家公安委員会規則の定める…》 ところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員警察官を除く。に調査第6条の5第1項の処分を除く。をさせることができる。第6条の5第2項 《2 刑事訴訟法1948年法律第131号中…》 、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定同法第224条を除く。は、前項の場合に、これを準用する。 この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」 及び 第6条の6第3項 《3 警察官は、第1項の規定により事件を送…》 致した場合を除き、児童福祉法第25条第1項の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調 の規定に基づき、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 を次のように定める。


1条 (警察職員の職務)

1項 少年補導職員( 少年警察活動規則 2002年国家公安委員会規則第20号第2条第13号 《定義 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 少年 少年法第2条第1項に規定する少年をいう。 2 特定少年 少年法第62条第1項に規定する特定少年をいう。 3 犯罪少年 少年法第3 に規定する少年補導職員をいう。)のうちから、低年齢少年(14歳未満の者をいう。)に対する質問その他の職務に必要な事項に関する教育訓練を受け、専門的知識を有する者として警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が 少年法 以下「」という。第6条の2第3項 《3 警察官は、国家公安委員会規則の定める…》 ところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員警察官を除く。に調査第6条の5第1項の処分を除く。をさせることができる。 に規定する警察職員に指定したものは、上司である警察官の命を受け、触法少年( 第3条第1項第2号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に規定する少年をいう。)に係る事件の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を明らかにするために必要な調査を行うことができる。

2条 (還付等公告)

1項 第6条の5第2項 《2 刑事訴訟法1948年法律第131号中…》 、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定同法第224条を除く。は、前項の場合に、これを準用する。 この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」 において準用する 刑事訴訟法 1948年法律第131号第499条 《 押収物の還付を受けるべき者の所在が判ら…》 ないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 第222条第1項において準用する第123条第1項若しくは の規定による押収物の還付に関する公告及び法第6条の5第2項において準用する 刑事訴訟法 第499条の2第1項 《前条第1項の規定は第123条第3項の規定…》 による交付又は複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。 において準用する同法第499条の規定による交付又は複写に関する公告は、警察本部長又は警察署長が警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を14日間掲示することによって行うものとする。

1号 第6条の5第2項 《2 刑事訴訟法1948年法律第131号中…》 、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定同法第224条を除く。は、前項の場合に、これを準用する。 この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」 の規定により公告する旨

2号 警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の名称

3号 事件名及び押収番号

4号 品名及び数量

5号 公告の初日及び末日の年月日

2項 前項の交付又は複写に関する公告を行う場合には、同項各号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項をも掲示するものとする。

3項 警察本部長又は警察署長は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。

4項 警察本部長又は警察署長は、特に必要があるときは、第1項の期間を延長することができる。

3条 (児童相談所への調査の概要及び結果の通知)

1項 第6条の6第3項 《3 警察官は、第1項の規定により事件を送…》 致した場合を除き、児童福祉法第25条第1項の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調 の通知は、別記様式の調査概要結果通知書をもって行うものとする。

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